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2026-08-17 18:00:00

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法|結婚ビザの手続きを行政書士が解説

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法|結婚ビザの手続きを行政書士が解説

外国人の方と国際結婚をして、

「海外にいる外国人の妻を日本へ呼びたい」
「外国人の夫と日本で一緒に暮らしたい」
「結婚した後、どのようなビザ手続きをすればいい?」
「外国人配偶者を日本へ呼ぶには何から始めればいい?」

とお悩みではありませんか?

外国人の夫または妻が海外に住んでおり、日本人配偶者と日本で一緒に生活する場合には、一般的に在留資格「日本人の配偶者等」の取得手続きを行います。

多くのケースでは、日本国内で在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付後に外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)を申請し、日本へ入国します。

この記事では、外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ方法について、手続きの流れ、必要書類、審査期間、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。

 

外国人配偶者を日本へ呼ぶ基本的な流れ

外国人の妻・夫を海外から日本へ呼ぶ場合は、一般的に次のような流れになります。

① 日本と外国で必要な婚姻手続きを行う

② 日本で在留資格認定証明書交付申請を行う

③ 在留資格認定証明書(COE)が交付される

④ 外国人配偶者が現地の日本大使館・総領事館等で査証を申請する

⑤ 査証が発給される

⑥ 外国人配偶者が日本へ入国する

まず日本側で「結婚ビザそのものを発行してもらう」のではなく、日本での在留資格認定証明書の手続きと、海外での査証申請という2段階があることを理解しておくとわかりやすいでしょう。

 

STEP1 まず国際結婚の手続きを行う

「日本人の配偶者等」を申請するためには、まず日本人と外国人との婚姻関係を証明する必要があります。

国際結婚の場合、日本だけではなく、外国人配偶者の国でも婚姻に関する手続きが必要になる場合があります。

どのような手続きが必要かは、

  • 外国人配偶者の国籍
  • どちらの国で先に結婚するか
  • 相手国の婚姻制度

などによって異なります。

結婚ビザ申請では、日本人配偶者の戸籍謄本や、外国の機関から発行された結婚証明書などが提出資料として案内されています。

そのため、婚姻届を提出しただけで終わりと考えず、結婚ビザ申請に使用する証明書も準備しておきましょう。

 

STEP2 日本で在留資格認定証明書交付申請を行う

婚姻手続きが完了したら、外国人配偶者を日本へ呼ぶため、通常は在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書は英語では、

Certificate of Eligibility(COE)

と呼ばれます。

この申請についてはオンライン申請も利用できます。出入国在留管理庁が公表する標準処理期間は、1か月~3か月です。

ただし、1か月~3か月というのはあくまで標準処理期間です。

個々の夫婦の事情や追加資料の提出などによって、実際の審査期間が変わる場合があります。

 

在留資格認定証明書申請の主な必要書類

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合、「日本人の配偶者等」の申請では主に次のような資料を準備します。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 外国人配偶者の写真
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国で発行された結婚証明書
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 世帯全員が記載された住民票
  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNSや通話記録など夫婦の交流を確認できる資料

出入国在留管理庁では、日本人配偶者の戸籍謄本、外国の機関が発行した結婚証明書、身元保証書などを正式な提出資料として案内しています。

夫婦によって事情が異なるため、上記を揃えればすべてのケースで十分というわけではありません。

 

「質問書」は結婚ビザで重要な書類

外国人配偶者を海外から呼ぶ結婚ビザ申請では、質問書も重要です。

質問書では、

  • 夫婦がどのように知り合ったのか
  • いつから交際したのか
  • どのような交際をしていたのか
  • 結婚に至った経緯
  • お互いの家族について
  • 普段使用している言語

など、夫婦関係について具体的に説明します。

特に、

交際期間が短い

年齢差が大きい

実際に会った回数が少ない

マッチングアプリやSNSで知り合った

といった場合には、出会いから結婚までの流れを整理しておくことが大切です。

 

夫婦の写真やSNS記録も準備する

結婚ビザでは、法律上結婚していることだけではなく、夫婦として実際に交流している状況を示す資料も準備します。

例えば、

  • 交際中の写真
  • 旅行したときの写真
  • 結婚式の写真
  • 家族と一緒に写った写真
  • LINE
  • WhatsApp
  • Messenger
  • WeChat
  • 通話履歴

などです。

申請のために特別なものを作るのではなく、実際の交際・夫婦関係がわかる資料を整理することが重要です。

 

日本人配偶者の年収が低くても呼べる?

結婚ビザについて、

「年収300万円以上必要」

などと言われることがありますが、出入国在留管理庁が公表する必要書類には、一律に「年収○万円以上」とする最低年収額は示されていません。

一方、申請では課税証明書や納税証明書などを提出するため、日本で夫婦がどのように生活していくのかという生活基盤を説明することが重要になります。

例えば、

  • 年収が低い
  • 前年は無職だった
  • 転職したばかり
  • 就職したばかり

といった場合でも、その事情だけで申請できないと決まるものではありません。

場合によっては、

  • 現在の給与明細
  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 預貯金
  • 外国人配偶者の収入予定

なども踏まえて生活状況を説明します。

 

STEP3 在留資格認定証明書が交付される

審査の結果、在留資格認定証明書が交付されたら、次は海外にいる外国人配偶者の査証申請へ進みます。

現在は、在留資格認定証明書について電子交付の仕組みもあり、査証申請では電子在留資格認定証明書の提示や写しの提出も認められています。

ここで重要なのが有効期間です。

在留資格認定証明書の有効期間は、原則として3か月です。

そのため、交付されたまま長期間放置するのではなく、外国人配偶者の査証申請・日本入国までのスケジュールを考えて進めましょう。

 

STEP4 海外の日本大使館・総領事館等で査証申請

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者本人が居住国・地域を管轄する日本大使館や総領事館等で査証申請を行います。

「日本人の配偶者等」の査証申請について、外務省は主な必要書類として、

  • 旅券(パスポート)
  • 査証申請書
  • 写真
  • 在留資格認定証明書

などを案内しています。国籍によって追加資料が必要になる場合があります。

査証の標準処理期間は、申請内容に特に問題がない場合、原則として申請受理の翌日から5業務日と外務省が案内していますが、申請件数や個別審査によって長くなる場合があります。

 

COEが交付されれば必ず査証も出る?

