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2026-08-04 11:00:00

【2026年10月施行予定】在留資格変更・更新・永住許可の手数料が大幅に値上げされる見込みです

2026年10月1日から、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などの手数料が大幅に引き上げられる予定です。

特に永住許可については、現在の1万円から20万円へ引き上げる政令案が公表されており、日本で生活する外国人の方や、外国人を雇用している企業にとって大きな影響が予想されます。

この記事では、2026年8月4日時点で公表されている公式情報をもとに、手数料改定の内容、注意点、外国人雇用企業への影響について分かりやすく解説します。

この記事を読む前にご確認ください

在留資格変更・更新および永住許可の手数料上限を引き上げる法律は、すでに成立・公布されています。

一方で、1万円、7万5,000円、20万円などの具体的な手数料額は、2026年8月4日時点では政令案として公表されている内容です。

そのため、本記事では「値上げされる予定」「政令案では」と記載しています。

正式な手数料額や経過措置については、今後公布される政令および出入国在留管理庁の案内を確認する必要があります。

現在の手数料

2026年8月4日時点における、主な在留手続の手数料は次のとおりです。

手続 窓口申請 オンライン申請
在留資格変更許可 6,000円 5,500円
在留期間更新許可 6,000円 5,500円
永住許可 10,000円 対象外

在留資格変更許可と在留期間更新許可については、現在のところ、許可される在留期間にかかわらず、原則として同じ手数料となっています。

永住許可の手数料は、許可を受ける際に1万円を納付します。

政令案で示されている改定後の手数料

政令案では、在留資格変更許可と在留期間更新許可の手数料を、実際に許可された在留期間に応じて決定する仕組みが示されています。

在留資格変更許可・在留期間更新許可

許可される在留期間 窓口申請 オンライン申請
3か月以下 10,000円 10,000円
3か月超6か月以下 18,000円 15,000円
6か月超1年未満 25,000円 21,000円
1年 33,000円 27,000円
1年超3年未満 48,000円 42,000円
3年以上5年未満 64,000円 56,000円
5年以上 75,000円 65,000円

政令案どおりに施行された場合、許可される在留期間が長くなるほど、手数料も高くなります。

例えば、1年間の在留期間が許可された場合は、窓口申請で3万3,000円、オンライン申請で2万7,000円となる予定です。

3年以上5年未満の在留期間が許可された場合は、窓口申請で6万4,000円、オンライン申請で5万6,000円となる予定です。

5年以上の在留期間が許可された場合は、窓口申請で7万5,000円、オンライン申請で6万5,000円となります。

希望した在留期間が必ず許可されるわけではありません

申請書には希望する在留期間を記載できますが、希望した期間が必ず許可されるわけではありません。

実際に許可される在留期間は、申請人の在留状況、活動内容、勤務先の状況、収入、納税状況、これまでの在留実績などを踏まえ、出入国在留管理庁が審査のうえ決定します。

手数料についても、申請時に希望した在留期間ではなく、実際に許可された在留期間を基準として決定される予定です。

永住許可の手数料は1万円から20万円になる予定

今回の改定案で、特に大きな負担増となるのが永住許可です。

現在の永住許可手数料は1万円ですが、政令案では20万円とされています。

政令案どおりに施行された場合、現在の20倍となる大幅な値上げです。

永住許可については、在留資格変更や在留期間更新とは異なり、オンライン申請の手数料区分は示されていません。

そのため、政令案では永住許可の手数料として、一律20万円が示されています。

オンライン申請は窓口申請より安くなる予定

政令案では、3か月以下の許可を除き、オンライン申請の手数料が窓口申請より安く設定されています。

許可される在留期間 窓口申請との差額
3か月超6か月以下 3,000円
6か月超1年未満 4,000円
1年 6,000円
1年超3年未満 6,000円
3年以上5年未満 8,000円
5年以上 10,000円

