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山形県の介護ビザ申請|外国人介護福祉士・特定技能から変更|行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

山形県の外国人介護福祉士・就労ビザ申請

山形県の在留資格「介護」ビザ申請

介護福祉士資格を取得した外国人のCOE・変更・更新をサポート

在留資格「介護」は、日本の介護福祉士の資格を有する外国人が、 日本の介護施設等との契約に基づいて介護または介護の指導を行うための就労資格です。

在留資格「介護」申請サポート

110,000円(税込)~

COE・変更・転職を伴う更新等/通常更新44,000円~

介護ビザについて初回無料相談する

お電話でのご相談・ご予約

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

2026年4月15日から提出書類が一部変更されています

出入国在留管理庁は、2026年4月15日以降の在留資格「介護」の申請について、 「所属機関の代表者に関する申告書」を追加の添付書類として案内しています。

古い必要書類一覧をそのまま使用せず、 COE・在留資格変更・在留期間更新それぞれについて、 申請時点の最新チェックシートを確認することが重要です。

在留資格「介護」とは?

出入国在留管理庁では、在留資格「介護」に該当する活動を、 日本の公私の機関との契約に基づき、介護福祉士の資格を有する者が、 介護または介護の指導を行う業務に従事する活動としています。

① 日本の機関との契約

介護施設・介護事業者など、日本の公私の機関との契約に基づいて活動します。

② 介護福祉士資格

日本の国家資格である介護福祉士の資格を有することが必要です。

③ 介護・介護指導

介護福祉士として、専門的な知識・技術を用いて介護または介護の指導を行います。

在留期間

5年・3年・1年・3月

介護福祉士資格の取得ルートは問いません

在留資格「介護」が創設された当初は、 介護福祉士養成施設を卒業して資格を取得した外国人を中心とする制度でした。

2020年4月1日から制度が変更

現在は、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、 在留資格「介護」の要件を満たせば申請できる取扱いになっています。

そのため、例えば次のような経路から介護福祉士資格を取得した外国人も、 在留資格「介護」への変更を検討できます。

  • 介護福祉士養成施設で学び、介護福祉士資格を取得した方
  • 実務経験を積み、介護福祉士国家試験に合格して資格を取得した方
  • 技能実習「介護」で経験を積んだ後、介護福祉士資格を取得した方
  • 特定技能1号「介護」で働いた後、介護福祉士資格を取得した方
  • その他、法令上認められたルートで介護福祉士資格を取得した方

介護ビザで行うことができる仕事

介護ビザでは、介護福祉士としての専門性を活かした 介護または介護の指導が主な活動となります。

身体介護

食事、入浴、排せつ、移動等、利用者の日常生活を支援する介護業務。

生活支援

介護サービスの中で必要となる日常生活上の支援等。

介護の指導

介護福祉士としての専門的知識・技術を活かした介護に関する指導業務。

実際の業務内容が介護福祉士としての活動に該当していることが必要です。 施設内の清掃等の付随業務が一切できないという意味ではありませんが、 介護とは関係のない業務を主な仕事にすることはできません。

外国人介護福祉士の給与

日本人と同等額以上の報酬が必要

在留資格「介護」の上陸許可基準では、 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 一律の「最低年収○万円」という基準ではなく、 同じ事業所・職種・経験等の日本人職員との比較が重要です。

技能実習「介護」から在留資格「介護」へ変更する場合

技能実習として介護業務に従事していた外国人が、 その後、介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」へ変更するケースもあります。

技能移転に係る申告書

過去に在留資格「技能実習」で日本に在留していた方については、 申請内容によって「技能移転に係る申告書」の提出が必要になります。 技能実習で日本において修得・習熟・熟達した技能等について、 本国への移転に努めることが確認されます。

「介護ビザ」と「特定技能1号・介護」の違い

項目 在留資格「介護」 特定技能1号「介護」
介護福祉士資格 必要 必須ではない
主な資格要件 介護福祉士資格 介護技能評価試験・日本語試験等(免除の場合あり)
在留期間の通算上限 一律の5年上限なし 原則通算5年まで
配偶者・子の帯同 家族滞在を申請可能 原則不可
更新 要件を満たせば更新可能 通算上限あり

特定技能1号「介護」で働きながら介護福祉士資格を取得し、 その後、在留資格「介護」へ変更することを目指すケースもあります。

介護ビザなら配偶者・子を日本へ呼ぶこともできます

在留資格「介護」は、在留資格「家族滞在」の扶養者となることができる在留資格です。

そのため、扶養能力などの要件を満たせば、 外国人介護福祉士の配偶者・子について 「家族滞在」のCOE申請等を行うことができます。

家族滞在ビザについて詳しく見る

介護ビザの3つの主な申請

海外から介護福祉士を呼ぶ

在留資格認定証明書交付申請(COE)

