ビザ申請サポート山形
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帰化申請

帰化申請とは

 

外国籍の方が法務大臣の許可を得て、日本の国籍を取得することです。

帰化に似ているものとして永住権がありますが、「永住者」の場合は国籍が変わらずに在留するのに対し、帰化すると本国の国籍を失い、日本国籍を取得して日本人になります。

日本の国籍を得ることのメリットは

・日本での活動制限がなくなる

・在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの手続きなどが不要になる

・住宅ローン等の借り入れができる

・配偶者が外国人である場合には、帰化することによって日本人になるため、配偶者が「日本人の配偶者等」の有利な在留資格を申請できる

・選挙権・非選挙権が与えられる

・日本国の戸籍が作られる

・日本のパスポートを持つことができる

・出国の際に再入国許可を受ける必要がなくなる

など日本国民限定の権利を、今まで外国人であるために受けられなかった方が、受けられるようになります。

そして裏返しになりますが、今まで外国人であるために必要であった手続きが不要になります。

メリットが多く魅力的な帰化申請ですが、ご自身のルーツやアイデンティティーにも関わることですので、十分にご検討して決断していただくことが必要です。

また帰化申請自体には費用や申請に必要な手数料などはありません。

必要になるものとしては、書類取得手数料や翻訳料、郵送費、行政書士にご依頼いただいた場合の報酬などがあります。

 

国籍とは

そもそも国籍とは何かというと

「個人の、特定の国家の構成員であるための資格」であるとされています。

国籍法では日本国籍を得るには出生と帰化の2つの方法があります。

出生による日本国籍を得る方法は「父または母が日本人であること」です。

父または母が日本人であれば世界のどこで生まれても日本国籍が与えられます(血統主義)

しかし国によっては自国の領土で生まれた者には、その国の国籍を与える(生地主義)という国もあります。

そういった国で、父または母が日本人から生まれた子は二重国籍者となるため、20歳になるまでにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

 

帰化申請の要件とは

 

帰化許可に必要な要件は国籍法に定められています。

一 引き続き5年以上日本に住所を有すること。

 継続して5年以上日本に住んでいることが必要です

二 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

 素行が善良(真面目である)な人でなければいけません。税金をきちんと納めていること、前科がないこと。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 不動産(土地・建物)や銀行の預貯金、生活を支える技能や資格など審査されます。資産はたくさんあることに越したことはありませんが、生活が営める程度にあれば問題ありません。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくは加入したことがないこと。

 (国籍法5条1項)

以上の国籍法の要件にプラスして、

七 日本語の読み書きができること

 小学校3年生程度の読み書きのレベルが必要です。

という要件も必要です。

帰化申請には3つの種類があり要件がそれぞれ異なります。

・普通帰化 

・簡易帰化

・大帰化

普通帰化は、18歳以上で5年以上日本に引き続き住んでいる人が対象で、帰化申請に必要な上記の要件7つ全てに適合している必要があります。

簡易帰化の場合は普通帰化よりも要件が緩和されます。簡易帰化の対象になる方は

一 日本国民の子であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者

二 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

三 引き続き10年以上日本に居所を有する者

※「住所」は生活の中心となる場所、「居所」は一定期間身を置いている場所です。

(国籍法6条)

・日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの

・日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

(国籍法7条)

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

二 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

三 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

(国籍法8条)

以上の9つのいずれかに当てはまる方は、帰化申請につき要件が緩和された簡易帰化申請が可能です。

大帰化は

・日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

(国籍法9条)

 とされています。

大帰化はいまだに例がありません。

 

帰化申請の手順とは

 

 帰化許可までの手順を下記フローチャートにまとめました。

住所地を管轄する法務局へご相談
必要書類の作成・収集
住所地を管轄する法務局へ申請
書類の点検・審査・調査開始
面接・追加書類の提出
法務大臣へ進達
法務大臣の裁決
帰化許可
官報に掲示
法務局から本人に通知
帰化届の記入・在留カードの返納
新しい戸籍の編製・住民票の作成

 

帰化申請書類とは

 

