ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年&2024年 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある行政書士事務所
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国対応可能
外国人雇用・就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・帰化申請などの国際業務と
各種許可申請・届出手続きを情熱溢れる20代若手行政書士が代行します
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山形県でクリーニング店の新規開業申請をサポートいたします!

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山形県でのクリーニング開業をサポートいたします!

クリーニング開業サポート¥55,000!

書類作成のプロ"行政書士"が

山形県でのクリーニング開業を全力サポートいたします!!

 

 <山形県でクリーニング店を開業予定の皆様へ>

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山形県でのクリーニング店開業を心から応援いたします!!

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

これからクリーニング店を開業して自分のお店を持とうとしている

お客様を心から応援しています!

私も事務所を作る時、初めての手続きの複雑さに戸惑いました。

当時山形県最年少で行政書士事務所を作った私は、

相談できる先輩や知り合いもいない中での開業でしたので、

書類一つ一つに苦戦しながらやっとの思いで申請しました。

当時の私と同じように手続きの難しさが自分の夢の足枷になっている人に、

私の経験や知識がお役立ていただけるよう全力でサポートいたします!!

クリーニング店の開業サポートは川越政伸行政書士事務所へお任せください!!

代表プロフィール

 

<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>

① クリーニング店開業に必要な手続きを丸投げできる!!

行政書士は、クリーニング店開業届出等の官公署へ提出する書類を作成するプロです。

お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を作成して役所へ提出いたします。

② クリーニング店開業後の活動に専念できる!!

クリーニングの経営は開業前はもちろん、営業開始後の店舗運営が大事なことは言うまでもありません。

当事務所へお任せいただければ、店舗準備、開業後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。

③ 開業前・開業後のトータルサポートを受けられる!!

各種変更手続きなどクリーニング店営業開始前後で大事な手続きや届出が多くあります。

営業許可に目を向けながらも事業継続に大事な手続きや届出も見逃さないようにサポートいたします。

 

<山形県でクリーニング店を開設しようとする方は、

あらかじめ開設しようとする場所を管轄する保健所に届出が必要です>

地域 郵便番号・住所/担当保健所・担当部署 電話

村山地区

(山形市除く)

〒990-0031 

山形県山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186
最上地区

〒996-0002 

山形県新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261
置賜地区

〒992-0012 

山形県米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873
庄内地区

〒997-1392 

山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666
山形市の場合

〒990-0827 

山形県山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当

023-616-7281

 

<山形県でクリーニング店営業開始までの流れ>

1 事前相談

 ↪︎お客様

2 施設基準の説明/図面の指導

 ↪︎保健所

3 開設届の記載&提出

 ↪︎お客様

4 開設届出の受理(検査日の調整)

 ↪︎保健所

5 クリーニング施設の検査

 ↪︎保健所 ※お客様も検査に立ち会います。

6 確認証交付

 ↪︎保健所

7 営業開始

 ↪︎お客様

※注意事項等

・保健所長に開設届出書を提出し、営業施設の構造・設備等が要綱に基づく基準に適合しているかについて、確認検査を受けなければなりません。

 事前の相談が重要です

・事前相談には、図面を作成する前に又は大まかな図面を持参の上、営業予定地を管轄する保健所にしてください。

・開設届出書提出の時期

 ↪︎施設検査から確認証発行まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

参照:山形県ホームページ

 

<山形県でクリーニング店開設サポートご依頼の流れ(例)>

1お問い合わせ 

まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 

2無料相談 

当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。

ZoomやLINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので

移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 

3 ご契約 

無料相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら報酬額(¥55,000)をお支払いいただきます。

入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。

4 保健所への事前相談同行

保健所での事前相談に同行いたします。

事前相談に必要な面図等は当事務所が作成します。

無料相談でお伺いした内容を担当者へ正確に伝えられるようにサポートいたします。

5 書類の作成・収集

当事務所が行政書士として責任を持って、山形県でのクリーニング店開設に向けて書類を作成いたします。

6 保健所へ書類の提出

7 店舗施設の検査

当日は私も同行いたします。

8 クリーニング店営業開始

 

<山形県クリーニングの開設届が必要な場合>

・新しくクリーニング所(洗い・仕上げ・取次所)を開設しようとする場合

・施設の建替え、移転を行う場合(同一フロア内の移動を含む)

・施設の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合

・施設を大幅に変更する場合(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

などの場合で届出が必要になります。

 

<山形県クリーニング店開設に必要な書類>

クリーニング所開設届

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2 クリーニング所の構造及び位置を明らかにした平面図及び付近の見取図

「クリーニング業法施行規則第2条の規定による添付書類」

 ↪︎他にクリーニング所を開設している場合のみ

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定款または寄附行為の写し

 ↪︎法人の場合

手数料(山形県収入証紙) 16,000円

 ↪︎山形県収入証紙は、山形県庁・総合支庁売店などで購入できます。

 

<山形県クリーニングの変更届が必要な場合>

・営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合

・クリーニング師を変更した場合

・営業者、クリーニング師及び管理人が引っ越した、又は姓が変わった場合

・施設の名称を変えた場合

・施設の床面積に増減が生じた場合(規模により新規手続きが必要です。あらかじめ、保健所へ相談がしてください)

・機械設備などを変更した場

などの場合、クリーニング所変更届が必要です。

※変更してから10日以内に届出が必要です。

<山形県クリーニング所変更届必要書類>

1 クリーニング所変更届

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2 変更前と変更後の施設の平面図

 ↪︎構造設備を変更したとき

3 登記事項証明書の写し又は原本提示

 ↪︎法人の場合

2025.02.05 Wednesday