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山形県の技術・人文知識・国際業務ビザ|学歴・実務経験・必要書類|行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士

山形県の外国人雇用・就労ビザ申請

山形県の「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請

エンジニア・通訳・海外営業・マーケティング・経理・デザイナー等

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、 大学・専門学校で学んだ専門知識や実務経験、外国文化に基盤を有する専門性等を活かして 日本企業等で働く外国人の代表的な就労資格です。

技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート

110,000円(税込)~

COE・在留資格変更・転職を伴う更新等/通常更新44,000円~

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2026年4月15日から技人国の提出書類が一部変更されています

所属機関がカテゴリー3または4の場合、 現在は「所属機関の代表者に関する申告書」など、新しい提出書類に注意が必要です。

さらに、翻訳・通訳、ホテルフロント等の接客など、 主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合には、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を有することを証する資料が必要となる場合があります。

日本語の場合、B2相当として扱われる主な例

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上
  • BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 中長期在留者として20年以上日本に在留
  • 日本の大学を卒業、または一定の高専・専門課程等を修了
  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

※新規・変更等で、翻訳・通訳や接客など言語能力を主に使う業務に従事する場合が中心です。 更新でも、転職や業務内容変更により新たに該当する場合は注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」とは?

出入国在留管理庁では、「技術・人文知識・国際業務」を、 日本の公私の機関との契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する在留資格としています。

一般に頭文字を取って「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれています。

在留期間

5年・3年・1年・3月

「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの考え方

技術

理学・工学その他の自然科学分野の技術・知識を必要とする業務。

例:システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術者、CAD設計等

人文知識

法律学・経済学・社会学その他の人文科学分野の知識を必要とする業務。

例:経理、財務、マーケティング、人事、企画、コンサルティング、専門的な営業業務等

国際業務

外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする専門的な業務。

例:翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、服飾・室内装飾のデザイン、商品開発等

「営業」「事務」「ホテルスタッフ」など職種名だけで判断するのではなく、 実際に担当する仕事内容が一定水準以上の専門知識・技術等を必要とするかを確認することが重要です。

技人国ビザの主な許可要件

ルート 主な要件 ポイント
大学等の学歴 大学卒業またはこれと同等以上の教育 専攻内容と予定業務との関連性を確認
日本の専門学校 専門課程等を修了し、専門士・高度専門士等の要件を満たす場合 学んだ内容と業務との関連性が特に重要
実務経験 関連業務について原則10年以上 一定の教育期間を経験年数に含められる場合あり
国際業務 関連する国際業務について原則3年以上 大卒者が翻訳・通訳・語学指導をする場合は3年経験の例外あり
IT資格特例 法務大臣告示で定められた情報処理技術の試験・資格 学歴・実務経験要件の特例となる場合あり

1.大学卒業の場合|専攻と仕事内容の関連性

大学等の卒業資格を利用する場合、 大学で学んだ分野と日本で担当する仕事との関連性を確認します。

ただし、大学卒業者については、専門学校卒業者と比べて専攻と業務の関連性が 比較的柔軟に判断されるケースがあります。 それでも、大卒であればどの仕事でも技人国になるという意味ではありません。

卒業証明書だけでなく、成績証明書、履修科目、仕事内容を具体的に記載した雇用契約書・職務説明資料等を用いて、 専門性との関連を説明することが重要です。

2.日本の専門学校卒業の場合

日本の専修学校の専門課程等を修了した方については、 専門士・高度専門士等の資格を確認するとともに、 学校で学んだ内容と実際の仕事内容との関連性が重要になります。

外国人留学生キャリア形成促進プログラム

文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象学科等を修了した場合は、 専門学校での専攻と就職先業務との関連性について柔軟に判断される取扱いがあります。

3.学歴ではなく「10年以上の実務経験」で申請する場合

「技術」「人文知識」の業務では、 関連する業務について原則10年以上の実務経験を有することで、 学歴要件によらず申請できる場合があります。

この10年には、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程等で、 申請する技術・知識に関する科目を専攻した期間を含められる場合があります。

実務経験で申請するときに重要な資料

  • 在職証明書
  • 勤務先名称・所在地・連絡先
  • 在職期間
  • 具体的な担当業務
  • 雇用形態や勤務実態を補足する資料
  • 学習期間を算入する場合の学校証明書・成績証明書等

4.国際業務は原則3年以上の実務経験

翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、 服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発等の「国際業務」では、 関連業務について原則3年以上の実務経験が必要です。

ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合は、 この3年以上の実務経験要件の例外があります。

5.IT技術者は指定試験・資格による特例があります

IT技術者については、法務大臣告示で定められた情報処理技術に関する試験に合格している、 または指定資格を取得している場合、 通常の学歴・実務経験要件の特例が適用されることがあります。

6.日本人と同等額以上の報酬

技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける必要があります。 「外国人だから」という理由だけで不当に低い給与を設定することはできません。 一律に「年収○万円以上」という基準ではなく、業務・会社の賃金体系等との比較で判断します。

工場作業・接客・レジ等は技人国でできますか?

