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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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山形県で飲食店の営業許可申請をサポート|山形県飲食店営業許可申請

山形県で飲食店を開業する方へ

山形県の飲食店営業許可申請|開業・保健所手続を行政書士がサポート

保健所への事前相談、施設図面、営業許可申請、施設検査まで、飲食店開業の手続きをまとめてサポートします。

山形市・寒河江市・天童市・東根市・米沢市・鶴岡市・酒田市など山形県全域対応

山形県で飲食店を開業する方の営業許可申請をサポート

店舗工事を始める前の「保健所への事前相談」が重要です

飲食店営業許可では、申請書を提出するだけでなく、厨房・手洗い・洗浄設備・冷蔵設備などが施設基準に合っているか確認されます。

工事後に設備の追加や配置変更が必要になると、開業スケジュールに影響することがあります。できるだけ工事着手前に平面図を準備し、管轄保健所へ相談することが大切です。

山形県の飲食店開業をサポート

飲食店営業許可申請サポート 55,000円

「この設備で申請できる?」「工事前に何を確認すればいい?」という段階からご相談いただけます。

飲食店営業許可について相談する

TEL:0237-86-7198(9:00~18:00)/初回相談無料

※保健所へ支払う申請手数料、証明書取得費、遠方交通費等は別途となる場合があります。

こんなお悩みはありませんか?

  • 山形県でカフェ、居酒屋、レストラン、ラーメン店などを開業したい
  • テナント契約をしたが、この厨房設備で許可申請できるか分からない
  • 保健所へ行く前に平面図を作ってほしい
  • 営業許可申請書の作成や必要書類の準備を任せたい
  • 食品衛生責任者やHACCPについて何を準備すればよいか知りたい
  • 開業準備で忙しいため、役所手続の負担を減らしたい
  • 施設検査までのスケジュールを整理したい

山形県で飲食店を営業するには営業許可が必要です

飲食店営業など、食品衛生法で定められた許可業種を営む場合は、営業施設を管轄する保健所へ申請し、施設基準を満たしたうえで営業許可を受ける必要があります。

一般的なレストラン、居酒屋、カフェ、ラーメン店、食堂などで調理した食品を客に提供する場合は、通常「飲食店営業」の許可を検討します。ただし、製造・販売する食品や営業形態によって、菓子製造業など別の許可や届出が必要になることがあります。

ポイント:「飲食店を始める=飲食店営業許可だけで足りる」とは限りません。メニュー、製造方法、販売方法、店舗形態を確認して必要な手続きを整理します。

飲食店営業許可の前に確認したい主なポイント

1. 店舗・厨房の設備

手洗い、洗浄設備、給排水、冷蔵・冷凍設備、保管設備、清掃しやすい構造など、営業内容に応じた施設基準への適合を確認します。

2. 食品衛生責任者

原則として営業施設ごとに食品衛生責任者を定めます。資格を証する書類は営業許可申請時の必要資料の一つです。

3. HACCPに沿った衛生管理

飲食店を含む原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が求められます。小規模な飲食店は、手引書を活用した衛生管理計画・記録の方法を検討します。

飲食店営業許可申請の主な必要書類

営業形態や管轄保健所により追加資料が必要になる場合がありますが、一般的な新規申請では次の資料を準備します。

書類・資料 確認ポイント
営業許可申請書・営業届 申請者、営業施設、営業内容、食品衛生責任者などを記載
施設の構造・設備を示す図面 厨房、客席、手洗い、シンク、冷蔵庫、保管設備などを図面化
食品衛生責任者の資格を証する書類 該当する資格・講習修了等を確認
水質検査結果 井戸水など水道水以外の水を使用する場合
法人関係資料 法人番号の記載状況等により登記事項証明書が必要になる場合あり
申請手数料 営業の種類・新規/更新等により異なるため管轄保健所で確認

※製造業、露店、移動販売車などは追加資料が必要になる場合があります。

山形県で飲食店営業を始めるまでの流れ

STEP 1 営業内容・物件の確認
提供するメニュー、調理方法、店舗所在地、既存設備などを確認します。
STEP 2 保健所へ事前相談
工事前に平面図等を準備し、必要な許可の種類と施設基準を確認します。
STEP 3 店舗工事・設備準備
事前相談の内容を踏まえ、施設基準に合う設備・配置を整えます。
STEP 4 営業許可申請
申請書、施設図面、食品衛生責任者の資格資料などを提出します。
STEP 5 保健所による施設検査
完成した施設が基準に適合しているか現地で確認を受けます。
STEP 6 営業許可・営業開始
許可後、営業開始へ進みます。開業日は余裕を持って設定することをおすすめします。

