ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある行政書士事務所
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国対応可能
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山形県での美容室・理容室の新規開業申請サポート

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山形県での美容室・理容室開業をサポートいたします!

美容室・理容室開業サポート¥55,000!

書類作成のプロ"行政書士"が

山形県での美容室・理容室開業を全力サポートいたします!!

 

<山形県で美容室・理容室を開業予定の皆様へ>

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美容室・理容室開業を心から応援いたします!!

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

これから美容室・理容室を開業して自分のお店を持とうとしている

お客様を心から応援しています!

私も事務所を作る時、初めての手続きの複雑さに戸惑いました。

当時山形県最年少で行政書士事務所を作った私は、

相談できる先輩や知り合いもいない中での開業でしたので、

書類一つ一つに苦戦しながらやっとの思いで申請しました。

当時の私と同じように手続きの難しさが自分の夢の足枷になっている人に、

私の経験や知識がお役立ていただけるよう全力でサポートいたします!!

美容室・理容室の開業サポートは川越政伸行政書士事務所へお任せください!!

代表プロフィール

 

<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>

① 美容室・理容室開業に必要な手続きを丸投げできる!!

行政書士は、美容室・理容室開業届出等の官公署へ提出する書類を作成するプロです。

お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を収集・作成して役所へ提出いたします。

 

② 美容室・理容室開業後の活動に専念できる!!

美容室・理容室の経営は開業前はもちろん、営業開始後の店舗運営が大事なことは言うまでもありません。

当事務所へお任せいただければ、店舗準備、開業後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。

 

③ 開業前・開業後のトータルサポートを受けられる!!

資金の借り入れ、補助金の受給、事業の変更など美容室・理容室営業開始前後で大事な手続きや届出が多くあります。

営業許可に目を向けながらも事業継続に大事な手続きや届出も見逃さないようにサポートいたします。

 

<山形県で美容室・理容室を開設しようとする方は、

あらかじめ開設しようとする場所を管轄する保健所に届出が必要です>

地域 郵便番号・住所/担当保健所・担当部署 電話

村山地区

(山形市除く)

〒990-0031 

山形県山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186
最上地区

996-0002 

山形県新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261
置賜地区

992-0012 

山形県米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873
庄内地区

997-1392 

山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666
山形市の場合

990-0827 

山形県山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当

023-616-7281

 

<山形県で美容室・理容室開設までの流れ>

1 事前相談

 ↪︎お客様

2 施設基準の説明/図面の指導

 ↪︎保健所

3 開設届の記載&提出

 ↪︎お客様

4 開設届出の受理(検査日の調整)

 ↪︎保健所

5 施設の検査

 ↪︎保健所 ※お客様も検査に立ち会います。

6 確認証交付

 ↪︎保健所

7 営業開始

 ↪︎お客様

※注意事項等

・保健所長に開設届出書を提出し営業施設の構造・設備等が法に基づく基準に適合しているかについて確認検査を受けてください。

 事前の相談が重要です

・事前相談は、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。

・開設届出書提出の時期

 ↪︎施設検査から確認証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

参照:山形県ホームページ

 

<山形県で美容室・理容室開設サポートご依頼の流れ(例)>

1お問い合わせ 

まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 

2無料相談 

当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。

ZoomやLINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので

移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 

3 ご契約 

無料相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら報酬額(¥55,000)をお支払いいただきます。

入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。

4 保健所への事前相談同行

保健所での事前相談に同行いたします。

事前相談に必要な面図等は当事務所が作成します。

無料相談でお伺いした内容を担当者へ正確に伝えられるようにサポートいたします。

5 書類の作成・収集

当事務所が行政書士として責任を持って、山形県での美容室・理容室開設に向けて書類の作成・収集をいたします。

6 保健所へ書類の提出

7 店舗施設の検査

当日は私も同行いたします。

8 確認証交付&営業開始

お客様のお店の開業です!

念願だったお店での活動を応援いたします!!