技人国は、学術上の素養等を背景とする一定水準以上の専門的な業務を行う在留資格です。 したがって、工場ライン、梱包、清掃、皿洗い、レジ、単純な店頭販売・接客等だけを主な仕事にすることはできません。

ただし、入社時の実務研修には例外的な取扱いがあります

日本人の大卒社員等にも同様に実施される実務研修の一環であり、 在留期間全体から見て技人国に該当しない活動が主となるものではないなど、 合理性が認められる場合には、 採用当初の研修として接客・販売・工場作業等を含むことが認められる場合があります。

研修期間が長い場合などは、研修計画や日本人社員との比較資料等による説明が重要です。

ホテル・旅館のフロント業務で技人国を申請する場合

ホテル・旅館のフロントで、 外国人宿泊客への多言語対応、通訳、海外顧客対応、企画・マーケティング等の 専門性を要する業務を行う場合は、技人国に該当する可能性があります。

一方、客室清掃、ベッドメイク、配膳、荷物運搬等が主な業務となる場合は、 技人国との適合性に注意が必要です。

2026年4月15日以降は言語能力資料にも注意

カテゴリー3・4の企業で、ホテルフロント等の接客業務において 日本語その他の言語能力を主に使用する場合は、 CEFR B2相当の言語能力を証する資料が必要となるケースがあります。

派遣社員として技人国で働く場合

派遣形態であっても、実際の派遣先で行う仕事内容が 「技術・人文知識・国際業務」に該当すれば申請対象となり得ます。

ただし、派遣元との雇用契約だけでなく、 派遣先でどのような業務を行うのか、派遣契約期間はどうなっているのか を確認する資料が重要です。

2026年7月13日更新の派遣形態の取扱いにも対応

  • 派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)
  • 労働条件通知書・雇用契約書
  • 労働者派遣個別契約書
  • 派遣先の活動内容・派遣期間を確認する資料

技人国の外国人が転職した場合

技人国の在留資格は、在留カードに記載された会社だけで働ける「会社専用の許可」ではありません。 ただし、転職後の仕事内容も技人国の活動範囲に該当している必要があります。

転職により所属機関が変わった場合は、 原則として14日以内の所属機関に関する届出が必要です。

また、新しい会社での仕事内容が現在の技人国で認められるか確認したい場合には、 就労資格証明書を利用する方法があります。 転職後の更新で初めて適合性を確認するより、事前に確認しておくことが有効なケースがあります。

技人国ビザの3つの主な申請

海外から外国人を採用

在留資格認定証明書交付申請(COE)

日本企業等が海外在住の外国人を採用し、日本へ呼ぶ場合に利用するのが一般的です。

留学等から就職

在留資格変更許可申請

留学生の新卒採用など、現在の在留資格から技人国へ変更する場合に行います。

引き続き勤務

在留期間更新許可申請

技人国の活動を継続する場合に行います。転職後初回の更新では新しい勤務先・仕事内容の資料が重要です。

必要書類は所属機関のカテゴリー1~4で異なります

カテゴリー 主な所属機関 特徴
1 上場企業、国・地方公共団体、独立行政法人、一定の公的法人・認定企業等 会社関係資料の多くを省略できる場合があります
2 一定額以上の源泉徴収税額がある機関、一定のオンライン申請承認機関、一定の留学からの変更案件等 カテゴリー1に次いで提出資料が簡略化されます
3 前年分の法定調書合計表を提出した一般的な企業・個人事業主等 本人の学歴・職歴、雇用条件、会社資料等を詳しく提出
4 新設法人などカテゴリー1~3に該当しない機関 事業計画・給与支払関係資料等も重要

