公印確認・アポスティーユ取得代行|公証役場での書類認証代行
APOSTILLE / AUTHENTICATION
公印確認・アポスティーユ取得代行|海外提出書類の認証を行政書士がサポート
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、卒業証明書、健康診断書、委任状、会社関係書類など、日本で発行・作成された書類を海外へ提出するための認証手続をサポートします。提出先国・提出先機関・書類の発行者を確認し、公印確認、アポスティーユ、公証人認証、領事認証のうち必要な手続を整理します。
お電話でのご相談・ご予約 0237-86-7198
受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
最初に「提出先が何を求めているか」を確認します
公印確認・アポスティーユは、書類名だけで必要な手続が決まるものではありません。同じ戸籍謄本・卒業証明書・健康診断書でも、提出先国、提出先機関、発行した機関によって取扱いが異なることがあります。
1.認証したい書類
戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、卒業証明書、健康診断書、委任状、宣言書、会社書類など、書類の名称と発行機関を確認します。
2.提出する国・地域
ハーグ条約の適用関係や、提出先国の領事認証が必要かを確認します。
3.実際の提出先機関
外国の行政機関、学校、会社、裁判所、金融機関等、どの機関へ提出するかを確認します。
4.提出先からの指定
「Apostille」「Authentication」「Legalization」「Notarization」等の記載があるメール・案内文・必要書類一覧があれば確認します。
まず、認証したい書類の画像・PDFと、提出先から届いた案内があればお送りください。
公印確認とアポスティーユの違い
どちらも日本の公文書に対して外務省が行う証明ですが、その後の手続が異なります。
| 比較 | アポスティーユ | 公印確認 |
|---|---|---|
| 主な提出先 | ハーグ条約の適用対象となる締約国・地域 | 領事認証を必要とする国・提出先 |
| 外務省証明後 | 通常は駐日大使館・総領事館の領事認証を省略 | 原則として駐日大使館・総領事館等で領事認証を取得 |
| 何を証明するか | 文書の内容そのものではなく、公文書の公印等の真正性を外務省が証明 | |
締約国向けであっても、提出先機関が領事認証等を指定している場合があります。最終的には提出先が求める認証方法を確認して手続を選びます。
公文書と私文書では手続の流れが異なります
公文書
国・地方自治体等の公的機関が発行した公文書で、外務省の要件を満たすものは、原則として公証役場を経ずに外務省で公印確認・アポスティーユを申請できます。
例:戸籍謄本、住民票、登記事項証明書、一定の納税証明書等
私文書
個人・会社等が作成した私文書は、外務省でそのまま直接証明することはできません。通常は公証役場で公証人認証を受け、法務局の公証人押印証明を経て、外務省証明へ進みます。
例:委任状、宣言書、会社作成文書、契約関係書類等
原文だけを認証するのか、翻訳文を含めて認証する必要があるのか、提出先の指定も確認します。
外務省が直接証明する公文書の主な条件
発行日
原則として発行日から3か月以内のものが対象です。学位記など一度しか発行されない書類は例外的な取扱いがあります。
発行機関・発行者
発行機関・発行者が記載されている必要があります。
公印
個人印・署名だけではなく、公印が押されていることが原則です。
認証予定の原本は加工せず、そのままの状態で保管してください。また、予備目的の申請は受け付けられていないため、必要部数を提出先へ確認します。
公印確認・アポスティーユで相談の多い書類
| 書類例 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 戸籍謄本・戸籍抄本 | 地方自治体発行の公文書。要件を満たせば外務省で直接証明可能。 |
| 住民票・納税証明書 | 地方自治体発行の公文書。発行日、公印等を確認。 |
| 登記事項証明書 | 国の機関が発行する公文書として、公印確認・アポスティーユの対象になり得ます。 |
