資格外活動許可|留学生のアルバイト・週28時間・外国人雇用
PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED
資格外活動許可申請
留学生・家族滞在のアルバイト
現在の在留資格で認められている活動以外に、 アルバイト、副業、フリーランス等の報酬を受ける活動を行う場合は、 原則として事前に資格外活動許可が必要です。 留学生・家族滞在の週28時間、掛け持ち、長期休業、風俗営業等の禁止、 包括許可・個別許可の違いまで分かりやすく解説します。
資格外活動許可とは
日本に在留する外国人は、それぞれの在留資格で認められた活動を行うことが基本です。 現在の在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動や 報酬を受ける活動を行おうとする場合は、 原則としてあらかじめ資格外活動許可を受ける必要があります。
大学・専門学校・日本語学校等で学ぶ留学生が、学業とは別にアルバイトをする場合。
就労資格等で在留する外国人の扶養を受ける配偶者・子が、アルバイト等で報酬を得る場合。
現在の就労資格で認められた活動とは別の就労資格に該当する活動を、副業として行う場合など。
指定された特定活動の内容によって、資格外活動許可が認められる場合があります。
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など、 身分・地位に基づく在留資格は在留資格上の就労活動の制限がないため、 通常は資格外活動許可を受ける必要はありません。
短期滞在・特定技能・技能実習のアルバイトには注意
観光・親族訪問等の「短期滞在」は一般的な就労を目的とする在留資格ではありません。 また、「特定技能」「技能実習」も、資格外活動許可の一般原則上、 通常の副業・アルバイトを想定した制度ではありません。
資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」があります
留学・家族滞在などの方が、一般的なアルバイト等を行う場合に利用されることが多い許可です。 勤務先の企業名等を個別指定せず、一定の範囲で資格外活動を行えます。
包括許可の範囲外の活動や、 就労資格を有する方が別の就労資格に該当する仕事をする場合などに、 活動先・仕事内容等を定めて個別に許可されます。
ただし、本来の在留資格に係る活動を妨げない範囲であることなど、 資格外活動許可の要件を満たす必要があります。
資格外活動許可の主な要件
資格外活動許可は、申請すれば必ず認められるものではありません。 出入国在留管理庁は、一般原則として次のような事項を確認しています。
- 資格外活動によって、現在の在留資格に係る本来の活動が妨げられないこと
- 現在の在留資格に係る本来の活動を実際に行っていること
- 資格外活動が、法令に違反する活動ではないこと
- 風俗営業等が営まれている営業所で行う活動等に該当しないこと
- 収容令書の発付等、一定の手続の対象となっていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 本来の在留活動が契約に基づく場合、契約先機関が資格外活動に同意していること
「単純労働だからできない」とは限りません
コンビニ、飲食店、スーパー等の仕事も、 許可された時間・範囲を守り、風俗営業等の禁止対象でなければ対象になり得ます。
技術・人文知識・国際業務などの就労資格では「単純労働」という言葉が問題になることがありますが、 留学・家族滞在の包括的資格外活動許可は考え方が異なります。 重要なのは、資格外活動許可の範囲と時間を守ることです。
留学生は原則「1週28時間以内」
| 期間 | 資格外活動できる時間 |
|---|---|
| 通常の授業期間 | 1週について28時間以内 |
| 教育機関の学則で定める長期休業期間 | 1日8時間以内 |
単に授業がない日、土日、個人的な休み、試験後に授業が少ない期間などが、 自動的に長期休業期間になるわけではありません。
アルバイトを掛け持ちする場合も「合計28時間」
包括的資格外活動許可の「週28時間」は、 資格外活動として行うすべての勤務先・活動時間を合計して確認します。
例:2か所でアルバイトする場合
コンビニで週20時間勤務している場合、 別の飲食店で勤務できる時間は原則として週8時間以内となります。 2つ目の勤務先でさらに28時間働けるわけではありません。
風俗営業等が営まれている場所では働けません
資格外活動許可では、 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業等が営まれている営業所で行う活動や、 一定の無店舗型性風俗特殊営業等に従事する活動は認められません。
禁止対象は接待行為だけではなく、 対象となる営業所で行う活動そのものです。 そのため、清掃、皿洗い、調理補助等であっても認められない場合があります。 パチンコ店やゲームセンター等についても注意が必要です。
フリーランス・業務委託・個人事業も資格外活動を確認
留学生・家族滞在等でも、 個人事業主として配達等の依頼を受け、成果に応じた報酬を得る活動などについて、 稼働時間を客観的に確認できる場合は包括許可の対象となることがあります。
契約や業務記録等により、資格外活動として従事する時間が明確であれば、 包括許可の範囲で対応できる場合があります。
