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2024-03-22 17:30:00
「訪問介護」分野が「特定技能」の在留資格で外国人が就労可能な分野へ!
厚生労働省は介護現場で働く外国人が「訪問介護」でも就労が可能にするための方針を有識者検討会に示しました。
現在、「特定技能」の在留資格では、外国人人材が「訪問介護」で働くには、高齢者との日本語での意思疎通ができるかどうかの懸念もあり、認められていませんでしたが、「訪問介護」に必要な研修を受けることを条件として、「特定技能」で外国人材の「訪問介護」を認める方針で話が進んでいます。
これから成立する見込みの「育成就労」制度でも、この「訪問介護」への就労は認められる見込みです。
「訪問介護」が認められる外国人人材は「特定技能」のほか、「技能実習」、「EPA(経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者」の3パターンです。
いづれにしても「介護」分野での人手不足が深刻している状況から、必要になった制度であり、介護現場からの要望が多いため制度化したものです。
さらに訪問介護では、2024年に事業者収入の「介護報酬の基本料」が法改正により減額されるため、経営悪化の懸念も出ています。
今後ますます進む高齢社会に、「介護」分野の発展は必要不可欠です。
私の祖父も最近、介護ベットの導入や、訪問介護を週に数回利用しており、介護職員さんのお仕事を近くで見る機会も増えました。
祖父とそこまで年齢の変わらない職員さんが父の介護をしているのを見ることもあり、高齢化・人手不足を肌で感じました。
今後の事業発展・継続に外国人材の力は欠かせません。
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