ビザ申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある国際業務専門の行政書士事務所です
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北エリアを中心に、在留申請オンラインシステムを活用し日本全国対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・家族ビザ・短期ビザ・帰化申請などの手続きを20代若手行政書士が全力サポート!
無料相談のご予約はお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
☎️お電話受付時間9:00-18:00(土日祝除く)
 0237-86-7198
お問い合わせ

日本人の配偶者等

日本人の配偶者等

「日本人の配偶者等」の在留資格は、

・日本人の配偶者

・日本人の特別養子

・日本人の子として生まれた人が該当します。

活動内容に制限がない在留資格です。

配偶者とは、現在婚姻関係中の者をいいます。

相手方が死亡や離婚した状態は含まれません。

婚姻は法律婚である必要がありますので、事実婚や内縁の配偶者は含まれません。

また同性婚の場合も配偶者とは認められません。

外国人同士の同性婚は、その外国人の本国で有効に同性婚が成立している場合は、告示外特定活動として、「特定活動」への在留資格が認められうるとされています。

日本人と外国人がそれぞれの国で具体的な婚姻の手続きを経て、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請します。

日本での婚姻手続きを行なっていない場合は、「短期滞在」で入国後、日本の役所等で法的な婚姻手続きを経て、「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請を行います。

 

配偶者として認められるには

「日本人の配偶者等」の在留資格を得るために、婚姻届けを提出しただけの場合のようにただ法律的に婚姻関係にある、というだけでは在留資格は認められません。

配偶者として認められるには「両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意志を持って共同生活を営むことを目的とする婚姻をいう」とされています。

そのため、婚姻は形式的に成立していても、実質的には成立していないと判断されれば、配偶者ビザ狙いの偽装結婚など許可されません。

通常は、この配偶者として認めてもらうことを在留資格認定証明書交付申請において、書面で主張・立証していくことになります。

 

同居していない外国人配偶者の場合

外国人配偶者が海外にいて、新規入国で「日本人の配偶者等」を申請する場合を除いて、何らかの在留資格から「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更する場合などは、日本人と外国人配偶者は同居している必要があるとされています。

毎日同じ部屋や家で生活していることまでは求められませんが、最低でも週1日は同居していることが望ましいです。

申請者である外国人が日本人配偶者と別居している場合で、在留期間更新許可申請をする場合は、別居経緯、別居期間、別居中の両者の関係、生活費の状況などが総合的に考慮されて判断されます。

さらに婚姻関係の修復可能性、婚姻関係を修復する意志についても審査され総合的に判断されます。

別居の事実を隠して申請した場合、入管の調査で別居が判明すると不利に審査されるため別居の事実を隠して申請するのは控えましょう。

 

婚姻関係が破綻しているケース

離婚はしていないが婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻関係の修復が全く不可能といえない場合は、現在の在留期間より短くはなるものの、在留期間更新許可申請において認められることがあります。

本人の学歴や実務経験によっては、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格へ変更することを検討しても良いかと思います。

また、婚姻期間や子供の存在によっては「定住者」への在留資格への変更を検討します。

離婚成立前でも「定住者」への在留資格は変更されます。

また正当な理由がない場合に、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている外国人の方が離婚などで配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行わないで在留している場合は、在留資格取消しの対象になるため注意が必要です。

この場合は速やかに他の在留資格へ変更しないと在留状況が不良と判断されるため不利に審査がされる恐れがあります。

 

審査で気をつけるべきポイントその1

夫婦の年齢差が大きい場合

年齢差が15歳以上ある場合は、婚姻の信憑性が疑われますので厳格に審査されます。

婚姻が真摯なものであると認めてもらうために、二人の出会いから結婚までの状況を詳細に説明した書類を作成する必要があります。

具体的には、

・知り合った経緯(どこで、いつ、誰からの紹介かなど)

・交際状況(デートは週何回か、どっちが告白したのかなど)

・結婚したい理由(どちらがいつどこでプロポーズしたのかなど)

・現在の生活状況(住まい、食事、仕事関係、預貯金など)

・将来の予定(仕事のこと、子供もこと、住まいのこと)

など具体的な当事者の情報をふんだんに記載した書類と、それを立証する資料として、

・写真

・ラインのトークのやり取り

・メール

・通話記録

・手紙

などを提出します。

 

