韓国籍の帰化申請に必要な本国書類|家族関係証明書・基本証明書・除籍謄本
KOREAN NATIONALS / NATURALIZATION
韓国籍の帰化申請に必要な本国書類|家族関係証明書・基本証明書・除籍謄本
韓国籍の方が日本への帰化を申請するときは、本人だけでなく、父母の身分関係や過去の婚姻・養子縁組などを確認する韓国の証明書が必要になる場合があります。「誰の書類を、どの種類で、どの期間まで取得するか」を、法務局の案内と家族関係に照らして整理しましょう。
電話受付 9:00~18:00 / 全国からオンライン・電話でご相談いただけます。帰化許可申請そのものは、ご本人等が管轄法務局へ出向いて行います。
最初に確認したいこと|「詳細」証明書と法務局の指示
韓国には家族関係登録制度に基づく各種証明書があります。東京法務局の韓国・朝鮮の方向け案内では、基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書などについて「詳細」の提出を案内しています。ただし、必要な書類の種類・対象者・枚数は、申請者の家族関係や相談先によって異なります。
このページの一覧は準備の目安です。特別永住者の方は別の案内が用意されている法務局もあります。まずは住所地を管轄する国籍相談窓口で、自分に必要な書類を確認してください。
韓国籍の帰化申請で確認する主な本国書類
| 書類の種類 | 主な確認対象・用途 |
|---|---|
| 基本証明書(詳細) | 本人の出生・改名などの身分事項。東京法務局では申請者本人の国籍証明書として案内。 |
| 家族関係証明書(詳細) | 本人の父母・配偶者・子など。東京法務局では本人のほか、父・母の各証明書を案内。 |
| 婚姻関係証明書(詳細) | 婚姻・離婚の履歴など。東京法務局では本人および母の証明書を案内。 |
| 入養関係証明書(詳細) | 養子縁組・離縁など。東京法務局では申請者本人の証明書を案内。 |
| 親養子入養証明書(詳細) | 韓国の親養子制度に関する身分事項。東京法務局では申請者本人の証明書を案内。 |
| 韓国の除籍謄本 | 現在の証明書だけでは分からない過去の親族・婚姻・身分関係。複数の除籍を遡って確認する場合あり。 |
※東京法務局の公開案内を参考にした一覧です。全国すべての法務局・申請者に同じ提出範囲が一律に適用されるという意味ではありません。
基本証明書(詳細)
本人の出生、改名などを確認します。証明書を提出できない場合は、家族関係登録簿が作成される前の戸籍・除籍謄本などの提示を求められることがあります。
家族関係証明書(詳細)
本人分だけで親族関係の全体が確認できるとは限りません。父・母など、誰を基準に発給する証明書が必要か確認します。
婚姻関係証明書(詳細)
本人の婚姻・離婚に加え、必要に応じて父母の婚姻関係を確認します。過去の婚姻や再婚がある場合は、記載のつながりを丁寧に照合します。
入養・親養子入養証明書(詳細)
養子縁組をしたことがない場合でも、本人分の証明書が必要書類として案内されることがあります。提出不要と自己判断せず確認します。
韓国の除籍謄本は、過去のつながりが重要です
韓国の除籍謄本は、現在の家族関係登録証明書だけでは確認できない過去の身分関係を調べるための資料です。「2008年以前の除籍謄本を1通取得すれば終わり」とは限りません。
父母が婚姻して以降の除籍謄本のほか、母が懐胎可能年齢(おおむね10歳頃)に達して以降の全ての除籍謄本を案内しています。必要な期間や除籍のつながりは、申請者の事情と管轄法務局の指示に沿って確認します。
戸主や登録基準地が変わった場合、改製や婚姻によって別の除籍へ移っている場合などは、取得した証明書の記載を見ながら不足がないか確認する必要があります。
日本側の戸籍・届出書類が必要になる場合
日本で出生・婚姻・離婚・認知・養子縁組などの届出をした場合や、日本国籍の配偶者・父母・子などがいる場合は、日本側の書類も確認します。
日本の戸籍・除籍
日本人または過去に日本人だった家族との関係を確認するため、戸籍(除籍)謄本などが必要になる場合があります。
届書の記載事項証明書等
出生届・婚姻届・離婚届・認知届などの記載事項証明書(届書等情報内容証明書)が必要になる場合があります。届出事項が戸籍等で確認できれば、原則不要と案内する法務局もあります。