工事後に「設備が足りない」とならないために

飲食店営業許可では、物件を契約した後すぐに工事を進めるのではなく、営業内容と施設図面を整理して保健所へ事前相談することが重要です。当事務所では、申請書作成だけでなく、平面図の作成・事前相談の準備・申請・施設検査まで一連の流れをサポートします。

山形県内の主な申請窓口

営業施設の所在地によって申請窓口が異なります。山形市内は山形市保健所、それ以外は各地域を管轄する山形県の保健所・総合支庁が窓口になります。

窓口 電話 主な地域
山形市保健所 生活衛生課 食品衛生係 023-616-7280 山形市
村山総合支庁 生活衛生課 023-627-1185 寒河江市・天童市・東根市・上山市・村山市など
最上総合支庁 生活衛生室 0233-29-1261 新庄市・最上地域
置賜総合支庁 生活衛生課 0238-22-3740 米沢市・長井市・南陽市など
庄内総合支庁 生活衛生課 0235-66-5664 鶴岡市・酒田市・庄内地域

オンライン申請にも対応する制度があります

山形県では、食品営業の申請・届出について、厚生労働省の食品衛生申請等システムの利用が案内されています。申請内容や管轄に応じて、オンライン申請を利用できる場合があります。

ただし、施設の事前相談や現地検査が必要となるため、オンライン手続だけで営業許可が完結するわけではありません。開業スケジュールに合わせて、保健所との調整を含めて準備することが重要です。

行政書士へ依頼するメリット

書類・図面の負担を軽減

申請書や施設図面など、営業許可申請に必要な資料を整理・作成します。

事前相談からサポート

店舗完成後の手戻りを減らせるよう、工事前の確認事項を整理して保健所への相談準備を進めます。

開業準備に集中できる

メニュー開発、仕入先、採用、広告など、お店を始めるための本来の準備に時間を使いやすくなります。

山形県の飲食店営業許可申請をサポートする行政書士

飲食店を開業する方を、手続面からサポートします

新しいお店を始める時期は、店舗工事、メニュー、仕入れ、採用、広告など準備することが非常に多くあります。

営業許可の書類や保健所とのやり取りに時間を取られすぎないよう、行政書士として申請準備をサポートします。

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士 川越政伸

代表プロフィールを見る

サポート料金

内容 料金 主な対応
飲食店営業許可申請サポート 55,000円 事前相談準備、申請書作成、施設図面作成、必要書類整理、申請手続、施設検査対応等

※案件の内容、店舗所在地、追加許認可、遠方対応等により費用が変わる場合があります。保健所の申請手数料等は別途です。

飲食店営業許可のよくあるご質問

Q. 物件を契約した後でも相談できますか?

はい。可能です。ただし、店舗工事前であれば設備や配置を調整しやすいため、できるだけ早い段階でのご相談をおすすめします。

Q. 図面がありません。

店舗の状況を確認し、営業許可申請に使用する施設図面の作成をサポートします。

Q. 食品衛生責任者をまだ決めていません。

営業許可申請では食品衛生責任者に関する情報・資格資料が必要です。開業予定時期から逆算して、資格取得や選任の準備を進めます。

Q. 申請すれば営業許可になりますか?

営業内容や施設が基準を満たすかは保健所の審査・施設検査で判断されます。当事務所では、許可に向けて必要な申請準備と保健所との確認事項を整理します。

Q. 飲食店営業許可以外の手続も必要ですか?

店舗や営業形態によっては、消防関係、深夜営業、酒類、屋外広告物など別の手続が関係する場合があります。営業内容を確認し、必要な手続を整理します。

対応エリア

山形市、寒河江市、天童市、東根市、上山市、村山市、新庄市、米沢市、長井市、南陽市、鶴岡市、酒田市など、山形県全域の飲食店営業許可申請についてご相談いただけます。

山形県で飲食店の開業を予定している方へ

営業許可の準備は、店舗工事の前から始めるのがおすすめです

「この物件で営業できる?」「保健所へ何を持って行けばいい?」という段階からお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可について無料相談する

TEL:0237-86-7198/080-7171-0565 受付 9:00~18:00

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