介護福祉士資格を有する外国人を海外から採用する場合に行います。

留学・特定技能等から介護へ

在留資格変更許可申請

日本で介護福祉士資格を取得し、介護福祉士として働く場合などに行います。

介護福祉士として継続勤務

在留期間更新許可申請

現在の介護活動を継続する場合に行います。転職後の更新では新しい勤務先資料にも注意が必要です。

介護ビザの主な必要書類

書類 COE 変更 更新
各申請書
写真
介護福祉士登録証の写し
労働条件を明示する文書
勤務先の概要資料
所属機関の代表者に関する申告書
技能移転に係る申告書 該当者 該当者 該当者
パスポート・在留カード 提示 提示
住民税の課税・納税証明書 通常不要

※上記は基本的な整理です。申請内容、勤務先、派遣の有無、過去の在留資格等により追加資料が必要となる場合があります。

派遣契約で働く場合

派遣契約に基づいて就労する場合には、 申請人の派遣先での具体的な活動内容を明らかにする資料が必要になります。

  • 労働条件通知書
  • 雇用契約書
  • 派遣先での具体的な業務内容が分かる資料
  • その他、派遣関係を確認できる資料

「申請理由書」は通常の基本必須書類ではありません

元ページでは申請理由書を任意書類として掲載していました。 現在も、転職、過去の技能実習歴、勤務内容の説明など、 個別事情を補足する必要がある場合には理由書・説明書を作成することがありますが、 通常の申請で一律に提出しなければならない書類ではありません。

2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 1歳以上の方は顔写真が表示されるようになりました。 申請時には最新の写真提出ルールをご確認ください。

入管手数料・標準処理期間

手続き 入管手数料 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 無料 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
1か月~2か月
在留期間更新許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
2週間~1か月

※実際の審査期間は申請時期・内容・追加資料の有無等によって前後します。

川越政伸行政書士事務所の介護ビザ料金

手続き 行政書士報酬(税込)
海外から介護福祉士を呼ぶCOE申請 110,000円~
在留資格「介護」への変更 110,000円~
在留期間更新(転職あり) 110,000円~
在留期間更新(転職なし) 44,000円~

在留資格申請の料金表を見る

介護ビザ申請を行政書士へ依頼できます

  • 介護福祉士資格・登録状況の確認
  • 現在の在留資格から「介護」へ変更できるか確認
  • 技能実習・特定技能からの変更相談
  • 雇用契約・給与条件の確認
  • 勤務先・業務内容の確認
  • 必要書類のご案内
  • 2026年追加書類の確認
  • 技能移転に係る申告書の確認
  • 申請書・理由書・説明書等の作成
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 配偶者・子の家族滞在申請

介護ビザ|よくある質問

Q.介護福祉士資格がなくても介護ビザを取れますか?

在留資格「介護」を取得するには、原則として日本の介護福祉士資格が必要です。 介護福祉士資格がない場合は、特定技能1号「介護」など別の制度を検討することになります。


Q.特定技能1号「介護」から介護ビザへ変更できますか?

介護福祉士資格を取得し、勤務内容・雇用条件等の要件を満たせば、 在留資格「介護」への変更を検討できます。


Q.技能実習から介護ビザへ変更できますか?

介護福祉士資格を取得し、その他の要件を満たせば変更を検討できます。 技能実習歴がある場合は、技能移転に係る申告書等にも注意が必要です。


Q.介護ビザは5年間しか日本にいられませんか?

特定技能1号のような「通算5年」の一律上限はありません。 在留状況等に問題がなく、引き続き介護の活動を行う場合は更新を重ねることができます。


Q.介護ビザで家族を日本へ呼べますか?

扶養能力等の要件を満たせば、配偶者・子について在留資格「家族滞在」を申請できます。


Q.介護ビザの給与はいくら必要ですか?

一律の最低年収が決まっているわけではありません。 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。


Q.介護ビザの審査期間はどのくらいですか?

標準処理期間は、COEが1か月~3か月、変更が1か月~2か月、 更新が2週間~1か月です。実際の期間は申請内容・時期等によって異なります。

関連ページ

出入国在留管理庁の公式情報

介護ビザの申請様式・提出書類は改定されることがあります。 個別PDFのURLを固定するより、出入国在留管理庁の「在留資格 介護」ページから 最新チェックシートを確認する方法がおすすめです。

出入国在留管理庁「在留資格 介護」

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