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2026-07-03 10:00:00

日本人の配偶者等ビザとは?必要書類・審査基準・取得方法を専門の行政書士が徹底解説!

外国人が日本人と結婚して日本で生活するためには、原則として「日本人の配偶者等」という在留資格(結婚ビザ)を取得する必要があります。
しかし、日本人と外国人が結婚しただけで必ずビザが許可されるわけではありません。
入管では、婚姻の真実性、結婚生活の安定性、収入状況、交際経緯などを総合的に審査しています。
この記事では、日本人の配偶者等ビザについて、必要書類、取得条件、不許可になるケース、申請の流れまで詳しく解説します。
日本人の配偶者等ビザとは?
「日本人の配偶者等」とは、日本人と結婚した外国人が取得できる在留資格です。
一般的には「結婚ビザ」「配偶者ビザ」と呼ばれています。
この在留資格を取得すると、日本での活動内容に制限がなくなり、会社員として働くことや事業を行うことも可能になります。
例えば以下のような仕事に就くことができます。

会社員
飲食店勤務
ホテル勤務
通訳・翻訳業務
自営業
パート・アルバイト
就労ビザとは異なり、仕事の種類に制限がない点が大きな特徴です。
日本人の配偶者等ビザを取得できる人
対象となるのは以下の方です。
1. 日本人の配偶者
日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人です。
重要なのは、単に婚姻届を提出しているだけではなく、実際に夫婦として共同生活を行う意思があることです。
2. 日本人の特別養子
日本人の特別養子となった外国人も対象になります。
3. 日本人の子として出生した者
日本人の実子などが対象になります。
日本人の配偶者等ビザの取得条件
入管審査では主に以下の点が確認されます。
① 婚姻が真実であること
最も重要な審査ポイントです。
形式的な結婚ではなく、夫婦として生活する意思があるか確認されます。
入管では以下のような点を確認します。
どのように出会ったか
交際期間
結婚までの経緯
お互いの家族について知っているか
結婚式の有無
連絡履歴
写真などの交際資料
特に、交際期間が短い場合や年齢差が大きい場合、出会いがオンラインのみの場合などは、より慎重に審査されます。
② 安定した収入があること
日本で夫婦生活を継続できる経済基盤が必要です。
確認される資料には以下があります。
課税証明書
納税証明書
給与明細
在職証明書
雇用契約書
預金残高証明書
収入が少ない場合でも、預貯金や親族からの援助などによって補足説明できる場合があります。
③ 夫婦が日本で生活する意思があること
婚姻後、日本でどのような生活をするのか明確にする必要があります。
例えば、
住居について
仕事について
生活費について
将来設計について
などを説明します。
日本人の配偶者等ビザの必要書類一覧
申請内容によって異なりますが、一般的な必要書類は以下のとおりです。
日本人配偶者側の書類
戸籍謄本
住民票
課税証明書
納税証明書
在職証明書
給与明細書
身元保証書
外国人配偶者側の書類
パスポート
在留カード(日本在住の場合)
証明写真
婚姻証明書
出生証明書(必要な場合)
交際・婚姻の信ぴょう性を証明する資料
交際経緯説明書
結婚までの経緯書
二人の写真
SNSやメール履歴
結婚式の資料
家族との交流資料
日本人の配偶者等ビザ申請の流れ
STEP1 必要書類の準備
夫婦関係や生活状況を証明する資料を準備します。
STEP2 入管へ申請
外国人配偶者の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請します。
STEP3 審査
標準処理期間はありますが、追加資料の提出を求められる場合があります。
STEP4 許可取得
許可後、新しい在留カードが交付されます。
日本人の配偶者等ビザが不許可になる主な理由
以下の場合、不許可リスクが高くなります。
① 交際経緯の説明不足
「いつ出会ったのか」
「どのように交際したのか」
「なぜ結婚したのか」
が説明できない場合、偽装結婚を疑われる可能性があります。
② 夫婦間のコミュニケーション不足
共通言語がなく、意思疎通が十分ではない場合、婚姻の信ぴょう性を疑われることがあります。
③ 収入が不安定
無職、収入が極端に少ない場合などは、生活維持能力について説明が必要です。
④ 過去の在留状況に問題がある
過去のオーバーステイ、犯罪歴、不法就労などがある場合、慎重な審査になります。
日本人の配偶者等ビザの更新について
日本人の配偶者等ビザは、通常以下の期間が付与されます。
1年
3年
5年
更新時には、現在の婚姻生活や収入状況が確認されます。
離婚した場合は、日本人配偶者としての在留資格を維持できなくなる可能性があります。
日本人の配偶者等ビザから永住許可申請する場合
日本人配偶者の場合、一定の条件を満たせば永住許可申請を検討できます。
一般的には、
実体のある婚姻生活が継続していること
安定した収入があること
納税義務を果たしていること
素行が良好であること
などが審査されます。
日本人の配偶者等ビザ申請は専門家への相談がおすすめです
日本人と外国人が結婚していても、必要書類の不足や説明不足によって不許可になるケースがあります。
特に、
国際結婚で交際期間が短い
年齢差が大きい
収入面に不安がある
過去にビザ申請で問題があった
再婚である
外国人配偶者が海外在住
といったケースでは、慎重な準備が必要です。
行政書士に依頼することで、入管が確認するポイントを踏まえた申請書類の作成や説明資料の準備ができます。
日本人の配偶者等ビザでお困りの場合はご相談ください
日本人の配偶者等ビザは、単なる書類提出ではなく、夫婦関係や生活状況を適切に証明することが重要です。
国際結婚によるビザ申請でお困りの場合は、専門家へ早めに相談することをおすすめします。

2026.07.29 Wednesday