山形県の自動車登録・名義変更|新規登録・住所変更・抹消登録を行政書士が代行
山形県の自動車登録・名義変更を代行
山形県の自動車登録・名義変更|新規登録・住所変更・抹消登録を行政書士が代行
新規登録・変更登録・移転登録(名義変更)・一時抹消・永久抹消まで、山形県の普通自動車登録をサポートします。
県外ディーラー・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご依頼に対応

車庫証明から自動車登録までまとめてご依頼いただけます
自動車を購入したとき、所有者が変わったとき、引越しで住所が変わったとき、車の使用をやめるときなどは、運輸支局で登録手続が必要になります。
当事務所では、山形県内の車庫証明取得から山形運輸支局での登録手続までまとめて対応できます。県外の自動車販売店様からの継続的なご依頼にも対応しています。
山形県の普通自動車登録
登録代行 11,000円
新規登録・変更登録・移転登録・抹消登録に対応します。
自動車登録・名義変更を依頼するTEL:0237-86-7198 受付 9:00~18:00
※登録手数料、ナンバープレート代、税金、車庫証明費用、郵送料等は別途です。
こんな自動車登録に対応します
新規登録
登録を受けていない自動車を使用するときの手続です。新車の初回登録と、一時抹消した中古車を再び使用する中古新規登録があります。
変更登録
引越しによる所有者住所の変更、氏名・名称の変更、使用の本拠の位置の変更などを行う手続です。
移転登録(名義変更)
売買、譲渡、所有権留保解除などにより自動車の所有者が変わる場合の手続です。
一時抹消登録
自動車の使用を一時的に中止し、ナンバープレートを返納する場合の手続です。中古車在庫などでも利用されます。
永久抹消登録
解体などにより、その自動車を今後使用しない場合に行う手続です。解体報告記録日等の情報が必要になります。
住所変更・名義変更は原則15日以内に手続します
引越しで自動車の登録住所が変わった場合は変更登録、売買や譲渡で所有者が変わった場合は移転登録が必要です。
国土交通省は、住所や所有者に変更があった場合、原則として15日以内に手続を行うよう案内しています。住民票の住所変更だけでは、自動車の登録情報は自動的には変わりません。
移転登録(名義変更)の主な必要書類
売買などで所有者が変わる一般的なケースでは、次のような書類を確認します。
| 旧所有者側 | 新所有者・使用者側 |
|---|---|
| ・自動車検査証 ・譲渡証明書 ・印鑑登録証明書 ・委任状 ・車検証と印鑑証明書の住所等が異なる場合はつながりを証する書類 |
・印鑑登録証明書 ・委任状 ・自動車保管場所証明書(必要な地域) ・所有者と使用者が異なる場合は使用者の住所を証する書類等 |
※相続、法人合併、所有権留保解除、未成年者が関係する場合などは必要書類が異なります。事前に車検証の内容を確認してご案内します。
変更登録(住所・氏名変更)の主な必要書類
- 自動車検査証
- 変更の事実・住所のつながりを確認できる住民票、戸籍の附票、登記事項証明書等
- 所有者の委任状
- 使用者が変わる場合は使用者の住所を証する書類・委任状
- 使用の本拠が変わる場合は自動車保管場所証明書
- 申請書・手数料納付書等
住所を複数回変更していて、現在の住民票だけでは車検証記載住所から現在住所までつながらない場合は、住民票の除票や戸籍の附票など追加書類が必要になることがあります。
新規登録の主な必要書類
新車新規登録か中古新規登録か、完成検査終了証・予備検査証・保安基準適合証の有無などによって必要書類が変わります。
- 完成検査終了証、予備検査証、保安基準適合証等(該当する場合)
- 一時抹消済みの中古車は登録識別情報等通知書
- 譲渡証明書
- 所有者の印鑑登録証明書・委任状
- 使用者の住所を証する書類・委任状(所有者と異なる場合)
- 自動車保管場所証明書(適用地域)
- 自賠責保険、自動車重量税関係書類等
※輸入車、持込検査車両などは追加書類・検査が必要になります。
抹消登録の違い
一時抹消登録
しばらく自動車を使用しない場合に行います。車検証とナンバープレートを返納し、将来、中古新規登録を行うことで再び使用できます。
永久抹消登録
自動車を解体した場合など、再び使用しないときに行います。移動報告番号や解体報告記録日などの情報を確認して申請します。
車検の残存期間など一定の条件を満たす場合、永久抹消登録とあわせて自動車重量税の還付申請ができることがあります。
現在の登録手数料|旧ページから金額が変わっています
自動車の登録・検査の法定手数料は改定されています。普通自動車を運輸支局の窓口で申請する場合の主な登録手数料は次のとおりです。
| 手続 | 窓口申請の登録手数料 |
|---|---|
| 新車新規登録 | 1,300円 |
