在留資格認定証明書(COE)申請|外国人を日本へ呼ぶ
CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
在留資格認定証明書(COE)申請
海外から外国人を日本へ呼ぶための在留資格認定証明書交付申請。外国人雇用、特定技能、結婚ビザ、家族滞在など、取得する在留資格に合わせて申請をサポートします。
※取得する在留資格・案件内容により報酬が異なります。実費・翻訳費等は別途となる場合があります。
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BASIC GUIDE
在留資格認定証明書(COE)とは?
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)は、外国人が日本へ新たに入国しようとするときに、日本で予定している活動が在留資格に該当し、上陸のための条件に適合しているかをあらかじめ審査するための制度です。
COEが交付された後は、原則として海外にいる外国人本人が日本大使館・総領事館等で査証(ビザ)申請を行い、その後、日本へ渡航して上陸審査を受けます。
日本へ入国する前の審査
外国人本人の経歴だけでなく、日本で行う活動、受入れ企業、扶養者、家族関係など、在留資格ごとの要件が審査されます。
査証(ビザ)とは別のもの
COEは出入国在留管理庁の手続です。査証は原則として海外の日本大使館・総領事館等が発給するもので、役割が異なります。
「短期滞在」「永住者」は対象外
在留資格認定証明書交付申請は、原則として「短期滞在」及び「永住者」を除く在留資格について利用されます。
査証審査や日本到着時の上陸審査は別途行われます。COE交付後に事情が変わった場合や、他の上陸条件を満たしていないことが判明した場合などには、査証が発給されない、または上陸が許可されないことがあります。
WHO NEEDS COE?
COE申請を利用する代表的なケース
海外から外国人を採用する
「技術・人文知識・国際業務」「技能」「介護」「企業内転勤」などで、海外在住の外国人を日本企業等が採用するケースです。
特定技能外国人を受け入れる
海外在住の外国人を「特定技能」で受け入れる場合は、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業・雇用契約・分野別基準・支援体制等も確認します。
外国人配偶者を日本へ呼ぶ
日本人と結婚した外国人配偶者を「日本人の配偶者等」などで海外から呼び寄せる場合です。
配偶者・子を家族滞在で呼ぶ
一定の就労資格・留学等で日本に在留している外国人が、扶養する配偶者・子を「家族滞在」で呼ぶ場合です。
「日本で何をする予定か」「仕事内容」「学歴・職歴」「家族関係」「受入れ企業の状況」などによって検討する在留資格が異なります。
PROCESS
海外から外国人を日本へ呼ぶ一般的な流れ
在留目的・取得する在留資格を確認
就労、結婚、家族との同居、留学、経営など、日本で予定している活動と本人の経歴等から申請する在留資格を検討します。
COE申請書・必要書類を準備
外国人本人、日本側の受入れ企業・配偶者・扶養者等の資料を集め、在留資格ごとの提出書類を整えます。
地方出入国在留管理官署へ申請
申請人本人、一定の代理人・取次者等が申請します。申請取次行政書士へ依頼する方法もあります。
審査・追加資料への対応
審査の過程で、申請時に提出した資料以外の追加資料・説明を求められる場合があります。
COE交付後、海外で査証申請
電子メールで交付されたCOEは海外の外国人本人へ転送できます。紙のCOEについても写しを利用できる取扱いがあります。
査証取得後、日本へ入国
日本の空港・港で上陸審査を受け、上陸が許可されると、対象となる中長期在留者には所定の方法で在留カードが交付されます。
DIGITAL COE
COEは電子メールで受け取ることができます
2023年3月17日から、在留資格認定証明書を電子メールで受領できる制度が開始されています。オンライン申請時に所定の受領方法を選択する方法のほか、一定の手続きを行ったうえで窓口申請時に電子交付を希望する方法があります。
- 紙のCOE原本を海外へ国際郵送する手間を減らせる
- 海外郵送の時間・費用を抑えられる
- 受領した電子メールを海外の外国人本人へ転送できる
- 外国人本人がスマートフォン等で査証申請・上陸申請時に提示できる
