ビザ申請サポート山形
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家族滞在

家族滞在とは

「家族滞在」のビザは何らかの在留資格をもって在留している外国人の扶養家族を日本へ呼ぶための在留資格です。

扶養を受ける配偶者又は子としての日常的な活動が「家族滞在」ビザで認められる活動内容です。

具体的には、日本に在留する外国人のビザが「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学 ※大学生、大学院生などの場合」

の在留資格である外国人の扶養を受ける配偶者又は子である必要があります。

扶養を受ける者が外国人の親では「家族滞在」ビザは許可されません。

また、「技能実習」「特定技能1号」「研修」「短期滞在」の在留資格で在留する配偶者又は子も「家族滞在」は許可されません。

 

扶養を受けるについて

「家族滞在」のビザを取得するには、在留する外国人の扶養を受けることが条件となっています。

そのため、「家族滞在」のビザを取得して自分が日本で働こうとする場合では「家族滞在」のビザは申請しても許可されません。

その場合は他の就労系資格の「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等のビザを取得して働かなくてはいけません。

日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者又は子であっても、入国目的が別の活動を行うこと(働くことや大学に通うなど)であれば、それに対応したビザを取得する必要があります。

また日本に在留する外国人側に家族を扶養するだけの資金的な裏付けを立証しなくてはいけません。

この場合は扶養することになる家族の人数についても考慮されます。

 

配偶者又は子について

配偶者とは婚姻が現在法律上有効に成立していることを指します。

配偶者と離婚したり死別している場合や、事実婚や同性婚、内縁の配偶者は含まれません。

また配偶者として日常的な活動を行うといえるためには、合理的な理由がない限り同居している必要があります。

子とは、嫡出子の他に養子及び認知された非嫡出子が含まれます。

成年に達したものや、6歳以上の養子も含まれます。

 

日常的な活動とは

家事や習い事を受けたり、家族として行う日常的な活動を言います。

資格外活動の許可」を受ければ週28時間以内でアルバイトをすることも認められます。

扶養する外国人の在留資格が取り消されたり、出国した場合は、「扶養を受ける」の状態ではなくなるため、現在の在留期間が経過したら在留期間更新は許可されないものとされています。 

 

審査のポイント

扶養のための資金的な裏付けがあること

 扶養するためのお金があるのかを立証します。

②配偶者が経済的に扶養者に依存していること

 扶養されるためには扶養者にお金の面で頼っている状況が必要です。

③子が扶養者に監護養育されていること

 就労してお金を稼いでいると「家族滞在」ではなく他のビザを取得する必要があります。

④経済的に独立している配偶者や子ではないこと

  扶養を受けている状態ではなくなると「家族滞在」は許可されません。

 

家族滞在ビザの提出書類

ビザ申請の場合

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:221KB)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒

次のいずれかで申請人と扶養者の身分関係を証する書面

・戸籍謄本

・婚姻届受理証証明書

・結婚証明書の写し

・出生証明書の写し

上記に準ずる文書

扶養者の在留カード又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書 

 ①扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

  ・在職証明書または営業許可証の写し

  ・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

 扶養者が①以外の活動を行っている場合

  ・扶養者名義の預金通帳残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

  ・上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

申請理由書(書式自由)

 

ビザ変更の場合

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:197KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート・在留カードの提示
返信用封筒

次のいずれかで申請人と扶養者の身分関係を証する書面

・戸籍謄本

・婚姻届受理証証明書

・結婚証明書の写し

・出生証明書の写し

上記に準ずる文書

扶養者の在留カード又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書 

 ①扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

  ・在職証明書または営業許可証の写し

  ・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

 扶養者が①以外の活動を行っている場合

  ・扶養者名義の預金通帳残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

  ・上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

申請理由書(書式自由)

 

ビザ更新の場合

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート・在留カードの提示
返信用封筒

次のいずれかで申請人と扶養者の身分関係を証する書面

・戸籍謄本

・婚姻届受理証証明書

・結婚証明書の写し

・出生証明書の写し

上記に準ずる文書

扶養者の在留カード又は旅券の写し

扶養者の職業及び収入を証する文書 

 ①扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合

  ・在職証明書または営業許可証の写し

  ・住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

 扶養者が①以外の活動を行っている場合

  ・扶養者名義の預金通帳残高証明書または給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書

  ・上記に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

申請理由書(書式自由)
2024.11.21 Thursday