山形県で登録支援機関設立代行|山形県で登録支援機関の登録申請サポート
山形県で登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ
山形県の登録支援機関登録申請
新規登録・更新を行政書士がサポート
「登録できるか分からない」という段階から、支援経験・担当者の要件確認、必要書類の作成、申請までご相談ください。
山形県全域対応|県外からも相談可能|電話受付 9:00~18:00
代表行政書士 川越 政伸
申請前の要件確認
外国人支援の経験や担当予定者の経歴を整理します。
個人・法人に対応
会社設立の有無だけでなく、実際の支援体制を確認します。
登録後を見据えた準備
支援の実施方法や制度改正を踏まえて書類を整えます。
このようなお悩みをご相談ください
登録支援機関とは?
登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を実施する機関です。登録を受けるためには、支援計画の全部を適正に実施できる体制などを整え、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。
「会社の設立」と「登録支援機関の登録」は別の手続です。 株式会社・合同会社・協同組合などの法人だけでなく、所定の登録要件を満たす個人も登録申請ができます。法人を設立したこと自体が登録の条件を満たしたことにはなりません。
登録後に行う1号特定技能外国人への主な支援
① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活契約の支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行
⑥ 日本語学習機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(所定の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報
登録時には「支援の一部だけを行う体制」では足りません。 1号特定技能外国人支援計画の全部を実施できる体制が必要です。また、委託を受けた支援業務を別の機関に丸ごと再委託することはできません。
登録支援機関になるための主な要件
申請書を揃えるだけでなく、支援を継続的に実施できる人員・言語・実績・中立性などが審査の対象です。実際の要件該当性は、申請者と担当予定者の状況、立証資料により個別に確認します。
1.支援責任者と支援担当者
支援責任者、支援を行う事務所ごとの支援担当者を選任します。両者の兼任は可能ですが、適切な支援を実施できることが前提です。
2.受入れ・相談業務などの経験
機関または担当予定者の外国人受入れ・管理・生活相談業務等の実績について、該当する基準と証明資料を確認します。
3.外国人が理解できる言語への対応
支援対象者が十分理解できる言語で、相談・情報提供等を行う体制が必要です。通訳を確保する場合も実施方法を整理します。
4.適正・中立な支援と欠格事由の確認
支援対象者の相談に中立的に対応できること、法令違反等の登録拒否事由に該当しないことなどを確認します。
最初に確認したい外国人支援の経験要件
「外国人の雇用経験がある」「士業の資格を持っている」だけで登録できるとは限りません。申請者・担当予定者の経歴を伺い、該当する基準を確認したうえで必要な証明資料を整理します。
中長期在留者の受入れ・管理実績
受入れの時期・人数・管理内容・適正な実施状況を資料で確認します。
外国人に関する相談業務の経験
報酬を得て業として行った相談の内容や期間、契約・業務記録を確認します。
担当予定者の生活相談業務経験
支援責任者・支援担当者の担当期間、相談内容、従事した立場を確認します。
その他の同程度の支援実施能力
類似した実務経験や支援実施体制がある場合は、該当性と立証方法を個別に検討します。
相談前に分かる範囲でご用意ください。 これまでの外国人受入れ実績、相談業務の内容、担当候補者の経歴、対応予定の言語、支援業務を行う場所をお伺いします。
当事務所が登録申請をサポートします
登録できる可能性から整理
個人・法人の事業内容、受入れ・相談実績、担当予定者の経歴を確認し、必要な準備をご案内します。
申請書・説明資料の作成
登録申請書、概要書、誓約書、担当者関係書類などを整理し、申請内容に応じた資料作成をサポートします。
当事務所自身も登録支援機関
登録番号25登-012295。英語・中国語・ベトナム語に対応し、特定技能外国人の支援業務も取り扱っています。
登録後の手続も相談可能
登録の更新・変更届、外国人の在留資格申請、受入れ企業の外国人雇用関連手続などをご相談いただけます。
川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市|登録支援機関登録年月日:2025年8月20日
登録支援機関の新規登録・更新申請サポート料金
個人・法人の別と申請区分によって報酬が異なります。申請前に内容を確認し、正式なお見積りをご案内します。
| 申請区分 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 個人|新規登録申請 | 187,000円(税込)~ |
| 法人|新規登録申請 | 209,000円(税込)~ |
| 個人|登録更新申請 | 77,000円(税込)~ |
| 法人|登録更新申請 | 99,000円(税込)~ |
申請手数料(行政書士報酬とは別)
新規登録:28,400円 / 登録更新:11,100円
申請時に所定額の収入印紙等による納付が必要です。証明書取得費・郵送料・必要に応じた翻訳費その他の実費は別途となります。
役員数、経験要件、資料の量、支援体制の整備状況などにより費用が変わる場合があります。当事務所の料金一覧もご覧いただけます。
新規登録申請に必要な主な書類
個人・法人の別、選択する経験要件、実際の支援体制によって必要な書類が異なります。提出前に、出入国在留管理庁の最新の提出書類一覧・様式を確認します。
外国人支援の経験について、先に該当する基準を確認してから証明資料を集めることで、必要な準備を整理しやすくなります。
登録支援機関の登録申請に関する書類の一例
