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経営・管理ビザ申請サポート|資本金3000万円・常勤職員・日本語要件

BUSINESS MANAGER VISA · 全国対応

経営・管理ビザ申請サポート
資本金3,000万円・常勤職員・更新まで

日本で会社を設立・経営する外国人の方、外国人経営者を迎える企業の方へ。在留資格「経営・管理」の新規取得、他の在留資格からの変更、在留期間更新をサポートします。

認定・変更申請 165,000円(税込)~

電話受付 9:00~18:00|全国・海外からオンライン等でご相談いただけます。申請方法・提出先は個別に確認します。

新規申請・在留資格変更・更新に対応
2025年10月16日施行の新基準を確認
事業計画・必要書類・申請の進め方を整理

経営・管理ビザとは?

在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動のための在留資格です。企業等の経営者・管理者が代表例です。在留期間は5年・3年・1年・6月・4月・3月です。

海外から日本で起業

日本で事業を開始するための準備を進め、在留資格認定証明書交付申請を検討します。

国内で他の資格から変更

現在の在留資格と活動状況を確認し、経営・管理への在留資格変更許可申請を検討します。

既に経営・管理で在留

在留期間更新許可申請に向け、経営実態・公的義務の履行・新基準への適合状況を確認します。

会社登記だけでは取得できません。実際の経営・管理活動、事業所、事業規模、雇用や事業継続の見込みなどを確認します。

2025年10月16日施行|経営・管理ビザの新基準

2025年10月16日から、経営・管理の上陸許可基準などが改正されました。一般的な新規取得・変更では、従来の「500万円または常勤職員2人」という古い説明を前提とせず、事業規模と常勤職員の両方をはじめ、以下の基準を確認します。

確認項目 改正後に確認する主な内容
常勤職員 原則として対象となる常勤職員を1人以上雇用
事業規模 法人は原則資本金または出資総額3,000万円以上。個人事業は別の算定方法
日本語能力 申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上
申請者の経歴 関連する修士相当以上の学位等、または経営・管理の経験3年以上
事業計画書 在留資格決定時に、所定の専門家による具体性・合理性・実現可能性の確認
事業所・事業実態 日本国内の事業所、実際の経営・管理活動、必要な営業許可等を確認

この基準は一般的な新規取得・変更の説明です。施行前の申請、改正前から在留する方、所定の起業準備活動などには経過的・個別の取扱いがあります。

要件1|対象となる常勤職員を1人以上雇用

新基準では、申請者が営む会社等において1人以上の常勤職員を雇用する必要があります。この人数要件で数えられる方は、主に次の在留上の地位・資格を持つ方です。

日本人・特別永住者
永住者
日本人の配偶者等・永住者の配偶者等
定住者

「技術・人文知識・国際業務」など入管法別表第一の在留資格の外国人は、この1人以上の人数要件には算入できません。常勤性、実際の雇用・給与支払、対象者の在留資格を資料で確認します。

なお、下記の日本語能力を満たす常勤職員の範囲とは異なります。人数要件と日本語能力要件を別々に確認してください。

要件2|法人の資本金等は原則3,000万円以上

事業主体が法人の場合、株式会社では払込済資本の額(資本金の額)、合同会社等では出資の総額を確認します。通常の新規申請では、原則として3,000万円以上が必要です。

株式会社

会社の資本金額を確認します。事務所賃料や人件費を単純に資本金へ加算することはできません。

合同会社等

会社形態に応じて出資の総額を確認します。設立・増資の手続と在留資格申請の順序にも注意が必要です。

個人事業の場合

個人事業には資本金という概念がないため、事業所の確保、職員給与1年間分、設備投資経費等、事業のために実際に投下されている総額で確認します。事業主体・契約内容・支払実績等により個別に整理します。

資金を用意しただけで許可が保証されるわけではありません。資金の形成過程、事業の実態、継続性などについても説明できるよう準備します。

要件3|経営者または常勤職員の日本語能力

申請者または常勤職員のいずれかが、日本語教育の参照枠B2相当以上の日本語能力を有する必要があります。経営者本人が必ず日本語能力試験N2を取得していなければならない、という意味ではありません。

証明方法の例 確認内容
日本語能力試験(JLPT) N2以上の認定
BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上
その他の所定の方法 日本の高等教育機関卒業や所定の在留・学校教育歴等について個別確認

