就労資格証明書交付申請サポート|外国人の転職・技人国の仕事内容確認
CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT
就労資格証明書交付申請サポート
転職後の仕事内容と在留資格を確認
外国人が転職した場合、新しい勤務先で担当する仕事内容についても、 現在の在留資格で認められている活動の範囲内である必要があります。 就労資格証明書は、転職後の仕事内容が現在の在留資格で行える活動に該当するかを 出入国在留管理庁に確認するために利用できる制度です。
就労資格証明書とは
就労資格証明書とは、外国人本人からの申請に基づき、 その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を、 出入国在留管理庁長官が証明する文書です。
在留カードには「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が記載されていますが、 転職先で担当する具体的な仕事内容まで個別に記載されているわけではありません。 そのため、転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲かを確認したい場合に、 就労資格証明書を利用することがあります。
就労資格証明書を持っていなければ働けないという制度ではありません。 外国人が日本で就労できるかは、在留資格・在留カード・資格外活動許可等によって判断します。
転職したら必ず取得する必要がありますか?
転職したという理由だけで、必ず就労資格証明書を取得しなければならないわけではありません。 現在の在留資格で転職後の仕事内容を行えることが明らかな場合には、 証明書を取得せずに就労できるケースもあります。
同じ技人国でも、転職前後で担当業務が大きく変わる場合。
更新まで1年・2年など時間があり、転職後の適合性を早めに確認したい場合。
在留カードだけでは、自社で予定する具体的業務を任せてよいか判断しにくい場合。
転職後初回の在留期間更新を迎える前に、仕事内容との適合性を確認したい場合。
「技術・人文知識・国際業務」で転職する場合
技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を持つ外国人が転職しても、 転職後の仕事内容が引き続き技人国の活動範囲に該当する場合は、 転職したという理由だけで在留資格変更が必要になるとは限りません。
転職後に確認される主な内容
- 転職先で実際に担当する具体的な仕事内容
- 本人の学歴・専攻と仕事内容との関係
- 本人の実務経験と仕事内容との関係
- 雇用契約・労働条件
- 転職先企業の事業内容
- 予定業務が現在の在留資格で認められる活動に該当するか
職種名や雇用形態ではなく、外国人本人が転職先で実際に担当する仕事内容を確認します。 仕事内容が現在の在留資格と合わない場合は、 就労資格証明書ではなく在留資格変更許可申請が必要となることがあります。
転職後に必要となる手続きを整理
転職後の仕事内容を早めに確認したい場合は、就労資格証明書を検討します。
就労資格証明書を別途取得するより、 在留期間更新許可申請 の中で転職後の仕事内容を審査してもらう方が適切な場合があります。
現在の在留資格の範囲外となる場合は、 在留資格変更許可申請 を検討します。
特定技能の転職は就労資格証明書だけでは足りません
特定技能は、受入れ機関や特定技能雇用契約等を前提として審査される在留資格です。 一般的な技人国の転職と同じ感覚で、 「就労資格証明書を取れば転職できる」と考えないことが重要です。 転職内容に応じて在留資格変更許可申請等を確認します。
転職したら「所属機関等に関する届出」も確認
就労資格証明書とは別に、技術・人文知識・国際業務など一定の在留資格を有する中長期在留者が、 会社を退職した、新しい会社へ入社したなどの場合には、 所属機関等に関する届出が必要となることがあります。
「就労資格証明書を申請したから所属機関の届出は不要」という関係ではありません。 それぞれ別の手続きとして確認します。
就労資格証明書はいつ申請する?
