山形県で永住者ビザ(在留資格)申請サポート
山形県の永住権申請お任せください! 山形県での「永住者」ビザ申請を代行いたします! 「永住者」ビザ申請サポート¥165,000〜 |
永住許可申請
永住者とは 「永住者」の在留資格を取得するには、日本に入国して相当期間(10年以上)在留してから、法務大臣に永住許可を申請しなければなりません。 永住許可申請はすでに日本に生活基盤を置く外国人が生涯に渡って日本に住み続けたい場合に永住の許可を得ようと手続きです。 永住許可申請は新規の上陸・入国の在留資格認定証明書交付申請の対象にはなっていません。 そのため「永住者」への在留資格変更許可は何らかの在留資格ですでに日本に在留していてる外国人が申請することになります。 永住者を得るメリットは ・在留期間がないこと ・就労に関する制限がないこと(法律に制限のあるものを除く) ・配偶者や子も永住許可を得やすくなる などが挙げられます。 「帰化」とは違い「永住者」は国籍は母国のままです。 「永住者」の在留資格は非常にメリットの多い反面、審査の要件などは非常に厳格になっております。
永住許可の要件 ①素行が善良であること ②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること となっております。 ただし、永住許可を申請した者が、日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合は③の要件のみが必要になります。
永住要件その1 素行が善良であること ①の永住許可を申請した者が、素行が善良であること、とは「犯罪や違法行為をすることなく、社会的に問題ない日常生活送っていること」を意味します。 具体的には a日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金の刑に処せられたことがある者 禁錮以上の刑に執行が終わりまたはその執行の免除を受けたものが罰金以上の刑に処せられないで10年を経過した時 罰金以下の刑の執行が終わりまたはその執行の免除を受けたものが罰金以上の刑に処せられないで5年を経過した時 執行猶予の言い渡しを受けた場合で執行猶予が取り消されることなく、執行猶予の期間を経過したもの及び復権により資格を回復したもの 以上3パターンの場合は「日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金の刑に処せられたことがある者」に該当しません。 b 少年法による保護処分が継続中の者 c 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良と認められない者 飲酒運転、無免許運転、スピード違反20km以上、窃盗(万引き)歴が複数、資格外活動を行っていたなどでは認められない可能性が高いです。 違反の態様によっては長文の誓約書・反省文を作成して申請すれば許可されうる場合もあります。 以上が素行善良要件で審査される項目となります。 a・b・cの全てに該当しないことが求められます。 また、申請人を含む家族全員が素行善良要件を満たしている必要があります。
永住許可要件その2 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること ②の「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は資格から見て将来において安定した生活が見込まれること」を意味します。 具体的には、生活保護を受給しておらず、現在も将来においても自立した生活を送ることが可能と求められる必要があります。 この要件は申請者自身が一人で満たしている必要はなく、申請者が世帯単位で見たときに「安定した生活が見込まれること」の要件を満たすと判断されれば、この要件に適合します。 判断に当たっては収入・預貯金・不動産等の資産が審査されます。 収入に関しては独身者であれば年収300万円程度がボーダーラインとなっています。 申請者に被扶養者がいれば求められる収入額は高くなります。 「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の確認対象期間は原則申請時から5年間ですが、<高度専門職>の在留資格を持つ方などは確認対象期間が短縮されます。
永住許可要件その3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ③の「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは 具体的には a 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること、ただしこの期間のうち、就労資格(技能実習・特定技能1号・特定活動(外国人看護師 介護福祉士候補者)を除く)又は居住資格で引き続き5年以上在留していること b 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税・公的年金、保険料の納付・入管法で定められた届出等)を適正に履行していること c 現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること ※ 当面の間は在留期間が「3年」であれば「最長の在留期間をもって在留している」として取り扱われます。 d 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと ※覚醒剤、麻薬、大麻。あへんなどの慢性中毒者でないことが条件です。 以上のような要件を満たすことを、申請にあたって書面で主張・立証していくことになります。 |
永住許可申請提出書類
申請人が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者の場合
申請人が日本人の実子、特別養子、永住者の実子、特別永住者の実子である場合
永住許可申請書 永住許可申請書(PDF : 220KB) |
写真(縦4cm×横3cm) |
身分関係を証明する次のいずれかの資料 ・申請人が日本人の配偶者の場合 配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) ・申請人が日本人の子又は特別養子の場合 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) ・申請人が永住者の配偶者である場合 配偶者との婚姻証明書又はこれに準じる文書で申請人と配偶者の身分を証明するもの ・申請人が「永住者」又は特別永住者の子である場合 出生証明書又はこれに準じる文書で申請人との身分関係を証明するもの |
申請人を含む家族全員の住民票 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料 ・会社等に勤務している場合 在職証明書 ・自営業の場合 確定申告書の写し 営業許可証の写し(ある場合) ・その他の場合 職業にかかる説明書及びその立証資料 |
直近3年分の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納付状況を証明する資料 ・住民税の納付状況を証明する資料 ①直近3年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 ②直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 ・国税の納付状況を確認する資料 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 ・その他次のいずれかで所得を証明するもの ①預貯金通帳の写し ②不動産の登記事項証明書 ③上記に準じるもの |
