在留カードの変更・更新・再交付|外国人ビザ・在留資格
RESIDENCE CARD PROCEDURES
在留カードの変更・更新・再交付手続き
在留カードの氏名・生年月日・性別・国籍等が変わった場合、 永住者・高度専門職2号のカード有効期間を更新する場合、 紛失・盗難・汚損・破損等により再交付が必要な場合など、 在留カードに関する主な手続きを分かりやすく解説します。
交換希望による再交付は1,900円
2026年6月14日から在留カード制度が大きく変わりました
2026年6月14日から、在留カードは新様式へ変更され、 マイナンバーカードの機能を付加した「特定在留カード」の制度も始まりました。 2026年6月13日以前に交付された旧様式カードも、有効期間内であれば引き続き使用できます。
在留カードに関する主な手続き
手続き・期限・入管手数料の一覧
| 手続き | 主な期限・申請期間 | 入管手数料 |
|---|---|---|
| 住居地以外の記載事項変更 | 変更が生じた日から14日以内 | 無料 |
| 在留カード有効期間更新 | 原則、有効期間満了日の3か月前から満了日まで | 無料 |
| 紛失・盗難・滅失等による再交付 | その事実を知った日から14日以内 | 無料 |
| 汚損・毀損・IC記録毀損による再交付 | 原則、期間の定めなし 再交付申請命令を受けた場合は14日以内 |
無料 |
| 交換希望による再交付 | 期間の定めなし | 1,900円 |
引っ越しにより住居地が変わった場合は、原則として新しい住居地へ移転した日から14日以内に、 在留カードを持参して移転先の市区町村窓口で転入・転居等の届出を行います。 在留カードを持参して住民基本台帳法上の届出を行うことで、入管法上の住居地変更届出を行ったものとみなされます。
住居地以外の在留カード記載事項変更届出
中長期在留者について、在留カードに関する次の事項に変更が生じた場合に行う届出です。
結婚等による氏名変更や、生年月日の訂正等が生じた場合。
性別または国籍・地域に変更が生じた場合。
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で手続きを行います。 手数料はかかりません。
主な必要書類
- 住居地以外の在留カード記載事項変更届出書
- 写真1葉(必要な場合)
- 変更が生じたことを証明する資料
- パスポート等
- 現在の在留カード
- 代理人・取次者が手続きを行う場合の関係書類
在留カードの有効期間更新申請
在留期間自体が無期限である永住者・高度専門職2号も、 在留カードには有効期間があるため、カードの有効期間更新が必要です。
原則として、現在の在留カードの有効期間満了日の3か月前から満了日まで申請できます。 手数料は無料です。
2026年6月14日以降に交付された新様式カードの有効期間
| 対象 | 在留カードの有効期間満了日 |
|---|---|
| 永住者・高度専門職2号(18歳以上) | 交付の日後の10回目の誕生日まで |
| 永住者・高度専門職2号(18歳未満) | 交付の日後の5回目の誕生日まで |
紛失・盗難等による在留カード再交付申請
在留カードを紛失・盗難・滅失その他の理由により失った場合は、 その事実を知った日から14日以内に再交付申請を行う必要があります。
その後、最初に日本へ入国した日から14日以内に再交付申請を行います。
まず警察への届出を行います
再交付申請では、遺失届出証明書・盗難届出証明書等、 在留カードを失ったことを証明する資料の提出が必要となる場合があります。 紛失・盗難に気付いたら、まず警察への届出を行ってください。
汚損・毀損等による在留カード再交付申請
在留カードが著しく汚れた、破損した、またはIC記録が毀損した場合には、 在留カードの再交付申請を行うことができます。
申請期間に特段の定めはありません。
命令を受けた日から14日以内に申請する必要があります。
交換希望による在留カード再交付申請
著しい汚損・毀損やIC記録の毀損には該当しないものの、 本人の希望により新しい在留カードへ交換したい場合に利用する手続きです。 申請期間に定めはありません。
在留カードは必ず即日交付される?
