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経営・管理ビザとは?資本金3000万円・常勤職員・日本語要件まで解説

2025年10月16日 新基準施行|2026年最新

経営・管理ビザとは?
資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件を行政書士が解説

在留資格「経営・管理」は、 外国人が日本で会社等を経営したり、 事業の管理に従事したりするための在留資格です。

2025年10月16日に許可基準が大幅に改正され、 従来の「資本金500万円」という制度から、 資本金等3,000万円、常勤職員、日本語能力、学歴・経歴、事業計画書の専門家評価 などを求める制度へ変わりました。

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「資本金500万円で経営・管理ビザ」は現在の新規申請では古い情報です

2025年10月16日から経営・管理ビザの許可基準が大きく変更されています。

インターネット上には改正前の「500万円または常勤職員2人」という情報も残っていますが、2026年現在の新規申請では新基準を確認する必要があります。

2026年|経営・管理ビザの主な5つの重要要件

① 1人以上の常勤職員を雇用する

② 法人の場合、資本金・出資総額3,000万円以上

③ 経営者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有する

④ 申請者が修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験を有する

⑤ 新規取得等では、所定の専門家による事業計画書の評価を受ける

経営・管理ビザとは?

在留資格「経営・管理」は、 外国人が日本で 貿易その他の事業を経営し、またはその事業の管理に従事する活動 を行うための在留資格です。

代表的な例としては、

会社を設立して経営

外国人が日本で株式会社・合同会社等を設立し、自ら事業経営を行うケース。

既存会社を経営

既存の日本法人等の代表者・役員として経営に従事するケース。

事業の管理

一定規模の企業等で事業の管理者として管理業務に従事するケース。

在留期間

経営・管理の在留期間は、 5年・3年・1年・6月・4月・3月 です。

会社を作っただけでは経営・管理ビザは取得できません

法人登記が完了しているだけでは、 経営・管理ビザの許可が保証されるものではありません。

申請者が実際に、

・事業の重要事項を決定する

・事業を執行する

・経営判断を行う

・管理者として組織・事業を管理する

など、 事業の経営・管理に実質的に参画していること が重要です。

業務の大部分を第三者へ委託し、外国人本人に経営者としての実質的な活動が認められない場合には、経営・管理に該当しないと判断される可能性があります。

2025年10月16日|経営・管理ビザの基準が大幅改正

経営・管理ビザは、 2025年10月16日に許可基準が大きく変更されました。

項目 改正前 2025年10月16日以降
事業規模 資本金500万円等 原則3,000万円以上
常勤職員 資本金要件との選択肢の一つ 1人以上の雇用が必要
日本語能力 独立した要件なし 経営者または常勤職員にB2相当以上
申請者の学歴・職歴 経営者には独立した要件なし 関連する修士相当以上の学位または経営・管理経験3年以上
事業計画書 事業計画を審査 在留資格決定時に所定専門家による評価が必要

要件①|常勤職員を1人以上雇用する

新基準では、 申請者が経営する会社等において 1人以上の常勤職員を雇用すること が必要です。

誰でも「1人」に数えられるわけではありません

この常勤職員要件で対象となるのは、 主に次の方です。

・日本人

・特別永住者

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

例えば「技術・人文知識・国際業務」など、入管法別表第一の就労系在留資格で働いている外国人は、3,000万円要件とともに求められる「1人以上の常勤職員」の人数には含まれません。

要件②|法人は資本金等3,000万円以上

法人として事業を行う場合、 原則として 3,000万円以上の事業規模 が必要です。

株式会社

払込済資本の額(資本金の額)3,000万円以上 が基準となります。

合同会社等

出資の総額3,000万円以上 が基準となります。

家賃・従業員給与などを足して3,000万円にすることはできません

法人の場合は、資本金または出資総額そのもので判断されます。従業員給与、事務所家賃、設備費などを資本金へ合算して3,000万円要件を満たすことはできません。

資本準備金・利益剰余金は?

法人の場合、 資本準備金・資本剰余金・利益剰余金などを 資本金3,000万円へ加算することはできません。

管理者として雇用される場合も3,000万円必要?

