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特定技能

<特定技能とは?>

特定技能とは、人手不足が深刻化する日本で人材を確保することが困難な分野で、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

この人手不足が深刻な分野はあらかじめ決められており、現在12分野となっております。

特定技能受け入れ可能分野

1 介護
2 ビルクリーニング
3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4 建設
5 造船・舶用工業
6 自動車整備
7 航空
8 宿泊
9 農業
10 漁業
11 飲食料品製造業
12 外食業

上記12分野に加えて、

・自動車運送業

・鉄道

・林業

・木材産業の4分野が追加されることが決定しており今後は16分野での特定技能制度の運用となります。

 

さらにこれらの分野の中で特定技能外国人が行える業務区分が定められています。

 1 介護

分野、区分の概要

高齢や障害で、生活をする時に介護が必要になった人たちへの身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)のほか、身体介護等に関係して助けが必要な仕事

(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
※介護を受ける人たちの家でするものは対象ではありません。

従事する主な業務  身体介護等(介護を受ける人の状況にあわせて入浴、食事、排せつを助けること等)
身体介護等に関係して助けが必要な仕事(レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助等)
想定される関連業務 お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理

2 ビルクリーニング

分野、区分の概要 建築物内部の清掃
従事する主な業務  多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の物質を排除し、清潔さを維持する業務

※床、浴室、トイレ、洗面台等の清掃からアメニティ補充やベッドメイク作業など、衛生かつ美観が整えられた客室を商品として納品するために必要な一連の業務である客室清掃業務は主な業務に含まれる。
想定される関連業務  当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
   関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・複数の作業員の指導、現場の管理、計画作成や進行管理等
・清掃用機械器具の維持管理等に関する業務、技能実習責任者の業務、技能実習指導員の業務や、生活指導員の業務(それぞれ主たる業務に該当するものを除く。)
・建築物と構造上一体と見なせる部分(犬走・アプローチ等の外周部など)の清掃作業
・資機材倉庫の整備作業
・建物外部洗浄作業(外壁、屋上等。ただし高所作業を伴う窓ガラス・外壁清掃作業は除く。)
・ベッドメイク作業
・建築物内外の植裁管理作業(灌水作業等)
・資機材の運搬作業(他の現場に移動する場合等

3 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

 機械金属加工区分

分野、区分の概要 指導者の指示を理解し又は自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事
従事する主な業務  鋳造 / 鍛造 / ダイカスト / 機械加工 / 金属プレス加工 / 鉄工 / 工場板金 /
仕上げ / プラスチック成形 / 機械検査 / 機械保全 / 電気機器組立て / 塗装 / 溶接 / 工業包装
想定される関連業務  当該業務区分に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
   関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

  電気電子機器組立て区分

分野、区分の概要 指導者の指示を理解し又は自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事
従事する主な業務  機械加工 / 仕上げ / プラスチック成形 / プリント配線板製造 /
電子機器組立て / 電気機器組立て / 機械検査 / 機械保全 / 工業包装
想定される関連業務    当該業務区分に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
   関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

 金属表面処理区分

分野、区分の概要 指導者の指示を理解し又は自らの判断により、表面処理等の作業に従事
従事する主な業務  めっき / アルミニウム陽極酸化処理
想定される関連業務  当該業務区分に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えない。
   関連業務に当たり得るものとして、次が想定される。
・原材料・部品の調達・搬送作業
・各職種の前後工程作業
・クレーン・フォークリフト等運転作業
・清掃・保守管理作業
※専ら関連業務に従事することは認められない。

4 建設

 土木区分

分野、区分の概要 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
従事する主な業務  型枠施工 / コンクリート圧送 / トンネル推進工 /
建設機械施工 / 土工 / 鉄筋施工 / とび / 海洋土木工

その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
想定される関連業務 ・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

建築区分

分野、区分の概要 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
従事する主な業務  型枠施工 / 左官 / コンクリート圧送 / 屋根ふき /
土工 / 鉄筋施工 / 鉄筋継手 / 内装仕上げ /
表装 / とび / 建築大工 / 建築板金 / 吹付ウレタン断熱
想定される関連業務  ・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

ライフライン・設備区分

分野、区分の概要 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
従事する主な業務 

電気通信 / 配管 / 建築板金 / 保温保冷

その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業

想定される関連業務  ・原材料・部品の調達・搬送
・機器・装置・工具等の保守管理
・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業
・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業
・清掃・保守管理作業
・その他、主たる業務に付随して行う作業

5 造船・舶用工業

 溶接区分

分野、区分の概要 溶接(監督者の指示を理解し又は自らの判断により溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)
従事する主な業務  溶接(監督者の指示を理解し又は自らの判断により溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

