外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

山形県で登録支援機関設立代行|山形県で登録支援機関の登録申請サポート

山形県で登録支援機関を始めたい個人・法人の方へ

山形県の登録支援機関・新規登録申請
行政書士が登録要件の確認から申請までサポート

「自分は登録支援機関になれる?」という段階からご相談ください

登録要件・外国人支援の経験・支援責任者・支援担当者・必要書類を確認し、
登録支援機関の新規登録申請をサポートします。

登録支援機関|新規登録申請サポート

187,000円~(税込)

山形県全域対応|個人・法人対応|オンライン相談可能

山形県の登録支援機関登録申請をサポートする川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所 代表

行政書士事務所+登録支援機関

当事務所自身も、出入国在留管理庁から登録を受けた登録支援機関です。

登録番号:25登-012295

登録年月日:2025年8月20日

支援を行う事業所:山形県寒河江市

対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

登録申請だけでなく、登録後に実際に特定技能外国人を支援することまで考えて申請準備をサポートします。

登録支援機関になれるか、まず確認しませんか?

現在の事業内容・外国人支援の経験・支援担当予定者などを確認し、
登録申請を進められるか整理します。

登録支援機関の新規登録について相談する

お問い合わせフォーム24時間受付

このような方からご相談いただけます

✓ 山形県で登録支援機関を始めたい

✓ 個人事業主でも登録できるのか知りたい

✓ 自社が登録要件を満たしているか分からない

✓ 外国人支援の経験が要件を満たすのか分からない

✓ 支援責任者・支援担当者を誰にすればいいか分からない

✓ 必要書類をまとめて行政書士に任せたい

✓ 登録更新の期限が近づいている

✓ 登録後の支援業務についても相談したい

✓ 2027年4月の制度改正に対応できる体制を整えたい

登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関から委託を受けて、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部を実施する機関です。

登録支援機関として支援業務を行うためには、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

「会社を設立すること」と「登録支援機関になること」は別です

登録要件を満たしていれば、株式会社・合同会社・協同組合等の法人だけでなく、個人事業主も登録支援機関として登録を受けることができます。

そのため、本ページでは分かりやすさのため「登録支援機関を始める」という表現も使用していますが、正式な手続きは「登録支援機関の登録申請」です。

登録後は1号特定技能外国人への支援を行います

登録支援機関は、特定技能所属機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援を行います。

① 事前ガイダンス
② 出入国時の送迎
③ 住居確保等の支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行
⑥ 日本語学習機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援
⑩ 定期面談等

