ビザ&許可申請サポート山形
運営:川越政伸行政書士事務所

◎2023年度 申請許可率100%達成!
山形県寒河江市にある行政書士事務所
山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に日本全国対応可能
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山形県の宅地建物取引業免許の許可申請・届出等サポート|山形県宅建業許可

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 山形県での宅地建物取引業許可・開業をサポートいたします!

宅建業許可申請サポート¥110,000〜

書類作成のプロ"行政書士"が

山形県での宅建業開業を全力サポートいたします!!

 

<山形県で宅建業を開業予定の皆様へ>

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宅建業開業を心から応援いたします!!

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

これから宅建業を開業して自分の事務所を持とうとしている

お客様を心から応援しています!

私も事務所を作る時、初めての手続きの複雑さに戸惑いました。

当時山形県最年少で行政書士事務所を作った私は、

相談できる先輩や知り合いもいない中での開業でしたので、

書類一つ一つに苦戦しながらやっとの思いで申請しました。

当時の私と同じように手続きの難しさが自分の夢の足枷になっている人に、

私の経験や知識がお役立ていただけるよう全力でサポートいたします!!

山形県で宅建業の開業サポートは川越政伸行政書士事務所へお任せください!!

代表プロフィール

 

<川越政伸行政書士事務所へご依頼いただく3つのメリット>

宅建業許可に必要な手続きを丸投げできる!!

行政書士は、宅地建物取引業許可申請等の官公署へ提出する書類を作成するプロです。

お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が申請に必要な書類を収集・作成して山形県へ提出いたします。

 

宅建業開業後の活動に専念できる!!

宅建業店の営業は開業前はもちろん、営業開始後の店舗経営が大事なことは言うまでもありません。

当事務所へお任せいただければ、店舗準備、開業後の営業や経営・広告など事業開始後の活動に専念していただけます。

 

開業前・開業後のトータルサポートを受けられる!!

資金の借り入れ、補助金の受給、事業の変更など宅建業の営業開始前後で大事な手続きや届出が多くあります。

営業許可に目を向けながらも事業継続に大事な手続きや届出も見逃さないようにサポートいたします。

 

<山形県宅地建物取引業開業サポート料金>

区分 報酬額(税込)
山形県知事免許/新規申請 ¥110,000〜
国土交通大臣免許/新規申請 ¥220,000〜
山形県知事免許/更新申請 ¥55,000〜
国土交通大臣免許/更新申請 ¥110,000〜
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書 ¥44,000〜
山形県宅地建物取引士登録申請 ¥33,000〜

※書類取得手数料・山形県収入証紙等の経費を除く

 

<山形県で宅建業許可申請サポートご依頼の流れ(例)>

1お問い合わせ 

まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

ご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 

2無料相談 

当事務所やお客様のご自宅、飲食店など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。

ZoomやLINEのビデオ通話などを使用したオンライン相談にも対応しておりますので

移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 

3 ご契約 

無料相談後、当事務所のサービスにご納得いただけましたら手付金(報酬額の半分)をお支払いいただきます。

入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。

4 申請書類の作成・収集

当事務所が行政書士として責任を持って、山形県での宅建業許可に向け書類の作成・収集をいたします。

5 申請書類の提出

6 報酬残額のご請求

申請書類が無事に受け付けられたら、報酬残額、書類取得手数料などをお支払いいただきます。

7 宅建業許可・免許証交付&営業開始

お客様の宅建事務所の開業です!

念願だったお店での活動を応援いたします!!

 

山形県で宅地建物取引業を開業する場合、

国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります>

山形県で宅地建物取引業を開業する場合、

事務所の所在地を管轄する各総合支庁建設部建築課に申請書類を提出します。

・村山総合支庁建設部建築課
 〒990-2492山形市鉄砲町2-19-68(Tel:023-621-8236)

・最上総合支庁建設部建築課
 〒996-0002新庄市金沢字大道上2034(Tel:0233-29-1418)

・置賜総合支庁建設部建築課
 〒992-0012米沢市金池7-1-50(Tel:0238-26-6091)

・庄内総合支庁建設部建築課
 〒997-1392三川町大字横山字袖東19-1(Tel:0235-66-5643)

