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外国人登録原票

外国人登録原票とは

帰化申請の必要書類の中に、履歴書その1があります。

履歴書その1では、過去の「居住関係」、「学歴・職歴」、「身分関係」の3点を正確に記入する必要があります。

この中で過去の「居住関係」を調べる時に役立つ書類が「外国人登録原票」となります。

外国人登録原票のイメージ

2012年7月9日に新しい在留管理制度が始まり在留カードが使用され、外国人にも住民票が発行されるようになりましたが、2012年7月8日までの外国人登録証明書の情報は閉鎖され、出入国在留庁において保管されています。

外国人登録に関するものは2012年7月9日で閉鎖されたため、この外国人登録原票は「閉鎖外国人登録原票」と呼ばれることがあります

外国人登録原票の使い方は、2012年7月8日までの住所歴を調べるために使います。

帰化申請をする場合で、申請者である外国人が日本で何度か引っ越しをしており、いつその家(部屋)に入居して、いつその家(部屋)から退去したかわからない場合や、自分が過去に住んでいた日本の住所がわからない場合はこの外国人登録原票を取り寄せることでになります。

この外国人登録原票は以前、帰化申請の必要書類でしたが現在は提出を求められていません。

しかし必要書類の履歴書その1を作成するために必要な書類として開示請求することはほぼ必須になります。

また韓国籍の方で登録基準地がわからない方は外国人登録原票で確認できることがあります(必ず登録基準地が判明するわけではありません)。

登録基準地がわからなければ韓国の本国書類である、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子関係証明書・韓国除籍謄本が請求できないので、まずは外国人登録原票を請求してみる事をお勧めします。

登録基準地が記載されていなくても、履歴書その1に記入するときの必要な情報は載ってくるので無駄にはなりません。

外国人登録原票には対象者の

1 氏名
2 性別
3 生年月日
4 国籍
5 職業
6 旅券番号
7 旅券発行年月日
8 登録の年月日
9 登録番号
10 上陸許可年月日
11 在留資格
12 在留期間
13 出生地
14 国籍の属する国における住所または居所
15 居住地
16 世帯主の氏名
17 世帯主との続柄
18 勤務所または事務所の名称並びに所在地
19 世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
20 本邦にある父・母・配偶者(氏名、生年月日、国籍) ※19以外
21 署名
22 写真
23 変更登録の内容
24 訂正事項

が記載されております。

以前は開示請求ができるのは本人と、法定代理人に限られていましたが、令和4年4月1日から行政書士がお客様から委任状をいただき開示請求することが可能になりました。

従って当事務所ではお客様の代理人として開示請求が可能です。

通常は請求先が同じであるため、出入国記録とセットで請求いたします。  

 

外国人登録原票の請求方法

外国人登録原票は開示請求書、本人確認書類を、

郵便番号 〒160-0004
住所 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

に請求して取り寄せます。

直接窓口で請求することもできますが即日交付はされませんので、通常は郵送で請求します。

 

外国人登録原票が届くまで

開示請求があった日から30日以内となっていますが、案件によって異なります。

 

手数料は

手数料は1件あたり300円です。

開示請求書に手数料として収入印紙を貼付します。

2部以上欲しい方はその分の収入印紙を貼付して、余白に「◯部請求」と記載します。

 

外国人登録原票の代理開示請求に必要なものは 

外国人登録原票の代理開示請求に必要なものは、

外国人登録原票にかかる開示請求書 外国人登録原票に係る開示請求書(PDF) 開示請求書記載例についてはこちら(PDF)
手数料 収入印紙1件あたり300円
本人確認書類 運転免許証・在留カード・個人番号カード・保険証などのコピー
住民票(発行後30日以内のもの) 当事務所のものが必要になりますので、お客様がご用意する必要はございません。
委任状 委任状(PDF)
返送用封筒またはレターパック 封筒を使う場合はあらかじめ切手を封筒に貼付する必要があります。
2024.11.21 Thursday