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山形県の宅建業免許申請サポート|不動産会社開業を行政書士がサポート

REAL ESTATE BUSINESS LICENSE · YAMAGATA

山形県の宅建業免許申請|不動産会社の開業・更新を地元行政書士がサポート

不動産会社を開業する方へ。事務所の要件・専任の宅地建物取引士・必要書類・保証協会への加入時期を整理し、山形県知事免許の申請から営業開始前の準備までお手伝いします。

山形県知事免許・新規申請
110,000円(税込)~

官公署手数料、証明書取得費、営業保証金または保証協会加入費用等は別途必要です。ご契約前に業務範囲と報酬をお見積りします。

電話受付 9:00~18:00/山形市・寒河江市・天童市・米沢市・新庄市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応

事務所を決める前から

自宅兼事務所・賃貸物件など、施設や使用権原を事前に整理します。

専任宅建士・書類を確認

人員配置、事務所写真、法人・個人関係資料などを確認します。

申請・開業準備まで

免許申請のほか、保証協会等との手続の順序もご案内します。

BEFORE SIGNING A LEASE

事務所の契約・法人設立を進める前に、開業の条件を確認しましょう

宅建業免許は、申請書を提出するだけで取得できるものではありません。事務所の独立性や継続性、専任宅建士の配置などを、開業計画に合わせて確認する必要があります。

物件の契約や内装工事の前に確認することで、設備の見直しや開業予定の再調整を避けやすくなります。

このような段階からご相談いただけます

  • 自宅・共同事務所で開業したい
  • 賃貸物件を契約する前に相談したい
  • 法人設立と免許申請を並行して進めたい
  • 代表者が専任宅建士を兼ねられるか知りたい
  • 保証協会への加入時期や費用を確認したい
  • 営業開始までのスケジュールを整理したい

宅建業免許が必要になる取引とは

宅地・建物の売買や交換、売買・交換・賃貸の代理・媒介を、反復継続するなど「業として」行う場合には宅地建物取引業の免許が必要です。自己所有物件を自ら貸すだけの場合は、通常、宅建業免許の対象ではありません。

取引内容 自己物件 他人物件の代理・媒介
売買・交換 業として行う場合は必要 業として行う場合は必要
賃貸 通常は不要 業として行う場合は必要
一度の取引か複数回の取引かだけでなく、対象者や取引目的、営業方法などの実態に応じて判断されます。「自社物件だから必ず不要」とは限りません。

山形県知事免許と国土交通大臣免許の違い

山形県知事免許

宅建業を営む事務所を山形県内にのみ設ける場合です。山形県内に複数の事務所を置く場合も、すべて県内であれば知事免許となります。

国土交通大臣免許

宅建業を営む事務所を2以上の都道府県に設ける場合です。たとえば山形県と宮城県の双方に事務所を設ける場合が該当します。

免許区分は、取引先の所在地や営業エリアの広さではなく、宅建業を営む事務所の所在都道府県により判断します。

宅建業免許を取得するための主な要件

欠格事由の確認

申請者、法人役員、政令で定める使用人等について、宅地建物取引業法上の欠格事由に該当しないか確認します。

継続して業務を行える事務所

独立性・継続性のある事務所が必要です。自宅兼事務所や他社との共同使用では、利用実態や区画、出入口等を確認します。

専任の宅地建物取引士

原則として各事務所に、宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任宅建士を設置する必要があります。

営業保証金・保証協会

免許後、営業開始前に営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会への加入と必要な納付等を行います。

事務所要件|自宅兼事務所・共同事務所を検討している方へ

宅建業の事務所として、独立して継続的に業務を行えるかを確認します。単に住所を登録するだけでは足りません。物件の形態により必要な説明や資料が異なります。

自宅兼事務所

居住部分と営業部分の区分、来客の動線、継続的な業務スペース、使用権原などを確認します。

賃貸・共同事務所

賃貸借契約・貸主承諾の内容、他事業者との区分、専用スペースや独立した営業実態を確認します。

物件の間取り図・外観写真・室内写真・使用予定範囲が分かる資料があれば、早い段階から確認事項を整理できます。最終的な適合性は免許行政庁の審査によります。

専任の宅地建物取引士は各事務所に必要です

宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合で、成年者である専任宅建士の設置が必要です。1人で開業する場合、代表者本人が要件を満たして専任宅建士となることも考えられます。

