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自動車登録について

<新規登録とは?>

ナンバープレートの付いていない(登録を受けていない状態)の車両を登録することを新規登録と言います。

工場で生産された自動車を初めて登録する新車新規登録と、登録抹消後に改めて新規登録する中古新規登録があります。

 

<新規登録の必要書類>

① 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの) ※新車のみ

② 登録識別情報等通知書(一時抹消証明書) ※中古車の場合のみ

③ 自動車通関証明書 ※輸入車のみ

④ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(自賠責証)

⑤ 自動車検査票 ※持ち込みによる検査を受ける場合

⑥ 有効な予備検査証 (既に予備検査を受けている場合のみ) 有効期間は予備検査証に記載

⑦ 保安基準適合証 ※中古車で指定整備の場合のみ 検査日を含め15日以内有効

⑧ 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされていること(新車のみ)

⑨ 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印、一時抹消時から所有者が変わらない場合は不要)

 

上記書類に加えて

⑩ 新所有者の印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のもの

 ※ 未成年者の場合は親権者の実印を押印した同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書が追加で必

要です。

⑪ 新所有者の実印(代理人申請の場合は実印を押印した委任状)

⑫ 新使用者の住所を示す書類 (住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等。写しでも可。発行後3ヶ月以内

のもの)

⑬ 新使用者の委任状(押印不要、申請書に記名でも可)

※⑫、⑬については所有者と使用者が同一の場合不要)

⑭ 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

住所等を管轄する警察署より証明をうけたもので、発行後40日以内のもの

※使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用地域の場合

【その他】

⑮ 申請書(OCRシート第1号様式)

⑯ 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付)

⑰ 手数料納付書(手数料印紙を貼付)

 

<費用>

自動車検査票(持ち込み検査)の場合 自動車検査登録印紙700円(別途検査手数料がかかります。)

予備検査証を使用した場合 自動車検査登録印紙700円

自動車保安基準適合証を使用した場合 自動車検査登録印紙2,000円、自動車審査証紙400円 合計2,400円

完成検査終了証を使用した場合 自動車検査登録印紙2,400円、自動車審査証紙400円 合計2,800円

 

<変更登録とは?>

変更登録とは、所有者住所、所有者氏名、使用の本拠の位置に変更がある場合や、使用者を別人にする場合に必要になります。

これらの変更があった場合に、その原因の日付から15日以内に変更登録の申請を行うことになっています。

<変更登録の必要書類>

① 自動車検査証(車検証)

② 変更の事実が確認出来る書類

(A)住所変更があった場合

個人の場合 車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる住民票(発行後3ヶ月以内)、

住居表示変更通知書等

法人の場合 車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)

注 住民票でつながりが証明できない場合は、住民票に追加してつながりが証明できる住民票の除票や戸籍附票

が必要です。

(B)氏名又は名称に変更があった場合

個人の場合 氏名のつながりがわかる戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)

法人の場合 名称のつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書等(発行後3ヶ月以内)

③ 所有者の委任状(代理人申請の場合、押印不要)

④ 使用者の住所を示す書類(発行後3ヶ月以内、写し可)

個人の場合は住民票、法人の場合は商業登記簿謄(抄本)または印鑑証明書

※使用者の変更がない場合は不要

⑤ 使用者の委任状(申請書に記名でも可)

⑥ 自動車保管場所証明書(車庫証明、発行後40日以内)

 

(その他)

⑦ 申請書(OCRシート第1号様式)

⑧ 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)

 

(費用)

自動車検査登録印紙 350円

※ナンバー変更を伴う場合は別途ナンバープレートの費用、車両の持ち込みが必要です。

 

<移転登録(名義変更)とは?>

移転登録(名義変更)とは、車両の所有者が別人になる時に申請します。

所有権が移転するため、移転登録と言います。

所有権が移転する場合として、売買で所有者が変わった場合や、ローンを完済して、ディーラーから個人へ所有権が移転する場合(所有権留保解除)などがあります。

最もよくあるパターンが自動車の売買での移転登録になります。

 

