外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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国際結婚・配偶者ビザ・結婚ビザ申請|日本人の配偶者等のビザ申請

SPOUSE OF JAPANESE NATIONAL

結婚ビザ「日本人の配偶者等」申請

外国人配偶者を海外から日本へ呼びたい方、日本国内で現在の在留資格から配偶者ビザへ変更したい方、現在の配偶者ビザを更新したい方へ。婚姻・交際・生活状況を確認し、必要な申請を整理します。

「日本人の配偶者等」COE・在留資格変更 110,000円(税込)~
通常の在留期間更新は44,000円(税込)~。法定手数料・証明書取得費・翻訳費等が別途必要となる場合があります。

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0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
海外からの配偶者呼び寄せ
日本国内での在留資格変更
更新・将来の永住も相談可能

BASIC GUIDE

結婚ビザ・「日本人の配偶者等」とは?

「結婚ビザ」「配偶者ビザ」は一般的な呼び方です。日本人と法律上有効に結婚した外国人が、日本で日本人配偶者と生活する場合には、通常、在留資格「日本人の配偶者等」を検討します。

「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者だけでなく、日本人の子として出生した方や特別養子も対象となる在留資格です。

日本人の夫・妻

日本人と法律上有効な婚姻関係にあり、夫婦として共同生活を営む外国人。

日本人の子として出生した方

出生時の親子関係等により「日本人の配偶者等」に該当する場合があります。

日本人の特別養子

民法上の特別養子に該当する外国人も対象となります。

在留期間は5年・3年・1年・6月です。
「日本人の配偶者等」は身分・地位に基づく在留資格のため、在留資格上の職種制限はありません。会社員、アルバイト、自営業など、幅広い働き方が可能です。
婚約中・内縁・事実婚だけでは、通常「日本人の配偶者等」の配偶者には該当しません。
原則として法律上有効な婚姻関係が必要です。婚姻手続がまだ完了していない場合は、先に日本・相手国で必要となる婚姻手続を整理します。

WHICH APPLICATION?

外国人配偶者の現在地で申請手続が変わります

外国人配偶者が海外にいる

在留資格認定証明書交付申請(COE)

日本側でCOEを申請し、交付後に外国人配偶者が海外の日本大使館・総領事館等で査証申請を行う流れを基本に検討します。

日本で別の在留資格を持っている

在留資格変更許可申請

留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在などから「日本人の配偶者等」へ変更する場合です。

すでに配偶者ビザを持っている

在留期間更新許可申請

婚姻生活を継続し、日本で引き続き生活する場合に在留期間更新を行います。

SHORT STAY

短期滞在で来日してから結婚ビザへ変更できる?

「短期滞在」から中長期の在留資格への変更は、原則的な申請ルートではありません。
出入国在留管理庁は、短期滞在からの在留資格変更について「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないと案内しています。

外国人配偶者が海外にいる場合には、通常、日本側で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い、COE交付後に海外の日本大使館・総領事館等で査証を取得して入国する方法を基本に検討します。

短期滞在中に婚姻が成立した、家族事情があるなど個別事情がある場合でも、単に日本に滞在中であることやCOEが交付されたことだけで「やむを得ない特別の事情」が認められるわけではありません。

EXAMINATION POINTS

日本人と結婚すれば必ず許可される?

いいえ。法律上有効な婚姻が成立していることは重要ですが、婚姻届を提出しただけで必ず「日本人の配偶者等」が許可されるわけではありません。

新規・変更申請では、質問書や夫婦間の交流を確認する資料等により、出会いから結婚までの経緯、日本での生活予定、夫婦関係の実態などを確認されます。

申請前に整理しておきたい主な事項

  • 二人が知り合った時期・場所・きっかけ
  • 交際開始から婚姻までの経緯
  • 実際に会った回数・訪問歴
  • 日常の連絡・コミュニケーション方法
  • 双方の家族との交流状況
  • 結婚式・婚姻手続の状況
  • 日本での住居・同居予定
  • 日本で生活するための収入・資産・支援状況
  • 過去の在留・申請状況

RELATIONSHIP EVIDENCE

夫婦関係・交際経緯を説明する資料

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の新規・変更申請で質問書を案内しており、夫婦間の交流を確認できる資料として写真、SNS記録、通話記録等を求めています。

夫婦の写真

二人で写っており、容姿や交流状況が分かる写真。

SNS・メッセージ

日常的な交流・連絡状況を補足する記録。

通話記録

離れて生活していた期間の交流状況を補足する資料。

渡航・面会記録

航空券、出入国記録等、実際に会っていたことを補足できる資料。

結婚式・家族交流

双方の家族との交流や婚姻の実態を補足する資料。

個別事情の説明書

交際期間、別居、収入その他の事情について必要に応じて説明します。

資料は「多ければ多いほどよい」とは限りません。
申請内容との関係が分かりやすく、出会い・交際・婚姻・現在の生活が自然に理解できるよう整理することが重要です。

INDIVIDUAL CIRCUMSTANCES

交際期間が短い・年齢差がある・マッチングアプリで知り合った場合

交際期間が短い、年齢差がある、マッチングアプリや結婚紹介所で知り合った、直接会った回数が少ないといった事情があっても、それだけで一律に不許可となるわけではありません。