※カテゴリー2には複数の該当類型があります。実際の申請時は最新の出入国在留管理庁の区分を確認してください。

技人国ビザの主な必要書類

必要書類はCOE・変更・更新の別、所属機関のカテゴリー、学歴・職歴、派遣の有無などによって異なります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書
  • 写真(必要な年齢の場合)
  • パスポート・在留カード(国内申請の場合)
  • カテゴリーを証明する資料
  • 専門士・高度専門士等の称号を証明する資料(該当者)
  • 雇用契約書・労働条件通知書等
  • 履歴書
  • 大学・専門学校等の卒業証明書・成績証明書
  • 実務経験を利用する場合の在職証明書等
  • IT資格特例を利用する場合の合格証・資格証
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社案内・事業内容資料
  • 直近年度の決算書類(カテゴリーにより必要)
  • 新設法人の場合の事業計画書等
  • 所属機関の代表者に関する申告書(カテゴリー3・4の対象申請)
  • CEFR B2相当の言語能力資料(対象業務・申請の場合)
  • 派遣の場合の誓約書・派遣個別契約書等

古いPDFのURLを個別に固定するより、 出入国在留管理庁の技人国ページから最新の提出書類チェックシートを確認する方法がおすすめです。

2026年6月14日から在留カードの写真ルールが変更

2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 在留カード交付日に1歳以上の方は原則として顔写真が必要です。 1歳未満の方は原則として写真不要です。

入管手数料・標準処理期間

手続き 入管手数料 標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請 無料 1か月~3か月
在留資格変更許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
1か月~2か月
在留期間更新許可申請 窓口6,000円
オンライン5,500円
2週間~1か月

川越政伸行政書士事務所の技人国ビザ料金

手続き 行政書士報酬(税込)
海外から外国人を呼ぶCOE申請 110,000円~
技人国への在留資格変更 110,000円~
在留期間更新(転職あり) 110,000円~
在留期間更新(転職なし) 44,000円~
就労資格証明書 88,000円~

在留資格申請の料金表を見る

外国人雇用・技人国申請を行政書士へ依頼できます

  • 予定する仕事内容が技人国に該当するか確認
  • 大学・専門学校の専攻と仕事内容との関連性確認
  • 10年以上・3年以上の実務経験資料の確認
  • IT資格特例の確認
  • 企業カテゴリーの確認
  • 2026年のCEFR B2資料の対象か確認
  • 派遣形態の申請書類確認
  • 雇用契約書・労働条件の確認
  • 申請書・理由書・職務内容説明書等の作成
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 転職後の就労資格証明書・在留期間更新の相談

技人国の関連ページ

技術・人文知識・国際業務|よくある質問

Q.大学を卒業していれば、どんな仕事でも技人国を取れますか?

いいえ。大学等で学んだ内容と、実際に担当する仕事内容との関連性を確認します。 また、仕事自体が専門的な技術・知識等を必要とする業務であることも必要です。


Q.大学を卒業していなくても技人国を申請できますか?

関連業務について原則10年以上の実務経験がある場合や、 IT分野の指定試験・資格の特例等を利用できる場合があります。


Q.通訳・翻訳は3年の実務経験が必要ですか?

国際業務は原則3年以上の関連実務経験が必要ですが、 大学を卒業した方が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合は、この3年要件の例外があります。


Q.ホテルフロントは日本語能力試験N2が必須ですか?

すべての技人国申請で一律にN2が必要という制度ではありません。 ただし2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業で、 ホテルフロント等の主に言語能力を用いる対人業務に従事する対象申請では、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力資料が必要です。 日本語の場合、JLPT N2以上はB2相当として扱われる方法の一つです。


Q.工場のライン作業を技人国でできますか?

工場ライン作業そのものを主な業務とすることは通常、技人国の専門業務には該当しません。 ただし、日本人の大卒社員等にも同様に行われる採用当初の合理的な実務研修の一部として、 限定的に認められる場合があります。


Q.転職したら在留資格変更許可申請が必要ですか?

同じ「技術・人文知識・国際業務」の範囲内で転職しただけで、 必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。 ただし所属機関の届出や、新しい仕事内容が技人国に該当するかの確認が必要です。 必要に応じて就労資格証明書を検討します。


Q.派遣会社に雇用されて働くことはできますか?

可能な場合があります。 ただし派遣先で実際に行う業務が技人国に該当する必要があり、 2026年現在は派遣元・派遣先の誓約書、労働条件通知書、派遣個別契約書等にも注意が必要です。

出入国在留管理庁の公式情報

技人国は2026年に提出書類や運用の明確化が行われています。 申請時には最新の公式ページ・チェックシートをご確認ください。

出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」

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