ビザ申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある国際業務専門の行政書士事務所です
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北エリアを中心に、在留申請オンラインシステムを活用し日本全国対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・家族ビザ・短期ビザ・帰化申請などの手続きを20代若手行政書士が全力サポート!
無料相談のご予約はお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
☎️お電話受付時間9:00-18:00(土日祝除く)
 0237-86-7198
お問い合わせ

在留期間更新許可申請とは

在留期間更新許可申請(ビザ更新)とは

日本に在留している外国人は在留資格認定の際に、在留期間を定められ、その期間内の在留が許可されています。

しかし認定された在留期間内に必ずしも在留活動の目的を達成できるとは限りません。

そこで在留期間の延長をするため在留期間更新許可申請を行い法務大臣の許可を得れば在留期間を更新することができます。

これは外国人が日本で行う活動内容に変更がない、ということが前提です。

例えば<留学>の在留資格の外国人が卒業後に就職するため<技術・人文知識・国際業務>を得て在留期間を更新して伸ばしたい場合や、<技術・人文知識・国際業務>の在留資格の外国人が日本人と結婚して<日本人の配偶者等>の在留資格を得て在留期間の更新をしたい場合は在留資格の変更になります。

在留期間の更新は、在留期間が来る前に居住地近くの地方出入国在留管理局(支局・出張所)に出向いて行います。

本人申請が原則ですが、16歳未満の場合など一定の場合には家族による代理申請が認められています。

更新申請をする場合は現在の在留資格の在留期間と同じ期間の申請をするのが原則です。

より長い在留期間を希望するときはその旨を申請書の「希望する在留期間」の欄に記入して申請します。

更新の申請は現在の在留期間の満了する以前3ヶ月前から行うことができます。

そのため満了する直前に行う、ということは避けて日程に余裕を持って行ってください。

在留期間の更新が許可されれば、中長期在留者には新しい在留期間が記載された「在留カード」が交付されます。

2024.09.08 Sunday