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山形県|農地を駐車場・資材置場にする農地転用許可|110,000円~

山形県|農地を駐車場・資材置場にする農地転用許可|110,000円~

田や畑を「駐車場にするだけ」「砂利を敷いて資材を置くだけ」でも、農地転用の手続きが必要になる場合があります。

農地を会社の駐車場、従業員駐車場、資材置場、車両置場などとして利用することは、農地を農業以外の用途へ変更する「農地転用」に該当します。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の駐車場・資材置場への農地転用をサポートします。

農地転用許可申請
110,000円(税込)~

建物を建てなくても農地転用になります

「建物を建てないから農地転用は不要」というわけではありません。

例えば、農地を次のように利用する場合も農地転用が問題になります。

  • 月極駐車場
  • 会社の従業員駐車場
  • 店舗のお客様用駐車場
  • 営業車・トラック等の車両置場
  • 中古車販売店の展示・保管場所
  • 建設会社の資材置場
  • 重機・建設機械の置場
  • 足場材等の保管場所

農地転用制度全体については、親ページで農地法4条・5条から詳しく解説しています。

→ 山形県の農地転用許可|農地法4条・5条はこちら

自分の農地なら4条、借りたり買ったりするなら5条

農地法4条 自分が所有する農地を自分の会社の駐車場や資材置場などに転用する場合など。
農地法5条 他人の農地を購入・賃借するなどして駐車場や資材置場として利用する場合など。

資材置場は「必要な面積」の説明が重要です

事業用の資材置場として農地を転用する場合、単に「将来使うかもしれないので広い土地が欲しい」というだけではなく、具体的な利用計画を整理する必要があります。

  • 保管する資材の種類
  • 資材の数量
  • 車両・重機等の台数
  • 資材の配置方法
  • 車両の進入・旋回スペース
  • 必要となる転用面積
  • 現在の事業所・資材置場の状況
  • 新しい土地が必要になった理由

駐車場も台数・配置計画を整理します

駐車場の場合には、予定する車両台数、1台あたりのスペース、通路、出入口などを考え、転用する面積が適切か確認します。

例えば10台分の駐車場が必要なのに、必要性を説明できないほど広い農地全体を転用しようとする場合などは、面積の必要性について検討が必要になります。

農振農用地区域では先に農振除外が必要な場合があります

対象地が農振農用地区域内の場合、そのまま駐車場・資材置場へ転用することは原則できません。

一定の要件を満たす場合に、地域計画の変更や農振除外を行った後、農地転用許可へ進むことになります。

対象地が「青地」「農振農用地」と言われた場合はこちらをご確認ください。

→ 山形県の農振除外申請|農用地区域・青地の除外はこちら

まず農地区分を確認します

農地転用できるかどうかは、農地の場所によって大きく異なります。

第3種農地は原則許可とされる一方、第1種農地や農用地区域内農地などは原則として転用が制限されます。

「隣の土地が駐車場だから、この土地も大丈夫」とは限りません。

農地法4条・5条や農地区分について詳しく知りたい方は、 山形県の農地転用許可の総合ページ をご確認ください。

無許可で砂利を敷く前にご相談ください

農地転用は、工事を始める前の確認が重要です。

許可・届出が必要な農地について、手続きをしないまま駐車場や資材置場として使用すると、違反転用となる可能性があります。

土地を整地したり、砕石を敷いたり、資材を搬入したりする前に農業委員会等への確認を行うことをおすすめします。

このような事業者様からの相談を想定しています

  • 建設会社
  • 土木会社
  • 運送会社
  • 中古車販売店
  • 自動車整備・自動車関連事業者
  • 産業廃棄物関係事業者
  • 工事会社
  • 店舗・事業所

行政書士が行うサポート

  • 対象農地の調査
  • 4条・5条の判定
  • 市街化区域等の確認
  • 農地区分の確認
  • 地域計画・農振農用地の確認
  • 農業委員会等との事前相談
  • 転用理由・事業計画の整理
  • 配置計画等の資料整理
  • 農地転用許可申請書の作成
  • 申請・補正対応

報酬額

4条許可 110,000円(税込)~
5条許可 110,000円(税込)~
農振除外が必要な場合 別途お見積り
複数筆・大規模案件 個別お見積り

※資料取得費、測量・設計等を要する場合の費用、他士業費用等は別途となることがあります。

農地転用の関連ページ

駐車場・資材置場にする前にご相談ください

山形県の農地転用をご相談ください

農地の地番・面積・予定している用途が分かると、 必要となる農地転用手続きを確認しやすくなります。

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2026.09.11 Friday
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