ビザ申請サポート山形
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帰化申請書類記入時の注意点

記入時の注意点(共通事項)

用紙はA4サイズの用紙で丈夫な物を使用します。

記入ミスがあった場合は取り消し線を引いて修正します(修正液、修正テープは使用不可)

筆記具は黒インクのペンかボールペンで記入します(消せるボールペン、鉛筆は使用不可)

申請書類は原本と写しの2通提出します。

事実に反する記載や、記載するべきことを記載しない場合は許可がされないことがあります。

動機書以外はパソコンで作成することも可能です。

 

帰化許可申請書

(1) 申請書は帰化をしようとする人ごとに作成します。代筆も可能です。

(2) 申請年月日は受付時に記入しますので、申請で法務局に書類を提出するまで記入しません。

(3) 写真は申請前6ヶ月以内に撮影した、5cm×5cmの写真を貼付します。15歳未満の方は父母などの法定代理人とご一緒に撮影した写真を貼付します。

(4) 国籍は申請者が属する国名を記入します。

(5) 出生地は地番まで詳細に記入します。地番等が不明な場合は「以下不詳」と記載しても大丈夫です。出生届書や出生証明書がある場合はそれを参考にしてください。

(6) 住所がマンション・アパート等の場合は室番号まで記入します。居所(住所以外に寝泊まりする場所)がある場合は住所同様記入します。

(7)氏名は、氏→名の順番で漢字またはカタカナで記入します。ふりがなも付けます。中国語の場合は日本の正字に引き直して記入してください。

(8) 通称名がある場合は、これまで使用した通称名を含め全て記入します。

(9) 生年月日は日本の年号(昭和・平成・令和)で記入します。

(10) 父母の氏名は、氏→名の順番で漢字またはカタカナで記入します。ふりがなも付けます。中国語の場合は日本の正字に引き直して記入してください。日本人の父母の本籍は地番まで記入します。父母の氏名又は続柄が不明な場合は「不詳」と記入してください。

(11) 帰化後の本籍・氏名は帰化が許可になったことを想定してあらかじめ記入するものになります、帰化後の本籍は実在しない町名・地番等は使用できません。帰化後の氏名は自由に選ぶことができますが、常用漢字表・戸籍法施工規則別表第二に掲げる漢字・ひらがな・カタカナ以外は使用できません。夫婦又は日本人の配偶者が申請する場合は帰化後の氏が夫または妻のいずれかの氏によるかを( )に記入します。

(12) 申請者の署名は受付時に法務局で記入しますので、空欄のままにしてください。申請者が15歳未満の場合は法定代理人が受付時に記入します。

  

親族の概要 国内/海外

(1) 申請者を除いて記入します

(2) 記入する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の妻(夫)、婚約者です。親族に亡くなった方がいる場合は死亡日も記入します。

(3) 日本在住の親族と海外在住の親族を分けて記入します。

 

履歴書その1/その2

(1) 申請者ごとに記入します

(2) 申請者の経歴を各項目ごとに区分して、出生から日付順に、空白期間のないように記入します。職歴については具体的な職務内容も記入します。

(3) 重要な経歴については以下の証明資料も提出します

 ・卒業証明書または卒業証書の写し

 ・在学証明書または通知表の写し

 ・在勤証明書

 ・自動車運転免許証の写し

 ・技能及び資格証明書(医師、歯科医師、薬剤師、教師、理容師、美容師、建築士、調理師、その他免許が必要な職業に従事している人はその証明書または免許証の写し)

 

 帰化の動機書

(1) 申請者ごとに、申請者本人が自筆してください。(パソコンでの記入は不可)  

※ 15歳未満の申請者については不要です。

(2) 帰化をしたい理由を具体的に自筆します。具体的には

 ・日本に入国するに至った経緯と動機

 ・日本での生活の感想

 ・日本に入国した後に行った社会貢献

 ・本国に対する思い

 ・帰化が許可された後において行う予定の社会貢献

 ・帰化が許可された後において行う日本での生活の予定等

などを記入します。

 

宣誓書

(1) 宣誓の趣旨を理解して申請者ごとに記入します。

(2) 申請受付の際に申請者本人が自筆で署名しますので、あらかじめ用意する必要はありません。

 

生計の概要を記載した書面 その1/その2

(1) 申請者と配偶者、生計を同じくする親族の収入・支出関係・資産関係などを具体的に記入します。

(2) 月収(手取り)は申請の前月分を記入します

(3) 世帯を別にする親族によって申請者の生活が維持されている場合は、収入欄にその親族からの収入について記入します。

(4) 不動産を所有している場合は、土地・建物の登記事項証明書を提出します。

(5) 日本以外の国に所有する不動産についても記入します。

 

事業の概要を記載した書面

(1) 次の場合は事業の概要を具体的に記入した書面を提出する必要があります。

 ・申請者または申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、会社等の法人を経営している場合

 ・申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している場合

 ・共同で個人事業を経営している場合

 ・申請者の生計が、世帯を別にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合

(2) 複数の法人を経営している場合は、一事業ごとに作成します。

(3) 確定申告書の控え、決算報告書(貸借対照表、損益計算書)等の写し添付します。

(4) 会社等の法人を経営している場合はその法人の登記事項証明書を添付します。

(5) 許認可等を要する事業を経営している場合は、官公署の長が証明した証明書の写しを添付します。

 

自宅・勤務先・事業所付近の略図

(1) 住所または勤務先を同じくする申請者が数人いる場合は、1人について作成すれば足ります。

(2) 目標となるもの又は最寄りの交通機関からの経路、所要時間を記入します。

(3) 自宅以外の場所で事業を営む人は、別にその事業所(会社、工場、店舗等)の所在図を作成します。

(4) 過去3年のうち住所や勤務先に変更のある人は、その分(前住所等)も作成します。 

2024.11.21 Thursday