技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポート|学歴・実務経験・必要書類
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「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請サポート
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、 大学・専門学校等で学んだ専門知識、実務経験、 外国文化に基盤を有する専門性などを活かして日本企業等で働くための代表的な就労系在留資格です。 エンジニア、経理、企画、海外営業、通訳・翻訳、マーケティング、デザイナー等、 実際の仕事内容と本人の学歴・職歴との関係を確認して申請します。
川越政伸行政書士事務所申請取次行政書士
2026年4月15日以降|カテゴリー3・4の提出書類に注意
所属機関がカテゴリー3または4に該当する申請では、 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。
また、翻訳・通訳やホテルフロント等、 主に言語能力を用いる対人業務に従事する一定の申請では、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要です。
「技術・人文知識・国際業務」とは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、 日本の公私の機関との契約に基づき、 自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、 または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
実際に付与される在留期間は、申請内容、勤務先、在留状況等を踏まえて個別に決定されます。
「技術」「人文知識」「国際業務」は3つの分野
理学・工学その他の自然科学分野の技術・知識を必要とする業務。
例:システムエンジニア、プログラマー、機械設計、電気・電子技術、CAD設計等
法律学・経済学・社会学その他の人文科学分野の知識を必要とする業務。
例:経理、財務、マーケティング、人事、企画、コンサルティング、専門的営業等
外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする専門的業務。
例:翻訳・通訳、語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等
「営業」「事務」「ホテルスタッフ」「エンジニア」という名称だけで判断するのではなく、 具体的な業務が一定水準以上の専門知識・技術等を必要とするかを確認します。
技人国ビザの主な許可要件
| 主なルート | 主な要件 | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 大学等の学歴 | 大学卒業またはこれと同等以上の教育等 | 専攻内容と予定業務の関連性、仕事内容の専門性 |
| 日本の専門学校 | 専門課程等を修了し、専門士・高度専門士等の要件を満たす場合 | 学校で学んだ内容と予定業務の関連性が特に重要 |
| 実務経験 | 「技術」「人文知識」は関連業務について原則10年以上 | 過去の在職期間と具体的業務を証明できるか |
| 国際業務 | 関連する国際業務について原則3年以上 | 大学卒業者の翻訳・通訳・語学指導には例外あり |
| IT資格特例 | 法務大臣告示で定められた情報処理技術の試験・資格 | 学歴・実務経験要件の特例を利用できる場合あり |
大学卒業の場合|専攻と仕事内容の関連性
大学等の学歴を利用する場合は、 大学で学んだ内容と日本で担当する仕事内容との関連性を確認します。 大学卒業者は専門学校卒業者と比較して関連性が比較的柔軟に判断される場合がありますが、 大学を卒業していればどの仕事でも技人国で働けるという意味ではありません。
確認に使う主な資料
- 卒業証明書・学位証明書
- 成績証明書
- 履修科目・専攻内容が分かる資料
- 雇用契約書・労働条件通知書
- 転職・採用後の具体的な職務内容説明資料
- 勤務先企業の事業内容が分かる資料
日本の専門学校卒業の場合
日本の専修学校の専門課程等を修了した方については、 専門士・高度専門士等の称号を確認するとともに、 学校で学んだ内容と就職後の仕事内容との関連性が重要になります。
文部科学大臣の認定を受けた対象課程を修了した場合は、 専門学校での専攻と就職先業務との関連性について、 通常より柔軟に判断される取扱いがあります。
学歴がなくても「10年以上の実務経験」で申請できる場合があります
「技術」「人文知識」に該当する業務では、 申請する業務に関連する実務経験を原則10年以上有する場合、 学歴要件によらず申請できることがあります。
この10年には、大学、高等専門学校、高等学校、専修学校の専門課程等で、 申請する技術・知識に関する科目を専攻した期間を含められる場合があります。
実務経験申請で特に重要な資料
- 過去の勤務先が発行する在職証明書・職歴証明書
- 勤務先名称・所在地・連絡先
- 明確な在職期間
- 具体的な担当業務
- 雇用形態・勤務実態を補足する資料
- 教育期間を算入する場合の卒業証明書・成績証明書等
在職証明書に職務内容が書かれていない、過去の会社が廃業している、 海外勤務の証明資料が少ない等の場合は、どの資料で経験を立証するかを個別に検討します。
「国際業務」は原則3年以上の実務経験
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、 服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発等の「国際業務」では、 関連する業務について原則3年以上の実務経験が必要です。