※紙のCOEを利用する場合でも、査証申請・上陸申請で写しを利用できる取扱いがあります。紙の写しを使用する場合は表面・裏面の両面が必要です。
2026 IMPORTANT POINTS
2026年にCOE申請で確認しておきたいポイント
顔写真ルールの変更
2026年6月14日以降に交付される在留カードについては、在留カード交付日に1歳以上となる方は原則として顔写真が必要です。1歳未満の方は原則として写真不要です。
入国前結核スクリーニング
対象となる国籍・在留目的等では、COE申請時等に結核非発病証明書の提出が必要となる場合があります。対象国、例外、開始状況は申請時点の最新情報を確認します。
COE申請の法定手数料
在留資格認定証明書交付申請自体の入管手数料は無料です。2026年10月1日から予定されている在留許可手数料改定は、主に変更・更新・永住許可等が対象です。
交付日から3か月以内に日本で上陸申請をしなければ、原則として効力を失います。査証の有効期間とは別なので、COE交付後は査証申請・渡航予定を早めに確認することが重要です。なお、国籍・情勢等により例外的な取扱いが公表される場合があります。
EXAMINATION
在留資格認定証明書交付申請で審査される主な内容
COE申請では、外国人本人だけでなく、日本で予定している活動や受入れ企業・配偶者・扶養者等の状況も確認されます。
- 日本で予定している活動が申請する在留資格に該当するか
- 上陸許可基準が定められている在留資格について、その基準に適合するか
- 外国人本人の学歴・職歴・資格・経歴等
- 雇用契約、仕事内容、報酬、勤務条件等が適切か
- 受入れ企業・所属機関の事業内容や必要な体制が整っているか
- 婚姻・親子関係等の実態が確認できるか
- 家族滞在等では扶養能力や生活基盤を説明できるか
- 在留資格ごとの個別要件・分野別基準を満たしているか
取得しようとする在留資格の要件を満たし、申請内容と提出資料によって適切に説明する必要があります。
DOCUMENTS
COE申請の主な必要書類
必要書類は、取得する在留資格、受入れ機関の区分、外国人本人の経歴、家族関係等によって大きく異なります。以下は代表的な例です。
| 資料の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 申請書・写真等 | 在留資格認定証明書交付申請書、所定の顔写真、申請方法に応じた書類等 |
| 外国人本人の資料 | パスポート写し、履歴書、学歴・職歴・資格を証明する資料等 |
| 就労系の資料 | 雇用契約書・労働条件通知書、仕事内容を説明する資料、所属機関の資料等 |
| 身分系の資料 | 戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書、住民票、収入・納税関係資料等 |
| 家族滞在の資料 | 婚姻・出生等の身分関係資料、扶養者の在留資格・職業・収入を示す資料等 |
| 補足資料 | 申請理由書、雇用理由書、活動内容説明、婚姻経緯、扶養状況など、個別事情に応じて必要となる説明資料 |
また、出入国在留管理庁の基本的な提出書類に加えて、審査の過程で追加資料を求められることがあります。
TIME & FEE
COE申請の審査期間・入管手数料
| 項目 | 目安・金額 | 注意点 |
|---|---|---|
| 標準処理期間 | 1か月~3か月 | 実際の審査期間は在留資格、申請時期、申請内容、追加資料の有無、審査状況等によって異なります。 |
| 入管手数料 | 無料 | 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬が必要です。 |
| COE有効期間 | 原則3か月 | 原則として交付日から3か月以内に日本で上陸申請を行う必要があります。 |
※標準処理期間は目安です。入社日・来日予定日が決まっている場合は、余裕をもって準備することをおすすめします。
LEGAL SUPPORT FEE
川越政伸行政書士事務所のCOE申請サポート料金
取得する在留資格や案件内容によって必要な確認・書類・説明内容が異なるため、正式な報酬額はご相談内容を確認したうえでお見積りします。
| 主な在留資格・手続 | 行政書士報酬の目安(税込) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 88,000円~ |