手続内容や申請先、審査・カード発行の状況等によっては、 後日あらためて在留カードを受領する場合があります。 有効期限や14日以内の届出期限がある手続きは、余裕をもって準備することが重要です。
2026年6月14日からの新様式在留カード
2026年6月14日から、在留カードの様式・券面記載事項・顔写真の対象年齢等が変更されました。 旧様式の在留カードを有効期間内に持っている方が、一律にすぐ交換する必要はありません。
出入国在留管理庁は、2026年8月19日リリースの在留カード等読取アプリケーションから、 新様式在留カードについて「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」を表示できるようにしたと案内しています。 「交付年月日」は同アプリでは確認できません。
特定在留カードとは
特定在留カードは、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加したカードです。 希望する方が一定の手続きにより交付申請を行う制度で、 2026年6月14日から運用が始まりました。
全ての中長期在留者が自動的に特定在留カードへ切り替わる制度ではありません。
特定在留カード交付申請は、現在のところ在留申請オンラインシステムに対応していません。
在留カード手続きの主な必要書類
必要書類は手続きの種類や本人の状況によって異なりますが、 一般的には次のような書類を確認します。
- 各手続きの申請書・届出書
- 写真(必要な場合)
- パスポート等
- 現在の在留カード(紛失の場合を除く)
- 氏名・国籍等の変更を証明する資料
- 紛失・盗難等の事実を証明する資料
- 代理人・取次者が手続きを行う場合の関係書類
在留カード手続きについて行政書士へ相談できます
川越政伸行政書士事務所では、在留カードに関する届出・申請のほか、 在留資格変更、在留期間更新、永住許可、各種届出など外国人の在留手続きを取り扱っています。
在留カード|よくあるご質問
結婚して氏名が変わった場合は何日以内に手続きが必要ですか?
氏名に変更が生じた場合は、原則として変更が生じた日から14日以内に 「住居地以外の在留カード記載事項変更届出」を行います。
引っ越した場合も入管へ行く必要がありますか?
通常の住居地変更は、変更後の住居地へ移転した日から14日以内に、 在留カードを持参して移転先の市区町村窓口で転入・転居等の届出を行います。 在留カードを持参して住民基本台帳法上の届出を行えば、 入管法上の住居地変更届出を行ったものとみなされます。
在留カードをなくした場合、何日以内に再交付申請が必要ですか?
原則として、紛失・盗難等の事実を知った日から14日以内です。 日本国外にいる間に知った場合は、その後最初に日本へ入国した日から14日以内となります。
紛失による再交付の入管手数料はいくらですか?
紛失・盗難・滅失等による在留カード再交付申請の入管手数料は無料です。
汚れた在留カードを交換すると1,900円かかりますか?
著しい汚損・毀損やIC記録の毀損による再交付は無料です。 一方、著しい汚損等には該当せず、本人の希望のみで交換する 「交換希望による再交付」は1,900円です。
古い様式の在留カードはすぐ新しいカードへ交換しなければなりませんか?
いいえ。2026年6月13日以前に交付された旧様式の在留カードも、 カードの有効期間内であれば引き続き使用できます。
新しい在留カードには在留期間が書いていないのですか?
2026年6月14日以降の新様式在留カードでは、 「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」は券面には記載されません。 ICチップに記録される情報の一部は、出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションで確認できます。
1歳の子どもにも顔写真が必要ですか?
2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、 原則としてカード交付日に1歳以上となる方に顔写真が表示されます。 1歳未満の方は原則として顔写真不要です。
特定在留カードをオンラインで申請できますか?
特定在留カード交付申請は、現在のところ在留申請オンラインシステムに対応していません。 希望する場合は、対象となる手続き・申請方法を事前に確認する必要があります。
永住者も在留カードの更新が必要ですか?
はい。永住者は在留資格自体の在留期間更新は不要ですが、 在留カードには有効期間があるため、有効期間更新申請が必要です。
関連する在留資格手続き
出入国在留管理庁の公式情報
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