この日本語能力の確認で対象となる常勤職員には、就労系の在留資格を持つ外国人が含まれる場合もあります。ただし、前述の常勤職員1人以上という人数要件では別の取扱いです。

要件4|申請者の学歴または経営・管理経験

申請者本人について、主に次のいずれかの経歴を確認します。

関連する学位

経営管理または申請する事業に必要な技術・知識に関連する分野の博士・修士・専門職学位、または外国で取得した相当する学位。

実務経験3年以上

事業の経営または管理について3年以上の経験。職歴証明書等で期間・役職・実際の業務内容を整理します。

所定の起業準備活動の期間を実務経験に含められる場合もあります。単なる大学卒業、会社登記のみ、肩書のみで要件を満たすと判断せず、職務実態や証明資料を確認します。

要件5|事業計画書と所定の専門家による確認

新たに在留資格を決定する申請等では、事業計画書について具体性・合理性・実現可能性を有するか、所定の専門家による確認が求められます。

どの顧客に、何を、どのように提供する事業か
資本金・出資・売上・収益・資金繰りの根拠
事業所・人員・許認可・取引先等の準備状況
事業計画書について、制度上認められる専門家の確認

出入国在留管理庁が示している確認者は、中小企業診断士・公認会計士・税理士です。当事務所で申請書類や事業計画の作成支援を行う場合でも、制度上の専門家による確認は別途必要となります。

専門家の確認を受けたことのみで在留資格が許可されるわけではありません。計画と会社・事業の実態の整合性も審査対象です。

事業所・事業の実態・営業許可も確認

日本国内の事業所

継続的に事業を行う場所を確保します。賃貸借契約上の用途、使用権限、設備や事業活動の実態を確認します。

営業許可・届出

飲食店営業、古物商、宅地建物取引業等、事業内容に必要な許認可を確認し、取得時期を検討します。

自宅兼事務所は原則として認められない取扱いが示されています。物件を契約する前に、独立性や使用方法について確認してください。

役員に就任しただけで実質的に経営・管理をしていない場合や、会社の事業が動いていない場合も、在留資格の活動該当性が問題となることがあります。

改正前から経営・管理で在留する方・更新の注意点

2025年10月16日より前から在留資格「経営・管理」で在留していた方の更新には、改正後の新規申請とは異なる経過的な取扱いがあります。

更新申請の時期 考え方
2028年10月16日まで 新基準を満たさないことだけを理由に直ちに更新不許可とはされません。経営状況、新基準に適合する見込み、公的義務の履行などを踏まえて審査されます。
経過期間後の更新 原則として改正後の基準への適合が求められます。ただし、3,000万円未満という一事のみで一律に不許可とする取扱いではなく、経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新までに基準を満たす見込みがある場合等は、在留状況を総合考慮して判断されます。

経過措置は、更新の許可を約束するものではありません。社会保険・労働保険、税金、労働関係法令、営業許可、実際の経営活動等に問題がある場合には、更新に影響することがあります。

既存の方は、現状の資本金、雇用状況、在留期限、事業規模の拡大予定などを確認し、無理のない準備計画を立てます。

新規取得・変更・更新の申請方法

海外から入国する場合

原則として在留資格認定証明書交付申請(COE申請)を行い、証明書の交付後に現地の日本大使館・総領事館等で査証申請を検討します。

国内で在留資格を変更する場合

現在の在留資格から「経営・管理」への変更許可申請を行います。許可前の活動は、現在保有する在留資格の範囲内で行う必要があります。

現在の在留期間を更新する場合

満了日までに在留期間更新許可申請を行います。事業継続状況、納税・保険、必要な許認可、新基準への対応状況を整理します。

申請先や方法は、国内の住居地・受入れ機関の所在地、申請区分等によって確認します。全国からオンライン・郵送等で相談いただけますが、案件によって申請方法や対応範囲が異なるため、ご依頼前に個別にご案内します。

経営・管理ビザで準備する主な書類

必要資料は認定・変更・更新、所属機関のカテゴリー、事業主体や個別事情によって異なります。一般的には次のような資料を確認します。

該当する申請書、写真、旅券・在留カード等(手続に応じて)
会社の登記事項証明書・定款・事業所資料
資本金・出資・事業に投下した資金を示す資料
常勤職員の雇用・給与・在留上の地位等の資料
日本語能力を示す資料
申請者の学位または経営・管理経験を示す資料
事業計画書および必要な専門家確認書類
営業許可、事業実績、決算・税務・社会保険等の資料(該当する場合)