申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ①ねんきん定期便 ②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ③国民年金保険料領収書の写し ・直近(過去2年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①健康保険証の写し ※現在、健康保険に加入している場合 直近2年間の全ての期間で引き続き健康保険に加入していた場合は、②③④は不要です ②国民健康保険証の写し ※現在国民健康保険に加入している場合 ③国民健康保険料(税)納税証明書 ※直近2年間において国民健康保険に加入していたことがある方 ④国民健康保険料(税)の領収証の写し ※直近2年間で国民健康保険に加入していたことがある方 期間分全ての領収証を提出します。 ・申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ①健康保険・厚生年金保険料領収書の写し ②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認申請書 |
旅券の写し |
在留カード(表裏)の写し |
身元保証に関する資料 ①身元保証書 身元保証書(PDF : 29KB) ②身元保証人の身分事項を明らかにする資料 運転免許証の写し |
了解書 了解書(PDF : 87KB) |
申請理由書(書式自由) |
日本への貢献、職場での業績への貢献にかかる資料 ①表彰状、感謝状の写し ②勤務先、学校、団体等の代表者が作成した永住許可への推薦状 ③その他、各分野での貢献に関する資料 |
申請人が「定住者」ビザから永住許可申請の場合
永住許可申請書 永住許可申請書(PDF : 220KB) |
写真(縦4cm×横3cm) |
申請理由書(書式自由) |
身分関係を証明する次のいずれかの資料 ・戸籍謄本(全部事項証明書) ・出生証明書 ・婚姻証明書 ・認知届の記載事項証明書 上記に準ずるもの |
申請人を含む家族全員の住民票 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料 ・会社等に勤務している場合 在職証明書 ・自営業の場合 確定申告書の写し 営業許可証の写し(ある場合) ・その他の場合 職業にかかる説明書及びその立証資料 |
直近5年分の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納付状況を証明する資料 ・住民税の納付状況を証明する資料 ①直近5年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 ②直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 ・国税の納付状況を確認する資料 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 |
申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ①ねんきん定期便 ②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ③国民年金保険料領収書の写し ・直近(過去2年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①健康保険証の写し ※現在、健康保険に加入している場合 直近2年間の全ての期間で引き続き健康保険に加入していた場合は、②③④は不要です ②国民健康保険証の写し ※現在国民健康保険に加入している場合 ③国民健康保険料(税)納税証明書 ※直近2年間において国民健康保険に加入していたことがある方 ④国民健康保険料(税)の領収証の写し ※直近2年間で国民健康保険に加入していたことがある方 期間分全ての領収証を提出します。 ・申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ①健康保険・厚生年金保険料領収書の写し ②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認申請書 |
申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料 ①預貯金通帳の写し ②不動産の登記事項証明書 ③上記に準じるもの |
旅券の写し |
在留カード(表裏)の写し |
身元保証に関する資料 ①身元保証書 身元保証書(PDF : 29KB) ②身元保証人の身分事項を明らかにする資料 運転免許証の写し |
了解書 了解書(PDF : 87KB) |
日本への貢献、職場での業績への貢献にかかる資料 ①表彰状、感謝状の写し ②勤務先、学校、団体等の代表者が作成した永住許可への推薦状 ③その他、各分野での貢献に関する資料 |
申請人が「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労系ビザ、または「家族滞在」ビザからの永住許可申請の場合
永住許可申請書 永住許可申請書(PDF : 220KB) |
写真(縦4cm×横3cm) |
申請理由書(書式自由) |
身分関係を証明する次のいずれかの資料 ・戸籍謄本(全部事項証明書) ・出生証明書 ・婚姻証明書 ・認知届の記載事項証明書 上記に準ずるもの |
申請人を含む家族全員の住民票 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料 ・会社等に勤務している場合 在職証明書 ・自営業の場合 確定申告書の写し 営業許可証の写し(ある場合) ・その他の場合 職業にかかる説明書及びその立証資料 |
直近5年分の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納付状況を証明する資料 ・住民税の納付状況を証明する資料 ①直近5年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 ②直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 ・国税の納付状況を確認する資料 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 |
申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ①ねんきん定期便 ②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ③国民年金保険料領収書の写し ・直近(過去2年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①健康保険証の写し ※現在、健康保険に加入している場合 直近2年間の全ての期間で引き続き健康保険に加入していた場合は、②③④は不要です ②国民健康保険証の写し ※現在国民健康保険に加入している場合 ③国民健康保険料(税)納税証明書 ※直近2年間において国民健康保険に加入していたことがある方 ④国民健康保険料(税)の領収証の写し ※直近2年間で国民健康保険に加入していたことがある方 期間分全ての領収証を提出します。 ・申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ①健康保険・厚生年金保険料領収書の写し ②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認申請書 |
