外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

Blog

2026-04-02 12:00:00

<最新>令和7年の在留資格取消件数は1,446件|在留資格別・国籍別・取消事由別の公表結果

令和7年の在留資格取消件数は1,446件|在留資格別・国籍別・取消事由別の公表結果

出入国在留管理庁は、令和8年(2026年)3月、「令和7年の在留資格取消件数について」を公表しました。

公表資料によると、令和7年(2025年)に出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項に基づいて在留資格を取り消した件数は、1,446件でした。

令和7年の在留資格取消件数

1,446件

前年1,184件から262件増加(+22.1%)

令和6年の1,184件と比較すると22.1%増加しており、過去最高となりました。

ここでは、出入国在留管理庁が公表した資料をもとに、在留資格取消制度の基本的な仕組み、取消件数の推移、在留資格別・国籍別・取消事由別の状況などを整理します。

在留資格の取消しとは

外国人が日本に在留するためには、それぞれの活動内容や身分・地位に応じた在留資格を有している必要があります。

一度在留資格が付与されたとしても、その後一定の事実が判明した場合には、法務大臣が現在の在留資格を取り消すことができる制度が設けられています。

これが「在留資格の取消し」です。

在留資格取消制度は、出入国管理及び難民認定法第22条の4に規定されています。

例えば、偽りその他不正の手段で上陸許可や在留許可を受けた場合だけでなく、現在の在留資格に対応する活動を一定期間行っていない場合なども対象となることがあります。

在留期間が残っていることと、在留資格が取り消されないことは同じではありません。

在留期間の途中であっても、入管法第22条の4に定める取消事由に該当することが明らかになった場合には、在留資格取消手続の対象となる場合があります。

令和7年は過去最高の1,446件

令和7年の在留資格取消件数は1,446件でした。

直近5年間の推移は次のとおりです。

在留資格取消件数
令和3年(2021年) 800件
令和4年(2022年) 1,125件
令和5年(2023年) 1,240件
令和6年(2024年) 1,184件
令和7年(2025年) 1,446件

令和5年の1,240件から令和6年には1,184件へ一度減少しましたが、令和7年には262件増加し、1,446件となりました。

在留資格別では「技能実習」が973件

在留資格別では、「技能実習」が圧倒的に多くなっています。

令和7年の主な内訳は次のとおりです。

在留資格 取消件数 構成比
技能実習 973件 67.3%
留学 343件 23.7%
技術・人文知識・国際業務 63件 4.4%

技能実習973件と留学343件だけで、全体の大部分を占めています。

技能実習973件の内訳

技能実習についてさらに分けると、次のようになっています。

在留資格 取消件数
技能実習1号ロ 215件
技能実習2号ロ 744件
技能実習3号ロ 14件
技能実習合計 973件

特に「技能実習2号ロ」が744件と多く、令和7年の在留資格取消件数全体の半数を超えています。

その他の在留資格の取消件数

出入国在留管理庁の公表表では、その他にも次のような在留資格で取消しが確認されています。

在留資格 令和7年
高度専門職1号ロ 1件
経営・管理 5件
技術・人文知識・国際業務 63件
企業内転勤 3件
興行 2件
技能 5件
特定技能1号 12件
短期滞在 1件
留学 343件
家族滞在 7件
永住者 7件
日本人の配偶者等 18件
永住者の配偶者等 3件
定住者 3件

在留資格取消制度は、就労系・留学系の在留資格だけを対象とする制度ではありません。

「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」についても、法律上の取消事由に該当する場合には取消しの対象となり得ます。

国籍・地域別ではベトナムが947件

国籍・地域別では、ベトナムが947件で最も多く、全体の65.5%を占めました。

国籍・地域 取消件数
ベトナム 947件
インドネシア 94件
スリランカ 91件
ウズベキスタン 70件
中国 66件
ネパール 56件
カンボジア 36件
その他 86件
合計 1,446件

なお、公表資料における「中国」には、台湾、中国(香港)及び中国(その他)は含まれていません。

ベトナム947件のうち技能実習が771件

国籍と在留資格を組み合わせた公表表を見ると、ベトナム947件の内訳では技能実習が非常に多くなっています。

在留資格 ベトナム
技術・人文知識・国際業務 24件
特定技能1号 6件
技能実習1号ロ 156件
技能実習2号ロ 604件
技能実習3号ロ 11件
留学 142件
家族滞在 3件
永住者の配偶者等 1件

