外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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山形県のクリーニング店開業|開設届・保健所検査を行政書士がサポート

CLEANING SHOP OPENING · YAMAGATA

山形県のクリーニング店開業サポート|開設届・施設図面・保健所検査

クリーニング店・取次所を新しく開く方へ。物件契約・店舗工事前の確認から、保健所への開設届、施設平面図の作成、確認検査に向けた準備まで、地元行政書士がサポートします。

クリーニング店開業サポート
55,000円(税込)~

行政書士報酬です。税込・税別の区分を含む最終金額は、ご契約前のお見積りで明示します。保健所の検査手数料、証明書取得費等は別途です。

電話受付 9:00~18:00/山形市・寒河江市・天童市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など県内全域対応

工事前の事前確認

予定する営業形態と設備を整理し、保健所への相談に備えます。

開設届・図面の作成

届出書、施設平面図、付近見取図などの準備をお手伝いします。

施設確認までサポート

必要書類の提出から、使用前の施設確認に向けた準備を進めます。

店舗の契約・工事を進める前に確認したいこと

「この物件で洗たくや仕上げができるか」「受取・引渡しだけの取次所として使えるか」は、営業形態や設備によって確認する内容が異なります。店舗完成後の改修を避けるためにも、物件の間取り図や設備計画が分かる段階で、管轄保健所へ事前相談することが大切です。

工事・設備購入の前に、開業予定の内容を整理しましょう

物件を契約する前、工事図面が未完成の段階からご相談いただけます。保健所で確認する事項と、届出に必要な資料を整理します。

✓ 洗たく・仕上げも行う店舗を開きたい✓ 受取・引渡しのみの取次所を開きたい✓ 施設平面図がない・設備の配置を相談したい✓ クリーニング師の配置が必要か知りたい

開業する形態によって必要な手続が異なります

一般クリーニング所

洗たく・仕上げなどを行う施設です。開設届と使用前の検査確認が必要で、取次所を除くクリーニング所にはクリーニング師を置きます。

取次所

洗たく物の受取・引渡しのみを行い、自店で処理しない施設です。クリーニング所の開設届と使用前の検査確認が必要です。

無店舗取次店

店舗を設けず、業務用車両で受取・引渡しを行う営業です。車両保管場所を管轄する保健所への届出と車両の確認が必要です。

コインランドリー(利用者自身が洗濯機・乾燥機を操作する営業)は、通常のクリーニング所とは異なる届出・基準が適用されます。営業形態に応じて手続を確認します。

開業前に確認する4つのポイント

1.構造・設備

汚れた洗たく物と仕上がった洗たく物の区分、機械設備、保管場所、換気、採光などを確認します。

2.平面図・付近見取図

店舗の寸法、洗たく機械、受付、作業スペース、出入口、給排水等の位置を図面に整理します。

3.クリーニング師

取次所を除くクリーニング所では、施設ごとに1人以上のクリーニング師が必要です。

4.排水・消防等

排水方法や機械設備の内容によって、下水道・環境・消防・建築関係の確認が必要になる場合があります。

クリーニング所の開設届に必要な主な書類

開設者や施設の状況、提出先により追加資料が必要になる場合があります。

書類・資料 準備・確認すること
クリーニング所開設届 開設者、所在地、営業形態、従業者、施設の構造・設備などを記載します。
施設平面図 作業場所、受付、洗たく機械、保管設備、出入口などの配置を示します。
付近見取図 店舗の所在地と付近の目印が分かる地図を用意します。
法人関係資料 法人開設の場合は定款または寄附行為の写しなどを準備します。
他店舗の一覧 既に他のクリーニング所・無店舗取次店を営んでいる場合に必要な情報を整理します。
クリーニング師免許証 クリーニング師を置く施設では、免許証の提示等について窓口に確認します。
開設検査手数料 16,000円。山形県の保健所では県収入証紙、山形市保健所では窓口での現金払いが案内されています。
取次所であってもクリーニング所の開設届・検査が必要です。無店舗取次店の場合は別の届出書と車両関係資料が必要です。

お問い合わせから営業開始までの流れ

  1. STEP 1 営業内容と物件を確認洗たく・仕上げの有無、所在地、設備・図面、希望開業日を伺います。
  2. STEP 2 管轄保健所への事前相談施設基準、必要書類、検査方法などの確認事項を整理します。
  3. STEP 3 工事・設備の準備保健所で確認した内容を踏まえ、施設と機械設備を整えます。工事自体は専門業者が行います。
  4. STEP 4 開設届と必要資料を提出開設届、平面図、付近見取図等を整え、手数料とともに届出します。
  5. STEP 5 使用前の確認検査施設・設備が基準に適合しているか保健所の検査を受けます。
  6. STEP 6 確認証の交付・営業開始確認証の交付など必要な手続を終え、営業を開始します。
山形市内で開業する方へ:市の案内では、開設届兼検査申請書の提出から営業開始までの標準事務処理期間は7日間(土日祝日、休日、年末年始を除く)です。工事や検査日程も考慮し、余裕を持って準備してください。