はい。

外国人本人が会社を所有する経営者ではなく、 既存会社で管理者として経営・管理ビザを取得する場合でも、 対象となる事業について事業規模の基準を満たす必要があります。

個人事業主の場合はどうなる?

個人事業主には「資本金」という概念がないため、 法人とは計算方法が異なります。

個人事業主の場合

事業所の確保、雇用する職員の給与1年間分、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして実際に投下されている総額が3,000万円以上であることを確認します。

要件③|経営者または常勤職員にB2相当以上の日本語能力

2025年改正によって、 経営者本人または常勤職員のいずれか が、 日本語教育の参照枠 B2相当以上 の日本語能力を有することが求められるようになりました。

代表的な証明方法

JLPT

N2以上

BJT

400点以上

これ以外にも、 例えば一定の場合、

・中長期在留者として日本に20年以上在留

・日本の大学等の高等教育機関を卒業

・日本で義務教育を修了し、高校を卒業

などによって日本語能力を証明できる場合があります。

ここは「常勤職員1名要件」と取扱いが異なります

日本語能力を満たす常勤職員については、就労系在留資格を持つ外国人も対象となり得ます。一方、前述の「必ず雇用しなければならない常勤職員1名」の人数要件では、就労系在留資格の外国人は対象外です。

要件④|修士相当以上の学位または3年以上の経営・管理経験

現在の経営・管理ビザでは、 申請者自身についても学歴または職歴の要件があります。

学歴で証明する場合

経営管理または申請する事業に必要な技術・知識に関連する分野について、博士・修士・専門職学位または外国でこれらに相当する学位を取得していること。

職歴で証明する場合

事業の経営または管理について3年以上の経験を有すること。

一定の起業準備活動を行った期間については、 経営・管理経験の期間に含まれる場合があります。

「会社を作る資金はあるが、関連する修士等の学位も経営・管理経験3年もない」という場合は、現在の新基準では大きな問題になります。

要件⑤|事業計画書に専門家の評価が必要

新しく経営・管理の在留資格を取得する場合等では、 事業計画について

・具体性

・合理性

・実現可能性

などが審査されます。

さらに現在は、 事業計画書について 経営に関する専門知識を持つ所定の専門家による評価 を受けることが必要です。

2026年現在の評価者

中小企業診断士

公認会計士

税理士

行政書士による申請書類作成と専門家評価は別です

当事務所では経営・管理ビザの申請書類・説明資料・事業計画等の作成をサポートしますが、現在の制度上必要となる事業計画書の専門家評価については、所定の資格を有する第三者による評価が別途必要です。