| 中古車新規登録 | 1,300円 |
| 変更登録 | 500円 |
| 移転登録 | 700円 |
| 一時抹消登録 | 500円 |
| 永久抹消登録 | 登録手数料なし |
※新規登録では、車両の状態・検査方法に応じて別途検査手数料や自動車重量税等が必要です。OSS申請は窓口申請と登録手数料が異なります。
OSSによるオンライン申請にも対応する手続があります
自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)では、新車新規登録、中古車新規登録、移転登録、変更登録、一時抹消登録、永久抹消登録など、多くの手続をオンラインで申請できます。
申請条件によっては紙書類の提出やナンバープレート・車検証等の受け渡しが必要になるため、すべてがオンラインだけで完結するわけではありません。
また、現在は自動車税環境性能割が廃止されており、OSS上の税に関する案内も変更されています。
山形県の登録窓口
山形運輸支局 本庁舎
〒990-2161
山形県山形市大字漆山字行段1422-1
代表:023-686-4711
検査登録案内:050-5540-2013
山形ナンバー地域の自動車登録、名義変更、住所変更、抹消等を取り扱います。
庄内自動車検査登録事務所
〒997-1321
山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕3
代表:0235-66-4118
検査登録案内:050-5540-2014
庄内ナンバー地域の自動車登録・検査を取り扱います。
ナンバー変更がある場合は車両の持込み等が必要になることがあります
管轄変更に伴ってナンバープレートが変わる場合は、新しいナンバープレートの交付・取付けと封印が必要です。そのため通常の書類提出だけでは完結せず、車両の持込みや封印関係の対応が必要になる場合があります。
希望ナンバーをご希望の場合は、当事務所で希望番号の申込み代理・ナンバープレート受取代行も承っています。
行政書士へ依頼するメリット
運輸支局へ行く負担を軽減
平日日中の運輸支局での登録手続を行政書士へ任せられます。
必要書類を事前確認
車検証、印鑑証明書、譲渡証明書、住所のつながりなど、案件ごとに必要な書類を確認します。
車庫証明とまとめて依頼
登録前に必要となる車庫証明から自動車登録まで、山形県内で一連の手続をまとめて進められます。

県外ディーラー・中古車販売店からのご依頼にも対応
山形県のお客様へ自動車を販売する県外ディーラー・中古車販売店様から、車庫証明・自動車登録のご依頼を承っています。
必要書類を郵送いただき、山形県内での手続きを進めることができます。継続的なご依頼もご相談ください。
車庫証明代行サポートセンター山形
運営:川越政伸行政書士事務所
自動車登録代行料金
| 手続 | 行政書士報酬(税込) |
|---|---|
| 新規登録 | 11,000円 |
| 変更登録 | 11,000円 |
| 移転登録(名義変更) | 11,000円 |
| 抹消登録 | 11,000円 |
※登録手数料、ナンバープレート代、自動車重量税等の税金、車庫証明代行料、郵送料、追加書類取得費等は別途です。特殊な登録案件は事前にお見積りします。
よくあるご質問
Q. 車庫証明と名義変更を一緒に頼めますか?
はい。山形県内の車庫証明取得から運輸支局での移転登録・変更登録までまとめてご依頼いただけます。
Q. 県外の自動車販売店から依頼できますか?
はい。必要書類を郵送いただき、山形県内での車庫証明・自動車登録を代行できます。
Q. 住所が何度も変わっていて、住民票だけではつながりません。
車検証記載住所から現在住所までのつながりを確認する必要があります。住民票の除票、戸籍の附票、法人の閉鎖事項証明書など、状況に応じた資料を確認します。
Q. ナンバーが変わる場合も依頼できますか?
対応可能です。ただし、ナンバープレート変更では車両持込み・封印等が必要になる場合があるため、車両所在地と登録内容を確認してご案内します。
Q. 古いページに書いてある登録印紙代と金額が違うのですが?
自動車の登録・検査に関する法定手数料が改定されているためです。このページでは現在の手数料体系に合わせて案内しています。
山形県の自動車登録・名義変更を代行
車庫証明から登録までまとめてお任せください
県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様からのご依頼を受け付けています。
自動車登録・名義変更を依頼するTEL:0237-86-7198 受付 9:00~18:00
車庫証明代行サポートセンター山形|運営:川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23
