家族滞在ビザ申請サポート|外国人の配偶者・子を呼ぶ
DEPENDENT VISA
家族滞在ビザ申請
日本で働く外国人や留学生等の扶養を受ける配偶者・子を海外から呼びたい方、日本国内で「家族滞在」へ変更したい方、在留期間を更新したい方へ。扶養者の在留資格・家族関係・扶養能力を確認して申請をサポートします。
通常の在留期間更新は33,000円(税込)~。法定手数料・証明書取得費・翻訳費等が別途必要となる場合があります。
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BASIC GUIDE
在留資格「家族滞在」とは?
在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格で日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動を対象とする在留資格です。
代表的には、外国人会社員の夫・妻・子、大学等で学ぶ外国人留学生の夫・妻・子などが対象になります。
扶養者の在留期間、家族関係、生活状況等を踏まえて個別に決定されます。
SPONSOR STATUS
どの在留資格の外国人が家族を呼べる?
家族滞在の扶養者となれる主な在留資格は次のとおりです。
教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学
技人国などの就労資格
会社員として「技術・人文知識・国際業務」等で在留する外国人は、扶養する配偶者・子について家族滞在を検討できます。
留学生
「留学」も扶養者となり得ます。奨学金、預貯金、仕送り等を含め、日本で家族を扶養できることを説明します。
特定技能2号
特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。特定技能1号との違いに注意が必要です。
NOT ELIGIBLE
家族滞在で呼べない主なケース
父母・祖父母
家族滞在の対象は原則として配偶者・子です。外国人本人の親を通常の家族滞在で呼ぶ制度ではありません。
特定技能1号の家族
特定技能1号は、通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。
技能実習・研修・短期滞在等
これらは通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には含まれていません。
これは「家族滞在」とは別制度です。
SPOUSE / CHILD
「配偶者」「子」はどこまで対象?
法律上の配偶者
現在、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻を前提とします。婚姻証明書等で家族関係を立証します。
扶養を受ける子
出生証明書等で親子関係を確認します。年齢だけで機械的に決まるものではありませんが、成人後に就職し経済的に独立している場合などは、扶養の実態を慎重に確認します。
法律上の婚姻関係がない場合は、個別事情に応じて別の在留資格・特定活動等を検討することがあります。
通学を開始しただけで直ちに「留学」へ変更しなければならないわけではありません。奨学金、将来の進学・就職等に応じて変更を検討する場合があります。
DEPENDENCY
家族滞在の「扶養を受ける」とは?
家族滞在は、申請人が日本にいる扶養者から経済的な扶養を受け、配偶者・子として日常生活を営むことを前提とします。
扶養者の収入・資産
給与・事業収入、預貯金、奨学金等を確認します。
扶養する家族人数
同じ収入でも扶養人数によって生活費の負担は異なります。
住居・生活費
家賃や生活費等も含め、日本で継続して家族生活を送れるか確認します。
申請人本人の活動
本人が実質的に独立して就労している場合など、扶養を受ける実態があるか確認します。
収入額だけでなく、扶養人数、預貯金、奨学金、住居費、生活費等を含めて個別に説明します。
PART-TIME WORK
家族滞在でアルバイトできますか?