受付時間8時30分~17時15分(12時00分~13時00分を除く)

 

新規申請の場合は申請書類提出後、約50日前後で結果がわかります。

※申請書類に不備がある場合に補正や書類の追加に時間がかかります

参照:山形県ホームページ

 

<山形県で宅地建物取引業の許可が必要な場合>

No 区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買 必要 必要 必要
交換 必要 必要 必要
賃借 不要 必要 必要

参照:宅地建物取引業法第2条第2号

 

宅地建物取引業を開業しようとしている方や宅地建物取引士の方への説明は釈迦に説法かと思いますが、

自己物件を自ら賃借の場合は宅地建物取引業の許可は不要です。

また、不動産賃貸業(自己物件を自ら賃借)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行業等は、宅地建物取引業法の対象から除外されていますので許可は不要です。

1 宅地または建物について、自ら売買または交換すること。

2 宅地または建物について、他人が売買、交換または貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること

業として行う

の場合に宅建業の許可が必要になります。

1・2・3を判断する材料は、

・取引の対象者    

・取引の目的    

・取引対象物件の取得経緯

・取引の態様        

・取引の反復継続性

などの事項を参考に諸要因を勘案して総合的に行われるものとされています。

 

<山形県で宅地建物取引業許可申請の免許区分>

免許権者 山形県以外にも事務所を設置 山形県内のみに事務所を設置
国土交通大臣 ×
山形県知事 ×

山形県で宅建業を開業する、国土交通大臣または山形県知事の免許を受けなければなりません。

山形県以外にも事務所を設置するなら国土交通大臣から、

山形県のみなら山形県知事から免許を受けます。

山形県のみの場合、山形県内に何個事務所があっても山形県知事免許で営業できます。

宅建業の免許には、法人免許と個人免許があります。

免許の有効期間は5年です。

有効期間の満了後引き続き宅建業を行う場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までの間に、免許更新のため免許申請書を提出しなければなりません。

宅建業の免許は、免許を受けようとする方が、欠格事由(以下に記載しております)のいずれかに該当する場合や免許申請書もしくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合や重要な事実の記載が抜けている場合には免許されません。

また、免許を受けた後も、欠格事由に該当することとなった場合にはその免許は取り消されます。

 

<山形県で宅地建物取引業許可の主な欠格事由>

主な欠格事由5年間免許を受けられない場合
①免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

②免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為または業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

 ↪︎駆け込み廃業した者

③禁固以上の刑または業法違反等により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった場合

 ↪︎禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

④暴力団員又は暴力団員でなくなった場合
⑤免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正または著しく不正な行為をした場合

申請者・法定代理人・役員・政令で定める使用人

のいずれかが欠格事由に該当すれば免許は受けられません。

その他
①心身の故障により宅地建物取引業を適正に営 むことができない者として国土交通省令で定めるものまたは破産者で復権を得ない場合
②宅建業に関し不正または不誠実な行為 をするおそれが明らかな場合
③暴力団員等がその事業活動を支配する者である場合
④事務所に専任の宅地建物取引士を設置 していない場合

 

<山形県で宅地建物取引業を行う事務所について>

宅建業の免許制度においては事務所には

・専任の宅地建物取引士の設置の義務

・事務所の数に応じて営業保証金の供託等の義務

がある等の理由から、事務所の存在は重要な意味を持ちます。

山形県で宅建業の事務所では、以下のような決まりがあります

①他の法人等と共同で事務所を使用する場合は、顧客のプライバシー保護のため、次の措置を施す必要があります。

 ア他の法人等の専用部分を通らずに、当該業者の専用部分に入ることができること。

 イ当該業者、他の法人等の専用部分のそれぞれについて、パーテーションや ロッカー等で明確に間仕切るとともに、専用する業者等の名称を明示すること。

 ウ宅建業の商談等を行うスペースは、話し声が外部に漏れないよう防音に努めること。

②住宅を事務所として使用する場合は、次の措置を施す必要があります。

 ア居間、寝室、台所等、居住専用部分を通らずに事務所に入ることができるようにすること。

 イ家族等が所有する住宅の一部を事務所として使用する場合等は、使用貸借の承諾書の交付を受けることや賃貸借契約の締結が必要です。

自宅兼事務所でも大丈夫ですが、住宅と事務所を明確に区別して顧客のプライバシーを守る必要があります。

また、宅建業者は、その事務所等ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して一定数以上(宅建業に従事する者の5人に1人以上の割合)の割合