注意したいのが、

「在留資格認定証明書が交付された=査証も100%発給される」

というわけではないことです。

外務省も、在留資格認定証明書は査証発給を保証するものではないと明示しています。

査証審査の過程で発給基準を満たさないと判断された場合には、COEが交付されていても査証が発給されない場合があります。

 

STEP5 査証が発給されたら日本へ入国

査証が発給されたら、日本への渡航準備を行います。

外国人配偶者が日本へ入国する際には、空港等で上陸審査を受けます。

長期滞在を前提とした「日本人の配偶者等」として上陸が認められれば、日本で夫婦として生活を始めることになります。

つまり、

結婚

COE申請

COE交付

査証申請

査証発給

日本入国

までが、外国人配偶者を海外から呼ぶ一連の流れです。

 

2026年は「入国前結核スクリーニング」にも注意

現在、外国人配偶者の国籍によっては、入国前結核スクリーニングについても確認が必要です。

厚生労働省の案内では、対象国のうち、

フィリピン・ネパール

については2025年6月23日から、

ベトナム

については2025年9月1日から、一定の中長期在留予定者について、COE申請時または査証申請時の結核非発病証明書の提出義務化が開始されています。

対象者は指定健診医療機関で検査を受け、結核を発病していないと判断された場合に「結核非発病証明書」が発行されます。

厚生労働省の現在の案内では、インドネシア・ミャンマー・中国については開始時期を調整中と掲載されています。対象国や開始状況は変更される可能性があるため、申請時に最新情報を確認することが重要です。

特にフィリピン人・ベトナム人・ネパール人の配偶者を日本へ呼ぶ場合には、従来の結婚ビザの必要書類だけで準備を進めないよう注意しましょう。

 

外国人配偶者を日本へ呼ぶまで何か月かかる?

日本で行う在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、

1か月~3か月

です。

その後、海外で査証申請を行います。

査証は問題がなければ標準処理期間が原則5業務日とされていますが、個別事情によって長期化する場合があります。

したがって、

「2か月後には絶対に日本へ呼べる」

というような計画ではなく、余裕をもって準備することをおすすめします。

特に、

  • 結婚式
  • 新居への入居
  • 就職
  • 引っ越し

などの日程が決まっている場合は、早めに申請準備を始めることが大切です。

 

短期滞在で来日してから結婚ビザに変更すればいい?

「まず観光などの短期滞在で日本へ来てもらい、そのまま結婚ビザへ変更すれば早いのでは?」

と考える方もいらっしゃいます。

しかし、海外にいる外国人配偶者を日本で長期的に生活させることが目的なのであれば、最初から在留資格認定証明書を取得して適切な長期滞在の手続きを行うことを基本に考えるべきです。

個別事情によって手続方法が異なることがあるため、「短期滞在から変更すれば簡単」と自己判断せず、事前に確認することが大切です。

 

外国人配偶者を呼ぶ申請で注意したいケース

次のような事情がある場合には、申請前に特に資料を整理しておきましょう。

交際期間が短い

「交際○年以上」という一律の最低期間があるわけではありませんが、短期間で結婚した理由や交際経緯を具体的に説明します。

年齢差が大きい

「20歳差なら不許可」といった一律の基準が公表されているわけではありません。年齢差そのものではなく、夫婦関係を実際の資料で説明することが大切です。

実際に会った回数が少ない

遠距離交際の場合には、会っていない期間のSNS・通話記録などを整理します。

日本人配偶者の収入が低い

現在の収入、勤務状況、預貯金などから日本での生活基盤を説明することを検討します。

マッチングアプリ・SNSで出会った

出会い方を隠すのではなく、知り合ってから結婚するまでの経緯を正確に説明します。

 

外国人の妻・夫を日本へ呼ぶときによくある質問

Q.結婚したらすぐ日本へ呼べますか?

結婚しただけで自動的に日本に長期滞在できるわけではありません。

通常は在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に海外で査証申請をする必要があります。

 

Q.在留資格認定証明書の審査は何か月?

標準処理期間は1か月~3か月です。ただし実際の期間は申請ごとに異なります。

 

Q.行政書士に依頼すると審査が早くなりますか?

行政書士へ依頼したこと自体を理由に、入管の審査が優先される制度ではありません。

行政書士へ依頼する主なメリットは、必要書類や質問書、夫婦関係を示す資料などを整理し、申請内容を確認したうえで手続きを進められることにあります。

 

Q.結婚ビザなら日本で働けますか?

「日本人の配偶者等」は、日本人との身分関係に基づく在留資格です。許可後は、一般的な就労資格のように職種を限定して就労する在留資格ではありません。

 

外国人配偶者を海外から呼ぶには事前準備が重要です

外国人の妻・夫を日本へ呼ぶ場合は、基本的に、

① 国際結婚の手続き

② 在留資格認定証明書交付申請

③ COEの交付

④ 海外で査証申請

⑤ 査証発給

⑥ 日本へ入国

という順番で進めます。

特に結婚ビザでは、

  • 交際・結婚の経緯
  • 夫婦の交流状況
  • 日本での生活基盤
  • 必要書類の整合性

などを整理して申請することが重要です。

また、2026年現在は国籍によって入国前結核スクリーニングが必要となるケースもあるため、以前の情報だけを参考にせず、申請時点の最新制度を確認しましょう。

 

山形県で外国人配偶者を日本へ呼びたい方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の申請をサポートしております。

例えば、

「海外にいる外国人の妻を日本へ呼びたい」

「外国人の夫と日本で一緒に暮らしたい」

「結婚ビザの必要書類がわからない」

「交際期間が短いので心配」

「年齢差が大きくて許可されるか不安」

「年収が低いけれど申請できるか知りたい」

「質問書をどのように作ればいいかわからない」

といった場合には、夫婦の状況に応じた申請準備が重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で外国人配偶者の呼び寄せ・結婚ビザ申請をご検討の方は、川越政伸行政書士事務所へお気軽にご相談ください。

2026-08-17 17:00:00

結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説

結婚ビザ申請の必要書類とは?日本人の配偶者等を行政書士がわかりやすく解説

外国人の方と結婚し、日本で一緒に生活するために「結婚ビザ」を取得したいものの、

「どんな書類を準備すればいいの?」
「戸籍謄本だけで申請できる?」
「交際を証明する写真も必要?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の一つが、**「日本人の配偶者等」**です。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」に該当する例として、日本人の夫または妻などを挙げています。

この記事では、日本人と結婚した外国人の方が結婚ビザを申請するときの必要書類について、わかりやすく解説します。

 