| 犯罪経歴証明書 | 開封無効のものは開封しないことが重要です。外務省も開封されたものは原則受け付けないと案内しています。 |
| 卒業証明書・成績証明書 | 国公立・私立、学校種別によって公印確認・アポスティーユの可否が異なります。 |
| 健康診断書 | 医療機関の種類によって外務省で直接証明できるかが異なります。 |
| 委任状・宣言書・会社作成書類 | 私文書として公証人認証等を経て外務省証明へ進む方法を検討します。 |
| パスポート・在留カードの写し | 原本へ直接認証するのではなく、写しを公証人認証する方法等を提出先と確認します。 |
例えば、大学法人化した国公立大学や私立大学が発行する書類は、外務省の直接アポスティーユの対象外となるものがあります。発行主体を確認して、公証手続を含めた方法を検討します。
実際のアポスティーユ取得例
以下は、川越政伸行政書士事務所が代理手続きを行った認証書類の一例です。
当事務所が代理手続きを行った認証書類の一例
私文書の認証は宮城県の公証役場ワンストップサービスも活用
外務省の現在の案内では、北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の公証役場でワンストップサービスを利用できます。
通常の私文書認証
公証役場で公証人認証
↓
法務局で公証人押印証明
↓
外務省で公印確認・アポスティーユ
ワンストップサービス
対象地域の公証役場で、公証人認証・法務局の公証人押印証明・外務省の公印確認またはアポスティーユを一度に取得できます。
山形県・東北のお客様だけでなく、日本全国・海外在住のお客様からのご相談についても、書類と提出先を確認して手続方法をご案内します。
提出先国の駐日大使館・総領事館の最新手続も確認して進めます。
2026年に確認しておきたいアポスティーユの更新情報
ベトナム|2026年9月11日から条約発効
2026年9月11日から、ベトナムについてハーグ条約が発効しました。対象となる日本の公文書をベトナムへ提出する場合、原則としてアポスティーユを利用できるようになっています。
ただし、私文書、翻訳、提出先独自の条件まで一律に不要になるわけではありません。
アポスティーユの真正性確認
2026年6月1日以降に外務省が発行したアポスティーユは、記載されたQRコードまたはURLから、認証番号・認証日・アクセスコードを用いて真正性を確認できます。
「以前は領事認証だった」「知人は別の方法だった」という情報だけで判断せず、申請する時点の条約適用関係と提出先機関の指示を確認します。
外務省への公印確認・アポスティーユ申請は郵送にも対応
外務省は、外務本省(東京)・大阪分室で郵送申請と窓口申請を受け付けています。可能な限り郵送申請を利用するよう案内されています。
| 外務省の申請手数料 | 無料 |
|---|---|
| 郵送申請の主な同封物 | 証明が必要な公文書原本、申請書、必要に応じて委任状、返送用封筒等 |
| 標準的な発送時期 | 書類に不備や追加確認がなければ、原則として受領した3開庁日後に証明済み書類を発送 |
| 海外から外務省への直接郵送 | 受付不可 |
| 外務省からの返送先 | 日本国内に限る |
外務省自体は海外からの郵送申請や海外への返送に対応していませんが、日本国内の当事務所を窓口として進められる案件があります。原本の送付方法・認証後の海外発送について個別にご案内します。
川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット
認証方法から確認
公印確認、アポスティーユ、公証人認証、領事認証のうち、何が必要なのかを提出先の指定と書類の発行主体から整理します。
公証役場の手続にも対応
私文書で公証人認証が必要な場合は、公証役場との事前確認を含めて進めます。
全国・海外から相談可能
オンライン・メール・郵送等を利用し、日本全国・海外在住のお客様からご相談いただけます。
個人・法人に対応
国際結婚、海外就職・留学、会社設立、海外取引など、個人・法人双方の海外提出書類に対応します。
認証済み書類の返送まで対応
認証手続完了後、国内返送のほか、案件に応じて海外発送についてもご相談いただけます。
料金を事前に案内
書類の種類、通数、公証の有無、領事認証の要否等を確認し、正式なご依頼前にお見積りします。
