外国人雇用・労務に関する顧問契約|川越政伸行政書士事務所
FOREIGN EMPLOYMENT ADVISORY
外国人雇用・在留資格・特定技能の企業顧問サービス
山形県・宮城県など東北6県の企業様へ。外国人の採用前の在留資格確認から、雇用後の在留期限管理、特定技能の受入れ・支援まで、出入国在留管理上の手続を継続してご相談いただけます。
外国人の雇用人数・相談内容・訪問頻度等に応じて個別にお見積りします。
電話受付 9:00~18:00
採用前から相談
在留資格と仕事内容の適合性を確認します。
雇用後も継続確認
更新・変更・退職時に必要な入管手続を整理します。
行政書士+登録支援機関
在留資格の手続と特定技能1号の支援を一体的に相談できます。
外国人雇用で、このようなご相談はありませんか?
- 採用予定者の在留カードを確認したものの、自社の仕事内容で雇用できるか判断できない
- 外国人社員の在留期限や必要な更新・変更手続を管理したい
- 技能実習から特定技能への移行を検討している
- 特定技能外国人の初めての受入れで、企業側の準備事項が分からない
- 自社で支援するか、登録支援機関に委託するかを検討している
- 部署異動・転職・退職に伴う在留資格上の注意点を相談したい
- 外国人雇用に関係する入管制度の変更を踏まえて継続的に確認したい
外国人雇用では、採用時だけでなく、雇用契約の内容や実際の業務、在留期間、本人の在留資格に応じた手続の確認が必要です。企業様の状況を伺い、必要な確認事項と対応の順序を整理します。
外国人雇用・在留資格顧問でお手伝いできること
01 採用前の就労資格確認
在留カードの就労制限、資格外活動許可、予定業務と在留資格の適合性などを確認します。
02 在留期間と申請時期の確認
更新・変更の要否と予定時期を整理し、必要書類の準備を案内します。
03 仕事内容・配置変更の相談
職務内容の変更、配置転換や転職時に、在留資格上の手続が必要か検討します。
04 技能実習から特定技能への移行
移行先の分野・業務区分、本人と企業の要件、試験免除の可否を個別に確認します。
05 特定技能の受入れ体制
雇用契約、支援計画、受入れ機関の基準、届出の確認事項を整理します。
06 特定技能1号の支援委託
自社支援の可否や登録支援機関への委託について、実際の支援体制を踏まえてご案内します。
07 退職・転職時の入管手続
本人・企業に関係する届出や在留資格上の注意点を確認します。
08 雇用状況の定期確認
外国人社員の在留状況と今後の採用予定を伺い、必要な手続の見落としを防ぐ体制づくりを支援します。
09 変更される制度への対応
特定技能の届出など、外国人雇用に関係する出入国在留管理上の制度・運用についてご相談を承ります。
10 在留資格申請の個別依頼
在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請等は、案件ごとに業務範囲と報酬をお見積りします。
会社が行う届出について
外国人の雇入れ・離職時には、対象者についてハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が必要です。雇用保険関係の手続や労務分野の専門業務は、本顧問の行政書士業務とは区別し、必要に応じて社会保険労務士等への相談をご案内します。
特定技能外国人を雇用する企業様へ
特定技能1号の受入れでは、受入れ企業が支援計画を作成し、計画に基づく支援を実施する必要があります。支援は一定の基準を満たした自社体制で実施するほか、登録支援機関に委託することもできます。
在留資格と受入れ要件
対象業務、本人要件、受入れ企業の基準、必要な在留資格申請を整理します。
支援体制と届出
義務的支援の実施体制、支援委託、特定技能所属機関が行う定期・随時の届出を確認します。
顧問契約と支援委託契約は別のご契約です。
顧問契約だけで特定技能1号の義務的支援を受託したことにはなりません。支援業務をご依頼いただく場合は、内容・対象人数・報酬を確認のうえ、別途ご案内します。
行政書士としての対応範囲
本サービスは、在留資格、出入国在留管理上の申請・届出、特定技能の受入れ・支援に関する相談を中心とした行政書士顧問です。
給与・残業代、社会保険、雇用保険、就業規則、解雇の有効性などの労働・社会保険関係の専門業務、労使紛争や法律紛争の代理・交渉は、原則として顧問の対象外です。必要に応じて社会保険労務士・弁護士等の専門家への相談をご案内します。
