外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
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在留資格とは?ビザとの違い・種類・一覧・就労できる資格

RESIDENCE STATUS GUIDE

在留資格とは?
ビザとの違い・種類・就労できる範囲を解説

2026年最新

「就労ビザ」「結婚ビザ」「留学ビザ」と一般に呼ばれることがありますが、査証(ビザ)と在留資格は別の制度です。日本でできる活動や働ける範囲は、在留資格によって異なります。

在留資格申請サポートの料金目安 88,000円(税込)~ 在留資格・申請区分により異なります。通常更新は33,000円(税込)~。

初回相談無料/電話受付 9:00~18:00

川越政伸行政書士事務所 代表行政書士
川越政伸行政書士事務所
在留資格・外国人雇用・国際業務
在留資格を整理就労・結婚・家族・留学・永住など、目的ごとの違いを分かりやすく整理します。
企業の外国人採用にも対応在留カードだけでなく、実際の仕事内容と在留資格の適合性を確認します。
行政書士へ相談COE、変更、更新、永住、特定技能など、状況に応じた手続きをご案内します。

目的から在留資格・手続きを探す

在留資格は名称から探すより、「日本で何をしたいのか」から考えると分かりやすくなります。

日本の会社で専門職として働きたい エンジニア、通訳、海外営業、経理、マーケティング等。 技術・人文知識・国際業務を見る →
人手不足分野で働きたい 介護、外食、宿泊、建設、製造などの特定産業分野。 特定技能を見る →
日本人と結婚した 外国人配偶者が日本で夫婦として生活する場合など。 日本人の配偶者等を見る →
配偶者・子を日本へ呼びたい 一定の就労資格や留学等で在留する外国人の扶養家族。 家族滞在を見る →
日本で長期的に暮らしたい 在留期間の更新を必要としない永住許可を検討する方。 永住許可申請を見る →
外国人を採用したい企業 採用前確認、認定・変更・更新、特定技能支援など。 外国人雇用サポートを見る →

在留資格とは

在留資格とは、外国人が日本で行うことができる活動や、日本で有する身分・地位に応じて定められた法的な資格です。外国人は、原則として日本で行う活動または身分・地位に対応する1つの在留資格に基づいて在留します。

活動に基づく在留資格「技術・人文知識・国際業務」「留学」「特定技能」など、原則として日本で行う活動に応じて決まります。
身分・地位に基づく在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などがあります。
できる仕事は資格ごとに異なる就労資格では認められる活動範囲が定められており、在留カードを持っていればどの仕事でもできるという意味ではありません。
「ビザを持っているから働ける」ではなく、現在の在留資格と実際の仕事内容を確認することが重要です。

査証(ビザ)・在留資格・COEの違い

日常会話では在留資格を「ビザ」と呼ぶことが多いですが、制度上は区別して考える必要があります。

項目 査証(VISA・ビザ) 在留資格 在留資格認定証明書(COE)
主な役割 日本への入国に先立ち、在外公館で発給されるもの 日本で行える活動や身分・地位の法的な根拠 上陸条件に適合することを事前に審査・証明する手続
主な機関 外務省・日本大使館・総領事館等 法務省・出入国在留管理庁 地方出入国在留管理官署
主な場面 日本へ渡航する前 日本で在留するとき 海外から中長期で日本へ呼ぶとき
COEが交付されても、査証発給や上陸許可が自動的に保証されるわけではありません。
海外から中長期で日本へ来る場合は、一般にCOE交付後に在外公館で査証申請を行い、日本到着時に上陸審査を受けます。

主な在留資格一覧

在留資格は、活動内容に基づくものと、身分・地位に基づくものに大きく分けて整理できます。以下は現在の主要な在留資格です。

就労活動を目的とする主な在留資格

それぞれの在留資格で定められた活動範囲の中で就労します。

外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習

就労を主目的としない主な在留資格

原則として就労資格ではありません。留学・家族滞在等は、資格外活動許可を受けることで許可範囲内の活動が認められる場合があります。

文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在

指定内容によって活動範囲が決まる在留資格

特定活動

ワーキングホリデー、特定活動46号など、個々に指定された活動内容によって就労可否・活動範囲が異なります。指定書の確認が重要です。

身分・地位に基づく在留資格

在留資格上、就労する職種・業種について原則として制限がありません。

永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者
在留期間や具体的な活動内容は在留資格ごとに異なります。
実際の申請では、出入国在留管理庁が公表する最新の在留資格別案内・必要書類を確認して進めます。

在留資格によって就労できる範囲が違います

① 就労資格 技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能、介護など。資格ごとに認められる仕事内容の範囲があります。
② 原則として就労資格ではない資格 留学、家族滞在、文化活動等。アルバイト等には資格外活動許可が必要となる場合があります。
③ 就労活動に原則制限がない資格 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者。
留学・家族滞在の包括的な資格外活動許可では、原則として1週28時間以内の範囲が基準です。
活動内容や在留状況により個別許可が必要となる場合もあるため、許可内容を確認してください。