出入国在留管理庁では、申請期間を 「就労資格証明書の交付を受けようとするとき」 としています。
転職後、新しい勤務先での仕事内容について確認したい場合など、 必要性がある時点で申請できます。
就労資格証明書交付申請の主な必要書類
転職後の仕事内容について証明を受ける場合は、 外国人本人の在留資格だけでなく、転職先の仕事内容や企業の状況を説明する資料を準備します。
- 就労資格証明書交付申請書
- パスポート
- 在留カード
- 転職先との雇用契約書・労働条件通知書等
- 転職先での具体的な仕事内容を説明する資料
- 転職先企業の事業内容等を確認できる資料
- 本人の学歴・職歴等を確認する資料(必要な場合)
- 退職・転職の経緯を説明する資料(必要な場合)
- その他、在留資格・勤務先・業務内容等に応じた資料
就労資格証明書の入管手数料・標準処理期間
| ケース | 標準処理期間 |
|---|---|
| 通常の場合 | 当日 |
| 勤務先を変更した場合など | 1か月~3か月 |
就労資格証明書の交付手数料1,600円自体は変わりませんが、 オンライン申請では決済手数料220円が別途必要となり、支払合計は1,820円です。 窓口申請は従来どおり収入印紙による納付です。
川越政伸行政書士事務所の就労資格証明書サポート
※入管へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費等の実費は別途必要となる場合があります。
※正式な報酬額はご相談内容を確認後、事前にお見積りします。
ご依頼から交付までの流れ
在留資格、転職日、仕事内容、在留期限を確認します。
就労資格証明書・更新・変更等のどれが適切か確認します。
必要書類・サポート範囲・報酬額をご案内します。
本人・転職先企業から必要資料をお預かりします。
仕事内容・経歴等を整理して申請書・説明資料を作成します。
出入国在留管理官署へ申請します。
審査中に追加資料を求められた場合に対応します。
審査終了後、就労資格証明書の交付を受けます。
東北6県の就労資格証明書|地域別サポート
川越政伸行政書士事務所では、山形県を中心に、 宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県から、 外国人本人・企業の就労資格証明書交付申請についてご相談いただけます。
就労資格証明書|よくあるご質問
転職したら必ず就労資格証明書を取得しなければいけませんか?
いいえ。取得は一律の義務ではありません。 現在の在留資格で転職後の仕事内容を行えることが明らかな場合は、 証明書がなくても就労できるケースがあります。
就労資格証明書がないと会社は外国人を雇えませんか?
いいえ。就労資格証明書自体が就労許可証ではありません。 在留カード・在留資格・資格外活動許可等から就労可能であることを確認できる場合があります。
転職先から証明書の提出を求められました。必ず提出が必要ですか?
就労資格証明書の取得・提出は一律の義務ではありません。 就労可能な活動が明らかな場合に、 証明書を提示・提出しないことだけを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されています。
技人国で転職したら在留資格変更が必要ですか?
転職したという理由だけで必ず変更が必要になるわけではありません。 転職後の仕事内容が引き続き技術・人文知識・国際業務の活動範囲に該当するかを確認します。 別の在留資格に該当する活動へ変わる場合は在留資格変更を検討します。
転職後、在留期限まで1年以上あります。取得した方がいいですか?
転職後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか不安がある場合は、 就労資格証明書で早めに確認するメリットがあります。 取得の必要性は、仕事内容・在留資格・次回更新時期等を踏まえて判断します。
転職した場合の所属機関の届出は何日以内ですか?
技人国など対象となる在留資格では、 退職・新しい会社との契約等の届出事由が生じた日から14日以内に 所属(契約)機関に関する届出を行う必要があります。
会社から依頼することもできますか?
ご相談いただけます。 外国人ご本人だけでなく、外国人を中途採用する企業からの 在留資格・予定業務の確認、必要手続のご相談にも対応しています。
申請してからどのくらいかかりますか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は通常当日ですが、 勤務先を変更した場合などは1か月~3か月です。
入管の手数料はいくらですか?
窓口で交付を受ける場合は2,000円、 オンライン申請による交付手数料は1,600円です。 2026年10月1日以降のオンライン申請では、別途決済手数料220円が必要です。
行政書士への依頼はいくらですか?
川越政伸行政書士事務所では、 転職後の就労資格証明書交付申請を88,000円(税込)~でサポートしています。 追加説明資料・理由書・翻訳等により個別見積りとなる場合があります。
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出入国在留管理庁の公式情報
外国人の転職・就労資格はご相談ください
「転職後も今の在留資格で働けるのか」 「外国人を中途採用したいが、自社の業務を任せてよいか分からない」 「次回更新までに確認しておきたい」など、 現在の在留資格・学歴・職歴・転職後の仕事内容を確認して必要な手続きをご案内します。
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