外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

ベトナム渡航・ベトナムビザ申請|ベトナム大使館でのビザ申請・領事認証

 

VIETNAM VISA & DOCUMENT SUPPORT

日本からのベトナムビザ申請|大使館申請・e-Visa・アポスティーユ手続を行政書士がサポート

日本国籍者の45日査証免除、最長90日のe-Visa、在日ベトナム大使館へのビザ申請を整理し、必要な手続を分かりやすくご案内します。

ベトナム大使館 ビザ申請書類作成サポート27,500円(税込)~書類確認等の一部サポート 13,750円(税込)~/大使館・現地側の手数料等は別途

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

川越政伸行政書士事務所
外国査証・国際業務サポート

査証免除・e-Visa・大使館申請を整理滞在期間だけで決めつけず、渡航目的や利用する制度を確認します。
大使館提出書類を作成・確認申請書、旅券、入国許可書など、申請前に必要資料を整理します。
全国から郵送・オンライン相談在日ベトナム大使館は郵送申請も案内しています。

まず確認|日本人がベトナムへ行く場合、ビザは必要ですか?

日本国籍者がベトナムへ渡航する場合、条件を満たせば45日間の査証免除を利用できます。45日を超える滞在ではe-Visaが選択肢となることがあり、渡航目的や招へい状況等によっては在日ベトナム大使館での査証申請を行う場合があります。

主な方法 制度の概要 当事務所の対応
45日査証免除 日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の一時滞在について査証免除の対象です。 ビザが必要かの整理・一般的なご案内
e-Visa 最長90日で、1回入国または複数回入国が可能です。申請は公式ポータルからオンラインで行います。 制度のご案内。現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。
在日ベトナム大使館でのビザ申請 大使館窓口または郵送で申請できます。大使館案内では、ビザ申請書、旅券原本、入国許可書等が必要です。 申請書類の作成・確認、郵送前チェック
滞在日数だけで申請方法を断定しないことが重要です。
査証免除やe-Visaを利用できる場合でも、現地で行う活動によって労働許可その他の手続が問題になることがあります。就労・長期赴任・商用等では、ベトナム側の受入先や許可手続も含めて確認してください。

日本国籍者の45日査証免除|2028年3月14日まで

ベトナム政府は、日本を含む12か国の国民について、ベトナム法令上の入国条件を満たすことを前提に、入国日から45日間の査証免除を実施しています。現在の措置は2025年3月15日から2028年3月14日までとされています。

45日以内の旅行・短期滞在を予定している方へ
まず、ビザ申請が本当に必要かを確認してください。査証免除を利用できる場合に、不要なビザ申請費用をかける必要はありません。
在日ベトナム大使館|日本国籍者等の45日査証免除について →

ベトナムe-Visa|最長90日・1回または複数回入国

ベトナム出入国管理局の公式e-Visaは、最長90日で、1回入国または複数回入国に対応しています。公式手数料は1回入国25米ドル、複数回入国50米ドルで、不許可の場合も返金されません。

最長90日45日査証免除を超える滞在を予定する場合の選択肢となります。
1回・複数回入国渡航計画に応じて申請区分を選択します。
オンライン申請ベトナム出入国管理局の公式ポータルから申請します。
25米ドル/50米ドル申請手数料は不許可の場合でも返金されないと案内されています。
公式サイトを確認してください。
e-Visaは第三者の類似サイトではなく、ベトナム出入国管理局の公式ポータルから申請してください。当事務所では現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。
ベトナム出入国管理局|公式e-Visaポータル →

在日ベトナム大使館でビザを申請する場合

在日ベトナム大使館は、ベトナム入国ビザについて窓口申請と郵送申請の両方を案内しています。郵送申請を利用できるため、地方から東京へ申請のためだけに移動せず手続を進められる場合があります。

在日ベトナム社会主義共和国大使館

所在地:〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311/3313/3314
領事業務メール:vnconsular@vnembassy.jp

領事サービスの受付時間や休館日は変更される場合があります。窓口申請をする場合は、来館直前に大使館公式サイトをご確認ください。

郵送申請は普通郵便では受け付けないと案内されています。
現在の大使館案内では、申請書類とビザ発行手数料を一緒に現金書留で送り、返送用の封筒と着払いゆうパックを用意する方法が案内されています。発送直前に必ず最新の案内をご確認ください。
在日ベトナム大使館|ベトナムビザ取得案内 →

