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資格外活動許可|留学生のアルバイト・週28時間・外国人雇用|行政書士

留学生・家族滞在などのアルバイト

資格外活動許可申請

週28時間・掛け持ち・長期休業・風俗営業等の禁止を分かりやすく解説

現在の在留資格で認められている活動以外に、 アルバイトなど収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行う場合は、 原則として事前に資格外活動許可を受ける必要があります。

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資格外活動許可とは?

日本に在留する外国人は、それぞれ許可された在留資格に応じた活動を行います。 現在の在留資格で認められている活動以外に、 収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行おうとする場合には、 原則としてあらかじめ資格外活動許可を受けなければなりません。

代表的なのが、「留学」の在留資格を持つ留学生がコンビニ・飲食店などでアルバイトをする場合や、 「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイトをする場合です。

資格外活動許可が必要になる代表例

留学

大学・専門学校・日本語学校等で学ぶ留学生が、学業のほかにアルバイトをする場合。

家族滞在

就労資格等で在留する外国人の配偶者・子が、アルバイト等で報酬を得る場合。

就労資格

現在の就労資格で認められた活動とは別の就労資格に該当する仕事を副業等で行う場合など。

一定の特定活動

継続就職活動・内定後就職までの在留など、指定された活動に応じて資格外活動が認められる場合。

永住者・定住者などは資格外活動許可の対象ではありません

「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの身分・地位に基づく在留資格は、 在留資格による就労活動の制限がないため、通常は資格外活動許可を受ける必要はありません。

短期滞在で一般的なアルバイトはできません

観光・親族訪問等の「短期滞在」は、通常の就労を目的とする在留資格ではありません。 短期滞在中に日本の会社・店舗で一般的なアルバイトをすることは認められていません。

また、「特定技能」「技能実習」についても、制度上認められた活動に専念することが前提であり、 一般的な副業・アルバイト目的の資格外活動を前提とした在留資格ではありません。

資格外活動許可には「包括許可」と「個別許可」があります

包括許可

留学・家族滞在などで一般的なアルバイトをする場合に利用されることが多い許可です。

原則:1週28時間以内

企業・店舗名等を個別に指定せず、一定の範囲で資格外活動を行うことができます。

個別許可

包括許可の範囲を超える場合や、就労資格を持つ方が別の就労資格に該当する活動を行う場合などに、 活動先・仕事内容等を個別に指定して許可を受けます。

週28時間を超えるインターンシップ、稼働時間を客観的に確認しにくい個人事業・業務委託等では個別許可が必要となる場合があります。

資格外活動許可の主な要件

資格外活動許可は、希望すれば必ず認められるものではありません。 出入国在留管理庁は、一般原則として主に次の点を確認しています。

  • 資格外活動によって、本来の在留資格の活動が妨げられないこと
  • 現在の在留資格に係る本来の活動を実際に行っていること
  • 資格外活動の内容が法令に違反する活動ではないこと
  • 風俗営業等に関係する禁止された活動ではないこと
  • 素行が不良ではないこと
  • 一定の就労資格では、本来の契約先機関が資格外活動に同意していること

「単純労働だから資格外活動できない」とは限りません

留学・家族滞在等の包括的資格外活動許可では、 風俗営業等の禁止対象を除き、コンビニ・飲食店・スーパーなどの一般的なアルバイトも対象になり得ます。

重要なのは、許可された範囲・時間を守り、本来の学業や扶養を受ける日常活動等を妨げないことです。

留学生は原則「週28時間以内」

「留学」の在留資格を持つ方が包括的資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合、 原則として1週について28時間以内です。

期間 就労できる時間
通常の授業期間 1週28時間以内
教育機関が定める長期休業期間 1日8時間以内

長期休業期間とは、教育機関が学則等で定める夏季・冬季等の長期休業期間を指します。 単に授業がない日や個人的に休みの日という意味ではありません。

掛け持ちの場合も「全部の勤務先を合計して週28時間以内」

週28時間は、1つの会社・店舗ごとに28時間ではありません。 すべての資格外活動の勤務時間を合計して確認します。

たとえば、コンビニで週20時間働いている場合、 別の飲食店で働ける時間は原則として週8時間以内となります。

風俗営業等が営まれている場所では働けません

包括的資格外活動許可では、 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業等が営まれている営業所で行う活動や、 一定の無店舗型性風俗特殊営業等に従事することは認められません。

仕事内容が接客でなくても注意

禁止対象は「接待行為だけ」ではありません。 風俗営業等が営まれている営業所で行う活動そのものが問題になるため、 清掃・皿洗い等の仕事であっても認められない場合があります。 パチンコ店・ゲームセンター等も風営法上の営業区分に該当するため注意が必要です。