ただし、予定する業務自体が国際業務として専門性を有すること、 雇用条件等の他の要件を満たすことは必要です。
IT技術者には指定試験・資格による特例があります
IT技術者については、法務大臣告示で定められた情報処理技術に関する試験への合格や 指定資格の保有により、通常の学歴・実務経験要件の特例が適用される場合があります。
給与は「日本人と同等額以上」が必要です
技人国では、日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 外国人であることだけを理由に日本人より不当に低い給与を設定することはできません。
実際には、担当業務、経験年数、役職、会社の賃金体系、 同種業務に従事する日本人従業員の給与等を確認します。
工場作業・レジ・清掃等を主な仕事にすることはできません
工場ライン、梱包、清掃、皿洗い、レジ、単純な店頭販売・接客等だけを 主な仕事にする場合は、通常、技人国の活動には該当しません。
日本人の大卒社員等にも同様に行われる研修の一環で、 在留期間全体から見て技人国に該当しない活動が主となるものではないなど、 合理性が認められる場合には、採用当初の研修として接客・販売・工場作業等を含むことが認められる場合があります。
ホテル・旅館のフロント業務で技人国を申請する場合
ホテル・旅館のフロントで、 外国人宿泊客への多言語対応、通訳、海外顧客対応、 企画・マーケティング等の専門性を要する業務を行う場合は、 技人国に該当する可能性があります。
一方、客室清掃、ベッドメイク、配膳、荷物運搬等が主な業務となる場合は、 技人国との適合性に注意が必要です。
言語能力を主に使う対人業務ではCEFR B2相当に注意
カテゴリー3・4の申請で、翻訳・通訳やホテルフロント等、 日本語その他の言語能力を主に使用する対人業務に従事する場合は、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を証する資料が必要となる場合があります。
日本語についてB2相当として扱われる主な例
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 中長期在留者として20年以上日本に在留していること
- 日本の大学卒業、一定の高専・専門課程等の修了
- 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること
どの申請で言語能力資料が必要になるかは、 所属機関カテゴリー、申請区分、予定する具体的業務等を確認して判断します。
派遣社員として技人国で働く場合
派遣形態であっても、派遣先で実際に行う業務が 「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合は申請対象となり得ます。
派遣元との雇用契約だけでなく、 派遣先で行う活動内容、派遣期間、派遣契約等を確認できる資料が重要です。
- 派遣労働に関する誓約書(対象となる派遣元・派遣先関係書類)
- 労働条件通知書・雇用契約書
- 労働者派遣個別契約書等
- 派遣先での具体的な業務内容が分かる資料
- 派遣期間・就労場所等が分かる資料
技人国の外国人が転職した場合
技人国は「在留カードに記載された会社だけで働ける会社専用の許可」ではありません。 ただし、転職後の具体的な仕事内容も技人国の活動範囲に該当している必要があります。
転職したから必ず在留資格変更許可申請が必要というわけではありませんが、 退職・入社に伴う所属機関の届出と、転職後の仕事内容の適合性を確認します。
次回更新まで期間があり、新しい勤務先の仕事内容が技人国に該当するか確認したい場合に利用されます。
技人国ビザの主な3つの申請
在留資格認定証明書交付申請(COE)
海外にいる外国人を日本の企業等が採用し、日本へ呼び寄せる場合。
在留資格変更許可申請
留学生の新卒採用など、現在の在留資格から技人国へ変更する場合。
在留期間更新許可申請
現在の技人国活動を継続する場合。転職後初回更新では新勤務先の資料が重要です。
必要書類は所属機関のカテゴリー1~4で異なります
技人国では、所属機関の規模・法定調書・設立状況等に応じてカテゴリーが分けられ、 申請時に求められる会社関係資料の範囲が異なります。
| カテゴリー | 主な考え方 | 書類面の特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 上場企業、国・地方公共団体、一定の公的法人・認定企業等 | 所属機関関係資料の多くを省略できる場合があります |
| 2 | 一定の源泉徴収税額がある機関等、所定の類型に該当する機関 | カテゴリー1に次いで提出資料が簡略化される場合があります |
| 3 | 前年分の法定調書合計表を提出した一般的な企業・個人事業主等 | 本人の学歴・職歴、雇用条件、会社資料等を詳しく提出 |
| 4 | 新設法人などカテゴリー1~3に該当しない機関 | 事業計画、会社の実態、給与支払関係等の説明が重要 |
技人国ビザの主な必要書類
必要書類はCOE・変更・更新の別、 所属機関のカテゴリー、本人の学歴・職歴、派遣の有無、 予定する具体的な仕事内容等によって変わります。
- 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書等
- 写真(必要な場合)
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
- 所属機関のカテゴリーを証明する資料
- 専門士・高度専門士等の称号を証明する資料(該当者)
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 履歴書
- 大学・専門学校等の卒業証明書・成績証明書
