外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

帰化申請・日本国籍取得サポート|必要書類・条件・費用を行政書士が解説

NATURALIZATION / JAPAN

帰化申請・日本国籍取得サポート|条件・必要書類・手続の流れをご案内

日本国籍の取得を検討している外国籍の方へ。帰化申請の条件、必要書類、日本語能力、法務局への相談・申請方法、審査期間と費用を分かりやすく解説します。当事務所では、全国からオンライン・電話等で書類作成のご相談を承っています。

帰化申請サポート|個人・給与所得者220,000円(税込)~
条件の整理・必要書類の確認・申請書類作成など。申請者本人による法務局での手続が必要です。

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BASIC

帰化申請とは|永住許可との違い

帰化とは、日本国籍を持たない方が、法務大臣の許可により日本国籍を取得する制度です。許可された場合は官報に告示され、その日から日本国籍を取得します。外国籍のまま日本に在留する「永住者」とは、国籍が変わるかどうかという点で異なります。

帰化

日本国籍を取得する手続です。許可後は日本人としての戸籍等の手続が必要となり、日本の旅券を申請できるようになります。従来の国籍がどうなるかは本国法も含めた確認が必要です。

永住許可

外国籍のまま日本で在留するための在留資格です。国籍取得ではなく、出入国在留管理庁が取り扱う手続です。

国籍は生活に関わる大切な選択です。
帰化による従前の国籍の取扱いは国によって異なります。現在の国籍国の制度や家族関係、将来の生活も踏まえ、十分に確認してから検討しましょう。

WHERE TO APPLY

帰化申請は全国どこでもできる?|相談先は住所地を管轄する法務局

帰化許可申請の提出先は、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)です。どの法務局でも申請できるわけではなく、同じ都道府県内でも住所によって取扱窓口が分かれる場合があります。

① 住所地から相談先を確認

国籍事務を取り扱う法務局・地方法務局を調べ、現在のお住まいがその窓口の担当区域に含まれるか確認します。最寄りの出張所では国籍事務を扱っていない場合があります。

② 初回相談の方法を確認

予約の要否、予約方法、受付時間、初回相談に必要な質問票・資料は法務局ごとに確認してください。電話予約を案内している法務局もあります。

全国からのご依頼と、申請する法務局は別です。
当事務所は山形県寒河江市にありますが、全国からオンライン・電話等で帰化申請の書類作成をご相談いただけます。実際の法務局相談・申請は、申請者が住所地の管轄窓口で行います。遠方での現地同行は標準料金に含まれず、対応可否・費用を個別にご案内します。

PERSONAL APPLICATION

申請手続は本人が法務局へ出向いて行います

帰化許可申請は、申請者が15歳以上の場合は本人が、15歳未満の場合は親権者・後見人などの法定代理人が、申請先の法務局・地方法務局に自ら出頭し、書面で行う必要があります。

行政書士が本人に代わって帰化許可申請を提出することはできません。
当事務所が行うのは、条件の確認、必要書類の整理、申請書類の作成、本国書類・翻訳資料の確認、法務局相談に向けた準備などです。申請時の出頭や法務局による面接等については本人による対応が必要です。

REQUIREMENTS

帰化申請の主な6つの条件

一般的な帰化の条件は国籍法第5条に定められています。下記の条件を満たすことが帰化の許可を保証するものではなく、個別の事情に応じて審査されます。

条件 主な確認内容
① 住所条件 原則として申請まで引き続き5年以上、日本に適法な住所を有していること。長期出国や在留歴がある場合は個別確認が必要です。
② 能力条件 原則として18歳以上で、本国法によっても行為能力を有していること。
③ 素行条件 犯罪歴や交通違反、納税状況等を含め、素行が善良であること。
④ 生計条件 本人または生計を一にする配偶者その他の親族の資産・技能等により、生活を営めること。
⑤ 重国籍防止条件 原則として無国籍であるか、日本国籍を取得することで従前の国籍を失うこと。本人の意思で国籍を失えない場合などの例外があります。
⑥ 憲法遵守条件 日本政府を暴力で破壊することを企て、主張する団体を結成・加入したこと等がないこと。
日本人の配偶者・日本人の子・日本で生まれた方などには特例があります。
国籍法第6条から第8条により、一定の方は住所条件や能力条件等が緩和される場合があります。婚姻期間や居住期間など、本人に適用される条件を確認してください。

JAPANESE LANGUAGE

日本語能力はどの程度必要?|JLPTの合格が必須とは限りません

国籍法第5条には「日本語能力」という独立した項目はありませんが、法務省は日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話・読み書き)を有することなどを案内しています。日本語能力試験(JLPT)の特定級への合格を、全国一律の法律上の必須資格として定めているわけではありません。

