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短期滞在ビザ申請書類作成サポート|親族・友人・恋人を日本へ呼ぶには?

TEMPORARY VISITOR VISA 

短期滞在ビザ申請書類作成サポート

外国人の親族・友人・恋人・取引先等、大切な方を日本へ短期間招へいしたい方へ。国籍・渡航目的に応じて、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書など、日本側で準備する査証申請書類の作成・確認をサポートします。

短期滞在ビザ申請書類作成サポート 55,000円(税込)~
2人目以降 33,000円(税込)~/人。査証手数料、証明書取得費、翻訳費、現地代理申請機関の取次手数料等は別途必要となる場合があります。

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川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
親族・友人・恋人の招へい
招へい理由書・滞在予定表
短期商用の書類整理

BASIC GUIDE

短期滞在ビザとは?

在留資格「短期滞在」は、日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を対象とする在留資格です。

査証(ビザ)

原則として、日本へ来る前に海外の日本大使館・総領事館等が発給するものです。国籍等によっては短期滞在の査証が免除される場合があります。

在留資格「短期滞在」

日本到着時の上陸審査を経て許可される在留資格です。査証を取得していても、日本への入国自体が自動的に保証されるわけではありません。

在留期間:90日、30日または15日
このほか、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合があります。

PURPOSE

短期滞在で来日する主な目的

親族訪問

日本にいる配偶者、父母、子、兄弟姉妹などを訪問する目的。

知人・友人・恋人訪問

日本在住の友人・知人・交際相手を訪問し、一緒に観光・滞在する目的。

観光

日本国内の旅行、観光、保養等を目的とする短期滞在。

短期商用

会議、商談、契約調印、業務連絡、市場調査、学会参加等。日本で通常の従業員として働く活動とは区別します。

WORK PROHIBITION

短期滞在で日本の会社に雇用されて働くことはできません

「1週間だけ」「1か月だけ」であっても、短期滞在を一般的な就労ビザの代わりに使うことはできません。
短期滞在では、日本国内で収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける就労活動は原則として認められていません。

一方、会議への参加、商談、契約調印、業務連絡、市場調査などは、活動内容によって短期商用として短期滞在に該当する場合があります。

「短期商用」と「日本で働くこと」は同じではありません。
日本企業の通常の従業員として労務を提供する場合は、仕事内容に応じた就労可能な在留資格を検討します。

180-DAY MYTH

「年間180日以内なら大丈夫」と一律に判断しない

短期滞在の在留期間は、現在の入管法上、90日・30日・15日、または90日以内で個別に指定される期間です。

「1年間で合計180日までなら必ず短期滞在できる」という一律の公式ルールではありません。
頻繁な出入国を繰り返している場合などは、今回の渡航目的、過去の出入国状況、日本での滞在実態等が確認されます。

VISA EXEMPTION

短期滞在ビザが必要かは国籍・旅券によって異なります

日本は一定の国・地域について短期滞在の査証免除措置を実施しています。ただし、対象となる旅券、滞在期間、事前登録等の条件は国・地域によって異なります。

査証免除対象でも「無条件で日本へ入国できる」という意味ではありません。
日本到着時には上陸審査を受け、渡航目的、滞在予定、帰国予定等を確認される場合があります。

NO COE

短期滞在ではCOEを使いません

就労ビザ、結婚ビザ、家族滞在などの中長期在留では、日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請する方法が一般的ですが、短期滞在はCOEによる事前審査の対象ではありません。

査証が必要な国籍の方は、原則として外国人本人が、居住地を管轄する日本大使館・総領事館または指定された代理申請機関等へ短期滞在査証を申請します。

日本側で行うのは、主に招へい関係書類の準備です。
川越政伸行政書士事務所では、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、関係性を説明する資料等の作成・整理をサポートします。

