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山形県で飲食店の営業許可申請をサポート|山形県飲食店営業許可申請

RESTAURANT BUSINESS LICENSE · YAMAGATA

山形県の飲食店営業許可申請サポート|カフェ・居酒屋・レストランの開業を地元行政書士がサポート

山形県で飲食店の開業を予定している方へ。店舗工事前の保健所への事前相談から、営業許可申請書・施設図面の作成、申請、施設検査への対応まで、準備する内容を整理してサポートします。

飲食店営業許可申請サポート
55,000円(税込)~

行政書士報酬です。保健所へ納める申請手数料、証明書取得費、交通費、別途必要な許認可の費用などは含まれません。案件内容に応じて事前にお見積りします。

電話受付 9:00~18:00/山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域に対応

工事前からのご相談

店舗レイアウトや設備を工事前に確認し、保健所への事前相談に備えます。

申請書・施設図面を作成

営業内容や施設の状況に応じて、申請に必要な資料を整理します。

申請から検査まで

申請窓口とのやり取りや、施設検査に向けた準備をサポートします。

工事を始める前に、保健所へ相談しましょう

カフェ、居酒屋、レストラン、ラーメン店などの飲食店を開く場合、厨房や手洗い設備などが施設基準に適合している必要があります。工事後に設備の追加や配置変更が必要になると、開業日や工事費用に影響する可能性があります。

提供するメニュー、調理工程、店舗の平面図、使用する水の種類などを整理し、工事着手前に営業施設を管轄する保健所へ相談することをおすすめします。

物件契約前・居抜き物件の引継ぎ前でもご相談いただけます。以前飲食店だった物件でも、営業者や営業内容が変わる場合は、必要な申請や施設基準を改めて確認します。

このような開業準備のお悩みに対応します

店舗・設備のこと

「今の厨房で申請できる?」「手洗い設備をどこに置けばよい?」といった事前確認。

書類・図面のこと

「施設図面がない」「保健所へ何を提出するのか分からない」といった申請準備。

開業日・ほかの許可のこと

「いつ申請する?」「バーの深夜営業や菓子の製造に別の手続は必要?」という整理。

飲食店営業許可が必要になる営業とは

一般的な食堂、レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店などで、食品を調理してお客様に提供する場合は、通常、食品衛生法に基づく「飲食店営業」の許可を検討します。営業施設の所在地を管轄する保健所へ申請し、必要な審査・施設検査を経て許可を受けます。

一方、店内飲食に加えて菓子やそうざいを製造して販売する場合、食品の販売を行う場合、キッチンカー・露店で営業する場合などは、取扱食品や製造・販売方法に応じて、別の営業許可・届出や異なる施設基準が関係することがあります。

飲食店営業許可だけで、あらゆる営業ができるわけではありません。メニュー、持ち帰り・配達の有無、製造・販売の方法、深夜営業や接待の有無などを確認し、必要な手続を整理します。

居抜き店舗・営業譲渡で開業する場合

以前飲食店だった物件でも、設備が現在の営業内容に適しているか、必要な修繕・配置変更がないかを確認しましょう。物件を借りることと、前の営業者の許可を引き継ぐことは別の手続です。