結婚ビザの申請は3つのケースに分かれます

結婚ビザの手続きは、外国人配偶者の現在の状況によって主に次の3種類に分かれます。

 

1.外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合

外国人配偶者が海外に住んでいる場合は、原則として日本側で在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付された後、外国人配偶者が在外公館で査証(ビザ)の申請を行い、日本へ入国する流れとなります。

 

2.すでに日本にいる外国人が結婚ビザへ変更する場合

「留学」「技術・人文知識・国際業務」など、ほかの在留資格で日本に在留している外国人が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請は、原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。

 

3.すでに結婚ビザを持っている方が更新する場合

現在「日本人の配偶者等」で日本に在留しており、引き続き日本で生活する場合には、在留期限が来る前に在留期間更新許可申請を行います。

新規取得時と更新時では、必要となる書類が異なります。

 

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合の主な必要書類

外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合には、一般的に次のような書類を準備します。

 

1.在留資格認定証明書交付申請書

「日本人の配偶者等」用の申請書を作成します。

氏名、生年月日、国籍、婚姻状況、日本での居住予定地などを記載します。

記載内容に誤りや、ほかの提出書類との食い違いがないよう注意が必要です。

 

2.外国人配偶者の写真

出入国在留管理庁が指定する規格の顔写真を準備します。

申請書に使用する証明写真と、後述する夫婦関係を証明するためのスナップ写真は別のものです。

 

3.日本人配偶者の戸籍謄本

日本人配偶者の**戸籍謄本(全部事項証明書)**を提出します。

戸籍謄本には、外国人配偶者との婚姻の事実が記載されていることが基本です。

婚姻事実がまだ戸籍に記載されていない場合には、戸籍謄本に加えて婚姻届受理証明書の提出が求められる場合があります。

 

4.外国で発行された結婚証明書

外国人配偶者の国の公的機関が発行した結婚証明書などを提出します。

出入国在留管理庁でも、申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書の提出を案内しています。

外国語で作成された書類を提出する場合には、原則として日本語の訳文を添付する必要があります。

国によって婚姻制度や発行される証明書が異なるため、配偶者の国籍によって準備する書類が変わることがあります。

 

5.住民税の課税証明書・納税証明書

日本で夫婦が安定して生活できることを確認する資料として、滞在費用を負担する方の住民税関係の証明書を提出します。

出入国在留管理庁では、原則として直近1年分の

  • 住民税の課税証明書または非課税証明書
  • 住民税の納税証明書

などを案内しています。

申請人本人が滞在費用を負担する場合には、申請人本人の課税証明書・納税証明書を提出する取扱いも示されています。

収入が低い、転職したばかり、前年に収入がなかったなどの事情がある場合には、現在の勤務状況や預貯金、生活費の負担方法などを説明する追加資料を検討することがあります。

 

6.身元保証書

日本人配偶者が身元保証人となり、身元保証書を提出するのが一般的です。

出入国在留管理庁の必要書類にも、日本人配偶者の身元保証書が掲載されています。

 

7.住民票

日本人配偶者の世帯状況などを確認するため、世帯全員が記載された住民票を提出します。

マイナンバーについては省略されたものを取得するのが一般的です。

 

8.質問書

結婚ビザの申請では、出入国在留管理庁所定の質問書も重要な書類です。

質問書では、夫婦が知り合った経緯、交際の経過、結婚に至った経緯、使用している言語、親族への紹介状況など、夫婦関係について詳しく説明します。

単に「結婚しています」という事実だけではなく、これまでの交際・婚姻の経緯を具体的かつ矛盾なく説明することが大切です。

 

9.夫婦のスナップ写真

夫婦関係を確認するため、2人で写っているスナップ写真を提出します。

出入国在留管理庁では、2人で写っており、容姿がはっきり確認できる写真を2~3葉提出することを案内しており、アプリ等で加工した写真は不可とされています。

結婚式だけではなく、

  • 交際中の写真
  • 旅行の写真
  • 両親や親族と一緒に撮った写真
  • 日常生活の写真

など、交際の経過がわかるものを選ぶとよいでしょう。

 

10.SNS・通話記録など

必要に応じて、

  • LINEなどのメッセージ履歴
  • SNSでのやり取り
  • 通話履歴
  • オンライン通話の記録

などを夫婦関係の資料として提出することがあります。

出入国在留管理庁の案内でも、スナップ写真のほか、SNS記録や通話記録などが関係性を示す資料として挙げられています。

特に遠距離交際や国際遠距離恋愛の期間が長い場合には、こうした資料が交際経緯を説明する材料となります。

 

結婚ビザは必要書類を揃えるだけで大丈夫?

結婚ビザ申請では、必要書類を単純に揃えれば必ず許可されるというものではありません。

例えば、

  • 交際期間が短い
  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 実際に会った回数が少ない
  • 夫婦間で共通する言語が少ない
  • 日本人配偶者の収入が少ない
  • 過去に離婚歴が複数ある
  • 過去に在留資格の不許可歴がある
  • 出会いがSNSやマッチングアプリだった

といった事情がある場合には、その事情に応じた説明や資料を追加することも検討します。

申請書・質問書・戸籍・結婚証明書・写真などの内容に矛盾が生じないよう、申請全体を確認することが重要です。

 

日本で発行する証明書は「3か月以内」に注意

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の申請について、日本で発行される証明書は原則として発行日から3か月以内のものを提出するよう案内しています。

戸籍謄本や住民票、課税証明書などを早く取得しすぎると、申請時に取り直しが必要になる可能性があります。

そのため、申請予定日から逆算して書類を取得することをおすすめします。

 

外国語の書類には日本語訳を付けます

結婚証明書などが英語、中国語、ベトナム語、タイ語、タガログ語などで作成されている場合には、日本語訳を添付します。

出入国在留管理庁も、外国語で作成された提出書類には日本語の訳文を添付するよう案内しています。

国によっては、婚姻証明書の形式や取得方法が大きく異なりますので注意しましょう。

 

結婚ビザの更新で必要となる書類

すでに「日本人の配偶者等」を持っている方が更新する場合には、新規申請とは必要書類が異なります。

一般的には、

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真
  • パスポート
  • 在留カード
  • 戸籍謄本
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
  • 身元保証書
  • 世帯全員が記載された住民票

などを準備します。

出入国在留管理庁の更新手続でも、日本人配偶者の身元保証書などが必要書類として案内されています。

結婚後に別居している場合や、転職・退職などで生活状況が大きく変わった場合には、事情を説明する追加資料が必要になることがあります。

 

