ビザ申請サポート山形
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在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請(ビザ変更)とは

外国人が入国・在留の際に決定された在留資格の変更を受けることができます。

例えば日本の大学の工学部で<留学>の在留資格で在留していた留学生が、卒業後に日本企業にエンジニアとして就職する場合は、在留資格<技術・人文知識・国際業務>への在留資格を受けることになります。

在留資格の変更手続きは現在の在留資格の在留期間内であればいつでも地方出入国在留管理局へ申請することができます。

在留資格の変更がされれば、新しい在留資格・在留期間が記載された在留カードが交付されます。

 

在留資格変更の許可があれば、新しい在留資格に対応する活動を行うことができますが、在留資格の変更許可を受ける前に新しい在留資格に属する活動を始めた場合は、資格外活動として違反に問われることがあります。

例えば<留学>の在留資格を持つ留学生が内定を得た企業に4月1日から入社する場合に、2月末に在留資格変更許可申請をしていても4月1日までに在留資格変更の許可がされずに、在留資格が<留学>のままだったら4月1日時点では就職先の企業でまだ働くことができないということです。

この場合は在留資格の変更<技術・人文知識・国際業務など>を受けてから働くことになるため、入社日を4月1日以降にして在留資格変更の許可がされてから働くことになります。

在留資格の変更は「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」とされています。

そのため申請も行なっても常に希望通りに許可されるわけではありません。

在留資格の変更の可否については、外国人が日本に上陸するときに行われる在留資格認定証明書交付申請と同じ基準で行われます。

つまり外国人が日本に入るときに行われる在留資格の決定の審査と、日本に在留する外国人が現在の在留資格を変更するときの審査は同じ基準で行われる、ということです。

2024.10.18 Friday