家族滞在そのものは就労を目的とする在留資格ではありません。ただし、あらかじめ資格外活動許可を受けることで、一定の範囲で報酬を受ける活動が可能です。
複数のアルバイトを掛け持ちする場合は、すべての勤務先の時間を合計して週28時間以内とする必要があります。
「接客をしなければよい」「清掃だけならよい」と単純に判断せず、勤務先・活動内容を確認してください。
一方、本人の主たる活動がフルタイム就労となる場合には、「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更を検討します。
AFTER HIGH SCHOOL
家族滞在の子が高校卒業後に日本で働く場合
父母に同伴して来日し、「家族滞在」等で日本の学校に通ってきた子については、一定の要件を満たす場合、高校卒業後の就職時に「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められる制度があります。
「定住者」への変更
日本の義務教育を修了し、高校等を卒業・卒業見込みであること、入国時18歳未満、就職先が決定していること、公的義務を履行していること等の要件があります。
「特定活動」への変更
日本の学校での修学状況や入国時期等に応じ、定住者とは異なる要件で変更を検討できる場合があります。
学歴、入国時年齢、日本での在留歴、就職先、仕事内容等により利用できる制度が異なります。
APPLICATION TYPES
家族滞在ビザの主な3つの申請
海外から家族を呼ぶ
在留資格認定証明書交付申請(COE)
日本側でCOEを申請し、交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う流れが一般的です。
日本国内で家族滞在へ変更
在留資格変更許可申請
現在の在留資格から、扶養を受ける配偶者・子としての活動へ変更する場合に申請します。
家族滞在を継続
在留期間更新許可申請
引き続き扶養を受ける配偶者・子として日本に在留する場合に更新します。
DOCUMENTS
家族滞在ビザの主な必要書類
COE・変更・更新とも、主に扶養者との身分関係と扶養能力を確認する資料を準備します。
| 主な書類 | COE | 変更 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 各申請書 | ○ | ○ | ○ |
| 顔写真 | ○ | ○ | ○ |
| 婚姻・出生等の身分関係資料 | ○ | ○ | ○ |
| 扶養者の在留カードまたは旅券の写し | ○ | ○ | ○ |
| 扶養者の職業・収入資料 | ○ | ○ | ○ |
| パスポート・在留カード | - | 提示 | 提示 |
| 返信用封筒等 | 紙申請時等 | - | - |
身分関係を証明する資料
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書の写し
- 出生証明書の写し
- これらに準ずる資料
扶養者が働いている場合
- 在職証明書・営業許可書の写し等
- 住民税の課税(非課税)証明書
- 住民税の納税証明書
留学生等で就労収入がない場合
- 扶養者名義の預金残高証明書
- 奨学金の給付額・給付期間を示す資料
- その他生活費を支弁できることを示す資料
追加資料を検討する場合
- 扶養状況説明書
- 収入・預貯金の補足資料
- 家族関係の追加資料
- 個別事情を説明する資料
ただし、扶養者の収入が少ない、留学生が家族を扶養する、家族構成や生活状況に説明が必要などの場合は、理由書・説明書を追加することがあります。
2026 PHOTO RULE
2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更
1歳未満となる方は原則として写真不要です。家族滞在では小さなお子様の申請も多いため、年齢確認に注意してください。
PROCESSING TIME
入管手数料・標準処理期間
| 手続 | 2026年9月30日までに受付された申請 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 無料 | 1か月~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 1か月~2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 窓口6,000円/オンライン5,500円 | 2週間~1か月 |
※標準処理期間は目安です。実際の審査期間は申請時期、内容、追加資料の有無等によって異なります。
2026 FEE CHANGE
2026年10月1日以降|変更・更新の入管手数料が改定
2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間によって手数料が変わります。
| 許可される在留期間 | オンライン申請の手数料 | 決済手数料を含む支払額 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超~6月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超~1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超~3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上~5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