支援の一部だけを行う機関として登録することはできません

登録を受けるためには、1号特定技能外国人支援計画の全部を適正に実施できる体制を整えている必要があります。

登録支援機関になるための主な要件

登録申請では、書類を提出するだけではなく、外国人支援を適正に行える体制・経験・中立性等が確認されます。

1.支援責任者・支援担当者を選任する

支援責任者と、支援業務を行う事務所ごとに1名以上の支援担当者を選任します。

現行制度では支援責任者が支援担当者を兼ねることも可能です。

2.外国人支援について一定の実績・経験がある

登録申請で特に重要なのが、外国人の受入れ・管理・相談業務等についての経験です。

3.外国人が理解できる言語で支援できる

支援対象となる外国人が十分に理解できる言語で、相談・情報提供等を行える体制が必要です。

4.支援を適正・中立的に実施できる

支援責任者・支援担当者について、1号特定技能外国人への支援を中立的に実施できる立場であること等が確認されます。

5.登録拒否事由に該当しない

一定の刑罰法令違反、出入国・労働関係法令上の不正行為、外国人の行方不明発生等、登録拒否事由に該当しないことも必要です。

登録できるかを左右しやすい「外国人支援の経験要件」

登録支援機関の申請で、最初に確認したい重要なポイントです。

パターン1

一定期間内に中長期在留者の受入れ・管理を適正に行った実績を利用する方法

パターン2

報酬を得て外国人に関する各種相談業務を業として行った経験を利用する方法

パターン3

支援責任者・支援担当者等の中長期在留者に対する生活相談業務の経験を利用する方法

パターン4

その他、同程度に支援業務を適正に実施できると認められることを説明する方法

会社を作っただけでは登録できない場合があります

「誰を支援責任者・支援担当者にするか」「どの経験要件で申請するか」「その経験をどの資料で立証するか」を申請前に確認することが非常に重要です。

川越政伸行政書士事務所へ依頼する4つのメリット

1.登録要件から確認

外国人受入れ実績、相談経験、支援責任者・支援担当者の経歴等を確認し、どの要件で登録申請を進めるか整理します。

2.申請書・概要書・誓約書等を作成

お客様に準備していただく資料を除き、必要書類を整理し、行政書士が登録申請書類の作成を進めます。

3.当事務所自身も登録支援機関

登録申請だけでなく、実際の登録後の支援業務も意識しながら、事業開始に向けた準備をサポートします。

4.登録後も相談可能

登録更新、変更届、特定技能外国人の在留資格申請、外国人雇用などについてもご相談いただけます。

山形県の登録支援機関|登録・更新申請サポート料金

手続き 行政書士報酬
個人|新規登録申請 187,000円~(税込)
法人|新規登録申請 209,000円~(税込)
個人|登録更新申請 77,000円~(税込)
法人|登録更新申請 99,000円~(税込)

国の申請手数料

新規登録:28,400円

登録更新:11,100円

書類取得費・郵送料その他の実費は別途となります。

申請内容、役員数、経験要件、立証資料の量等を確認し、正式なご依頼前にお見積りをご案内します。

登録要件を満たしているか分からなくてもご相談ください

外国人支援の経験・予定している支援責任者・支援担当者等を確認し、
登録申請を進められるか整理します。

登録支援機関になれるか相談する

登録支援機関の新規登録申請に必要となる主な書類

必要書類は、個人・法人の別や、どの経験要件で登録申請をするのかによって異なります。

・登録支援機関登録(更新)申請書

・登録支援機関概要書

・登録支援機関誓約書

・支援責任者の就任承諾書・誓約書

・支援責任者の履歴書

・支援担当者の就任承諾書・誓約書

・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に関する資料

・法人の場合は登記事項証明書・定款等

・個人の場合は住民票・事務所所在地の立証資料等

・外国人の受入れ・管理・相談経験等を立証する資料

必要書類一覧を一律に集めるのではなく、先に「どの経験要件で申請するか」を決めることが重要です。
選択する要件によって、外国人の受入れ実績を示す資料、相談業務の契約書、生活相談業務の経験資料など、追加で必要となる立証資料が変わります。

登録支援機関の登録申請に必要な提出書類

登録支援機関の登録申請に関する書類の一例

登録支援機関の新規登録までの流れ

STEP1 お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。

STEP2 登録要件の確認
事業内容、外国人受入れ・管理実績、相談業務経験、支援担当予定者等を確認します。

STEP3 申請方針を決定
どの経験要件で登録を目指すかを整理し、必要となる立証資料をご案内します。

STEP4 お見積り・ご契約
サポート内容・料金をご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始します。

STEP5 申請書類の作成・収集
登録申請書・概要書・誓約書・履歴書・立証資料等を準備します。

STEP6 地方出入国在留管理局へ申請
申請者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局または支局へ申請します。

STEP7 審査・追加資料への対応
追加説明・資料提出を求められた場合には、内容を確認して対応します。

STEP8 登録結果の通知
登録が認められると登録支援機関登録簿に登載され、登録支援機関として活動できます。

登録支援機関の審査期間は?

新規登録申請の審査

おおむね2か月

出入国在留管理庁では、支援業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに新規登録申請を行うよう案内しています。