交際期間が短い

交際開始から婚姻までの経緯、婚姻を決めた理由、面会・連絡状況等を分かりやすく整理します。

年齢差がある

「何歳差なら不利」といった公式の一律基準はありません。二人の具体的な関係を説明します。

アプリ・紹介所で出会った

出会い方だけで許否が決まるものではありません。実際の面会、連絡、家族交流等を整理します。

重要なのは、固定的な「危険ライン」ではなく、お二人の実際の婚姻・生活状況を具体的に説明できることです。
当事務所では、申請内容に応じて質問書・写真・交流記録・説明資料を整理します。

INCOME & LIVING

年収が低いと結婚ビザは取れない?

「年収○万円以上でなければ不許可」といった一律の最低年収基準が公表されているわけではありません。

一方で、「日本人の配偶者等」の申請では、日本での滞在費用を証明する資料が求められます。そのため、収入だけでなく、預貯金、就職予定、家族からの支援、住居費、家族構成などを含め、日本でどのように生活していくかを説明できることが重要です。

収入に不安がある場合は、申請前に生活費の説明方法を整理します。
「収入が低い=必ず不許可」ではありませんが、今後の生活基盤について資料で説明できるよう準備します。

SEPARATE LIVING

夫婦が別居している場合

「日本人の配偶者等」は夫婦としての実体を伴う婚姻関係を前提とするため、共同生活の状況は重要な確認事項の一つです。

ただし、仕事、単身赴任、介護、子の養育、DVからの避難、治療等、合理的な事情によって別居するケースもあります。

「週○日以上同居すればよい」「ワンルームなら不許可」といった公式の固定基準はありません。
別居している場合は、別居理由、期間、生活費の負担、連絡・交流状況、今後の同居予定等を個別に説明します。

DIVORCE / DEATH

離婚・死別した場合は14日以内に届出

「日本人の配偶者等」を日本人の配偶者として保有する中長期在留者が、日本人配偶者と離婚または死別した場合には、原則として、その事由が生じた日から14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合は、在留資格取消しの対象となることがあります。
一方で、DVからの避難、子の養育、離婚調停・訴訟中など、配偶者としての活動を行っていないことに正当な理由が認められる場合があります。

離婚後も日本で生活を続けたい場合は、就労系在留資格や定住者など、今後の生活・経歴・家族関係に応じて変更可能な在留資格があるか早めに確認します。

DOCUMENTS

日本人の配偶者等|主な必要書類

必要書類は、海外から呼び寄せるCOE、日本国内での変更、現在の配偶者ビザの更新で異なります。

資料 主な内容
申請書 COE・在留資格変更・在留期間更新の各手続に対応する申請書。
顔写真 在留カード交付日に1歳以上となる方は原則として所定規格の写真が必要です。
日本人配偶者の戸籍謄本 申請人との婚姻事実の記載を確認します。
外国側の結婚証明書等 外国人配偶者の国籍国の機関から発行された結婚証明書・戸籍関係資料等。
滞在費用を証明する資料 課税・納税証明、預貯金、雇用予定資料等、申請状況に応じて準備します。
身元保証書 原則として日本に居住する日本人配偶者が身元保証人となります。
住民票 日本人配偶者の世帯全員の記載があるもの。マイナンバーは省略します。
質問書 新規・変更等で、出会い・交際・婚姻経緯等を説明します。
夫婦間の交流資料 スナップ写真、SNS記録、通話記録等。
パスポート・在留カード 国内での変更・更新等の場合に提示します。
日本で発行される証明書は、原則として発行日から3か月以内のものを準備します。
外国語で作成された書類には日本語訳の添付が必要です。また、審査の過程で掲載資料以外の追加資料を求められる場合があります。

2026 PHOTO RULE

2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、1歳以上の方について顔写真が表示されます。

在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として顔写真の提出が必要です。
1歳未満の方は原則として写真不要です。

IMMIGRATION FEE

入管手数料|2026年10月1日に変更・更新手数料が改定

手続 2026年9月30日までに受付された申請 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請(COE) 無料 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 1か月~2か月
在留期間更新許可申請 窓口 6,000円/オンライン 5,500円 2週間~1か月
2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間に応じて手数料が変わります。
2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。

「日本人の配偶者等」で想定されるオンライン申請の新手数料

許可される在留期間 在留許可手数料 決済手数料を含む支払額
6月 15,000円 15,330円
1年 27,000円 27,330円
3年 56,000円 56,550円
5年 65,000円 65,550円

※上表は2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合の「日本人の配偶者等」の在留期間に対応する金額です。窓口申請も在留期間に応じて手数料が変わります。オンラインではコンビニ決済または銀行決済となり、別途決済手数料が加算されます。