個人事業、業務委託、請負契約等で標準的な稼働時間が明確でない場合は、 個別許可が必要となることがあります。
新たに法人を設立する、従業員を雇用する、事業所を設けるなど、 事業規模・形態によっては「経営・管理」等への在留資格変更を検討する必要があります。
資格外活動許可が不要となる場合もあります
報酬を受ける活動のすべてに、必ず資格外活動許可が必要になるわけではありません。 活動内容や報酬の性質によっては、資格外活動許可の対象外となる場合があります。
「留学」の在留資格を有する外国人が、 在籍する大学または一定の高等専門学校との契約に基づいて、 報酬を受けて教育・研究を補助する活動を行う場合には、 資格外活動許可を受けることを要しない取扱いがあります。
資格外活動許可申請の手数料・審査期間
資格外活動許可申請の主な必要書類
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 資格外活動の内容を明らかにする資料(必要な場合)
- 個別許可では、活動内容・活動時間・報酬等を説明する資料
- 個人事業では、事業の運営計画を説明する資料が必要となる場合があります
- 業務委託・請負では、契約内容を説明する資料が必要となる場合があります
- その他、現在の在留資格・予定する活動内容に応じた資料
ただし、個別許可や特殊な活動では追加資料が必要です。 在留資格と許可の種類によって提出書類が異なります。
外国人をアルバイトで雇用する企業・店舗が確認すること
外国人をアルバイトとして雇用する場合は、 本人の説明だけで判断せず、在留カード等の原本を確認することが重要です。
資格外活動許可が必要なのに許可を受けていない外国人を働かせることや、 許可範囲を超えて働かせることは、不法就労・不法就労助長の問題につながる可能性があります。
週28時間を超える「オーバーワーク」に注意
違反の内容・程度によっては、在留期間更新や在留資格変更等の審査で問題となる場合があります。 特に複数のアルバイトを掛け持ちしている方は、 全勤務先の時間を合計して管理することが重要です。
川越政伸行政書士事務所の資格外活動サポート
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、交通費等の実費は別途必要となる場合があります。
※出入国在留管理庁へ納付する資格外活動許可申請の申請手数料はありません。
資格外活動許可|よくあるご質問
留学生は何時間までアルバイトできますか?
包括的資格外活動許可を受けている留学生は、原則として1週28時間以内です。 教育機関の学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内となります。
アルバイトを2つ掛け持ちしたら、それぞれ週28時間働けますか?
いいえ。週28時間は、すべての資格外活動を合計した時間です。 複数の勤務先がある場合も、合計して28時間以内に収める必要があります。
家族滞在も週28時間まで働けますか?
家族滞在の方が包括的資格外活動許可を受ける場合は、 原則として1週28時間以内の範囲で資格外活動が認められます。 本来の扶養を受ける日常活動を妨げないこと等も必要です。
コンビニや飲食店で働けますか?
留学・家族滞在等の包括的資格外活動許可では、 コンビニ・飲食店・スーパー等の一般的なアルバイトも対象になり得ます。 ただし、許可時間を守り、風俗営業等の禁止対象でないことが必要です。
ゲームセンターやパチンコ店で働けますか?
風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は資格外活動許可の対象外となるため注意が必要です。 接客以外の仕事でも問題となる場合があります。
フリーランスやUber等の配達も資格外活動許可でできますか?
稼働時間を客観的に確認できる活動は包括許可の対象となる場合があります。 一方、稼働時間を客観的に確認しにくい個人事業や、 標準的な稼働時間が明確でない業務委託・請負等では個別許可が必要となることがあります。
技人国で副業をする場合は必ず資格外活動許可が必要ですか?
必ずではありません。 副業内容が現在の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲内であれば、 資格外活動許可ではなく、契約機関に関する届出等を確認する場合があります。 別の在留資格に該当する仕事をする場合は、個別の資格外活動許可を検討します。
資格外活動許可の入管手数料はいくらですか?
出入国在留管理庁へ支払う申請手数料はかかりません。 行政書士へ依頼する場合は、別途行政書士報酬・実費等が必要です。
審査にはどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は2週間~2か月です。 実際の審査期間は申請内容・追加資料の有無等により前後します。
行政書士への依頼はいくらですか?
川越政伸行政書士事務所では、 留学・家族滞在等の資格外活動許可申請を11,000円(税込)~、 外国人の副業・フリーランス等の個別許可を44,000円(税込)~でご案内しています。 案件内容により個別見積りとなる場合があります。
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