ビザ申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

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出入国記録

出入国記録とは

帰化申請の必要書類の中に履歴書その2があります。

履歴書その2では申請前5年間の出入国歴、技能資格、使用言語、賞罰などを記入します。

この中で、出入国歴を正確に記入する際に重要になってくるのが、「出入国記録」になります。

パスポートを見てもスタンプの印字が薄く見づらい場合や、出入国歴が多くてパスポートだけでは正確な記録を把握できない場合に請求します。

必須書類ではありませんが、必要書類の履歴書その2を正確に記入するために、出入国記録を取得しておくことを推奨いたいます。

出入国記録の対象となるのは、入国審査官による出入国手続きを経た出入国です。顔認証ゲートを使った出入国はスタンプが押されないため記録されません。

外国人出入国記録は1970年11月1日以降から現在までの記録が請求可能です。

以前は開示請求ができるのは本人と、法定代理人に限られていましたが、令和4年4月1日から行政書士がお客様から委任状をいただき開示請求することが可能になりました。

従って当事務所ではお客様の代理人として開示請求が可能です。

通常は請求先が同じであるため、外国人登録原票とセットで請求いたします。 

 

出入国記録の請求方法

郵便番号 〒160-0004
住所 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F 出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係

に請求して取り寄せます。

直接窓口で請求することもできますが即日交付はされませんので、通常は郵送で請求します。

 

出入国記録が届くまで

開示請求があった日から30日以内となっていますが、案件によって異なります。

 

手数料は

手数料は1件あたり300円です。

開示請求書に手数料として収入印紙を貼付します。

2部以上欲しい方はその分の収入印紙を貼付して、余白に「◯部請求」と記載します。

 

出入国記録の代理開示請求に必要なものは 

出入国記録の代理開示請求に必要なものは、

出入国記録にかかる開示請求書 出入(帰)国記録に係る開示請求書(PDF) 開示請求書記載例についてはこちら(PDF)
手数料 収入印紙1件あたり300円
本人確認書類 運転免許証・在留カード・個人番号カード・保険証などのコピー
住民票(発行後30日以内のもの) 当事務所のものが必要になりますので、お客様がご用意する必要はございません。
委任状 委任状(PDF)
返送用封筒またはレターパック 封筒を使う場合はあらかじめ切手を封筒に貼付する必要があります。
2024.11.21 Thursday