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外国人ビザ・在留資格・外国人雇用
よくある質問
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川越政伸行政書士事務所へよくいただく、 外国人ビザ・在留資格申請・外国人雇用に関するご質問をまとめました。
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Q.面談の際に用意しておくとよいものはありますか?
A.お手元にある資料をご用意いただくと、より具体的にご相談できます。
初回相談の段階ですべての必要書類が揃っている必要はありません。 現在の状況が分かる資料をご用意いただくと、必要な在留資格や今後の手続きを確認しやすくなります。
外国人ご本人
- 在留カード
- パスポート
- 履歴書・職歴書(就労関係の場合)
日本人の方
- 運転免許証
- マイナンバーカードなどの本人確認書類
- 相談内容に関係する資料
就労ビザ
- 外国人本人の履歴書
- 卒業証明書・職歴資料等
- 雇用条件が分かる資料
- 会社案内・会社情報
結婚ビザ
- 戸籍・住民票など身分関係が分かる資料
- 課税証明書・納税証明書等
- お二人の写真
- SNS・通話履歴など交際経緯が分かる資料
永住許可
- 在留カード・パスポート
- 住民票
- 課税証明書・納税証明書
- 年金・健康保険の納付状況が分かる資料
※実際の申請に必要な書類は、在留資格・申請区分・個別事情によって異なります。
Q.日本人と結婚しました。「日本人の配偶者等」のビザは取れますか?
A.法律上の婚姻が成立しただけで、自動的に許可されるわけではありません。
「日本人の配偶者等」の在留資格では、 法律上有効な婚姻関係に加え、夫婦としての実体を伴った婚姻関係であることや、 日本で安定して生活できる状況などが審査されます。
出入国在留管理庁の提出書類にも「質問書」があり、 夫婦の出会いから結婚までの経緯などを説明します。 また、夫婦間の交流を確認する資料として、 二人で写っている写真、SNS記録、通話記録などが案内されています。
交際期間が短い、年齢差が大きい、紹介・マッチングアプリで知り合った、 夫婦が長期間別居しているなどの事情がある場合でも、 それだけで不許可になるわけではありません。 個別事情を具体的な資料で説明することが重要です。
Q.申請してから許可・結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A.申請の種類によって標準処理期間が異なります。
| 手続き | 標準処理期間 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(COE) | 1か月~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 1か月~2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 2週間~1か月 |
実際の処理期間は、在留資格、申請時期、申請内容、追加資料の有無などによって変わります。 出入国在留管理庁は実際の平均審査処理期間も毎月公表しています。
海外から外国人を呼ぶCOEは、原則として交付日から3か月以内に日本で上陸申請をする必要があります。 交付後の査証申請・渡航準備も含めてスケジュールを考えることが重要です。
Q.1か月だけ働いてもらいたいのですが、「短期滞在」で呼んでも大丈夫ですか?
A.日本で雇用して働いてもらう目的で「短期滞在」を利用することは原則できません。
「短期滞在」は、観光、親族訪問、見学、会議への参加、業務連絡など、 日本に短期間滞在して行う活動を対象とする在留資格です。
出張による会議・商談・業務連絡などの短期商用は認められる場合がありますが、 日本の会社・店舗等で通常の従業員として労務を提供することを目的とした在留資格ではありません。
「1週間だけ」「1か月だけ」であっても、期間が短いことだけを理由に短期滞在で就労できるわけではありません。 実際に行う仕事内容に適した在留資格を確認する必要があります。
Q.アルバイトに応募してきた人が外国人留学生でした。面接時に何を確認すればよいですか?
A.在留カードの原本を確認し、在留資格・在留期限・資格外活動許可を確認してください。
「留学」の在留資格は、それだけでは一般的なアルバイトを自由に行うことはできません。 アルバイトを行うためには、原則として資格外活動許可が必要です。
採用時の主な確認ポイント
- 在留カードが有効か
- 在留資格が「留学」か
- 在留期限を過ぎていないか
- 在留カード裏面の資格外活動許可欄
- 勤務予定時間が許可範囲内か
- 勤務場所が風俗営業等の禁止対象ではないか
包括的資格外活動許可を受けている留学生は、 原則として1週28時間以内でアルバイトできます。 教育機関が学則等で定める長期休業期間中は、 1日8時間以内の範囲で資格外活動が可能です。
掛け持ちの場合も合計28時間以内
週28時間は勤務先ごとではありません。 複数のアルバイト先がある場合は、すべての資格外活動の勤務時間を合計して28時間以内に管理します。
また、風俗営業等が営まれている営業所で行う活動は認められません。 パチンコ店・ゲームセンター等も風営法上の営業区分に該当するため注意が必要です。
Q.採用した外国人の働きぶりが悪いので、試用期間中に本採用を断ることはできますか?
A.外国人であっても日本人と同様に労働関係法令が適用され、試用期間中でも自由に解雇できるわけではありません。
試用期間は、採用後に労働者としての適格性を確認するための期間ですが、 すでに労働契約は成立しています。
そのため、試用期間中の解雇・本採用拒否についても、 客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが必要です。 単に「期待したほど仕事ができない」というだけで直ちに解雇できるとは限りません。
「入社14日以内なら自由に解雇できる」という意味ではありません
労働基準法では、試用期間中の労働者について、 最初の14日間は30日前の解雇予告・解雇予告手当の規定が適用されないという特例があります。
これは「解雇予告」の特例であり、解雇そのものの有効性まで自由になる制度ではありません。
14日を超えて引き続き使用した労働者を解雇する場合には、 原則として30日前に解雇を予告するか、不足日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
また、有期雇用契約の場合は、契約期間途中の解雇について 「やむを得ない事由」が必要となるため、さらに慎重な判断が必要です。
外国人の解雇では、労働法上の問題だけでなく、 在留資格・所属機関に関する届出など入管手続にも影響する場合があります。 実際の解雇判断については、労働基準監督署、社会保険労務士、弁護士等の専門家にも確認することをおすすめします。
外国人を採用する企業様へ
外国人雇用では、採用前に「その外国人が働けるか」だけでなく、 どの仕事内容を担当させることができるのかを確認することが重要です。
- 在留カード・在留期限の確認
- 在留資格と仕事内容の適合性確認
- 資格外活動許可の確認
- 外国人本人の学歴・職歴等の確認
- 在留資格変更・更新の必要性確認
- 転職時の就労資格証明書の検討
- 外国人雇用後の届出手続きの確認
関連ページ
最新情報について
在留資格・外国人雇用・労働関係の制度は改正される場合があります。 実際の申請・雇用判断では、出入国在留管理庁や厚生労働省等の最新情報をご確認ください。
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