外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・特定技能登録支援機関です。
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、
日本全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を中心に、
各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
企業の外国人雇用から、特定技能、永住・帰化まで、現在の状況に応じて必要な手続きをご案内します。
ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください
 0237-86-7198
お問い合わせ

山形県の美容室・理容室開業|開設届・保健所検査を行政書士がサポート

山形県で美容室・理容室を開業する方へ

山形県の美容室・理容室開業|開設届・保健所検査を行政書士がサポート

保健所への事前相談、開設届、施設平面図、必要書類、確認検査まで、開業手続きをまとめてサポートします。

山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応

山形県で美容室・理容室を開業する方の開設届をサポート

店舗工事を始める前の保健所への事前相談が重要です

美容所・理容所では、営業開始前に開設届を提出し、施設の構造・設備が基準に適合しているか保健所の確認検査を受けます。

工事後に設備やレイアウトの修正が必要になると、開業予定日に影響することがあります。大まかな平面図を準備した段階で、工事着工前に管轄保健所へ相談することが大切です。

山形県の美容室・理容室開業をサポート

美容室・理容室開業サポート 55,000円

「この物件で開業できる?」「平面図を作ってほしい」「保健所へ何を提出すればいい?」という段階からご相談いただけます。

美容室・理容室の開業について相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

※保健所の検査手数料、証明書取得費、診断書取得費、遠方交通費等は別途となる場合があります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 山形県で美容室・美容所、理容室・理容所を開業したい
  • テナント契約前後に、この物件で開設できるか確認したい
  • 保健所へ持参する平面図や付近見取図を作ってほしい
  • 開設届や必要書類の準備を任せたい
  • 美容師・理容師が複数いるため、管理美容師・管理理容師が必要か確認したい
  • まつげエクステなどを行う美容所の開業手続きを相談したい
  • 店舗工事・採用・集客で忙しく、役所手続の負担を減らしたい

美容室・理容室は「開設届+確認検査」が基本です

山形県で美容所または理容所を開設する場合、あらかじめ営業予定地を管轄する保健所へ美容所開設届・理容所開設届を提出します。

その後、保健所が施設の構造・設備などを確認し、基準に適合していることの確認を受けた後に営業開始へ進みます。

重要:飲食店営業のような「営業許可申請」とは手続の仕組みが異なります。このページでは、理容師法・美容師法に基づく開設届・確認検査・確認証として整理しています。

美容所と理容所の違い

美容所・美容業

パーマネントウエーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすることを業として行うための施設です。

理容所・理容業

頭髪の刈込、顔そりなどの方法により容姿を整えることを業として行うための施設です。

※同一場所で理容所と美容所を重複して開設する場合は一定の要件があるため、事前に保健所へ相談します。

開業前に確認したい4つのポイント

1. 構造・設備

作業室、待合スペース、洗髪設備、手洗い設備、器具洗浄設備、消毒設備、収納設備、換気・採光などを営業内容に合わせて確認します。

2. 平面図

美容椅子・理容椅子、シャンプー設備、手洗い、消毒設備、収納などの位置を整理し、保健所への事前相談・届出に使用します。

3. 従事者の資格

美容師・理容師免許証の原本、医師の診断書などを準備します。診断書は発行後3か月以内のものが案内されています。

4. 管理美容師・管理理容師

美容師・理容師が2人以上の美容所・理容所では、該当する管理美容師・管理理容師の講習修了証が必要になります。

美容所・理容所の開設届に必要な主な書類

書類・資料 ポイント
美容所開設届/理容所開設届 開設者、施設、従事者、設備等を記載
施設の平面図 施設の構造・設備を明らかにした図面
付近見取図 施設の位置と分かりやすい目印を表示
美容師・理容師免許証 原本を提示し、確認後返却
医師の診断書 従事する美容師・理容師について、発行後3か月以内のもの
管理美容師・管理理容師講習修了証 美容師・理容師が2人以上の施設の場合
住民票の写し 開設者が外国人の場合。国籍等の記載があるもの
定款または寄附行為 開設者が法人の場合
検査手数料 山形県の県保健所では16,000円。山形市保健所も16,000円

