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山形県の美容室・理容室開業サポート|開設届・保健所検査を地元行政書士がサポート

BEAUTY SALON & BARBERSHOP OPENING IN YAMAGATA

山形県の美容室・理容室開業サポート|開設届・保健所検査を地元行政書士がサポート

美容室・理容室を開くには、保健所への開設届と施設の確認検査が必要です。物件の検討段階から、平面図の作成、必要書類の準備、届出、検査に向けた手続までご相談いただけます。

山形市・寒河江市・天童市・東根市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など、山形県全域の開設手続に対応しています。

店舗工事前のご相談施設平面図・開設届の作成県内各保健所への手続
美容室・理容室 開業サポート/行政書士報酬55,000円~保健所の検査手数料などの実費は別途。報酬額の消費税の取扱いと、お支払いいただく総額は、お見積り時に明示します。

電話受付 9:00~18:00 / 開業前のご相談を承っています。

店舗の契約・工事を進める前に確認したいこと

開業準備の最初に

その物件・レイアウトで開業できるか、工事前に確認しましょう

物件の契約や内装工事を進める前に、必要な設備や手続を整理しておくと、開業準備を進めやすくなります。

開設届の提出だけでは営業できません

美容室・理容室は、開設届を提出した後、施設の構造・設備について保健所の確認を受けてから営業を始めます。

工事後に作業室の広さや手洗い設備の配置を見直すことになると、追加工事や開業予定日の変更が必要になる場合があります。

物件の図面や大まかなレイアウトができた段階で、管轄保健所へ事前相談することが大切です。

このような段階からご相談いただけます

  • 候補物件の広さ・設備で開業できるか知りたい
  • 図面がなく、保健所への相談から進めたい
  • 美容師・理容師を複数名雇用する予定がある
  • まつげエクステ専門店や自宅サロンを開きたい
  • 開業予定日から逆算して準備したい

物件の所在地・図面・予定する施術内容が分かれば、具体的にご相談いただけます。

工事前の開業相談はこちら
「営業許可」と「開設届」は異なる手続です。 美容所・理容所は、理容師法・美容師法に基づく開設届と、施設の確認検査を受ける仕組みです。

開業前に確認する4つのポイント

1.美容所・理容所の区分

どのような施術を提供するかにより、必要な開設手続を確認します。美容と理容を同じ場所で行う計画の場合は、重複開設の可否や施設・従事者の要件を事前に保健所へ確認します。

2.作業室・洗浄・消毒設備

作業室や待合スペース、椅子、洗髪設備、手洗い、器具洗浄・消毒設備、換気などを平面図に落とし込み、施設基準との適合を確認します。山形市は、手洗い用と器具洗い用の設備を分けることを案内しています。

3.従事者の免許・診断書

業務に従事する美容師・理容師の免許証と、医師の診断書などを準備します。診断書は、県・山形市ともに発行後3か月以内のものが案内されています。

4.管理美容師・管理理容師

美容師である従業者が常時2人以上の美容所では管理美容師、理容師である従業者が常時2人以上の理容所では管理理容師の設置が必要です。該当する方の講習修了証等を確認します。

美容所・理容所の開設届に必要な主な書類

次の表は山形県・山形市の公式案内に基づく主な資料です。施設や開設者の状況により、追加の提出資料が必要になる場合があります。

書類・資料 準備・確認すること
美容所開設届・理容所開設届(検査申請を含む) 開設者、所在地、従業者、施設設備などを記載します。
施設の平面図・付近見取図 作業室の寸法や設備の位置、施設の所在地が分かる図面を準備します。
美容師・理容師免許証 従事する方の免許証原本を確認します(確認後返却)。
医師の診断書 従事する美容師・理容師について、結核・皮膚疾患等の所定事項を記載した、発行後3か月以内のものを準備します。
管理美容師・管理理容師の講習修了証 該当する施設では、管理者の資格に関する資料を準備します。
開設者に関する資料 法人の場合は定款または寄附行為、開設者が外国人の場合は国籍等の記載がある住民票の写しなどを確認します。
保健所の検査手数料 新規開設時は16,000円です。行政書士報酬とは別途必要です。支払方法は提出先の案内に従います。
工事前の図面確認をおすすめします。 山形市では設備の寸法だけでなく、手洗い・器具洗い設備などの配置が分かる図面の準備が案内されています。手洗い設備と器具洗い設備は原則として別々に設ける必要があり、例外的な取扱いは事前相談が必要です。山形市外の施設は県の各保健所に確認します。

