技能ビザ申請サポート|外国料理人・コックの実務経験10年
SKILLED LABOR VISA
技能ビザ申請サポート
在留資格「技能」は、日本の公私の機関との契約に基づき、 産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための就労資格です。 外国料理の調理師を中心に、スポーツ指導者、航空機操縦者、 宝石・貴金属等の加工職人などが対象となります。
川越政伸行政書士事務所申請取次行政書士
2026年4月15日以降|カテゴリー3・4は追加書類に注意
在留資格「技能」で所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合、 「所属機関の代表者に関する申告書」が追加されています。 COE・変更・更新の区分と所属機関カテゴリーを確認して申請書類を準備します。
在留資格「技能」とは
在留資格「技能」に該当する活動は、 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」 とされています。
中国料理、インド料理、ネパール料理、フランス料理等の専門調理師。
競技・指導経験等の基準を満たしてスポーツ指導を行う外国人。
航空機操縦、宝石・貴金属加工、外国特有の建築等、上陸許可基準に定められた技能。
実際に付与される期間は、申請内容、勤務先、在留状況等を踏まえて個別に決定されます。
日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。 一律の最低年収ではなく、同種業務に従事する日本人との比較で確認します。
技能ビザで定められている9つの分野
| 区分 | 技能の分野 | 主な基準・例 |
|---|---|---|
| 1 | 外国料理の調理・食品製造 | 外国料理人等。原則10年以上の実務経験。タイ料理人には日タイEPAによる特例があります。 |
| 2 | 外国に特有の建築・土木 | 原則10年以上。一定の熟練者の指揮監督下で従事する場合に基準が異なる場合があります。 |
| 3 | 外国に特有の製品の製造・修理 | 原則10年以上の実務経験。 |
| 4 | 宝石・貴金属・毛皮加工 | 原則10年以上の実務経験。 |
| 5 | 動物の調教 | 原則10年以上の実務経験。 |
| 6 | 海底掘削・地熱開発等 | 石油探査・地熱開発・海底鉱物探査等。原則10年以上。 |
| 7 | 航空機の操縦 | 飛行経歴等について個別の上陸許可基準があります。 |
| 8 | スポーツ指導 | 原則3年以上の実務経験等。競技歴・国際競技会等に関する基準もあります。 |
| 9 | ワイン鑑定等 | 経験年数に加え、競技会実績・資格等に関する個別基準があります。 |
外国料理人の技能ビザ
技能ビザで特に相談が多いのが、 中国料理、インド料理、ネパール料理、フランス料理等、 外国において考案され、日本において特殊なものを要する料理の調理 に従事する外国人料理人です。
審査ポイント1|10年以上の実務経験を証明できるか
外国料理人では、タイ料理人のEPA特例等を除き、 申請する技能について原則10年以上の実務経験が必要です。
申請する外国料理の調理・食品製造に関する熟練技能を要する業務に、 どの勤務先で、いつからいつまで、どのような仕事をしていたのかを立証します。
実務経験を証明する主な資料
- 過去の勤務先が発行する在職証明書
- 勤務先の名称・所在地・電話番号
- 在職期間
- 具体的な料理・担当業務・職務内容
- 公的機関が発行する職業資格証明書等(ある場合)
- 外国の教育機関で関連科目を専攻した資料(経験期間へ算入する場合)
実務経験は技能ビザの中心的な審査項目です。 勤務先の実在性、期間、職務内容等について追加資料を求められる場合があります。 虚偽の経歴・証明書を提出してはいけません。
タイ料理人には日タイEPAによる特例があります
日タイ経済連携協定(EPA)の適用を受けるタイ料理人は、 通常の外国料理人とは異なる基準で申請します。
タイ料理人として5年以上の実務経験を証明します。所定の教育期間を含められる場合があります。
タイ労働省が発行する初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書が必要です。
申請直前1年間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明します。
審査ポイント2|日本で本当に熟練した調理業務を行うか