※管轄保健所・施設内容・従事者構成などにより追加資料が求められる場合があります。

山形県で美容室・理容室を開業するまでの流れ

STEP 1 物件・営業内容の確認
美容所・理容所のどちらで開設するか、従事者数、提供サービス、既存設備などを確認します。
STEP 2 保健所へ事前相談
工事着工前に大まかな平面図を準備し、施設基準や必要書類を確認します。
STEP 3 店舗工事・設備準備
保健所との事前相談内容を踏まえ、施設・設備を整えます。
STEP 4 開設届・検査申請
開設届、平面図、見取図、資格資料、診断書などを提出します。
STEP 5 保健所の確認検査
営業施設完成後、構造・設備等について現地確認を受けます。
STEP 6 確認証交付・営業開始
基準への適合確認後、確認証の交付を受けて営業開始へ進みます。
山形市内で開業する場合:山形市は、営業開始希望日の遅くとも7営業日前までの開設届提出を案内しています。確認証交付まで一定の日数が必要なため、余裕を持って準備します。

山形県内の主な届出・相談窓口

管轄 窓口 電話
山形市 山形市保健所 生活衛生課営業衛生係
山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
023-616-7281
寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市・尾花沢市ほか村山地域 村山保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市十日町1-6-6
023-627-1186
新庄市・最上地域 最上保健所 保健企画課生活衛生室
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1261
米沢市・長井市・南陽市ほか置賜地域 置賜保健所 生活衛生課営業衛生担当
米沢市金池7-1-50
0238-22-3873
鶴岡市・酒田市ほか庄内地域 庄内保健所 生活衛生課営業衛生担当
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-5666

開業後も変更届が必要になる場合があります

開設後も、次のような変更がある場合は届出が必要になることがあります。

  • 法人の代表者や所在地の変更
  • 従業者の雇用・退職
  • 施設名称の変更
  • 管理理容師・管理美容師の設置・変更
  • 床面積や構造設備の変更
  • 理容・美容椅子、消毒設備などの変更

変更内容によっては新たな開設手続が必要になることもあるため、工事や設備変更の前に保健所へ確認することが大切です。

出張理容・出張美容を行う場合

理容所・美容所以外の場所で理容・美容業務を行う場合には、出張理容・出張美容として別途届出が必要になることがあります。

山形市内で出張業務を行う場合は山形市保健所、山形市外では各地域を管轄する県保健所への届出を確認します。

行政書士へ依頼するメリット

平面図・書類の負担を軽減

開設届、施設平面図、付近見取図など、保健所手続に必要な資料を整理・作成します。

工事前の事前相談から対応

店舗完成後の手戻りを減らせるよう、施設計画の段階から確認事項を整理します。

開業準備に集中できる

店舗工事、採用、仕入れ、メニュー、広告など、お店を始めるための準備に時間を使いやすくなります。

山形県の美容室・理容室開業をサポートする行政書士

美容室・理容室を開業する方を手続面からサポートします

自分のお店を持つ時期は、物件、内装、設備、採用、広告、資金計画など多くの準備が重なります。

保健所への届出や図面作成の負担を減らし、開業準備に集中できるよう行政書士としてサポートします。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表プロフィールを見る

サポート料金

内容 料金 主な対応
美容室・理容室開業サポート 55,000円 事前相談準備、開設届作成、平面図・見取図作成、必要書類整理、届出、確認検査対応等

※案件内容、店舗所在地、追加手続、遠方対応等により費用が変わる場合があります。保健所の検査手数料や診断書等の実費は別途です。

美容室・理容室開業のよくあるご質問

Q. 物件契約前でも相談できますか?

はい。店舗工事前の段階で相談すると、施設基準を踏まえてレイアウトを検討しやすくなります。

Q. 平面図がありません。

店舗の寸法や設備配置を確認し、保健所への事前相談・開設届に使用する平面図作成をサポートします。

Q. 美容師が2人います。管理美容師は必要ですか?

美容師が2人以上の美容所では、管理美容師に関する要件を確認する必要があります。理容所の場合も同様に管理理容師の要件があります。

Q. まつげエクステ専門店でも美容所の手続が必要ですか?

提供する施術内容によって美容師法上の美容に該当し、美容師免許や美容所としての手続が必要になります。具体的な営業内容を確認して整理します。

Q. 届出をすればその日から営業できますか?

開設届の提出後、施設の確認検査を受け、基準への適合確認後に営業開始へ進みます。開業予定日から逆算して余裕を持って準備することが重要です。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の美容所・理容所開設についてご相談いただけます。

山形県で美容室・理容室の開業を予定している方へ

保健所への相談は、店舗工事の前から始めるのがおすすめです

「この物件で開業できる?」「平面図を作ってほしい」という段階からお気軽にご相談ください。

美容室・理容室の開業について無料相談する

TEL:0237-86-7198/080-7171-0565 受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23|行政書士登録番号 第23071191号

2026.08.24 Monday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談