申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料 ①預貯金通帳の写し ②不動産の登記事項証明書 ③上記に準じるもの |
旅券の写し |
在留カード(表裏)の写し |
身元保証に関する資料 ①身元保証書 身元保証書(PDF : 29KB) ②身元保証人の身分事項を明らかにする資料 運転免許証の写し |
了解書 了解書(PDF : 87KB) |
日本への貢献、職場での業績への貢献にかかる資料 ①表彰状、感謝状の写し ②勤務先、学校、団体等の代表者が作成した永住許可への推薦状 ③その他、各分野での貢献に関する資料 |
申請人が80点以上のポイントを有する高度人材外国人である場合
永住許可申請書 永住許可申請書(PDF : 220KB) |
写真(縦4cm×横3cm) |
申請理由書(書式自由) |
申請人を含む家族全員の住民票 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料 ・会社等に勤務している場合 在職証明書 ・自営業の場合 確定申告書の写し 営業許可証の写し(ある場合) ・その他の場合 職業にかかる説明書及びその立証資料 |
直近1年分の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納付状況を証明する資料 ・住民税の納付状況を証明する資料 ①直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 ②直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 ・国税の納付状況を確認する資料 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 |
申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ・直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ①ねんきん定期便 ②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ③国民年金保険料領収書の写し ・直近(過去1年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①健康保険証の写し ※現在、健康保険に加入している場合 直近2年間の全ての期間で引き続き健康保険に加入していた場合は、②③④は不要です ②国民健康保険証の写し ※現在国民健康保険に加入している場合 ③国民健康保険料(税)納税証明書 ※直近1年間において国民健康保険に加入していたことがある方 ④国民健康保険料(税)の領収証の写し ※直近1年間で国民健康保険に加入していたことがある方 期間分全ての領収証を提出します。 ・申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ①健康保険・厚生年金保険料領収書の写し ②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認申請書 |
高度専門職ポイント計算表 |
ポイント計算の各項目に関する疏明資料 |
申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料 ①預貯金通帳の写し ②不動産の登記事項証明書 ③上記に準じるもの |
旅券の写し |
在留カード(表裏)の写し |
身元保証に関する資料 ①身元保証書 身元保証書(PDF : 29KB) ②身元保証人の身分事項を明らかにする資料 運転免許証の写し |
了解書 了解書(PDF : 87KB) |
日本への貢献、職場での業績への貢献にかかる資料 ①表彰状、感謝状の写し ②勤務先、学校、団体等の代表者が作成した永住許可への推薦状 ③その他、各分野での貢献に関する資料 |
申請人が70点以上のポイントを有する高度人材外国人である場合
永住許可申請書 永住許可申請書(PDF : 220KB) |
写真(縦4cm×横3cm) |
申請理由書(書式自由) |
申請人を含む家族全員の住民票 |
申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する次のいずれかの資料 ・会社等に勤務している場合 在職証明書 ・自営業の場合 確定申告書の写し 営業許可証の写し(ある場合) ・その他の場合 職業にかかる説明書及びその立証資料 |
直近3年分の申請人及び申請人を扶養する者の所得及び納付状況を証明する資料 ・住民税の納付状況を証明する資料 ①直近3年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 ②直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料 ・国税の納付状況を確認する資料 ①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 |
申請人及び申請人を扶養する者の公的年金及び医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ・直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料 ①ねんきん定期便 ②ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 ③国民年金保険料領収書の写し ・直近(過去2年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 ①健康保険証の写し ※現在、健康保険に加入している場合 直近2年間の全ての期間で引き続き健康保険に加入していた場合は、②③④は不要です ②国民健康保険証の写し ※現在国民健康保険に加入している場合 ③国民健康保険料(税)納税証明書 ※直近2年間において国民健康保険に加入していたことがある方 ④国民健康保険料(税)の領収証の写し ※直近2年間で国民健康保険に加入していたことがある方 期間分全ての領収証を提出します。 ・申請人が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合 ①健康保険・厚生年金保険料領収書の写し ②社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認申請書 |
高度専門職ポイント計算表 |
ポイント計算の各項目に関する疏明資料 |
申請人または申請人を扶養する者の資産を証明する次のいずれかの資料 ①預貯金通帳の写し ②不動産の登記事項証明書 ③上記に準じるもの |
旅券の写し |
在留カード(表裏)の写し |
身元保証に関する資料 ①身元保証書 身元保証書(PDF : 29KB) ②身元保証人の身分事項を明らかにする資料 運転免許証の写し |
了解書 了解書(PDF : 87KB) |
日本への貢献、職場での業績への貢献にかかる資料 ①表彰状、感謝状の写し ②勤務先、学校、団体等の代表者が作成した永住許可への推薦状 ③その他、各分野での貢献に関する資料 |