外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・特定技能登録支援機関です。
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、
日本全国・海外在住のお客様からのご相談にも対応しています。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を中心に、
各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
企業の外国人雇用から、特定技能、永住・帰化まで、現在の状況に応じて必要な手続きをご案内します。
ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください
 0237-86-7198
お問い合わせ

山形県のクリーニング店開業|開設届・保健所検査を行政書士がサポート

山形県でクリーニング店を開業する方へ

山形県のクリーニング店開業|開設届・保健所検査を行政書士がサポート

保健所への事前相談、開設届、施設平面図・付近見取図、確認検査まで、クリーニング店開業の手続きをまとめてサポートします。

山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応

山形県でクリーニング店を開業する方の届出をサポート

店舗工事・設備導入の前に保健所へ相談することが重要です

山形県でクリーニング所を開設する場合は、営業施設を管轄する保健所へ開設届を提出し、施設の構造・設備が法令上の基準に適合しているか確認検査を受けます。

施設完成後に設備や動線の見直しが必要になると、開業時期に影響することがあります。できるだけ工事前に大まかな平面図を準備して保健所へ事前相談することが大切です。

山形県のクリーニング店開業をサポート

クリーニング店開業サポート 55,000円

「この物件で開業できる?」「平面図を作ってほしい」「取次所でも届出が必要?」という段階からご相談いただけます。

クリーニング店開業について相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

※保健所の検査手数料、証明書取得費、遠方交通費等は別途となる場合があります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 山形県で新しくクリーニング店を開業したい
  • 一般クリーニング所と取次所の違いを確認したい
  • 店舗工事前に施設基準を確認したい
  • 保健所への事前相談に使う平面図を作ってほしい
  • クリーニング所開設届と必要書類の準備を任せたい
  • クリーニング師が必要か確認したい
  • 車両で洗濯物を受け取る無店舗取次店を始めたい
  • 開業後の変更届・承継届・廃止届について相談したい

山形県でクリーニング業を始めるには届出が必要です

山形県では、クリーニング所(取次所を含む)、無店舗取次店、コインオペレーションクリーニングなどを営業する場合、それぞれの営業形態に応じた届出が必要です。

一般的なクリーニング所は、衣類などの洗たく・仕上げを行う施設です。洗たく物の受取・引渡しだけを行い、自店では洗たく処理をしない店舗は「取次所」として扱われます。

一般クリーニング所

洗たく物の処理、または受取・引渡しを行う施設。洗たく処理を行うクリーニング所では、原則として施設ごとに1人以上のクリーニング師が必要です。

取次所

洗たく処理は行わず、洗たく物の受取・引渡しのみを行う店舗です。取次所はクリーニング師を置く義務の対象外です。

無店舗取次店

クリーニング所を設けず、業務用車両で洗たく物の受取・引渡しを行う営業です。車両の保管場所を管轄する保健所へ届出します。

開業前に確認したい4つのポイント

1. 施設の構造・設備

洗たく物の区分、機械設備、作業動線、保管設備、換気、採光、排水などを営業内容に応じて確認します。

2. 平面図・見取図

施設の構造・位置を明らかにした平面図と、営業施設の場所が分かる付近見取図を準備します。

3. クリーニング師

洗たく処理を行うクリーニング所では、施設ごとに1人以上のクリーニング師を置く必要があります。

4. 排水関係

一般クリーニング所では、公共下水道や公共用水域へ排水する場合に、下水道法・水質汚濁防止法等の手続確認が必要になる場合があります。

クリーニング所開設届の主な必要書類

書類・資料 ポイント
クリーニング所開設届 山形市では「開設届兼検査申請書」として案内されています
施設平面図 クリーニング所の構造・設備を明らかにした図面
付近見取図 営業施設の位置が分かる地図
法人関係資料 法人の場合は定款または寄附行為の写し
他店舗一覧 他にもクリーニング所等を開設している場合は、名称・所在地・従事者数・クリーニング師氏名等を記載
クリーニング師免許証 クリーニング師を置く場合は原本提示等を確認
検査手数料 16,000円。山形市は窓口で現金払い、県保健所は県収入証紙

※施設内容、営業形態、管轄保健所により追加資料が必要になる場合があります。

山形県でクリーニング店を開業するまでの流れ

STEP 1 営業形態・物件の確認
一般クリーニング所、取次所、無店舗取次店のどれに該当するかを整理し、施設所在地・設備計画を確認します。
STEP 2 保健所へ事前相談
図面作成前または大まかな平面図を準備した段階で、施設基準と必要書類を確認します。
STEP 3 店舗工事・設備準備
事前相談の内容を踏まえ、洗たく設備、保管設備、換気、排水等を整えます。
STEP 4 開設届を提出
開設届、施設平面図、付近見取図、法人資料等を管轄保健所へ提出します。
STEP 5 使用前の確認検査
施設・設備が法令上の基準に適合しているか保健所の確認を受けます。
STEP 6 確認証交付・営業開始
必要な確認後、確認証の交付を受けて営業開始へ進みます。
山形市内の場合:山形市では、開設届兼検査申請書の提出から営業開始までの標準事務処理期間を7日間(土日祝日等を除く)と案内しています。工事前の事前相談をおすすめします。