塗装区分

分野、区分の概要 塗装(監督者の指示を理解し又は自らの判断により塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)
従事する主な業務  塗装(監督者の指示を理解し又は自らの判断により塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

鉄工区分

分野、区分の概要 鉄工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)
従事する主な業務  鉄工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

仕上げ区分

分野、区分の概要 仕上げ(監督者の指示を理解し又は自らの判断により仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事)
従事する主な業務  仕上げ(監督者の指示を理解し又は自らの判断により仕上げ作業(治工具仕上げ作業、金型仕上げ作業、機械組立仕上げ作業)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

機械加工区分

分野、区分の概要 機械加工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事)
従事する主な業務  機械加工(監督者の指示を理解し又は自らの判断により機械加工作業(普通旋盤作業、数値制御旋盤作業、フライス盤作業、マシニングセンタ作業)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

電気機器組立て区分

分野、区分の概要 電気機器組立て(監督者の指示を理解し又は自らの判断により電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事)
従事する主な業務  電気機器組立て(監督者の指示を理解し又は自らの判断により電気機器組立て作業(回転電機組立て作業、変圧器組立て作業、配電盤・制御盤組立て作業、開閉制御器具組立て作業、回転電機巻線製作作業)に従事)
想定される関連業務 ・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃

6 自動車整備

分野、区分の概要 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
従事する主な業務  自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務
想定される関連業務 ・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業

7 航空

 空港グランドハンドリング区分

分野、区分の概要 航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等
従事する主な業務   指導者やチームリーダーの下に行う
・航空機地上走行支援業務
・手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務
・航空機内外の清掃整備業務
想定される関連業務 ・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪

 航空機整備区分

分野、区分の概要 航空機の機体、装備品等の整備業務等
従事する主な業務   国家資格整備士等の指導・監督の下、機体や装備品等の整備業務のうち基礎的な作業(簡単な点検や交換作業等)
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)
想定される関連業務 ・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪

8 宿泊

分野、区分の概要 旅館やホテルにおけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供業務
従事する主な業務  ・フロント業務(チェックイン/アウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配 等)
・企画・広報業務(キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、HP、SNS等による情報発信 等)
・接客業務(旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応 等)
・レストランサービス業務(注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけ等の業務 等)
想定される関連業務 旅館やホテル内における販売、備品の点検・交換等

9 農業

 耕種農業区分

分野、区分の概要 栽培管理、農産物の集出荷・選別等の農作業
従事する主な業務  ・各作物に応じた土壌づくり
・施肥作業
・種子、苗木の取扱い
・資材、装置の取扱い
・栽培に関する作業
・安全衛生業務 等
想定される関連業務 ・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

 畜産農業区分

分野、区分の概要 飼養管理、畜産物の集出荷・選別等の農作業
従事する主な業務  ・各畜種に応じた器具の取扱い
・個体の取扱い、観察
・飼養管理
・生産物の取扱い
・安全衛生業務 等
想定される関連業務 ・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
・農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業
・その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等)

 10 漁業

 漁業区分

分野、区分の概要 漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等
従事する主な業務  ・釣りによる方法を主とした魚介類の捕獲(延縄漁、カツオ一本釣り漁、イカ釣り漁 等)
・網やカゴによる方法を主とした魚介類の捕獲(定置網漁、まき網漁、曳網漁 等)
・漁具(網、カゴ等)の修理作業
・ソナーや魚群探知機による魚群の探索
・漁に使用する網・縄を巻き上げる機械(ネット・ラインホーラー)、自動イカ釣り機等の機械操作
・漁獲物の選別、函詰め、冷凍作業、下処理
・漁港での漁獲物や漁具等の荷揚げ作業 等
想定される関連業務 ・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫、番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・出漁に係る炊事・賄い
・採捕した水産動植物の生簀における畜養その他付随的な養殖
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修

 養殖業区分

分野、区分の概要 養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等
従事する主な業務  ・魚類や貝類、藻類などの育成
・養殖魚の給餌、死んだ魚や残餌等の除去
・養殖貝類の付着物の清掃
・養殖水産動植物の収獲(穫)、魚市場や陸揚港への運搬作業
・養殖貝類の殻剥き
・養殖池や網の清掃、水質等の管理
・養殖筏の製作、補修
・養殖水産動植物の種苗の生産、採捕 等
想定される関連業務 ・漁具・漁労機械の点検・換装
・船体の補修・清掃
・魚倉、漁具保管庫・番屋の清掃
・漁船への餌、氷、燃油、食材、日用品その他の操業・生活資材の仕込み・積込み
・養殖用の機械・設備・器工具等の清掃・消毒・管理・保守
・鳥獣に対する駆除、追払、防護ネット・テグス張り等の養殖場における食害防止
・養殖水産動植物の餌となる水産動植物や養殖用稚魚の採捕その他付随的な漁業
・自家生産物の運搬・陳列・販売
・自家生産物又は当該生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用する製造・加工及び当該製造物・加工物の運搬・陳列・販売
・魚市場・陸揚港での漁獲物の選別・仕分け
・体験型漁業の際に乗客が行う水産動植物の採捕の補助
・社内外における研修