ほかの会社での勤務や別業務との兼務がある場合は、常勤性・専任性を個別に検討します。試験に合格しているだけでは足りず、宅地建物取引士の登録・取引士証等も確認します。

開業資金に関係する営業保証金と保証協会

免許の通知を受けただけでは宅建業を開始できません。営業保証金の供託、または宅地建物取引業保証協会への加入・必要な納付等を行い、法令上の営業開始要件を満たす必要があります。

方法 主たる事務所 従たる事務所
営業保証金を供託する場合 1,000万円 1事務所につき500万円
保証協会へ加入する場合の弁済業務保証金分担金 60万円 1事務所につき30万円

保証協会への加入では、分担金のほかに入会金・会費等が必要です。加入手続の所要期間、必要書類、支払時期は加入先の協会へ確認します。上記金額は行政書士報酬には含まれません。

山形県知事免許の電子申請・書面申請

山形県では2026年4月1日から、宅地建物取引業法に係る手続の電子申請を開始しています。電子申請には国土交通省の「eMLIT」を使用し、手数料は「やまがたe申請」により電子納付します。書面申請も引き続き利用できます。

山形県知事免許の申請方法 免許申請手数料 納付方法
電子申請(eMLIT) 26,500円 やまがたe申請で電子納付
書面申請 33,000円 県収入証紙

上記は行政庁へ納付する免許申請手数料で、行政書士報酬とは別です。利用する申請方法・電子申請のアカウント・添付資料・納付手順は申請時に確認します。

宅建業免許申請で準備する主な書類

個人・法人、新規・更新、役員構成、事務所数などにより必要書類は異なります。次の資料を基本として、山形県の申請チェックリストや申請時点の様式を確認します。

書類・資料 主な確認内容
免許申請書・宅地建物取引業経歴書 商号、役員、事務所、専任宅建士、既存事業者の場合の取引実績等
誓約書・略歴書など 申請者・役員・政令使用人・専任宅建士等に応じて作成
専任宅建士に関する資料 宅建士登録・取引士証、常勤性・専任性を確認できる資料等
事務所関係資料 使用権原、付近図・平面図・写真など
法人・個人関係資料 法人の登記事項証明書、決算等の資料、個人の住民票等、申請者の区分に応じた書類
申請チェックリスト 申請区分ごとの提出書類・提出方法を確認
書類の名称・提出要否は改正や申請方法によって変わることがあります。過去に取得した書類や古い様式をそのまま使わず、申請時の案内に合わせて準備します。

山形県知事免許の主な申請窓口

書面申請は、主たる事務所所在地を管轄する総合支庁建設部建築課に提出します。電子申請ではeMLITを利用します。窓口訪問の際は、受付時間・提出方法を事前に確認してください。

窓口 所在地 電話番号
村山総合支庁 建設部建築課 山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8236
最上総合支庁 建設部建築課 新庄市金沢字大道上2034 0233-29-1418
置賜総合支庁 建設部建築課 米沢市金池7-1-50 0238-26-6091
庄内総合支庁 建設部建築課 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5643

県が案内する窓口受付時間:8:30~17:15(12:00~13:00を除く)。休日等の取扱いは窓口へ確認してください。

宅建業免許申請から営業開始までの流れ

STEP 1 開業計画・免許区分の確認事務所所在地、法人・個人の区分、専任宅建士、営業開始予定日を整理します。
STEP 2 事務所・必要書類の準備事務所の使用権原、平面図・写真、役員・宅建士関係資料などを準備します。
STEP 3 免許申請・審査山形県知事免許について書面またはeMLITで申請します。行政庁による審査・事務所調査等が行われます。
STEP 4 免許通知・保証制度の手続通知後、営業保証金の供託または保証協会への加入と必要な納付等を行います。加入する協会との事前相談は開業計画の段階から進めます。
STEP 5 免許証の交付・営業体制の整備行政庁の案内に従って免許証を受領し、業者票、報酬額表、帳簿・従業者関係の備付けなどを整えます。
STEP 6 営業開始営業保証金・保証協会関係の所定の手続を終え、営業開始に必要な条件を満たしたうえで業務を始めます。
審査期間に加えて、物件の準備、宅建士の手続、保証協会の審査・加入等にも時間がかかります。開業希望日から余裕を持ってご相談ください。