雇用契約上の職種名が「調理師」「コック」であればよいわけではありません。 日本の店舗で行う実際の仕事が、 外国料理の調理等に係る熟練した技能を要する業務である必要があります。
受入店舗・会社側で確認したい内容
- 店舗で実際に提供している料理・メニュー
- 申請人が担当する料理・具体的な調理工程
- 厨房・調理設備
- 他の調理スタッフ・ホールスタッフの配置
- 店舗・会社の事業内容
- 営業許可・事業継続性・安定性
- 雇用条件・給与額
- 申請人が熟練技能を継続して発揮できる業務量があるか
店舗規模、メニュー、厨房、人員配置、営業実態、申請人の具体的な担当業務等を総合して、 熟練した調理技能を要する活動を継続して行えるかを説明します。
ホール・レジ・皿洗いを主な仕事にはできません
外国料理人として許可された方が、 ホール接客、レジ、清掃、皿洗い等を主な仕事として働く場合は、 在留資格「技能」の活動内容との適合性に問題が生じます。
調理業務に通常付随する作業を一切してはいけないという意味ではありません。 重要なのは、雇用当初から実際の主たる業務が熟練した調理業務として組み立てられていることです。
「技能」と「特定技能」は別の在留資格です
| 項目 | 技能 | 特定技能 |
|---|---|---|
| 制度の対象 | 産業上の特殊な分野に属する熟練技能 | 人手不足が認められた特定産業分野 |
| 代表例 | 外国料理人、スポーツ指導者等 | 外食、飲食料品製造、介護、宿泊等 |
| 主な確認事項 | 実務経験・技能・個別分野の基準等 | 技能試験・日本語試験・受入機関要件等 ※免除の場合あり |
| 外食業の例 | 外国料理の専門調理師として熟練技能を要する調理 | 外食業分野で調理・接客・店舗管理等 |
技能ビザの主な3つの申請
在留資格認定証明書交付申請(COE)
山形県内の飲食店・企業等が、海外にいる外国料理人等を採用して日本へ呼ぶ場合。
在留資格変更許可申請
現在の在留資格から、技能に該当する活動へ変更する場合。
在留期間更新許可申請
現在の技能活動を継続する場合。転職後初回の更新では新勤務先資料が重要です。
必要書類は所属機関のカテゴリー1~4で異なります
在留資格「技能」のCOE・変更・更新では、 日本側の所属機関がどのカテゴリーに該当するかによって、 会社・店舗側の提出資料の範囲が変わります。
| カテゴリー | 主な考え方 | 書類面の特徴 |
|---|---|---|
| 1 | 上場企業、国・地方公共団体、一定の公的法人・認定企業等 | 所属機関関係資料の一部を省略できる場合があります |
| 2 | 一定の源泉徴収税額がある機関等、所定類型に該当する機関 | カテゴリー1に次いで資料が簡略化される場合があります |
| 3 | 前年分の法定調書合計表を提出した一般的な企業等 | 職歴・雇用条件・会社資料等を詳しく提出 |
| 4 | 新設法人・新規事業等、カテゴリー1~3に該当しない機関 | 事業計画、店舗・会社の実態、給与支払関係等の説明が重要 |
外国料理人の技能ビザ|主な必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書等
- 写真(必要な場合)
- パスポート・在留カード(国内申請の場合)
- 技能を要する業務に従事した機関・内容・期間を記載した履歴書
- 過去の勤務先の在職証明書等
- 公的な職業資格証明書等(ある場合)
- タイ料理人特例を利用する場合の技能水準証明・報酬資料等
- 雇用契約書・労働条件通知書等
- 日本側勤務先の事業内容を明らかにする資料
- 登記事項証明書等
- 直近年度の決算資料(カテゴリー等により必要)
- 新規事業の場合の事業計画書等
- 所属機関の代表者に関する申告書(対象カテゴリー)
- カテゴリーを証明する資料
- 店舗・メニュー・厨房・人員配置・具体的業務等を説明する資料
一律の基本必須書類ではない場合でも、 実務経験、店舗の事業実態、熟練技能を要する仕事内容、 新規店舗の事業計画等を補足するために提出することがあります。
在留カードの顔写真ルール
技能ビザを申請する成人の方は、通常、指定規格を満たした写真を準備します。
入管手数料・標準処理期間
| 手続き | 入管手数料 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 | 1か月~3か月 |
| 在留資格変更許可申請 | 許可時に納付 受付日・許可された在留期間・申請方法により異なる |
1か月~2か月 |
| 在留期間更新許可申請 | 許可時に納付 受付日・許可された在留期間・申請方法により異なる |
2週間~1か月 |