帰化申請で一番苦労するのが書類の収集・作成です。

当事務所にも「自分で帰化申請をしようと試してみたが、書類の用意が大変で先生にお願いしたい」とご相談に来られるお客様が多くおられます。

申請に必要な書類は、職業・国籍・年齢などで異なりますが、大きく分けると

①自分で作成する書類

②国籍や身分を証明する書類

③資産や収入を証明する書類

④その他の書類

に分けることができます。

以下のような書類が必要になりますが、一人一人で必要な書類が異なりますので、法務局でのご相談後にご用意するのが賢明です。

①自分で作成する書類・・・記入した内容は面談で聞かれるため虚偽の記入はしないこと

帰化許可申請書 

帰化の動機書

親族などの概要を記載した書類・親族関係を証明する書類
履歴書その1(住居関係・学歴・職歴職種名・身分関係などを記入)
履歴書その2(出入国歴・技能資格・賞罰・感謝状・交通違反の状況などを記入)
生計に関する書類(預貯金残高証明書、土地・建物登記簿謄本など)
事業を行っている場合にはその概要に関する書類(会社経営者、個人事業主など)
運転免許証のコピー
技能資格を証明する書類
卒業証明書(在学中の方は在学証明書と成績証明書または通知表の写し)
感謝状・表彰状の写し(公的機関から表彰されたもの ある場合)

宣誓書(15歳未満は不要 申請書類提出時にその場で記入)

在勤及び給与証明書(給与・報酬等で生活している人)
自宅付近の略図(過去3年以内に引っ越した場合は前住宅付近の略図)
勤務先付近の略図(過去3年以内に転職している場合は前勤務先の付近の略図)
事業所付近の略図(会社経営者、個人事業主など)

 ②国籍や身分を証明する書類

国籍証明(翻訳者名記載の翻訳文も提出)

本国の戸籍謄本(申請者本人・父母・配偶者の父母の記載のあるもの 翻訳者名記載の翻訳文も提出)

旅券の写し(スタンプ・消印のあるページ全て)
日本の戸籍謄本(配偶者・婚約者が日本人、または父母・兄弟に帰化した人がいれば該当する日本人の戸籍謄本も提出。 転籍している場合は除籍謄本も提出)

各種記載事項証明書(日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組した人、父母・兄妹が日本で死亡した場合など)

 ・出生届

 ・婚姻届

 ・離婚届

 ・養子縁組届

 ・認知届 

 ・親権者変更の確定証明書(親権者が変わった場合)

住民票の写し
日本の国籍を失うことによって本国の国籍を失うことの証明書(中国の場合は国籍証明書 台湾の場合は内政部国籍喪失許可証明書 韓国の場合は日本に帰化したら自然に韓国籍を失う)
在留カードの写し

③資産や収入を証明する書類

給与所得の源泉徴収票(前1年分 親族が経営している会社に勤めている人は前3年分)

県・市・都区民税(住民税)の納税証明書(前1年分 非課税の場合は”非課税証明書”)

源泉徴収原簿の写し及び納付書(前1年 事業経営者と親族が経営している会社に勤めている人は前3年分)

所得税納税証明書 その1納税額等証明用(前3年分) 該当者のみ

所得税納税証明書 その2所得金額用(前3年分 )該当者のみ

所得税の確定申告書控えの写し 該当者のみ

事業経営者の場合以下の書類

・法人登記簿謄本

・営業許可証の写し(許可が必要な事業を営む人)

・許認可証明書(認可が必要な事業を営む人)

・会社所有の土地・建物登記簿謄本(各1通)

・法人都県民税納付証明書(前1年分)

・法人事業税納付証明書(前3年分)

・決算報告書の写し(前3年分)

・法人税納付証明書その1(前1年分、赤字の場合は前3年分)

・法人税所得金額証明書その2(前3年分)

・法人税源泉徴収原簿の写し及び納付書(前3年分)

・事業税納付書(前3年分)

・消費税及び地方消費税納付証明書(前1年分)

④その他の書類(病気・妊娠している場合)

診断書

以上のような書類が必要になります。

なお国内で発行された書類は用意から3ヶ月以内に提出する必要があります。

詳しくはこちら・・・帰化申請必要書類

申請書類ダウンロード・・・帰化申請必要書類ダウンロード

帰化申請書類記入の注意点・・・帰化申請書類記入時の注意点

 

帰化申請許可までの期間は

 

帰化申請書類を提出してから、追加書類の提出、法務局での面談を経てから実際に帰化許可が出るまで、約1年ほどかかります。

そのため、「永住者」などの在留資格以外の方で、帰化許可が下りるまでの間に在留期間が満了してしまう場合は、在留期間更新許可申請が必要になります。

この許可が出るまでの長い期間を、不安なくお過ごし頂ける、というのも専門家に頼むメリットの一つです。

 