会話・読み書き

日常生活で必要な日本語を使えるかについて、相談・審査等を通じて確認されることがあります。具体的な確認方法は申請先にお問い合わせください。

日本語試験の結果

JLPT等の受験歴がある場合は、結果資料の持参・提出を案内されることがあります。合格証だけで許可が決まるものではありません。

「小学校3年生程度なら必ず許可される」といった一律の判断はできません。
必要な日本語能力や資料の取扱いは、実際の相談先と個別事情を踏まえて確認しましょう。

DOCUMENTS

帰化申請に必要な書類|国籍・家族関係・職業で異なります

帰化許可申請では、申請書だけでなく、本国の身分関係資料、居住・在留歴、仕事・収入、税金などの資料を準備します。全国共通の単一チェックリストだけで書類をそろえられるとは限りません。証明書の取得前に、申請先法務局から個別の案内を受けることが大切です。

法務局様式・作成書類

  • 帰化許可申請書
  • 親族の概要
  • 履歴書
  • 帰化の動機書(必要な方)
  • 生計の概要
  • 事業の概要(該当者)

国籍・家族関係

  • 国籍を証明する書類
  • 出生・婚姻・離婚等の証明書
  • 親族関係を証明する書類
  • 日本の戸籍等(該当者)
  • 本国の身分登録関係資料

日本での生活・在留歴

  • 住民票や過去の居住関係資料
  • パスポート・在留カード等
  • 在勤証明・給与関係資料
  • 交通違反・運転歴等の資料(該当者)

税金・生計・事業

  • 課税・納税関係資料
  • 年金・健康保険関係資料(案内された場合)
  • 預貯金・資産・借入関係資料
  • 経営者は法人・決算等の資料
本国書類・翻訳・提出部数は申請先に確認してください。
中国籍、韓国籍、その他の国籍では身分関係を証明する制度が異なります。外国語書類の翻訳方法、提出部数、原本の提示・提出方法、証明書の有効期限等も、管轄法務局の案内に従って準備します。すべての方に上記の全書類が必要なわけではありません。

FIRST CONSULTATION

法務局での初回相談前に準備しておきたいこと

現在の在留・住所歴を整理

来日からの在留資格や出入国歴、住所・勤務先の変遷、長期出国の有無を整理しておきます。

家族・婚姻歴を確認

本人・父母・配偶者・子などの国籍、婚姻歴や出生関係を整理します。本国書類の取得が難しい場合はその事情も確認します。

収入・納税等を確認

職業、収入、同一生計の家族の状況、税金・社会保険、交通違反等について、相談時に説明できるようにします。

相談先指定の書類を確認

法務局によって初回相談用の質問票や身分関係図などを案内する場合があります。案内を確認してから必要なものを準備します。

帰化の動機書などは、作成方法にも注意が必要です。
帰化の動機書は、本人による自筆を求める法務局の案内があります。不要となる場合を含め、作成する必要があるか、記載・署名する時期や方法は管轄法務局に確認してください。

PROCESS

帰化申請から日本国籍取得までの流れ

STEP1

条件・申請先を確認

居住歴、家族関係、収入、納税・社会保険等の状況を整理し、住所地を管轄する国籍事務取扱窓口を確認します。

STEP2

法務局に相談

予約方法や持参資料を確認し、本人の状況に応じた必要書類と申請手順を相談します。

STEP3

国内書類・本国書類の収集

法務局から案内された書類を取得します。期限のある証明書は取得時期に注意します。

STEP4

申請書類・翻訳文の作成

帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、生計の概要等を作成し、各証明書と記載内容を照合します。

STEP5

本人が管轄法務局で申請

申請者が15歳以上なら本人、15歳未満なら法定代理人が、必要書類をそろえて法務局に出頭します。

STEP6

審査・面接・追加資料等

法務局から面接や追加資料、生活状況に関する確認等を求められる場合があります。住所・仕事・家族関係などの変更があれば指示に従って連絡します。

STEP7

許可の場合は官報告示・その後の手続

法務大臣が帰化を許可すると官報に告示され、告示の日から日本国籍を取得します。その後の戸籍・在留カード等の手続は関係機関の案内に従います。

PROCESSING TIME

帰化申請の審査期間はどのくらい?

