外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

帰化申請書の書き方|履歴書・動機書・生計の概要の記入方法

全国対応|日本国籍取得・帰化許可申請

帰化申請書の書き方

履歴書・動機書・生計の概要などの記入方法を解説

帰化許可申請では、 帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、帰化の動機書、 生計の概要など複数の書類を作成します。

書類ごとに記載する内容が異なるだけでなく、 住所歴・職歴・家族関係・出入国歴などについて、 添付する証明書との内容を一致させることが重要です。

帰化申請について初回無料相談する

北海道から沖縄まで全国オンライン対応

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

最初に確認|法務局へ提出する直前に最新様式を確認

帰化許可申請の様式や具体的な取扱いは変更されることがあります。 また、必要書類は申請者の国籍、家族構成、職業、 事業経営の有無などによって異なります。

実際に申請する場合は、 住所地を管轄する法務局・地方法務局の最新案内を確認してから作成してください。

帰化申請書を記入するときの共通注意事項

A4サイズで準備

申請書類やコピーはA4サイズを基本として準備します。 コピー方法や余白について管轄法務局から指定がある場合は、その指示に従います。

消せるペンは使用しない

手書きする部分は黒色のペン等を使用し、 消せるボールペンなどは使用しないようにします。

事実を正確に記載

都合の悪い事項を省略したり、 証明書と異なる内容を記載したりせず、 事実関係を確認して正確に作成します。

空欄の扱いに注意

申請年月日や署名欄など、 法務局での受付時に記入する欄があります。 事前にすべて埋めてしまわないよう注意します。

パソコンで作成できる書類もあります

法務局では帰化許可申請書、親族の概要、履歴書、 生計の概要などのWord・Excel形式の様式も公開されています。 一方、帰化の動機書は原則として申請者本人が自筆します。 また、宣誓書の署名など受付時に本人が記入するものもあります。

1.帰化許可申請書の書き方

帰化許可申請書は、 帰化を希望する申請者ごとに作成する基本となる書類です。

  • 国籍・地域
  • 出生地
  • 住所・居所
  • 氏名・フリガナ
  • 通称名
  • 生年月日
  • 父母との続柄
  • 在留カード番号等
  • 帰化後の本籍
  • 帰化後の氏名・フリガナ
  • 連絡先

申請年月日は事前に記入しない

帰化許可申請書の 「申請年月日」や申請者の署名欄などは、 法務局で受付を行う際に記入する取扱いが案内されています。

書類作成段階では空欄のままにしておき、 管轄法務局の指示に従って記入してください。

出生地

出生地は、出生証明書や本国の身分関係書類などと照合し、 できるだけ正確に記載します。

本国書類によって地名の表記方法が異なる場合もあるため、 提出する証明書や日本語訳との整合性も確認します。

住所・居所

マンションやアパート等の場合は、 建物名・部屋番号まで記載します。

住民票上の住所とは別に日常的に寝泊まりしている場所があるなど、 「居所」に該当する場所がある場合は、 その状況についても確認します。

氏名・通称名

申請者の氏名は、本国書類、パスポート、 在留カード等の記載内容を確認しながら作成します。

日本で通称名を使用している場合には、 これまで使用した通称名について確認・記載する場合があります。

帰化後の本籍・氏名

帰化許可申請書には、 帰化が許可された場合の本籍や氏名を記載する欄があります。

使用できる文字や記載方法にはルールがありますので、 最新の申請様式や管轄法務局の説明を確認して決めてください。

帰化許可申請書に貼る写真

現在使用されている帰化許可申請書では、 申請者の写真を貼付する欄があります。

写真のサイズ・撮影時期・15歳未満の場合の取扱いなどは、 実際に使用する最新の帰化許可申請書に記載された条件を確認して準備してください。

2.親族の概要の書き方

「親族の概要」は、申請者の家族・親族関係を整理するための書類です。

通常、申請者本人を除き、 父母、兄弟姉妹、配偶者、子など、 申請者と関係する親族について記載します。

記載前に整理しておきたい情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 続柄
  • 住所
  • 職業
  • 国籍
  • 申請者との関係
  • 死亡している場合の死亡年月日等