申請にあたっての注意点とは

 

とにかく虚偽申請をしないことが重要です。

記入した内容は面談で聞かれます。

虚偽の申請をした場合、膨大な提出資料の中から必ずどこかで綻びが出てしまい、不利な結果を招く恐れがあります。

くれぐれも虚偽申請をしないようにしましょう。

追加書類の提出にも必ず対応しましょう。

追加書類を求められる場合は、求められた書類に関連する事情で、担当者が疑問を抱いているため、追加書類で確認したいと思っているケースがほとんどです。

そのため、追加書類の指示にはしっかり対応しましょう。

 

帰化許可後に行うこととは

 

・在留カードの返納

・帰化届の記入

・新戸籍謄本の入手

・新しい印鑑の作成

・各種名義変更などがあります

 

帰化許可申請必要書類一覧表

 

帰化申請で提出する書類は多くあり、たくさんの書類を収集・作成する必要があります。

以下、帰化許可申請必要書類一覧表に記載したような書類が必要になりますが、個々の国籍・家族関係・年齢・仕事関係などによって求められる書類の種類が異なります。

各書類は原本1通、写し1通を提出します。

申請時は各書類を決まった順番に並べて提出します。

また帰化許可申請必要書類一覧表は必要最低限のもので、書類調査の結果により、さらに必要書類が追加で求められる場合があります。

当事務所は追加書類提出も対応しております。

 

帰化許可申請必要書類一覧表

書類の種類 請求先
帰化許可申請書 法務局

親族の概要を記載した書面

・国内親族用

・海外親族用

法務局

履歴書

・その1

・その2

法務局
帰化の動機書 法務局
宣誓書 法務局

国籍・身分を証する書面(外国語で記載されてる書類には翻訳文を添付)

 ・本国の戸籍謄本、除籍謄本

 ・家族関係登録簿に基づく証明書(韓国・朝鮮)

 ・国籍証明書

 ・出生証明書

 ・婚姻証明書(本人、父母) 

 ・親族関係証明書

 ・その他(父母の死亡証明書等)

 ・パスポート/渡航証明書の写し

 ・出生届(日本での戸籍届書の記載事項証明書)

 ・死亡届(日本での戸籍届書の記載事項証明書)

 ・婚姻届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)

 ・離婚届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)

 ・その他(養子縁組届・認知届・親権を証する書面・裁判書など)

 ・日本の戸(除)籍謄本 (本人が日本国籍を喪失した者、父母、子、夫、妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)の場合)

大使館

領事館

本国

役所

法務局

 

国籍喪失等の証明書(法務局の担当者から指示があった場合)
住民票の写し等(申請者、同居者、配偶者(元配偶者を含む)) 役所

生計の概要を記載した書面

・その1

・その2

法務局
在勤及び給与証明書 勤務先
土地・建物登記事項証明書(本人または家族が所有者の場合) 法務局
預金通帳・年金通知書(同一生計の人)
賃貸借契約書の写し(アパート等に入居している場合) 不動産会社など

事業の概要を記載した書面(本人、父母、配偶者、子等が経営者の場合)

 ・会社法人等の登記事項証明書

 ・営業許可証、免許書類の写し

法務局

納税証明書等(個人・給与所得者) 

 ・源泉徴収票(本人、父母、配偶者、子等)

 ・確定申告書の写し(控え・決算報告書含む) 

 ・所得税の納税証明書 

 ・事業税の納税証明書

 ・消費税の納税証明書

 ・市県民税の納税証明書(世帯全員分)

 ・課税証明書または非課税証明書(総所得金額の記載のあるもの)

 ・納付書の写し

勤務先

税務署

役所

都道府県税事務所

手持ちのもの

納税証明書等(法人) 

 ・確定申告書の写し

 ・決算報告書

 ・法人税の納税証明書その1

 ・法人税の納税証明書その2

 ・消費税の納税証明書

 ・市県民税の納税証明書(法人)

 ・源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、納付書の写し

税務署

役所

都道府県税事務所

会社

公的年金保険料の納付証明書(ねんきん定期便、年金保険料の写し) 直近1年分
保険証の写し(個人) 
国民健康保険料納付証明書(個人事業主、自営業等) 直近1年分 役所
介護保険料納付証明書(40歳以上の自営業) 直近1年分 役所
後期高齢者医療保険料の領収証の写し(75歳以上、一定の障害がある人は65歳以上) 直近1年分 役所
健康保険料の領収証の写し(事業主で健康保険適用事業所の場合) ※物の製造・加工等、土木・建築等、電気等の事業、貨物・旅客の運送、金融・保険など  