開業までの流れ

  1. お問い合わせ・物件の確認店舗所在地、予定する施術内容、従事者数、開業希望日、既存図面の有無を伺います。
  2. 保健所への事前相談候補物件の図面や設備配置をもとに、工事前に施設基準と必要書類を確認します。
  3. 店舗工事・設備の準備相談内容を踏まえて、施設・洗浄・消毒設備などを整えます。
  4. 開設届・検査申請届出書、平面図、見取図、免許証、診断書等を準備し、管轄保健所へ提出します。
  5. 施設の確認検査完成した店舗で、保健所による構造・設備等の確認を受けます。
  6. 確認証交付・営業開始基準への適合が確認され、確認証交付後に営業を始めます。
山形市内で開業する場合:山形市は開設届から確認証交付まで、土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始を除いておおむね7日を要すると案内しています。営業開始希望日の遅くとも7営業日前までに届出を行い、検査日も含めて余裕を持って準備してください。山形市外は管轄の県保健所に確認します。

山形県内の開設届・事前相談の窓口

営業施設の所在地によって窓口が異なります。山形市内は山形市保健所、それ以外は所在地を管轄する県保健所が窓口です。

主な対象地域 窓口・所在地 電話番号
山形市 山形市保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
023-616-7281
寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市・尾花沢市など(山形市を除く村山地域) 村山保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市十日町1-6-6
023-627-1186
新庄市など最上地域 最上保健所 保健企画課生活衛生室
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1261
米沢市・長井市・南陽市など置賜地域 置賜保健所 生活衛生課営業衛生担当
米沢市金池7-1-50
0238-22-3873
鶴岡市・酒田市など庄内地域 庄内保健所 生活衛生課営業衛生担当
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-5666

来所前に電話で相談日時や必要資料をご確認ください。各保健所の担当区域は県の公式案内でも確認できます。

開業形態によって確認が必要な手続

まつげエクステ専門店

まつげエクステの施術は美容師法上の美容に該当します。施術者には美容師免許が必要で、原則として開設届・確認を受けた美容所で施術します。

既存店舗の譲受け・改装

事業譲渡による営業の引継ぎは、条件に応じて開設者の地位承継届を利用できる場合があります。移転や大規模改装では新たな開設届が必要となることがあります。

出張理容・出張美容

店舗外の施術は、法令上認められる場合に限られます。山形県では出張業務について事前届出が案内されています。店舗への所属の有無や活動地域などに応じて届出先・必要書類を確認します。

ご依頼いただける内容・費用

サービス 報酬額 主な対応内容
美容室・理容室 開業サポート 55,000円~ 保健所への事前相談準備、開設届・平面図・付近見取図の作成、必要書類の整理、届出や確認検査に向けた手続支援など

保健所の新規開設検査手数料16,000円、医師の診断書、証明書の取得費、交通費などの実費は別途です。現地対応の内容や追加手続によって報酬が変わる場合があります。消費税の取扱いと最終的な総額は、ご契約前のお見積書でご案内します。

手続の準備を行政書士がお手伝いします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

物件探しや工事、スタッフ採用など、開業準備が重なる時期に、保健所へ提出する書類・図面の作成や窓口での確認をお手伝いします。店舗所在地やご希望の開業時期を伺い、必要な手続をご案内します。

川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越政伸

代表者プロフィールを見る

よくあるご質問

物件の契約前でも相談できますか?

はい。候補物件の広さや設備、予定する施術内容が分かる資料があれば、事前相談の準備からお手伝いします。工事を始める前に保健所の確認を受けることをおすすめします。

保健所に提出する平面図がありません。作成できますか?

はい。寸法や設備の配置を確認して、事前相談・開設届に使用する図面の作成をサポートします。物件の間取り図や工事予定の図面があれば、あわせてご用意ください。

美容師が2人の場合、管理美容師は必要ですか?

美容師である従業者が常時2人以上の美容所では、管理美容師が必要です。理容所でも、理容師である従業者が常時2人以上であれば管理理容師の設置が必要です。

まつげエクステ専門店でも美容所の開設届が必要ですか?

はい。まつげエクステは美容師法上の美容に当たります。美容師免許を持つ方が、原則として届出・確認を受けた美容所で施術する必要があります。

開設届を提出すれば、すぐに営業できますか?

いいえ。届出後に施設の確認検査を受け、基準への適合が確認されてから営業開始となります。山形市では、確認証交付までおおむね7営業日を要すると案内しています。

自宅の一室を美容室・理容室にできますか?

自宅の一室でも、法令に基づく施設基準に適合する必要があります。住居部分との区分、作業室の広さ、設備配置などを図面で確認し、工事前に保健所へ相談します。

既存の美容室を譲り受ける場合は新規開設が必要ですか?

事業譲渡の内容によっては、開設者の地位承継届による手続が可能です。ただし、移転や大幅な施設変更などが伴う場合は新規開設届が必要になることもあるため、事前に個別確認します。

公的機関のご案内

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「この物件で開業できる?」「開設届と平面図を準備したい」といった段階からご相談いただけます。店舗所在地・施術内容・開業希望時期をお知らせください。

美容室・理容室 開業サポート 55,000円~

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