ビザ申請サポート山形
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在留カードの手続き

在留カードに関する手続きには以下のようなものがあります。

・住居地以外の記載事項変更届出

・有効期間更新申請

・紛失等再交付申請

・汚損等の再交付申請

・交換希望による再交付申請

 

住居地以外の記載事項変更届出

氏名、生年月日、性別または国籍。地域に変更があった場合に変更があった日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理菅署に届出が必要になります。

手数料はかからず、新しい在留カードが即日交付されます。

在留カードの有効期間更新申請 永住者または高度専門職2号の在留資格を持つ外国人の方は在留期間に期限はありませんが、在留カードには期限があるため、在留カードの有効期間更新申請を住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する必要があります。手数料はかからず、新しい在留カードが即日交付されます。
紛失等再交付申請

紛失、盗難、滅失等により在留カードを失った外国人の方が、在留カードを失ったことを知った日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留カードの紛失等再交付申請をする必要があります。

手数料はかからず、新しい在留カードが即日交付されます。

汚損等の再交付申請

所持する在留カードが著しく、汚損、毀損した場合またはIC記録が毀損した場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留カードの汚損等の再交付申請をする必要があります。

手数料はかからず、新しい在留カードが即日交付されます。

交換希望による再交付申請 所持する在留カードが著しく、汚損、毀損した場合またはIC記録が毀損した場合以外で在留カードの交換を希望する場合に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に在留カードの交換希望による再交付申請を行うことができます。手数料は¥1,600で、新しい在留カードが即日交付されます。

 

2024.10.22 Tuesday