登録基準地が分からないときの調べ方
韓国の証明書を発給請求するときは、対象者を特定するために住民登録番号や登録基準地などの情報が必要です。まず、以前取得した韓国の家族関係証明書・除籍謄本、家族が保管している資料、過去の身分関係書類を確認します。
日本の旧外国人登録制度に基づく記録に、本国住所などが残っている場合があります。ただし、必要な情報が必ず記録されているとは限りません。
韓国の証明書を日本国内で取得するには
韓国の家族関係登録証明書等は、日本国内の韓国大使館・総領事館などで発給を受けられます。窓口・郵送・代理申請の取扱い、申請書、本人確認書類、委任状、手数料や所要日数は、申請予定の公館の案内を確認してください。
代理取得についての注意点
駐日本国大韓民国大使館の案内には委任状による代理申請の説明がありますが、行政書士が業務として代理取得できるか、どの範囲で受け付けられるかを一律に保証するものではありません。当事務所では申請予定公館に取扱いを確認し、ご本人の請求が必要な場合は、必要書類の整理や申請方法のご案内を行います。
大使館・総領事館の手数料や申請方法は変更される場合があります。以前の料金表や郵送先をそのまま使わず、提出直前に最新の案内をご確認ください。
韓国語の書類には日本語訳を添付します
東京法務局は、外国語で作成された書類にはA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載し、一部分のみの翻訳をしないよう案内しています。正確に翻訳できる方であれば、申請者本人が翻訳することもできます。
書類の全体を翻訳
証明書の記載事項を省略せず、氏名・生年月日・婚姻歴・親族関係などが原文と一致するよう確認します。
表記の整合性を確認
旧字体、氏名の日本語表記、生年月日などをほかの申請書類と照合します。法務局の指定する翻訳書式があれば、それに従います。
韓国籍の帰化申請|本国書類準備の進め方
家族構成・婚姻歴・在留状況を整理し、対象となる書類を確認します。
必要となる対象者の住民登録番号・登録基準地等を把握します。
証明書の種類が「詳細」であるか、対象者に不足がないか確認します。
婚姻・出生・改製などを手掛かりに、必要な範囲がつながっているか確認します。
氏名・生年月日・親族関係などの記載を揃え、法務局の指示に従って申請書類を整えます。
お手元の証明書や家族関係の状況を伺い、帰化申請に向けた準備を整理します。
行政書士による帰化申請サポートと料金
川越政伸行政書士事務所では、韓国の身分関係書類と日本の戸籍・届出書類の整理、帰化許可申請書類の作成、日本語訳の確認などを支援します。山形県を拠点に、全国からオンライン・電話でご相談を承ります。
| 申請者の区分 | 書類作成サポートの報酬(税込) |
|---|---|
| 個人・給与所得者 | 220,000円(税込)~ |
| 事業経営者 | 253,000円(税込)~ |
| ご家族の追加 | 99,000円(税込)~/人 |
※証明書の取得費用・翻訳費用・郵送費・交通費などは別途必要となる場合があります。書類の量や家族関係などによって報酬額は変わります。帰化許可申請そのものについて、法務局へ支払う手数料はありません。
15歳以上の方は、ご本人が住所地を管轄する法務局等に自ら出向いて申請します。当事務所のサポートは、必要書類の確認・整理、申請書類の作成等であり、本人に代わって帰化許可申請を行うものではありません。
韓国籍の帰化申請でよくある質問
基本証明書は「一般」ではなく「詳細」が必要ですか?
家族関係証明書は本人のものだけで足りますか?
養子縁組をしたことがなくても入養関係証明書は必要ですか?
韓国の除籍謄本は1通だけで足りますか?
登録基準地が分からない場合はどうすればよいですか?
日本の韓国大使館・総領事館で書類を取得できますか?
韓国語書類は本人が日本語に翻訳してもよいですか?
行政書士に帰化申請そのものを代理してもらえますか?
関連する手続・公式情報
公的機関の案内
韓国籍の帰化申請で、本国書類の準備にお困りの方へ
家族関係証明書は誰の分が必要なのか、過去の除籍謄本をどこまで遡るのか、韓国語の書類をどう整理するのか。現在の状況をお聞きし、必要な準備とサポート内容をご案内します。
電話受付 9:00~18:00 / 全国からオンライン・電話でご相談いただけます。
