在留期間更新・ビザ更新|必要書類・費用・申請時期|行政書士
EXTENSION OF PERIOD OF STAY
在留期間更新許可申請
現在の在留資格に基づく活動を継続し、日本で引き続き生活・就労するための「ビザ更新」をサポートします。技術・人文知識・国際業務、特定技能、日本人の配偶者等、家族滞在など幅広く対応します。
※在留資格によって44,000円~・66,000円~となる場合があります。転職あり等の更新は88,000円(税込)~。
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BASIC GUIDE
在留期間更新許可申請とは?
在留期間更新許可申請とは、現在持っている在留資格を変更せず、現在の在留資格に基づく活動を引き続き行いながら、付与されている在留期間を超えて日本に在留するための手続きです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」で同種の専門的な仕事を継続する場合や、「日本人の配偶者等」で婚姻生活を継続する場合などに更新申請を行います。
現在の在留資格の活動を継続する場合は更新ですが、今後行う活動が別の在留資格に該当する場合は「在留資格変更許可申請」を検討します。
UPDATE OR CHANGE?
在留期間更新と在留資格変更の違い
| ケース | 主な手続 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務のまま同種の業務を継続 | 在留期間更新許可申請 |
| 日本人の配偶者等で婚姻生活を継続 | 在留期間更新許可申請 |
| 留学から日本企業へ就職 | 在留資格変更許可申請 |
| 技能実習から特定技能へ移行 | 在留資格変更許可申請 |
| 家族滞在から就労系在留資格へ移行 | 在留資格変更許可申請 |
新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格の活動範囲内であれば、同じ在留資格のまま更新できる場合があります。ただし、転職後の仕事内容、雇用条件、所属機関に関する届出状況等を詳しく確認する必要があります。
WHEN TO APPLY
在留期間更新はいつから申請できますか?
現在の在留期間が6か月以上ある方は、原則として在留期間満了日の3か月前から更新申請を行うことができます。
在留期間が6か月未満の場合は、在留期間満了日以前に申請します。
原則3か月前から
在留期間6か月以上の方は、満了日の3か月前から申請できます。早めに在留カードの期限を確認してください。
特別な事情がある場合
入院、長期出張など真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から受け付けられることがあります。
オンライン最終日に注意
外国人本人等がオンライン申請する場合、在留期間満了日の当日はオンライン申請できません。期限直前の申請は避けることが重要です。
勤務先・扶養者・配偶者等からの書類取得や、税金・社会保険・届出状況の確認に時間がかかることがあります。追加資料を求められる場合もあるため、3か月前を目安に準備を開始すると安心です。
SPECIAL PERIOD
更新申請中に在留期限が来た場合|特例期間
在留期間が30日を超える方が、在留期限までに在留期間更新許可申請を行い、在留期限までに処分がされない場合には、一定の条件のもと「特例期間」が適用されます。
- 更新申請に対する処分がされる時
- 在留期限から2か月を経過する日
審査結果が出た時点で特例期間が終了する場合があります。在留期間が30日以下の方など、取扱いが異なるケースもあります。
LONGER PERIOD
1年から3年・5年など、より長い在留期間を希望できる?