ベトナム向け日本公文書|2026年9月11日からアポスティーユへ

日本の公文書をベトナムで使用する際の取扱いが変わりました。
ベトナムについてアポスティーユ条約が2026年9月11日に発効したため、条約の対象となる日本の公文書は、従来のベトナム大使館での領事認証に代えて、日本の外務省でアポスティーユを取得することでベトナムで使用できるようになっています。

在日ベトナム大使館は、2026年9月11日以降、日本の権限ある機関が発行した公文書のうち条約の対象となるものについて、領事認証の申請受付を終了したと案内しています。有効なアポスティーユが付された公文書は、ベトナムで追加の領事認証を受けずに使用できます。

条約対象の日本公文書日本の外務省でアポスティーユを取得し、原則としてベトナム大使館での領事認証は不要です。
ベトナム語訳文書がベトナム語以外で作成されている場合、ベトナム法令に従った公証・認証済みのベトナム語訳が必要となる場合があります。
条約適用外の書類条約の対象外となる書類については、引き続きベトナム大使館で領事認証が必要となる場合があります。
「以前は領事認証だったので今回も同じ」とは限りません。
使用する書類が公文書か、条約の対象か、提出先が何を求めているかを確認してから手続を選ぶことが重要です。
在日ベトナム大使館|領事認証に代わるアポスティーユ証明の適用について → 外務省|公印確認・アポスティーユの案内 →

川越政伸行政書士事務所のベトナムビザ申請サポート

① 申請方法の整理査証免除、e-Visa、大使館申請のどれを確認すべきか、渡航予定を伺って整理します。
② 大使館申請書類の作成パスポートや入国許可書等の情報をもとに、申請書類の作成をサポートします。
③ 必要書類の確認申請書、写真、旅券、入国許可書、返送関係の準備を確認します。
④ 郵送前チェック大使館へ発送する前に、書類・署名・返送方法等を確認します。
⑤ 一部サポートご自身で書類を作成した方の記入内容確認や郵送前チェックにも対応します。
⑥ 書類認証に関するご相談ベトナムで使用する日本の書類について、アポスティーユと領事認証のどちらを確認すべきか整理します。
ビザの発給を保証するサービスではありません。
査証の発給・不発給はベトナム政府当局の審査・判断によります。当事務所では、お客様から伺った情報をもとに申請準備をサポートします。

ベトナムビザ申請サポート料金

サポート内容 行政書士報酬(税込) 主な内容
ベトナムビザ申請サポート 27,500円~ 大使館申請書類の作成、必要書類案内、郵送前確認等
一部サポート 13,750円~ 申請書類の記入内容確認、郵送前チェック、手数料確認等
大使館・現地側手数料 別途実費 ビザの種類、申請方法等により異なります。
アポスティーユ・書類認証関係 個別見積り 文書の種類、必要となる認証、翻訳等を確認してご案内します。

※案件の内容、申請人数、ビザ区分、必要な追加確認等により料金が変わる場合があります。e-Visaの申請手数料、ベトナム大使館の査証発給手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費等は行政書士報酬に含まれません。

現在の料金一覧を確認する →

ベトナム大使館へ郵送申請する場合の主な必要書類

在日ベトナム大使館の現在の案内では、郵送によるビザ申請について主に次の書類等が掲載されています。申請時には、ビザ区分や最新案内に応じて確認してください。

① 連絡先票大使館所定の連絡先票を準備します。
② ビザ申請書+顔写真所定の申請書を使用し、3.5cm×4.5cmの顔写真を貼付します。
③ パスポート原本大使館案内では、入国予定日から6か月以上有効な旅券が必要です。
④ ベトナム側の入国許可書ベトナム入国管理局または外務省・領事局の入国許可書。大使館案内では写しでも可とされています。
⑤ 査証発給手数料郵送時は申請書類と一緒に現金書留で送るよう案内されています。
⑥ 返送関係返送用の封筒と着払いゆうパック等を準備する案内があります。
入国許可書は日本のベトナム大使館で取得する書類ではありません。
大使館は、ベトナム国内の招へい企業・団体・個人等へ連絡し、ベトナム入国管理局または外務省領事局の入国許可書を取得するよう案内しています。