山形県内の主な届出・相談窓口

営業施設の所在地を管轄する保健所に相談・届出を行います。山形市内と山形市外で窓口が異なります。

施設の所在地 窓口・所在地 電話
山形市 山形市保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階
023-616-7281
寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市・尾花沢市など 村山保健所 生活衛生課営業衛生担当
山形市十日町1-6-6
023-627-1186
新庄市など最上地域 最上保健所 保健企画課生活衛生室
新庄市金沢字大道上2034
0233-29-1261
米沢市・長井市・南陽市など置賜地域 置賜保健所 生活衛生課営業衛生担当
米沢市金池7-1-50
0238-22-3873
鶴岡市・酒田市など庄内地域 庄内保健所 生活衛生課営業衛生担当
東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
0235-66-5666

来所前に各担当窓口へ受付方法・必要資料・検査日程をご確認ください。

無店舗取次店を始める場合

店舗を設けず、業務用車両で洗たく物を受け取り、引き渡す営業は「無店舗取次店」として届出を行います。主な資料は、営業届出書、車両の構造設備を示す図面、自動車検査証の写し、車両の保管場所の付近見取図、法人関係書類などです。

無店舗取次店の届出手数料は不要と山形県が案内しています。車両の確認があるため、保管場所を管轄する保健所へ余裕を持って相談してください。

開業後の変更・承継・廃止について

クリーニング師・店舗名称・法人情報・機械設備・床面積などを変更した場合には、原則として変更後10日以内に変更届を提出します。移転や大幅な改装では新規開設手続が必要になる場合があります。

営業を譲り受ける場合、相続や法人の合併・分割で営業者の地位を承継する場合には承継届を検討します。営業をやめる場合は廃止届の手続も必要です。

クリーニング師の研修・従事者講習

クリーニング所で業務に従事するクリーニング師は、従事後1年以内、その後は3年を超えない期間ごとに所定の研修を受ける必要があります。営業者には、従事者から一定数を選び、開設後1年以内とその後3年を超えない期間ごとに業務従事者講習を受けさせる義務もあります。

当事務所のサポート内容・料金

サービス 行政書士報酬 主な対応内容
クリーニング店開業サポート 55,000円~ 保健所への事前相談準備、開設届・施設平面図・付近見取図の作成、必要書類の整理、届出、使用前の確認検査に向けた手続支援

報酬額の税込・税別の区分と総額は、ご契約前にお見積りで明示します。保健所の開設検査手数料16,000円、証明書取得費、郵送費、現地調査費などは別途となる場合があります。無店舗取次店、特殊設備、遠方対応等は個別に見積ります。

行政書士が開業準備をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

物件選びや機械設備の導入、スタッフの採用など、開業前には多くの準備が重なります。当事務所では、保健所への相談事項の整理から届出書類・施設図面の作成まで、予定する営業形態に合わせてお手伝いします。

川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸

代表者紹介を見る

クリーニング店の開業についてよくあるご質問

取次所でも開設届は必要ですか?

はい。洗たく物の受取・引渡しのみを行う取次所も、クリーニング所として開設届と使用前の確認検査が必要です。

取次所にもクリーニング師が必要ですか?

受取・引渡しのみを行う取次所は、クリーニング師の設置義務の対象外です。洗たく・仕上げ等を行う店舗では設置が必要です。

物件契約前でも相談できますか?

はい。候補物件の間取り、予定する営業内容や設備が分かる段階からご相談いただけます。工事前に管轄保健所へ確認しておくことをおすすめします。

開設届の手数料はいくらですか?

クリーニング所の開設検査手数料は16,000円です。行政書士報酬とは別に必要です。山形県の保健所と山形市保健所では納付方法が異なります。

開設届を提出したらすぐに営業できますか?

いいえ。施設・設備の使用前確認を受け、確認証の交付など必要な手続が完了してから営業を開始します。

店舗を持たずに車で集配するだけでも届出が必要ですか?

クリーニング所を開設せず、業務用車両で洗たく物の受取・引渡しを行う営業は、無店舗取次店の届出が必要です。

営業譲渡で店舗を引き継ぐ場合、新規開設届が必要ですか?

一定の条件を満たす事業譲渡では、営業者の地位の承継届を利用できる場合があります。施設の移転・大幅な変更等がある場合は新規開設の要否を確認します。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域のクリーニング店・取次所・無店舗取次店の開業についてご相談いただけます。

手続について確認できる公的情報

山形県でクリーニング店の開業をお考えの方へ

「この物件で開業できるか知りたい」「取次所として始めたい」「平面図や開設届を準備してほしい」といった段階からご相談いただけます。まずは店舗所在地、営業形態、開業希望時期をお知らせください。

開業サポート 55,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00/川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)

2026.10.09 Friday
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