ビザ申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!!
ビザ申請サポート山形は山形県寒河江市にある国際業務手続き専門の行政書士事務所です
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国で
ビザ申請・変更・更新、永住許可申請、帰化申請などの国際業務を専門に取り扱っております。
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お問い合わせ

よくある質問

Q 面談の際に用意しておくといいものはありますか?

A 以下の書類がございますとスムーズにご相談ができます。

◼︎外国人の方

在留カードやパスポート

◼︎日本人の方

運転免許証や保険証などの身分証明書

◼︎就労ビザの場合

会社登記簿謄本

会社案内などのパンフレット

外国人ご本人の履歴書

◼︎結婚配偶者ビザの場合

住民票の写し(世帯全員分のもの)

住民税の納税証明書・課税証明書

お二人の交際状況がわかるもの 例 お二人で撮った写真など

◼︎永住許可の場合

住民票の写し(世帯全員分のもの)

住民税の納税証明書・課税証明書

年金の支払い状況がわかる書類

 

Q 日本人と結婚しました。「日本人の配偶者等」のビザが取れますか?

A 日本人と結婚しているという外形だけでは判断できません。

日本人と結婚した外国人が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると、就労に制限がなくなるなど非常にメリットがあるものになりますが、

結婚が法的に成立していても、婚姻の実態が認められない場合は「日本人の配偶者等」の在留資格は得られません。

お二人のご結婚が真正なものであり、偽装結婚ではないことを提出資料によって、主張・立証しなければなりません。

お二人の出会いからご結婚に至るまでの具体的な交際状況を記述して、それを裏付ける資料を集めて入管に提出する必要があります。

たとえご結婚が真正なものでも、書類で主張・立証ができていない場合は不許可になる恐れがあります。

 

Q 申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A 申請する在留資格の種類にもよりますが、平均1ヶ月〜3ヶ月ほどかかります。

外国人を雇うのが初めての企業様の場合は審査期間が長くなることが多いです。

また在留資格認定証明書が発行されてから3ヶ月以内に上陸しなければいけない為、就労開始予定日から逆算して、早過ぎず遅過ぎずビザ申請することが必要になります。

 

Q 日本で短期間(1ヶ月くらい)だけ働いてもらいたいのですが、「短期滞在」の在留資格で呼んでも大丈夫でしょうか?

A 「短期滞在」の在留資格で上陸した外国人が報酬を伴う活動をすることは認められません。

「短期滞在」の在留資格はビザ免除措置が実施されている国の外国人にとっては来日するのが容易な為、日本の企業から見ても簡単に外国人を招聘して働いてもらえそうです。

しかし「短期滞在」の在留資格で認められる活動は”本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動等。”となっており、日本での報酬を伴う活動は認められていません。

短期滞在で日本に滞在している外国人の方が日本で報酬を伴う活動を行なってしまうと不法就労に該当し、場合によっては退去強制処分になってしまいます。

退去強制処分を受けた外国人は一定期間、日本へ入国ができなくなってしまうので「短期滞在」で行える活動なのか判断に迷った場合は、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

 

Qアルバイトに応募してきた人が外国人留学生でした、面接の際に気をつけることはありますか?

A 在留カードを確認して裏面に「資格外活動の許可」を受けているか確認してください。

日本に在留する外国人が現在保持する在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときは「資格外活動の許可」を受けている必要があります。そのため、面接に来た外国人が、就労に制限のない「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格以外の方(留学、家族滞在の在留資格の方など)の場合はまず在留カードを確認していただいて、裏面に「資格外活動の許可」を受けているか確認してください。

そして面接が終わり無事に採用となった場合は、その外国人が週28時間以内の勤務になるようにシフトを調整する必要があります(留学の在留資格も持つ外国人留学生のみ、学校が長期休業期間である夏休み、冬休みの間だけ、1日8時間以内まで勤務可能)。

また勤務先が風営法の規制を受ける事業所で働くことができません。

パチンコ店やゲームセンターも対象となるので注意が必要です。

 

Q 採用した外国人の働きぶりが悪いので試用期間中に本採用を断りたいのですが、解雇できますか?

A 解雇が認められる事情があれば解雇することは可能です。

労働基準法で、「14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告や賃金支払いがなくても解雇できる」という特例があります。

14日を過ぎた場合は、解雇30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。

試用期間中に解雇ができる場合は、

・履歴書等に書かれた経歴の詐称や隠蔽

・能力の大幅な不足

・勤務態度不良

・健康不良で勤務継続が困難

などの事情が必要です。

2024.07.27 Saturday