2025年改正後の申請様式・カテゴリー区分・提出資料は、出入国在留管理庁の最新案内に従ってください。申請内容によって追加資料を求められる場合があります。

ご相談から申請までの流れ

STEP 1 お問い合わせ

起業予定、会社の所在地、現在の在留資格・在留期限、希望する申請内容をお知らせください。

STEP 2 要件と進め方の確認

資本金等、常勤職員、日本語能力、学歴・経歴、事業所、必要な許認可を確認します。

STEP 3 お見積り・ご契約

業務範囲、専門家確認・会社設立・許認可などの別途費用を整理します。

STEP 4 資料収集・事業計画の整理

申請者・会社側の証明資料を収集し、必要な説明書類や事業計画を準備します。

STEP 5 申請・追加資料対応

案件に応じた方法で申請を進め、審査上必要な追加資料があれば対応します。

STEP 6 結果のご案内

許可・交付後の必要な手続や、更新時期等をご案内します。

経営・管理ビザの申請料金

在留資格認定証明書交付申請

165,000円(税込)~
海外から日本での経営・管理を予定する方。

在留資格変更許可申請

165,000円(税込)~
国内で他の在留資格から変更する方。

在留期間更新許可申請

66,000円(税込)~
事業・勤務先等に大きな変更がない場合の目安。

上記は当事務所の行政書士報酬の目安です。専門家による事業計画書の確認、会社設立、営業許可、翻訳、証明書取得、郵送、入管手数料等は別途必要となる場合があります。難易度・業務範囲により個別にお見積りします。

2026年10月1日から入管の変更・更新許可手数料が改定されます。同日以降に受け付けた申請は、許可される在留期間等によって手数料が異なります。2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降となっても改定前の手数料が適用されます。行政書士報酬とは別の費用です。

よくある質問

500万円の資本金で新規取得できますか?

2025年10月16日施行の新基準では、法人の一般的な新規取得・変更は原則として資本金または出資総額3,000万円以上が必要です。施行前からの申請や既存の在留者には個別の経過措置があります。

3,000万円あれば従業員は不要ですか?

いいえ。原則として、事業規模の基準とは別に所定の常勤職員1人以上の雇用が必要です。

就労ビザで働く外国人社員1人で、人数要件を満たせますか?

「技術・人文知識・国際業務」など入管法別表第一の在留資格で在留する外国人は、この人数要件には算入できません。日本語能力を満たす常勤職員の範囲は別に判断します。

経営者自身が日本語能力試験N2を持っていないと申請できませんか?

申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有することが必要です。申請者本人だけが対象となるわけではありません。

大学卒業なら学歴要件を満たせますか?

通常の大学卒業だけでは足りません。関連分野の修士等に相当する学位または所定の経営・管理実務経験3年以上について確認します。

自宅を会社の事務所にできますか?

経営・管理の事業所については自宅との兼用が原則として認められない取扱いです。物件契約前に使用形態や事業所の適格性をご相談ください。

今の資本金が500万円です。更新すると直ちに不許可になりますか?

改正前から在留している方は経過的な取扱いがあります。新基準に適合しないことだけで一律に更新不許可になるわけではありませんが、経営状況、公的義務の履行、新基準に適合する見込み等を含めて審査されます。

赤字でも更新できますか?

赤字だけで一律に結論が決まるものではありません。赤字の理由、事業の継続性、改善計画、債務状況、納税・社会保険等を総合的に確認します。

経営・管理から永住申請を考えています。新基準は関係しますか?

関係します。改正後の経営・管理の許可基準への適合状況が、永住許可申請で問題となる場合があります。現在の活動・事業状況を確認したうえで検討します。

全国・海外から依頼できますか?

オンライン・電話・メール等によるご相談を全国・海外から受け付けています。申請の可否、申請先、取次方法、事業所や資料の確認方法は案件ごとにご案内します。

行政書士だけで事業計画書の専門家確認までできますか?

当事務所では申請書類や事業計画の作成をサポートします。制度上求められる事業計画書の専門家確認は、所定の中小企業診断士・公認会計士・税理士等による別途の対応が必要です。

出入国在留管理庁の公式案内

申請区分・必要書類・許可基準・法定手数料等は、公式案内でご確認いただけます。

経営・管理ビザの申請は
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2026.10.12 Monday
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