 

<山形県で美容室・理容室の開設届出が必要な場合>

1 新しく理容所又は美容所を開設しようとする場合

2 営業者を変更する場合(承継の場合を除く)

3 施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)

4施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合

5 施設を大幅に変更する場合(店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

などの場合です。

最も多いのは、「新しく理容所又は美容所を開設しようとする場合」です。

新規で美容室・理容室をオープンする場合には開設届が必要になります。

 

<山形県で美容室の開設届出に必要な書類>

1 美容所開設届

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美容所の構造及び設備を明らかにした平面図
美容所付近の見取図

結核、皮膚疾患その他厚生労働省の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

 ↪︎発行後3ヵ月以内のもの

美容師の美容師免許証又は美容師免許証明書

 ↪︎(提示=見せるだけ)

美容師である従業者の数が常時2人以上である場合は、管理美容師につき、管理美容師講習会修了証書  

 ↪︎(提示=見せるだけ)

7 外国人が開設する場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

 ↪︎(提示=見せるだけ)

8 法人が開設する場合は、定款又は寄附行為  

 ↪︎(提示=見せるだけ)

手数料(山形県収入証紙) 16,000円

 ↪︎山形県収入証紙は、山形県庁・総合支庁売店などで購入できます。

 

<山形県で理容室の開設届出に必要な書類>

1 理容所開設届

理容所開設届_page-0001.jpg理容所開設届_page-0002.jpg

理容所の構造及び設備を明らかにした平面図
理容所附近の見取図

結核、皮膚疾患その他厚生労働省が指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

 ↪︎発行後3ヵ月以内のもの

理容師の理容師免許証又は理容師免許証明書 

 ↪︎(提示=見せるだけ)

理容師である従業者の数が常時2人以上である場合は、管理理容師につき、管理理容師講習会修了証書 

 ↪︎(提示=見せるだけ)

外国人が開設する場合は、住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)

 ↪︎(提示=見せるだけ)

法人が開設する場合は、定款又は寄附行為 

 ↪︎(提示=見せるだけ)

手数料(山形県収入証紙) 16,000円

 ↪︎山形県収入証紙は、山形県庁・総合支庁売店などで購入できます。

 

 <山形県で美容室・理容室の開設届出事項変更届が必要な場合>

1 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合

2 従業者を変更した場合

3 営業者・従業者が引っ越した、又は姓が変わった場合

4 施設の名称を変えた場合

5 理容師・美容師の免許証の登録番号等が変わった場合

6 管理理容師・管理美容師を新たに設置、変更した場合

7 施設の床面積に増減が生じた場合

(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、保健所に御相談ください)

8 機械設備などを変更した場合

理容・美容椅子の数を増やす場合には、床面積を増やさなければならない場合もあります。事前に保健所に御相談下さい)

などの場合に開設届出事項変更届が必要になります。

 

<山形県で美容室の開設届出事項変更届に必要な書類>

1 美容所開設届出事項変更届

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構造設備を変更した場合は、変更前後の状況を明らかにした平面図

新たに美容師を雇用した場合は、その方の結核、皮膚疾患その他厚生労働省の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

 ↪︎発行後3ヵ月以内のもの

美容所確認証に記載された内容に変更が生じた場合は、確認証

新たに美容師を雇用した場合は、美容師の美容師免許証又は美容師免許証明書

 ↪︎(提示=見せるだけ)

管理美容師の設置または変更のときは、管理美容師講習会修了証書

 ↪︎(提示=見せるだけ)

 

<山形県で理容室の開設届出事項変更届に必要な書類>

1 理容所開設届出事項変更届

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構造設備を変更した場合は、変更前後の状況を明らかにした平面図

新たに理容師を雇用した場合は、その方の結核、皮膚疾患その他厚生労働省の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書

 ↪︎発行後3ヵ月以内のもの

理容所確認証に記載された内容に変更が生じた場合は、確認証

新たに理容師を雇用した場合は、理容師の理容師免許証又は理容師免許証明書

 ↪︎(提示=見せるだけ)

管理理容師の設置または変更のときは、管理理容師講習会修了証書

 ↪︎(提示=見せるだけ)

 

<美容室と理容室の形態の違いについて>

これから美容室・理容室を開設しようとしている方に形態の違いについてご説明するのは釈迦に説法かと思いますが、

山形県のホームページに記載がありますので、ご紹介いたします。

美容室について
美容の業のために設けられた施設で、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることを業として行うこと。
理容室について
理容の業のために設けられた施設で、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを業として行うこと。
2024.12.27 Friday