外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

特定技能ビザ申請|外国人雇用・技能実習からの変更・登録支援機関

SPECIFIED SKILLED WORKER / JAPAN

特定技能ビザ申請・外国人雇用|全国対応

全国の企業様へ。特定技能外国人の新規採用、技能実習から特定技能1号への変更、1号から2号への移行、在留期間更新、登録支援機関への支援委託まで、採用前の段階からご相談いただけます。

特定技能の在留資格申請サポート110,000円(税込)~特定技能1号の支援委託は月額22,000円(税込)~/1名。行政書士報酬と支援委託料は別料金です。

全国からオンライン・電話相談に対応
0237-86-7198
電話受付 9:00~18:00/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
代表行政書士 川越 政伸
申請取次行政書士
登録支援機関 25登-012295
在留資格申請は全国から相談可能

HOW WE CAN HELP

特定技能のお悩みに合わせてご案内します

初めて外国人を採用する企業様

従事する業務が対象分野に該当するか、本人の試験・経歴、受入れ企業の基準、雇用条件と支援体制を採用前に確認します。

採用の流れ・必要書類を確認する →

技能実習生を継続雇用したい企業様

技能実習2号の良好修了、移行する分野との関連性、試験免除の可否、現在の在留期限を整理します。

試験免除の条件を見る →

特定技能1号から2号へ移行したい企業様

2号の対象分野、試験、実務経験、予定する業務と受入れ企業の要件を確認します。1号の期間満了が近い場合もご相談ください。

2号への変更について相談する →

雇用後の支援を委託したい企業様

1号特定技能外国人の生活支援、相談対応、定期面談など。勤務地・住居地・必要な現地対応を伺い、受託方法とお見積りをご案内します。

登録支援機関のサービスを見る →

全国対応について
在留資格手続は全国からオンラインでのご相談が可能です。申請取次の方法、窓口への出頭が必要なケース、登録支援機関としての送迎・同行・対面支援の実施方法は、所在地と案件に応じて個別にご案内します。

ABOUT THE STATUS

在留資格「特定技能」とは

人手不足が生じている特定産業分野で、一定の技能を有する外国人が働くための在留資格です。「特定技能ビザ」とも呼ばれますが、制度上の正式名称は在留資格「特定技能」です。

技能試験に合格しているだけでは、就労を開始できません。
外国人本人の要件とあわせて、実際の業務内容、雇用契約、受入れ企業の適格性、分野別基準、在留資格の認定・変更許可などを確認する必要があります。

SSW 1 / SSW 2

特定技能1号・2号の違い

比較項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能。分野ごとの試験や実務経験等を確認
在留期間 通算で原則5年以内 在留期間の更新により通算上限なし
家族帯同 原則として不可 要件を満たす配偶者・子は「家族滞在」での帯同が可能
支援計画 1号特定技能外国人支援計画が必要 1号と同じ義務的支援制度の対象外
対象分野 制度上19分野(受入れ開始状況は分野ごとに確認) 11分野
2号へ変更できるかは、対象分野だけで決まりません。
2号の試験・実務経験などの本人要件に加え、業務内容、契約、受入れ企業の要件を確認します。介護分野には在留資格「介護」への変更という別の選択肢もあります。

INDUSTRIES

特定技能の対象となる19の産業分野

制度上の特定産業分野は次の19分野です。ただし、分野が設けられた時点と申請・受入れを開始できる時点が異なる場合があります。とくに新設分野は、分野別の制度運用・試験・申請受付状況を確認してください。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環
「対象業種の会社」なら誰でも雇える、という意味ではありません。
本人に任せる仕事が対象分野・業務区分に該当するかを確認します。協議会加入、許認可、受入計画、事業所・施設の基準など、分野ごとに必要な手続が異なります。

介護、建設、製造業、農業、宿泊、外食、自動車整備、自動車運送業などの各業種について、実際の仕事内容から確認します。

FOREIGN WORKER

特定技能1号|外国人本人の主な要件

技能試験

原則として、従事する分野・業務区分に対応する試験等への合格が必要です。技能実習2号の良好修了等により試験が免除される場合があります。

日本語能力

原則としてJFT-Basicまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上等で確認します。介護・自動車運送業など分野独自の要件にも注意が必要です。