日本国内に住む親族と海外に住む親族について、 様式に従って整理して記載します。

親族関係証明書、戸籍、出生証明書などと 記載内容が食い違わないように確認することが重要です。

3.履歴書その1・その2の書き方

帰化申請の履歴書では、 申請者の出生から現在までの経歴を整理します。

履歴書で特に重要なのは「時系列」

住所歴・学歴・職歴などは、 いつから・いつまで・どこで何をしていたのかを確認し、 理由のない空白期間が生じないように整理します。

住所歴

過去の住民票、在留カード、賃貸借契約書、 パスポート等も参考にしながら、 日本における住所の移動を時系列で整理します。

学歴

入学・卒業年月日、学校名などを整理します。 必要に応じて、卒業証明書、卒業証書、 在学証明書などの資料を準備します。

職歴

会社名だけではなく、 入社・退職年月日や実際の職務内容などを整理します。

転職回数が多い場合は特に、 雇用保険・年金記録・在職証明書等と照合しながら作成すると整理しやすくなります。

資格・免許等

職業上の資格や免許を持っている場合は、 資格証・免許証等の写しが必要になる場合があります。

4.帰化の動機書の書き方

帰化の動機書は原則として本人が自筆

帰化の動機書は、 申請者本人が自分自身の言葉で記載します。 パソコンによる作成や第三者による代筆ではなく、 本人が手書きする取扱いが法務局から案内されています。

「日本が好きだから」「日本に長く住んでいるから」だけではなく、 これまでの日本との関わりや、 なぜ日本国籍を取得したいのかを具体的に整理します。

動機書で整理する内容の例

  • 日本へ来た時期・理由・経緯
  • 日本でどのような生活をしてきたか
  • 現在の仕事・家族・生活状況
  • 日本社会との関わり
  • 日本国籍を取得したい理由
  • 日本に対する考え
  • 本国との関係や考え
  • 帰化許可後の生活予定

文章を難しくする必要はありません。 これまでの経歴と矛盾しないように、 本人の具体的な経験や考えを書くことが重要です。

15歳未満・特別永住者の場合

動機書の作成が不要となるケースがあります。 申請者の年齢・在留状況等に応じて、 管轄法務局の案内を確認してください。

5.宣誓書の書き方

宣誓書は事前に署名しない

宣誓書については、 帰化申請の受付時に申請者本人が自筆で署名する取扱いが案内されています。 そのため、署名欄は事前に記入しません。

6.生計の概要その1・その2の書き方

生計の概要は、 申請者本人だけではなく、配偶者や同一生計の家族を含め、 世帯全体の収入・支出・資産などを整理する書類です。

生計の概要その1

  • 世帯の収入
  • 給与
  • 事業収入
  • 年金等の収入
  • 毎月の生活費
  • 家賃・住宅ローン
  • 借入・返済
  • 扶養関係等

給与明細、源泉徴収票、確定申告書、 年金関係資料などと金額が矛盾しないように整理します。

生計の概要その2

不動産、預貯金、株式、自動車など、 申請者や家族が所有する資産を整理します。

日本国内だけでなく、 海外に不動産や資産を所有している場合についても確認が必要になることがあります。

7.事業の概要の書き方

申請者自身や生計を支える配偶者・親族などが 会社経営者や個人事業主である場合には、 「事業の概要」の作成が必要となることがあります。

主な記載内容

  • 会社・事業所名
  • 所在地
  • 事業内容
  • 設立・開業時期
  • 従業員数
  • 売上状況
  • 主な取引先
  • 申請者との関係

事業の状況に応じて、 法人の登記事項証明書、確定申告書、決算書、 営業許可証などの資料も準備します。

複数の法人・事業を経営している場合には、 それぞれについて資料や説明を求められることがあります。

8.自宅・勤務先・事業所付近の略図

法務局によっては、 自宅、勤務先、事業所等の場所を確認するための略図を 作成するよう案内される場合があります。

  • 最寄り駅・バス停等
  • 自宅・勤務先までの経路
  • 主要な道路
  • 目印となる建物
  • 所要時間
  • 事業所所在地等

過去に住所や勤務先を変更している場合、 以前の住所・勤務先についても略図を求められることがあります。 具体的な対象期間は管轄法務局の案内を確認してください。

帰化申請で特に注意したい「書類の整合性」

帰化申請書をきれいに書くだけでは十分ではありません。 重要なのは、申請書に記載した内容と 添付資料の内容が一致していることです。

住所歴

住民票・在留記録等と確認します。

職歴

在職証明・年金等との整合性を確認します。

出入国歴

パスポート等と照合します。

家族関係

本国証明書・戸籍等と確認します。

収入

給与資料・確定申告書等と確認します。

納税・年金

証明書・納付状況を確認します。

帰化申請書で避けたい記載ミス

  • 住所歴の一部を忘れている
  • 職歴に空白期間がある
  • 退職・入社年月日が証明書と違う
  • 通称名を記載していない
  • 親族関係が本国書類と違う
  • 出入国歴を記憶だけで作成する
  • 収入額が給与明細等と一致しない
  • 交通違反等を意図的に記載しない
  • 署名欄や日付を事前に記入してしまう
  • 古い様式をそのまま使用する