法務省は、帰化許可申請について標準処理期間を定めていません。必要書類の準備期間、面接の時期、本人の事情や追加資料の有無等により、手続全体に要する期間は異なります。全国一律の許可時期を約束することはできません。

帰化申請中も、現在の在留資格の期限に注意してください。
申請中という理由だけで在留期間が延長されるわけではありません。帰化が許可される前に在留期限が来る方は、必要な在留期間更新等を行ってください。

AFTER APPLICATION

帰化申請後に事情が変わったら

申請後に以下のような変更があった場合は、管轄法務局の案内に従って速やかに連絡し、必要な資料を確認してください。

住所・家族など

  • 転居・連絡先の変更
  • 婚姻・離婚・出生・死亡
  • 家族関係・国籍関係の変更

勤務・在留など

  • 転職・退職・事業の変更
  • 在留資格・在留期間の変更
  • 長期出国、交通違反、刑事事件等

SUPPORT

全国からご相談いただける帰化申請サポート

川越政伸行政書士事務所では、山形県内に限らず、北海道・東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州・沖縄など、全国からオンライン・電話等で帰化申請の書類作成をご相談いただいております。

条件と申請準備を整理

住所歴、在留歴、家族関係、納税・社会保険等の事情を確認し、法務局相談に向けて整理します。

必要書類を個別に確認

国籍、婚姻歴、勤務・事業状況などに応じて、書類の取得方法と準備の順序をご案内します。

申請書類・翻訳資料を支援

申請書類の作成、証明書との照合、本国書類や日本語訳の確認等、契約範囲に応じて対応します。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県寒河江市に所在する行政書士事務所です。全国のお客様には遠隔で書類準備をサポートし、山形県での帰化申請については地域に即したご案内も行っています。

山形県で帰化申請をお考えの方はこちら →

ご依頼の範囲について
遠隔でのご相談・書類作成が中心です。本人による申請・面接への出頭は代行できません。法務局への同行が必要な場合は、地域・日程による対応可否、交通費等を事前にお見積りします。

PRICE

帰化申請サポート料金

料金は申請者の区分や必要書類の量、対応範囲によって異なります。正式なお見積りはご事情を伺ってからご案内します。

申請者の区分 行政書士報酬(税込)
個人・給与所得者 220,000円~
事業経営者 253,000円~
申請者のご家族 99,000円~/人
国に支払う帰化許可申請の手数料はかかりません。
本国書類・戸籍等の取得費、翻訳費、郵送費、交通費その他の実費は別途必要となる場合があります。海外書類が多い場合や複雑な案件は個別見積りです。

FAQ

帰化申請・日本国籍取得についてよくある質問

Q.東京都や大阪府など、山形県以外からでも依頼できますか?

はい。全国からオンライン・電話等で、帰化申請の必要書類整理・申請書類作成をご相談いただけます。申請者ご自身は住所地を管轄する法務局で申請手続を行います。

Q.どの法務局でも帰化申請できますか?

いいえ。原則として、お住まいの住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)が提出先です。都道府県内の各支局や出張所がすべて国籍事務を扱うわけではありません。

Q.行政書士に全部任せて、本人は法務局へ行かなくてよいですか?

いいえ。帰化しようとする方が15歳以上の場合、本人が法務局へ出頭して書面で申請する必要があります。15歳未満の場合は法定代理人が出頭します。当事務所では申請準備・書類作成等をサポートします。

Q.日本に5年住んでいないと帰化申請はできませんか?

一般的には引き続き5年以上日本に住所を有することが必要ですが、日本人の配偶者・日本人の子・日本で生まれた方など、一定の方は条件が緩和される場合があります。

Q.日本語能力試験(JLPT)への合格は必須ですか?

特定の級に合格していることが全国一律の法律上の必須条件ではありません。ただし、日常生活に十分な日本語の会話・読み書きの能力が求められます。確認方法は申請先法務局にご相談ください。

Q.帰化の動機書はパソコンで作成できますか?

本人自筆を求める法務局の案内があります。特別永住者の方など動機書が不要となる場合もありますので、作成方法や提出の要否について申請先法務局の指示に従ってください。

Q.帰化申請の手数料や審査期間は?

法務局へ支払う帰化許可申請の手数料はありません。法務省は標準処理期間を定めておらず、審査期間は個別の事情によって異なります。証明書取得費や行政書士報酬などは別途かかります。

Q.帰化申請中に在留期限が来たらどうなりますか?

帰化申請をしても在留期限は自動的には延長されません。帰化の許可前に在留期限が到来する場合は、在留期間更新等、必要な在留手続を行います。

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「帰化の条件を満たしているか知りたい」「本国書類の集め方が分からない」「法務局へ相談する前に書類を整理したい」など、準備の段階からご相談ください。お住まいの地域の申請先を前提に、書類作成をサポートします。

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