ビザ申請サポート山形
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短期滞在

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザは日本に短期間滞在して、親族訪問、知人訪問、恋人訪問、国内観光、短期の商用などを行いたいときに取得します。

短期滞在ビザは就労活動をして報酬を受けることはできませんが、就労活動さえしなければ短期滞在ビザで認められる活動は数多くあります。

また短期滞在ビザ申請が一度不許可になってしまうと6ヶ月間は再申請できません。

短期滞在ビザの概要

認められる在留期間は90日、30日または15日以内の日を単位とする日です。

15日以内の日を単位とする日とは1〜15日以内の日です(5日や10日など)

短期間とは年間180日以内の期間をいいます。

ビザ免除国以外の国の方は在外大使館(領事館)であらかじめ短期滞在のビザを取得して、来日することになります。

ビザ免除国 外務省ホームページより・・https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

 

短期滞在ビザの必要書類

国や申請人、在留目的及び身元保証人の状況によって多少変わりますが、主に以下の書類が必要になります。

親族訪問(親族・姻族3親等以内) 知人訪問 観光 商用
旅券(パスポート)
査証申請書及び写真・・・ビザ申請書英語版
身分証明書の写し 
在学証明書の写し ※ 在学中の場合
航空券の予約確認書 ※往復分
滞在予定表・・・滞在予定表
在日親族との関係を証明する資料
知人との関係を証明する資料
申請人同士の関係を証明する資料 ※ 申請人が複数の場合・・・申請人名簿
在職証明書
招へい理由書・・・招へい理由書
招へい経緯書(書式自由・必要な場合)
渡航費用を証明する資料 申請人側が負担する場合
 銀行預金残高証明書のコピー
 所属先からの出張命令書、派遣状など
渡航費用を証明する資料 招へい人側が負担する場合
 身元保証書・・・身元保証書
 身元保証にかかる下記の書類からいずれか1点
  課税証明書(所得金額が記載されているもの)
  確定申告書の控え
  所得証明書
  銀行預金残高のコピー
  在職証明書 ※勤務期間及び給与等が記載されたもの
  身元保証人の住民票 ※マイナンバー、住民票コード以外は記載に省略のないもの

  法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書、会社四季報のコピー・・・会社・団体概要説明書

 

 各国による詳細な手続き・必要書類はこちらをご確認ください・・・ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html

2024.11.21 Thursday