在留状況・渡航歴

国内で在留資格変更を行う場合は、現在の在留資格・在留期限・実際の活動状況を確認します。海外から来日する場合は国籍国側の手続も確認します。

健康・契約内容等

健康状態、本人の契約内容の理解、保証金・違約金等の禁止事項、試験・資格に関する資料を個別に確認します。

EMPLOYING COMPANY

受入れ企業に求められる主な条件

CHECK1

適正な雇用契約・報酬

日本人と同等以上の報酬、適切な労働時間・休日・福利厚生など、契約と実際の運用が基準に合っているか確認します。

CHECK2

労働・社会保険・税関係法令の遵守

法令の遵守状況や制度上の欠格事由、受入れに必要な体制を確認します。

CHECK3

分野・業務区分・追加基準への適合

実際に外国人が従事する仕事、協議会、許認可、分野ごとの資格・受入計画等を確認します。

CHECK4

1号外国人の支援体制

支援計画を作成し、自社で適正に実施するか、登録支援機関へ全部委託するかを決めます。

CHECK5

地域の共生施策・協力確認書

外国人の活動場所と住居地の市区町村に関する手続を確認します。勤務地・住居地が異なる自治体にある場合は、原則としてそれぞれへの提出が必要です。

CHECK6

受入れ後の届出・管理

雇用状況、在留期限、支援実施記録、定期届出・随時届出を継続して管理できる体制が必要です。

LOCAL COOPERATION

協力確認書は事業所所在地・住居地の市区町村へ

特定技能所属機関は、外国人が実際に活動する事業所の所在地と住居地の市区町村に協力確認書を提出し、共生施策への協力について申告・支援計画への反映等を行います。

初めて受け入れる場合

特定技能雇用契約の締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請より前に、提出先の市区町村の案内を確認します。

すでに雇用している場合

制度運用開始後の最初の変更・更新申請など、必要な提出時点を確認します。事業所所在地・住居地などの変更により再提出が必要になる場合があります。

全国共通の制度でも、提出方法は市区町村ごとに異なります。
事業所と住居地が同一市区町村なら原則一通で足ります。提出先は企業の本社所在地とは限りません。

SUPPORT FOR SSW 1

1号特定技能外国人への10項目の義務的支援

  1. 事前ガイダンス
  2. 出入国する際の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約の支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続等への同行
  6. 日本語学習機会の提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 受入れ側の事情による雇用契約解除等の場合の転職支援
  10. 定期的な面談・必要な行政機関への通報
義務的支援に必要な費用を、1号特定技能外国人本人に直接・間接に負担させることはできません。
自社支援が難しい場合は登録支援機関への全部委託を検討します。委託後も企業には雇用主・特定技能所属機関としての義務が残ります。

REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION

登録支援機関への委託|全国からご相談可能

川越政伸行政書士事務所

登録支援機関番号:25登-012295
登録年月日:2025年8月20日
対応言語:英語・中国語・ベトナム語

行政書士による在留資格申請と、登録支援機関による1号支援を、同じ窓口で相談できます。

1号支援委託料

月額22,000円(税込)~/1名

人数・勤務地・住居地・言語・送迎・同行等の内容を確認してお見積りします。

現地支援の対応可否は勤務地・住居地ごとに確認します。
遠方の案件では、必要な支援を適切に実施できる体制を個別に検討します。支援委託料には在留資格申請報酬、追加の実費・交通費等を含みません。

FROM TECHNICAL INTERN TRAINING

技能実習から特定技能1号へ変更する場合

技能実習2号を良好に修了している場合、通常の日本語試験は原則として免除されます。技能試験については、技能実習で従事した正式な職種・作業と、特定技能で行う業務との関連性によって免除の可否を確認します。

