外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

中国ビザ申請サポート|山形・宮城・福島・新潟|中国ビザ申請書類作成サポート

CHINA VISA APPLICATION | YAMAGATA · MIYAGI · FUKUSHIMA · NIIGATA

中国ビザ申請|山形・宮城・福島・新潟の書類作成を行政書士がサポート

中国への出張・赴任・留学・家族滞在などで査証(ビザ)が必要な方へ。中国駐新潟総領事館の管轄4県にお住まいの方を中心に、渡航目的の確認からオンライン申請に必要な書類の整理・作成まで対応します。

中国ビザ申請書類作成
44,000円(税込)領事館の査証料金・翻訳費・郵送料等の実費や追加業務費は別途。申請内容を確認してお見積りします。

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

ビザ要否を先に確認

短期渡航のビザ免除条件と渡航目的を確認します。

オンライン申請に対応

入力事項・添付書類・招聘状などを整理します。

新潟総領事館の管轄4県

山形・宮城・福島・新潟の皆様からご相談いただけます。

最初にご確認ください。日本の一般旅券をお持ちの方が、観光・短期商用など所定の目的で30日以内の渡航をする場合、現在のビザ免除措置に該当することがあります。申請が不要なケースを確認したうえで、必要な方の書類作成をご案内します。

日本人の中国渡航|30日以内のビザ免除と対象外のケース

日本の有効な一般旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族・友人訪問、交流・訪問、トランジットを目的として中国に30日以内滞在する場合は、所定の条件を満たせばビザが免除されます。中国側が公表した現在の措置の期限は2026年12月31日24時です。

滞在日数は入国当日を1日目として、30日目の24時までと案内されています。渡航目的を示す招聘状・航空券・宿泊予約などの資料を持参すると説明が円滑になる場合があります。

30日以内でも「中国で就労・留学・取材報道」などを行う場合は、一般的な短期渡航のビザ免除と区別して判断が必要です。日本以外の国籍の方は、国籍・旅券・渡航目的別に条件を確認してください。免除措置の適用と入国の可否は中国当局が判断します。

中国大使館|日本の一般旅券所持者に対するビザ免除の公式案内

どの中国ビザを申請する?主な種類と目的

査証の種類 主な渡航目的・注意点
M(商用) 商業・貿易活動。短期商用は免除条件に該当する場合があります。
Z(就労) 中国での就労。通常、就労関係の許可資料などが必要です。
X1・X2(留学) 中国の教育機関への留学。期間等に応じて区分が異なります。
Q1・Q2(親族訪問など) 中国国民または中国の永住資格を有する外国人の家族に関する滞在・訪問。
S1・S2(私的用務) 中国で就労・留学等をする外国人の家族訪問など。
F(交流・訪問) 交流、訪問、視察など。
L(観光) 観光。一般旅券の日本人による所定の短期観光は免除となる場合があります。

実際の申請区分や必要書類は、申請者の国籍、招聘人との関係、活動内容、滞在期間、入国回数により異なります。

山形・宮城・福島・新潟の中国ビザ申請先

山形県・宮城県・福島県・新潟県は、中華人民共和国駐新潟総領事館の管轄区域です。中国査証の申請先は、申請者の居住地や手続区分に応じて確認します。

確認項目 新潟総領事館
所在地 〒951-8104 新潟県新潟市中央区西大畑町5220-18
査証業務の受付時間 月~金曜日(中国の休日等を除く)9:00~12:00、14:00~16:00
領事業務の電話 025-228-8899
領事業務のメール niigata@csm.mfa.gov.cn
来館時の注意 来館前に受付案内・休館日・必要な持参物を確認。来館者用駐車場はありません。

中国駐新潟総領事館の公式サイトを見る

中国ビザはオンライン申請から始めます

新潟総領事館は2025年6月30日から中国ビザオンライン申請を開始しています。専用サイトでアカウントを作り、申請事項の入力・書類のアップロードを行い、申請状況を確認します。

オンラインで入力しただけで発給が完了するとは限りません。パスポート原本の提出、査証料金の支払いや本人来館など、その後の手続は申請内容と総領事館の指示に従ってください。オンライン申請後の案内を確認してから来館方法を判断します。

中国ビザ申請に必要な主な書類

必要資料は査証の種類によって変わります。まずは共通資料を確認し、就労・留学・家族訪問などの目的に応じた追加書類をそろえます。

パスポート・旅券情報

有効な旅券。過去の旅券や中国査証が必要になる場合があります。

申請情報・証明写真

オンライン申請事項と指定の規格に合った顔写真など。

渡航目的を示す資料

渡航日程、招聘状、商用・就労・留学・親族関係の資料など。

日本における在留資料

日本以外の国籍の方は、在留カード等の提出を求められる場合があります。

以前、中国籍だった方や、旧旅券と現在の旅券で氏名が異なる方などは、過去の中国旅券・帰化に関する資料・氏名変更資料等の追加確認が必要になることがあります。

申請時の指紋採取・本人来館について

中国大使館・総領事館の案内では、2026年12月31日まで、滞在期間180日以内の短期査証申請者は原則として指紋採取を免除しています。一方、D・J1・Q1・S1・X1・Zなど入国後に居留書類の取得を要する査証は、引き続き指紋採取の対象です。