公印確認・アポスティーユ取得代行の料金
書類の種類や必要な認証方法によって費用が異なります。
| 業務 | 行政書士報酬(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 公印確認・アポスティーユ書類認証サポート | 44,000円~ | 出張費・日当込み |
※外務省における公印確認・アポスティーユの申請手数料自体は無料です。公証役場の認証手数料、証明書取得費、郵送費、翻訳費、大使館・総領事館での領事認証手数料等の実費は、案件に応じて別途必要となります。
ご依頼から認証済み書類のお渡しまで
お問い合わせ
認証したい書類、提出する国、提出先機関、提出期限、提出先から指定された認証方法をお知らせください。
書類・提出先の確認
公文書か私文書か、公印確認かアポスティーユか、公証人認証・領事認証が必要かを確認します。
お見積り・正式なご依頼
必要な手続、行政書士報酬、見込まれる実費をご案内します。
原本・必要書類のご準備
認証対象となる原本、必要に応じて委任状・本人確認資料等をご案内します。
公証役場・外務省等で手続
書類の種類に応じて、公証人認証、公印確認、アポスティーユ等の手続を進めます。
認証済み書類の返送
取得内容を確認し、お客様へ返送します。領事認証等が別途必要な場合は、その後の手続も確認します。
公印確認・アポスティーユ|よくあるご質問
公印確認とアポスティーユのどちらが必要ですか?
提出先国と提出先機関が求める方法によって異なります。ハーグ条約の適用対象国でも、提出先が領事認証を指定する場合があります。提出先からの案内を確認して判断します。
戸籍謄本や住民票は公証役場へ行く必要がありますか?
外務省の要件を満たす公文書であれば、公証役場を経ずに外務省で直接、公印確認・アポスティーユを申請できる場合があります。
会社が作成した委任状・宣言書にもアポスティーユを付けられますか?
会社・個人が作成した書類は私文書となるため、通常は公証役場で公証人認証等を受けた後に外務省証明へ進みます。
卒業証明書なら外務省で直接アポスティーユを取れますか?
学校の種類・発行主体によって異なります。大学法人化した国公立大学や私立大学の発行書類など、直接アポスティーユの対象外となるものがあります。実際の書類と発行機関を確認します。
犯罪経歴証明書を開封して確認してもよいですか?
「開封無効」とされている犯罪経歴証明書は開封しないでください。外務省も、開封された無効なものは原則として受け付けないと案内しています。
アポスティーユに有効期限はありますか?
外務省のアポスティーユ自体に一律の有効期限はありません。ただし、提出先機関や大使館等が「発行から○か月以内」など独自の期限を定めている場合があります。
外務省の申請手数料はいくらですか?
外務省の公印確認・アポスティーユ申請手数料は無料です。行政書士報酬、公証役場手数料、郵送費、翻訳費、領事認証手数料等は別途必要になる場合があります。
海外から外務省へ直接郵送できますか?
外務省は海外からの郵送申請を受け付けておらず、手続後の返送先も日本国内に限られます。海外在住の方は、日本国内の代理人を通じて手続する方法等を検討します。
海外在住でも川越政伸行政書士事務所へ依頼できますか?
ご相談いただけます。原本の送付方法、日本国内での認証手続、手続後の海外発送等を案件ごとに確認します。
ベトナムへ提出する公文書もアポスティーユになりましたか?
2026年9月11日からベトナムについてハーグ条約が発効しており、条約の対象となる日本の公文書は原則としてアポスティーユを利用できるようになりました。ただし、私文書や翻訳、提出先独自の要件は別途確認が必要です。
関連するご案内
公式情報
海外へ提出する日本の書類の認証でお困りの方へ
「アポスティーユと公印確認のどちらか分からない」
「私文書なので公証役場が必要と言われた」
「海外在住で日本の認証手続ができない」
「会社の書類を海外へ提出したい」
「ベトナムへ提出する書類の手続が変わったと聞いた」
まず、認証したい書類・提出先国・提出先機関・提出期限をお知らせください。
電話受付 9:00~18:00
川越政伸行政書士事務所
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
