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2026-09-08 09:00:00

日本への上陸拒否事由とは|入管法第5条の基本的な仕組み

日本への上陸拒否事由とは?|入管法第5条の基本的な仕組み

外国人が日本に入国しようとする場合、旅券や査証を所持していれば必ず日本への上陸が認められるわけではありません。

日本では、外国人の入国・上陸について「出入国管理及び難民認定法(入管法)」により一定の条件が定められています。

その中で、一定の事情に該当する外国人について日本への上陸を認めないこととする規定が、「上陸拒否事由」です。

上陸拒否事由は、入管法第5条に規定されています。

出入国在留管理庁では、上陸拒否事由について、大きく5つの類型に整理して案内しています。

上陸拒否事由とは

外国人が他国へ当然に入国できるという仕組みではなく、各国はそれぞれの法令に基づいて外国人の入国について審査を行っています。

日本でも、公衆衛生、公の秩序、国内の治安などの観点から、日本への上陸を認めることが適当でないとされる外国人について、入管法第5条に上陸拒否事由が定められています。

出入国在留管理庁は、上陸拒否事由に該当する外国人について、次の5つの類型に整理しています。

上陸拒否事由の5つの類型

1.保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者

感染症など、保健・衛生上の理由から日本への上陸を認めることが適当でないとされる場合です。

具体的な対象については、入管法第5条や感染症関係法令などに基づいて判断されます。

2.反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者

一定の犯罪歴がある場合や、薬物犯罪など一定の法令違反歴がある場合など、反社会性の観点から上陸拒否事由が定められています。

ただし、犯罪歴があればすべて一律に上陸できないという意味ではなく、入管法第5条に定められた要件に該当するかどうかが問題となります。

3.日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者

過去に日本から退去強制を受けたことがある場合や、出国命令により出国したことがある場合などについて、一定期間、日本への上陸が制限される場合があります。

出入国在留管理庁の案内によると、原則的な上陸拒否期間には次のようなものがあります。

過去の経歴 原則的な上陸拒否期間
過去にも退去強制または出国命令による出国歴がある者が退去強制された場合 退去強制の日から10年
上記以外で退去強制された場合 退去強制の日から5年
出国命令により出国した場合 出国した日から1年

なお、一定の犯罪歴などについては、上陸拒否期間が単純に1年、5年、10年と定められているものではない場合があります。

4.日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者

日本の利益や公安を害するおそれがあると認められる場合についても、上陸拒否事由が定められています。

入管法第5条には、日本の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合などが規定されています。

5.相互主義に基づき上陸を認めない者

入管法では、外国人の国籍または市民権が属する国が、一定の理由によって日本人の上陸を拒否している場合に、相互主義に基づき、その国の外国人について同じ理由で上陸を拒否できる仕組みも設けられています。

上陸拒否事由に該当しないことも「上陸の条件」の一つ

外国人が日本に新たに入国する際には、空港や港などで入国審査官による上陸審査を受けます。

出入国在留管理庁では、日本への上陸が認められるための主な条件として、次の事項を案内しています。

  1. 旅券や査証が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽ではなく、在留資格に該当していること
  3. 上陸許可基準が設けられている在留資格については、その基準にも適合していること
  4. 申請する在留期間が法務省令の規定に適合していること
  5. 上陸拒否事由に該当していないこと

したがって、在留資格に関する条件だけではなく、上陸拒否事由に該当していないことも、日本への上陸許可を受けるための重要な条件となっています。

在留資格認定証明書があっても入国が保証されるわけではない

就労や家族関係などを理由として中長期間日本に滞在する場合、来日前に在留資格認定証明書(COE)の交付を受けることがあります。

在留資格認定証明書は、日本で予定している活動について、在留資格該当性や上陸許可基準への適合性などを事前に審査する制度です。

しかし、在留資格認定証明書そのものが日本への入国を保証するものではありません。

出入国在留管理庁も、上陸審査の際に事情の変更などが判明した場合には、在留資格認定証明書を所持していても上陸が許可されない場合があると案内しています。

在留資格認定証明書の交付と、実際の日本への上陸許可は別の手続です。

最終的な上陸の可否は、日本への到着時に行われる上陸審査によって判断されます。

上陸条件に適合しないと判断された場合

入国審査官による審査の結果、上陸のための条件に適合していると認められなかった場合、原則として特別審理官による口頭審理が行われます。

口頭審理の結果、上陸条件に適合すると認定された場合には上陸が許可されます。

一方、上陸条件に適合しないと認定された場合には、その認定に従うか、法務大臣に対して異議を申し出るかを選択することになります。

最終的に上陸を拒否され、退去命令を受けた外国人は、速やかに日本国外へ退去することになります。

上陸拒否と退去強制は同じものではありません

「上陸拒否」と「退去強制」は、同じ意味ではありません。

上陸拒否は、外国人が日本へ到着し、上陸審査を受ける段階で上陸条件に適合しないと判断され、日本への上陸が認められない場合です。

これに対し退去強制は、日本国内にいる外国人について、入管法に定められた退去強制事由に該当する場合に行われる手続です。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、上陸審査において「退去命令」を受けたこと自体を理由として、次回来日時に当然に5年間の上陸拒否期間が適用されるわけではないことも案内されています。

ただし、上陸を拒否された原因となった事情によっては、別途上陸拒否事由に該当する場合があります。

過去に退去強制された場合の上陸拒否期間

過去に日本から退去強制された場合には、その経歴などによって、原則として5年または10年の上陸拒否期間が設けられる場合があります。

また、出国命令制度を利用して出国した場合には、原則として1年間の上陸拒否期間が設けられています。

一方、一定の犯罪歴などを理由とする上陸拒否事由については、単純な期間経過だけで上陸拒否事由がなくなるとは限りません。

上陸拒否事由には複数の規定があるため、過去の経歴がある場合には、どの規定に該当するのかを区別して確認する必要があります。

まとめ

日本への上陸については、入管法により一定の条件が設けられています。

その一つが、入管法第5条に定められている「上陸拒否事由に該当しないこと」です。

出入国在留管理庁では、上陸拒否事由を大きく次の5つに分類しています。

  1. 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
  2. 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
  3. 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
  4. 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
  5. 相互主義に基づき上陸を認めない者

上陸拒否事由に該当するかどうかは、本人の過去の経歴や処分内容、犯罪歴、退去強制歴など、個別の事情と入管法の規定に基づいて判断されます。

また、査証や在留資格認定証明書を取得している場合であっても、それだけで日本への上陸が保証されるものではなく、実際の入国時には上陸審査が行われます。

参考資料

  • 出入国在留管理庁「入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>」
  • 出入国在留管理庁「外国人の上陸手続」
  • 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
  • 出入国在留管理庁「退去強制手続・出国命令制度・上陸拒否期間の短縮決定Q&A」
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」

※本ページは、出入国在留管理庁等が公表している情報をもとに、上陸拒否事由の制度について一般的な情報を整理したものです。個別の事案における判断は、それぞれの事情や関係法令に基づいて行われます。

2026.09.09 Wednesday
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