申請書に希望する在留期間を記載することはできます。ただし、希望した期間がそのまま付与されるとは限りません。
実際の在留期間は、現在の活動内容、これまでの在留状況、届出義務の履行状況、納税等の公的義務、勤務先・所属機関の状況、家族状況などを踏まえて個別に決定されます。
同じ在留資格でも、個別事情や更新時点の状況によって許可される在留期間は異なります。
EXAMINATION
在留期間更新の審査で確認される主なポイント
在留期間更新は、申請すれば自動的に許可されるものではありません。更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるかどうかが、在留状況等を踏まえて総合的に審査されます。
- 現在の活動が在留資格に該当しているか
- 必要な上陸許可基準等に適合しているか
- これまでの在留状況が良好か
- 素行に問題がないか
- 生活を継続できる収入・資力等があるか
- 雇用・労働条件が適正か
- 税金等の公的義務を適切に履行しているか
- 社会保険に適切に加入しているか
- 在留カード・所属機関等に関する届出義務を履行しているか
- その他、在留の必要性や個別事情
税金、社会保険、勤務先変更、婚姻・離婚、所属機関変更などについて必要な手続を行っているか、更新前に確認することが重要です。
DOCUMENTS
在留期間更新許可申請の主な必要書類
必要書類は、現在の在留資格、勤務先、家族状況、転職の有無などによって異なります。
| 資料 | 主な内容 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 現在の在留資格に対応する申請書を使用します。 |
| 写真 | 在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として所定規格の顔写真が必要です。 |
| パスポート・在留カード | 現在の在留資格・在留期間・在留状況を確認します。 |
| 活動内容を証明する資料 | 在職証明書、雇用契約書、労働条件通知書、在学証明書等。在留資格により異なります。 |
| 勤務先・所属機関の資料 | 会社概要、法定調書関係、決算関係等。必要範囲は在留資格・所属機関区分等により異なります。 |
| 課税・納税関係資料 | 住民税の課税証明書、納税証明書等。申請区分に応じて必要になります。 |
| 身分・扶養関係資料 | 日本人の配偶者等、家族滞在等では婚姻・扶養・収入状況等を確認する資料が必要となる場合があります。 |
| 追加説明資料 | 転職、収入変化、離婚・再婚、長期出国、届出遅延など事情変更がある場合は理由書・説明資料等を準備することがあります。 |
転職、勤務条件の変更、会社の状況、婚姻・扶養状況、収入、納税状況などが変わっている場合は、必要書類も変わることがあります。
2026 PHOTO RULE
2026年6月14日から在留カードの顔写真ルールが変更
2026年6月14日以降に交付される新様式の在留カードでは、1歳以上の方に顔写真が表示されます。
1歳未満の方は原則として写真不要です。申請方法に応じた最新の写真提出方法を確認してください。
IMMIGRATION FEE
在留期間更新許可の法定手数料|2026年10月1日に改定
2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。
2026年9月30日までに受付された申請
| 申請方法 | 在留期間更新許可の手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円 |
| オンライン申請 | 5,500円 |
2026年10月1日以降に受付される申請
在留資格変更許可・在留期間更新許可は、実際に許可される在留期間の区分に応じて法定手数料が変わる制度へ移行します。
オンライン申請では、在留許可手数料に加えて決済代行事業者への決済手数料が必要です。
| 許可される在留期間 | オンライン申請の在留許可手数料 | 決済手数料を含む支払額 |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 65,550円 |
2026年10月1日以降にオンラインで申請した場合、従来の収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済によって納付する取扱いとなります。窓口申請は引き続き収入印紙による納付です。
※2026年10月1日以降の窓口申請も許可される在留期間に応じて手数料が変わります。具体的な納付額は許可時の案内・出入国在留管理庁の最新料金表をご確認ください。減額・免除制度が適用される場合があります。
PROCESSING TIME
在留期間更新の審査期間はどのくらい?
