出入国記録の開示請求代行|任意代理人請求・全国対応|海外在住者対応
IMMIGRATION RECORDS / TRAVEL HISTORY
出入国記録・渡航歴の調べ方|開示請求代行
「昔の渡航歴を調べたい」「パスポートを紛失して出国日・帰国日が分からない」「顔認証ゲートを使ったためスタンプがない」という場合、まずパスポートや航空券等を確認し、日本からの出国日・日本への入国・帰国日を正確に確認したいときは、出入国在留管理庁の出入(帰)国記録の開示請求を検討できます。
川越政伸行政書士事務所では、日本全国・海外在住の方から、出入国記録の任意代理人による開示請求を承っています。開示された記録をもとに、出国回数や出国日数を整理するオプションにも対応しています。
出入国記録 開示請求代行
24,200円(税込)
※別途、開示請求手数料・郵送費等の実費が必要です。
出国日数計算オプション:+12,100円(税込)/計算のみ:16,500円(税込)
初回相談無料|全国・海外在住者対応|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
昔の出国日・帰国日、パスポートに残っていない日本の出入国履歴を確認したい方へ。
開示請求書、委任状、本人確認関係資料などを確認し、代理請求を進めます。
日本国内はもちろん、海外在住の日本人・外国人の方からのご依頼にも対応しています。
渡航歴・渡航履歴を調べる方法|まず何を確認する?
「どの国へ旅行したか」を思い出したいだけなら、パスポート・航空券・予約メール等が手掛かりになります。一方、日本をいつ出国し、いつ日本へ入国・帰国したかを正確に確認したい場合は、出入(帰)国記録の開示請求が選択肢になります。
現在・過去のパスポートを確認
出国・入国の証印(スタンプ)が残っていれば、渡航時期を確認する手掛かりになります。ただし、顔認証ゲート等を利用した場合はスタンプが押されていないことがあります。
航空券・予約メール等を確認
航空会社の予約履歴、Eチケット、旅行会社のメール等から旅程を確認できる場合があります。ただし、予約情報と実際の日本の出入国記録は同じものではありません。
出入国記録を開示請求
パスポートや手元の資料だけでは分からない場合は、出入国在留管理庁が保有する本人の出入(帰)国記録を開示請求し、日本の出国日・入国日・帰国日を確認します。
出入国記録で確認できるのは、日本への入国・帰国、日本からの出国に関する記録です。どの外国へ入国したか、外国で何日間滞在したか、外国から別の外国へ移動した履歴まで分かるものではありません。
出国記録・入出国記録を照会したい場合
「昔の出国記録を照会したい」「自分の入出国記録を調べたい」と検索される方も多いですが、出入国在留管理庁の案内では、出入(帰)国記録の開示請求は窓口または郵送で行います。
氏名やパスポート番号をWeb上に入力すれば、その場ですぐ過去の出国記録が表示されるという手続ではありません。本人・法定代理人・任意代理人のいずれかが、必要書類をそろえて開示請求を行います。
「出国記録を知りたい」という方が確認したいこと
- 昔、日本を出国した日を正確に確認したい
- 日本へ帰国した日が分からない
- 古いパスポートを紛失してしまった
- パスポートのスタンプが薄く読めない
- 顔認証ゲートを利用してスタンプがない
- 帰化申請や海外の手続に備えて出入国履歴を整理したい
- 長期出国の回数や日数を確認したい
出入国記録とは?何が分かる?
出入(帰)国記録とは、出入国在留管理庁が保有している、日本への入国・帰国、日本からの出国に関する本人の記録です。日本人については「日本人出帰国記録」、外国人については「外国人出入国記録」として取り扱われます。
| 確認したい内容 | 出入国記録での確認 | ポイント |
|---|---|---|
| 日本を出国した日 | 確認対象 | 対象期間の記録が保有されている場合に確認できます。 |
| 日本へ入国・帰国した日 | 確認対象 | 日本人・外国人で記録の名称や取扱いが異なります。 |
| 渡航先の国名 | 直接は分かりません | 他国への渡航歴・滞在歴を証明する記録ではありません。 |
| 外国での滞在日数 | 直接は分かりません | 日本を離れていた期間は整理できますが、特定の外国に滞在した日数とは限りません。 |
| 外国から外国への移動 | 分かりません | 日本の出入国を経ない第三国間の移動は日本の出入国記録では確認できません。 |
相手先が求めているのが「日本の出入国日」なのか、「どの国に滞在したかの証明」なのかによって必要資料が変わります。出入国記録だけで目的を満たすとは限りません。
顔認証ゲートでパスポートにスタンプがない場合
顔認証ゲートを利用した場合、原則としてパスポートに証印(スタンプ)は押されません。出国時・帰国時にその場で希望すれば証印を受けられる場合がありますが、所定の時点を過ぎてから後日スタンプだけを追加してもらうことはできません。
そのため、後になって出国日・帰国日を確認する必要が生じた場合は、出入(帰)国記録の開示請求を利用できます。
「パスポートにスタンプがない=出入国日を確認できない」とは限りません。帰化申請、海外の移民・永住関係手続、過去の渡航日の確認などで正確な日付が必要な場合はご相談ください。
何年分の出入国記録を請求できる?
