外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
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就労資格証明書交付申請サポート|外国人の転職・技人国の仕事内容確認

外国人の転職・就労可否の確認

就労資格証明書交付申請

転職先の仕事内容が現在の在留資格で認められるか確認する手続き

現在、日本で就労できる在留資格を持つ外国人が転職した場合などに、 新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格で認められる活動に該当するかを確認するため、 就労資格証明書の交付を申請することができます。

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就労資格証明書とは?

就労資格証明書とは、外国人本人からの申請に基づき、 その外国人が現在の在留資格で行うことができる就労活動を、 出入国在留管理庁長官が証明する文書 です。

代表的な利用場面が、就労系在留資格を持つ外国人が転職した場合です。

在留カードには「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格は記載されていますが、 新しい勤務先で具体的に行う仕事内容が、 その在留資格で認められる活動に該当するかまでは、 在留カードだけでは判断しにくい場合があります。

そこで就労資格証明書を取得することで、 新しい勤務先で予定している仕事内容について、 現在の在留資格で就労できる範囲か確認しやすくなります。

就労資格証明書は「就労許可証」ではありません

外国人が日本で就労できるかどうかは、 在留資格や資格外活動許可の内容によって決まります。

したがって、 就労資格証明書を持っていなければ働けないという制度ではありません。 就労資格証明書は、 現在認められている就労活動の範囲を証明するための文書です。

転職したら必ず申請する必要がありますか?

いいえ。 転職したからといって、 就労資格証明書を必ず取得しなければならないわけではありません。

現在の在留資格で新しい仕事内容を行うことができることが明らかな場合には、 就労資格証明書を取得しなくても就労できるケースがあります。

取得を検討しやすいケース

  • 転職先の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不安がある
  • 次回の在留期間更新まで時間がある
  • 転職先企業が外国人の就労可否を確認したい
  • 前職と転職後の仕事内容に違いがある
  • 次回更新時のリスクをできるだけ早く確認しておきたい

就労資格証明書を提出しないことだけを理由に不利益な扱いをしてはいけません

外国人が行うことのできる就労活動が明らかな場合に、 就労資格証明書を提示・提出しないことを理由として、 雇用上の差別など不利益な取扱いをすることは入管法で禁止されています。

「技術・人文知識・国際業務」で転職する場合

たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が転職した場合、 転職後の仕事内容も「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲に該当していれば、 在留資格そのものを変更せずに就労できる場合があります。

しかし、同じ会社員であっても仕事内容によっては、 現在の在留資格に該当しない可能性があります。

確認される主な内容

  • 転職後の具体的な仕事内容
  • 本人の学歴・専攻
  • 本人の実務経験
  • 雇用契約・労働条件
  • 転職先企業の事業内容
  • 現在の在留資格で認められる活動との関係

▶ 技術・人文知識・国際業務(技人国)の要件を詳しく見る

転職後の仕事内容が別の在留資格に該当する場合は「在留資格変更」が必要

就労資格証明書は、 現在の在留資格で就労できる活動を証明する制度です。 転職後の仕事内容そのものが別の在留資格に該当する場合には、 就労資格証明書ではなく 在留資格変更許可申請 を検討します。

▶ 在留資格変更許可申請について詳しく見る

特定技能の転職は注意が必要です

「特定技能」は、 一般的な就労資格の転職とは手続きが異なります。 受入れ機関を変更して転職する場合などには、 在留資格変更許可申請が必要 となるため、 単に就労資格証明書を取得すればよいというものではありません。

▶ 特定技能・登録支援機関について詳しく見る

転職した場合は「所属機関等に関する届出」も確認

就労資格証明書とは別に、 一定の在留資格を持つ外国人が勤務先を退職・転職した場合には、 出入国在留管理庁へ 所属機関等に関する届出 が必要となることがあります。

対象となる場合は、 原則として退職・転職等の事由が生じた日から 14日以内 に届出を行います。

「就労資格証明書を取得したから転職の届出は不要」 ということではありません。 それぞれ別の手続きとして確認する必要があります。

就労資格証明書はいつ申請できますか?

