外国人登録原票の開示請求代行|外国人登録原票の代理人請求
FOREIGN REGISTRATION RECORD
外国人登録原票の開示請求・取り寄せ
過去の住所歴を確認したい方へ
「外国人登録原票はどこで取るの?」「昔住んでいた住所が分からない」「帰化申請のため2012年以前の住所歴を確認したい」という方へ。
2012年7月8日以前に外国人登録をしていた方の住所履歴や当時の在留情報は、出入国在留管理庁が保有する外国人登録原票に記録されている場合があります。
川越政伸行政書士事務所では、外国人登録原票の開示請求を任意代理人としてサポートし、必要に応じて開示された原票から住所変更日・過去の居住地を時系列に整理します。
外国人登録原票 開示請求代行
24,200円(税込)
住所歴整理オプション +12,100円(税込)
開示請求+住所歴整理 合計36,300円(税込)
※別途、開示請求手数料・郵送費等の実費が必要です。
全国対応|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
書類確認から郵送請求まで対応
2012年7月8日以前の記録を確認
原票の記載を時系列に整理
外国人の過去の住所を調べる方法|まず確認したいこと
外国人の方が昔の日本国内の住所を調べたい場合、いつの住所を確認したいのかによって確認する資料が異なります。
| 確認したい内容 | 主に確認する資料・方法 |
|---|---|
| 2012年7月8日以前の外国人としての住所履歴 | 外国人登録原票の開示請求 |
| 2012年7月9日以降の住所 | 住民票・住民票の除票などについて市区町村へ確認 |
| 日本からの出国日・日本への入国・帰国日 | 出入(帰)国記録の開示請求 |
| 帰化後の住所履歴 | 住民票関係資料や戸籍の附票等を、必要な期間に応じて確認 |
旧外国人登録制度の時代に市区町村へ届け出た「居住地」や「変更登録の内容」が外国人登録原票に残っている場合があります。
外国人登録原票はどこで取る?市役所ではなく出入国在留管理庁へ請求します
外国人登録制度は2012年7月9日に廃止されました。現在、外国人登録原票は出入国在留管理庁で保有・管理されています。
そのため、以前外国人登録をしていた市役所・区役所へ行っても、現在の外国人登録原票の開示請求手続を行うわけではありません。自分の外国人登録原票を確認したい場合は、出入国在留管理庁へ保有個人情報の開示請求を行います。
請求方法
窓口または郵送で請求できます。
開示請求手数料
1件300円。開示請求書に収入印紙を貼付します。
請求できる人
本人、一定の法定代理人、任意代理人です。
外国人登録原票を自分で取り寄せる方法
行政書士へ依頼せず、ご本人が自分で開示請求することもできます。基本的な流れは次のとおりです。
何年頃の住所・在留情報が必要なのかを整理します。期間が明確でない場合は、必要な時期より少し余裕を持った期間を検討します。
出入国在留管理庁の最新様式を使用します。
郵送請求の場合は、本人確認書類の写しに加えて、原則として発行後30日以内で個人番号の記載がない住民票の原本などが必要です。
写しの郵送を希望する場合は、返信用レターパックまたは必要な郵便切手を貼った返信用封筒等を用意します。
提出先は出入国在留管理庁総務課出入国情報開示係です。
請求しただけで即日交付される手続ではありません。必要な時期が決まっている場合は余裕を持った請求が必要です。
川越政伸行政書士事務所では、任意代理人として開示請求をサポートしています。
外国人登録原票とは?何が記録されている?