運転記録証明書 過去5年分

自動車安全運転センター
運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人) 自動車安全運転センター
居宅附近の略図 過去3年分

 

勤務先付近の略図 過去3年分
スナップ写真(家族全員、結婚式、自宅、事業所など) 3~4枚くらい
在留カード(特別永住者証明書) 当日持参 手持ちのもの
運転免許証(ある場合) 当日持参 手持ちのもの

 

記入時の注意点(共通事項)

用紙はA4サイズの用紙で丈夫な物を使用します。

記入ミスがあった場合は取り消し線を引いて修正します(修正液、修正テープは使用不可)

筆記具は黒インクのペンかボールペンで記入します(消せるボールペン、鉛筆は使用不可)

申請書類は原本と写しの2通提出します。

事実に反する記載や、記載するべきことを記載しない場合は許可がされないことがあります。

動機書以外はパソコンで作成することも可能です。

 

帰化許可申請書

(1) 申請書は帰化をしようとする人ごとに作成します。代筆も可能です。

(2) 申請年月日は受付時に記入しますので、申請で法務局に書類を提出するまで記入しません。

(3) 写真は申請前6ヶ月以内に撮影した、5cm×5cmの写真を貼付します。15歳未満の方は父母などの法定代理人とご一緒に撮影した写真を貼付します。

(4) 国籍は申請者が属する国名を記入します。

(5) 出生地は地番まで詳細に記入します。地番等が不明な場合は「以下不詳」と記載しても大丈夫です。出生届書や出生証明書がある場合はそれを参考にしてください。

(6) 住所がマンション・アパート等の場合は室番号まで記入します。居所(住所以外に寝泊まりする場所)がある場合は住所同様記入します。

(7)氏名は、氏→名の順番で漢字またはカタカナで記入します。ふりがなも付けます。中国語の場合は日本の正字に引き直して記入してください。

(8) 通称名がある場合は、これまで使用した通称名を含め全て記入します。

(9) 生年月日は日本の年号(昭和・平成・令和)で記入します。

(10) 父母の氏名は、氏→名の順番で漢字またはカタカナで記入します。ふりがなも付けます。中国語の場合は日本の正字に引き直して記入してください。日本人の父母の本籍は地番まで記入します。父母の氏名又は続柄が不明な場合は「不詳」と記入してください。

(11) 帰化後の本籍・氏名は帰化が許可になったことを想定してあらかじめ記入するものになります、帰化後の本籍は実在しない町名・地番等は使用できません。帰化後の氏名は自由に選ぶことができますが、常用漢字表・戸籍法施工規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナ以外は使用できません。夫婦又は日本人の配偶者が申請する場合は帰化後の氏が夫または妻のいずれかの氏によるかを( )に記入します。

(12) 申請者の署名は受付時に法務局で記入しますので、空欄のままにしてください。申請者が15歳未満の場合は法定代理人が受付時に記入します。

  

親族の概要 国内/海外

(1) 申請者を除いて記入します

(2) 記入する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の妻(夫)、婚約者です。親族に亡くなった方がいる場合は死亡日も記入します。

(3) 日本在住の親族と海外在住の親族を分けて記入します。

 

履歴書その1/その2

(1) 申請者ごとに記入します

(2) 申請者の経歴を各項目ごとに区分して、出生から日付順に、空白期間のないように記入します。職歴については具体的な職務内容も記入します。

(3) 重要な経歴については以下の証明資料も提出します

 ・卒業証明書または卒業証書の写し

 ・在学証明書または通知表の写し

 ・在勤証明書

 ・自動車運転免許証の写し

 ・技能及び資格証明書(医師、歯科医師、薬剤師、教師、理容師、美容師、建築士、調理師、その他免許が必要な職業に従事している人はその証明書または免許証の写し)

 

 帰化の動機書

(1) 申請者ごとに、申請者本人が自筆してください。(パソコンでの記入は不可)  