APPLICATION FLOW

短期滞在ビザ申請の流れ

STEP1

国籍・旅券・渡航目的を確認

査証が必要か、親族訪問・知人訪問・観光・短期商用のどの目的に該当するかを確認します。

STEP2

申請先の必要書類を確認

申請人の国籍・居住地を管轄する日本大使館・総領事館等の最新案内を確認します。

STEP3

日本側・申請人側の書類を準備

招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、関係資料、旅券・査証申請書等を整理します。

STEP4

海外で査証申請

原則として外国人本人が、現地の日本大使館・総領事館または指定代理申請機関等へ申請します。

STEP5

査証審査

必要に応じて追加書類、本人面接、照会等が行われる場合があります。

STEP6

来日・上陸審査

査証発給後に来日し、空港等で上陸審査を受け、許可された場合に「短期滞在」の在留資格で入国します。

DOCUMENTS

短期滞在ビザの必要書類

必要書類は、国籍・居住国・渡航目的・渡航費用の負担者・申請する日本大使館/総領事館によって異なります。

すべての国籍に共通する「一枚の必要書類表」で申請しないことが重要です。
中国、フィリピン、ベトナム、CIS諸国等では、それぞれ外務省が国籍別の手続案内を設けています。最終的には実際の申請先の最新案内を確認します。

親族訪問

  • 旅券
  • 査証申請書・写真
  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 婚姻・出生・戸籍等の親族関係資料
  • 渡航費用を証明する資料
  • 身元保証書・保証能力資料(日本側負担の場合等)
  • 住民票等

友人・知人・恋人訪問

  • 旅券
  • 査証申請書・写真
  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 二人の関係を確認できる資料
  • 写真・メッセージ・通話記録等
  • 渡航費用・滞在費用資料
  • 身元保証書等(必要な場合)

短期商用

  • 旅券
  • 査証申請書・写真
  • 出張命令書・派遣状等
  • 在職証明書
  • 招へい理由書
  • 滞在予定表
  • 身元保証書(必要な場合)
  • 日本側企業・団体の資料
外務省の共通様式では、身元保証書・招へい理由書への押印は不要と案内されています。
ただし、各国・申請先で追加資料や独自の取扱いがある場合があるため、実際の申請先で確認します。

COUNTRY-SPECIFIC

中国・フィリピン・ベトナムなどは国籍別案内を確認

短期滞在査証は、国籍ごとに提出資料や申請方法が異なります。特に次の国籍については、外務省が専用ページを設けています。

中国国籍の「観光」と「親族・知人訪問」は申請ルートが同じとは限りません。
中国国内から観光目的で申請する場合には旅行会社を通じた観光査証の制度があり、日本在住の親族・知人を訪問する申請とは準備方法が異なります。

SCREENING TIME

短期滞在査証の標準審査期間

原則5業務日
外務省は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日を標準処理期間として案内しています。

ただし、申請数が多い場合、追加資料、本人面接、照会、外務本省での慎重な審査等が必要な場合には、5業務日を超え、数週間から数か月を要することがあります。

航空券・来日日程に十分な余裕を持って申請してください。
「5業務日で必ず発給される」という意味ではありません。

VISA REFUSAL

査証が不発給になった場合

原則として、不発給後6か月以内の「同一目的」での再申請は受理されません。
外務省は、事情が変わっていない状態で同じ目的の再申請をしても同じ結果になる可能性が高いことなどから、この取扱いを案内しています。

ただし、人道的理由からどうしても日本へ渡航する必要が生じた場合などには、申請を受理する場合もあるため、申請予定の日本大使館・総領事館へ事前に相談する取扱いがあります。

最初の申請から、渡航目的・招へい経緯・滞在日程・費用負担・帰国予定に矛盾がないよう資料を整理することが重要です。

VISA FEE 2026

2026年7月1日から査証手数料が改定

一次有効査証

約15,000円

数次有効査証

約30,000円

2026年7月1日以降に在外公館で受理された査証申請について、一次有効査証は邦貨換算で約15,000円、数次有効査証は約30,000円に改定されています。

実際の支払額・免除の有無は国籍・渡航目的・申請先によって異なります。
原則として発給を受ける日本大使館・総領事館所在地の通貨で支払い、査証が発給されない場合は査証手数料は不要です。指定代理申請機関を利用する場合は別途取次手数料がかかる場合があります。

EXTENSION / CHANGE

短期滞在の延長・他の在留資格への変更は原則的なルートではありません

短期滞在の在留期間更新

原則として、人道上の真にやむを得ない事情またはこれに相当する特別な事情がある場合に認められる取扱いです。例えば病気治療が必要な場合などが挙げられています。

中長期在留資格への変更

短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。中長期滞在を予定する場合は、通常はCOE等の適切な手続を検討します。

