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資格外活動許可申請とは

資格外活動許可申請とは  

就労が認められている在留資格であっても、その在留資格の範囲を超えて働くことや、就労が認められていない在留資格でアルバイトをすることは不法就労として禁止されています。

この場合”資格外活動の許可”を受けると在留資格の範囲を超えた就労や、就労が認められていない在留資格を持つ外国人がアルバイトなどをできるようになります。

例えば就労が認められない在留資格の<留学>の在留資格を持つ留学生が、コンビニやファミレスなどでアルバイトをする場合はこの資格外活動の許可を受ける必要があります。

なお<外交>・<公用>・<特定技能>・<技能実習>の在留資格の外国人は資格外活動の許可を受けられません

また観光などで短期滞在の在留資格で来日した外国人も日本の会社で働いたりアルバイトをすることはできません、短期滞在の外国人が日本の会社で働く行為は資格外収入活動と判断され、資格外収入活動を行った外国人は不法就労外国人として退去強制手続きの対象となります。

この資格外活動許可を受けるには次の2つの要件が必要です。

  ①資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと

  ②臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること

したがって、いわゆる単純労働や風俗営業等に従事する場合はこの要件にあてはまらず許可されないことがあります。

なお上記の風俗営業業種については

 ・風俗営業(バーやスナックでの接客など)

 ・店舗型性風俗特殊営業(ソープランドなど)

 ・特定遊興飲食店舗(キャバクラなど)

 ・無店舗型性風俗特殊営業(デリヘルなど)

 ・映像送信型風俗特殊営業(有料アダルトサイトなど)

 ・店舗型電話異性照会営業(テレクラなど)

 ・無店舗型電話異性照会営業(伝言ダイヤル形式テレクラなど)

これらの風俗営業業種はやや対象が広くパチンコ店やゲームセンターも含まれているため注意が必要です。

資格外活動の許可を受けると外国人が持つ在留カード裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記載されます。

ただし以下の活動であれば資格外活動の許可を受けなくても行うことができます。

 ・本業として行うのではない講演・講義に対する謝礼

 ・小説・論文・写真などの作成に対する謝金

 ・日常生活に伴う臨時の報酬

 ・家賃収入・株式の売買による収入など

これらを行う場合には資格外活活動の許可は不要です。

資格外活動の許可を受けずに在留資格の範囲を超えた就労をした場合や働くことが認められていない在留資格で就労した場合は不法就労として処罰され、退去強制で国外追放になることもあります、

また雇用主にも罰則があり資格外活動の許可を受けていない外国人を雇用した場合や風俗営業業種に留学生をアルバイトさせた場合では使用者も不法就労助長罪により処罰される可能性もあります。

そのため外国人をアルバイトに従事させる場合は在留カードで資格外活動の許可を受けていることを確認して風俗営業業種ではない業種に就かせることが必要です。

さらに資格外活動の許可を受けた外国人がアルバイトで就労できる時間にも制限があります

資格外活動の許可を受ける外国人の大半は”留学”の在留資格で来日している外国人留学生です。

そこで本業である学業に支障をきたさない範囲に就労が制限されています。

区分 1週間あたりの稼働時間 教育機関の長期休業期間中(夏休み・冬休み)の稼働時間
大学・大学院の学生・専修学校・高等専門学校の学生・日本語学校の学生 週28時間以内(残業時間含む) 1日8時間以内(残業時間含む)

1週間28時間以内、長期休業期間中の1日8時間以内を超えて働いていること(オーバーワーク)が判明した場合は不法就労にあたります。

場合によっては不法就労罪に問われるかもしれません。

不法就労罪にあたらなくても、素行に問題があるとして在留期間更新時に更新の許可を得られない可能性も考えられます。

在留期間の更新が得られない場合、今度は不法滞在(オーバーステイ)となり退去強制の対象になってしまう可能性がありますので注意してください。

なお上記の稼働時間は1つの場所のみでの稼働時間ではなく全ての場所で稼働時間内に抑えなくてはならないということです。

学校のある時期にコンビニでのアルバイト週20時間していたら掛け持ち先のファミレスでは週8時間までしかアルバイトができません。

勤務の時間帯に指定はないため、時給が高い夜勤の時間帯でアルバイトをする外国人が多い印象です。 

2024.09.08 Sunday