| 技術・人文知識・国際業務 | 110,000円~ |
| 日本人の配偶者等 | 110,000円~ |
| 家族滞在 | 88,000円~ |
| 特定技能 | 110,000円~ |
| 経営・管理 | 165,000円~ |
翻訳費、証明書取得費、郵送費、現地手続費用等が別途必要となる場合があります。複雑案件、不許可後の再申請、追加説明を多く要する案件等は個別お見積りとなる場合があります。
OUR SUPPORT
申請取次行政書士へCOE申請を依頼できます
海外にいる外国人本人が、COE申請のためだけに来日する必要は通常ありません。川越政伸行政書士事務所では、外国人本人・受入れ企業・ご家族等とオンラインやメールで資料をやり取りしながら申請準備を進めます。
申請前の要件確認
- 取得する在留資格の整理
- 本人の学歴・職歴・資格確認
- 仕事内容・雇用条件の確認
- 家族関係・扶養状況等の確認
申請書類の作成・提出
- 必要書類の個別案内
- 申請書の作成
- 理由書・説明資料等の作成
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
審査中・交付後も対応
- 追加資料への対応
- COE受領手続
- 電子交付への対応
- 海外での査証申請の流れをご案内
特定技能は支援まで相談可能
当事務所は登録支援機関でもあります。特定技能1号について、在留資格申請と外国人支援を同じ窓口でご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市を拠点に、外国人雇用、就労ビザ、特定技能、結婚ビザ、家族滞在などの在留資格申請を取り扱っています。山形県・東北を中心に、全国・海外からのご相談にも対応しています。
登録支援機関登録番号:25登-012295
CONSULTATION FLOW
ご相談からCOE申請までの流れ
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
初回無料相談
外国人本人の状況、日本での活動予定、受入れ企業・家族関係等を確認します。
お見積り・ご契約
申請する在留資格、必要な対応範囲を確認し、報酬額をご案内します。
書類収集・申請書作成
必要書類をご案内し、申請書・説明資料等を作成します。
申請・審査対応
地方出入国在留管理官署へ申請し、追加資料を求められた場合も対応します。
COE交付・査証申請へ
交付後、海外の外国人本人が査証申請を行うための流れをご案内します。
FAQ
在留資格認定証明書(COE)|よくある質問
Q.COEが交付されればビザも必ず発給されますか?
いいえ。COEの交付は査証発給や日本への上陸を保証するものではありません。在外公館での査証審査、日本到着時の上陸審査は別途行われます。
Q.COEの有効期間は何か月ですか?
原則として3か月です。交付日から3か月以内に日本で上陸申請を行わない場合、原則として効力を失います。査証の有効期間とは別です。
Q.COEの原本を海外へ郵送する必要がありますか?
電子交付を利用すれば、受領した電子メールを海外の外国人本人へ転送できます。紙で交付されたCOEについても、現在は写しを査証申請・上陸申請で利用できる取扱いがあります。
Q.申請してからどのくらいで結果が出ますか?
在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月~3か月です。ただし、在留資格、申請内容、申請時期、追加資料の有無、審査状況等によって実際の期間は異なります。
Q.海外にいる外国人本人が日本へ来て申請する必要がありますか?
通常、COE申請のためだけに外国人本人が来日する必要はありません。日本側の受入れ企業・親族等や、一定の要件を満たす申請取次者等が申請を進める方法があります。
Q.外国語の証明書はそのまま提出できますか?
外国語で作成された提出書類には、日本語訳の添付が必要となる場合があります。申請する在留資格と書類の種類に応じて確認します。
Q.入社日や来日予定日が決まっています。いつ申請すればよいですか?
標準処理期間が1か月~3か月であっても、実際にはそれ以上かかる場合があります。卒業時期、入社日、婚姻手続、必要書類の取得時期等も考慮し、できるだけ余裕をもって準備することをおすすめします。
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