技能実習1号ロ・2号ロ・3号ロの合計は771件です。

スリランカでは「留学」が63件

スリランカの取消件数は91件でした。

そのうち最も多い在留資格は「留学」の63件です。

その他、「技術・人文知識・国際業務」が13件、「経営・管理」が3件、「企業内転勤」が3件などとなっています。

ウズベキスタンも「留学」が中心

ウズベキスタンの取消件数は70件でした。

このうち「留学」が59件を占めています。

技能実習1号ロは2件、技能実習2号ロは8件、技術・人文知識・国際業務は1件でした。

取消事由では第6号が999件

令和7年の取消事由別では、入管法第22条の4第1項第6号が999件で最も多くなっています。

取消事由 適用件数 構成比
第6号 999件 69.1%
第5号 350件 24.2%
第2号 48件 3.3%

第5号と第6号を合わせると1,349件となり、令和7年の取消件数の大部分を占めています。

令和7年の取消しでは、「在留資格に対応する本来の活動をしていないこと」に関係する第5号・第6号が中心となっています。

入管法第22条の4には第1号から第10号まである

在留資格の取消事由は、入管法第22条の4第1項に規定されています。

主な内容を整理すると、次のとおりです。

第1号|上陸拒否事由について偽り等があった場合

偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由に該当するかどうかについて入国審査官の判断を誤らせ、上陸許可の証印等を受けた場合です。

令和7年の適用件数は3件でした。

第2号|活動内容や経歴などを偽って許可を受けた場合

第1号の場合以外で、偽りその他不正の手段により、日本で行おうとする活動などを偽って上陸許可等を受けた場合です。

例えば、実際に日本で行おうとする活動とは異なる活動を申告した場合や、自身の経歴について事実と異なる申告をした場合などが該当し得ます。

令和7年の適用件数は48件でした。

第3号|虚偽の書類を提出した場合

第1号・第2号に該当しない場合であっても、虚偽の記載がある書類を提出して上陸許可等を受けた場合は取消事由となることがあります。

第3号については、申請人本人が虚偽であることを知っていたことが必ずしも要件となっていません。

令和7年の適用件数は39件でした。

旧第3号による取消しも2件

公表資料では、現行の第3号とは別に「旧第3号」が2件計上されています。

平成28年法律第88号による入管法改正によって、旧第2号と旧第3号は現在の第2号に統合されました。

ただし、平成29年1月1日より前に受けた上陸許可等については、旧第3号が適用される場合があるため、現在も統計上計上されています。

第4号|不正に在留特別許可等を受けた場合

偽りその他不正の手段によって在留特別許可等を受けた場合に関する規定です。

令和7年の適用件数は0件でした。

第5号|本来の活動をせず、他の活動をしている場合

入管法別表第一の在留資格を持つ外国人が、その在留資格に対応する活動を行っておらず、かつ、正当な理由なく他の活動を行っている、又は行おうとして在留している場合です。

令和7年の適用件数は350件でした。

この規定では、「3か月経過したかどうか」が必ずしも条件となっているわけではありません。

本来の活動を行わず、別の活動を行い又は行おうとしているという状態が問題となります。

第6号|本来の活動を3か月以上行っていない場合

入管法別表第一の在留資格を持つ外国人が、正当な理由なく、本来の在留資格に対応する活動を継続して3か月以上行っていない場合です。

令和7年の適用件数は999件で、全体の69.1%を占めました。

例えば、「留学」で在留している人にとっては教育機関で学ぶこと、「技術・人文知識・国際業務」で在留している人にとってはその在留資格に該当する就労活動を行うことが、それぞれ在留資格に基づく活動となります。

「3か月を経過したら自動的に取消し」という意味ではありません。

法律上、「当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合」は取消しの対象から除かれています。

高度専門職2号は6か月

第6号における活動を行っていない期間は原則3か月ですが、「高度専門職2号」については6か月とされています。

第7号|配偶者としての活動を6か月以上行っていない場合

「日本人の配偶者等」のうち日本人の配偶者として在留する人や、「永住者の配偶者等」のうち永住者等の配偶者として在留する人が、正当な理由なく、配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合です。

令和7年の適用件数は5件でした。

ただし、日本人の子・特別養子や、永住者等の子については、この配偶者活動に関する取消規定の対象とは異なります。

第8号|90日以内に住居地を届け出ない場合

上陸許可や在留資格変更許可などにより新たに中長期在留者となった人が、正当な理由なく、許可を受けてから90日以内に住居地を届け出ない場合です。

令和7年の適用件数は0件でした。

第9号|転居後90日以内に新住所を届け出ない場合

中長期在留者が、届け出ていた住居地から退去した後、正当な理由なく90日以内に新たな住居地を届け出ない場合です。

令和7年の適用件数は0件でした。

第10号|虚偽の住居地を届け出た場合

中長期在留者が虚偽の住居地を届け出た場合です。

令和7年の適用件数は0件でした。

取消事由の5年間の推移

出入国在留管理庁の公表資料では、令和3年から令和7年までの取消事由適用件数も示されています。

取消事由 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年
第1号 3 7 8 6 3
第2号 36 28 42 72 48
旧第3号 2 0 0 4 2
第3号 7 9 11 34 39
第4号 0 0 0 0 0
第5号 253 161 128 303 350
第6号 496 917 1,049 761 999
第7号 3 3 2 4 5
第8号 0 0 1 0 0
第9号 0 0 0 0 0
第10号 0 0 0 0 0