許可が2026年10月1日以降になった場合でも、申請受付が9月30日までであれば改定前の金額です。
クレジットカード・QRコード決済には対応していません。また、一定の減額措置の申請はオンラインでは対応していないため、対象となる場合は窓口申請が必要です。
OUR FEE
川越政伸行政書士事務所の家族滞在ビザ料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から家族を呼ぶCOE申請 | 88,000円~ |
| 家族滞在への在留資格変更 | 88,000円~ |
| 通常の在留期間更新 | 33,000円~ |
扶養者の転職・収入状況の大きな変化、留学生による扶養、追加説明を要する案件、不許可後の再申請、外国語書類の翻訳等は個別お見積りとなる場合があります。
PROCESS
家族滞在ビザ申請サポートの流れ
初回相談
扶養者の在留資格、家族関係、家族の現在地、収入・預貯金等を確認します。
家族滞在の対象か確認
扶養者の在留資格が家族滞在の対象か、申請人が配偶者・子に該当するか確認します。
必要書類を個別案内
身分関係資料、扶養者の在留資格、職業・収入・預貯金等に応じて準備書類をご案内します。
申請書・説明資料を作成
必要に応じて扶養事情・収入・生活費等の説明資料を作成します。
入管へ申請
申請取次行政書士として、対象案件の地方出入国在留管理官署への申請を行います。
審査・追加資料対応
審査中に追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。
OUR SUPPORT
家族滞在の申請から家族の将来までご相談いただけます
海外からの呼び寄せ
配偶者・子のCOE申請、必要書類、扶養能力の資料整理を行います。
国内での変更・更新
現在の在留資格や在留期限、扶養状況等を確認して変更・更新をサポートします。
資格外活動許可
家族滞在の配偶者・子がアルバイト等を希望する場合、許可の要否・範囲を確認します。
子どもの進学・就職
高校卒業後の定住者・特定活動への変更、大学進学後の在留資格等もご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
山形県を拠点に、家族滞在、就労ビザ、日本人の配偶者等、永住許可、特定技能等の在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、日本全国・海外からのご相談にも対応しています。
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FAQ
家族滞在ビザ|よくある質問
Q.技術・人文知識・国際業務で働いています。妻と子を日本へ呼べますか?
「技術・人文知識・国際業務」は家族滞在の扶養者となれる在留資格です。婚姻・親子関係と扶養能力等を確認し、海外在住の家族であれば通常はCOE申請を検討します。
Q.留学生でも夫・妻・子を家族滞在で呼べますか?
「留学」は家族滞在の扶養者となり得ます。ただし、留学生の場合は就労収入が限定されることも多いため、預貯金、奨学金、仕送り等を含め、日本で家族を扶養できることを具体的に説明します。
Q.特定技能1号ですが、妻を家族滞在で呼べますか?
通常の家族滞在の扶養者となる在留資格には特定技能1号は含まれていません。一方、特定技能2号は家族滞在の扶養者となり得ます。
Q.親を家族滞在で日本へ呼べますか?
原則として家族滞在の対象は配偶者・子であり、親は対象ではありません。高度外国人材の親については、一定要件のもとで別の「特定活動」が認められる場合があります。
Q.家族滞在で大学へ通えますか?
家族滞在のまま学校・大学等へ通うケースはあります。通学しただけで直ちに「留学」へ変更しなければならないわけではありません。奨学金制度、将来の活動内容等によって変更を検討する場合があります。
Q.家族滞在でアルバイトできますか?
資格外活動許可を受ければ、包括許可では原則として週28時間以内でアルバイトできます。複数勤務先がある場合は合計で週28時間以内です。風俗営業等が営まれている営業所での活動等は対象外です。
Q.家族滞在に必要な年収はいくらですか?
一律に「年収○万円以上」という公表された基準はありません。扶養人数、収入、預貯金、奨学金、住居費・生活費等を含めて、実際に家族を扶養できるかを確認します。
Q.家族滞在の子が高校卒業後に日本で就職できますか?
一定の要件を満たす場合、「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められる制度があります。入国時年齢、日本での学校歴、就職先、公的義務の履行状況等を確認します。
Q.家族滞在の審査期間はどのくらいですか?
標準処理期間は、COEが1か月~3か月、変更が1か月~2か月、更新が2週間~1か月です。実際の期間は申請内容、時期、追加資料等により前後します。
Q.2026年10月1日から変更・更新の入管手数料は変わりますか?
はい。2026年10月1日以降に受付される変更・更新は、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。9月30日までに受付された申請には改定前手数料が適用されます。
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
対象となる在留資格、申請書、必要書類、資格外活動、高校卒業後の就職制度、法定手数料等は変更される場合があります。実際の申請時には最新情報を確認します。
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