ビザ申請サポート山形
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在留資格認定証明書交付申請とは

在留資格認定証明書交付申請(ビザ申請)とは

外国人が日本に入国しようとする場合に外国人本人が海外の日本大使館・領事館に直接ビザの申請をすることもできますが、雇用しようとする企業や日本在住の外国人、配偶者などが地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請をすることが一般的です。

在留資格認定証明書とは外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとするときに、申請に基づき法務大臣が在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の行おうとする在留資格に適合することを証明する文書です。

申請がされれば「日本に上陸するための条件に適合している」とみなされ、海外の日本領事館等に在留資格認定証明書を提示して査証の発給申請をした場合は、法務大臣の事前審査を終えているものとして取り扱われるため、査証の発給が迅速に行われます。

また日本に上陸するときも在留資格認定証明書を掲示する外国人は上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査が迅速に行われます。

①企業を管轄する地方出入国在留管理局の窓口に在留資格認定証明書を提出

②地方出入国在留管理局より在留資格認定証明書の交付を受ける

③在留資格認定証明書を外国人本人へ郵送

④外国人本人が海外の日本大使館・領事館で査証の発給を受ける

⑤外国人本人が上陸して空港内の入国審査官に上陸申請をする

というのが一般的な流れになります。

在留資格認定証明書交付申請に限りませんが、在留審査関係手続きは他の許認可手続きに比べて法務大臣や出入国在留管理局長の裁量が大きいため、許可の可否が事前に判断しにくいものとなります。

申請の時点で適合性の高い在留資格を正確に導くことはもちろんですが、許可取得の可能性を少しでもあげるための材料を可能な限り検討する必要があります。

出入国在留管理庁のホームページに記載された書類だけを提出しても許可される訳ではないので、必要な書類の収集・適切な理由書・質問書の作成など許可取得に向けて有利な資料を1つでも多く揃えることが重要です。

また在留資格認定証明書交付申請は標準審査期間が1〜3ヶ月となっていますが、一概にこの期間で結果が出るとも言いづらく、事情によってはさらに数ヶ月要することもありますので、余裕を持って早めの申請を心がけましょう。

2024.10.18 Friday