ベトナムビザ申請サポートの流れ

1お問い合わせ渡航予定日、滞在期間、渡航目的、パスポート、入国許可書の有無等を分かる範囲でお知らせください。
2申請方法・必要書類の確認査証免除、e-Visa、大使館申請のどの制度を確認すべきか整理します。
3お見積り・ご契約サポート範囲と報酬をご案内し、ご確認後に業務を開始します。
4申請書類の作成・確認お客様から伺った情報をもとに、大使館提出用の申請書類を作成・確認します。
5お客様へ申請書類を送付署名箇所や郵送前に確認する事項をご案内します。
6ベトナム大使館へ申請大使館の最新案内に従い、窓口または郵送で申請します。
7審査・パスポート返却発給された場合は、ビザが付されたパスポート等を受領します。

ベトナムビジネスビザ(DN1)の対応事例

当事務所では、ベトナムビジネスビザ(DN1)の申請書類準備をサポートした実績があります。実際のご依頼事例もご確認いただけます。

ベトナムビジネスビザ(DN1)の対応事例を見る → Google口コミ・お客様の声を見る →

ベトナムビザ申請・アポスティーユ|よくある質問

Q.日本人はベトナム旅行に必ずビザが必要ですか?
A.いいえ。日本国籍者は、ベトナム法令上の入国条件を満たす場合、入国日から45日間の査証免除の対象です。現在の措置は2028年3月14日までとされています。
Q.45日を超える場合は必ず大使館でビザを取るのですか?
A.必ずしもそうではありません。e-Visaは最長90日で、1回または複数回入国に対応しています。渡航目的や条件により適切な方法が異なるため、査証免除・e-Visa・大使館申請を分けて確認します。
Q.e-Visaの申請も代行してもらえますか?
A.当事務所では現在、e-Visaそのものの代理申請は行っていません。主に在日ベトナム大使館へ提出するビザ申請書類の作成・確認をサポートしています。
Q.ベトナム大使館へのビザ申請は郵送できますか?
A.はい。在日ベトナム大使館は郵送申請を案内しています。ただし、現金書留や返送方法等に指定があるため、発送直前に公式案内をご確認ください。
Q.大使館へのビザ申請には入国許可書が必要ですか?
A.現在の大使館案内では、ベトナム入国管理局または外務省・領事局の入国許可書が必要書類として掲載されています。案件の内容に応じて確認してください。
Q.代理申請では委任状が必要ですか?
A.在日ベトナム大使館の現在のビザ案内では、ビザ申請を代理する場合の委任状は不要と案内されています。ただし、当事務所のサポート範囲や個別案件の必要資料は事前に確認します。
Q.ベトナム向けの日本公文書は、今も大使館で領事認証が必要ですか?
A.2026年9月11日から取扱いが変わっています。条約の対象となる日本の公文書は、日本の外務省でアポスティーユを取得することで、原則としてベトナム大使館での追加の領事認証は不要です。条約適用外の書類は別途確認が必要です。
Q.アポスティーユがあればベトナム語訳も不要ですか?
A.一律に不要とはいえません。在日ベトナム大使館は、文書がベトナム語以外で作成されている場合、ベトナム法令に従って公証または認証を受けたベトナム語訳が必要と案内しています。提出先の要求も確認してください。
Q.申請書類の確認だけお願いできますか?
A.可能です。申請書類の記入内容確認、郵送前チェック、手数料確認等の一部サポートは13,750円(税込)~でご案内しています。
Q.申請すれば必ずビザが発給されますか?
A.いいえ。ビザの発給・不発給はベトナム政府当局の審査・判断によります。当事務所では、申請書類の作成・確認等を通じて申請準備をサポートします。

公式情報

在日ベトナム大使館|ベトナムビザ取得案内 → 在日ベトナム大使館|45日査証免除について → ベトナム出入国管理局|公式e-Visaポータル → 在日ベトナム大使館|アポスティーユ適用に関する案内 → 外務省|公印確認・アポスティーユ →

ベトナムビザ申請・書類手続でお困りの方へ

「ビザが必要か分からない」「大使館へ郵送する書類を作ってほしい」「入国許可書はあるが申請書の作り方が分からない」「アポスティーユと領事認証のどちらが必要か確認したい」という段階からご相談いただけます。

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2026.09.28 Monday
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