必要書類は夫婦によって異なる場合があります

出入国在留管理庁のホームページに掲載されている書類は、申請の基本となるものです。

実際には、

夫婦の交際経緯、国籍、収入、過去の婚姻歴、在留歴、現在の在留資格などによって、追加資料を提出した方がよいケースがあります。

また、出入国在留管理庁も、必要書類が揃っていない申請について、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分につながる可能性がある旨を案内しています。

「自分たちの場合はどの書類を出せばよいかわからない」という場合には、申請前に専門家へ相談する方法もあります。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

国際結婚をした後、

「外国人の妻・夫を日本へ呼びたい」
「現在の在留資格から結婚ビザへ変更したい」
「結婚ビザを更新したい」
「自分たちのケースで許可されるか不安」

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

当事務所では、結婚ビザをはじめとする在留資格申請について、申請書類の作成から必要書類の確認、入管への申請までサポートしています。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県内からのご相談に対応しております。

国際結婚後の在留資格手続きでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

2026-08-16 17:00:00

結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説

結婚ビザに必要な年収はいくら?収入が低い場合の対策も行政書士が解説

外国人の方と結婚して「結婚ビザ」を申請するとき、

「年収はいくら必要なの?」
「年収300万円ないと不許可になる?」
「現在無職でも結婚ビザを申請できる?」
「日本人配偶者の収入が少なくても大丈夫?」

と心配される方は少なくありません。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の代表的なものが、「日本人の配偶者等」です。

結論からいうと、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の提出書類一覧には、「年収○万円以上でなければならない」という一律の最低年収は示されていません。

一方で、申請時には日本での滞在費用を証明する資料として、住民税の課税証明書や納税証明書などが求められています。

そのため、結婚ビザでは「年収だけ」を見るのではなく、夫婦が日本で生活していくための経済的な基盤をどのように説明するかが重要になります。

この記事では、結婚ビザと年収の関係について行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザに最低年収の基準はある?

結婚ビザについて、

「年収200万円以上必要」
「年収300万円あれば大丈夫」

といった情報をインターネット上で見かけることがあります。

しかし、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の必要書類には、一律の最低年収額は掲載されていません。

つまり、

「年収300万円未満だから自動的に不許可」

というような単純な仕組みではありません。

逆に、一定以上の年収があるからといって、それだけで結婚ビザの許可が保証されるわけでもありません。

結婚ビザでは、婚姻の実態や夫婦の生活状況なども含め、申請内容全体が確認されます。

 

なぜ結婚ビザで年収が重要になるの?

外国人配偶者が日本で生活する以上、家賃、食費、光熱費、社会保険料などの生活費が必要になります。

そのため結婚ビザの申請では、日本での滞在費用をどのように負担するのかを示す資料を提出します。

出入国在留管理庁では、申請人の滞在費用を支弁する方について、原則として直近1年分の

  • 住民税の課税証明書または非課税証明書

  • 住民税の納税証明書

を提出書類として案内しています。

これらの証明書では、1年間の総所得や納税状況などが確認されます。

したがって、「給料があるか」だけではなく、実際の所得や納税状況についても確認できる資料を準備することになります。

 

年収300万円ないと結婚ビザは取れない?

年収300万円が結婚ビザの一律の許可基準として公表されているわけではありません。

そのため、

「年収280万円だから無理」
「年収300万円を超えれば絶対大丈夫」

という判断は適切ではありません。

例えば同じ年収250万円でも、

  • 夫婦2人暮らし
  • 実家で両親と同居している
  • 住宅ローンや家賃の負担が小さい
  • 十分な預貯金がある
  • 外国人配偶者にも収入が見込まれる

といったケースと、

  • 子どもが複数いる
  • 家賃負担が大きい
  • 借入れなど固定費が多い
  • 貯蓄がほとんどない
  • 現在の雇用が不安定

といったケースでは、同じ年収でも生活状況は大きく異なります。

したがって、結婚ビザの年収については、単純な金額だけで考えるよりも、夫婦の世帯全体として安定して生活できる状況を説明できるかという視点が重要です。

 

日本人配偶者の年収が低い場合はどうする?

日本人配偶者の年収が低いからといって、直ちに結婚ビザを諦める必要はありません。

収入が低い場合には、現在の生活状況や今後の収入見込みを示す資料を検討します。

例えば、

  • 預貯金
  • 現在の雇用状況
  • 給与明細
  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 採用内定通知書
  • 外国人配偶者の収入
  • その他生活費を確保できることを示す資料

などです。

実際に出入国在留管理庁も、課税証明書などだけでは滞在費用を証明できない場合の資料として、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書、採用内定通知書などを挙げています。

したがって、「前年の年収が低い」という一点だけではなく、現在そして今後どのように夫婦の生活を維持していくのかを具体的に説明することが大切です。

 

転職したばかりの場合は?

転職したばかりの場合、前年の課税証明書に記載されている所得が現在の収入状況を反映していないことがあります。

例えば、

前年:年収150万円
現在:正社員として月給25万円

というケースです。

この場合、前年の課税証明書だけを見ると収入が少なく見えます。

そのため、

  • 在職証明書
  • 雇用契約書
  • 労働条件通知書
  • 給与明細
  • 採用通知書

などを追加し、現在は安定した収入を得ていることを説明する方法が考えられます。

出入国在留管理庁も、課税証明書等で滞在費用を証明できない場合について、雇用予定証明書や採用内定通知書などの提出を案内しています。

 

現在無職でも結婚ビザは申請できる?

現在無職だからという理由だけで、結婚ビザを申請できないわけではありません。

ただし、無職の場合には、

「これから夫婦はどうやって生活するのか」

という点をより丁寧に説明する必要があります。

例えば、

十分な預貯金がある

一定期間の生活を維持できる預貯金がある場合には、通帳の写しなどを提出することが考えられます。

出入国在留管理庁でも、滞在費用を証明する資料の一つとして預貯金通帳の写しを挙げています。

Web通帳についても、取引履歴が確認でき、加工できない状態で印刷されたものなど一定の条件を満たせば提出資料として案内されています。

 

就職が決まっている

現在無職でも、すでに就職先が決まっているのであれば、

  • 採用内定通知書
  • 雇用予定証明書
  • 雇用契約書

などを提出することが考えられます。

 

外国人配偶者に収入がある

日本人配偶者だけではなく、外国人配偶者にも収入がある場合には、世帯全体の生活状況を踏まえて資料を検討します。

「日本人配偶者だけの年収」で判断するのではなく、実際に誰が滞在費用を負担し、夫婦がどのように生活するのかを整理することが重要です。

 

前年が無職で課税証明書が非課税だった場合は?

