ビザ申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある国際業務専門の行政書士事務所です
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北エリアを中心に、在留申請オンラインシステムを活用し日本全国対応可能!
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・家族ビザ・短期ビザ・帰化申請などの手続きを20代若手行政書士が全力サポート!
無料相談のご予約はお電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください!
☎️お電話受付時間9:00-18:00(土日祝除く)
 0237-86-7198
お問い合わせ

技能

技能ビザとは

技能ビザは熟練した技能を持つ外国人を受け入れるための就労系ビザです。

入管法では「産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」と定められています。

技能のビザが認められる産業上の分野は9つのパターンに限定されています。

 

<技能ビザで認められる活動> 

 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

認められる活動区分

該当例

①料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

 

料理人

外国料理のコックなど

②外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験 (外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で 当該技能を要する業務に従事するもの

外国様式の建築物の建築技能者

③外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関 において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

外国製品の製造・修理技能者

④宝石,貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で当該技能を要する業務に従事するもの

宝石・貴金属・毛皮加工技術者

⑤動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

動物の調教師

⑥石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査 に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削,地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

海底掘削技能者など

⑦航空機の操縦に係る技能について二百五十時間以上の飛行経歴を有する者で,航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

航空機の操縦士

⑧スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者若し くはこれに準ずる者として法務大臣が告示をもって定める者で,当該技能を要する業務に従事するもの又 はスポーツの選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある 者で,当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

スポーツ指導者

⑨ ぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能 について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含 む。)を有する次のいずれかに該当する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

 イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」とい う。)において優秀な成績を収めたことがある者

 ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある 者

 ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含 む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

ワインソムリエ技能者

 

技能ビザは、認められる活動区分①で申請するケースがほとんどですので、以下からは技能ビザの活動区分①の内容になります。

活動区分①は、日本の外国料理店で働く外国人を想像すると良いかもしれません。

中国料理、フランス料理、インド料理など外国料理のお店で働く外国人が該当します。

 

<技能ビザの審査のポイント1>

10年以上の実務経験の立証

 

技能ビザは、タイ王国との経済連携協定の適用を受けるタイ料理人を除いて、10年以上の実務経験が必要です。

10年以上の実務経験を立証するものとして在職証明書などがあります。

この在職証明書を偽装して、10年以上の実務経験と認めさせようとする事案が相次いだため、在職証明書の信憑性について昨今は厳しく審査されています。

在籍したとは言っても、アシスタントやお手伝いさんのような、調理師としては認められない期間は実務経験に算入できませんので注意が必要です

過去の勤務先に在職証明書の発行をお願いするのが気まずい場合をあると思いますが、自分が働いていた実績があるのなら発行してもらいましょう。

在職証明書には、

・在職先の住所

・業務内容

・在職先の電話番号

・在職期間

などを明記してもらい、代表印を押してもらうのが望ましいです。

また、実務経験を確認するために、日本の出入国在留管理庁が調査をします。

その際に、国際電話によって在籍したとされているお店へのインタビューを行いますので、虚偽記載や虚偽申告は必ずバレてしまいます。

 

<技能ビザの審査のポイント2>

事業所の規模

 

ビザ申請人である調理師が働くことができるだけの事業所の規模が必要です。

具体的には、

・客席数

・従業員数

・店舗設備

・売上の規模

・提供される料理

などを総合的に判断した審査が行われます。

客席数については、多ければ多いほど規模が大きく好ましく思われますが、提供する料理が高級なコース料理である場合などは少なくても問題ありません。※この場合はメニュー表等を提出します。

従業員数については、スタッフの数が少ない場合、ビザ申請人が”技能ビザで認められる活動”以外の活動を行うのではないかと疑念を抱かれてしまいます。

どういうことかというと、技能ビザで認められる活動は、

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
 イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

となっています。

これは、料理人・外国料理のコックなどを指していますので、外国料理店で働くスタッフの中で調理部門とは関係がないような、レジ・会計担当、食器洗い担当、ホール担当などの仕事も行おうとしているのではないかと判断されます。

技能ビザで認められているのは、あくまで調理師やコックさんなので、これら以外の仕事全般を行うことはできません。

日本人の場合は、キッチンとホールとレジを同時に行うこともあるかと思いますが、外国人が技能ビザを申請する場合は認められませんので注意が必要です。

店舗設備については、外国料理を提供する場合に必要となる設備が店舗に備え付けられているかが審査されます。

外国に特有の料理を提供するためには、設備も外国に根ざしたものが必要になります。

例えば、インド・パキスタン料理の場合にはタンドールが必要です。

売上の規模については、ビザ申請人が所属する外国人が安定的・継続的に活動を行うためには売れ上げがなければいけません。

赤字が続いている場合や売り上げが少ない場合は、安定性・継続性を否定されてしまう可能性がありますので、事業計画書などを作成するようにしましょう。

提供される料理については、外国特有の料理がお店のメニューの大半を占めていることが必要です。

外国特有の料理が提供されているとしても、それが総メニュー数のごく一部である場合や、外国に料理の起源があったとしても特殊な料理とは言えないものなど多い場合などは許可されづらいです。

逆に、外国特有の料理で高級なコースメニューがある場合は、有利に審査されます。

 

 <技能ビザ申請の必要書類>

提出する書類は企業のカテゴリーによって異なります。

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分(所属機関)

①日本の証券会社に上場にしている企業

②保険業を営む相互会社

③日本国又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊認可法人

⑥日本の国・地方公共団体認可の公益法人

⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

 詳細はこちら

⑨一定の条件を満たす企業

 詳細はこちら

 

 

①前年分の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収合計表の源泉徴収額が 1,000万円以上ある団体・個人

②在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けている機関

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。) 左のいずれにも該当しない団体・個人

 

「技能」ビザ申請の場合

カテゴリー1 

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331) 
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)

従事する業務の内容を証明する所属機関の文書

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー2

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー3

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の職歴を証明する文書

 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

1 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

2 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

 

(2)タイ料理人の場合

    • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
    • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4

在留資格認定証明書交付申請書 在留資格認定証明書交付申請書(PDF:331)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の職歴を証明する文書

 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

1 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

2 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

 

(2)タイ料理人の場合

    • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
    • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

「技能」ビザ変更について

カテゴリー1

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー2

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー3

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の職歴を証明する文書

 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

1 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

2 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

 

(2)タイ料理人の場合

    • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
    • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4 

在留資格変更許可申請書 在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

申請人の職歴を証明する文書

 申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

1 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

2 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

 

(2)タイ料理人の場合

    • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通
    • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    • 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)
労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)
日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

「技能」ビザ更新について

カテゴリー1

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の認可を受けたことを証明する文書(写し)
高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(補助金交付決定通知書の写し等)
一定の条件を満たす企業であることを証明する文書(認定書等の写し等)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー2

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表(受付印のあるもの)
在留申請オンラインシステム利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー3

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納付状況が記載されたもの)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。

カテゴリー4 

在留期間更新許可申請書 在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)
写真(縦4cm×横3cm)
パスポート及び在留カード 提示
返信用封筒

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納付状況が記載されたもの)

申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

 ①労働契約を締結する場合

  労働基準法15条1項及び労働基準法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 ②日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあたっては同委員会の議事録)の写し

登記事項証明書

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。

前年分の給与所得の源泉徴収表の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 ① 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

  外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

 ② 上記①を除く機関の場合

  ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し

  イ 次のいずれかの資料

    ・直近3ヶ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 

 

    ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

2024.11.21 Thursday