茨城県での在留資格・ビザ申請|茨城県ビザ申請サポート
2023年&2024年 申請許可率100%達成!! |
茨城県でビザ申請・更新・変更・永住申請・帰化申請などの手続きでお悩みの方へ
外国人・外国籍に関するお手続きは「川越政伸行政書士事務所」へお任せください!
TEL:0237-86-7198(9:00-18:00)
MAIL:お問い合わせフォームはこちら(24時間受付)
<ホームページをご覧いただきありがとうございます>
「川越政伸行政書士事務所」は、ビザ申請や永住許可申請、帰化申請など
外国人・外国籍のお手続きである、「国際業務」を専門に取り扱う行政書士事務所です。
ビザ申請に必要な書類の作成・収集・提出、結果の受け取りをお客様に代わって行います!
✓インバウンド対策、人手不足で外国人を雇用したいけど、どんな手続きが必要かわからない
✓国際結婚した外国人を日本に呼ぶにはどうしたらいいの?
✓このままずっと日本で生活したいから永住権を取得したい
✓日本国籍に帰化したいけどどうしたらいいの?
外国人ご本人やそのご家族、外国人を雇用したい・されている企業様など、
外国人に関するお悩みを抱えている全ての方へ
情熱溢れる30歳の若手行政書士が全力でサポートいたします!
当事務所はビザ申請のオンライン手続き「在留申請オンラインシステム」が利用可能な行政書士事務所です。
ビザ取得手続きに必要な入管への申請もオンラインで可能ですので、交通費などの経費はかかりません!
(在留資格「永住者」の申請、在留期限当日の申請を除く)
初回ご相談無料です!
茨城県で、ビザ申請・変更・更新、永住許可の取得、帰化申請についてのご相談は、
お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください!
<川越政伸行政書士事務所3つの特徴>
✔︎外国人・外国籍の国際業務手続きに専門特化 |
1万種を超えると言われる幅広い業務が取り扱える行政書士の中で、 当事務所はビザ申請や帰化申請などの国際業務手続きに専門特化しております。 類似案件で扱った事案や経験を活かした、親切・丁寧なサポートでお客様の不安を和らげます。 許可取得後のアフターフォローもお任せください! |
✔︎やさしい日本語で説明 |
むずかしい言葉、漢字が並ぶ法律の言葉をなるべくわかりやすい言葉に言い換えてお客様にお伝えいたします。 シンプルな言葉や簡潔な表現でお伝えできるよう心がけております。 手続きが難しくご自身では申請が難しいため、当事務所へご依頼いただくお客様へ、 難しいご説明をしてさらに悩ませることはしません。 |
✔︎不許可時報酬全額返金 |
もしも1度目の申請が許可されなかった場合は、無料で再申請させていただきます。 そして再申請でも不許可となってしまった場合は、頂いた報酬を全額返金させていただきます。 許可を得ることを目的にご依頼いただくお客様へ全力で対応することをお約束いたします。 結果が伴わなければ報酬はいただきません。 |
<川越政伸行政書士事務所にご依頼いただく3つのメリット>
❶ビザ取得許可の確率が大幅アップする! |
ビザ申請に代表される入管業務は複雑で難解な難しい分野です。 申請するのであれば"なるべく"ではなく"絶対"に許可を得たいはずです。 しかしビザ申請は申請に対して入国管理局の裁量が大きい為、 「申請して必ず許可を得られる」と言い切ることは誰にもできません。 ですが国際業務の専門家である、当事務所にご依頼いただければ、許可に向けての確率を大幅に上げることができます! ビザ申請は決まった書類を提出すれば必ず許可を得られるわけではなく、 申請するビザの種類やお客様の状況によって、用意する資料と書類は大きく異なります。 また書類リストに載っていない書類を提出して許可を取ることも多いです。 このような申請に対して必要な書類を、お客様からのご相談を通して、的確にご用意できるのが 「専門家」として当事務所がお客様に提供できる法務サービスになります! |
❷申請に必要な手続きを丸投げできる! |
ビザ申請するために用意する書類は数多くあります。 それらの書類を役所が開いている日中にご用意して申請するのは、日々のご予定でお忙しい方は大変かと思います。 また、ビザ申請に必要な書類の中に、決算書や財務諸表など、会社の重要書類が含まれる場合もあります。 そういった書類を外国人に預けて申請するのは情報管理的に不安だという場合にも、 守秘義務が課される行政書士にお預けいただければ、細心の注意を払い情報を取り扱います。 もちろん申請人の個人情報も同様です。 行政書士はビザ申請書類の提出先である入国管理局など、官公署へ提出する書類を作成するプロです。 お客様しかご用意できない一部書類を除けば当事務所が、 申請に必要な書類を収集・作成して入国管理局へ提出、追加書類への対応、申請結果の受け取り、 ビザ更新またはビザ変更の対応と、外国人のビザに関わる手続きをトータルサポートが可能です! ビザ申請に関する難しいことは当事務所がお客様に代わって行いますので、 お客様はお仕事のお時間、家族とのお時間、趣味のお時間などに充てていただけます! 当事務所にお客様のビザ申請に関わることを丸投げしていただいて大丈夫です! |