前年に学生だった、退職していた、海外に住んでいたなどの理由で、課税証明書が非課税になっているケースもあります。

この場合も、

「非課税だから結婚ビザは取れない」

と直ちに判断する必要はありません。

例えば現在就職しているのであれば、

  • 現在の勤務先
  • 雇用形態
  • 月給
  • 今後の収入見込み

などを資料によって説明することができます。

重要なのは、過去の収入が低かった理由と、現在の生活状況が変わっているのであればその内容をわかりやすく示すことです。

 

預貯金はいくらあれば大丈夫?

預貯金についても、

「○○万円あれば必ず許可される」

という一律の金額は、公表されている結婚ビザの提出書類一覧には示されていません。

また、預貯金が多ければ収入がまったく考慮されなくなる、というわけでもありません。

預貯金はあくまで、日本での生活費を説明するための資料の一つとして考えるのが適切です。

現在の収入、今後の就労予定、世帯人数などと合わせて検討することになります。

 

親の収入や援助を使える?

夫婦だけの収入では生活費の説明が難しく、親族から経済的な援助を受けているケースもあります。

このような場合には、

  • 誰が援助するのか
  • 毎月いくら援助するのか
  • いつまで援助するのか
  • 援助する人に経済的な余裕があるのか

などを具体的に整理することが重要です。

出入国在留管理庁の案内でも、複数の方が滞在費用を負担する場合を想定した記載があります。

個別の事情に応じて、援助者の収入資料や関係性を証明する資料などを検討することになります。

 

外国人配偶者が働く予定なら有利になる?

在留資格「日本人の配偶者等」は、就労資格のように職種による活動制限を受ける在留資格ではありません。

出入国在留管理庁の在留資格一覧では、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者などの身分・地位に基づく在留資格として位置付けられています。

そのため、日本入国後に外国人配偶者が働く予定がある場合には、夫婦の将来の生活設計を説明する材料になることがあります。

ただし、

「日本に来たら働く予定です」

と説明するだけではなく、すでに就職先が決まっている場合には採用関係資料などを準備すると、より具体的な説明ができます。

 

年収が低い場合に大切な3つのポイント

結婚ビザを申請する際、日本人配偶者の年収が低い場合には、特に次の3点を確認しましょう。

1.現在の収入を正確に説明する

前年の所得だけではなく、現在の勤務状況や月収なども整理します。

転職や就職によって現在の収入が大きく変わっている場合には、そのことがわかる資料を準備します。

2.預貯金などの資産を確認する

収入だけでは十分に説明できない場合、預貯金などの資料も検討します。

3.今後の生活設計を説明する

「どこに住むのか」
「誰が生活費を負担するのか」
「外国人配偶者は働く予定なのか」
「現在の収入で生活を維持できるのか」

などを整理します。

収入が低いケースでは、単純に書類を追加するだけではなく、夫婦の生活状況が審査する側に伝わるよう、申請全体を組み立てることが重要です。

 

結婚ビザは「年収だけ」で判断しないことが大切

結婚ビザについては、

「年収○万円以上なら許可される」

という一律の最低年収額は、出入国在留管理庁が公表する必要書類には示されていません。

そのため、年収が低いからといって、申請前から諦める必要はありません。

一方で、収入が少ない場合には、

  • 現在の収入
  • 勤務状況
  • 預貯金
  • 外国人配偶者の収入
  • 今後の就職予定
  • 親族からの援助
  • 夫婦の生活費

などを整理し、日本で安定した生活を送れることを説明していくことが重要です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、外国人の方との国際結婚に伴う「日本人の配偶者等」の在留資格申請をサポートしております。

特に、

「年収が低いけれど申請できるか不安」
「前年は無職だった」
「転職したばかりで課税証明書の所得が低い」
「預貯金を使って説明したい」
「外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい」
「自分たちの場合、どの資料を提出したらいいかわからない」

といったケースでは、個別の状況を確認したうえで必要書類を検討することが大切です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

2026-08-15 17:00:00

結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説

結婚ビザの審査期間はどのくらい?申請から許可までの期間を行政書士が解説

外国人の方と結婚して結婚ビザを申請するとき、

「申請してから何か月くらいで許可される?」
「1か月経っても連絡がないけれど大丈夫?」
「外国人の妻・夫をいつ日本に呼べる?」
「結婚ビザへの変更申請中に在留期限が来たらどうなる?」

など、審査期間について不安に感じる方は少なくありません。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれている在留資格の代表的なものが、**「日本人の配偶者等」**です。

結婚ビザの審査期間は、外国人配偶者を海外から呼ぶ場合と、すでに日本にいる外国人が在留資格を変更する場合、現在の結婚ビザを更新する場合で異なります。

この記事では、結婚ビザの審査期間や、審査が長引く可能性があるケース、申請前に注意したいポイントについて行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザの審査期間はどのくらい?

2026年8月時点で出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は、申請の種類によって次のようになっています。

海外から外国人配偶者を呼ぶ場合

外国人の夫または妻が海外にいて、日本へ呼び寄せる場合には、一般的に在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、

1か月~3か月

とされています。

したがって、外国人配偶者を海外から日本へ呼ぶ場合には、申請してすぐに結果が出るとは限りません。

さらに、在留資格認定証明書が交付された後には、原則として外国人配偶者が在外公館で査証(ビザ)の手続きを行い、日本へ入国する流れとなります。

そのため、

「3か月後に日本で一緒に生活を始めたい」

という場合には、余裕をもって準備を始めることが大切です。

 

日本国内で結婚ビザへ変更する場合の審査期間

外国人の方がすでに日本に在留しており、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 留学
  • 家族滞在

などの在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合には、在留資格変更許可申請を行います。

出入国在留管理庁が公表している在留資格変更許可申請の標準処理期間は、

1か月~2か月

です。

例えば6月1日に申請したからといって、必ず7月1日までに結果が出るという意味ではありません。

標準処理期間はあくまで目安であり、個別の申請内容や審査状況などによって期間が異なる場合があります。

 

結婚ビザを更新する場合の審査期間

すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が、引き続き日本で夫婦生活を続ける場合には在留期間更新許可申請を行います。