ただし、実際には申請前に経験要件の確認・資料収集・申請書作成が必要になるため、事業開始時期が決まっている場合にはさらに早めに準備を開始することをおすすめします。

登録支援機関の登録は5年間|更新申請が必要です

登録支援機関の登録有効期間は5年間です。

5年を超えて登録支援機関として支援業務を継続する場合には、登録更新申請を行う必要があります。

更新申請の目安

登録有効期限が到来する月の6か月前の月の初日から4か月前の月末までに更新申請を行うよう案内されています。

更新が間に合わず有効期間が満了すると、登録支援機関として支援業務を継続できなくなるため、早めの準備が重要です。

登録後にも届出・管理が必要です

登録事項の変更

名称・所在地・役員等、登録事項に変更が生じた場合は必要な届出を確認します。

支援業務の管理

1号特定技能外国人支援計画に沿って支援を適正に実施し、必要な帳簿・記録等を管理します。

休止・廃止・再開

支援業務を休止・廃止・再開する場合には、それぞれ必要となる届出があります。

2027年4月1日から登録支援機関の支援体制要件が変わります

これから登録支援機関として事業を始める方に、特に確認していただきたい改正です。

支援体制に関する新しい要件

2027年4月1日施行

1.事務所ごとに常勤者を配置

支援を行う事務所ごとに、支援責任者・支援担当者をそれぞれ常勤の役員または職員から1名以上選任します。

2.支援業務を行える者を限定

実際に支援業務へ従事できる者が支援責任者・支援担当者に限定されます。

3.支援責任者に養成講習

入管法・労働関係法令等について、支援責任者に養成講習の受講が求められます。

4.支援担当者の人数基準

委託を受けている特定技能所属機関数や、支援する1号特定技能外国人数に応じた人員配置基準が導入されます。

2026年に登録する場合でも、2027年4月以降を見据えた体制づくりが重要です

これから登録支援機関を始める場合には、現在の登録要件を満たすだけでなく、事業拡大後の支援外国人数・委託企業数を想定して人員体制を検討することをおすすめします。

登録支援機関・特定技能に関する専門ページ

登録支援機関としての登録後は、特定技能外国人の支援・在留資格・外国人雇用などの知識も重要になります。

登録支援機関の登録申請でよくある質問

Q.個人事業主でも登録支援機関になれますか?

はい。所定の登録要件を満たせば、法人だけでなく個人でも登録支援機関として登録を受けることができます。

Q.会社を作ればすぐ登録できますか?

会社を設立しただけで登録できるわけではありません。

外国人支援に関する実績・経験、支援責任者・支援担当者、支援体制など所定の登録要件を満たす必要があります。

Q.行政書士や社会保険労務士なら必ず登録できますか?

士業資格があることだけで自動的に登録を受けられるわけではありません。

登録要件に該当する外国人相談業務の経験等について、必要な資料で立証することが重要です。

Q.支援責任者と支援担当者は兼任できますか?

現行制度では兼任可能です。

ただし、2027年4月1日から支援体制に関する要件が改正されるため、今後の事業計画も踏まえて人員体制を検討することをおすすめします。

Q.登録申請は郵送できますか?

はい。登録支援機関の新規登録・更新申請は郵送申請も可能です。

Q.行政書士へ代理申請を依頼できますか?

はい。当事務所では登録要件の確認、必要書類の整理、申請書類作成から申請までサポートします。

Q.登録までどのくらいかかりますか?

出入国在留管理庁では、新規登録申請の審査にはおおむね2か月を要すると案内しています。

これとは別に申請準備期間が必要となるため、支援業務開始予定日が決まっている場合は余裕をもって準備することが重要です。

Q.登録は何年間有効ですか?

登録支援機関の登録有効期間は5年間です。

その後も支援業務を継続する場合には登録更新申請が必要です。

Q.支援の一部だけ受託できますか?

登録支援機関は、特定技能所属機関から1号特定技能外国人支援計画の全部について委託を受けて支援を行います。

Q.受託した支援を別の登録支援機関へ丸ごと再委託できますか?

登録支援機関が委託を受けた支援業務を、さらに別の機関へ再委託することはできません。

Q.山形県以外からも依頼できますか?

オンライン・電話・郵送等を活用できる案件については、山形県外からの登録申請についてもご相談いただけます。

登録支援機関・特定技能の公式情報

ご依頼前に当事務所についてご確認いただけます

登録支援機関の登録申請は、今後の事業運営にも関わる手続きです。代表者プロフィールや実際に寄せられた口コミもご覧いただいたうえでご相談ください。

山形県でこれから登録支援機関を始める方へ

登録支援機関の登録申請では、申請書を作るだけではなく、

・登録要件を満たしているか

・どの外国人支援経験を使うか

・誰を支援責任者・支援担当者にするか

・経験をどの資料で立証するか

・外国語対応体制をどう作るか

・2027年4月以降の支援体制に対応できるか

を整理してから申請することが重要です。

「登録支援機関を始めたい」
「自社が登録できるか知りたい」
「経験要件がよく分からない」
「必要書類をまとめて任せたい」
「登録後の特定技能支援まで相談したい」

という方は、川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

山形県の登録支援機関
新規登録・更新申請サポート

登録要件の確認から申請まで行政書士がサポート

個人|新規登録申請
187,000円~(税込)

法人|新規登録申請
209,000円~(税込)

※国の申請手数料・書類取得費・郵送料等は別途

川越政伸行政書士事務所
登録支援機関 25登-012295
山形県寒河江市

登録支援機関の新規登録について相談する
電話で問い合わせる 0237-86-7198

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2026.08.29 Saturday
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