在留資格変更・ビザ変更|必要書類・費用・審査期間
CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE
在留資格変更許可申請
留学から就労、技能実習から特定技能、家族滞在から就労、日本人との結婚に伴う配偶者ビザへの変更など、日本国内で現在の在留資格から別の在留資格へ変更する手続きをサポートします。
※在留資格・案件内容により報酬が異なります。技術・人文知識・国際業務などは110,000円(税込)~が目安です。
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BASIC GUIDE
在留資格変更許可申請とは?
在留資格変更許可申請とは、現在持っている在留資格の活動から、別の在留資格に該当する活動へ在留目的を変更しようとする場合に、新しい在留資格への変更許可を受けるための手続きです。
例えば、大学等を卒業した留学生が日本企業へ就職する場合や、技能実習を修了する外国人が特定技能へ移行する場合などに検討します。
原則として、変更許可を受ける前に、現在の在留資格では認められていない新しい活動を開始することはできません。入社日・技能実習修了日・在留期限などから逆算して準備することが重要です。
COMMON CASES
在留資格変更が必要になる代表的なケース
留学 → 就労ビザ
大学・大学院・専門学校等を卒業し、日本企業で専門的な業務に従事するため「技術・人文知識・国際業務」等へ変更するケースです。
技能実習 → 特定技能
技能実習修了後も日本で就労を継続するため「特定技能1号」等へ変更するケースです。本人要件と受入れ企業側の要件を確認します。
家族滞在 → 就労
家族滞在で在留している方が正社員等として就職し、仕事内容・学歴・職歴等が就労系在留資格の要件に該当する場合です。
就労ビザ → 配偶者ビザ
日本人と結婚し、今後の在留目的に応じて「日本人の配偶者等」への変更を検討するケースです。
同じ在留資格の範囲内で転職する場合などは、変更申請ではなく所属機関に関する届出や、次回更新時の資料準備、就労資格証明書の活用等を検討する場合があります。仕事内容が現在の在留資格の範囲に入るかを先に確認することが重要です。
CHANGE OR RENEWAL?
「変更」と「更新」は何が違う?
| 手続 | 主な場面 | 例 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 今後行う活動が、現在とは別の在留資格に該当する場合 | 留学→技人国、技能実習→特定技能、家族滞在→就労など |
| 在留期間更新許可申請 | 現在の在留資格に基づく活動を継続し、在留期間を延長する場合 | 技人国のまま同じ会社・同様の仕事を継続する場合など |
在留資格の名称だけでなく、実際の仕事内容、勤務先、家族関係、活動目的などを確認して判断します。
WHEN TO APPLY
在留資格変更はいつ申請できますか?
出入国在留管理庁は、在留資格変更許可申請の申請期間を「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」と案内しています。
就職、技能実習修了、結婚など、変更の理由となる事情と必要書類が整ったら、在留期限ぎりぎりまで待たずに準備を進めることが重要です。
留学生の就職
卒業・入社予定日から逆算し、学校の卒業関係資料や勤務先資料を準備します。変更許可前に新しい就労資格に基づくフルタイム勤務を始めないよう注意します。
技能実習から特定技能
技能実習修了直前ではなく、試験免除の可否、業務区分、受入れ企業の要件、支援体制などを早めに確認します。
在留期限が近い場合
追加資料が必要になることもあるため、期限直前の準備はリスクがあります。現在の在留期限を最初に確認してください。
SPECIAL PERIOD
申請中に現在の在留期限が来た場合|特例期間
在留期間が30日を超える方が、在留期限までに在留資格変更許可申請を行い、在留期限までに処分がされない場合は、一定の条件のもとで「特例期間」が適用されます。
この間は、従前の在留資格で引き続き在留できます。
申請中も基本的には従前の在留資格の範囲で活動します。在留期間が30日以下の場合など、特例期間の取扱いが異なるケースがあります。