外国人を雇用する企業は採用前に在留資格を確認

外国人本人から「働けるビザです」と聞いただけで判断するのではなく、在留資格・就労制限・在留期限・指定書・実際の仕事内容まで確認することが重要です。

在留カード在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認します。
資格外活動許可留学・家族滞在等の場合は、在留カード裏面等で許可の有無と範囲を確認します。
指定書特定活動などでは、在留カードだけでなく指定された活動内容の確認が必要です。
具体的な仕事内容職種名だけでなく、実際に担当する業務が在留資格の活動範囲に入るか確認します。
学歴・職歴・資格技人国等では、本人の学歴・専攻・実務経験と仕事内容との関係が審査上重要です。
更新・変更の時期入社日、在留期限、転職歴等を確認し、変更・更新等が必要か整理します。
外国人雇用・在留資格の相談を見る →

押さえておきたいポイント

育成就労制度は2027年4月1日から施行されます。
2026年9月1日から育成就労計画の認定に係る施行日前申請が始まっています。施行後も技能実習には経過措置があり、現在の技能実習生が一律に同日から育成就労へ切り替わるわけではありません。
特定技能1号の在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)です。
一方、特定技能1号として在留できる通算期間は原則5年以内です。通算期間や例外の取扱いは個別確認が必要です。
行政書士+登録支援機関として対応
川越政伸行政書士事務所は、在留資格申請だけでなく、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援についてもご相談いただけます。登録番号:25登-012295

在留資格に関する主な申請手続き

海外から外国人を呼ぶ在留資格認定証明書交付申請(COE)
活動・身分が変わる在留資格変更許可申請
現在の在留を続ける在留期間更新許可申請
日本で出生した子など在留資格取得許可申請
資格外のアルバイト等資格外活動許可申請
転職後の就労範囲を確認就労資格証明書交付申請
在留資格申請手続きの総合案内を見る →

在留資格申請サポートの料金目安

手続・在留資格 行政書士報酬(税込)
在留資格変更許可申請 88,000円~
在留期間更新許可申請(転職なし等の通常更新) 33,000円~
家族滞在 88,000円~
技術・人文知識・国際業務 110,000円~
日本人の配偶者等 110,000円~
経営・管理 165,000円~

※申請内容、案件の難易度、追加資料・理由書等の作成、翻訳、証明書取得、出入国在留管理庁へ納付する手数料等により別途費用が必要となる場合があります。正式な報酬額は事前にご案内します。

在留資格・国際業務の料金一覧を見る →

川越政伸行政書士事務所の在留資格サポート

外国人ご本人・ご家族就職、転職、国際結婚、家族の呼び寄せ、永住など、現在の状況から必要な手続きを整理します。
外国人を採用する企業採用前の在留資格確認、海外からの採用、留学生の新卒採用、転職者の受入れ、更新等に対応します。
特定技能受入れ企業在留資格申請に加え、登録支援機関として特定技能1号の支援についてもご相談いただけます。
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在留資格についてよくある質問

Q.ビザと在留資格は同じですか?
A.厳密には異なります。査証(ビザ)は主に海外の日本大使館・総領事館等で発給され、在留資格は日本で行える活動や身分・地位を定めるものです。日常会話では在留資格を「就労ビザ」「結婚ビザ」などと呼ぶことがあります。
Q.在留資格を2つ同時に持つことはできますか?
A.日本での在留は、原則として1つの在留資格に基づきます。事情が変わり別の在留資格が適切となる場合は、在留資格変更許可申請を検討します。
Q.在留カードがあれば、どんな仕事でもできますか?
A.いいえ。在留資格によって就労できる活動の範囲が異なります。身分・地位に基づく在留資格等を除き、現在の在留資格と具体的な仕事内容の適合性を確認する必要があります。
Q.留学生や家族滞在の外国人はアルバイトできますか?
A.留学・家族滞在は原則として就労資格ではありませんが、資格外活動許可を受けることで、許可された範囲内でアルバイト等ができる場合があります。包括許可では原則として1週28時間以内が基準です。
Q.特定技能1号は何年間日本にいられますか?
A.現在、1回の在留期間は法務大臣が個々に指定する3年を超えない範囲です。特定技能1号として在留できる通算期間は原則5年以内ですが、例外的な取扱いもあるため個別確認が必要です。
Q.2027年4月1日に技能実習は全部なくなりますか?
A.育成就労制度は2027年4月1日に施行されますが、技能実習には経過措置があります。施行日時点の在留状況や技能実習計画の申請時期等によって取扱いが異なります。
Q.外国人を採用する前に、在留資格を確認してもらえますか?
A.はい。現在の在留資格、学歴・職歴、在留期限、採用後の具体的な仕事内容等を確認し、必要となる在留資格手続きを整理します。
Q.どの在留資格を申請すればよいか分かりません。
A.予定する仕事内容、学歴・職歴、家族関係、現在地、現在の在留資格などによって検討します。状況を確認したうえで、該当し得る在留資格と申請方法をご案内します。

公式情報

出入国在留管理庁|在留資格一覧表 → 出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」 → 出入国在留管理庁|育成就労制度の制度概要・関係法令 → 外務省|査証(ビザ) →

どの在留資格を選べばよいか分からない方へ

外国人ご本人・ご家族・外国人を採用する企業から、在留資格に関するご相談を受け付けています。現在の状況を確認し、必要となる申請手続きを整理します。

初回相談無料

2026.09.30 Wednesday
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