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2026-08-28 21:00:00

山形県が新規外国人就労者に「つや姫5kg」を提供|対象者・条件・申請方法

山形県が新規外国人就労者に「つや姫5kg」を提供|対象者・条件・申請方法【令和8年度】

山形県では、 県内で新たに働き始めた一定の外国人材を対象として、 県産米を提供する 「令和8年度 山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業」 を実施しています。

対象となる外国人就労者1人につき、 山形県産米 「つや姫」5kgが提供されます。

山形県では、 新たに外国人材を雇用した県内企業等を通じて県産米を提供し、 外国人材の生活を支援するとともに、 県内への定着を後押しすることを目的としています。

この記事では、 山形県の公式ページと事業チラシをもとに、 対象となる外国人就労者、 対象事業者、 支給内容、 申請方法などを整理して紹介します。

この事業の主なポイント
  • 令和8年度の山形県の事業です
  • 対象者1人につき「つや姫」5kgを提供
  • 1人につき1回限り
  • 対象在留資格は「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定技能2号」
  • 2026年1月1日~12月31日に山形県内で新たに就労を開始した方が対象
  • 山形県内の市町村に住民登録していることが必要
  • 現在の勤務先で1年以上働く意思があることが必要
  • 申請は外国人本人ではなく事業者が行います
  • 申請には対象外国人本人の同意が必要です
  • 申請期限は2027年1月29日(金)まで

「山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業」とは?

この事業は、 山形県内の企業などが人手不足への対応や 生産性向上などのために採用する外国人材に対して、 山形県産米を提供するものです。

山形県は、 外国人材の新しい生活を支援することで 県内への定着を図るとともに、 さらなる外国人材の受入れにつなげることを 事業の目的としています。

提供されるのは、 山形県を代表するブランド米の一つである 「つや姫」5kgです。

対象となる外国人就労者 1人につき1回限り 支給されます。

対象となる在留資格は3種類

この事業では、 山形県内で働くすべての外国人が 対象になるわけではありません。

対象となるのは、 次のいずれかの在留資格を持つ外国人です。

対象となる在留資格
高度専門職
技術・人文知識・国際業務
特定技能2号

特定技能1号や技能実習は、 今回の事業の対象在留資格には含まれていません。

対象となるか確認する際は、 本人が現在持っている在留資格を確認する必要があります。

在留資格だけでなく、ほかの条件もあります

「高度専門職」 「技術・人文知識・国際業務」 「特定技能2号」のいずれかであれば、 それだけで対象になるわけではありません。

山形県は、 対象となる外国人就労者について、 次の条件をすべて満たすこととしています。

  1. 対象となる在留資格を持っていること
    高度専門職、技術・人文知識・国際業務、 特定技能2号のいずれかであること。
  2. 2026年1月1日から12月31日までに 山形県内で新たに就労を開始していること
    山形県内に所在する事業所で、 雇用契約に基づく就労を新たに開始した方が対象です。
  3. 山形県内の市町村に住民登録していること
    申請時点で、 住民基本台帳法に基づく住民登録を 県内市町村で行っている必要があります。
  4. 現在の勤務先で1年以上働く意思があること
    現在の就労先において、 就労開始日から1年以上従事する意思がある方が対象です。
  5. 県の別の食の支援事業を受けていないこと
    令和8年度山形県移住世帯向け食の支援事業による 県産米・味噌・醤油の提供を受けていないことが必要です。

「新たに就労を開始した日」とは?

山形県では、 今回の事業でいう就労開始日について、 その事業所で実際に勤務を開始した日 としています。

対象期間は、 2026年1月1日から2026年12月31日までです。

この期間中に、 山形県内に所在する事業所で 雇用契約に基づく就労を新たに開始した外国人が 対象となります。

対象となる事業者にも条件があります

申請を行う事業者についても条件があります。

まず、 山形県内に事務所・事業所を有する 法人または個人事業主 であることが必要です。

さらに、 山形県税や消費税を滞納していないことなどが 条件となっています。

暴力団または暴力団員等に関係する事業者、 会社更生法や民事再生法に基づく一定の申立てが 行われている事業者、 宗教団体・政治団体などについても 対象外となることが定められています。

