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2026-09-07 17:00:00

【2026年10月1日施行】在留許可手数料の減額・免除制度|対象者・条件・申請方法

【2026年10月1日施行】在留許可手数料の減額・免除制度|対象者・条件・申請方法を行政書士が解説

2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可に係る手数料が大幅に改定されます。

一方で、経済的に困窮しており、さらに人道上の配慮が必要と認められる一定の外国人については、 在留許可手数料を減額できる制度も設けられます。

出入国在留管理庁は2026年8月28日、 「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」を公表しました。

この記事では、制度の対象となり得る方、減額後の金額、永住許可の場合の注意点、 オンライン申請との関係などを行政書士が分かりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 制度開始は2026年10月1日
  • 在留資格変更・在留期間更新は1万円まで減額される場合があります
  • 永住許可は2万円まで減額される場合があります
  • 単に収入が少ないだけでは対象になりません
  • 「生活困窮」と「人道上の配慮」の両方への該当が必要です
  • 減額措置を利用する場合、オンライン申請は利用できません

2026年10月1日から在留許可手数料が改定されます

2026年10月1日から、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可について、 出入国在留管理庁へ納付する手数料が改定されます。

特に在留資格変更許可と在留期間更新許可については、 これまでの一律の手数料から、 実際に許可された在留期間に応じて手数料が変わる仕組みになります。

永住許可についても手数料が大幅に引き上げられます。

通常の新しい手数料については、当事務所の 2026年10月からの在留資格変更・更新・永住許可の手数料改定の記事 で詳しく解説しています。

新たに「手数料の減額制度」が設けられます

今回の制度改正では、手数料を単純に引き上げるだけではなく、 一定の事情がある外国人について、 在留許可手数料を減額できる仕組みが設けられています。

改正後の入管法では、経済的困難その他の特別な理由により、 手数料を減額または免除することが相当であると認められる一定の方について、 手数料を減額または免除できることとされています。

減額の対象となるには2つの条件が重要です

出入国在留管理庁が公表しているガイドラインでは、 減額の対象となり得る方について、大きく分けて次の2つの条件が示されています。

条件1|生活保護法の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していること

まず、 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められること が必要です。

出入国在留管理庁のガイドラインでは、 生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている方など、 生活困窮に関する複数の類型が示されています。

条件2|人道上の配慮をする必要があること

さらに、 日本で引き続き在留することについて人道上の配慮をする必要がある方 であることが必要です。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、人道上の配慮が必要となる方の例として、 次のようなケースが示されています。

  • 難民の認定を受けている方
  • 補完的保護対象者の認定を受けている方
  • 人身取引等の被害者
  • その他、人道上特に配慮する必要がある一定の方

ガイドラインでは、生活困窮について4類型、 人道上の配慮について12類型が示されています。

重要

「生活が苦しい」という理由だけでは減額対象にはなりません。

また、人道上の配慮が必要な事情があるというだけでも、 それだけで減額されるものではありません。

「生活保護法上の要保護者に準ずる程度の生活困窮」と 「人道上の配慮が必要な事情」の 両方に該当することが必要です。

減額された場合の手数料はいくら?

減額措置の対象と認められた場合、 出入国在留管理庁へ納付する手数料は次の金額まで減額されることがあります。

手続 減額後の手数料
在留資格変更許可 10,000円
在留期間更新許可 10,000円
永住許可 20,000円

※上記は行政書士報酬ではなく、出入国在留管理庁へ納付する国の手数料です。

永住許可の減額にはさらに注意が必要です

永住許可については、 生活困窮と人道上の配慮という条件だけを見ればよいわけではありません。

出入国在留管理庁は、 永住許可で減額対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られる としています。

したがって、永住許可を申請するすべての外国人が、 経済的事情を理由として2万円に減額される制度ではありません。

永住許可について減額の可能性を確認する場合は、 現在の在留資格や家族関係なども確認する必要があります。

減額措置を利用する場合はオンライン申請できません

ここは非常に重要なポイントです。

出入国在留管理庁によると、 在留申請オンラインシステムは、手数料の減額措置に対応していません。

そのため、減額措置の対象となることを示す疎明資料を提出する場合は、 地方出入国在留管理局等の窓口で在留申請を行う必要があります。

減額を希望する場合

オンライン申請ではなく、原則として 窓口申請を選択する必要があります。

減額を受けるための資料は?