※ 15歳未満の申請者については不要です。

(2) 帰化をしたい理由を具体的に自筆します。具体的には

 ・日本に入国するに至った経緯と動機

 ・日本での生活の感想

 ・日本に入国した後に行った社会貢献

 ・本国に対する思い

 ・帰化が許可された後において行う予定の社会貢献

 ・帰化が許可された後において行う日本での生活の予定等

などを記入します。

 

宣誓書

(1) 宣誓の趣旨を理解して申請者ごとに記入します。

(2) 申請受付の際に申請者本人が自筆で署名しますので、あらかじめ用意する必要はありません。

 

生計の概要を記載した書面 その1/その2

(1) 申請者と配偶者、生計を同じくする親族の収入・支出関係・資産関係などを具体的に記入します。

(2) 月収(手取り)は申請の前月分を記入します

(3) 世帯を別にする親族によって申請者の生活が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入について記入します。

(4) 不動産を所有している場合は、土地・建物の登記事項証明書を提出します。

(5) 日本以外の国に所有する不動産についても記入します。

 

事業の概要を記載した書面

(1) 次の場合は事業の概要を具体的に記入した書面を提出する必要があります。

 ・申請者または申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、会社等の法人を経営している場合

 ・申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している場合

 ・共同で個人事業を経営している場合

 ・申請者の生計が、世帯を別にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合

(2) 複数の法人を経営している場合は、一事業ごとに作成します。

(3) 確定申告書の控え、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)等の写し添付します。

(4) 会社等の法人を経営している場合はその法人の登記事項証明書を添付します。

(5) 許認可等を要する事業を経営している場合は、官公署の長が証明した証明書の写しを添付します。

 

自宅・勤務先・事業所付近の略図

(1) 住所または勤務先を同じくする申請者が数人いる場合は、1人について作成すれば足ります。

(2) 目標となるもの又は最寄りの交通機関からの経路、所要時間を記入します。

(3) 自宅以外の場所で事業を営む人は、別にその事業所(会社、工場、店舗等)の所在図を作成します。

(4) 過去3年のうち住所や勤務先に変更のある人は、その分(前住所等)も作成します。 

 

帰化申請後の注意点

 

帰化申請後にお客様の

・住所または連絡先が変わったとき(住所変更届を作成します)

・結婚、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変更があったとき

・在留資格や在留期限が変わったとき

・日本から出国予定ができた又は再入国の予定ができたとき

・法律に違反する行為があったとき(交通違反を含む)

・仕事関係(勤務先)が変わったとき

・帰化後の本籍、氏名を変更したいとき

・その他、法務局へ連絡する必要が生じたとき

は必ず速やかに帰化申請のご相談時にお客様を担当した法務局の職員へ連絡する必要があります。

追加書類を郵送で提出する場合は、帰化申請の受付年月日、受付番号を記入し、法務局の担当課へ郵送します。

 

帰化申請後の面接

 

帰化申請書類提出後に数ヶ月後に、帰化許可申請者本人へ面接実施の連絡があります。

この面接では提出した書類の内容を中心に質問されます。

特に、

・交通事故

・交通違反

・前科

・身分関係

・生活状況

などが詳しく聞かれます。

書類上で記入したことを口頭で答えるだけですので、就職時の面接のような難しい質問は飛んできません。

面接は約一時間ほどかかります。

法務局の方々は、お客様の帰化申請において敵ではありませんので、リラックスして面接に臨まれることが何よりも大切です。

着慣れないスーツなどではなく、普段の着やすい服装で行きましょう。

 

また申請者が日本人の配偶者であるときは、夫婦で面接が実施されます。

その場合でも二人一緒に面接される訳ではなく、申請者との面接が終わったら、配偶者である夫(妻)との面接と進みます。

一人が面接しているときはもう一人は別室で待機することになります。

面接は相談時に対応した法務局の職員と、もう一人法務局の担当者が同席し、申請者と法務局の職員二人の計三人で実施されます。

 

面接では申請書類の内容の確認と同時に日本語能力もチェックされています。

担当者からの質問でわからなかったり、聞き取れなかった場合は「もう一度お願いします」と言って構いません。

曖昧な回答で不利な判断がなされないようにしましょう。 

 

帰化申請において、この面接を一番に気にされているお客様がいらっしゃいますが、帰化申請で最も大変で重要なのは提出書類の作成と収集です。

帰化申請サポート山形では帰化申請後、この面接の意識した練習を行なっておりますので、安心して法務局での面接に臨めるようサポートいたします。

2024.07.27 Saturday