日本人出帰国記録
1973年4月1日以降
出入国在留管理庁が案内している開示対象期間です。
外国人出入国記録
1970年11月1日以降
上記の日以降から請求日現在までが対象です。
現在の公式様式では、日本人は「2002年1月1日から請求日現在まで」、外国人は「2000年1月1日から請求日現在まで」という選択肢のほか、必要な始期・終期を指定して請求できる形式になっています。より古い記録が必要な場合は対象期間を確認して記載します。
入国審査官による通常の出入(帰)国手続を経ていない船舶・航空機の乗員や、日米地位協定該当者としての出入(帰)国など、出入国在留管理庁が記録を保有していないケースがあります。
誰が出入国記録を開示請求できる?
出入国記録の開示請求ができるのは、原則として次の方です。
本人
本人が自分自身の出入(帰)国記録を請求できます。
法定代理人
本人が未成年者または成年被後見人の場合の親権者・成年後見人などです。
任意代理人
本人から委任を受けた代理人が請求できます。2022年4月1日から任意代理人による請求が可能となっています。
そのため、本人から適切な委任を受けることで、行政書士が任意代理人として出入国記録の開示請求を行うことができます。
行政書士による代理開示請求で必要となる主な書類
任意代理人が郵送で開示請求を行う場合、主に次のような書類を準備します。実際に必要となる資料は、請求者の状況や本人確認方法等によって異なる場合があります。
| 書類 | 主な内容 |
|---|---|
| 開示請求書 | 出入(帰)国記録用の保有個人情報開示請求書。 |
| 任意代理人の本人確認書類 | 運転免許証、在留カード、個人番号カード等。郵送請求では所定の写しを提出します。 |
| 任意代理人の住民票等 | 郵送請求の場合。原則として30日以内に作成され、個人番号の記載がない原本等が必要です。 |
| 委任状 | 本人から任意代理人へ開示請求を委任する書類。原則として開示請求前30日以内に作成された原本が必要です。 |
| 委任者本人を確認する資料 | 委任状に実印を押す場合の印鑑登録証明書、または運転免許証・個人番号カード・在留カード等、本人に限り発行される書類の写しなど。 |
| 返信用封筒等 | 返信用レターパック、または必要な郵便切手を貼付した返信用封筒等。 |
| 開示請求手数料 | 1件につき300円分の収入印紙。収入印紙には消印をしません。 |
任意代理人による請求では、委任状は原則として開示請求前30日以内に作成された原本が必要です。実印を使用する方法では印鑑登録証明書についても同様に作成時期・原本の要件があります。
「自分で書類を確認するのが大変」という方へ
請求したい期間、現在の国籍・氏名、海外在住かどうかなどを確認したうえで、必要書類をご案内し、当事務所が任意代理人として開示請求を進めます。
代理開示請求について相談する海外在住の方も出入国記録を取得できます
現在、日本国外に住んでいる日本人・外国人の方からのご相談にも対応しています。海外在住で日本に住民票がない場合の本人請求については、在外公館の在留証明書や所定の居住証明書等が代替書類になり得る旨が案内されています。
また、海外から任意代理人へ委任状を送付する場合は、海外から発送されたことを示す郵便物のコピーや配達証明等を併せて提出する取扱いが案内されています。
日本へ一時帰国してご自身で窓口へ行くことが難しい場合でも、必要書類のやり取りを行いながら任意代理人として開示請求を進めることができます。国・地域や郵送事情に応じてご案内します。
帰化・結婚などで氏名や国籍が変わっている場合
帰化、婚姻などによって、現在の氏名・国籍・生年月日等と請求対象期間当時の情報が異なる場合は、その変更経緯が分かる戸籍抄本等の資料を添付する場合があります。
外国人であった時期の出入国記録と、日本人となった後の出帰国記録の両方が必要な場合は、外国人記録と日本人記録をそれぞれ請求する必要があります。出入国在留管理庁のFAQでは、この場合は2件の請求となり、開示請求手数料は合計600円と案内されています。
出入国記録が必要になる主なケース
帰化申請の出入国歴確認