減額制度を利用するためには、 自分が減額対象に該当することを確認できる資料を提出する必要があります。

ただし、出入国在留管理庁は2026年9月7日現在、 「減額対象者に係る疎明資料については追ってお知らせする」 としています。

したがって、実際に申請する際には、 最新の出入国在留管理庁の案内を確認することが重要です。

手数料が「免除」されるケースもあります

今回の制度では、一定の場合について、 手数料を減額するだけではなく、 手数料そのものを免除できる場合も定められています。

主な対象は次のようなケースです。

  • 「外交」または「公用」の在留資格への変更を受ける方
  • 「公用」の在留資格で在留し、在留期間更新許可を受ける方
  • 台湾日本関係協会の日本国内の事務所の職員や一定の家族として、所定の「特定活動」への変更を受ける方
  • 駐日パレスチナ総代表部の職員や一定の家族として、所定の「特定活動」への変更を受ける方
  • 上記の所定の「特定活動」で在留し、在留期間更新許可を受ける方

一般的な就労ビザや配偶者ビザの申請者について広く手数料が免除される制度ではありません。

2026年9月30日までに申請した場合はどうなる?

今回の新しい手数料制度は、 2026年10月1日以降に行われた申請から適用されます。

2026年9月30日までに在留資格変更許可、在留期間更新許可または永住許可を申請している場合は、 実際の許可が2026年10月1日以降になったとしても、 改定前の手数料が適用されます。

2026年9月30日までに申請

2026年10月1日以降に許可

改定前の手数料

減額制度を利用する場合の流れ

1 現在の在留資格・申請内容を確認
在留資格変更、在留期間更新、永住許可のどの手続を行うのか確認します。
2 生活困窮の要件を確認
ガイドラインに示される生活困窮の類型に該当する可能性があるか確認します。
3 人道上の配慮に関する要件を確認
難民・補完的保護対象者、人身取引等の被害など、ガイドライン上の類型を確認します。
4 必要な疎明資料を準備
出入国在留管理庁が指定する資料などを準備します。
5 窓口で申請
減額措置はオンライン申請に対応していないため、窓口申請を行います。

よくある質問

Q.収入が少なければ在留資格更新の手数料は1万円になりますか?
いいえ。収入が少ない、失業している、生活が苦しいという事情だけで自動的に減額される制度ではありません。 生活困窮の要件に加えて、人道上の配慮が必要な方であることも必要です。
Q.減額制度は誰でも申請できますか?
制度の対象となり得る方はガイドラインで限定されています。 個別の事情について審査されるため、ガイドラインに近い事情があるだけで必ず減額されるわけではありません。
Q.オンラインで更新申請してから減額を申し出ることはできますか?
出入国在留管理庁は、在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していないと案内しています。 減額対象であることを示す疎明資料を提出する場合は、窓口申請が必要です。
Q.永住申請も2万円になりますか?
すべての永住申請が2万円になるわけではありません。 減額要件に該当し、さらに永住許可について定められている対象者の範囲に該当する必要があります。
Q.減額の審査と在留資格の許可審査は同じですか?
手数料の減額対象となる可能性があることと、在留資格変更・更新・永住許可そのものが認められるかどうかは別の問題です。 各申請について、それぞれの在留資格や許可要件を満たす必要があります。

川越政伸行政書士事務所へご相談ください

在留許可手数料の減額制度は、 単純に「所得が低いから利用できる」という制度ではありません。

現在の在留資格、生活状況、人道上の事情、 申請しようとしている在留手続などを整理した上で、 対象となる可能性を確認する必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、 在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可など、 外国人の在留手続に関するご相談をお受けしています。

山形県を中心に、宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県など東北6県、 日本全国・海外からのご相談にも対応しています。

参考・出典

出入国在留管理庁
「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」

出入国在留管理庁の公式ページを確認する

出入国在留管理庁
「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」

在留許可手数料改定の公式情報を確認する

※本記事は2026年9月7日時点で公表されている情報を基に作成しています。 制度・必要資料・運用等は今後変更または追加公表される場合があります。 実際に申請する際は、最新の出入国在留管理庁の情報をご確認ください。

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