外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・特定技能登録支援機関です。
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、
日本全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を中心に、
各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
企業の外国人雇用から、特定技能、永住・帰化まで、現在の状況に応じて必要な手続きをご案内します。
ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください
 0237-86-7198
お問い合わせ

山形県で国際結婚・配偶者ビザ・結婚ビザ申請|日本人の配偶者等のビザ申請

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

山形県の国際結婚・外国人配偶者の在留資格

山形県の結婚ビザ・「日本人の配偶者等」申請

海外から外国人配偶者を呼ぶ・日本国内で配偶者ビザへ変更・在留期間更新

日本人と外国人が結婚しただけで、外国人配偶者が自動的に日本で暮らせるようになるわけではありません。 現在の居住地・在留資格等に応じて、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、 在留期間更新許可申請などを行います。

「日本人の配偶者等」申請サポート

110,000円(税込)~

※在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の料金例

結婚ビザについて初回無料相談する

お電話でのご相談・ご予約

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

結婚ビザとは?

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方であり、 日本人と結婚した外国人が日本で夫婦として生活する場合には、 通常、在留資格「日本人の配偶者等」を申請します。

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、 日本人の実子・特別養子も対象となる在留資格です。 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです。

就労に在留資格上の職種制限がありません

「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格のため、 在留資格による職種・業種の就労制限がありません。 会社員、アルバイト、自営業など幅広い働き方が可能です。

「日本人の配偶者等」に該当する人

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、夫婦として共同生活を営むことを予定している外国人。

日本人の実子

日本人の子として出生した外国人が対象となる場合があります。

日本人の特別養子

民法上の特別養子に該当する外国人も対象です。

婚約中・内縁関係・事実婚など、法律上の婚姻関係にない場合は、 通常の「日本人の配偶者等」の配偶者としては扱われません。 個別事情に応じて別の在留資格を検討する必要があります。

結婚後、どの申請をすればいい?

海外に配偶者がいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)

海外にいる外国人配偶者を日本へ呼び寄せる場合に利用するのが一般的です。

すでに日本に中長期在留中

在留資格変更許可申請

留学・技人国・家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

すでに配偶者ビザを持っている

在留期間更新許可申請

婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合の更新手続きです。

「短期滞在」で来日してから配偶者ビザへ変更する方法は原則ルートではありません

出入国在留管理庁は、「短期滞在」から中長期の在留資格への変更について、 やむを得ない特別の事情がない限り原則として認めないと案内しています。

外国人配偶者が海外にいる場合は、原則として日本側で 在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、 その後、海外の日本大使館・総領事館等で査証申請をする流れを検討します。

結婚していれば必ず許可される?

いいえ。法律上の婚姻が成立していることは重要ですが、 婚姻届を提出しただけで必ず「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。

入管では、夫婦として実体のある婚姻関係か、 今後日本で夫婦として生活する予定があるかなどを、 提出書類・質問書・写真・連絡記録等から総合的に確認します。

主に説明しておきたい内容

  • 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
  • 交際から結婚に至るまでの経緯
  • 直接会った回数や訪問歴
  • 日常のコミュニケーション方法
  • 双方の家族との交流状況
  • 結婚後の住居・生活予定
  • 日本で生活するための収入・資産等

夫婦関係を説明する資料

出入国在留管理庁の配偶者用提出書類には「質問書」があり、 夫婦の出会い・交際・婚姻経緯等を説明します。 また、夫婦間の交流を確認する資料の提出も案内されています。

夫婦の写真
メッセージ履歴
通話記録
渡航・訪問記録
結婚式・家族交流
生活予定の説明

年齢差・マッチングアプリ・交際期間が短い場合

年齢差が大きい、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、 交際期間が短い、直接会った回数が少ないといった事情があっても、 それだけで不許可になるわけではありません。

一方、申請書類だけでは婚姻の実態や交際経緯が分かりにくい場合には、 個別事情を具体的に説明する資料を追加した方がよいことがあります。

「15歳以上の年齢差なら厳格」「マッチングアプリなら疑われる」といった固定基準はありません

年齢差・出会い方・住居の広さなど、一つの事情だけで判断されるのではなく、 夫婦の交際・婚姻・生活の実態を個別具体的に説明することが重要です。

夫婦が別居している場合

「日本人の配偶者等」は、夫婦としての実体を伴う婚姻関係が前提となるため、 同居状況は重要な確認事項の一つです。

ただし、仕事、介護、子の養育、DVからの避難など、 合理的な理由で別居しているケースもあります。 「週何日以上同居しなければならない」という公式の固定基準はありません。