外国人本人ではなく事業者が申請します

今回の県産米提供事業は、 対象となる外国人就労者本人が 山形県へ直接申し込む仕組みではありません。

外国人就労者を雇用している事業者が、 対象者分をまとめて申請します。

申請には、 対象となる外国人労働者本人の 同意が必要です。

申請は「やまがたe申請」から

申請は、 山形県が提供している電子申請サービス 「やまがたe申請」 を利用して行います。

オンラインで事業者が申請した後、 山形県が内容を審査し、 支給の可否を申請者へ通知します。

申請期限は2027年1月29日まで

申請受付期限
2027年(令和9年) 1月29日(金)まで

対象となる外国人の就労開始期間は 2026年12月31日までですが、 事業そのものの申請期限は 2027年1月29日までとなっています。

県産米は2026年10月末以降に順次配送

県産米は、 新米の流通時期に合わせて、 2026年10月末以降、順次配送 される予定です。

山形県から外国人本人へ 直接送られるわけではありません。

県産米はまず申請した事業者が一括して受け取り、 その後、 対象となる外国人労働者へ配布します。

申請から県産米を受け取るまでの流れ

1 対象となる外国人就労者を確認
在留資格、就労開始日、住民登録、 勤務継続の意思などの条件を確認します。
2 外国人本人の同意を得る
申請には対象となる外国人労働者本人の同意が必要です。
3 「やまがたe申請」から申請
対象となる外国人就労者について、 事業者がオンラインで一括して申請します。
4 山形県が審査・決定
申請受付後、 県が支給の可否を審査し、 申請事業者へ結果を通知します。
5 事業者が県産米を受領
支給が決定した場合、 新米の流通時期に合わせて県産米が順次配送されます。
6 外国人就労者へ「つや姫」を配布
事業者から対象となる外国人就労者へ つや姫5kgを配布します。
7 受領報告を行う
外国人就労者から受領書に署名してもらい、 事業者が山形県へ受領報告を行います。

県産米を配布した後にも手続があります

事業者が山形県から県産米を受け取った後は、 速やかに対象となる外国人就労者へ配布します。

配布後、 外国人就労者本人から 「受領書(様式第2号別紙)」に署名 してもらう必要があります。

その後、 事業者が受領書の写しを 山形県の受領報告フォームから提出します。

誰にでも5kgの米が配られる制度ではありません

今回の事業は、 山形県に住んでいる外国人全員や、 山形県で働いている外国人全員を対象とした 県産米の配布事業ではありません。

在留資格、 就労開始時期、 住民登録、 勤務継続の意思などについて、 山形県が定める条件を満たす必要があります。

また、 申請しただけで支給が決まるわけではなく、 申請受付後に山形県が審査を行い、 支給の可否を決定します。

特定技能1号と特定技能2号の取扱いに注意

外国人雇用に関する制度では、 「特定技能1号」と「特定技能2号」という 2つの在留資格区分があります。

今回の県産米提供事業について、 山形県が対象として明記しているのは 「特定技能2号」です。

特定技能1号は対象在留資格として記載されていません。

同じ「特定技能」という名称でも、 今回の事業では区別されているため注意が必要です。

技能実習も対象在留資格には含まれていません

同様に、 技能実習の在留資格も 今回の事業の対象在留資格には含まれていません。

山形県が対象としているのは、

  • 高度専門職
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能2号

の3つです。

なぜ県産米を提供するの?

山形県はこの事業について、 県内企業等が 生産性向上や人手不足への対応のため、 将来的に定着して中核を担う人材として採用する 外国人材を支援するものと説明しています。

外国人材へ県産米を提供することで 生活を支援するとともに、 山形県内への定着や さらなる外国人材の受入れを促進することを 目的としています。

事業チラシでも、 「県産米で、新しい職場と暮らしを応援します!」 として紹介されています。

まとめ

山形県では令和8年度、 新たに県内で働き始めた一定の外国人材に 県産米を提供する 「山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業」を 実施しています。

支給されるのは、 対象となる外国人就労者1人につき 山形県産「つや姫」5kgで、 1人1回限りです。

対象となる在留資格は、

  • 高度専門職
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能2号

の3つです。

さらに、 2026年1月1日から12月31日までに 山形県内の事業所で新たに就労を開始していること、 県内市町村に住民登録していること、 現在の勤務先で1年以上働く意思があることなどの 条件があります。

申請は外国人本人ではなく、 外国人を雇用している事業者が 「やまがたe申請」から行います。

申請には外国人労働者本人の同意が必要で、 申請期限は 2027年1月29日(金)までです。

県産米は、 2026年10月末以降、 新米の流通に合わせて順次配送される予定です。

支給を受けた事業者は、 対象となる外国人就労者へ県産米を配布し、 本人が署名した受領書をもとに 山形県へ受領報告を行います。

山形県内で新たに働き始める外国人材の 生活支援と県内定着を目的とした 令和8年度の県の取組みの一つです。

参考資料

山形県
「山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業の実施について」

▶ 山形県「新規外国人就労者向け県産米提供事業」の公式ページを見る

山形県
「令和8年度 山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業」 事業主向けチラシ

▶ 山形県の事業チラシを見る(PDF)

問い合わせ先:
山形県 産業労働部 産業創造振興課
地域産業振興担当
電話:023-630-2360

※本記事は2026年8月29日現在、 山形県が公表している 「山形県新規外国人就労者向け県産米提供事業」の 公式ページ及び事業チラシをもとに、 制度内容を一般の方にも分かりやすいよう整理して紹介したものです。
※実際の申請にあたっては、 対象要件や申請方法などについて 山形県の最新の公式情報をご確認ください。

2026.09.07 Monday
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