5年以上の在留期間が許可された場合、窓口申請とオンライン申請の差額は1万円となる予定です。

外国人従業員を多数雇用している企業では、オンライン申請を利用することで、手数料負担だけでなく、入管への移動時間や窓口での待ち時間を軽減できる可能性があります。

ただし、すべての外国人が、すべての在留手続を自由にオンライン申請できるわけではありません。

オンライン申請を利用できる人や対象手続には条件があるため、事前の確認が必要です。

なぜ手数料が値上げされるのか

出入国在留管理庁は、手数料額を検討する際、主に次の要素を考慮しています。

・在留審査に必要となる人件費やシステム費用
・許可された在留期間に応じて申請人が受ける利益
・出入国・在留管理行政に必要となる費用
・諸外国における同種手続の手数料
・オンライン申請を促進するための政策的な配慮

在留資格変更許可と在留期間更新許可については、許可される在留期間が長いほど、日本で継続して活動できる利益が大きくなるという考え方が、手数料額に反映されています。

一定の要件を満たす人には減額制度が設けられる予定

政令案では、一定の要件に該当する人について、手数料を減額できる制度も示されています。

対象となる可能性があるのは、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活が困窮しており、難民認定や補完的保護対象者の認定を受けている人など、人道上の配慮が必要と認められる人です。

単に収入が少ないことだけで、当然に減額されるものではありません。

減額の対象となった場合は、次の金額まで手数料を引き下げることができる予定です。

・在留資格変更・在留期間更新:1万円まで
・永住許可:2万円まで

これは、1万円または2万円を値引きするという意味ではありません。

最終的に納付する手数料を、変更・更新については1万円まで、永住許可については2万円まで引き下げることができるという意味です。

減額制度の詳しい要件や申請方法については、今後公表される正式な省令やガイドラインを確認する必要があります。

2026年10月1日前に申請すれば現在の手数料になるのか

この点については、現時点では断定できません。

政令案では、2026年10月1日を施行予定日としています。

しかし、2026年9月30日までに申請し、10月1日以降に許可された場合に、現在の手数料と改定後の手数料のどちらが適用されるのかについては、現時点で明確な経過措置を確認できません。

そのため、

「2026年9月30日までに申請すれば、必ず現在の手数料が適用される」

と断定することはできません。

特に永住許可については、現在の1万円と政令案の20万円では大きな差があります。

しかし、値上げ前に申請すれば必ず1万円で済むとは限らないため、正式な経過措置が公表されるまで慎重に確認する必要があります。

値上げ前に急いで永住申請をするべきか

手数料の値上げを理由に、永住許可申請を早めたいと考える方も多いと思います。

しかし、手数料だけを理由として、許可要件を十分に確認せずに申請することはおすすめできません。

永住許可申請では、主に次のような事項が確認されます。

・日本に継続して在留している期間
・現在の在留資格と在留期間
・収入や生活の安定性
・住民税などの納付状況
・年金や健康保険料の納付状況
・法令違反の有無
・日本からの長期出国歴
・家族関係や身元保証人
・日本での生活状況