❸許可が取れなかった場合は支払った報酬代金が全額返金される! |
ビザ申請を行政書士に依頼した場合は、報酬代金+書類取得手数料がかかります。 行政書士によっては報酬が高い事務所もあったり、安い事務所もあったりします。 その差は一体なんでしょうか? それは「どこまでサポートするか」や「不許可時の対応」などアフターフォローによる部分が大きいのではないかと思います。 例えば結婚ビザで新たに外国人を日本に呼びたい場合、 "ビザ申請して許可が下りただけ"で行政書士の仕事が終わってしまっては、その後の大事な手続きを忘れてしまい、 ビザ更新や変更の時に不利になってしまう恐れがあります。 申請して許可を得てからの方が長いのです! 当事務所は、ビザ申請における外国人の在留手続きのトータルサポートで、 お客様へ法務サービスを提供することをお約束します。 そして当事務所がビザ申請においてお客様からのご依頼をいただいた場合で、 申請が2度不許可になった場合は報酬代金を全額返金いたします。 「お金を払ったのに、許可は取れなかった」ということはございません。 不許可時報酬全額返金は当事務所の特徴であり、お客様へのメリットです。 |
<行政書士とビザ申請における役割>
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許認可申請の専門家である行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成・提出手続の代理、遺言書や契約書等の権利義務・事実証明の書類の作成、行政不服申立て手続の代理等を行います。
行政書士が取り扱える許認可申請は1万種類を超えると言われていますが、その全てを取り扱える行政書士はいないと思います。 当事務所は許認可申請の専門家である行政書士の中でさらにビザ申請・在留資格手続き帰化申請などの外国人・外国籍に関する許認可申請手続きに専門特化した行政書士事務所です。 法務省出入国在留管理庁の出入国在留管理局に届出をした行政書士は申請・変更・更新、永住許可申請などの在留資格を扱う入管業務において、入国管理局へ提出する書類の作成・収集から提出までの全ての手続きを完結することができます。 「川越政伸行政書士事務所」は法務省出入国在留管理庁 仙台出入国在留管理局に届け出た申請取次行政書士として、お客様の在留資格手続きをトータルサポートさせていただきます。 |
<茨城県からのビザ申請・更新・変更、永住、帰化申請の流れ>
※ビザ申請などの入管業務の場合(例) ご依頼いただくお仕事の種類や内容によって流れは異なります お電話での詳細なご相談は行なっておりません。 対面またはオンラインで実際にお客様にお会いして、直接お話をお伺いした上で業務を開始させていただきます。
1お問い合わせ まずはお気軽にお電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 お仕事のご依頼内容やご相談内容・ご要望を簡単にお伺いしたうえで、無料相談の日程を調整させていただきます。 ↓ 2無料相談 当事務所やお客様のご自宅・会社など、ご希望の場所にて直接お話をお伺いいたします。 またZoomなどを使用したオンライン相談にも対応しておりますので移動が難しいお客様や遠方のお客様もご安心してお問い合わせください。 ↓ 3お見積もり ご面談後のご依頼の内容に沿ってお見積もりを作成いたします。 ↓ 4ご契約 お見積もりにご同意いただけましたら着手金として報酬額の50%をお支払いいただきます。 入金の確認が取れましたら業務を開始させていただきます。 ↓ 5書類作成 申請に必要な書類の作成、収集を行います。 お客様にご用意して頂く書類はリストにしてご案内させていただきます。 ↓ 6 申請 申請に必要な書類が準備できたら出入国在留管理局へ申請を行います。 申請前に、残りの報酬50%と手数料、申請につき必要になった経費を実費でお支払い頂きます。 在留カードやパスポートをお預かりする際は「預かり証」を作成しお渡しいたします。 審査の状況によっては追加書類の提出が求められることがございます。 出入国在留管理庁からの連絡・質問には当事務所が対応いたします。 ↓ 7 結果のお渡し 在留資格認定証明書や新しい在留カードなどを当事務所で受け取り、 お預かりしたその他の資料と共にお客様へ郵送または手渡しでご返却いたします。 ↓ 8その後の流れのご案内 入国後の役所への届出や注意点など、その後の手続きなどのご案内をさせていただきます。 |
<川越政伸行政書士事務所は適格請求書発行事業者です>
登録番号 | T1810032639053 |
登録年月日 | 令和6年1月8日 |
氏名又は名称 | 川越政伸 |
主たる事務所の所在地 | 山形県寒河江市大字島383-23 |
主たる屋号 | 川越政伸行政書士事務所 |