出入国在留管理庁が公表している在留期間更新許可申請の標準処理期間は、

2週間~1か月

です。

ただし、更新申請であっても必ずこの期間内に結果が出るとは限りません。

夫婦の生活状況が大きく変わっている場合などには、通常より審査に時間がかかる可能性があります。

 

結婚ビザの審査期間まとめ

結婚ビザに関連する主な申請の標準処理期間をまとめると、次のようになります。

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合
在留資格認定証明書交付申請
1か月~3か月

日本国内でほかの在留資格から結婚ビザへ変更する場合
在留資格変更許可申請
1か月~2か月

現在の結婚ビザを更新する場合
在留期間更新許可申請
2週間~1か月

これらは出入国在留管理庁が公表している標準処理期間であり、実際の審査期間を保証するものではありません。

 

実際の審査期間は毎月変わることがある

出入国在留管理庁では、在留資格ごとの実際の審査処理期間についても公表しています。

2024年10月許可分以降は、従来の四半期ごとの公表から1か月ごとの公表に変更されています。

そのため、

「標準処理期間は1~3か月だから必ず3か月以内に結果が出る」

と考えるのではなく、標準処理期間と実際の処理状況は分けて考える必要があります。

申請が集中する時期や個別案件の内容などによっても、審査期間が前後する可能性があります。

 

結婚ビザの審査が長引くことがあるケース

結婚ビザでは、単に法律上婚姻していることだけではなく、夫婦としての実態や日本での生活状況などを確認するため、申請内容によって審査期間が長くなる場合があります。

例えば、次のようなケースです。

1.交際期間が短い

知り合ってから結婚するまでの期間が非常に短い場合には、

「どのように知り合ったのか」
「どのように交際を続けたのか」
「なぜ短期間で結婚を決めたのか」

などについて、より丁寧な説明が必要になることがあります。

 

2.実際に会った回数が少ない

SNSやマッチングアプリなどで知り合い、遠距離交際をしていた場合、結婚までに実際に会った回数が少ないケースがあります。

この場合には、

  • LINEなどのメッセージ履歴
  • 通話履歴
  • オンライン通話の記録
  • 夫婦の写真
  • 渡航記録

など、交際の実態を説明する資料が重要になります。

出入国在留管理庁も「日本人の配偶者等」の提出資料として、夫婦のスナップ写真のほか、SNS記録や通話記録などを案内しています。

 

3.年齢差が大きい

夫婦の年齢差が大きいという理由だけで結婚ビザが不許可になるわけではありません。

ただし、交際経緯や結婚に至った理由について、申請内容全体から夫婦関係を確認されることになります。

年齢差が大きい場合には、交際から結婚までの経緯を質問書などで丁寧に説明することが重要です。

 

4.日本人配偶者の収入が低い

結婚ビザについて、一律に「年収○万円以上」という最低年収基準が公表されているわけではありません。

しかし、日本で夫婦が生活していくための経済的基盤を説明する必要があります。

収入が低い場合には、

  • 現在の給与
  • 勤務先
  • 預貯金
  • 今後の収入見込み
  • 外国人配偶者の収入
  • 親族からの援助

など、生活を維持できることを説明する資料を検討します。

 

5.提出書類に不足がある

必要書類が不足していたり、追加の確認が必要になった場合には、入管から追加資料の提出を求められることがあります。

追加資料を求められてから提出するまでに時間がかかれば、その分、結果が出るまでの期間も長くなります。

出入国在留管理庁も、「日本人の配偶者等」の申請について、必要な提出書類が揃っていない場合には、審査の大幅な遅延や不利益な処分につながる可能性がある旨を案内しています。

 

6.申請書と質問書の内容に矛盾がある

結婚ビザでは、

  • 申請書
  • 質問書
  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書
  • 写真
  • メッセージ履歴

など複数の資料を提出します。

例えば、

申請書に記載した交際開始時期と質問書の内容が違う

といった矛盾があると、その事実関係を確認する必要が生じることがあります。

申請前に提出資料全体を確認し、内容に食い違いがないかチェックすることが大切です。

 

追加資料を求められたら不許可になる?

入管から追加資料の提出を求められたからといって、それだけで不許可が決まったという意味ではありません。

申請内容を審査するうえで、

「この点をもう少し確認したい」

という場合に追加資料の提出を求められることがあります。

重要なのは、求められた内容を正確に確認し、期限内に適切な資料を提出することです。

何を説明すればよいのかわからない場合には、専門家に相談することも検討しましょう。

 

結婚ビザの審査を早くしてもらうことはできる?

原則として、

「急いでいるので自分だけ先に審査してほしい」

と希望すれば必ず早く審査してもらえる制度ではありません。

そのため、結婚ビザを早く取得したい場合に重要なのは、申請そのものを早めに準備することです。

特に、

  • 必要書類を最初から揃える
  • 申請書の記載ミスをなくす
  • 質問書を丁寧に作成する
  • 書類同士の矛盾を確認する
  • 個別事情がある場合には説明資料を準備する
  • 追加資料を求められた場合には速やかに対応する

といった点が重要です。

「早く申請するために説明を省く」のではなく、審査に必要な情報を整理したうえで申請することが大切です。

 

申請して1か月経っても連絡がない場合は?

例えば在留資格認定証明書交付申請の場合、標準処理期間は1~3か月です。

そのため、申請から1か月経過して結果が出ていないというだけで、直ちに異常に遅れているとはいえません。

出入国在留管理庁では、実際の在留審査処理期間も毎月公表しています。

申請した時期や申請内容によって結果が出るまでの期間は変わりますので、ほかの方が1か月で許可されたからといって、自分の申請も同じ期間で結果が出るとは限りません。

 

結婚ビザの更新はいつから申請できる?

在留期間更新許可申請については、6か月以上の在留期間を有する方の場合、原則として在留期間満了日の概ね3か月前から申請することができます。

例えば在留期限が12月31日であれば、目安として9月末頃から更新申請を検討できます。

在留期限ぎりぎりまで待つのではなく、必要書類を準備して余裕をもって申請することをおすすめします。

 

海外から配偶者を呼ぶ場合は余裕をもったスケジュールを

外国人配偶者を海外から呼ぶ場合には、

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書の交付

海外の日本大使館・総領事館などで査証申請

査証発給

日本へ入国

という流れになります。

そのため、「結婚ビザの審査が終わればその日に日本へ来られる」というものではありません。

結婚式、引っ越し、勤務開始などの予定が決まっている場合には、在留資格認定証明書の標準処理期間が1~3か月であることも踏まえて、余裕をもったスケジュールを立てることが重要です。

 

結婚ビザの審査期間についてよくある質問

Q.結婚ビザは1か月で許可されますか?