EXAMINATION
在留資格変更の審査で確認されること
在留資格の変更は、申請すれば自動的に許可される手続きではありません。出入国在留管理庁のガイドラインでは、在留資格該当性や上陸許可基準に加え、これまでの在留状況等を総合的に考慮するとされています。
- 新たに行おうとする活動が希望する在留資格に該当するか
- 上陸許可基準が定められている場合、その基準に適合しているか
- これまでの在留状況が良好か
- 素行が不良でないか
- 独立して生計を営むための資産・技能等があるか
- 雇用・労働条件が適正か
- 税金等の公的義務を適切に履行しているか
- 在留カード・所属機関等に関する届出義務を履行しているか
- 在留の必要性その他の個別事情
税金等の公的義務や届出義務を含め、申請前に現在の在留状況を確認することが重要です。必要書類一覧に記載された書類だけでなく、個別事情を説明する資料が重要になる場合があります。
DOCUMENTS
在留資格変更許可申請の主な必要書類
必要書類は、変更後に希望する在留資格によって大きく異なります。以下は一般的な例です。
| 資料 | 主な内容 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請書 | 変更後の在留資格・活動内容に応じた様式を使用します。 |
| 写真 | 在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として所定規格の顔写真が必要です。 |
| パスポート・在留カード | 現在の在留資格・在留期限・在留状況を確認します。 |
| 変更後の活動を証明する資料 | 雇用契約書、労働条件通知書、仕事内容説明、入学関係資料等。 |
| 学歴・職歴・資格資料 | 卒業証明書、成績証明書、実務経験証明、資格証明等。必要性は在留資格により異なります。 |
| 所属機関に関する資料 | 会社概要、決算関係、法定調書関係、事業内容を示す資料等。提出範囲は在留資格・所属機関区分等により異なります。 |
| 身分関係資料 | 配偶者ビザ等では戸籍謄本、婚姻証明書、住民票、収入・納税関係資料などを確認します。 |
| 理由書・説明資料 | 仕事内容、変更理由、経歴、婚姻経緯、過去の在留状況など、個別事情に応じて作成します。 |
また、基本的な提出書類のほか、審査の過程で追加資料を求められることがあります。
2026 PHOTO RULE
2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、1歳以上の方に顔写真が表示されるようになりました。
1歳未満の方については原則として写真は不要です。オンライン申請を含め、申請時点の最新の写真提出方法を確認してください。
IMMIGRATION FEE
在留資格変更許可の法定手数料|2026年10月1日に改定
2026年9月30日までに受け付けられた申請と、2026年10月1日以降に受け付けられた申請では、許可時に納付する手数料が異なります。
2026年9月30日までに受付された申請
| 申請方法 | 在留資格変更許可の手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に受付される申請
在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、実際に許可される在留期間の区分に応じて変わる制度へ変更されます。オンライン申請では、在留許可手数料とは別に決済手数料も必要になります。
| 許可される在留期間 | オンライン申請の在留許可手数料 | 決済手数料を含む支払額 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
※上表は出入国在留管理庁が公表している2026年10月1日以降のオンライン申請の手数料です。窓口申請も許可される在留期間に応じて手数料が変わります。窓口申請の金額、減額・免除制度、納付方法を含め、申請時には最新の公式情報をご確認ください。
また、10月1日以降のオンライン申請では、従来の収入印紙ではなく、指定された方法によるコンビニ決済または銀行決済で納付する取扱いとなります。
PROCESSING TIME
在留資格変更の審査期間はどのくらい?
