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山形県の宅建業免許申請|不動産会社開業を行政書士がサポート

山形県で不動産会社・宅建業を開業する方へ

山形県の宅建業免許申請|不動産会社開業を行政書士がサポート

宅建業免許申請、事務所要件、専任宅建士、営業保証金・保証協会、必要書類、電子申請までまとめてサポートします。

山形県知事免許・国土交通大臣免許/新規・更新・変更届に対応

山形県で宅建業免許申請と不動産会社開業をサポート

宅建業は、事務所を決める前の確認が重要です

宅地や建物の売買・交換、売買・交換・賃貸の代理や媒介を「業として」行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。

宅建業免許では、申請書だけでなく、事務所の独立性・継続性、専任の宅地建物取引士、営業保証金または保証協会への加入など、開業前に整えるべき要件があります。物件契約・法人設立・採用を進める前に全体を確認することが大切です。

山形県の宅建業開業をサポート

山形県知事免許・新規申請 110,000円~

「自宅を事務所にできる?」「専任宅建士は自分でいい?」「保証協会はいつ加入する?」という段階からご相談いただけます。

宅建業免許・開業について相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

※官公署手数料、証明書取得費、保証協会加入費用、営業保証金等は別途です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 山形県で不動産会社を開業したい
  • 宅建業免許が必要な取引なのか確認したい
  • 山形県知事免許と国土交通大臣免許のどちらになるか分からない
  • 自宅兼事務所・共同事務所で申請できるか確認したい
  • 専任の宅地建物取引士の人数・常勤性を整理したい
  • 法人設立と宅建業免許を一緒に進めたい
  • 保証協会への加入と免許申請の順序を知りたい
  • eMLITによる電子申請を利用したい
  • 更新期限や変更届の管理も任せたい

宅地建物取引業の免許が必要になる主な取引

取引 自己物件 他人物件の代理 他人物件の媒介
売買 必要 必要 必要
交換 必要 必要 必要
賃貸 原則不要 必要 必要

たとえば、自分が所有するアパートを自ら賃貸するだけであれば、通常は宅建業免許の対象ではありません。一方、不特定多数を相手に反復継続して宅地・建物の売買を行う場合や、他人の物件の売買・賃貸を代理・媒介する場合は免許が必要になります。

山形県知事免許と国土交通大臣免許の違い

山形県知事免許

山形県内だけに宅建業の事務所を設置する場合です。山形県内に複数事務所を設ける場合でも、すべて山形県内であれば山形県知事免許です。

国土交通大臣免許

2以上の都道府県に宅建業の事務所を設置する場合です。たとえば山形県と宮城県の両方に事務所を置く場合などが該当します。

※免許区分は営業エリアではなく「事務所を設置する都道府県の数」で判断します。

宅建業免許の主な4つの要件

1. 欠格事由に該当しないこと

申請者、法人役員、政令で定める使用人などについて、宅建業法上の欠格事由への該当がないか確認します。

2. 宅建業の事務所があること

継続的に業務を行える事務所が必要です。自宅兼事務所や他社との共同使用は、独立性・専用性等を確認します。

3. 専任の宅地建物取引士

各事務所に、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

4. 営業保証金等

免許後、営業開始前に営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会へ加入して所定の手続きを行います。

宅建業の事務所要件|自宅兼事務所・共同事務所は要注意

宅建業免許では「事務所」が重要な審査項目です。単に住所があればよいのではなく、継続的に宅建業務を行える実体のある事務所として確認されます。

事務所選びで確認したい点
  • 宅建業務を継続して行えるスペースがあるか
  • 他法人・他事業と明確に区分できるか
  • 居住部分を通らず事務所へ出入りできるか
  • 賃貸借契約や使用承諾上、宅建業事務所として使用できるか
  • 固定電話・机・応接・帳簿保管等の営業体制を整えられるか
  • 事務所写真・平面図で独立性を説明できるか

物件を契約した後に事務所要件を満たさないことが分かると、開業スケジュールに大きく影響します。できるだけ契約前に確認することをおすすめします。

専任の宅地建物取引士は「5人に1人以上」

宅建業者は、各事務所において宅建業に従事する者の5人に1人以上の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。

1人で不動産会社を開業し、ご本人が宅地建物取引士として専任要件を満たすケースもあります。法人代表者が専任宅建士を兼ねる場合や、別会社・別業務との兼務がある場合は、常勤性・専任性を個別に確認します。

営業保証金と保証協会

宅建業免許の通知を受けただけでは、すぐに営業開始できるわけではありません。営業開始前に、営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入手続が必要です。

方法 主たる事務所 従たる事務所
営業保証金を供託 1,000万円 1事務所につき500万円
保証協会へ加入 弁済業務保証金分担金60万円 1事務所につき30万円

※保証協会へ加入する場合は、分担金以外に入会金・会費等が必要です。金額・必要書類・入会時期は各保証協会へ確認します。

山形県では宅建業免許の電子申請が利用できます

山形県では、宅地建物取引業法に係る手続についてeMLITを利用した電子申請に対応しています。新規・更新免許、変更届、免許証書換え、再交付、廃業等届出などが電子申請の対象です。