1か月程度で結果が出るケースも考えられますが、必ず1か月で許可されるわけではありません。

海外から呼び寄せる在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1~3か月です。

 

Q.3か月経ったら不許可ですか?

いいえ。

審査期間が長いことだけを理由に、不許可になったと判断することはできません。

審査期間と許可・不許可の結果は分けて考える必要があります。

 

Q.行政書士に依頼すると審査期間は短くなりますか?

行政書士へ依頼したという理由だけで、入管の審査そのものが優先されるわけではありません。

行政書士に依頼するメリットは、個別の事情を確認しながら、

  • 必要書類を整理する
  • 申請書を作成する
  • 質問書を確認する
  • 個別事情に応じて説明資料を検討する
  • 書類同士の矛盾を確認する

など、申請前の準備を行える点にあります。

 

結婚ビザは「審査期間」だけでなく申請内容が重要

結婚ビザの標準処理期間は、

在留資格認定証明書交付申請:1か月~3か月

在留資格変更許可申請:1か月~2か月

在留期間更新許可申請:2週間~1か月

となっています。

ただし、これはあくまで標準的な目安です。

結婚ビザでは、夫婦の交際経緯、婚姻の実態、日本での生活状況、収入など、それぞれの事情に応じて申請内容を整理する必要があります。

「いつ許可が出るのか」だけに注目するのではなく、最初から必要な資料を整理して、適切な内容で申請することが重要です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う**在留資格「日本人の配偶者等」**の申請をサポートしております。

例えば、

「外国人の妻・夫を海外から日本へ呼びたい」
「留学や就労ビザから結婚ビザへ変更したい」
「結婚ビザの更新時期が近づいている」
「交際期間が短く申請が心配」
「年収が低くても申請できるか相談したい」
「どのような証拠を提出したらよいかわからない」

といったご相談に対応しております。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。

2026-08-13 17:00:00

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

交際期間が短くても結婚ビザは取れる?審査のポイントを行政書士が解説

外国人の方と結婚して「結婚ビザ」を申請しようとしている方の中には、

「知り合って半年で結婚したけれど大丈夫?」
「交際3か月で結婚すると不許可になる?」
「マッチングアプリで知り合ってすぐ結婚した」
「実際に会った回数が少ないので心配」

という方もいらっしゃるのではないでしょうか。

一般的に「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれる在留資格の代表的なものが、**「日本人の配偶者等」**です。

結論からいうと、出入国在留管理庁が公表している「日本人の配偶者等」の申請案内には、「交際期間が○年以上必要」といった一律の最低交際期間は示されていません。

したがって、交際期間が短いという理由だけで、直ちに結婚ビザを取得できないというものではありません。

ただし、交際期間が短い場合には、

「どのように知り合い、どのような交際を経て結婚を決めたのか」

を申請書類からわかりやすく説明することが重要になります。

この記事では、交際期間が短い場合の結婚ビザ申請について、行政書士がわかりやすく解説します。

 

結婚ビザには「交際○年以上」という基準はある?

結婚ビザについて、

「最低1年間は付き合っていないとダメ」
「交際半年以内だと不許可になる」

といった話を聞くことがあります。

しかし、出入国在留管理庁が公表している在留資格「日本人の配偶者等」の申請要件・必要書類には、交際期間について一律に○か月以上、○年以上とする基準は掲載されていません。

そのため、

交際3か月だから申請できない

というように、期間だけで判断することはできません。

重要になるのは、法律上婚姻していることだけでなく、提出する資料などを通じて夫婦関係について適切に説明することです。

 

なぜ交際期間が短いと不安になるの?

結婚ビザの申請では、夫婦の関係について確認するための資料を提出します。

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請資料として、

  • 質問書
  • 夫婦のスナップ写真
  • SNSの記録
  • 通話記録

などを案内しています。

つまり、結婚した事実だけではなく、夫婦がどのように交流してきたのかを確認できる資料も申請上重要になります。

交際期間が短い場合には、長期間交際している夫婦と比べて提出できる写真やメッセージなどの量が少なくなることがあります。

そのため、単純に交際期間の「長さ」だけではなく、短い期間の中でどのような交際をして結婚に至ったのかを具体的に説明することが大切です。

 

質問書では交際から結婚までの経緯を説明する

結婚ビザの新規取得や変更申請では、出入国在留管理庁所定の質問書が重要な書類の一つになります。

質問書は、提出された申請を審査するために作成する書類であり、夫婦の関係について具体的に回答する内容となっています。

そのため、交際期間が短いケースでは、

「知り合ったきっかけ」
「いつ頃から交際を始めたのか」
「どのような交際をしてきたのか」
「なぜ結婚を決めたのか」

などについて、事実関係を整理しておくことが重要です。

単に、

「お互いに好きになったので結婚しました」

という説明だけではなく、夫婦ごとの具体的な出来事を整理すると、結婚に至った経緯が伝わりやすくなります。

 

交際期間が短い場合に準備したい資料

交際期間が短い場合には、夫婦関係を説明できる資料を整理しておきましょう。

1.夫婦のスナップ写真

出入国在留管理庁では、「日本人の配偶者等」の申請について、夫婦間の交流を確認する資料としてスナップ写真を案内しています。

例えば、

  • 初めて会った頃の写真
  • デートの写真
  • 旅行の写真
  • 結婚式の写真
  • 両親へ挨拶したときの写真
  • 家族や友人と一緒に撮影した写真

などが考えられます。

単に同じ日に撮影した写真を大量に提出するより、交際から結婚までの流れがわかるように整理することがポイントです。

 

2.LINEやSNSのやり取り

国際結婚では、夫婦が別々の国で生活しながら交際することも珍しくありません。

その場合には、

  • LINE
  • Messenger
  • WhatsApp
  • WeChat
  • その他SNS

などのメッセージ履歴が、夫婦の交流を説明する資料になることがあります。

出入国在留管理庁も、夫婦間の交流を確認できる資料としてSNS記録を挙げています。

すべての会話を提出する必要があるということではなく、交際期間や交流状況がわかるように整理して提出を検討します。

 

3.通話記録

遠距離交際の場合には、電話やオンライン通話が主な連絡方法になっている場合があります。

出入国在留管理庁の提出資料にも、夫婦間の交流を確認する資料として通話記録が挙げられています。

LINE通話やその他のオンライン通話を頻繁に利用していたのであれば、交際状況を説明する資料の一つとして検討できます。

 

4.渡航記録

外国人配偶者に会うために海外へ渡航していた場合には、

  • パスポートの出入国記録
  • 航空券
  • 搭乗券
  • ホテルの予約記録
  • 旅行時の写真

などによって、実際に会っていたことを説明できる場合があります。

交際期間が短くても、何度も相手国を訪問しているケースと、一度しか直接会っていないケースでは交際状況が異なります。

そのため、実際の状況に応じて資料を整理します。

 

マッチングアプリで知り合った場合は?