OUR FEE

川越政伸行政書士事務所の短期滞在ビザサポート

申請人数 行政書士報酬(税込)
1人目 55,000円~
2人目以降 33,000円~/人

主なサポート内容

  • 国籍・居住国・渡航目的に応じた必要書類確認
  • 招へい理由書の作成
  • 滞在予定表の作成
  • 身元保証書等の作成サポート
  • 親族・友人・恋人関係を説明する資料の整理
  • 短期商用の招へい資料整理
  • 申請前の書類一式確認
当事務所が日本の外務省・在外公館に代わって査証を発給するものではありません。
日本側の招へい書類等を作成・整理した後、原則として外国人申請者ご本人が、海外の日本大使館・総領事館または指定代理申請機関等で査証申請を行います。

 

OUR SUPPORT

このような短期招へいをご相談いただけます

外国人の親族を呼びたい

父母、子、兄弟姉妹その他親族の訪問について、親族関係と招へい目的を整理します。

外国人の恋人・友人を呼びたい

二人の関係、出会い、交流、今回の訪日目的、滞在予定等を分かりやすく整理します。

海外の取引先を招へいしたい

会議、商談、視察、市場調査等の短期商用について、会社関係資料・招へい理由を整理します。

以前不発給になった

不発給後6か月ルールを踏まえ、再申請可能な時期や前回申請からの事情変更等を確認します。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県を拠点に、短期滞在査証の招へい書類、在留資格、国際結婚、外国人雇用等の国際業務を取り扱っています。山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。

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FAQ

短期滞在ビザ|よくある質問

Q.外国人の恋人を日本へ呼ぶことはできますか?

知人・友人訪問等として短期滞在査証を申請するケースがあります。二人の関係、招へい目的、滞在日程、費用負担、帰国予定等を具体的に説明します。

Q.親族訪問と知人訪問では必要書類が違いますか?

異なります。親族訪問では戸籍・出生・婚姻等の親族関係資料が中心となり、知人・恋人訪問では写真、メッセージ、通話記録等の関係性を確認する資料を求められる場合があります。さらに国籍・申請先ごとに違いがあります。

Q.短期滞在で1か月だけ日本の会社で働けますか?

通常の従業員として日本で報酬を受けて働くことは原則できません。会議、商談、業務連絡等の短期商用と、日本国内での就労は区別して判断する必要があります。

Q.短期滞在なら年間180日まで日本にいられますか?

「年間180日以内なら必ず認められる」という一律の公式基準ではありません。1回ごとの渡航目的や滞在期間、過去の出入国状況、実際の滞在実態等が確認されます。

Q.短期滞在ビザは何日もらえますか?

在留資格「短期滞在」の在留期間は90日、30日または15日で、このほか90日以内で日を単位として個別指定される場合があります。希望した日数がそのまま認められることを保証する制度ではありません。

Q.短期滞在ビザの審査は何日くらいですか?

外務省の標準処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日です。追加確認等が必要な場合は、数週間から数か月かかることがあります。

Q.一度不発給になったら、もう申請できませんか?

永久に申請できないわけではありません。ただし、原則として不発給後6か月以内の同一目的での再申請は受理されません。人道的理由等がある場合には申請予定の在外公館へ事前相談する取扱いがあります。

Q.日本の行政書士が海外の大使館へ代理申請してくれますか?

短期滞在査証の申請は、原則として外国人本人が海外の日本大使館・総領事館、または指定代理申請機関等を通して行います。当事務所では、日本側の招へい理由書、滞在予定表、身元保証書等の作成・整理をサポートします。

Q.短期滞在から結婚ビザ・就労ビザへ変更できますか?

短期滞在から中長期の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づく場合でなければ原則として認められません。中長期滞在を予定する場合は、通常はCOE等の正規の手続を検討します。

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OFFICIAL INFORMATION

外務省・出入国在留管理庁の公式情報

短期滞在査証は、国籍・居住国・申請先・訪日目的によって必要書類や申請方法が異なります。実際の申請時には、申請先の日本大使館・総領事館等の最新案内を確認してください。

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