外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

永住許可申請サポート|要件・必要書類・費用

PERMANENT RESIDENCE 

2026年最新

永住許可申請サポート
要件確認から申請取次までサポート

永住許可申請を検討されている外国人の方へ。 在留歴、現在の在留資格・在留期間、収入・生活状況、税金、年金、健康保険、 入管法上の届出などを確認し、必要書類の整理から申請書・理由書等の作成、申請取次まで対応します。

川越政伸行政書士事務所|永住許可申請サポート 165,000円(税込)~
川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
2026年最新ガイドライン対応 2026年2月24日改訂の永住許可ガイドラインを前提に確認します。
山形・東北6県を中心に全黒対応 山形県・東北6件を中心に全国からご相談いただけます。
申請取次まで対応 要件確認、必要書類整理、理由書等の作成、入管への申請取次までサポートします。

重要|2026年10月1日から永住許可の入管手数料が大幅に変わります

出入国在留管理庁は、2026年10月1日から永住許可に係る手数料を改定すると公表しています。 手数料は「許可されたとき」に納付しますが、適用される金額は原則として申請の受付日で分かれます。

2026年9月30日までに受付された永住許可申請 10,000円 許可時に改定前の手数料を納付
2026年10月1日以降に受付された永住許可申請 200,000円 許可時に改定後の手数料を納付

2026年9月30日までに受付された申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の手数料が適用されます。 なお、行政書士報酬とは別に、許可時の入管手数料その他の実費が必要です。

永住許可とは

永住許可は、在留資格を有する外国人が「永住者」の在留資格への変更等を希望する場合に、 法務大臣から受ける許可です。

「永住者」が許可されると、在留活動と在留期間の制限がなくなり、 就労系在留資格のような職種・活動範囲による制限も原則としてなくなります。

ただし、永住許可を受けても日本国籍になるわけではありません。 外国籍のまま日本で無期限に在留する制度であり、日本国籍を取得する「帰化」とは異なります。

1

在留期間の更新が不要

在留資格「永住者」の在留期間は無期限です。

2

就労制限が原則ない

在留資格による職種・活動範囲の制限が原則としてありません。

3

国籍は変わらない

帰化とは異なり、永住許可だけで日本国籍を取得するものではありません。

2026年2月24日改訂|永住許可の3つの基本要件

1

素行善良要件

法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが求められます。

2

独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず、資産・技能等から見て将来にわたり安定した生活が見込まれることが求められます。

3

国益要件

在留歴、公的義務の履行、現在の在留資格・在留期間、上陸許可基準等への適合、公衆衛生などを含めて確認されます。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子には法律上の要件緩和があります。
これらの方は、素行善良要件と独立生計要件への適合を要しないとされています。 ただし、公的義務の履行や在留状況などを含む国益要件の審査がなくなるわけではありません。

原則は「引き続き10年以上の在留」

永住許可では、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。 さらに、その10年間のうち、原則として就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上 在留していることが求められます。

技能実習・特定技能1号の期間には注意
ガイドライン上、「技能実習」と「特定技能1号」は、 この原則5年以上の就労資格としての在留期間から除かれています。

10年未満でも永住を検討できる主な特例

永住許可には、配偶者、定住者、高度外国人材などについて、 原則10年の在留歴要件を緩和する特例があります。

日本人・永住者・特別永住者の配偶者 婚姻3年以上 + 日本で1年以上

実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合。

日本人・永住者・特別永住者の実子等 日本で1年以上

実子等については、引き続き1年以上日本に在留している場合。

定住者 定住者で5年以上

在留資格「定住者」で引き続き5年以上日本に在留している場合。

難民・補完的保護対象者 認定後5年以上

難民または補完的保護対象者として認定後、引き続き5年以上在留している場合。

高度人材ポイント70点以上 原則3年

必要な点数を維持して3年以上在留している場合など、ガイドライン上の要件を満たすとき。

高度人材ポイント80点以上 原則1年

必要な点数を維持して1年以上在留している場合など、ガイドライン上の要件を満たすとき。

特別高度人材(J-Skip) 原則1年

特別高度人材の基準に該当し、ガイドライン上の要件を満たす場合。

我が国への貢献があると認められる方 5年以上

外交・社会・経済・文化等の分野で我が国への貢献があると認められる場合の特例があります。

高度専門職の在留資格を持っていない場合でも特例対象となることがあります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」等で在留している方でも、 永住申請時と1年前・3年前の時点で必要な高度人材ポイントを有していたことを立証できる場合は、 高度人材としての特例を利用できることがあります。
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在留歴・在留期間・税金・年金・収入などを選択する「永住許可1分セルフ診断」をご用意しています。

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2027年4月から「最長の在留期間」の取扱いが変わります