居抜き物件への新規出店

前の営業者の許可があるだけでは新しい営業者が自動的に営業できません。新規申請の要否と設備の適合状況を保健所へ確認します。

営業そのものの譲渡を受ける場合

条件により、営業の譲渡に伴う地位承継届の対象となることがあります。譲渡の事実を示す書類や既存の許可証など、必要資料を事前に確認します。

メニュー・厨房を変更する場合

譲渡・承継の対象でも、営業内容や設備の変更によって別の許可・届出や施設の確認が必要になる場合があります。

居抜き物件の契約前に、営業者の変更方法、店舗図面、許可証、提供予定メニューを揃えて管轄保健所へ相談することが大切です。

申請前に確認する3つのポイント

1.店舗の構造・設備

厨房・客席の区画、手洗い、洗浄、給排水、冷蔵・冷凍、食品の保管、清掃しやすい構造などを営業内容と照らして確認します。必要設備は一律ではありません。

2.食品衛生責任者

原則として営業施設ごとに食品衛生責任者を定めます。資格の有無や養成講習会の受講予定を早めに確認し、申請先の案内に従って資料を準備します。

3.HACCPに沿った衛生管理

原則としてHACCPに沿った衛生管理が求められます。小規模な飲食店では、業種別の手引書を参考に衛生管理計画を作成し、実施状況を記録・保存する方法があります。

新規の飲食店営業許可申請で準備する主な書類

申請先や営業形態によって必要書類が異なるため、以下を基本に個別に確認します。

書類・資料 準備・確認すること
営業許可申請書 申請者、施設所在地、営業の種類、食品衛生責任者などを記載します。自治体の様式名は「営業許可申請書・営業届」等です。
施設の構造・設備を示す図面 厨房、手洗い、洗浄設備、冷蔵庫、保管設備、客席等の配置を示します。管轄によって付近の見取図等を求められる場合があります。
食品衛生責任者の資格を証する書類 食品衛生責任者の資格証など。資格取得前の場合は、講習会の受講予定とあわせて管轄保健所に相談します。
水質検査の結果(該当する場合) 井戸水等、飲用に適する水を使用する場合などに必要となります。水の種類と検査の要否は管轄保健所へ確認します。
法人関係資料 法人による申請で、申請書に法人番号を記載しない場合などは、登記事項証明書が必要になる場合があります。
営業許可申請手数料 営業の種類や申請内容、申請先の案内に従って納付します。行政書士報酬とは別の費用です。

継続申請、製造業、露店、移動販売車等では、追加の書類や異なる手続が必要になる場合があります。

相談から営業開始までの流れ

STEP 1 営業内容・物件の確認提供メニュー、調理方法、営業場所、希望開業日、現在の設備・図面の有無を確認します。
STEP 2 保健所への事前相談平面図などをもとに、営業許可の種類や施設基準、必要書類、施設検査の流れを確認します。
STEP 3 店舗工事・設備の準備事前相談で確認した事項を踏まえて設備やレイアウトを整えます。工事・設備施工そのものは専門業者が行います。
STEP 4 申請書類の作成・提出申請書と施設図面等を整え、管轄保健所へ申請します。保健所の申請手数料は別途必要です。
STEP 5 保健所による施設検査完成した施設について保健所の検査を受けます。営業者の立会い等が必要です。基準に適合しない点がある場合は改善し、必要に応じて再検査を受けます。
STEP 6 許可・営業開始保健所から許可を受けたことを確認して営業を開始します。許可証の交付時期と開業日の調整は管轄保健所へ確認します。
申請から許可までに必要な期間は、施設の完成状況、書類や施設基準への適合、検査日程等によって異なります。開業予定日から余裕を持ってご相談ください。

山形県内の主な申請窓口

営業施設の所在地によって担当窓口が異なります。山形市内は山形市保健所、それ以外は山形県の各総合支庁の担当窓口にご確認ください。

申請先 電話 主な対象地域
山形市保健所 生活衛生課 食品衛生係 023-616-7280 山形市
村山総合支庁 生活衛生課 023-627-1185 寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市など、山形市を除く村山地域
最上総合支庁 生活衛生室 0233-29-1261 新庄市など最上地域
置賜総合支庁 生活衛生課 0238-22-3740 米沢市・長井市・南陽市など置賜地域
庄内総合支庁 生活衛生課 0235-66-5664 鶴岡市・酒田市など庄内地域

所在地別の詳細な窓口、受付方法、申請手数料は、申請時に担当部署へ確認します。

飲食店営業許可とは別に必要になる場合がある手続

バー・居酒屋の深夜営業

午前0時以降に酒類の提供を主とする営業を行う場合などは、営業形態・場所によって深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要になることがあります。深夜営業だけで一律に届出が必要となるわけではありません。