この推移からも、第5号・第6号が近年の取消事由の中心となっていることが確認できます。

第6号は令和6年から238件増加

第6号の適用件数は、令和6年の761件から令和7年には999件となりました。

1年間で238件増加しています。

一方、第5号も303件から350件へ47件増加しました。

令和7年の在留資格取消件数が前年より増加した背景では、第5号・第6号の増加が大きくなっています。

「正当な理由」がある場合は取消対象とならないことがある

第5号、第6号、第7号、第8号、第9号などには、「正当な理由」がある場合について例外が設けられています。

したがって、単純に「会社を辞めて3か月経過した」「配偶者と6か月別居した」「住所を90日間届けなかった」という外形的な事実だけで、必ず自動的に在留資格が取り消されるという制度ではありません。

正当な理由があるかどうかは、個別具体的な事情に基づいて判断されます。

配偶者としての活動をしていない場合の「正当な理由」の例

出入国在留管理庁は、配偶者としての活動を行っていない場合でも、取消しの対象とならないことがある具体例を公表しています。

例えば、次のような事情です。

  • 配偶者からのDVを理由として一時的な避難・保護を必要としている場合
  • 子どもの養育などのやむを得ない事情で配偶者と別居しているものの、生計を一にしている場合
  • 本国の親族の傷病などのため、再入国許可等により長期間出国している場合
  • 離婚調停又は離婚訴訟中の場合

これらは例示であり、個々の事情について一律に取消対象外となることを意味するものではありません。

住居地を届け出ていない場合の「正当な理由」の例

住居地の届出についても、出入国在留管理庁は具体例を示しています。

  • 勤務先の急な倒産や雇止め等により住居を失い、経済的困窮によって新しい住居地を定められない場合
  • DVを理由として避難・保護を必要としている場合
  • 病気治療による入院など、医療上やむを得ない事情があり、本人に代わって届出をする者もいない場合
  • 転居後の急な出張等により再入国出国している場合
  • 頻繁に出張するなど、在留活動の性質上、住居地を設定していない場合

在留資格取消しの前には意見聴取が行われる

在留資格の取消事由に該当する疑いがあるからといって、直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。

在留資格を取り消そうとする場合には、原則として入国審査官が対象となる外国人から意見を聴取する手続が行われます。

外国人は意見聴取の際に、次のことを行うことができます。

  • 自分の意見を述べる
  • 証拠を提出する
  • 資料の閲覧を求める

その上で、法律上の取消事由に該当することが明らかであると判断された場合に、在留資格が取り消されます。

在留資格を取り消された後はどうなるのか

取消し後の取扱いは、どの取消事由に該当したかによって異なります。

第1号・第2号の場合

第1号又は第2号に該当することを理由として在留資格が取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となります。

第3号から第10号の場合

原則として、30日を上限として日本から出国するために必要な期間が指定されます。

その期間内に自主的に出国することになります。

ただし、第5号に該当する場合で、逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、直ちに退去強制の対象となる場合があります。

指定期間内に自主出国した場合

在留資格取消しによって出国のための期間が指定され、その期間内に自主的に出国した場合には、通常の在留期間内に出国する場合と同様の取扱いとなります。

したがって、指定された出国期間内に自主出国したこと自体が、退去強制処分を受けたことと同じ扱いになるわけではありません。

指定された期間内に出国しなかった場合

一方、指定された出国期間を過ぎても出国しなかった場合には、退去強制の対象となります。

また、刑事罰の対象となる場合もあります。

取消し後に別の学校へ入学しても、そのまま在留資格変更はできない

出入国在留管理庁のQ&Aでは、例えば「留学」の在留資格を取り消され、出国猶予期間が与えられた人が、その期間中に別の教育機関へ入学した場合についても説明しています。