山形県内の主な届出・相談窓口

管轄地域 窓口 電話
山形市 山形市保健所 生活衛生課営業衛生係
山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
023-616-7281
寒河江市・上山市・村山市・天童市・東根市・尾花沢市・山辺町・中山町・河北町・西川町・朝日町・大江町・大石田町 村山保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市十日町1-6-6
023-627-1186
新庄市・金山町・最上町・舟形町・真室川町・大蔵村・鮭川村・戸沢村 最上保健所 保健企画課生活衛生室
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1261
米沢市・長井市・南陽市・高畠町・川西町・小国町・白鷹町・飯豊町 置賜保健所 生活衛生課営業衛生担当
米沢市金池7-1-50
0238-22-3873
鶴岡市・酒田市・三川町・庄内町・遊佐町 庄内保健所 生活衛生課営業衛生担当
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-5666

無店舗取次店を始める場合

クリーニング所を開設せず、業務用車両を使って洗たく物の受取・引渡しを行う場合は「無店舗取次店」の届出が必要です。

営業車両の構造概要が分かる平面図、自動車検査証の写し、車両保管場所の付近見取図などを準備し、車両の保管場所を管轄する保健所へ届け出ます。

無店舗取次店の手数料:山形県の案内では不要です。届出受理後、営業車両の構造・設備の確認を受けます。

開業後の変更届・承継届・廃止届

クリーニング所では、開業後に次のような変更がある場合にも保健所への手続が必要です。

  • 法人の代表者・所在地が変わった
  • クリーニング師を変更した
  • 営業者・クリーニング師・管理人の住所や氏名が変わった
  • 施設名称を変更した
  • 床面積を増減した
  • 洗濯機・ドライ機などの機械設備を変更した

変更届は変更後10日以内の届出が必要です。構造・設備変更の規模によっては新規開設手続が必要になる場合もあります。

また、事業譲渡・相続・法人の合併や分割により営業を引き継ぐ場合は承継届、営業をやめる場合は廃止届を確認します。

クリーニング師の研修・従事者講習にも注意

クリーニング所で業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内、その後は3年を超えない期間ごとに研修を受ける必要があります。

また、営業者は開設後1年以内に、業務従事者のうち一定数に対して講習を受けさせる必要があり、初回受講後も3年を超えない期間ごとに受講させる仕組みがあります。

行政書士へ依頼するメリット

図面・届出書類をまとめて準備

開設届、施設平面図、付近見取図、法人関係資料など、保健所手続に必要な資料を整理します。

工事前の事前相談からサポート

店舗完成後の手戻りを減らせるよう、設備計画の段階から保健所との確認事項を整理します。

開業準備に集中できる

設備選定、仕入れ、採用、資金計画、集客など、店舗運営の準備に時間を使いやすくなります。

山形県のクリーニング店開業をサポートする行政書士

クリーニング店開業を手続面からサポートします

クリーニング店を開業する時期は、物件、機械設備、排水、採用、資金計画、集客など多くの準備が重なります。

保健所への届出や図面作成の負担を減らし、開業準備に集中できるよう行政書士としてサポートします。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表プロフィールを見る

サポート料金

内容 料金 主な対応
クリーニング店開業サポート 55,000円 事前相談準備、開設届作成、平面図・見取図作成、必要書類整理、届出、確認検査対応等

※案件内容、店舗所在地、営業形態、追加手続、遠方対応等により費用が変わる場合があります。通常のクリーニング所の検査手数料16,000円等の実費は別途です。

クリーニング店開業のよくあるご質問

Q. 取次所でも開設届は必要ですか?

はい。洗たく物の処理をせず受取・引渡しのみを行う取次所も、クリーニング所として開設届の対象です。

Q. 取次所にもクリーニング師が必要ですか?

洗たく物の受取・引渡しだけを行う取次所は、施設ごとに1人以上のクリーニング師を置く義務の対象外です。

Q. 開設届の手数料はいくらですか?

通常のクリーニング所は16,000円です。県保健所では県収入証紙、山形市保健所では窓口現金払いが案内されています。

Q. 店舗を移転する場合は変更届だけで足りますか?

施設の移転や建替え、仮店舗営業、大規模な施設変更では新規開設手続が必要になる場合があります。移転計画の段階で管轄保健所へ確認します。

Q. 車で洗濯物を集配するだけでも届出が必要ですか?

店舗を設けず、業務用車両で受取・引渡しを行う営業は無店舗取次店に該当する場合があります。車両保管場所を管轄する保健所へ届出を行います。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域のクリーニング所開設・取次所・無店舗取次店についてご相談いただけます。

山形県でクリーニング店の開業を予定している方へ

保健所への相談は、店舗工事・設備導入の前から始めるのがおすすめです

「この物件で開業できる?」「平面図を作ってほしい」という段階からお気軽にご相談ください。

クリーニング店開業について無料相談する

TEL:0237-86-7198/080-7171-0565 受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所|山形県寒河江市大字島383-23|行政書士登録番号 第23071191号

2026.08.24 Monday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談