接待を伴う営業

接待の内容等によっては、風俗営業許可の検討が必要です。食品衛生法の営業許可とは別の制度です。

製造・消防・建物関係

菓子等の製造方法によって必要な食品営業の許可が変わる場合があります。消防関係、建築・用途、看板なども営業形態や物件に応じて確認します。

別の許可・届出が必要な場合、飲食店営業許可申請サポートの報酬とは別に費用がかかります。ご依頼前に対象手続と費用を整理します。

当事務所のサポート内容・料金

サービス 行政書士報酬 主な内容
飲食店営業許可申請サポート 55,000円(税込)~ 営業内容・施設の確認、保健所への事前相談準備、申請書・施設図面の作成、必要書類の整理、申請手続、施設検査への対応等

※保健所の申請手数料、証明書取得費、交通費、郵送費等の実費は別途です。店舗規模、図面作成・現地対応の範囲、遠方対応、追加許認可等によって費用が変わる場合があります。工事施工、食品衛生責任者の資格取得代行、追加の許認可申請は標準料金に含みません。正式な対応範囲と金額はご契約前にお見積りします。

行政書士が開業準備をサポートします

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

飲食店の開業準備では、物件や工事の手配と並行して、営業許可に必要な資料を整える必要があります。当事務所では、営業内容と開業までの予定を伺い、申請・施設検査に向けて確認すべき事項を整理します。

川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸

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飲食店営業許可についてよくあるご質問

Q.物件契約前・工事前でも相談できますか?

はい。工事前であれば設備や配置の調整を検討しやすいため、物件の所在地、図面、予定するメニューなどが分かる段階でのご相談をおすすめします。

Q.以前飲食店だった居抜き物件なら、そのまま営業できますか?

以前の営業者の許可を無条件にそのまま使えるわけではありません。営業の譲渡に伴う地位承継届で対応できる場合と、新規申請が必要な場合があります。店舗の設備や営業内容も確認するため、契約前に管轄保健所へ相談しましょう。

Q.施設図面がなくても依頼できますか?

はい。店舗の現況、寸法、設備配置等を確認し、営業許可申請で使用する施設図面の作成をサポートします。必要な現地確認の範囲はお見積り時にご案内します。

Q.食品衛生責任者の資格をまだ取得していません。

開業予定日や養成講習会の受講日程を踏まえて準備を進めます。資格取得前の申請時にどのような資料が必要かは、管轄保健所に確認します。

Q.オンラインで申請すれば保健所の検査は不要ですか?

いいえ。申請方法と、施設基準への適合確認は別です。オンラインで申請できる場合でも、施設の確認・検査に関する管轄保健所の案内に従う必要があります。

Q.申請すれば必ず営業許可が下りますか?

許可の可否は、営業内容や施設基準への適合状況などについて保健所が判断します。施設検査で改善が必要とされた場合は、指摘内容に応じて設備等の見直しが必要です。

Q.深夜に営業するバーや、菓子を製造するカフェも相談できますか?

はい。食品衛生法上の許可に加えて、営業形態によっては警察署への届出・許可、別の食品営業許可等が必要になる場合があります。予定している営業時間、接客方法、製造・販売する食品を伺って整理します。

Q.営業譲渡でお店を引き継ぐ場合、必ず新規申請になりますか?

必ずしも新規申請とは限りません。営業の譲渡に伴う地位承継届で対応できる場合があります。ただし、物件だけを借りる場合などは扱いが異なり、営業内容や設備変更の状況も確認する必要があります。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、尾花沢市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市をはじめ、山形県全域の飲食店営業許可申請についてご相談を承ります。

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山形県で飲食店を開業する方へ

「契約を検討している物件で営業できるか知りたい」「厨房工事前に必要な設備を確認したい」「申請書や施設図面の作成を依頼したい」といった段階から、お気軽にご相談ください。

飲食店営業許可申請サポート 55,000円(税込)~

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