ビザ申請サポート山形
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在留資格とは

在留資格とは外国人が日本に入国する際に、外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる法的な資格(許可)のことです。

在留資格はビザと呼ばれることが多いですが(留学ビザや就労ビザ、結婚ビザなど)、ビザと在留資格は全く異なるものです。

 

<ビザと在留資格の違い>

VISA(ビザ)査証 在留資格
外務省が取り扱う 法務省が取り扱う
海外にある日本大使館・領事館が発給する 日本国内の出入国在留管理庁が許可する
海外の日本大使館・領事館での事前審査の結果、外国人の日本への入国に関し支障がないと判断されたということを日本の出入国在留管理局に紹介する文書 外国人が日本に入国する際に、外国人の入国・在留の目的に応じて、入国審査官から与えられる法的な資格(許可)のこと

 

ビザは海外にある日本大使館・領事館で発給されて外国人の旅券(パスポート)の中にシールとして貼付されます。

ビザの役割は大きく2つです。

 ・外国人の持っている旅券が有効であることの証明

 ・日本に入国させても支障がないという推薦の意味

このようにビザは外務省が管轄する海外の日本大使館等の事前審査で、その外国人が有効な旅券を持ち、日本への入国は支障ないと判断されたということを日本の入国審査官へ紹介する文書となります。

しかしこのビザがあっても他の要件を満たしていなければ日本への上陸が許可されないことがあります。

有効なビザとパスポートを持っていることは日本への上陸の許可要件の1つにすぎないからです。

 

在留資格は日本への入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格のことで、法務省の管轄になります。

<在留資格一覧>

在留資格 在留期間 該当例
別表第1の1 外交 外交活動の期間 外国政府の大使・公使・総領事等とその家族
公用 5年・3年・1年・3月・30日・15日 外国政府の職員等とその家族
教授 5年・3年・1年・3月 大学の教授等
芸術 5年・3年・1年・3月 画家・作曲家・著述家等
宗教 5年・3年・1年・3月 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 5年・3年・1年・3月 外国の報道団体の記者・カメラマン等
別表第1の2 高度専門職1号・2号 1号は5年・2号は無期限 ポイント制による高度人材
経営・管理 5年・3年・1年・4月・3月 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 5年・3年・1年・3月 弁護士・公認会計士等
医療 5年・3年・1年・3月 医師・歯科医師・看護師等
研究 5年・3年・1年・3月 政府関係機関や企業等の研究者
教育 5年・3年・1年・3月 小・中・高校の語学教師等
技術・人文知識・国際業務 5年・3年・1年・3月 理工系大卒の技術者、民間企業の語学教師、通訳等
企業内転勤 5年・3年・1年・3月 外国の事業所からの転勤者
介護 5年・3年・1年・3月 介護福祉士
興行 5年・3年・1年・6月・3月・15日 歌手・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手等
技能 5年・3年・1年・3月 外国料理の調理師・金属加工職人・パイロット等
特定技能1号・2号 1号は1年・6月・4月 2号は3年・1年・6月 

1号:特定産業分野 

2号:熟練した技能が必要な業務分野

技能実習1号・2号・3号 法務大臣が個々に指定する期間 技能実習生
別表第1の3 文化活動 3年・1年・6月・3月 日本文化の研究者等
短期滞在 90日・30日・15日・15日以内 観光・短期商用・親族・知人訪問
別表第1の4 留学 4年3月・4年〜1年・6月・3月 大学・短期大学・高等専門学校・日本語学校の学生等
研修 1年・6月・3月 研修生(日本の技術を研究する人達)
家族滞在 5年・4年〜1年・6月・3月 在留外国人の扶養する配偶者・子
別表第1の5 特定活動 5年〜3月、個々の指定期間で5年以内 ワーキングホリデー・インターンシップ等
別表第2 永住者 無制限 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6月 日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等 5年・3年・1年・6月 永住者・特別永住者の配偶者・実子
定住者 5年・3年・1年・6月・個々の指定期間で5年以内 日系人など

日本に入国し在留するためにはこの中でどれか1つの在留資格に該当することが必要です。

また在留資格は同時に2つ持つことはできず、例えば<技術・人文知識・国際業務>の在留資格を持って在留する外国人が、日本人と結婚して日本人の配偶者となっても<日本人の配偶者等>の2つの在留資格を持つことはできません。

外国人は日本に来てどんな仕事でもできるという訳ではなく、入管法で定められた上記の表の中からどれか1つの在留資格を取得してその範囲内で働くことになります。

また、在留資格を取得すれば誰でも仕事ができるわけではなく在留資格の中には大きく分けると就労が認められているものと認められていないもの、そして就労に関して制限がないものがあります。

 

就労が認められている在留資格

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職
経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤
介護 興行 技能 特定技能 技能実習

 

就労が認められない在留資格

文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在

  ※資格外活動の許可を得れば認められる場合あり

就労に制限がない在留資格

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

 

就労ができるかは個々の許可内容によるもの

特定活動

 

このように日本に在留する外国人は必ず何らかの在留資格を与えられ、その在留資格に応じた活動を行うことになります。

 

2024.11.21 Thursday