現在では、マッチングアプリやSNSを通じて外国人の方と知り合い、国際結婚に至るケースもあります。

マッチングアプリで知り合ったことだけを理由に結婚ビザを申請できないわけではありません。

重要なのは、

「どのサービスで知り合ったのか」
「いつ頃から連絡を取るようになったのか」
「初めて実際に会ったのはいつか」
「その後どのように交際したのか」
「どのような理由で結婚を決めたのか」

といった流れを整理することです。

例えば、

マッチングアプリで知り合う

毎日メッセージ・通話

日本人配偶者が相手国へ渡航

実際に交際開始

家族へ紹介

結婚

という経緯であれば、その流れがわかる資料を整理します。

 

実際に会った回数が少ない場合は?

国際結婚の場合、

「交際期間は1年あるけれど、実際に会ったのは2回だけ」

というケースもあります。

反対に、

「交際期間は3か月だが、ほぼ毎日一緒に生活していた」

という場合もあります。

このように、単純な交際期間だけでは夫婦関係の実態を判断することはできません。

実際に会った回数が少ない場合には、

  • なぜ会える回数が少なかったのか
  • 普段どのように連絡していたのか
  • どの程度の頻度で連絡していたのか
  • 互いの家族に紹介しているか
  • 結婚を決めた経緯

などを整理しておくことが大切です。

 

年齢差が大きく、さらに交際期間も短い場合

夫婦の年齢差が大きいうえに交際期間も短い場合には、申請に不安を感じる方も少なくありません。

年齢差が大きいことや交際期間が短いことだけで、直ちに申請できなくなるわけではありません。

ただし、

  • 出会いの経緯
  • 交際開始までの経緯
  • 普段使用している言語
  • どのように意思疎通しているのか
  • 結婚を決めた理由
  • 双方の家族が結婚を知っているか

など、夫婦関係について整理して説明することがより重要になります。

 

言葉が十分に通じない場合は?

国際結婚では、日本人配偶者と外国人配偶者の母国語が異なることが一般的です。

そのため、

「夫婦は何語で会話しているのか」

という点も整理しておきたいポイントです。

例えば、

  • 日本語
  • 英語
  • 外国人配偶者の母国語
  • 翻訳アプリ

など、実際にどのような方法でコミュニケーションを取っているのかを正確に説明します。

交際期間が非常に短く、さらに共通する言語もほとんどないという場合には、どのように意思疎通をして結婚に至ったのかについて、事実に沿って丁寧に説明することが大切です。

 

両親に会っていないと不許可になる?

双方の両親に会っていないからといって、それだけで結婚ビザを申請できないわけではありません。

国際結婚の場合には、

  • 相手国が遠い
  • 仕事の都合
  • 両親が高齢
  • 家庭事情

などにより、直接挨拶できないケースもあります。

大切なのは、実際の事情を正確に説明することです。

オンライン通話などで家族へ紹介している場合には、それも夫婦の関係を説明する材料になることがあります。

 

交際期間が短い場合にやってはいけないこと

結婚ビザの申請で最も避けたいのは、申請を有利に見せるために事実と異なる説明をすることです。

例えば、

実際には交際3か月なのに「1年前から交際していました」と記載する

といったことは避けなければなりません。

申請書、質問書、写真、SNSの履歴、出入国記録などを確認すると、説明との矛盾が生じる可能性があります。

交際期間が短いことに不安があったとしても、

短い期間の中で実際にどのような交際をしてきたのかを正確に説明すること

が重要です。

 

交際期間が短い場合は理由書を付けた方がいい?

すべての結婚ビザ申請で、独自の理由書を必ず提出しなければならないというわけではありません。

しかし、交際期間が非常に短いなど、質問書だけでは夫婦の状況を十分に説明しにくい場合には、個別事情に応じて補足説明資料を検討することがあります。

例えば、

  • 出会いから結婚までの時系列
  • 短期間で結婚を決めた理由
  • 遠距離交際中の連絡状況
  • お互いの家族との交流
  • 今後の日本での生活計画

などをわかりやすく整理します。

大切なのは、文章を長くすることではなく、審査する側が夫婦の経緯を理解しやすい申請書類にすることです。

 

交際期間が短くても最初から諦める必要はありません

結婚ビザについて、出入国在留管理庁が公表している申請案内には、

「交際○か月以上でなければならない」

という一律の最低交際期間は示されていません。

したがって、

「交際期間が半年しかないから無理」
「知り合って3か月で結婚したから申請できない」

と最初から諦める必要はありません。

一方で、交際期間が短い場合には、

  • 出会った経緯
  • 交際の経過
  • 実際に会った回数
  • 日常的な連絡状況
  • 結婚を決めた理由
  • 家族との交流
  • 今後の夫婦生活

などについて整理しておくことが重要です。

また、夫婦のスナップ写真やSNS記録、通話記録など、実際の交流を確認できる資料を適切に準備することも大切です。

 

山形県で結婚ビザ・配偶者ビザをご検討の方へ

川越政伸行政書士事務所では、国際結婚に伴う**在留資格「日本人の配偶者等」**の申請をサポートしております。

特に、

「交際期間が短いので結婚ビザが許可されるか心配」
「マッチングアプリで知り合った」
「実際に会った回数が少ない」
「年齢差が大きい」
「遠距離交際だったため写真が少ない」
「質問書をどのように書けばよいかわからない」
「外国人の夫・妻を海外から日本へ呼びたい」

といった場合には、それぞれの夫婦の状況に応じて申請資料を整理することが重要です。

山形市、寒河江市、天童市、東根市をはじめ、山形県で結婚ビザ・配偶者ビザの申請をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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