在留資格が既に取り消された後は、在留資格変更許可や在留期間更新許可を受けることはできません。

原則として、一度日本から出国し、その後改めて在留資格認定証明書交付申請など、日本へ再入国するための手続を行うことになります。

令和7年の公表資料には具体的な取消事例も掲載

出入国在留管理庁の資料では、単に統計だけでなく、実際にどのような事案で在留資格取消しが行われたのかについて具体例も紹介されています。

例えば、上陸申請の際に上陸拒否事由に該当しない旨を申告して上陸許可を受けた後、過去の退去強制歴が判明した事例が紹介されています。

また、「技術・人文知識・国際業務」に係る在留期間更新許可申請において、職歴について事実と異なる内容の申請書を提出して許可を受けた事例なども公表されています。

これらは、最初の上陸許可だけでなく、その後の在留期間更新許可などに関する事実についても、在留資格取消制度との関係が生じる場合があることを示しています。

在留資格取消しと在留期間満了は別のもの

「在留資格の取消し」と「在留期間の満了」は異なる制度です。

在留期間の満了は、許可された在留期間が終了することを意味します。

これに対して在留資格取消しは、在留期間の途中であっても、法律で定められた取消事由が判明した場合に、現在持っている在留資格そのものを取り消す制度です。

在留資格取消しと在留期間更新不許可も異なる

在留期間更新不許可も、在留資格取消しとは異なります。

在留期間更新許可申請では、現在の在留期間が終了した後も引き続き同じ在留資格で在留することを認めるかどうかが審査されます。

一方、在留資格取消しは、既に有している在留資格について取消事由があるかどうかを判断する制度です。

統計を見る際の注意点

今回の1,446件という数字を見る際には、いくつか注意点があります。

取消件数だけで外国人全体の状況を判断することはできない

令和7年末現在、日本に在留する外国人は400万人を超えています。

在留資格取消件数は、その中で実際に在留資格が取り消された事案を集計したものです。

したがって、取消件数の増加だけから、日本に在留する外国人全体の法令違反状況などを直接判断することはできません。

国籍別件数は在留外国人数そのものとは異なる

ベトナムが947件で最も多かったという数字も、その国籍の在留外国人に占める取消しの割合をそのまま示しているわけではありません。

国籍ごとに日本に在留する人数や在留資格の構成が異なるため、単純な件数のみで比較する際には注意が必要です。

取消事由適用件数と取消件数が一致しない場合がある

出入国在留管理庁は、1件の取消しについて入管法第22条の4第1項の複数の号に該当する場合、該当する各号に件数を計上すると説明しています。

そのため、年によっては「取消事由適用件数」の合計と「在留資格取消件数」が一致しない場合があります。

令和7年統計から確認できる主な事実

  • 令和7年の在留資格取消件数は1,446件
  • 前年の1,184件から262件、22.1%増加
  • 過去最高となった
  • 在留資格別では技能実習が973件で最多
  • 技能実習は全体の67.3%
  • 留学は343件
  • 技術・人文知識・国際業務は63件
  • 国籍・地域別ではベトナムが947件で最多
  • ベトナムは全体の65.5%
  • インドネシアは94件
  • スリランカは91件
  • 取消事由では第6号が999件で最多
  • 第6号は全体の69.1%
  • 第5号は350件
  • 第2号は48件
  • 第5号と第6号で取消件数の大部分を占める

まとめ

出入国在留管理庁が公表した令和7年の在留資格取消件数は1,446件となり、令和6年から22.1%増加して過去最高となりました。

在留資格別では技能実習が973件で全体の67.3%を占め、次いで留学343件、技術・人文知識・国際業務63件となっています。

国籍・地域別ではベトナムが947件で最も多く、インドネシア94件、スリランカ91件と続きました。

取消事由では、本来の在留資格に対応する活動を継続して一定期間行っていない場合に関係する第6号が999件で最多となっています。

また、本来の活動を行わず、別の活動を行っている又は行おうとしている場合に関係する第5号も350件でした。

一方、在留資格に対応する活動を3か月以上行っていないという事実だけで、一律に自動取消しとなるわけではありません。

入管法では「正当な理由」がある場合について例外が設けられており、取消しを行う際には原則として本人から意見を聴取する手続も設けられています。

在留資格取消制度は、在留期間の満了や在留期間更新不許可とは異なり、すでに有している在留資格について法律上の取消事由がある場合に、その資格を取り消す制度です。

今回の統計は、日本の在留管理制度が実際にどのような事案に適用されているのかを確認するための基礎資料の一つとなっています。

出典・参考資料

  • 出入国在留管理庁「令和7年の在留資格取消件数について」
  • 出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
  • 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」
  • 出入国管理及び難民認定法第22条の4

※本ページは、出入国在留管理庁が公表している資料をもとに、令和7年の在留資格取消件数及び在留資格取消制度について一般的な情報として整理したものです。個別の事案において在留資格取消事由に該当するかどうかは、それぞれの具体的な事情に基づいて判断されます。

2026.09.09 Wednesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談