ただし、実際の審査期間は、変更後の在留資格、申請時期、申請内容、追加資料の有無、地方入管の審査状況等によって異なります。
入社日・技能実習修了日・在留期限など期限がある場合は、標準処理期間だけを前提にせず、必要書類の準備期間も含めて早めに進めることが重要です。
LEGAL SUPPORT FEE
川越政伸行政書士事務所の在留資格変更サポート料金
変更後の在留資格、外国人本人の経歴、勤務先、仕事内容、追加説明の必要性等によって報酬額が異なります。
| 主な手続・在留資格 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請 | 88,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務への変更 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等への変更 | 110,000円~ |
| 家族滞在への変更 | 88,000円~ |
| 特定活動等への変更 | 110,000円~ |
| 経営・管理への変更 | 165,000円~ |
入管へ納付する法定手数料、翻訳費、証明書取得費、郵送費等が別途必要となる場合があります。複雑案件、不許可後の再申請、追加説明を多く要する案件等は個別お見積りとなる場合があります。
PROCESS
在留資格変更許可申請の流れ
現在の在留資格・在留期限を確認
在留カード、現在の活動状況、在留期限、資格外活動許可等を確認します。
変更後の活動と在留資格を確認
就職、結婚、技能実習修了などの変更理由と、今後行う仕事内容・活動内容を整理します。
必要書類を準備
本人資料、勤務先・所属機関資料、身分関係資料、理由書・説明資料等を案件に応じて準備します。
地方出入国在留管理官署へ申請
窓口申請または利用可能なオンライン申請により手続きを行います。申請取次行政書士へ依頼することもできます。
審査・追加資料への対応
審査の過程で、追加資料や追加説明を求められる場合があります。
許可・新しい在留カードの交付
許可後、新しい在留資格・在留期間等が記載された在留カードが交付されます。変更後の活動を開始します。
OUR SUPPORT
申請取次行政書士へ在留資格変更を依頼できます
変更前の確認
- 現在の在留資格・在留期限
- 現在の活動・就労状況
- 変更理由
- 過去の在留状況・届出状況
変更後の要件確認
- 変更後の在留資格
- 仕事内容・雇用条件
- 学歴・職歴・資格
- 勤務先・所属機関の状況
書類作成・申請取次
- 必要書類の個別案内
- 申請書作成
- 理由書・説明資料作成
- 地方入管への申請取次
申請後も対応
- 追加資料への対応
- 許可後の手続案内
- 在留期間更新の継続相談
- 永住・家族の在留手続等の相談
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、外国人雇用、就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、家族滞在などの在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国からオンラインでのご相談にも対応しています。
登録支援機関登録番号:25登-012295
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FAQ
在留資格変更許可申請|よくある質問
Q.申請した日から新しい会社・新しい資格の仕事を始められますか?
申請しただけで新しい在留資格へ変更されたわけではありません。原則として、現在の在留資格では認められていない新しい活動は、変更許可を受けてから開始します。
Q.在留期限ぎりぎりでも変更申請できますか?
申請期間は、変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。ただし、必要書類の準備や審査に時間がかかるため、変更理由が具体化したら早めに準備することをおすすめします。
Q.申請中に在留期限が来たら、すぐ不法滞在になりますか?
在留期間が30日を超える方が期限までに変更申請を行った場合など、一定の条件を満たせば特例期間が適用されます。原則として、処分時または在留期限から2か月を経過する日のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。
Q.留学から技術・人文知識・国際業務へ変更するときは何が重要ですか?
就職先で実際に担当する仕事内容、本人の学歴・専攻や実務経験との関係、雇用条件、勤務先の状況等を確認します。必要書類は本人の経歴や勤務先の区分等によって異なります。
Q.技能実習から特定技能へ変更できますか?
本人と受入れ企業の双方が要件を満たせば変更を検討できます。技能実習2号の良好修了、技能試験・日本語試験の免除可否、移行先の分野・業務区分、支援体制等を確認する必要があります。
Q.転職したら必ず在留資格変更が必要ですか?
必ずしも変更申請が必要とは限りません。新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格の活動範囲に入る場合は、在留資格を変更せずに転職できる場合があります。ただし、所属機関に関する届出や就労資格証明書、次回更新の準備などを確認する必要があります。
Q.在留資格変更の審査期間はどのくらいですか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は1か月~2か月です。実際の期間は申請する在留資格、申請内容、時期、追加資料の有無等により異なります。
Q.2026年10月1日から手数料はいくらになりますか?
2026年10月1日以降に受付される在留資格変更・在留期間更新は、実際に許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。オンライン申請では決済手数料も必要です。2026年9月30日までに受付された申請には改定前の手数料が適用されます。
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類、申請様式、手数料、審査運用、オンライン申請等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。
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