永住許可の国益要件では、原則として現在の在留資格について、 出入国管理及び難民認定法施行規則に定める最長の在留期間をもって在留していることが求められます。

現在の「3年」を最長扱いとする経過的な取扱いは2027年3月31日まで
2027年3月31日までの間は、在留期間「3年」を有する場合も、 「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。
2027年3月31日時点で「3年」を有している方には経過措置があります。
同日時点で在留期間「3年」を有する方については、その在留期間内に永住許可申請の処分を受ける場合、 その初回に限り「最長の在留期間」を有するものとして取り扱うこととされています。 2027年4月以降の申請・処分時期は個別に確認することが重要です。

税金・年金・健康保険は「未納がない」だけでは足りません

永住許可では、納税、公的年金、公的医療保険の保険料、 入管法に定める届出等の公的義務を適正に履行していることが重要です。

後から納付すれば必ず問題が解消するわけではありません。
2026年2月24日改訂ガイドラインでは、 申請時点で納付済みであっても、当初の納付期限内に履行されていない場合は、 原則として消極的に評価されると明記されています。
住民税・国税 未納だけでなく、必要な期間について納付期限内に適正に納付しているかを確認します。
年金 厚生年金・国民年金等について、加入・納付状況を確認します。
健康保険 健康保険・国民健康保険等の加入・保険料納付状況を確認します。
入管法上の届出 所属機関・配偶者等に関する届出など、該当する義務の履行状況を確認します。

永住申請に「年収300万円」という公式基準はある?

出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインは、独立生計要件について、 公共の負担にならず、資産・技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることを求めています。

公式ガイドラインに一律の「年収○○万円以上」という金額は明記されていません。
収入額だけでなく、家族構成、扶養人数、就労状況、資産、世帯の生活状況なども含めて個別に審査されます。 そのため、「年収300万円を超えていれば必ず許可される」という考え方は適切ではありません。

永住許可申請の主な必要書類

必要書類は、現在の在留資格、家族関係、就労状況、高度人材特例の利用有無などによって異なります。 出入国在留管理庁では申請区分ごとに提出書類を分けています。

日本人・永住者等の配偶者・子 婚姻・親子関係を証明する資料等を含む区分です。
定住者 定住者としての在留歴その他の事情に応じた資料を準備します。
就労資格・家族滞在等 職業、収入、納税、社会保険、在留状況等を確認して資料を整理します。
高度外国人材 70点・80点のポイント計算表や、各ポイント項目の疎明資料等が必要になります。

多くの永住申請で確認する資料

  • 永住許可申請書
  • 写真(縦4cm×横3cm。交付日に1歳未満の方は原則不要)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
  • 在職証明書その他の職業を証明する資料
  • 住民税の課税・納税関係資料
  • 国税の納税証明書
  • 公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料
  • パスポート・在留カード
  • 身元保証書等
  • 現在の在留資格・申請ルートに応じた追加資料
2026年6月14日以降の在留カードでは顔写真の取扱いが変わっています。
在留カード交付日に1歳以上となる方は、原則として顔写真が必要です。 1歳未満の方は写真不要とされています。

永住許可申請の審査期間・申請中の在留期限

標準処理期間

4か月~6か月

出入国在留管理庁が公表する標準処理期間です。実際の審査期間は案件・審査状況等により前後します。

永住申請中の在留期限

別途更新が必要

永住申請をしても、現在の在留期間が自動で延長されるわけではありません。

永住申請のオンライン申請

現在は対象外

出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムでは、現在、永住許可申請は行えません。

永住申請の審査中に現在の在留期限が来る場合
在留期限までに、現在の在留資格について別途「在留期間更新許可申請」を行う必要があります。

永住許可申請|申請先となる入管官署(山形県の場合)

永住許可申請は、原則として申請人の住居地を管轄・分担する地方出入国在留管理官署へ提出します。 山形県は仙台出入国在留管理局の管轄区域であり、複数の官署が在留関係諸申請の分担区域に山形県を含んでいます。

仙台出入国在留管理局

〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎

TEL:0570-022259

窓口受付:9:00~16:00(土日祝を除く)

山形県を含む東北6県を管轄。

酒田港出張所

〒998-0036
山形県酒田市船場町2-5-43
酒田港湾合同庁舎

TEL:0234-22-2746

窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土日祝を除く)

在留関係諸申請の分担区域:山形県・秋田県

秋田出張所

〒010-0951
秋田県秋田市山王7-1-3
秋田第一地方合同庁舎5階

TEL:018-895-5221

窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土日祝を除く)

在留関係諸申請の分担区域に山形県を含みます。

郡山出張所

〒963-8035
福島県郡山市希望ヶ丘31-26
郡山第2法務総合庁舎1階

TEL:024-962-7221

窓口受付:9:00~12:00/13:00~16:00(土日祝を除く)

在留関係諸申請の分担区域:福島県・山形県

実際の申請先は住居地・手続内容等を確認して選択します。 出張所によって取扱業務が異なる場合があるため、申請時には最新の官署案内も確認します。
山形県内の主な対応地域
山形市、寒河江市、天童市、東根市、村山市、上山市、尾花沢市、新庄市、 酒田市、鶴岡市、米沢市、南陽市、長井市をはじめ、山形県全域からご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所の永住申請サポート料金