で専任の宅地建物取引士の成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。

 

<山形県で宅地建物取引業許可申請から開業までの流れ>

山形県で免許の新規申請から営業開始までの流れは以下のようになります。

1 申請書類の作成

↪︎申請者

2 主たる事務所の所在地を管轄する総合支庁建設部建築課への申請書類の提出

↪︎山形県

3 総合支庁建設部建築課の職員による申請書類の審査及び事務所への立入調査

↪︎山形県

4 県庁建築住宅課の職員による申請書類の審査及び欠格要件に係る調査

5 免許証番号を知らせる旨の県庁建築住宅課から申請者への通知(主たる事務所の住所に封書で通知が来ます)

↪︎山形県

6 営業保証金の供託または宅地建物取引業者保証協会への加入

↪︎申請者

ア営業保証金を供託する場合(供託の手続きについてのお問い合わせ先:法務局)

営業保証金の額 主たる事務所(本店)

1,000万円

従たる事務所(支店)  

 1事務所につき  500万円

 

イ    宅地建物取引業保証協会に加入する場合

弁済業務保証金分担金の額    

主たる事務所(本店)60 万円

従たる事務所(支店)1事務所につき  30万円

 

山形県内の宅地建物取引業保証協会(加入できる保証協会は1つ限り)

公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山形県本部

〒990-0023 山形県山形市松波1-10-1

TEL 023-623-7502  FAX 023-642-7373

・公益社団法人不動産保証協会山形県本部

〒990-0023 山形県山形市松波4-1-15 自治会館6階

TEL 023-642-6658  FAX 023-642-6680

7 申請者による山形県への営業保証金供託済届出または宅地建物取引業保証協会による当該申請者の弁済業務保証金を供託した旨の県への届出

↪︎申請者又は保証協会

8 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

 ↪︎事務所の従事員の中で、宅建士として登録されている方  

宅建業の従事者のうち、宅建士の登録を受けている方は、宅地建物取引士資格登録簿の「業務に従事する宅地建物取引 業者に関する事項」の業者の名称及び免許証番号の変更について、

登録している都道府県知事に遅滞なく変更登録申請書類を提出しなければなりません。

専任の宅地建物取引士であるか否かを問わず、手続きは必ず必要です。

9 免許証が交付される旨の総合支庁建設部建築課から申請者への連絡

 ↪︎山形県  

10 総合支庁建設部建築課から申請者への免許証の交付

 ↪︎山形県

11 営業の準備

 ↪︎申請者

ア    事務所の屋外の公衆の見やすい場所への標識(「宅地建物取引業者票」)の掲示

イ    事務所の内部の公衆の見やすい場所への「報酬額表」の掲示

ウ    従業者による従業者証明書の携帯、提示宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはいけません。従業者は、取引関係者から請求があったとき は、従業者証明書を提示しなければなりません。

エ    従業者名簿の備え付け等

宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所 、従業者証明書番号、性別、主たる職務内容、宅建士であるか否かの別、その他一定の事項を記載しなければならず、

また、取引関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければなりません。(従業者名簿は最終の記載日から10年間保存)

12 営業の開始・営業に関する注意事項

 ↪︎申請者

ア 帳簿の備え付け

宅建業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅建業 に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地または建物の 所在及び面積、その他一定の事項を記載しなければなりません。(帳簿は 各事業年度末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間(自ら売主とな る新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません。)

イ    事業の開始等

宅建業者は、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き 続いて1年以上事業を休止したときは、免許を取り消されます。

以上が山形県の宅建業申請から審査、許可までの流れになります。

この2〜9までの日数が約50日となります。

 