外国人登録原票は、旧外国人登録制度のもとで市区町村へ登録された外国人の情報を記録したものです。
登録内容や制度改正の時期によって記録状況は異なりますが、出入国在留管理庁は、外国人登録原票に次の24項目が記載されている場合があると案内しています。
| 区分 | 主な記録項目 |
|---|---|
| 本人情報 | 氏名、性別、生年月日、国籍、職業、署名、写真 |
| 旅券・入国関係 | 旅券番号、旅券発行年月日、上陸許可年月日 |
| 外国人登録関係 | 登録年月日、登録番号、変更登録の内容、訂正事項 |
| 在留関係 | 在留資格、在留期間 |
| 住所・本国関係 | 出生地、本国における住所・居所、日本国内の居住地 |
| 家族・世帯関係 | 世帯主の氏名、続柄、世帯構成者、本邦にいる父・母・配偶者等 |
| 勤務先関係 | 勤務所・事務所の名称および所在地 |
当時登録されていない情報や、制度上その時期に登録事項でなかった情報は記載されていない場合があります。また、目的の情報が記録されているかを請求前に確認することはできません。
2012年7月8日以前の住所歴を調べたい場合
出入国在留管理庁のFAQでは、2012年7月8日以前に市役所等で外国人登録をしていた方の住所履歴について、外国人登録原票に記載されている場合があると案内されています。
外国人登録原票には、当時の「居住地」だけでなく、2012年7月8日以前に変更登録を申請していれば、居住地などの変更履歴が記録されている場合があります。
- 帰化申請の履歴書に過去の住所を記載したい
- 昔住んでいた住所を正確に覚えていない
- 何度も引越しをしており、転居時期が分からない
- 古い外国人登録証明書やパスポートが手元にない
- 当時の在留資格・在留期間を確認したい
- 本国住所など、古い登録情報を確認したい
外国人登録原票は2012年7月8日までの外国人登録制度の記録です。それ以降の住所については、住民票等で取得できる場合がありますので、必要な期間に応じて市区町村へ確認します。
外国人登録番号が分からなくても請求を検討できます
昔の外国人登録証明書を紛失しており、外国人登録番号が分からないという方もいます。
現在の外国人登録原票の開示請求書別紙には、外国人登録番号等が不明な場合、請求期間中に外国人登録を行ったことのある住所・居所と、その時期を記入する欄が設けられています。
外国人登録原票は家族の分も取れる?請求できる人の範囲
外国人登録原票は個人情報です。開示請求できるのは、原則として次の方です。
本人
自分自身の外国人登録原票を請求できます。
法定代理人
本人が未成年者・成年被後見人の場合の親権者や成年後見人等です。
任意代理人
本人から適切な委任を受けた行政書士等が請求できます。
存命中の成人家族など、本人以外の外国人登録原票を、単に親族であることを理由として請求することはできません。ただし、他人の原票に記録されている「開示請求者本人の個人情報」を請求できる場合があります。
帰化申請で外国人登録原票を確認する理由
帰化許可申請では、過去の住所歴、学歴・職歴、身分関係等を整理する必要があります。
長期間日本で生活している方や転居回数が多い方は、本人の記憶だけでは昔の住所や転居時期を正確に整理できないことがあります。このような場合、外国人登録原票が過去の情報を確認する資料になることがあります。
必要な情報が他の資料で確認できる場合もあります。外国人登録原票は、過去の住所歴等を正確に確認する必要がある場合に検討する資料です。
韓国籍の方の本国書類取得の手掛かりになる場合もあります
韓国籍の方の帰化申請では、本国の家族関係を確認する資料が必要になることがあります。古い外国人登録原票に残された本国住所等が、本国書類を調査・取得する際の手掛かりになる場合があります。
外国人登録原票から住所歴を時系列に整理します
外国人登録原票を取得しても、変更登録欄等に複数の住所・年月日が記載されていると、「いつからいつまで、どこに住んでいたのか」を読み取る作業が必要になることがあります。
当事務所では、開示された外国人登録原票の記載内容を確認し、居住地・住所変更年月日等を時系列の一覧に整理する住所歴整理オプションをご用意しています。
確認
原票の居住地欄・変更登録欄等を確認します。
抽出
住所・住所変更年月日等を読み取ります。
整理
年月日順に並べ、確認しやすい一覧にします。
| No. | 住所変更日等 | 住所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 20XX年X月X日 | ○○県○○市○○ | 原票記載 |