経営・管理ビザでは独立した事業所の確保が重要

日本国内に、 実際に事業を継続して運営するための 事業所 が存在する必要があります。

一般的には、

・一定の場所を占めて事業を行う

・人や設備を備える

・継続的に事業活動を行える

ことが確認されます。

自宅兼事務所は原則として認められません

2025年改正後は、求められる事業規模等を踏まえ、自宅を事業所と兼用する形は原則として認められない取扱いとなっています。

賃貸物件の場合

賃貸借契約書について、 事業目的での使用が認められていることや、 会社・事業主体による使用であることなどを確認します。

会社設立だけ先に進め、 あとから 「この物件では経営・管理の事業所として使えなかった」 ということがないよう、 物件を契約する前の確認 が重要です。

事業に必要な営業許可・許認可も確認されます

経営・管理ビザは、 在留資格だけ取得すれば事業を始められる制度ではありません。

例えば事業内容によって、

飲食店

飲食店営業許可等

中古品販売

古物商許可

不動産業

宅地建物取引業免許等

など、 事業そのものに必要な許認可を取得する必要があります。

在留資格の許可を受けなければ取得できないなど、申請時点で許認可を取得できない正当な事情がある場合には、その事情を踏まえた取扱いがされる場合があります。

売上・利益・事業の継続性も重要

経営・管理ビザでは、 要件を形式的に満たすだけではなく、 事業が現実に行われ、今後も継続できる見込みがあること が重要です。

更新時には、

・売上

・損益

・債務状況

・取引実績

・今後の事業計画

などから事業の継続性が確認されることがあります。

赤字だから直ちに更新できないとは限りませんが、 赤字や債務超過の状況によっては、 改善見込みなどについて詳細な説明資料が必要になる場合があります。

経営・管理ビザの主な必要書類

申請内容・所属機関カテゴリー等によって異なりますが、 新規取得や変更申請では主に次の資料を準備します。

・在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

・申請人の活動内容・役員報酬等を証明する資料

・専門家による評価を受けた事業計画書

・会社の登記事項証明書

・決算書または貸借対照表等

・事業所の不動産登記・賃貸借契約書等

・常勤職員の雇用・給与・住民票等に関する資料

・日本語能力を証明する資料

・学位証明書または経営・管理経験を証明する在職証明書

・営業許可・許認可等を証明する資料

・その他、事業内容・資金・取引等を説明する資料

2026年4月15日から追加された書類にも注意

カテゴリー3または4で、外国人が事業の管理に従事する場合には、「所属機関の代表者に関する申告書」も追加書類として求められています。

外国人が日本で会社を設立して経営・管理ビザを取得する流れ

STEP1 事業内容を決める

日本でどのような事業を行うのか、売上・顧客・取引先・必要な許認可等を整理します。

STEP2 新基準を満たせるか確認

3,000万円、常勤職員、日本語能力、学位・職歴などを確認します。

STEP3 事業所を確保

経営・管理ビザの事業所要件を満たせる物件か確認します。

STEP4 会社設立・事業準備

会社の設立、資本金の払込み、各種事業準備を進めます。

STEP5 営業許可等を準備

事業に許認可が必要な場合は、取得時期を確認して手続きを進めます。

STEP6 事業計画書を作成

事業内容、市場、取引、売上・収支見込み、資金等を具体的に整理します。

STEP7 専門家の評価

所定の専門家による事業計画書の評価を受けます。

STEP8 在留資格申請

海外から入国する場合は在留資格認定証明書交付申請、日本国内から変更する場合は在留資格変更許可申請を行います。

経営・管理ビザ申請で注意したいケース

古い500万円基準で準備

改正前の情報を参考に会社設立を進め、新基準を満たせなくなるケース。

常勤職員がいない

3,000万円だけ準備すればよいと考え、常勤職員の雇用要件を満たしていないケース。

学歴・職歴が不足

申請者自身の修士相当以上の学位または3年以上の経営管理経験を確認していないケース。

事務所に問題

自宅兼用や契約用途などの問題により、事業所としての適格性が問題となるケース。

事業内容が曖昧

取引先・販売方法・収益構造等が不明確で、事業の実現可能性を説明できないケース。

許認可を確認していない

飲食・中古品・不動産等の必要な営業許可を考慮せず事業計画を立てているケース。

経営・管理ビザの更新で確認されるポイント

経営・管理ビザは取得して終わりではありません。

更新時には、 事業が実際に継続していることに加え、 公的義務の履行状況も重要です。

□ 実際に経営・管理活動を行っている

□ 事業が継続している

□ 労働保険の手続・納付を適切に行っている

□ 社会保険の加入・納付を適切に行っている

□ 法人税・消費税・住民税等を適切に納付している

□ 必要な営業許可を取得・維持している

□ 日本で経営活動を継続している

正当な理由なく長期間日本を離れている場合、日本国内で経営・管理活動を行っている実態がないとして更新審査で問題となる可能性があります。

改正前から経営・管理ビザを持っている方は?

2025年10月16日より前から 経営・管理で在留している方については、 経過措置を踏まえた審査が行われています。

2028年10月16日以降の更新にも注意

改正施行から3年を経過した後の更新では、新基準への適合状況が重要になります。現在旧基準で在留している経営者も、常勤職員・資本金等・日本語能力などへの対応を早めに検討することが重要です。