在留資格「技能」は5年・3年・1年・3月の在留期間があるため、 審査の結果として実際に許可された在留期間と申請方法によって手数料が決まります。
| 許可された在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3月 | 10,000円 | 10,000円+決済手数料330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円+決済手数料330円 |
| 3年 | 64,000円 | 56,000円+決済手数料550円 |
| 5年 | 75,000円 | 65,000円+決済手数料550円 |
川越政伸行政書士事務所の技能ビザ料金
| 手続き | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 海外から外国料理人等を呼ぶCOE申請 | 110,000円~ |
| 在留資格「技能」への変更 | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職あり) | 110,000円~ |
| 在留期間更新(転職なし) | 44,000円~ |
※出入国在留管理庁へ納付する法定手数料、証明書取得費、郵送費その他の実費は別途です。
※正式な報酬額は、ご相談内容を確認したうえで事前にお見積りします。
技能ビザ申請を行政書士へ依頼できます
川越政伸行政書士事務所では、 働く外国人本人だけでなく、 外国料理人・熟練技能者を採用する飲食店・法人等からのご相談にも対応しています。
技能ビザ|よくあるご質問
外国料理人は必ず10年の経験が必要ですか?
タイ料理人のEPA特例等を除き、外国料理人は原則として10年以上の実務経験が必要です。 外国の教育機関で料理・食品製造に関する科目を専攻した期間を含められる場合があります。
タイ料理人も10年以上必要ですか?
日タイEPAの適用を受ける場合は特例があります。 5年以上の実務経験、タイ労働省の技能水準証明書、 申請直前1年間にタイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する資料等が必要です。
小さなレストランでは技能ビザは取れませんか?
客席数だけで許否が決まる一律の公式基準はありません。 店舗規模、メニュー、厨房、人員配置、営業実態等から、 申請人が熟練した調理業務を継続して行えるかを確認します。
料理人がホールやレジも担当できますか?
技能ビザでは熟練した調理業務が主たる活動である必要があります。 ホール、レジ、清掃、皿洗い等が主な仕事になってしまう場合は、在留資格との適合性に問題が生じます。
新しく外国料理店を開業して料理人を海外から呼べますか?
申請を検討できますが、新設法人・新規店舗では、 事業計画、資金、店舗、営業許可、メニュー、厨房、人員配置、 雇用条件、申請人が担当する具体的な仕事等を詳しく確認します。
在職証明書だけあれば10年経験を証明できますか?
在職証明書は重要な資料ですが、記載内容や案件によっては、 勤務先の実在性、職務内容、資格、教育歴等を補足する資料が必要となる場合があります。
技能ビザと特定技能「外食」はどちらを使いますか?
外国料理の専門調理師として熟練技能を要する業務を行う場合は「技能」、 外食業分野で調理・接客・店舗管理等を行う場合は「特定技能」が検討対象となることがあります。 実際の仕事内容と外国人本人の要件から判断します。
技能ビザの給与はいくら必要ですか?
一律の最低年収が決められているわけではありません。 日本人が同じ業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上であることが必要です。
飲食店から外国人料理人の採用について相談できますか?
ご相談いただけます。 外国人本人の実務経験だけでなく、 受入店舗のメニュー、厨房、人員配置、雇用条件等も確認して申請準備を進めます。
技能ビザの審査期間はどのくらいですか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は、 COEが1か月~3か月、変更が1か月~2か月、更新が2週間~1か月です。 実際の期間は申請内容・追加資料・申請時期等により前後します。
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外国料理人・技能ビザ申請はご相談ください
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