| 2 | 20XX年X月X日 | ○○県○○市○○ | 変更登録 |
文字・年月日・住所欄が判読できるよう全ページをご提供ください。判読しにくい箇所がある場合は、該当箇所の拡大画像等をお願いする場合があります。
行政書士による任意代理人請求で必要となる主な書類
郵送で任意代理人が請求する場合には、請求内容に応じて主に次のような書類を準備します。
| 書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 開示請求書 | 外国人登録原票用の保有個人情報開示請求書 |
| 委任状 | 任意代理人として請求するための委任状。原則として30日以内に作成された原本 |
| 代理人の本人確認書類 | 運転免許証・在留カード・個人番号カード等、所定の本人確認資料 |
| 代理人の住民票 | 郵送請求の場合。原則として発行後30日以内・個人番号の記載がない原本 |
| 委任者本人を確認する資料 | 所定の本人確認資料、または実印を使用する場合の印鑑登録証明書等 |
| 返信用封筒等 | 返信用レターパックまたは必要な郵便切手を貼付した返信用封筒等 |
| 開示請求手数料 | 1件につき300円分の収入印紙 |
外国人登録原票の請求先・手数料・期間
提出先
出入国在留管理庁
総務課 出入国情報開示係
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1
四谷タワー13階
電話・受付
03-5363-3005
窓口・電話受付
平日9:00~17:00
土・日・祝・年末年始を除く
開示決定等の期間
法律上、開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行うとされています。
実際の開示決定等までの期間は案件ごとに異なります。また、出入国在留管理庁は現在、外国人登録原票の開示請求が多数となっており、結果到着まで時間を要していると案内しています。必要な時期が決まっている場合は余裕を持って手続してください。
外国人登録原票と出入国記録の違い
「昔の住所」と「昔の出国・帰国日」は、確認する資料が異なります。
| 資料 | 主に確認する内容 | こんな場合に検討 |
|---|---|---|
| 外国人登録原票 | 旧外国人登録制度時代の居住地、在留資格、在留期間等 | 2012年7月8日以前の住所歴等を確認したい |
| 出入(帰)国記録 | 日本からの出国、日本への入国・帰国の日付等 | 昔の出国日・帰国日、出入国歴を確認したい |
外国人登録原票の開示請求と住所歴整理をまとめて依頼できます
「昔の住所が思い出せない」「開示請求の書類準備が分からない」「帰化申請のため住所履歴を正確に整理したい」という方はご相談ください。
開示請求代行 24,200円(税込)
住所歴整理 +12,100円(税込)
外国人登録原票の代理請求の流れ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
帰化申請、過去の住所歴確認等、目的と確認したい時期を整理します。
任意代理人請求に必要な書類を個別にご案内します。
開示請求書等を整え、出入国在留管理庁へ提出・郵送します。
交付された外国人登録原票の内容を確認します。
原票の居住地・住所変更年月日等を読み取り、時系列に整理します。
全国対応|行政書士が開示請求をサポート

川越政伸行政書士事務所では、外国人登録原票の開示請求、原票に基づく住所歴整理、出入国記録の開示請求、帰化許可申請の書類作成等を取り扱っています。
北海道から沖縄まで、全国から電話・メール・オンライン等を利用してご相談いただけます。
関連する手続・サービス
外国人登録原票の開示請求|よくある質問
外国人登録原票はどこでもらえますか?
現在は出入国在留管理庁が保有・管理しています。自分の外国人登録原票の写しを確認したい場合は、出入国在留管理庁へ開示請求を行います。
外国人登録原票は市役所で取れますか?
外国人登録制度は2012年7月9日に廃止され、外国人登録原票は出入国在留管理庁で管理されています。現在の開示請求先は市区町村ではありません。
外国人登録原票を郵送で取り寄せることはできますか?
はい。窓口のほか郵送でも開示請求できます。開示請求書、本人確認関係書類、手数料、返信用封筒等を準備して提出します。
2012年7月8日以前の住所歴を調べられますか?
当時外国人登録をしており、居住地や変更登録が記録されていれば、外国人登録原票で住所履歴を確認できる場合があります。必要な情報が必ず記録されているとは限りません。
2012年7月9日以降の住所も外国人登録原票に載っていますか?