<山形県で宅地建物取引業の免許更新の流れ>

1 申請書類の作成

↪︎申請者

2 有効期間満了日の 90 日前から 30 日前までの間に、主たる事務所の 所在地を管轄する総合支庁建設部建築課への申請書類の提出

↪︎申請者

3 総合支庁建設部建築課の職員による申請書類の審査及び事務所への立入調査

↪︎山形県

4 県庁建築住宅課の職員による申請書類の審査及び欠格要件に係る調査

↪︎山形県

5 免許証が交付される旨の総合支庁建設部建築課から申請者への連絡

↪︎山形県

6 総合支庁建設部建築課から申請者への免許証の交付

↪︎山形県

7 営業に関する注意事項(宅建業者の義務)

↪︎申請者

ア    事務所の屋外の公衆の見やすい場所への標識の提示

イ    事務所の内部の公衆の見やすい場所への「報酬額表」の掲示

ウ    従業者による従業者証明書の携帯、提示、宅建業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはいけません。従業者は、取引関係者から請求があったとき

 

<山形県の宅地建物業許可申請必要書類>

山形県で宅地建物業の許可を受けるには、多くの書類を提出しなければなりません。

個人の場合と法人の場合で提出する書類が異なります。

 

個人の場合

1 宅地建物取引業免許申請チェックリスト

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2 免許申請書

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3 山形県の収入証紙    33,000円

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4 宅地建物取引業経歴書 (期間は暦年1/1~12/31で区分し、直前5か年分を記載)

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5 資産に関する調書(摘要欄に、土地建物の面積及び資産の内容、内訳等を記載)

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6 誓約書

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7 専任の宅地建物取引士設置証明書

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8 宅地建物取引業に従事する者の名簿

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9 事務所を使用する権原に関する書面

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10 事務所付近の地図

11 事務所の平面図

12 事務所の写真

13 免許申請の直前1か年の所得税の納税証明書(新規申請の場合は不要)

14 略歴書

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15 登記されていないことの証明書又は医師の診断書

16 身分証明書

17 事務所の建物の登記の全部事項証明書または賃貸借契約書等の写し

18 専任の宅地建物取引士の常勤を証明する書類(代表者が唯一の専任の宅地建物取引士の場合は不要)

 

法人の場合

1 宅地建物取引業免許申請チェックリスト

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2 免許申請書

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3 山形県の収入証紙    33,000円

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4 宅地建物取引業経歴書(定款に定める事業年度による直前5か年分を記載)

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5 誓約書

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6 専任の宅地建物取引士設置証明書

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7 宅地建物取引業に従事する者の名簿

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8 事務所を使用する権原に関する書面

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9 事務所付近の地図

10 事務所の平面図

11 事務所の写真

12 免許申請前1年間の貸借対照表、損益計算書(設立後、最初の決算期を終えていない場合は不要)

13 免許申請の直前1か年の法人税の納税証明書(設立後、最初の決算期を終えていない場合は不要)

14 商業登記の履歴事項全部証明書

15 略歴書

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16 登記されていないことの証明書又は医師の診断書

17 身分証明書

18 添付書類4 (100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額 に相当する出資をしている者・相談役及び顧問)

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19 事務所の建物の登記の全部事項証明書または賃貸借契約書等の写し

20 専任の宅地建物取引士の常勤を証明する書類(代表者が唯一の専任の宅地建物取引士の場合は不要)

 

  <山形県の宅地建物業者名簿記載事項の変更届出について>

宅建業者は、免許を受けた後、次の事項について変更があった場合には、その変更が生じた日から30日以内に、

その旨を免許を受けた国土交通大臣又は山形県知事に届出なければなりません。

①商号または名称

②法人である場合には、その役員及び政令で定める使用人があるときは、その者

③個人である場合には、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者

④事務所の名称及び所在地

⑤事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士

 

宅地建物業者名簿記載事項の変更届出の書類は以下表の通りです

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宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書

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 <山形県で宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請>

宅建士の登録を受けている方で、従事する宅建業者が廃業等届出をした場合は、

宅地建物取引士資格登録簿の「業務に従事 する宅地建物取引業者に関する事項」

の業者の名称及び免許証番号の変更について、

資格登録している都道府県知事に遅滞なく変更登録申請書類を提出しなければなりません。

"専任"であるか否かを問わず、手続きは必要になります。

2024.12.28 Saturday