別居している場合は、別居理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、 今後の同居予定などを具体的に説明することが重要です。

離婚・死別した場合は14日以内の届出が必要

「日本人の配偶者等」を配偶者として保有している外国人が、 日本人配偶者と離婚または死別した場合には、 原則としてその日から14日以内に出入国在留管理庁へ 「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合

正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、 在留資格取消しの対象となることがあります。 ただし、DV避難、子の養育等による別居など、 正当な理由が認められるケースもあり、個別事情で判断されます。

離婚後も日本で生活したい場合には、 就労系在留資格や「定住者」など別の在留資格への変更が可能か、 個別事情を確認して早めに検討する必要があります。

日本人の配偶者等|主な必要書類

実際の必要書類は、海外から呼び寄せるのか、日本国内で変更するのか、 更新するのかによって異なります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書・変更許可申請書・更新許可申請書
  • 写真(必要な年齢の場合)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 外国人配偶者の本国機関発行の結婚証明書等
  • 日本での滞在費用を証明する資料
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票
  • 質問書(新規・変更等で必要となる場合)
  • 夫婦間の交流が確認できる資料
  • パスポート・在留カード(国内申請の場合)
  • 個別事情に応じた説明書・補足資料

※日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを求められる場合があります。 ※外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。

2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、 在留カード交付日に1歳以上の方は原則として写真が必要です。 1歳未満の方は写真不要です。

入管手数料・標準処理期間

手続き 入管手数料 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 無料 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
1か月~2か月
在留期間更新許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
2週間~1か月

※変更・更新手数料は許可時に納付します。実際の処理期間は申請時期・内容・追加資料の有無等によって異なります。

川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請サポート

手続き 行政書士報酬(税込)
海外から配偶者を呼ぶ(COE) 110,000円~
他の在留資格から配偶者ビザへ変更 110,000円~
在留期間更新(通常の更新) 44,000円~

※不許可後の再申請、在留期限直前、婚姻・生活状況に大きな変化がある場合などは個別お見積りとなる場合があります。

料金表を確認する

行政書士へ依頼できること

  • どの申請手続きが必要かの確認
  • 婚姻手続・在留状況の確認
  • 必要書類のご案内
  • 申請書・質問書の作成
  • 交際経緯・生活状況等の説明資料作成
  • 写真・SNS・通話履歴など補足資料の整理
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 許可後の更新・永住申請のご相談

結婚ビザの関連ページ

結婚ビザ|よくある質問

Q.日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?

いいえ。法律上の婚姻が成立していることに加え、 夫婦として実体のある婚姻関係、日本での生活予定・生計状況などを総合的に審査されます。


Q.外国人配偶者が海外にいます。日本へ一度来てもらわないと申請できませんか?

一般的には、日本側で在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うため、 COE申請のためだけに外国人本人が来日する必要はありません。 交付後に海外の在外公館で査証申請を行います。


Q.短期滞在で来日してから配偶者ビザに変更できますか?

短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情がない限り原則として認められません。 海外在住の場合はCOE申請を基本に検討することをおすすめします。


Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?

年齢差だけで不許可になるわけではありません。 夫婦の出会い、交際経緯、面会状況、結婚の意思、生活予定などを具体的に説明することが重要です。


Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?

マッチングアプリを利用したことだけで不許可になるわけではありません。 実際の交際・面会・連絡・家族交流など、婚姻が真実であることを分かりやすく説明します。


Q.夫婦が別居していると更新できませんか?

別居だけで一律に判断されるわけではありません。 仕事、子の養育、介護、DV避難など別居理由はさまざまです。 理由・生活費・交流状況・今後の予定等を個別に説明する必要があります。


Q.結婚ビザの審査期間はどのくらいですか?

標準処理期間は、COEが1か月~3か月、変更が1か月~2か月、更新が2週間~1か月です。 実際には申請内容・時期等で前後します。

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類・申請様式・手数料等は改定される場合があります。 実際の申請時は最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「在留資格 日本人の配偶者等」

山形県の国際結婚・結婚ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ

海外から外国人配偶者を呼びたい方、 現在の在留資格から配偶者ビザへ変更したい方、 更新や永住を検討している方までご相談いただけます。

初回無料相談受付中

結婚ビザについて無料相談する

0237-86-7198

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.08.25 Tuesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談