申請者の区分 行政書士報酬(税込)
個人・給与所得者 165,000円~
会社経営者・個人事業主等 198,000円~
申請者のご家族を追加 77,000円~/1名
※申請内容、不許可歴、長期出国、収入変動、追加説明資料の量等により個別見積りとなる場合があります。
※証明書取得費、翻訳費、郵送費、出入国在留管理庁へ納付する許可手数料その他の実費は別途必要となる場合があります。
※2026年10月1日以降受付の永住許可申請については、許可時の入管手数料改定にご注意ください。

永住許可申請を行政書士へ依頼する場合のサポート内容

永住要件の事前確認 在留歴、現在の在留資格・在留期間、特例の利用可否等を確認します。
税金・年金・健康保険の確認 公的義務の履行状況と、必要な証明資料を整理します。
必要書類の個別整理 現在の在留資格・家族構成・職業等に応じて必要書類をご案内します。
申請書・理由書等の作成 申請内容に応じて申請書、永住理由書、事情説明書等を作成します。
高度人材ポイントの確認 70点・80点の特例を利用する場合は、該当時点のポイントと疎明資料を確認します。
申請取次・追加資料対応 申請取次行政書士として入管への提出、審査中の追加資料・説明にも対応します。

ご依頼の流れ

1 お問い合わせ

フォームまたはお電話からご相談ください。

2 状況確認

在留歴、在留資格、収入、税金・年金等を確認します。

3 お見積り・ご契約

サポート範囲と費用をご案内します。

4 必要書類の収集

申請区分に応じた必要書類をご案内します。

5 申請書類作成

申請書・理由書・説明資料等を作成します。

6 申請取次

地方出入国在留管理官署へ申請します。

7 追加資料対応

審査中に追加資料等を求められた場合に対応します。

8 結果・許可後案内

結果受領後の手続をご案内します。

永住許可申請|よくあるご質問

日本に10年住んでいれば必ず永住できますか?

いいえ。原則10年以上の在留は要件の一つですが、 素行、公的義務、独立生計、現在の在留資格・在留期間その他の要件も確認されます。

日本人と結婚している場合も10年必要ですか?

配偶者には原則10年在留の特例があります。 実体を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合など、 ガイドライン上の特例に該当する可能性があります。

高度人材ポイント80点なら1年で永住申請できますか?

80点以上については、一定の条件の下で在留歴要件が1年に緩和される特例があります。 ただし、ポイント以外の永住許可要件も審査されます。

高度専門職の在留資格ではなくても70点・80点の特例は使えますか?

他の在留資格で在留している方でも、 永住申請時と1年前・3年前の時点で必要なポイントを有していたことを立証できるなど、 ガイドライン上の要件を満たす場合は特例対象となることがあります。

税金や年金を遅れて支払ったことがあります。申請できますか?

申請自体を一律に妨げるものではありませんが、 現行ガイドラインでは、本来の納付期限内に公的義務を履行していない場合は原則として消極的に評価されます。 遅延時期・理由・その後の履行状況等を含めて個別に確認します。

年収300万円以上なら永住できますか?

一律の「年収300万円以上」という金額は公式ガイドラインに明記されていません。 収入、家族構成、扶養人数、就労状況、資産等を含めて個別に審査されます。

現在の在留期間が「3年」でも永住申請できますか?

2027年3月31日までの間は、在留期間「3年」も「最長の在留期間」を有するものとして扱われます。 また、2027年3月31日時点で「3年」を有している方には一定の経過措置があります。 申請・処分時期との関係が重要になるため個別確認をおすすめします。

永住申請中に現在の在留期限が来たらどうなりますか?

永住申請とは別に、現在の在留資格の在留期間更新許可申請が必要です。 永住申請を提出しただけでは、現在の在留期限は自動的に延長されません。

2026年10月1日から永住許可の入管手数料はいくらになりますか?

2026年10月1日以降に受付された永住許可申請については、許可時の手数料は200,000円です。 2026年9月30日までに受付された申請は、許可が10月1日以降となっても改定前の10,000円が適用されます。

永住許可申請はオンラインでできますか?

現在、出入国在留管理庁の在留申請オンラインシステムでは永住許可申請を行うことはできません。

過去に不許可になった場合も相談できますか?

ご相談いただけます。過去の申請内容や不許可となった事情を確認し、 再申請を行う時期・必要な補足資料・説明事項等を個別に検討します。

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出入国在留管理庁の公式情報

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「自分は永住申請できるのか」「税金・年金の支払いが心配」 「高度人材の70点・80点を使いたい」「現在3年の在留期間だが申請できるか確認したい」など、 現在の状況から一緒に整理します。

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2026.09.28 Monday
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