外国人登録原票は旧外国人登録制度の記録で、2012年7月8日までの記録が対象です。それ以降の住所は住民票等について市区町村へ確認します。
外国人登録番号が分からなくても請求できますか?
番号が不明な場合に、請求期間中に外国人登録を行ったことのある住所・居所と時期を記載する欄が現在の請求書別紙に設けられています。分かる範囲の旧住所や時期等を整理して請求します。
家族の外国人登録原票を取ることはできますか?
親族であることだけを理由に、存命中の成人家族等の原票を自由に請求することはできません。本人、一定の法定代理人または任意代理人が請求するのが原則です。他人の原票に記録されている請求者本人の個人情報については請求できる場合があります。
亡くなった外国人の外国人登録原票も同じ開示請求ですか?
同じ手続ではありません。亡くなった外国人の原票については、出入国在留管理庁が別の「交付請求」の取扱いを設けています。請求できる方や必要書類を個別に確認する必要があります。
帰化して日本人になった後でも外国人登録原票を確認できますか?
帰化前に外国人登録をしていた期間の本人情報について開示請求を検討できます。現在と当時の氏名・国籍等が異なる場合は、変更の経緯が分かる戸籍等の資料を求められる場合があります。
外国人登録原票には本国の住所も載っていますか?
登録事項には「国籍の属する国における住所又は居所」が含まれますが、対象者や登録時期によって実際の記載内容は異なります。希望する情報が必ず記録されているとは限りません。
外国人登録原票は帰化申請で必ず必要ですか?
すべての帰化申請者に共通する必須提出書類というわけではありません。ただし、2012年7月8日以前の住所歴等を本人の記憶や他の資料だけでは確認できない場合には、有力な確認資料になることがあります。
行政書士に代理請求を依頼できますか?
はい。外国人登録原票は任意代理人による開示請求が認められています。所定の委任状や本人確認関係書類等を準備して請求します。
開示請求の手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁へ支払う開示請求手数料は1件300円です。収入印紙を開示請求書へ貼付します。当事務所へ代理請求をご依頼いただく場合は、別途行政書士報酬24,200円(税込)と郵送費等の実費が必要です。
窓口へ行けば即日で外国人登録原票を受け取れますか?
いいえ。窓口で請求した場合でも即日交付の手続ではありません。開示請求後に開示決定等が行われます。
外国人登録原票はどのくらいで届きますか?
法律上、開示請求から30日以内に開示決定等を行うとされていますが、実際の期間は案件ごとに異なります。現在、出入国在留管理庁は請求が多数で結果到着まで時間を要していると案内しています。
請求期間が分からない場合はどうすればよいですか?
提出先から指定された期間がある場合はその期間を確認します。具体的な期間が不明な場合、出入国在留管理庁のFAQでは必要な時期より余裕を持った期間で請求する方法も案内されています。
外国人登録原票と出入国記録は同じものですか?
異なります。外国人登録原票は旧外国人登録制度時代の住所・在留資格等を確認する資料で、出入(帰)国記録は日本からの出国、日本への入国・帰国の日付等を確認する資料です。
原票が届いた後、住所歴だけ整理してもらえますか?
当事務所では、開示請求と同時にご依頼いただく住所歴整理オプションとして、原票に記録された居住地・住所変更年月日等を時系列に整理しています。料金は開示請求代行に+12,100円(税込)です。
出入国在留管理庁の公式情報
様式、必要書類、本人確認方法、手数料等は変更される場合があります。実際に請求する際は最新の公式情報をご確認ください。
外国人登録原票の開示請求・住所歴整理は
川越政伸行政書士事務所へ
外国人登録原票の取り寄せ方法が分からない方、2012年以前の昔の住所を確認したい方、帰化申請のため住所歴を整理したい方もご相談ください。
開示請求代行 24,200円(税込)
住所歴整理 +12,100円(税込)
セット合計 36,300円(税込)
全国対応|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
