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FOREIGN EMPLOYMENT & VISA FAQ
外国人雇用・在留資格相談Q&A
外国人を採用する企業様や、在留資格について相談したい外国人・ご家族からよくいただく「採用前に何を確認する?」「留学生をアルバイト採用できる?」「短期滞在で働ける?」「試用期間中に解雇できる?」などの実務的な疑問をまとめました。
外国人本人・ご家族・採用企業のいずれからもご相談いただけます。正式な申請報酬は手続内容を確認して事前にお見積りします。
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このページは「外国人雇用・相談実務」のFAQです
当サイトには、COE・在留資格変更・在留期間更新・再入国など、在留手続全般をまとめた「在留資格・ビザ申請Q&A」ページもあります。
このページでは、初回相談で準備するもの、外国人採用時の確認、留学生アルバイト、短期滞在、就労資格証明書、外国人雇用状況届出、試用期間中の雇用終了など、相談・採用実務に重点を置いています。
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CONSULTATION
初回相談・結婚ビザについて
Q.初回相談の際に用意しておくとよいものはありますか?
すべての必要書類が揃っている必要はありません。現在の状況が分かる資料をご用意いただくと、より具体的に確認できます。
- 在留カード
- パスポート
- 履歴書・職歴書
- 卒業証明書・成績証明書・資格証明書等(就労関係の場合)
- 予定する仕事内容が分かる資料
- 雇用条件・給与・勤務場所が分かる資料
- 会社概要・ホームページ等
- 外国人本人の履歴書・学歴・職歴資料
- 戸籍・婚姻証明書等、身分関係が分かる資料
- 在留カード・パスポート
- 交際・婚姻経緯が分かる写真や記録
- 収入・生活状況が分かる資料
資料がまだない場合でも、分かる範囲で状況をお聞きして、次に何を準備すべきか整理します。
Q.日本人と結婚しました。結婚すれば「日本人の配偶者等」は必ず許可されますか?
いいえ。法律上有効な婚姻が成立していても、それだけで自動的に許可されるものではありません。
婚姻の実態、夫婦としての共同生活、出会いから婚姻までの経緯、日本での生活基盤などを、質問書や写真・交流記録等を通じて確認されます。
交際期間が短い、年齢差がある、マッチングアプリ・紹介所で知り合った、別居期間があるといった事情がある場合も、それだけで直ちに不許可になるわけではありません。個別事情を具体的に説明することが重要です。
BEFORE HIRING
外国人を採用する企業様からよくある質問
Q.外国人を採用するとき、在留カードのどこを確認すればよいですか?
在留カードを持っているだけで「どの仕事でもできる」という意味ではありません。採用時には、本人確認に加えて次の内容を確認することが重要です。
- 在留資格
- 在留期間の満了日
- 表面の「就労制限の有無」
- 資格外活動許可を受けている場合は、その内容
- 「特定活動」等では指定書の内容
- カードが有効なものか
就労系在留資格の場合は、さらに御社で担当してもらう具体的な仕事内容が、その在留資格で認められる活動に該当するかを確認する必要があります。
Q.「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人なら、どんな仕事でも採用できますか?
いいえ。在留資格の名称だけでは判断できません。
新しい会社で担当する具体的な仕事内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するか、本人の学歴・専攻・実務経験等との関係も含めて確認します。
採用後の仕事内容が現在の在留資格に該当するか判断しにくい場合には、就労資格証明書を活用する方法があります。
Q.採用予定の外国人に合う就労ビザが分かりません。
就労系在留資格は「正社員だから就労ビザ」という一種類ではありません。仕事内容、学歴・職歴、資格、日本語力、現在の在留資格、受入れ企業との関係等によって候補が異なります。
技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、企業内転勤、技能、介護、教育、研究などから、予定する業務に合う在留資格を検討します。
STUDENTS & SHORT STAY
短期滞在・留学生アルバイトについて
Q.1週間・1か月だけなら「短期滞在」で働いてもらえますか?
日本の会社・店舗等で通常の従業員として働く目的で「短期滞在」を利用することは原則できません。
短期滞在は、観光、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡など、日本に短期間滞在して行う活動を対象とする在留資格です。
会議、商談、業務連絡等の短期商用に該当する活動が認められる場合はありますが、日本で通常の労務を提供して報酬を受けることとは区別する必要があります。
実際に日本で何をするのかを確認し、必要であれば活動内容に対応する就労系在留資格を検討します。
Q.外国人留学生をアルバイトで採用するとき、何を確認すればよいですか?
「留学」の在留資格だけでは、一般的なアルバイトを自由に行うことはできません。原則として資格外活動許可が必要です。
- 在留資格が「留学」であるか
- 在留期限を過ぎていないか
- 在留カードの就労制限欄
- 資格外活動許可を受けているか
- 勤務予定時間が許可範囲内か
- 勤務場所・活動内容が禁止対象ではないか
包括的資格外活動許可を受けている留学生は、原則として1週28時間以内でアルバイトできます。教育機関が学則等で定める長期休業期間中は、原則として1日8時間以内です。
接客担当でなければよい、清掃ならよい、という単純な判断はできないため、勤務先の営業形態も確認してください。
Q.アルバイトを2か所掛け持ちしている留学生は、それぞれ週28時間働けますか?