<移転登録(名義変更)の必要書類>

(旧所有者)が用意するもの

① 自動車検査証(車検証) 車検の有効期間内であること

② 譲渡証明書(実印を押印)

③ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

※ 未成年者の場合は親権者の実印を押印した同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書が追加で必

要です。

④ 委任状(実印が押印されているもの、旧所有者本人が申請に来る場合は実印を持参)

⑤ その他証明書

※車検証上の住所・氏名または名称が印鑑証明書と相違する場合は、つながりを証明する書類が必要です。

個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等)

 

(新所有者が用意するもの)

⑥ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

注 未成年者の場合は親権者の実印を押印した同意書、戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書が追加で必

要です。

⑦ 委任状(実印が押印されているもの、新所有者本人が申請に来る場合は実印を持参)

⑧ 自動車保管場所証明書(車庫証明書) 発行後40日以内のもの ※新所有者と使用者が同一の場合に限る

(新使用者が用意するもの) ※新所有者と使用者が異なる場合に限る

⑨ 住所を証する書面(住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等。写しでも可。発行後3ヶ月以内のもの)

⑩ 自動車保管場所証明書(車庫証明書) 発行後40日以内のもの

 

(その他)

⑪ 申請書(OCRシート第1号様式)

⑫ 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)

 

(費用)

自動車検査登録印紙500円

※ナンバー変更を伴う場合は別途ナンバープレートの費用、車両の持ち込みが必要です。

 

<一時抹消登録とは?>

一時抹消登録とは、ナンバープレートを一時的に外して、車検証を返納して車両に使用を停止する登録です。

一時抹消登録をすることで自動車税の課税が止まります。

販売店が自動車の下取りをすると同時に、一時抹消登録をすることが多いです。

<一時抹消登録の必要書類>

① 自動車検査証(車検証)

② ナンバープレート

③ 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

④ 所有者の委任状(実印が押印されているもの、所有者本人が申請に来る場合は実印を持参)

⑤ その他証明書(所有者の住所・氏名または名称に変更がない場合は不要)

※車検証上の住所・氏名または名称が印鑑証明書と相違する場合は、つながりを証明する書類が必要です。

個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等)

 

(その他)

⑥ 申請書(OCRシート第3の2号様式)

⑦ 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)

 

(費用)

自動車検査登録印紙350円

所有者の住所・氏名または名称に変更がある場合は追加で350円必要です。

 

<永久抹消登録とは?>

永久抹消登録とは、2度と車を使えない状態で行う登録です。

自動車を解体した場合に永久抹消登録を行います。

<永久抹消登録の必要書類>

① 自動車検査証(車検証)

② ナンバープレート

③ 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)

④ 所有者の委任状(実印が押印されているもの、所有者本人が申請に来る場合は実印を持参)

⑤ その他証明書(所有者の住所・氏名または名称に変更がない場合は不要)

※車検証上の住所・氏名または名称が印鑑証明書と相違する場合は、つながりを証明する書類が必要です。

個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等

 

(その他)

⑥ 申請書(OCRシート第3の3号様式)

解体に関わる移動報告番号と解体報告記録日の記入が必須です。

移動報告番号と解体報告記録日は、解体を依頼した業者に確認するか、自動車リサイクルシステム(外部HP)

の「使用済自動車処理状況検索」で確認できます。

 

(費用)

手数料 無料

 

(重量税還付申請を同時にする場合) 

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付を受けることができます。

⑦還付申請の委任状 (所有者の記名がされているもの、所有者本人が申請に来る場合は申請書に記名)

⑧代理受領の委任状(所有者の記名が必要)※所有者以外の人が還付金を受領する場合のみ

※還付申請をする場合、還付を受ける方の連絡先、口座番号、口座の支店名が必須になるため

必ず確認の上、申請書に記載をお願い致します。

2025.02.05 Wednesday