- 実務経験を利用する場合の在職証明書等
- IT資格特例を利用する場合の合格証・資格証
- 会社の登記事項証明書・会社案内・事業内容資料等
- カテゴリーに応じた決算書・法定調書関係資料等
- 新設法人の場合の事業計画書等
- 所属機関の代表者に関する申告書(対象となる申請)
- CEFR B2相当の言語能力資料(対象となる申請)
- 派遣形態の場合の誓約書・派遣個別契約書等
一律の基本必須書類ではない場合でも、 学歴と仕事内容の関連性、実務経験、採用理由、派遣先業務、 会社の事業内容等を補足するために提出することがあります。
在留カードの顔写真ルール
技人国を申請する成人の方は、通常、指定規格を満たした写真を準備します。
入管手数料・標準処理期間
| 手続き | 入管手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 | 1か月~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 許可時に納付 申請受付日・許可された在留期間・申請方法により異なる |
1か月~2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 許可時に納付 申請受付日・許可された在留期間・申請方法により異なる |
2週間~1か月 |
在留資格変更・在留期間更新は、 申請時に希望した期間ではなく、審査の結果として 実際に許可された在留期間と申請方法に応じて手数料が決まります。
| 技人国で許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月 | 10,000円 | 10,000円+決済手数料330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円+決済手数料330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円+決済手数料550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円+決済手数料550円 |
川越政伸行政書士事務所の技人国ビザ料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国人を呼ぶCOE申請 | 110,000円~ |
| 技人国への在留資格変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円~ |
| 転職後の就労資格証明書 | 88,000円~ |
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費等の実費は別途です。
※正式な報酬額はご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
外国人雇用・技人国申請を行政書士へ依頼できます
川越政伸行政書士事務所では、 就職する外国人本人だけでなく、 これから外国人を採用する企業からの事前相談にも対応しています。
技術・人文知識・国際業務|よくあるご質問
大学を卒業していれば、どんな仕事でも技人国を取れますか?
いいえ。大学等で学んだ内容と仕事内容の関連性を確認するとともに、 予定する仕事自体が専門的な技術・知識等を必要とする業務であることが必要です。
大学を卒業していなくても技人国を申請できますか?
関連業務について原則10年以上の実務経験がある場合や、 IT分野の指定試験・資格の特例等を利用できる場合があります。
国際業務は3年以上の実務経験が必要ですか?
原則として関連する国際業務について3年以上の実務経験が必要です。 ただし、大学卒業者が翻訳・通訳または語学指導に従事する場合には例外があります。
ホテルフロントはJLPT N2が必須ですか?
技人国のすべての申請で一律にN2が必須という制度ではありません。 カテゴリー3・4で、ホテルフロント等の主に言語能力を用いる対人業務に従事する対象申請では、 業務上使用する言語についてCEFR B2相当の言語能力資料が必要となる場合があります。 日本語についてJLPT N2以上はB2相当として扱われる方法の一つです。
工場のライン作業を技人国でできますか?
工場ライン作業そのものを主な業務とする場合は、 通常、技人国の専門業務には該当しません。 ただし、日本人の大卒社員等にも同様に実施される合理的な入社時研修の一部として、 限定的に認められる場合があります。
技人国で転職したら在留資格変更が必要ですか?
同じ技人国の活動範囲内の転職であれば、 転職したという理由だけで必ず在留資格変更が必要になるわけではありません。 ただし、所属機関に関する届出と、新しい仕事内容が技人国に該当するかの確認が必要です。
転職後の仕事内容が不安な場合はどうすればよいですか?
次回更新まで期間がある場合は、 新しい勤務先で行う仕事内容について「就労資格証明書」を取得して確認する方法があります。
派遣会社に雇用されて技人国で働けますか?
派遣形態でも申請できる場合があります。 ただし、派遣先で実際に行う業務が技人国に該当する必要があり、 派遣元・派遣先関係、派遣期間、具体的業務等を確認できる資料が重要です。
技人国の給与はいくら必要ですか?
一律の最低年収が定められているわけではありません。 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。
会社の外国人採用前でも相談できますか?
ご相談いただけます。 採用予定の外国人の学歴・職歴と、会社で予定している具体的な仕事内容を確認し、 技人国その他の在留資格で採用できる可能性を整理します。
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