技能実習2号の修了だけで、すべての特定技能分野に試験なしで移行できるわけではありません。
修了見込みや証明書類、転職・雇用先、在留期限、受入れ企業の要件も合わせて確認します。

IKUSEI SHURO

2027年4月1日から育成就労制度が始まります

技能実習制度は育成就労制度へ移行します。施行時点で技能実習を行っている方などには経過措置があり、現在の技能実習から特定技能へ進むケースについても、適用される要件と経過措置を個別に確認します。

技能実習の修了時期と、特定技能の受入れ準備を早めに照合しましょう。
在留期限・試験免除・雇用契約・企業側の受入要件の確認には時間がかかる場合があります。

DOCUMENTS

特定技能の申請に必要になる主な書類

書類は申請区分(海外からの採用・国内での変更・更新)、1号・2号、分野、企業の区分などによって異なります。以下は主な確認例です。

外国人本人

  • 申請書・写真等
  • パスポート・在留カード(国内申請)
  • 技能試験・日本語試験の証明資料または試験免除資料
  • 健康診断関係資料
  • 国籍国側の必要な手続に関する資料

受入れ企業・契約

  • 特定技能雇用契約書・雇用条件書
  • 企業の法令遵守・税・社会保険等に関する資料
  • 1号支援計画・委託に関する書類
  • 雇用する業務の内容に関する資料

分野ごと・地域ごと

  • 協議会に関する資料
  • 許認可・受入計画・事業所基準等の証明資料
  • 市区町村への協力確認書に関する手続
  • 各分野の追加提出書類
必要書類を一律に決めつけないことが重要です。
申請時には出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧表・分野別要領を使い、申請人、企業、分野に分けて照合します。提出書類が省略できる場合も条件があります。

APPLICATION PROCESS

採用相談から在留資格申請・支援開始までの流れ

STEP1

仕事内容・勤務地・採用予定者を確認

対象分野、本人の在留状況、試験・経歴、企業側の要件を整理します。

STEP2

分野別基準・協議会・雇用契約の準備

必要な許認可、報酬・労働条件、受入れ先の体制を確認します。

STEP3

支援体制・協力確認書の準備

1号の場合は支援計画を作成し、関係する市区町村への提出等を進めます。

STEP4

必要書類を整えて在留資格申請

海外から採用する場合は在留資格認定証明書交付申請、国内で変更する場合は在留資格変更許可申請等を行います。申請方法・管轄は案件ごとに確認します。

STEP5

許可・就労開始・継続的な管理

許可された活動範囲と在留期間を確認し、入社後の支援、届出、在留期間更新等を継続します。

採用候補者・仕事内容が決まっている企業様へ

国籍、現在の在留資格、勤務地、採用予定人数、希望する採用時期を分かる範囲でお知らせください。

BEFORE THE EXPIRY DATE

在留期限が近い場合・転職する場合の注意点

技能実習の修了予定日や現在の在留期限から逆算して、試験・雇用契約・申請書類の準備を進めます。必要な資料が間に合わない場合は、当該時点で利用可能な申請・在留手続を確認します。

申請書類が間に合わないからといって、許可前に特定技能の仕事を始めることはできません。
特定技能への在留資格変更が必要なケースや、所属機関・従事業務が変わるケースでは、就労開始可能日を必ず確認してください。

AFTER EMPLOYMENT

定期届出・随時届出と在留期限の管理

主な手続 確認する内容
定期届出 2026年4月1日以降の提出は原則年1回。対象期間は4月1日~翌年3月31日、提出期間は翌年4月1日~5月31日(末日が閉庁日の場合は翌開庁日)。
全部委託中の支援実施状況 受入れ企業が登録支援機関による支援状況も取りまとめて提出します。記録の受渡しなど日頃の連携が必要です。
随時届出 雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画・委託先の変更など、事由に応じて必要な届出を確認します。
在留期間更新・変更 在留期限、就労内容、所属機関や分野の変更などに応じて必要な申請を行います。
登録支援機関へ全部委託しても、企業側の義務がなくなるわけではありません。
雇用主としての管理、特定技能所属機関としての届出、本人の在留期限の把握は継続して必要です。

