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山形県の農地転用許可申請サポート|農地法4条・5条|110,000円~

山形県の農地転用許可|農地法4条・5条|110,000円~

田や畑を住宅、駐車場、資材置場、事業用地などとして利用する場合、「農地転用」の手続きが必要になることがあります。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内の農地について、農地法4条・5条の許可申請、届出、事前調査、農業委員会との事前相談などをサポートします。

農地は、所有しているからといって自由に宅地や駐車場へ変更できるとは限りません。まずはその土地が転用できる農地なのかを確認することが重要です。

農地転用許可申請サポート
110,000円(税込)~
農地法4条・5条/案件内容に応じて個別見積り

農地転用とは?

農地転用とは、田や畑などの農地を農業以外の目的で使用することです。

  • 住宅を建てる
  • アパートや店舗を建てる
  • 会社や店舗の駐車場にする
  • 資材置場にする
  • 中古車販売店の車両置場にする
  • 事業所や倉庫を建設する
  • 太陽光発電設備を設置する

特に駐車場・資材置場として利用する場合については、こちらで詳しく解説しています。

→ 山形県|農地を駐車場・資材置場にする農地転用許可はこちら

農地法4条と5条の違い

農地法4条 自分が所有する農地を自分で転用する場合
例:自分の畑を自宅や会社の駐車場にする
農地法5条 農地を売買・賃貸借などにより取得・借りて転用する場合
例:他人の畑を購入して会社の駐車場にする
「土地を買ってから考える」のではなく、契約前の確認が重要です。
農地によっては転用が原則認められない場合があります。事業用地として農地の購入を検討している場合は、早い段階で転用可能性を確認することをおすすめします。

市街化区域なら許可ではなく届出の場合があります

都市計画法上の市街化区域内にある農地については、農地転用許可ではなく、農業委員会への届出によって手続きする場合があります。

一方、市街化区域以外では原則として農地転用許可が必要となります。

最初に「農地区分」を確認します

農用地区域内農地 原則として転用不可。農振除外等が問題になる場合があります。
甲種農地 原則不許可。例外的に許可される場合があります。
第1種農地 優良農地等。原則不許可ですが例外があります。
第2種農地 他に適当な土地がない場合などに許可される可能性があります。
第3種農地 市街地等にある農地で、原則として許可されます。

そのため、当事務所では申請書を作成する前に、土地の所在地・利用目的・農地区分などを確認して手続きの方向性を整理します。

令和7年4月以降は「地域計画」の確認も重要です

農地転用を考えている方に特に重要なポイントです。

地域計画区域内の農地を農業以外の目的に転用する場合、一時転用などを除き、原則として農地転用申請の前に地域計画から除外するための変更手続きが必要になります。

さらに、その農地が農振農用地区域に入っている場合には、地域計画変更後に農振除外手続きが必要となることがあります。

代表的な手続きの流れ
  1. 土地・農地区分等の調査
  2. 地域計画区域内か確認
  3. 必要な場合は地域計画変更
  4. 農振農用地区域なら農振除外
  5. 農地法4条・5条の転用許可申請

農振農用地区域に該当する場合については、農振除外の専用ページで詳しく解説しています。

→ 山形県の農振除外申請|農用地区域・青地の除外についてはこちら

農地転用の許可基準

農地転用では、大きく分けて「立地基準」と「一般基準」が審査されます。

立地基準

農地の営農条件や周辺の市街化状況などから、その農地を転用できるかを判断する基準です。

一般基準

  • 転用事業を確実に実施できるか
  • 必要な資金を確保できるか
  • 計画する面積が目的に対して適切か
  • 周辺農地に悪影響を与えないか
  • 排水などについて問題がないか
  • 関係する他法令の許認可を取得できる見込みがあるか

行政書士がサポートする内容

  • 農地転用に関する初期ヒアリング
  • 農地法4条・5条の手続き判定
  • 農地区分等の確認
  • 地域計画の確認
  • 農振農用地区域該当の確認
  • 農業委員会等との事前相談
  • 申請書・届出書の作成
  • 転用目的・事業計画の整理
  • 必要添付書類の案内・収集
  • 図面・資料の整理
  • 農業委員会への申請手続き
  • 申請後の補正対応

ご用意いただく主な資料

  • 農地の所在地・地番
  • 土地所有者が分かる資料
  • 転用後に何として利用したいか
  • 住宅・駐車場・資材置場などの予定
  • 売買・賃貸借を予定している場合はその内容
  • 土地のおおよその面積
  • 配置計画や事業計画が分かる資料

駐車場・資材置場への農地転用

農地を会社の駐車場、従業員駐車場、資材置場、車両置場などに変更する場合も農地転用の対象になります。

特に事業用の場合は、「なぜこの場所・この面積が必要なのか」という事業計画を明確にすることが重要です。

農振農用地区域の場合

いわゆる「青地」と呼ばれる農振農用地区域内の農地については、原則として農地転用が制限されています。

転用を希望する場合、一定の要件を満たしたうえで農業振興地域整備計画から除外する「農振除外」の手続きが必要となる場合があります。

→ 農振除外が必要な方はこちら

報酬額

農地法4条許可 110,000円(税込)~
農地法5条許可 110,000円(税込)~
市街化区域内の届出 案件内容によりお見積り
農振除外 110,000円(税込)~
事前調査を要する案件 案件内容によりお見積り

※登記事項証明書・公図等の取得費用、各種証明書、測量等が必要な場合の費用、他士業費用などは別途となる場合があります。

山形県内の農地転用に対応

山形県内の農地転用について、寒河江市をはじめ、山形市、天童市、村山市、東根市、新庄市、上山市、尾花沢市など各地域の案件についてご相談いただけます。

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住宅・駐車場・資材置場・事業用地などへの農地転用について、 土地の地番と利用目的が分かれば、必要となる手続きを整理します。

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2026.09.11 Friday
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