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山形県の農振除外申請サポート|農用地区域からの除外|110,000円~

山形県の農振除外申請|農地を住宅・駐車場・事業用地にしたい方へ|110,000円~

農地を転用しようとしたところ、「農振農用地区域に入っているので、このままでは転用できません」と言われた方へ。

農振農用地区域内の農地は、農業上重要な農地として原則的に保全されるため、そのまま住宅や駐車場、資材置場などへ転用することは原則できません。

一定の要件を満たす場合には、農業振興地域整備計画の農用地区域から外す「農振除外」の手続きが必要になります。

農振除外申請サポート
110,000円(税込)~

農振除外とは?

市町村では、農業振興地域の中でも今後農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として定めています。

農用地区域内の農地は、いわゆる「青地」と呼ばれることがあります。

この区域内の農地を住宅、店舗、駐車場、資材置場など農業以外の用途へ変更する場合、まず農用地区域から除外する必要が生じることがあります。

農振除外を申請すれば必ず除外されるわけではありません。
農用地区域は農地として確保することが原則であり、一定の除外要件を満たす必要があります。

農振除外で確認される主な要件

  • 農用地区域以外に代替できる土地がないか
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないか
  • 農地の効率的・総合的利用に支障がないか
  • 担い手への農地集積に支障がないか
  • 土地改良施設の機能に支障を及ぼさないか
  • 農業基盤整備事業との関係で除外可能か

「ほかの土地ではダメなのか」が重要です

農振除外では、転用目的だけでなく、なぜその農地でなければならないのかが重要になります。

例えば駐車場を作る場合でも、周辺に農用地区域外の土地があり、そこで目的を達成できるのであれば、除外が難しくなる可能性があります。

令和7年4月以降は地域計画にも注意

現在は、農振除外だけを考えればよいとは限りません。

転用予定地が地域計画の区域内にある場合、一時転用等を除き、農振除外や農地転用許可申請に先立って地域計画を変更する必要があります。

農振農用地区域内の農地を転用する場合の代表的な流れ
  1. 農地・農地区分等の調査
  2. 地域計画区域内か確認
  3. 地域計画の変更
  4. 農振除外
  5. 農地法4条・5条による農地転用許可

農振除外後に必要となる農地転用許可については、親ページで詳しく解説しています。

→ 山形県の農地転用許可|農地法4条・5条はこちら

このような相談に対応します

  • 実家の畑に住宅を建てたい
  • 農地を会社の駐車場にしたい
  • 農地を資材置場にしたい
  • 中古車販売店の車両置場として利用したい
  • 農地を事業用地として購入したい
  • 農業委員会で「農振除外が必要」と言われた
  • 土地を購入する前に転用できるか確認したい

駐車場・資材置場として農地を利用したい方へ

農地を会社の駐車場、従業員駐車場、資材置場、車両置場などとして使用する場合も、農地転用の手続きが必要になります。

対象農地が農振農用地区域に入っている場合は、農振除外を行った後に農地転用許可へ進むことになります。

→ 山形県|農地を駐車場・資材置場にする農地転用許可はこちら

当事務所のサポート

  • 対象農地の基本調査
  • 農用地区域該当の確認
  • 地域計画との関係確認
  • 市町村担当窓口との事前相談
  • 農振除外申出書類の作成
  • 除外理由・土地選定理由等の整理
  • 必要資料の収集・整理
  • 補正・追加資料対応
  • その後の農地転用許可申請

農振除外後に農地転用が必要です

農振除外が認められたからといって、その時点で自由に農地を駐車場や宅地にできるわけではありません。

農振除外の後、原則として農地法4条または5条による農地転用手続きが必要です。

→ 山形県の農地転用許可|農地法4条・5条はこちら

報酬額

農振除外申請 110,000円(税込)~

農地転用許可を併せてご依頼いただく場合は、農地の筆数、面積、転用目的、地域計画変更の有無などを確認してお見積りいたします。

※各種証明書、公図・登記事項証明書、測量、設計、他士業費用等が必要な場合は別途となることがあります。

農地転用の関連ページ

土地を購入する前のご相談がおすすめです

「買った後で農振農用地と分かった」「駐車場として使えると思っていたが転用が難しかった」という事態を避けるため、事業用の農地を取得する場合は契約前の確認が重要です。

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2026.09.11 Friday
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