FEES

特定技能申請・支援委託の料金

業務 報酬・支援委託料
特定技能の在留資格申請サポート 110,000円(税込)~
技能実習から特定技能1号への変更(1人目) 110,000円(税込)~
同一企業・同時申請の2人目以降 55,000円(税込)~/人
内容により個別見積り
1号特定技能外国人の支援委託 月額22,000円(税込)~/1名
外国人雇用・在留資格顧問 月額33,000円(税込)~
在留資格申請報酬と登録支援機関への委託料は別料金です。
入管の法定手数料、試験・協議会等の費用、翻訳・証明書取得・郵送・現地対応等の実費は別途必要な場合があります。分野・申請区分・人数・勤務地を確認して正式なお見積りをご案内します。
2026年10月1日以降に受け付けられる変更・更新申請は、許可時の入管手数料が改定されます。
許可される在留期間や申請方法により金額が変わります。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可日が10月1日以降でも改定前の手数料が適用されます。最新の納付方法もご確認ください。

OUR SERVICES

行政書士+登録支援機関として全国の企業様をサポート

採用前の要件確認

仕事内容・候補者の経歴・分野別基準を整理し、採用後の手続を見据えて準備します。

在留資格の申請書類作成・取次

認定・変更・更新の区分を確認し、必要書類や申請方法を案件ごとに整理します。

1号支援・雇用後の相談

支援委託の可否を勤務地等に応じて確認し、在留期限や届出の継続管理もご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表行政書士 川越 政伸

川越政伸行政書士事務所は山形県を拠点とし、東北地方を中心に全国から在留資格申請についてのご相談をお受けしています。登録支援機関として英語・中国語・ベトナム語にも対応しています。

登録支援機関番号:25登-012295

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

特定技能のよくある質問

山形県以外の企業でも依頼できますか?

はい。特定技能の在留資格申請については全国からご相談いただけます。申請方法・出頭の要否は案件ごとに確認します。支援委託については、勤務先・住居地・送迎や同行等を踏まえて、受託できる範囲をご案内します。

特定技能の対象分野は19分野ですか?

制度上は19分野です。ただし、新設分野を含め、受入開始日・試験・申請受付の状況は分野ごとに異なるため、実際に受け入れる分野について個別確認が必要です。

特定技能2号に変更できるのはどのような場合ですか?

2号の対象である11分野に該当し、分野ごとの試験・実務経験等の要件を満たすか確認します。1号として働いていた期間だけで自動的に2号になるわけではありません。

技能実習2号を終えれば試験なしで変更できますか?

良好修了者は通常の日本語試験が原則免除されます。技能試験の免除には、技能実習の職種・作業と変更先の特定技能業務との関連性などの確認が必要です。

登録支援機関への委託は必須ですか?

必須ではありません。企業が法令上必要な体制を整え、1号支援計画を適切に実施できる場合は自社支援も可能です。

支援委託料22,000円に在留資格申請も含まれますか?

含まれません。在留資格申請の行政書士報酬と、1号外国人への支援委託料は別にお見積りします。

協力確認書は本社の市区町村に提出しますか?

本社所在地ではなく、原則として外国人が実際に活動する事業所の所在地と住居地の市区町村に提出します。両方が同じ市区町村なら一通で足ります。

定期届出は年1回ですか?

2026年4月1日以降の提出は原則年1回です。対象期間は4月1日から翌年3月31日、提出は翌年4月1日から5月31日までです。末日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。

在留期限が近く、必要書類がまだそろっていません。

現在の在留資格、在留期限、雇用契約、資料の準備状況を確認し、利用できる手続を個別に検討します。許可前に特定技能の業務を始められるとは限りません。

OFFICIAL INFORMATION

特定技能・在留資格に関する公式情報

CONTACT

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「自社の業務は特定技能の対象か」「技能実習から変更できるか」「必要書類や費用を知りたい」「支援の委託先を探している」など、採用前から雇用後まで状況に応じてご案内します。

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2026.09.28 Monday
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