実際の審査期間は、在留資格、申請内容、申請時期、追加資料の有無、地方入管の審査状況等によって異なります。
在留期限までに申請を行っていて特例期間の要件を満たす場合には、在留期限後も一定期間は従前の在留資格で在留できます。ただし、結果がいつ出るかは案件ごとに異なるため、早めの申請がおすすめです。
OUR FEE
川越政伸行政書士事務所のビザ更新サポート料金
転職・大きな事情変更がない通常更新
| 主な在留資格 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 44,000円~ |
| 高度専門職1号 | 44,000円~ |
| 経営・管理 | 66,000円~ |
| 介護 | 44,000円~ |
| 技能 | 44,000円~ |
| 家族滞在 | 33,000円~ |
| 日本人の配偶者等 | 44,000円~ |
| 永住者の配偶者等 | 44,000円~ |
| 定住者 | 44,000円~ |
転職あり・事情変更が大きい更新
転職により勤務先・仕事内容・雇用条件の審査を改めて要する場合などは、通常更新より確認資料・説明資料が増えるため、報酬額が異なります。技術・人文知識・国際業務等は110,000円(税込)~となる場合があります。
翻訳費、証明書取得費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する法定手数料等は別途必要となる場合があります。
PROCESS
在留期間更新許可申請の流れ
在留期限・現在の状況を確認
在留カードの有効期限、勤務先、仕事内容、婚姻・扶養状況、転職の有無等を確認します。
更新か変更かを確認
今後も現在の在留資格の範囲で活動するのか、別の在留資格への変更が必要かを整理します。
必要書類を準備
本人資料、勤務先・所属機関資料、納税資料、身分・扶養関係資料等を案件に応じて準備します。
地方出入国在留管理官署へ申請
窓口申請または利用可能なオンライン申請により手続きを行います。申請取次行政書士へ依頼することもできます。
審査・追加資料への対応
審査中に追加資料や説明を求められた場合は、内容を確認して対応します。
許可・新しい在留カードの交付
許可後、新しい在留期間等が記載された在留カードが交付されます。
OUR SUPPORT
申請取次行政書士へビザ更新を依頼できます
更新前の確認
- 現在の在留資格・在留期限
- 更新か変更かの確認
- 転職・勤務条件変更の有無
- 婚姻・扶養状況の変化
公的義務・届出確認
- 税金の納付状況
- 社会保険加入状況
- 所属機関変更等の届出
- 在留状況の確認
書類作成・申請取次
- 必要書類の個別案内
- 申請書作成
- 理由書・説明資料作成
- 入管への申請取次
申請後の対応
- 追加資料への対応
- 許可後の手続案内
- 次回更新を見据えた相談
- 永住許可申請の相談
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、家族滞在などの在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国からオンラインでのご相談にも対応しています。
登録支援機関登録番号:25登-012295
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FAQ
在留期間更新許可申請|よくある質問
Q.在留期間更新は何か月前から申請できますか?
在留期間が6か月以上ある方は、原則として在留期間満了日の3か月前から申請できます。真にやむを得ない特別な事情がある場合は、それより前から受け付けられることがあります。
Q.現在1年ですが、3年・5年の在留期間を希望できますか?
希望する在留期間を申請書に記載することはできます。ただし、実際に許可される期間は、活動実績、公的義務の履行状況、勤務先・所属機関の状況、在留状況などを踏まえて個別に決定されます。
Q.転職した場合も更新申請で大丈夫ですか?
新しい勤務先で行う仕事内容が現在の在留資格の範囲内であれば、同じ在留資格のまま更新できる場合があります。ただし、仕事内容・雇用条件・会社資料等を改めて詳しく確認されることがあります。
Q.更新申請中に在留期限が過ぎたら不法滞在になりますか?
在留期間が30日を超える方が在留期限までに更新申請を行った場合など、一定の条件を満たせば特例期間が適用されます。原則として処分時または在留期限から2か月後のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます。
Q.税金・年金・社会保険は更新審査に関係しますか?
公的義務の履行状況は更新審査の考慮要素です。税金等の納付状況や社会保険加入状況、入管法上の届出義務について、更新前に確認することをおすすめします。
Q.更新の審査期間はどのくらいですか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は2週間~1か月です。実際の期間は在留資格、申請内容、時期、追加資料の有無、審査状況等により異なります。
Q.2026年10月1日から更新手数料はいくらになりますか?
2026年10月1日以降に受付される申請は、実際に許可される在留期間に応じて法定手数料が変わります。オンライン申請では決済手数料も必要です。2026年9月30日までに受付された申請は改定前の手数料が適用されます。
Q.永住申請中でも現在のビザ更新は必要ですか?
はい。永住許可申請をしていても、現在の在留期間が自動的に延長されるわけではありません。永住審査中に現在の在留期限が来る場合は、別途、在留期間更新許可申請が必要です。
OFFICIAL INFORMATION
出入国在留管理庁の公式情報
必要書類、申請様式、手数料、審査運用、オンライン申請等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報を確認します。
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