免許の更新・変更届も対応します

免許更新

免許の有効期間は5年間です。継続して営業する場合、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行います。期限だけでなく、役員や宅建士の変更届の提出状況も確認します。

変更届・免許換え

商号、法人役員、政令で定める使用人、専任宅建士、事務所所在地、支店の設置・廃止などの変更は、内容に応じて届出等が必要です。事務所が他県にも広がる場合には免許区分の変更も検討します。

更新・変更の申請方法や期限は手続によって異なります。過去の変更届が未提出の場合は、更新申請前に必要な届出を整理します。

行政書士報酬・実費のご案内

手続 行政書士報酬
山形県知事免許/新規申請 110,000円(税込)~
国土交通大臣免許/新規申請 220,000円(税込)~
山形県知事免許/更新申請 55,000円(税込)~
国土交通大臣免許/更新申請 110,000円(税込)~
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 44,000円(税込)~
山形県宅地建物取引士登録申請 33,000円(税込)~

官公署手数料、登録免許税、書類取得費、郵送費、交通費、営業保証金・保証協会加入費用等は別途です。法人の役員数や事務所数、追加手続の有無により報酬が異なる場合があります。正式な対象業務と金額は事前にお見積りします。

不動産会社の開業を、手続面からサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

物件探し、法人設立、専任宅建士の手配、保証協会への加入など、開業には多くの準備が必要です。当事務所では、現在の計画を伺い、免許申請のために何を、どの順序で準備するか整理します。

川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸

代表者紹介を見る

宅建業免許・不動産会社開業についてよくあるご質問

Q.自宅を宅建業の事務所にできますか?

自宅兼事務所で申請できる場合はありますが、居住部分との区分、来客動線、独立性、使用権原などを確認する必要があります。物件の図面等を準備し、契約・工事前にご相談ください。

Q.1人で不動産会社を開業できますか?

申請者本人が専任宅建士としての要件を満たし、事務所・欠格事由・営業保証金等の条件を整えれば、1人で開業するケースもあります。

Q.自分の所有するアパートを貸すだけでも免許が必要ですか?

自ら所有する建物を自ら賃貸するだけであれば、通常は宅建業免許の対象ではありません。他人物件の賃貸の代理・媒介などを業として行う場合は免許が必要です。

Q.山形県と宮城県の物件を扱う場合は大臣免許になりますか?

物件の所在地だけでは決まりません。宅建業を営む事務所を山形県内にのみ設置する場合は知事免許、山形県と宮城県など2以上の都道府県に設ける場合は大臣免許になります。

Q.電子申請と書面申請で手数料は異なりますか?

山形県知事免許の申請手数料は、電子申請が26,500円、書面申請が33,000円です。行政書士報酬とは別の費用です。

Q.免許の通知を受けたらすぐに営業できますか?

営業保証金の供託または保証協会への加入・必要な納付等を行い、法令上の営業開始要件を満たす必要があります。開業予定日は、免許審査後の手続も見込んで設定します。

Q.免許更新はいつまでに申請しますか?

有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請します。期限が近い場合は、未提出の変更届がないかも含め早めに確認してください。

対応地域・公的機関のご案内

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の宅建業免許申請・更新・変更届についてご相談を承ります。国土交通大臣免許の申請もご相談ください。

山形県の免許手続

山形県:宅地建物取引業のページ

新規・更新、必要書類、県内申請窓口、電子申請の案内を確認できます。

山形県で宅建業・不動産会社の開業をお考えの方へ

「この事務所で申請できるか」「専任宅建士をどう配置すればよいか」「保証協会への加入と免許申請をどの順序で進めるか」。事務所契約前の段階からお気軽にご相談ください。

山形県知事免許・新規申請 110,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00/川越政伸行政書士事務所(山形県寒河江市)

2026.10.24 Saturday
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