顧問料金と別途費用
| 外国人雇用・在留資格・特定技能の企業顧問 | 月額33,000円(税込)~ 雇用人数・ご相談内容・訪問頻度等に応じてお見積りします。 |
|---|---|
| 在留資格申請等の個別手続 | 顧問契約に含まれる業務範囲と区別し、個別にお見積りします。 |
| 特定技能1号の支援委託 | 別契約・別料金です。支援内容と対象人数を確認してご案内します。 |
| 実費・その他 | 官公署への手数料、証明書取得費、翻訳費、郵送費、出張交通費等は、必要に応じて事前にご案内します。 |
顧問契約の期間、対応方法、訪問回数、個別申請の報酬等は、ご契約前にお見積書・契約書で確認します。
代表行政書士がご相談をお受けします
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越政伸
申請取次行政書士として在留資格申請を取り扱い、登録支援機関として特定技能1号外国人の支援にも対応します。採用時から雇用後まで、企業様の状況に合わせて必要な手続を整理します。
行政書士登録番号:第23071191号
登録支援機関登録番号:25登-012295
ご相談から顧問契約まで
お問い合わせ
現在雇用している外国人数・在留資格・今後の採用予定・お困りごとをお知らせください。
初回相談
訪問またはオンラインで状況を伺い、必要なサポート内容を整理します。
お見積り・契約内容のご案内
相談対応・訪問・個別申請などの範囲、顧問料金を明確にしてご提案します。
顧問契約・サポート開始
ご契約後、在留資格・特定技能に関するご相談と、契約で定めた内容の確認を継続して行います。
対応地域
山形県・宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県の企業様に対応します。
企業様の外国人雇用状況を把握し、必要に応じて訪問できる体制を重視しているため、顧問契約は原則として東北6県を対象としています。訪問頻度やオンライン相談の利用については、ご契約前にご相談ください。
よくあるご質問
外国人を1人だけ雇用している会社でも顧問契約を利用できますか?
はい。雇用人数にかかわらずご相談いただけます。顧問契約が必要か、個別の在留資格申請・スポット相談で足りるかも含めてご案内します。
在留資格申請の報酬も月額顧問料に含まれますか?
申請書類の作成や申請取次等の個別手続は、顧問契約で定める業務範囲によります。月額顧問料に含まれる内容と別途報酬が必要な内容を、契約前にお見積りで明示します。
登録支援機関への委託と企業顧問は何が違いますか?
企業顧問は、在留資格や特定技能の受入れに関する継続的な相談を中心とする契約です。特定技能1号の支援計画に基づく義務的支援の委託は別契約であり、顧問契約だけで支援委託が成立するものではありません。
特定技能の支援をすべて自社で実施することはできますか?
必要な基準を満たす支援体制を整えれば、自社支援が可能な場合があります。支援責任者・支援担当者の体制、支援実績、外国人が理解できる言語での対応等を個別に確認します。
外国人を採用するとき、在留カードだけ見れば十分ですか?
在留カードの就労制限や在留期間、必要に応じた資格外活動許可等を確認し、予定する仕事内容が当該在留資格で認められる範囲かも検討する必要があります。
外国人が退職した場合、会社に必要な手続はありますか?
対象となる外国人についてハローワークへの外国人雇用状況の届出が必要です。特定技能の場合には、出入国在留管理庁への届出等が必要となることもあります。労働保険・社会保険の手続は社会保険労務士等にご相談ください。
山形県以外の企業でも、訪問を含む契約はできますか?
宮城県・福島県・秋田県・岩手県・青森県の企業様も対象です。訪問の可否・頻度、交通費などは所在地とご希望に応じてお見積りします。
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外国人雇用のことを、継続して相談できる体制へ
採用前の在留資格確認、雇用後の手続、特定技能の受入れ・支援について、まずは現在の状況と今後の採用予定をお聞かせください。
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