ビザ申請サポート山形
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技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」は元々「人文知識・国際業務」と「技術」に分かれていた在留資格が統合して平成26年の入管法改正で新設された在留資格です。

専門的な仕事に就く外国人が該当します。

求人広告で「学歴経験不問・即日勤務可」などのような職業は対象となりません。

一定以上の専門的能力を持った外国人が対象です。

「技術・人文知識・国際業務」は入管法の在留資格該当性の定めにおいて、

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの活動を除く。)」

となっております。

本邦の公私の機関との契約に基づく活動である必要があるため、会社、国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人などと契約を結び活動します。

契約は、雇用、委任、委託、派遣契約も派遣先の業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当すれば認められます。

「技術・人文知識・国際業務」はこのように1つの在留資格の中に「技術」と「人文知識」と「国際業務」の3つのカテゴリーがあります。

まず1つ目の「技術」カテゴリーは上記の在留資格該当性の定めにおいて、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」です。

具体的には、システムエンジニア、プログラマーなど理系専門職などが該当します。

次に2つ目の「人文知識」カテゴリーは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」です。

具体的には、経理、金融、総合職、コンサルタント、会計係などが該当します。

最後に3つ目の「人文知識」カテゴリーは「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」です。

具体的には、翻訳、通訳、宣伝、広報、語学の指導、海外取引業務、デザイン商品開発などが該当します。

これらの活動に該当する場合に「技術・人文知識・国際業務」のビザを申請します。

なお「技術・人文知識・国際業務」はそれぞれの頭文字をとって「技・人・国」と呼ばれています。

この「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事内容、職場は多岐に渡るものの、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためにはビザ申請人に学歴や実務経験など、ある程度の経歴が求められます。

ビザ申請人が「技術」か「人文知識」カテゴリーでビザを取得するには、

①従事しようとする業務に関連する知識について関連する科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けたこと

 ※ 海外の大学でも構いませんが、日本の大学と海外の大学のシステムが違うこともあるため、海外の大学卒の場合は注意が必要です

  ”関連する科目を専攻して”が大事です。大卒であればいいのではなく、働く仕事の内容と関連した内容を大学で専攻して学んできたことが必要です。

②従事しようとする業務に関連する知識について関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

 ※日本の専門学校卒+専門士又は高度専門士である必要があります。

  ”関連する科目を専攻して”が大事です。日本の専門学校卒であればいいのではなく、働く仕事の内容と関連した内容を専門学校で専攻して学んできたことが必要です。

  関連の程度は大学で学んだ内容よりも専門学校卒の方が厳しく審査されます。大卒の場合は多少緩やかに審査されますが、専門卒で専門士を称する外国人の場合は、専門学校で学んだ内容とほぼ一致させる必要があります。専門学校で学んだ内容が仕事で使う知識のごく一部という場合ではビザの取得は厳しいです。

③10年以上の実務経験があること

 ※大学、高等専門学校、高等高校、中等教育学校の後期課程、専修学校の専門課程で勉強していた期間も10年の中に含められます

④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 ※同じ仕事、同じ時期に入った社員と給料が同等程度であれば問題ありません。「外国人だから」という理由で給料に差を付けないようにするための要件です。

ビザ申請人が「国際業務」のカテゴリーでビザを取得するには、

①翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

②従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

 ※この項目は重要です! ビザ申請人が、大卒+翻訳または通訳、語学の指導に従事する場合は実務経験なしで働けます。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 ※同じ仕事、同じ時期に入った社員と給料が同等程度であれば問題ありません。「外国人だから」という理由で給料に差を付けないようにするための要件です。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められる在留期間は、5年、3年、1年または3月です

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請書類について

提出する書類は企業のカテゴリーによって異なります。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分(所属機関)

①日本の証券会社に上場にしている企業

②保険業を営む相互会社

③日本国又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊認可法人

⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人

⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

 詳細はこちら

⑨一定の条件を満たす企業

 詳細はこちら

 

 

①前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収合計表の源泉徴収額が 1,000万円以上ある団体・個人

②在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けている機関

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) 左のいずれにも該当しない団体・個人

 

 技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の場合

カテゴリー1

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331) 
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

 カテゴリー2

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

 カテゴリー3

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

 ①申請に係る技術又は知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 ②学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたこと証明する文書。なおDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る)

  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示を持って定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要

 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4 

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

 ①申請に係る技術又は知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 ②学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたこと証明する文書。なおDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る)

  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示を持って定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要

 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ変更について

カテゴリー1

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

 カテゴリー2

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

 カテゴリー3

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

 ①申請に係る技術又は知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 ②学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたこと証明する文書。なおDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る)

  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示を持って定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要

 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4 

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

 ①申請に係る技術又は知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 ②学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

  ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたこと証明する文書。なおDOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る)

  イ 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)

  ウ IT技術者については、法務大臣が特例告示を持って定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出している場合は不要

 エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業したものが翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

「技術・人文知識・国際業務」ビザ更新について

カテゴリー1

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー2

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー3

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納付状況が記載されたもの)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4 

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納付状況が記載されたもの)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

 ③外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

2024.11.21 Thursday