OUR FEE

川越政伸行政書士事務所の結婚ビザ申請料金

申請区分によって報酬額が異なります。

手続 行政書士報酬(税込)
海外から外国人配偶者を呼ぶ(COE) 110,000円~
他の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更 110,000円~
在留期間更新|通常更新 44,000円~
在留期間更新|婚姻・生活状況等に大きな変化あり 110,000円~
正式な報酬額は、ご相談内容を確認して事前にお見積りします。
不許可後の再申請、在留期限直前、別居、過去の在留状況、複雑な婚姻関係、外国語書類の翻訳等がある場合は個別お見積りとなる場合があります。入管手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費等は別途必要となる場合があります。

PROCESS

結婚ビザ申請サポートの流れ

STEP1

初回相談

婚姻状況、外国人配偶者の現在地、現在の在留資格、交際経緯、生活予定等を確認します。

STEP2

必要な申請を決定

COE、在留資格変更、在留期間更新のどの手続が必要か整理します。

STEP3

必要書類を個別案内

日本側・外国側の証明書、収入・生活資料、夫婦関係資料等をご案内します。

STEP4

申請書・質問書・説明資料を作成

出会いから婚姻までの経緯、現在の生活、個別事情等を整理して申請資料を作成します。

STEP5

入管へ申請

申請取次行政書士として、対象案件について地方出入国在留管理官署への申請を行います。

STEP6

審査・追加資料対応

審査中に追加資料を求められた場合は、内容を確認して対応します。

OUR SUPPORT

行政書士へ依頼できること

申請前の確認

  • 婚姻手続の状況
  • 外国人配偶者の現在地
  • 現在の在留資格・在留期限
  • COE・変更・更新の判断

婚姻実態の資料整理

  • 質問書作成
  • 交際経緯の整理
  • 写真・SNS・通話記録の整理
  • 別居・年齢差等の個別事情の説明

申請書類作成・申請取次

  • 必要書類の個別案内
  • 申請書作成
  • 説明書・理由書等の作成
  • 地方入管への申請取次

許可後も相談可能

  • 在留期間更新
  • 3年・5年の在留期間を目指す準備
  • 永住許可申請
  • 離婚・死別後の在留資格変更
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

川越政伸行政書士事務所

山形県を拠点に、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、就労ビザ、永住許可などの在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国・海外からのご相談にも対応しています。

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SELF CHECK

結婚ビザを申請できるか、1分で無料チェック

8つの質問で、申請前に確認しておきたいポイントを整理できます。
婚姻手続、外国人配偶者の現在地、交際期間、面会状況、生活費、同居予定、過去の在留状況などを無料で確認できます。

※セルフ診断は許可・不許可を判定または保証するものではありません。実際の審査は個別事情と提出資料等に基づいて行われます。

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FAQ

結婚ビザ|よくある質問

Q.日本人と結婚すれば必ず配偶者ビザが取れますか?

いいえ。法律上有効な婚姻があることに加え、夫婦関係の実態、日本での生活予定・生計状況、これまでの交際経緯等を踏まえて審査されます。

Q.外国人配偶者が海外にいます。本人が一度日本へ来ないとCOE申請できませんか?

通常、外国人配偶者が海外にいる状態で、日本側から在留資格認定証明書交付申請(COE)を行うことができます。COE申請のためだけに本人が来日する必要はありません。

Q.短期滞在で来日してから配偶者ビザへ変更できますか?

短期滞在から中長期在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情がなければ原則として認められません。海外在住の配偶者を呼ぶ場合は、COE申請を基本に検討します。

Q.交際期間が短いと不許可になりますか?

交際期間の短さだけで一律に不許可となるものではありません。出会いから婚姻までの経緯、実際の面会・交流状況、結婚後の生活予定等を具体的に説明することが重要です。

Q.年齢差が大きいと不許可になりますか?

年齢差だけで許否が決まるわけではありません。「何歳差なら不許可」という公表された固定基準もありません。お二人の実際の関係を個別に説明します。

Q.マッチングアプリで知り合った場合は不利ですか?

マッチングアプリを利用したことだけで不許可になるわけではありません。実際の交際、面会、連絡、家族交流、婚姻に至った経緯を分かりやすく整理します。

Q.夫婦が別居していると更新できませんか?

別居だけで一律に判断されるものではありません。仕事、介護、子の養育、DV避難、治療等の事情もあります。別居理由、生活費、交流状況、今後の生活予定等を個別に説明します。

Q.年収が低いと配偶者ビザは取れませんか?

一律に「年収○万円以上」という数字だけで判断されるものではありません。収入、預貯金、就職予定、家族からの支援、住居費等を含め、日本での生活費をどのように確保するかを説明します。

Q.結婚ビザの審査期間はどのくらいですか?

出入国在留管理庁が示す標準処理期間は、COEが1か月~3か月、在留資格変更が1か月~2か月、在留期間更新が2週間~1か月です。実際の期間は申請時期・内容・追加資料の有無等によって異なります。

Q.2026年10月1日から変更・更新の入管手数料は変わりますか?

はい。2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。

OFFICIAL INFORMATION

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類、質問書、顔写真、法定手数料、申請方法等は改定される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。

CONTACT

国際結婚・結婚ビザ申請は
川越政伸行政書士事務所へ

海外から外国人配偶者を呼びたい方、現在の在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更したい方、更新・永住を検討している方まで、お二人の状況に合わせて必要な手続きを整理します。

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