帰化申請書作成のおすすめの順番

STEP 1 管轄法務局を確認

住所地を管轄し、国籍事務を取り扱う法務局を確認します。

STEP 2 必要書類を確認

国籍・家族構成・職業などに応じた必要書類を整理します。

STEP 3 身分関係・経歴を整理

住所歴・学歴・職歴・家族関係等を時系列で整理します。

STEP 4 申請書を作成

証明書を確認しながら各様式へ記入します。

STEP 5 書類間の内容を確認

氏名・住所・年月日・収入等に矛盾がないか確認します。

STEP 6 法務局へ相談・申請

管轄法務局の指示に従って相談・申請を進めます。

管轄法務局・公式様式を確認する

※帰化申請書のWord・Excel等の様式を公開している法務局もあります。 実際に使用する様式は管轄法務局で確認してください。

川越政伸行政書士事務所の帰化申請サポート

申請者の区分 行政書士報酬(税込)
個人・給与所得者 220,000円~
事業経営者 253,000円~
申請者のご家族 99,000円~/人

※申請者の国籍・職業・家族関係・事業内容・必要書類等によって料金が異なる場合があります。
※証明書取得費用、翻訳費用、郵送費、交通費等の実費は別途となります。

最新の料金表を確認する

帰化申請書の作成でお困りの方へ

「住所歴や職歴が複雑で整理できない」 「本国書類と申請書の内容が合っているか不安」 「動機書をどうまとめればいいか分からない」 という方もご相談ください。

帰化申請について初回無料相談する

全国対応|行政書士が帰化申請書類の作成をサポート

全国対応で帰化申請をサポートする川越政伸行政書士事務所

帰化申請では、申請書の作成だけでなく、 本国書類、日本の身分関係資料、 収入・税金・年金資料などを確認しながら 内容を整理していく必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、 北海道から沖縄まで全国からオンライン・電話・メールで 帰化申請の書類作成についてご相談いただけます。

代表行政書士プロフィールを見る

  • 帰化許可申請書の作成支援
  • 親族の概要の作成支援
  • 履歴書の作成支援
  • 動機書の内容整理サポート
  • 生計の概要の作成支援
  • 事業の概要の作成支援
  • 必要書類の確認・整理
  • 本国書類との内容確認
  • 法務局相談に向けた書類整理

帰化申請の関連ページ

帰化申請書の書き方|よくある質問

Q.帰化申請書はパソコンで作成できますか?

Word・Excel等の様式が公開されている書類もあり、 パソコンで作成できる書類があります。 ただし、帰化の動機書は本人が自筆する取扱いとなっています。


Q.申請年月日は先に記入してもいいですか?

帰化許可申請書の申請年月日や署名欄などは、 受付時に記入するよう案内されています。 あらかじめ記載しないでください。


Q.帰化の動機書は行政書士が代筆できますか?

動機書は原則として申請者本人が自筆する書類です。 行政書士は、これまでの経歴や帰化を希望する理由を整理し、 どのような内容を書くべきかをサポートすることができます。


Q.履歴書の昔の住所や勤務日が分からない場合は?

住民票、過去のパスポート、年金記録、 在職証明書などの資料を確認しながら整理します。 不明な事項を推測だけで記載するのではなく、 確認できる資料を探すことが重要です。


Q.交通違反は書かなければ分からないですか?

帰化申請では運転記録証明書等を求められる場合があります。 事実を隠すのではなく、 申請書には確認した事実を正確に記載することが重要です。


Q.全国どこからでも行政書士に相談できますか?

はい。オンライン・電話・メール等を利用して、 全国から帰化申請の書類作成についてご相談いただけます。 実際の帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局等で行います。

帰化申請書の作成を
行政書士がサポート

帰化許可申請書、履歴書、親族の概要、 生計の概要など、多数の書類を正確に作成する必要があります。

「何から始めればいいか分からない」 「住所歴・職歴が複雑」 「本国書類との内容確認が難しい」 という方もご相談ください。

初回無料相談受付中

帰化申請について無料相談する

0237-86-7198

全国オンライン対応
電話受付 9:00~18:00
お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.12 Saturday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談