宅建業者に関する電子申請では、原則としてGビズIDプライムのアカウントを準備します。

山形県知事免許の申請手数料 手数料
書面申請 33,000円
eMLITによる電子申請 26,500円

※電子申請の手数料は「やまがたe申請」でオンライン納付します。書面申請も引き続き利用できます。

宅建業免許申請の主な必要書類

個人・法人、新規・更新、役員構成、事務所数などによって必要書類は異なります。主な資料は次のとおりです。

書類・資料 確認ポイント
宅地建物取引業免許申請書 商号、役員、事務所、専任宅建士等を記載
宅地建物取引業経歴書 既存事業者・更新等では取引実績を整理
誓約書・略歴書等 申請者・役員・政令使用人・専任宅建士等に応じて作成
専任宅建士関係資料 宅建士登録・宅建士証・常勤性・専任性等を確認
事務所を使用する権原に関する資料 賃貸借契約、使用承諾、建物所有関係等
事務所付近図・平面図・写真 事務所の独立性・営業実態を確認できるよう準備
法人関係資料 履歴事項全部証明書、決算関係資料等。法人の場合
個人関係資料 住民票、資産状況に関する資料等。個人の場合
申請チェックリスト 山形県知事免許では申請時にチェックリストで提出書類を確認

※法改正・様式改正により添付書類が変更されることがあります。申請時点の最新様式・チェックリストで確認します。

山形県知事免許の主な申請窓口

書面申請では、主たる事務所の所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課が受付窓口です。

窓口 所在地 電話
村山総合支庁 建設部建築課 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8236
最上総合支庁 建設部建築課 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1418
置賜総合支庁 建設部建築課 米沢市金池7-1-50 0238-26-6091
庄内総合支庁 建設部建築課 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5643

受付時間:平日8:30~17:15(12:00~13:00を除く)

宅建業免許申請から営業開始までの流れ

STEP 1 免許区分・事務所・専任宅建士の確認
知事免許か大臣免許か、事務所要件、専任宅建士、法人目的、役員構成などを確認します。
STEP 2 必要書類の収集・作成
免許申請書、略歴書、事務所関係資料、法人・個人資料、専任宅建士資料等を準備します。
STEP 3 申請
書面申請またはeMLIT電子申請で山形県知事免許申請を行います。
STEP 4 審査・事務所調査
欠格要件、専任宅建士、事務所の状況等について審査・確認が行われます。
STEP 5 免許通知
審査後、免許に関する通知を受けます。
STEP 6 営業保証金または保証協会
営業保証金の供託、または保証協会への加入と弁済業務保証金分担金の納付を行います。
STEP 7 免許証交付・営業準備
宅建業者票、報酬額表、従業者証明書、従業者名簿、帳簿などを整えます。
STEP 8 営業開始
必要な供託・保証協会手続を完了したうえで宅建業を開始します。

免許の有効期間は5年|更新は90日前から30日前まで

宅建業免許の有効期間は5年間です。引き続き宅建業を行う場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行います。

電子申請では、山形県の現行案内上、有効期間満了の30日前を過ぎた更新申請は電子申請の対象外となります。手数料納付日が受付日となるため、電子申請を利用する場合は余裕を持って準備することが重要です。

免許取得後の変更届にも注意

宅建業免許取得後、商号・名称、法人役員、政令で定める使用人、専任宅建士、事務所所在地、従たる事務所の新設・廃止など、届出事項に変更が生じた場合は変更届が必要になります。

特に、主たる事務所の所在地変更、従たる事務所の新設・移転では、事務所調査が行われる場合があります。変更してからではなく、事務所移転・増設を計画した段階で確認することをおすすめします。

山形県の宅建業免許申請をサポートする行政書士

不動産会社の開業を手続面からサポートします

宅建業開業では、法人設立、事務所契約、専任宅建士、保証協会、免許申請、営業準備など複数の手続が連動します。

書類作成だけでなく、開業までの順序を整理し、手戻りを減らせるよう行政書士としてサポートします。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表プロフィールを見る

サポート料金

手続 行政書士報酬(税込)
山形県知事免許/新規申請 110,000円~
国土交通大臣免許/新規申請 220,000円~
山形県知事免許/更新申請 55,000円~
国土交通大臣免許/更新申請 110,000円~
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 44,000円~
山形県宅地建物取引士登録申請 33,000円~

※上記は行政書士報酬です。官公署手数料、登録免許税、証明書取得費、保証協会加入費、営業保証金等は別途です。案件内容・事務所数・役員数等により報酬が変わる場合があります。

宅建業免許・開業のよくあるご質問

Q. 自分のアパートを貸すだけでも宅建業免許が必要ですか?

自己所有物件を自ら賃貸するだけであれば、通常は宅建業免許の対象ではありません。他人物件の賃貸の代理・媒介を業として行う場合などは免許が必要です。

Q. 自宅を宅建業の事務所にできますか?

自宅兼事務所で申請できる場合があります。ただし、居住部分と営業部分の区分、出入口、専用性、使用権原などを確認する必要があります。

Q. 1人で開業できますか?

申請者本人が専任の宅地建物取引士としての要件を満たし、事務所・欠格事由・保証制度など他の要件も満たせば、1人で開業するケースもあります。

Q. 電子申請と書面申請はどちらがいいですか?

山形県知事免許ではどちらも利用できます。電子申請はeMLITを利用し、申請手数料は26,500円、書面申請は33,000円です。電子申請にはGビズIDプライム等の準備が必要です。

Q. 免許が出たらすぐ営業できますか?

免許後、営業保証金の供託または保証協会への加入等を完了してから営業開始へ進みます。免許通知から実際の営業開始までの手続も含めて計画する必要があります。

Q. 更新はいつからできますか?

有効期間満了日の90日前から30日前までが更新申請期間です。電子申請の場合は手数料納付日が受付日になるため、余裕を持って準備します。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の宅建業免許・不動産会社開業についてご相談いただけます。

山形県で不動産会社の開業を予定している方へ

事務所を契約する前からご相談いただけます

免許区分・事務所・専任宅建士・保証協会まで、開業に必要な順序を整理します。

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