海外旅行・出張・一時帰国が多く、本人の記憶やパスポートだけでは正確な日付を整理しにくい場合の確認資料として。
海外の移民・永住関係手続
外国の行政機関等から、日本への入国日・日本からの出国日を確認できる資料を求められた場合に。
昔の渡航日の確認
古いパスポートがない、スタンプが読めない、渡航回数が多く正確な日付を思い出せない場合に。
必要書類や確認対象期間は手続・個別事情によって異なります。出入国記録は、過去の出入国状況を正確に整理するための確認資料として利用されることがあります。
出入国記録から「出国日数」を計算・整理します
開示された出入国記録を受け取っても、出国回数が多い場合には、各回の出国日・帰国日を確認しながら日数を計算する作業が必要になります。
当事務所では、出入国記録をもとに、各回の出国期間、出国回数、合計出国日数、最長連続出国期間、年別出国日数等を整理する「出国日数計算」も承ります。
主に整理する内容
- 各回の出国日・帰国日
- 各回の出国期間
- 対象期間中の出国回数
- 対象期間中の合計出国日数
- 最長の連続出国期間
- 年ごとの出国回数・出国日数
当事務所が、開示された出入国記録等をもとに日付・日数を整理した集計資料です。帰化許可・永住許可等を保証するものではなく、出入国記録に記載されない外国間の移動や他国への入国歴を判定するものでもありません。
川越政伸行政書士事務所の料金
| サービス | 報酬(税込) | 主な内容 |
|---|---|---|
| 出入国記録 開示請求代行 | 24,200円 | 請求期間の確認、必要書類案内、開示請求書作成、委任状確認、任意代理人としての開示請求等。 |
| 出国日数計算オプション | +12,100円 | 開示請求と同時依頼の場合。開示請求+日数計算は合計36,300円(税込)。 |
| 出国日数計算のみ | 16,500円 | すでに出入国記録をお持ちの方。PDF・写し等をご提供ください。 |
※開示請求手数料、郵送費、証明書取得費その他の実費は別途となります。請求件数や個別事情により実費が異なる場合があります。
出入国記録の開示請求先・手数料・期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 出入国在留管理庁 総務課 出入国情報開示係 |
| 所在地 | 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階 |
| 電話 | 03-5363-3005 |
| 窓口・電話受付 | 9:00~17:00(土・日・祝・年末年始を除く) |
| 請求方法 | 窓口または郵送 |
| 開示請求手数料 | 1件につき300円分の収入印紙 |
| 開示決定等 | 法律上、原則として開示請求があった日から30日以内。案件により延長される場合があります。 |
出入国在留管理庁は、現在、開示請求が多数に上っており、結果が手元に届くまで時間を要していると案内しています。開示決定までの期間は案件ごとに異なり、延長される場合もあります。必要になる予定がある方は余裕を持って請求してください。
請求内容について確認事項や不足書類がある場合は、出入国在留管理庁から電話または手紙で連絡されます。
出入国記録の代理開示請求の流れ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
日本人・外国人の別、利用目的、必要な対象期間等を確認します。
委任状や本人確認関係資料など、必要となる書類をご案内します。
書類を確認し、任意代理人として出入国在留管理庁へ開示請求を行います。
開示された記録を確認し、必要に応じて出国日数計算も行います。
全国・海外対応|行政書士が代理開示請求

川越政伸行政書士事務所
出入国記録の代理開示請求、出国日数計算、外国人登録原票の開示請求、帰化許可申請の書類作成など、入管・国際業務に関する各種手続を取り扱っています。
北海道から沖縄まで日本全国、さらに海外在住のお客様からも、オンライン・メール・郵送等を利用してご相談いただけます。
あわせて確認したい手続
出入国記録・渡航歴の調べ方|よくある質問
Q.自分の過去の渡航歴はどうやって調べられますか?