指紋採取免除と本人来館の要否は別の問題です。実際に来館が必要か、旅券原本をいつ提出するかは、オンライン審査後に表示される案内および新潟総領事館の指示に従います。

新潟総領事館|指紋採取免除の公式案内

中国ビザの費用|当事務所の報酬と総領事館の査証料金

費用は、行政書士への書類作成報酬と、中国側に納める査証料金などに分かれます。

費用の種類 金額・取扱い
当事務所の書類作成報酬 44,000円(税込)。申請内容により追加業務・実費が生じる場合は事前にお見積りします。
新潟総領事館の査証料金 日本国籍の申請者は、2026年9月14日以降に受理される申請について下表の料金が公表されています。
その他の実費 翻訳・証明書取得・郵送・渡航や来館に伴う交通費等は、必要な範囲で別途。

日本国籍の方の査証料金(新潟総領事館公表)

入国回数 査証料金
シングル 16,750円
ダブル 25,100円
半年有効のマルチ 33,500円
1年有効のマルチ 50,250円

料金改定にご注意ください。新潟総領事館は2026年9月14日から日本国籍の申請者の査証料金を変更したと公表しています。同日前に受理された申請は従前の料金、第三国籍の方は従前の料金が適用される旨の案内があります。古い料金表を参照せず、申請前に確認してください。

新潟総領事館|査証料金の変更に関する公式案内

当事務所にご依頼いただく場合の流れ

STEP 1 無料相談

居住地・国籍・渡航目的・予定日・滞在日数と、現在お持ちの資料を確認します。

STEP 2 ビザ要否と種類の確認・お見積り

免除の対象か、ビザ申請が必要かを確認し、必要なサポート範囲と費用をご案内します。

STEP 3 必要書類の整理・作成

旅券情報、招聘状などを確認し、オンライン申請に必要な情報・添付資料を整えます。

STEP 4 中国側の申請手続

本人による対応が必要なオンライン操作・来館・指紋採取・旅券原本提出等は総領事館の案内に従います。

STEP 5 結果と渡航準備

交付された査証の氏名・旅券番号・有効期間・入国回数などをご本人が確認し、渡航の準備を進めます。

当事務所が提供するのは中国ビザの書類作成・申請準備のサポートです。領事館への代理申請、発給の保証、申請後の本人対応をすべて代行するサービスではありません。

山形県・宮城県・福島県・新潟県からのご相談

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

川越政伸行政書士事務所は、山形県を拠点に、中国ビザ申請書類の作成をサポートしています。

新潟総領事館の管轄地域にお住まいの方からのご相談を承ります。

オンライン・電話・メールで書類準備を進めることができます。中国渡航の目的や期日が決まっている方は、予定を添えてお問い合わせください。

代表行政書士のプロフィールを見る

中国ビザ申請のよくある質問

日本のパスポートで30日以内の中国観光ならビザは不要ですか?

有効な日本の一般旅券を所持し、所定の観光目的・滞在日数などの条件を満たす場合は免除対象です。公表されている現行措置の期限は2026年12月31日24時です。渡航前に公式案内を確認してください。

30日以内の中国出張でもビザが必要なことはありますか?

一般的な短期商用訪問は免除対象となり得ますが、中国での就労に当たる活動などは別です。実際の仕事内容や契約関係を確認して判断します。

山形県・宮城県・福島県・新潟県の申請先はどこですか?

居住地がこれら4県の場合、中国駐新潟総領事館の管轄です。具体的な申請方法・来館の要否は最新の総領事館の案内に従ってください。

オンライン申請だけで中国ビザは取得できますか?

オンラインで申請情報を入力し、添付資料を送信しますが、旅券原本の提出や本人来館などが必要になる場合があります。システムと総領事館の指示を確認してください。

短期ビザの場合、指紋採取は必要ですか?

2026年12月31日までは、原則として180日以内の短期査証申請者への指紋採取免除措置が公表されています。ただしZ・X1・Q1・S1など一部区分は対象外です。

中国ビザの料金は44,000円だけですか?

44,000円(税込)は当事務所の申請書類作成報酬です。ビザが必要な場合、総領事館の査証料金や必要な実費は別途です。日本国籍の方の新潟総領事館査証料金は2026年9月14日に改定されています。

行政書士に新潟総領事館への手続をすべて任せられますか?

当事務所では申請書類の作成と準備を支援します。本人確認・指紋採取・来館など、ご本人による対応が求められる手続はご本人に行っていただきます。

いつから準備すればよいですか?

招聘状・学校や勤務先の資料、オンラインでの確認、旅券原本の提出などが必要な場合があります。渡航日が決まったら早めにご相談ください。発給までの日数は申請内容と審査状況によって異なります。

公式情報と関連するご案内

査証制度・受理手順・料金・受付時間は変更されることがあります。渡航前・申請前に以下の公式案内をご確認ください。

あわせて確認したいご案内

中国ビザの申請書類作成をご相談ください

中国への赴任・就労・留学・家族滞在などでビザが必要な方、短期の出張で免除の対象になるか分からない方もご相談いただけます。必要な手続を確認したうえで、書類作成の範囲・料金をご案内します。

書類作成報酬 44,000円(税込)/中国側の査証料金等は別途

電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.28 Monday
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