いいえ。包括的資格外活動許可の「1週28時間以内」は、勤務先ごとではなく、すべての資格外活動を合計した時間です。
例えば、A社で週20時間働いている場合、B社で働ける時間は原則として週8時間以内となります。
雇用主側では、本人に他のアルバイトの有無も確認し、許可時間を超えないよう注意することが重要です。
JOB CHANGE
転職・就労資格証明書について
Q.外国人が転職したら、必ず在留資格変更が必要ですか?
必ずしも在留資格変更が必要とは限りません。
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められる範囲内であれば、同じ在留資格のまま就労できる場合があります。ただし、所属機関に関する届出が必要となる場合や、次回更新時に新しい会社・仕事内容について審査される場合があります。
一方、転職後の仕事内容が別の在留資格に該当する場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
Q.転職先の仕事内容が今の在留資格でできるか、事前に確認する方法はありますか?
就労資格証明書の交付申請を利用する方法があります。
就労資格証明書は、外国人本人の申請に基づき、その外国人が現在の在留資格で行うことができる就労活動を証明するものです。
転職先で行う具体的な仕事内容が現在の在留資格で認められるか確認したい場合に利用されます。
EMPLOYMENT NOTIFICATION
外国人雇用状況の届出について
Q.外国人を採用したら、会社からハローワークへの届出が必要ですか?
原則として必要です。外国人労働者を雇い入れた場合や離職した場合、事業主には「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
ただし、在留資格「外交」「公用」の方や特別永住者は対象外です。
雇用保険被保険者資格取得届・喪失届の提出により、外国人雇用状況の届出を行ったことになります。
外国人雇用状況届出書により届け出ます。雇入れ・離職ともに、原則として翌月末日までが期限です。
届出の際には、在留カード・パスポート等により氏名、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認します。
Q.外国人を退職・解雇したときも届出が必要ですか?
外国人雇用状況の届出は、雇入れだけでなく離職時にも必要です。
さらに、在留資格によっては、外国人本人側にも所属機関に関する届出が必要となる場合があります。
会社側の雇用関係の届出と、外国人本人の入管上の届出は別の制度なので、それぞれ確認してください。
PROBATION & DISMISSAL
試用期間・解雇について
Q.採用した外国人の働きぶりが悪い場合、試用期間中なら自由に解雇できますか?
外国人であっても、日本人と同様に日本の労働関係法令が適用されます。試用期間中だから自由に解雇できるわけではありません。
解雇については、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、権利濫用として無効となるルールがあります。
「期待した能力に達していない」「1回ミスをした」といった事情だけで直ちに解雇が有効になるとは限らず、勤務態度、改善指導、問題の程度、会社への影響など個別事情を踏まえた判断が必要です。
試用期間中の労働者について、一定の場合に最初の14日間は解雇予告制度の適用除外となる取扱いがありますが、これは「30日前の解雇予告・解雇予告手当」に関するルールの特例です。解雇そのものの有効性まで自由になる制度ではありません。
14日を超えて引き続き使用した労働者を解雇する場合には、原則として30日前の予告、または不足する日数分の解雇予告手当が必要となります。
また、有期労働契約の契約期間途中の解雇では、「やむを得ない事由」が必要とされるため、さらに慎重な確認が必要です。
Q.外国人を解雇・雇止めするときは、在留資格にも影響しますか?
影響する場合があります。就労系在留資格は所属機関・活動内容と関係しているため、雇用終了後の在留状況や必要な届出、転職先での仕事内容等を確認する必要があります。
ただし、解雇・雇止めそのものの有効性は労働法上の問題です。実際に解雇等を検討する場合は、労働基準監督署、都道府県労働局、社会保険労務士、弁護士等にも確認することをおすすめします。
当事務所では、雇用終了後の在留資格・入管手続についてご相談いただけます。
FOR EMPLOYERS
外国人を採用する企業が最初に確認したい7項目
1.在留資格
現在どの在留資格で日本に在留しているか確認します。
2.在留期限
採用後すぐ更新・変更が必要にならないか確認します。
3.就労制限
在留カードの就労制限欄・資格外活動許可等を確認します。
4.担当予定の仕事内容
実際の仕事内容が現在または申請予定の在留資格に該当するか確認します。
5.学歴・職歴・資格
就労系在留資格の要件と本人の経歴が合っているか確認します。
6.必要な入管手続
COE、変更、更新、就労資格証明書、資格外活動許可等を整理します。
7.雇用後の届出
外国人雇用状況届出や、本人側の所属機関届出等が必要か確認します。
内定後に「この仕事内容では現在の在留資格で働けない」と判明すると、入社時期の変更や申請のやり直しが必要になる場合があります。
OUR SUPPORT
外国人本人・ご家族・採用企業からご相談いただけます
外国人ご本人
- 自分の在留資格で働ける仕事の確認
- 転職・就職時の在留資格確認
- 在留資格変更・更新
- 資格外活動許可
ご家族
- 日本人の配偶者等
- 家族滞在
- 海外から家族を呼ぶCOE
- 更新・変更
外国人を採用する企業
- 採用前の在留資格確認
- 仕事内容と在留資格の適合性
- 留学生採用
- 就労資格証明書
特定技能受入れ企業
当事務所は登録支援機関でもあります。特定技能1号の在留資格申請と支援について、同じ窓口でご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、外国人雇用・就労ビザ・結婚ビザ・家族滞在・特定技能等の在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国・海外からのご相談にも対応しています。
登録支援機関登録番号:25登-012295
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