出入国在留管理庁では、 申請期間を 「就労資格証明書の交付を受けようとするとき」 としています。

転職後、 新しい勤務先での仕事内容について確認したい場合など、 必要性がある時点で申請することができます。

次回の在留期間更新が間近であれば、 就労資格証明書を別途取得するより、 在留期間更新許可申請の中で 転職後の仕事内容を審査してもらう方が適切な場合もあります。

▶ 在留期間更新許可申請について詳しく見る

就労資格証明書交付申請の主な必要書類

転職後の仕事内容について証明を受ける場合には、 本人の在留資格だけでなく、 転職先の仕事内容や会社の状況を説明する資料を準備します。

  • 就労資格証明書交付申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
  • 転職先での具体的な仕事内容を説明する資料
  • 転職先企業の事業内容等を確認できる資料
  • 本人の学歴・職歴等を確認する資料(必要な場合)
  • 退職・転職の経緯等を説明する資料(必要な場合)
  • その他、在留資格・勤務先等に応じた資料

必要書類は在留資格、 転職前後の仕事内容、 企業の状況等によって異なります。

就労資格証明書の手数料

窓口申請

2,000円

交付時に納付

オンライン申請

1,600円

交付時に納付

※上記は出入国在留管理官署に納付する法定手数料です。 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要です。

交付までどのくらいかかりますか?

ケース 標準処理期間
通常の場合 当日
勤務先を変更した場合など 1か月~3か月

転職後の仕事内容について在留資格該当性を審査する場合には、 新しい勤務先の資料等を確認する必要があるため、 通常より時間がかかります。

オンライン申請にも対応

就労資格証明書交付申請は、 在留申請オンラインシステムの対象手続きです。 利用できる方・在留資格等には条件があります。

オンライン申請の場合、 交付手数料は1,600円となります。

川越政伸行政書士事務所の就労資格証明書サポート

就労資格証明書交付申請 88,000円(税込)~

転職先の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲かを確認し、 必要書類・説明資料を準備して申請をサポートします。

  • 現在の在留資格・在留期限の確認
  • 転職先の仕事内容の確認
  • 学歴・職歴との関係確認
  • 必要書類のご案内・収集サポート
  • 申請書・説明資料等の作成
  • 出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加資料への対応
  • 次回の在留期間更新に向けた相談

▶ 在留資格申請の料金を見る

東北6県の就労資格証明書|地域別サポート

川越政伸行政書士事務所では、 山形県・宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県の東北6県 から、 外国人の転職後の就労資格証明書交付申請について ご相談を受け付けています。

特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」で転職した外国人の方や、 外国人を中途採用する企業様について、 現在の在留資格、本人の学歴・職歴、 転職後の具体的な仕事内容等を確認し、 必要な申請手続きをサポートします。

転職後、どの在留手続きをすればよいか分からない方へ

外国人が転職した場合には、 現在の在留資格、 新しい勤務先での仕事内容、 次回の在留期限などによって、 必要となる手続きが異なります。

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就労資格証明書|よくある質問

Q.転職したら必ず就労資格証明書を取得しなければいけませんか?

いいえ。取得は義務ではありません。 現在の在留資格で新しい仕事内容を行えることが明らかな場合には、 就労資格証明書がなくても就労できるケースがあります。


Q.就労資格証明書がないと会社は外国人を雇えませんか?

いいえ。 就労資格証明書自体が就労許可証ではありません。 在留カード・在留資格・資格外活動許可等から 就労可能であることを確認できる場合があります。


Q.転職先から証明書を提出するよう言われました。必ず提出する必要がありますか?

就労資格証明書の取得・提出は一律の義務ではありません。 また、就労可能な活動が明らかな場合に、 証明書を提示・提出しないことだけを理由として 不利益な取扱いをすることは禁止されています。


Q.転職後、次の在留期間更新までかなり時間があります。取得した方がいいですか?

転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不安がある場合には、 就労資格証明書を取得して 早い段階で確認するメリットがあります。 取得すべきかは仕事内容・在留資格・次回更新時期等を見て判断します。


Q.山形県以外からも依頼できますか?

はい。 川越政伸行政書士事務所では、 山形県だけでなく、 宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県など 東北各県からのご相談にも対応しています。


Q.会社から依頼することもできますか?

はい。 外国人ご本人だけでなく、 外国人を中途採用する企業様からの 在留資格・仕事内容確認に関するご相談にも対応しています。


Q.申請してからどのくらいかかりますか?

標準処理期間は通常当日ですが、 勤務先を変更した場合などは 1か月~3か月とされています。


Q.手数料はいくらですか?

窓口交付は2,000円、 オンライン申請による交付は1,600円です。 行政書士へ依頼する場合は 別途行政書士報酬が必要です。

出入国在留管理庁の公式情報

必要書類・手数料・申請方法等は変更される場合があります。 実際の申請時には最新情報をご確認ください。

▶ 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」

▶ 出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」

外国人の転職・就労資格のご相談は
川越政伸行政書士事務所へ

「転職後も今の在留資格で働けるのか」 「次回の更新が心配」 「就労資格証明書を取得した方がよいか」 などをご相談いただけます。

山形県をはじめ、 宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県など 東北6県からご相談いただけます。

就労資格証明書交付申請

88,000円(税込)~

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