フリーランス・業務委託・個人事業も注意

現在は、留学生・家族滞在の方でも、一定の条件のもと、 個人事業主として配達等の依頼を受けて報酬を得る活動などが包括許可の対象となる場合があります。

ただし、稼働時間を客観的に確認することが困難な場合や、 業務委託・請負契約で標準的な稼働時間が明確でない場合は、 個別の資格外活動許可が必要となることがあります。

新たに法人を設立する、従業員を雇用する、事業所を設けて本格的に事業を行うなどの場合は、 資格外活動ではなく「経営・管理」等への在留資格変更が必要となることがあります。

資格外活動許可が不要となる場合もあります

すべての報酬が直ちに資格外活動許可の対象になるわけではありません。 法令上、一定の臨時的な報酬等が資格外活動許可の対象とならない場合があります。

また、「留学」の在留資格を持つ外国人が、 在籍する大学または一定の高等専門学校との契約に基づいて 教育・研究を補助する活動を行う場合には、資格外活動許可が不要となる制度があります。

謝金・副収入・個人取引等が資格外活動に該当するかは、活動内容や継続性によって判断が異なるため、 「収入がある=必ず不要」「投資収入ならすべて不要」と一律には判断せず、個別に確認することをおすすめします。

資格外活動許可申請の手数料・審査期間

入管手数料

無料

標準処理期間

2週間~2か月

※実際の審査期間は申請内容・申請時期・追加資料の有無等により異なります。行政書士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。

資格外活動許可申請の必要書類

基本的には次の資料を準備します。 許可の種類や現在の在留資格によって必要書類が異なります。

  • 資格外活動許可申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 資格外活動の内容を明らかにする資料(必要な場合)
  • 個別許可では活動内容・活動時間・報酬等を説明する資料
  • その他、現在の在留資格や活動内容に応じた資料

留学・家族滞在で一般的な包括許可を申請する場合には、 申請書のみで足りる取扱いとなっているケースもあります。

外国人をアルバイトで雇用する企業が確認すること

外国人をアルバイトとして採用する企業・店舗は、 採用時に在留カードの原本を確認してください。

  • 在留資格
  • 在留期間・在留期限
  • 就労制限の有無
  • 在留カード裏面の「資格外活動許可欄」
  • 許可された活動内容・時間等

雇用主側にも不法就労を防止する確認が必要です

資格外活動許可が必要なのに許可を受けていない外国人を就労させることや、 許可された範囲を超えて働かせることは、不法就労・不法就労助長の問題につながる可能性があります。 在留カードだけでなく、勤務時間の管理も重要です。

週28時間を超える「オーバーワーク」に注意

資格外活動許可で定められた時間を超えて働くと、 資格外活動許可の範囲を超える就労となります。

違反の内容・程度によっては、今後の在留期間更新や在留資格変更等の審査にも影響する可能性があります。 重大な違反では、刑事手続や退去強制手続の問題となることもあります。

特に複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、 各勤務先の勤務時間を合計して管理することが重要です。

資格外活動・外国人雇用について行政書士へ相談できます

川越政伸行政書士事務所では、外国人本人からの資格外活動許可のご相談だけでなく、 外国人を雇用する企業様からの在留資格・就労可否の確認についてもご相談いただけます。

  • 資格外活動許可が必要かの確認
  • 包括許可・個別許可の確認
  • 勤務時間・掛け持ち時の注意点の確認
  • 必要書類のご案内
  • 資格外活動許可申請書の作成
  • 外国人雇用時の在留カード確認
  • 在留資格変更・更新と合わせた相談

関連する在留資格・外国人雇用

資格外活動許可|よくある質問

Q.留学生は何時間までアルバイトできますか?

包括的資格外活動許可を受けている留学生は、原則として1週28時間以内です。 教育機関が定める長期休業期間中は1日8時間以内です。


Q.アルバイトを2つ掛け持ちしたら、それぞれ週28時間働けますか?

いいえ。週28時間はすべての資格外活動を合計した時間です。 2社で働く場合も合計して28時間以内に収める必要があります。


Q.コンビニや飲食店の仕事は「単純労働」なので禁止ですか?

留学・家族滞在等の包括的資格外活動許可では、コンビニ・飲食店などの一般的なアルバイトも対象になり得ます。 ただし、週28時間等の条件を守り、風俗営業等の禁止対象ではないことが必要です。


Q.ゲームセンターやパチンコ店で働けますか?

風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は資格外活動許可の対象外となるため、 仕事内容が接客以外であっても注意が必要です。


Q.資格外活動許可の手数料はいくらですか?

出入国在留管理庁への資格外活動許可申請手数料は無料です。 行政書士へ依頼する場合は別途報酬が必要です。


Q.審査にはどのくらいかかりますか?

出入国在留管理庁が示す標準処理期間は2週間~2か月です。 実際の期間は申請内容等によって異なります。

出入国在留管理庁の公式情報

許可要件・必要書類・運用は変更される場合があります。 実際に働き始める前に、現在の在留カード・許可内容と最新情報をご確認ください。

出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」

出入国在留管理庁「資格外活動許可について」

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