お問い合わせから新規登録までの流れ
事業内容、開始予定時期、支援対象者、受入れ・相談経験などを伺います。
担当予定者、外国語対応、経験の証明方法、支援実施場所を整理します。
対応範囲、必要書類、行政書士報酬、別途実費をご案内します。
登録申請書・概要書・担当者関係書類・経験資料等を整えます。
本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等に提出します。郵送申請にも対応する手続です。
追加資料の依頼があれば対応し、登録が認められると登録簿に登載されます。
審査期間の目安はおおむね2か月
出入国在留管理庁は、支援業務開始予定日のおおむね2か月前までの申請を案内しています。書類準備の期間は別に必要ですので、開始予定が決まっている場合は早めにご相談ください。
登録更新・登録後の届出
登録の有効期間は5年間
支援業務を継続する場合は、登録有効期間の満了前に更新申請が必要です。
更新申請の提出時期
登録の有効期間が満了する日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに申請するよう案内されています。
登録事項の変更
名称・所在地・役員・支援責任者等に変更がある場合は、該当する届出と期限を確認します。
支援業務の休止・廃止・再開
休止、廃止、再開にはそれぞれ必要な届出があるため、事業の状況に応じて手続を確認します。
2027年4月1日から支援体制に関する要件が変わります
新規登録・更新をご検討中の方は、現行の登録要件だけでなく、施行後に必要となる人員配置・業務運営も見据えて準備することが大切です。
1.事務所ごとの常勤者の選任
支援業務を行う事務所ごとに、常勤の役員または職員から支援責任者・支援担当者をそれぞれ1名以上選任します。同一人物による兼務は可能です。
2.支援業務を行う人の範囲
支援業務に従事できる者は、選任された支援責任者・支援担当者に限定されます。
3.支援責任者の養成講習
支援責任者に養成講習の修了義務が設けられます。ただし、経過措置により2027年4月1日以降も当分の間は講習未修了でも差し支えないと案内されています。
4.委託企業数・外国人数に応じた人数基準
委託を受けている企業数と支援対象の1号特定技能外国人数に応じた支援担当者の配置基準が導入されます。規模に応じて必要人数を確認します。
施行前に申請する場合も、施行後の運営体制を確認しましょう。 施行前の要件で登録可否が判断される申請であっても、その後の更新申請では原則として施行後の基準への対応が必要です。個別の経過措置を含め、事業開始時期に応じて確認します。
山形県を中心に、県外からの登録申請もご相談いただけます
当事務所は山形県寒河江市に所在し、山形市・天童市・東根市・村山市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県内のご相談に対応しています。電話・オンライン・郵送等で進められる案件については、宮城県など山形県外の方もご相談ください。
登録申請の提出先は、申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等です。山形県外の申請先は、所在地に応じて個別に確認します。
登録支援機関の登録申請でよくある質問
Q.個人事業主でも登録支援機関になれますか?
はい。個人であっても、外国人支援に関する実績・経験や支援体制など、所定の要件を満たせば登録申請できます。
Q.会社を設立したばかりでも登録できますか?
会社設立だけで登録要件を満たすわけではありません。申請者または担当予定者の経験、支援を実施できる体制、登録拒否事由の有無などを個別に確認する必要があります。
Q.行政書士や社会保険労務士の資格があれば登録できますか?
資格があるだけでは自動的に登録できません。外国人に関する相談業務等の経験が要件に該当するか、契約・業務記録などの資料とあわせて確認します。
Q.支援責任者と支援担当者は兼任できますか?
兼任は可能です。2027年4月1日からは、事務所ごとに常勤の役員または職員からそれぞれ1名以上選任する必要がありますが、同一人物による兼務も認められます。支援対象人数等に応じた体制の確認は別途必要です。
Q.登録申請は郵送できますか?
郵送申請が可能です。提出先は申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局等となります。
Q.登録完了までどのくらいかかりますか?
新規登録申請の審査期間はおおむね2か月と案内されています。申請前の要件確認や必要書類の準備にかかる期間は別に見込んでください。
Q.登録の有効期間と更新申請の時期は?
有効期間は5年間です。更新を希望する場合は、満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに申請するよう案内されています。
Q.支援の一部だけを行う登録支援機関として登録できますか?
登録を受けるためには、1号特定技能外国人支援計画の全部を適正に実施できる体制が必要です。支援の一部だけを実施する能力に限定した登録はできません。
Q.登録支援機関が受託した支援をさらに別の機関へ再委託できますか?
登録支援機関が委託を受けた支援業務を、さらに別の機関へ再委託することはできません。通訳などの外部協力を含む実際の体制は個別に確認します。
Q.山形県外の会社でも依頼できますか?
はい。電話・オンライン・郵送等で進められる案件は県外からもご相談いただけます。申請者の所在地を確認し、管轄官署と必要な対応をご案内します。
登録支援機関・特定技能に関するご案内
登録支援機関の公式情報
登録支援機関の新規登録・更新は
川越政伸行政書士事務所へ
「自分の経験で登録できるか」「どのような人員・言語体制が必要か」など、準備の初期段階からご相談ください。現在の状況を伺い、申請に向けて確認すべきことをご案内します。
個人の新規登録 187,000円(税込)~ / 法人の新規登録 209,000円(税込)~
国の申請手数料・書類取得費・郵送料等は別途
電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付
山形県寒河江市|登録支援機関登録番号 25登-012295