ただし、 3,000万円に達していないという一点だけで 一律に不許可になるという取扱いではありません。

経営状況、 税金等の公的義務の履行、 次回更新までに新基準を満たす見込みなども含めて 総合的に判断される取扱いが示されています。

経営・管理ビザから永住を考えている方へ

経営・管理で在留している外国人が 永住許可を申請する場合も、 現在の新基準への適合状況は重要です。

2025年10月16日の改正後、改正後の経営・管理の許可基準を満たしていない場合には、経営・管理からの永住許可申請についても注意が必要です。

また、 経営者の永住審査では、 本人の納税だけでなく 会社・事業の公的義務の履行状況についても慎重に確認する必要があります。

永住許可申請について詳しく見る

経営・管理ビザの申請を行政書士がサポート

経営・管理ビザ申請を取り扱う川越政伸行政書士

川越政伸行政書士事務所

経営・管理ビザは、 会社を設立して申請書を提出するだけの手続ではありません。

事業内容・資本金・常勤職員・日本語能力・経歴・事業所・営業許可・事業計画などを、会社設立前の段階から確認することが重要です。

海外から日本で起業する方、日本国内の他の在留資格から経営・管理へ変更したい方、既に経営・管理で在留している方の更新についてご相談いただけます。

経営・管理ビザの申請料金

在留資格認定
海外から入国

165,000円~

(税込)

在留資格変更

165,000円~

(税込)

在留期間更新
大きな変更なし

66,000円~

(税込)

会社設立、事業計画、営業許可、専門家による事業計画評価などが必要となる場合は、ご依頼内容を確認して個別にお見積りします。

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日本で会社を設立・経営したい外国人の方へ

「3,000万円の要件を満たせる?」「どの外国人を常勤職員として数えられる?」「日本語要件は誰が満たせばよい?」「自分の学歴・職歴で申請できる?」など、会社設立前の段階から必要な条件を整理します。

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経営・管理ビザ|よくある質問

Q.資本金500万円で経営・管理ビザを取得できますか?
2025年10月16日から基準が改正されました。2026年現在、新規申請について法人の場合は原則として資本金または出資総額3,000万円以上の基準を確認する必要があります。
Q.3,000万円あれば従業員を雇わなくてもよいですか?
いいえ。現在は事業規模の3,000万円要件とは別に、原則として1人以上の所定の常勤職員を雇用する必要があります。
Q.技人国の外国人社員1人を雇えば常勤職員要件を満たしますか?
経営・管理の事業規模要件として求められる常勤職員1人については、「技術・人文知識・国際業務」など入管法別表第一の在留資格を持つ外国人は対象となりません。
Q.経営者本人にJLPT N2が必要ですか?
必ずしも申請者本人がN2を持っている必要はありません。申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上の日本語能力を有していることが必要です。
Q.日本語能力はN2以外でも証明できますか?
はい。BJT400点以上のほか、日本の大学等を卒業している場合など、一定の方法で証明できることがあります。
Q.大学卒業なら経営・管理ビザを取得できますか?
現在の学歴要件は単なる大学卒業ではありません。関連する分野について博士・修士・専門職学位等を有するか、事業の経営・管理について3年以上の経験を有することが必要です。
Q.経営経験が3年ありません。申請できますか?
経営・管理または申請する事業に関連する分野について、修士相当以上の学位等を有していれば、学歴要件による申請を検討できます。
Q.行政書士が事業計画書を評価できますか?
2026年現在、経営・管理ビザの制度上の事業計画評価者として示されているのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士です。当事務所では在留資格申請書類や事業計画等の作成をサポートし、制度上必要となる専門家評価は別途所定の資格者による評価が必要となります。
Q.自宅を会社住所にして経営・管理ビザを申請できますか?
2025年改正後は、経営活動を行うための事業所として、自宅との兼用は原則として認められない取扱いとなっています。物件契約前に事業所要件を確認することをおすすめします。
Q.会社を設立すれば経営・管理ビザは取得できますか?
会社設立だけでは足りません。資本金等、常勤職員、日本語能力、申請者の学歴・職歴、事業所、事業計画、必要な許認可、事業の実態などが審査されます。
Q.現在500万円で経営・管理ビザを持っています。すぐ3,000万円にする必要がありますか?
改正前から経営・管理で在留している方には経過的な取扱いがあります。ただし、2028年10月16日以降の更新では新基準への適合状況がより重要になるため、早めに今後の対応を検討することをおすすめします。
Q.外国に住んでいても経営・管理ビザを依頼できますか?
はい。海外から日本で会社経営を予定する場合には、会社・事業準備の状況を確認したうえで、在留資格認定証明書交付申請等を検討します。

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