まず現在・過去のパスポート、航空券、Eチケット、予約メール等を確認します。日本をいつ出国し、いつ日本へ入国・帰国したかを正確に確認したい場合は、出入国在留管理庁の出入(帰)国記録の開示請求を検討できます。
Q.「渡航履歴」と「出入国記録」は同じですか?
同じではありません。出入国記録は日本への入国・帰国、日本からの出国に関する記録であり、他国への渡航歴や滞在歴そのものを証明するものではありません。
Q.出国記録をWebで照会できますか?
出入国在留管理庁の案内では、出入(帰)国記録の開示請求は窓口または郵送で行います。Web上で氏名等を入力して即時に過去の出国記録を表示する手続としては案内されていません。
Q.パスポートを紛失していても出入国記録を請求できますか?
古いパスポートが手元にない場合でも、出入国記録の開示請求によって確認できる場合があります。請求時には現在の本人確認資料や請求対象期間等を確認して手続を進めます。
Q.顔認証ゲートを使い、パスポートにスタンプがありません。
顔認証ゲートを利用した場合、原則としてパスポートに証印(スタンプ)は押されません。後日、出入(帰)国記録が必要になった場合は開示請求を利用できます。
Q.何年までさかのぼって出入国記録を確認できますか?
日本人出帰国記録は1973年4月1日以降、外国人出入国記録は1970年11月1日以降から請求日現在までが開示対象として案内されています。
Q.外国でどの国に滞在したかも分かりますか?
出入国記録は、日本の出入国に関する記録です。どの外国へ入国したか、外国で何日間滞在したか、外国から外国へ移動した履歴を直接確認するものではありません。
Q.家族の出入国記録を代わりに請求できますか?
開示請求できるのは本人、所定の法定代理人、任意代理人です。成人の家族だからという理由だけで当然に請求できるわけではなく、任意代理人として請求する場合は委任状等の要件を満たす必要があります。
Q.行政書士に代理で請求してもらえますか?
はい。本人から適切な委任を受け、必要書類を準備することで、行政書士が任意代理人として開示請求を行うことができます。
Q.海外に住んでいても依頼できますか?
はい。海外在住の日本人・外国人の方からもご相談いただけます。海外から委任状を送る場合は、海外から発送されたことを示す郵便物のコピーや配達証明等が必要になる取扱いがあります。
Q.出入国記録の開示請求手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁へ支払う開示請求手数料は、1件につき300円です。当事務所へ代理請求をご依頼いただく場合の行政書士報酬は24,200円(税込)で、郵送費等の実費は別途となります。
Q.窓口へ行けばその日に出入国記録を受け取れますか?
いいえ。窓口で請求した場合でも即日交付される手続ではありません。法律上、原則として開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行うとされていますが、延長される場合があります。
Q.開示請求をしたら30日以内に必ず記録が届きますか?
30日以内というのは開示決定等に関する原則であり、30日以内に必ず記録が手元へ届くという意味ではありません。現在は請求が多数に上っており、結果到着まで時間を要する旨が案内されています。
Q.帰化した後、帰化前の外国人記録と帰化後の日本人記録を両方請求できますか?
必要な期間に応じて、外国人であった時期の外国人出入国記録と、日本人となった後の日本人出帰国記録をそれぞれ請求します。両方を請求する場合は2件の請求となります。
Q.すでに出入国記録を持っています。日数計算だけ依頼できますか?
はい。出入国記録のPDF・写し等をご提供いただければ、出国日数計算のみ16,500円(税込)で承ります。各回の出国期間、合計出国日数、最長連続出国期間、年別日数等を整理します。
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類、手数料、様式、取扱いは変更される場合があります。実際に請求する際は、出入国在留管理庁の最新案内をご確認ください。
出入国記録・渡航日の確認でお困りの方へ
「昔の渡航歴が分からない」「パスポートにスタンプがない」「海外在住なので日本での請求を任せたい」「帰化申請などに向けて出国日数まで整理したい」という方もご相談ください。状況を確認したうえで、必要となる請求期間・書類をご案内します。
開示請求代行 24,200円(税込)
出国日数計算オプション +12,100円(税込)
0237-86-7198
全国・海外在住者対応|電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