11 飲食料品製造業

分野、区分の概要 飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工、安全衛生の確保
従事する主な業務  ・原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
・業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務
想定される関連業務 ・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業

12 外食業

分野、区分の概要 飲食物調理、接客、店舗管理
従事する主な業務  ・飲食物調理(客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの)
   例 : 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等

・接客(客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの)
   例 : 席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリーセッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等

・店舗管理(店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの)
   例 : 店舗内の衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等
想定される関連業務 ・店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
・客に提供する調理品等以外の物品の販売

 

<特定技能1号と特定技能2号>

特定技能」の在留資格は、1号と2号に分かれており、それぞれ違いがあります。

特定技能1号
  • 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 技能試験と日本語試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象
  • 原則、家族帯同は不可
  • 在留できる期間は5年まで
  • 付与される在留期間は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

 

特定技能2号
  • 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う
  • 特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる
  • 所属機関または登録支援機関による支援の対象外
  • 配偶者と子の帯同可能(「家族滞在」の在留資格を得る必要あり)
  • 在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能
  • 付与される在留期間は3年、1年又は6月

特定技能1号を受入れ可能な特定産業分野は現在12分野、そのうち特定技能2号を受入れ可能なのは介護を除いた11分野です。

介護分野が特定技能2号の対象外となっているのは、「介護」の在留資格が別に用意されているためです。

 

<特定技能制度で外国人を受けれるまでの流れ>

特定技能外国人を受け入れる場合、外国人が日本在留中なのか、海外にいるのかで手続きが異なります。

※在留期限までに特定技能1号への在留資格変更許可申請を行うことが困難である場合は、「特定活動(特定技能移行準備)」が認められる場合があります。

 現在の在留カードを確認して期限までに在留資格変更手続きを行えない場合は、特定技能への変更の前に「特定活動(特定技能移行準備)」へ変更してから特定技能に変更しましょう。

 ①現在の在留カードを確認/在留期限までに特定技能への変更が困難

 ②まずは、「特定活動(特定技能移行準備)」へ在留資格変更

 ③「特定活動(特定技能移行準備)」の期間内に特定技能へ再度在留資格変更

 

日本国内の外国人を受け入れる場合

①外国人が試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了

②雇用契約の締結

③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ

④地方出入国在留管理局(入管)に在留資格変更許可申請を行う

⑤在留資格変更許可

⑥就労開始

 

海外から外国人を受け入れる場合

①外国人が試験に合格する または 技能実習2号を良好に修了

②雇用契約の締結

③1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)

④地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う

在留資格認定証明書の受領

査証を申請する

査証を受領

入国

就労開始

 

<どうやって特定技能外国人を採用するのか>

特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けていません。

そのため受入れ機関が特定技能外国人を採用する方法は、

・直接採用活動を行う

・国内外の職業紹介機関を活用する

などして採用活動を行うことになります。

国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

また出入国在留管理庁では、特定技能制度を活用した外国人材の採用を検討されている日本企業と外国人材をつなぐマッチングイベントやジョブフェアを開催しています。  

 

<特定技能外国人を雇用する際の注意点>

1 受け入れ機関が外国人を受け入れる際の基準

 ・外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

  特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 など

 ・受入れ機関自体が適切であること

  法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと

  保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと など

 ・外国人を支援する体制があること 

 ・外国人を支援する計画が適切であること

 

2 受け入れ機関の義務

 ・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること

 ・外国人への支援を適切に実施すること

 ・出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出

  特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及び ハローワークに定期又は随時の届出を行う

 

3 1号特定技能外国人支援計画の作成

 ・1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動 を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

 

4 分野別協議会への加入

 ・特定技能外国人を受け入れる全ての受入れ機関は、特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になることが求められます。 協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体その他関係省庁等で構成され、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度や情報の周知、法令遵守の啓発のほか、地域ごとの人手不足の状況を把握し、必要な対応を行います。

 

5 届出

 ・受入れ機関・登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を定期又は随時に行わなければなりません。
 受入れ機関の届出不履行や虚偽の届出といった違反が発覚した場合、指導・罰則の対象となります。
 登録支援機関についても、指導や登録の取消しの対象となります。

 

<特定技能制度 その他の注意事項>

支援に要する費用は、受入れ機関等において負担し、支援対象の外国人に負担させてはなりません。

外国人であることを理由に、(福利厚生施設の利用など)待遇面において差別的な取扱いがあってはなりません。

2024.11.21 Thursday