住民税、年金、健康保険料などの納付状況に問題がある場合、申請を急いでも許可されるとは限りません。

また、永住許可の手数料は、許可された場合に出入国在留管理庁へ納付する手数料です。

住民票、課税証明書、納税証明書などの取得費用、翻訳費用、行政書士へ依頼した場合の報酬などは別途必要になります。

申請時期については、手数料だけでなく、現在の状況で永住許可の要件を満たしているかを確認したうえで判断することが重要です。

外国人を雇用する企業への影響

今回の手数料改定は、外国人本人だけでなく、外国人を雇用している企業にも大きな影響を与える可能性があります。

在留期限の管理がより重要になります

外国人従業員の在留期間更新が遅れると、就労の継続に影響するおそれがあります。

企業は、外国人従業員の在留カードを定期的に確認し、在留期限、在留資格、就労制限の有無などを適切に管理する必要があります。

更新時期が近づいてから慌てることがないよう、早めに必要書類の準備を進めることが大切です。

手数料を誰が負担するか確認しましょう

出入国在留管理庁へ納付する手数料を、外国人本人が負担するのか、会社が負担するのかについても、事前に整理しておく必要があります。

外国人従業員を多数雇用している企業では、今回の値上げによって、年間の手続費用が大きく増加する可能性があります。

会社が手数料を負担している場合は、今後の予算にも影響するため、早めに対応方針を決めておくことが重要です。

オンライン申請の利用も検討しましょう

政令案どおりに施行された場合、オンライン申請は窓口申請より最大1万円安くなります。

外国人従業員の在留手続が複数ある企業では、オンライン申請を利用することで、費用と時間の両方を削減できる可能性があります。

その他の手続も手数料が改定される予定です

政令案では、在留資格変更、在留期間更新、永住許可以外の手続についても、次の手数料が示されています。

手続 窓口申請 オンライン申請
再入国許可(1回限り) 4,000円 3,500円
数次再入国許可 7,000円 6,500円
就労資格証明書交付 2,000円 1,600円

これらの金額についても、2026年8月4日時点では政令案の内容です。

正式な金額については、今後公布される政令を確認する必要があります。

よくある質問

永住許可の手数料20万円は確定していますか

2026年8月4日時点では、20万円という具体的な金額は政令案として公表されている段階です。

永住許可手数料の上限を30万円に引き上げる法律はすでに成立・公布されていますが、実際の手数料を20万円とする内容については、正式な政令の公布後に確認する必要があります。

2026年10月1日から必ず値上げされますか

公表されている政令案では、2026年10月1日を施行予定日としています。

ただし、具体的な手数料額については、正式な政令が公布された後に確定します。

2026年9月中に申請すれば現在の手数料になりますか

現時点では断定できません。

施行日前に申請した場合に現在の手数料が適用されるのか、施行日以降に許可された場合は新しい手数料が適用されるのかについては、正式な経過措置を確認する必要があります。

不許可になった場合も手数料を支払いますか

在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料は、原則として許可を受ける際に納付します。

そのため、不許可となった場合は、通常、出入国在留管理庁へ許可手数料を納付する必要はありません。

ただし、証明書の取得費用、翻訳費用、行政書士報酬などは別途発生する場合があります。

手数料を多く支払えば長い在留期間を取得できますか

手数料を支払うことで、希望する在留期間が取得できるわけではありません。

実際に許可される在留期間は、出入国在留管理庁が申請内容を審査したうえで決定します。

手数料は、実際に許可された在留期間に応じて決まる予定です。

在留資格認定証明書交付申請も20万円になりますか

20万円という金額は、政令案における永住許可の手数料です。

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる際に行う在留資格認定証明書交付申請とは、別の手続です。

まとめ

在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可などの手数料は、2026年10月1日から大幅に引き上げられる予定です。

2026年8月4日時点で公表されている政令案では、次の金額が示されています。

・在留資格変更・在留期間更新の窓口申請:1万円から7万5,000円
・在留資格変更・在留期間更新のオンライン申請:1万円から6万5,000円
・永住許可:20万円

ただし、これらは現時点では政令案の金額です。

また、施行日前に申請した場合に現在の手数料が適用されるかどうかについても、正式な経過措置が公表されるまでは断定できません。

手数料の値上げだけを理由として申請を急ぐのではなく、現在の在留状況、許可要件、必要書類、納税状況、年金・健康保険料の納付状況などを確認したうえで申請することが重要です。

在留資格変更・更新・永住許可のご相談

当事務所では、次のような在留手続のご相談を承っております。

・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
・永住許可申請
・外国人従業員の在留期限管理
・外国人雇用企業の在留手続
・オンラインによる在留申請

「自分は永住許可の要件を満たしているか確認したい」

「在留期限が近いが、どのような書類が必要か分からない」

「外国人従業員の更新手続をまとめて依頼したい」

「オンライン申請を行政書士に依頼したい」

このような場合は、お早めにご相談ください。

※本記事は2026年8月4日時点で公表されている公式情報をもとに作成しています。具体的な手数料額は政令案の内容であり、正式に公布される政令によって変更される可能性があります。正式な政令、経過措置および出入国在留管理庁の案内が公表された場合は、最新情報をご確認ください。

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2026.08.05 Wednesday