審査で気をつけるべきポイントその2

同居する部屋(家)が狭い場合

ワンルームでは同居の事実が疑われます。

より広い住居に引っ越すか引っ越す予定を示して申請する必要があります。

 

審査で気をつけるべきポイントその3

出会いがマッチングアプリ・紹介所の場合

出会いがマッチングアプリや紹介所の場合は婚姻の事実がほぼ間違いなく疑われます。

・日本人が外国人配偶者の本国に何回行ったことがあるのか

・本国で外国人配偶者の両親と会った時の写真

・マッチングアプリ・紹介所のやり取りの画面のスクリーンショット

・ライン、メールのやり取りの画面のスクリーンショット

・通話記録

・結婚式、披露宴の写真

など真摯な結婚であることを立証する資料を数多く提出します。

年齢差が15歳以上で出会いがマッチングアプリ・紹介所等で知り合った結婚の場合は、特に厳しい審査になりますので、有利な資料をとにかくたくさん集めて申請します。

 

審査で気をつけるべきポイントその4

日本人・外国人に離婚歴がある場合

日本人や外国人側に離婚歴がある場合で、前回の離婚から今回の結婚までの期間が短い場合、偽装結婚が疑われる恐れがありますのでこの場合も、婚姻の事実や信憑性の立証に有利な資料を揃えることが大切です。

 

日本人の配偶者等ビザ申請必要書類

日本人の夫または妻

ビザ申請の場合

在留資格認定証明書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
写真(縦4cm×横3cm) 
日本人配偶者の戸籍謄本
申請者である外国人の本国から発行された結婚証明書
申請人の滞在費用を支弁する者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
日本人配偶者の身元保証書 身元保証書(PDF:29KB)
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
質問書 質問書(PDF : 387KB)
夫婦間の交流が確認できる資料
返信用封筒
その他交際経緯・生活状況説明書、申請理由書(書式自由)など

ビザ変更の場合

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
写真(縦4cm×横3cm) 
日本人配偶者の戸籍謄本
申請者である外国人の本国から発行された結婚証明書
申請人の滞在費用を支弁する者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
日本人配偶者の身元保証書 身元保証書(PDF:29KB)
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
質問書 質問書(PDF : 387KB)
夫婦間の交流が確認できる資料
返信用封筒
パスポートの提示
在留カードの提示
その他交際経緯・生活状況説明書、申請理由書(書式自由)など

ビザ更新の場合

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
写真(縦4cm×横3cm) 
日本人配偶者の戸籍謄本
日本での滞在費用を証明する資料
日本人配偶者の身元保証書 身元保証書(PDF:29KB)
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
返信用封筒
パスポートの提示
在留カードの提示
その他交際経緯・生活状況説明書、申請理由書(書式自由)など

日本人の子、特別養子

ビザ申請の場合

在留資格認定証明書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:225KB)
写真(縦4cm×横3cm)
申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
出生届受理証明書または認知届受理証明書 ※日本で出生した場合
出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された認知にかかる証明書 ※海外で出生した場合
特別養子縁組届受理証明書または日本の家庭裁判所の養子縁組にかかる審判書謄本及び確定証明書 ※特別養子の場合
日本で申請人を扶養する者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
身元保証書  身元保証書(PDF:29KB)
返信用封筒

ビザ変更の場合

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:162KB)
写真(縦4cm×横3cm)
申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
出生届受理証明書または認知届受理証明書 ※日本で出生した場合
出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された認知にかかる証明書 ※海外で出生した場合
特別養子縁組届受理証明書または日本の家庭裁判所の養子縁組にかかる審判書謄本及び確定証明書 ※特別養子の場合
日本で申請人を扶養する者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
身元保証書 身元保証書(PDF:29KB)
パスポートの提示
在留カードの提示
返信用封筒

ビザ更新の場合

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:197KB)
写真(縦4cm×横3cm)
申請人の親の戸籍謄本または除籍謄本
出生届受理証明書または認知届受理証明書 ※日本で出生した場合
出生国の機関から発行された出生証明書または出生国の機関から発行された認知にかかる証明書 ※海外で出生した場合
特別養子縁組届受理証明書または日本の家庭裁判所の養子縁組にかかる審判書謄本及び確定証明書 ※特別養子の場合
日本で申請人を扶養する者の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
身元保証書 身元保証書(PDF:29KB
パスポートの提示
在留カードの提示
返信用封筒
2024.11.21 Thursday