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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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育成就労制度の外部監査人をお探しの協同組合・監理団体様

山形県全域対応 育成就労制度 監理支援機関向け

山形県の育成就労「外部監査人」|事業協同組合・監理団体を地元の行政書士がサポート

2027年4月1日から始まる育成就労制度で、外部監査人をお探しの山形県内の事業協同組合・監理団体の皆様へ。

川越政伸行政書士事務所では、技能実習制度の外部監査人としての実務と、外国人雇用・入管業務の経験を活かし、育成就労制度における外部監査人業務のご相談・受任に対応します。

【監理支援機関への移行準備はすでに始まっています】
育成就労制度は2027年4月1日から運用開始予定です。監理支援機関の許可に係る施行日前申請は2026年4月15日から受付開始となっています。制度施行後早期に監理支援事業を始めたい場合、外国人技能実習機構は2026年9月30日までの申請を案内しています。外部監査人の選任も、許可申請準備の重要な項目です。

育成就労制度では外部監査の措置が必要です

育成就労制度では、監理支援機関が育成就労実施者に対する指導・監督を適切に行い、中立的に監理支援事業を運営することが求められます。

その中立性を外部から確認するため、監理支援機関には外部監査の措置を講じることが法律上求められています。外部監査人は、監理支援機関から選任を受け、法人外部の立場から監理支援事業が適正に実施されているかを確認します。

許可申請でも外部監査人の選任が確認されます。
監理支援機関許可申請の参考様式には、参考様式第2-5号「外部監査人の就任承諾書及び誓約書並びに概要書」があります。

外部監査人が行う主な業務

業務 内容 頻度
監理支援機関の事業所監査 責任役員・監理支援責任者から報告を受け、事業所の設備、帳簿書類その他の資料を確認し、監理支援事業が適正に行われているかを確認します。 各事業所につき3か月に1回以上
育成就労実施者への監査に同行 監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査に同行し、その監査が適正に実施されているかを確認します。 各事業所につき1年に1回以上
監査結果の書面提出 確認結果を記録し、監理支援機関へ書面で提出します。問題が確認された場合は、適正な運用に向けた確認につなげます。 各監査実施時

同行監査は、傘下の全ての育成就労実施者へ毎年同行するという意味ではなく、監理支援事業を行う各事業所につき1年に1回以上、監理支援機関が行う監査へ同行して確認する仕組みです。

外部監査人になるための主な要件

  • 養成講習を受講していること
  • 弁護士・社会保険労務士・行政書士等の有資格者または育成就労について一定の知見を有する者であること
  • 監理支援機関・構成員・育成就労実施者との関係から外部監査の公正が害されないこと
  • 欠格事由に該当せず、公正かつ適正に監査を遂行できること

特に重要なのが独立性です。例えば、外部監査人候補者が監理支援を受ける育成就労実施者と顧問契約を結んでいる場合などは、就任できないケースがあります。

正式受任前に、監理支援機関・構成員・育成就労実施者との関係を確認し、外部監査人としての就任要件を確認します。

川越政伸行政書士事務所へ依頼するポイント

行政書士として外国人雇用・入管業務を継続して取り扱っています

在留資格申請、外国人雇用、特定技能、技能実習関連業務など、外国人雇用・入管分野を中心に取り扱っています。

技能実習制度の外部監査人として活動しています

育成就労制度開始前から、技能実習制度における監理団体向け外部監査人業務に対応しています。現行制度での外部監査実務を踏まえ、新制度への移行を見据えて対応します。

2025年9月24日に監理責任者等講習を修了しています

育成就労制度では経過措置として、施行前に技能実習制度の監理責任者等講習を修了した者について、育成就労の外部監査人に必要な養成講習を受講したものとして扱う制度が設けられています。受任時には受講時期等の要件を確認します。

山形県内で継続的な訪問監査に対応

山形県寒河江市の行政書士事務所として、山形県内の事業協同組合・監理団体・監理支援機関へ訪問対応します。外部監査は継続的な現地確認が重要なため、県内で動ける体制を重視しています。

こんな事業協同組合・監理団体様はご相談ください

  • 監理団体から監理支援機関への移行を予定している
  • 監理支援機関の許可申請を進めているが、外部監査人がまだ決まっていない
  • 2027年4月から早期に監理支援事業を開始したい
  • 山形県内で定期的に訪問できる外部監査人を探している
  • 行政書士など制度に詳しい専門家へ外部監査を依頼したい
  • 技能実習から育成就労への移行を継続して相談したい

外部監査人選任までの流れ

STEP 内容
1 お問い合わせ
組合名、所在地、現在の監理団体許可、監理支援機関への申請状況をお知らせください。
2 独立性・就任要件の確認
構成員・育成就労実施者等との関係を確認します。
3 監理体制の確認
事業所数、監理予定企業、対応地域などを確認します。
4 お見積り・ご契約
訪問先・監査体制・移動距離等を踏まえて個別にお見積りします。
5 就任手続き
必要に応じて就任承諾書・誓約書・概要書等を準備します。
6 定期外部監査・同行監査
制度施行後、法令・運用要領に沿って継続的に外部監査を実施します。

外部監査人業務の料金

育成就労制度の外部監査人業務は、監理支援機関の事業所数、同行監査の訪問先、監理区域、移動距離等によって業務量が異なるため、内容を確認のうえ個別にお見積りいたします。

まずは監理支援機関への移行予定・事業所数・監理予定地域をお知らせください。

山形県で育成就労の外部監査人をお探しの方へ

監理支援機関の許可申請を進める前に、外部監査人の就任要件・独立性を確認しておくことが重要です。山形県の事業協同組合・監理団体の皆様はご相談ください。

電話受付 9:00~18:00/初回相談無料

よくある質問

Q. 育成就労制度では外部監査人が必要ですか?

監理支援機関には、中立的な監理支援事業の運営を担保するため、外部監査の措置を講じることが法律上求められています。許可申請の参考様式にも外部監査人の就任承諾書等があります。

Q. 行政書士は外部監査人になれますか?

はい。育成就労制度の運用要領では、行政書士の有資格者は外部監査人に必要な資格・能力を有する者として示されています。養成講習、独立性等の要件も満たす必要があります。

Q. 技能実習制度の監理責任者等講習は使えますか?

経過措置として、育成就労法施行前に技能実習制度の監理責任者等講習を受講した者は、育成就労制度の外部監査人に選任できる取扱いがあります。申請時点で受講時期等を確認します。

Q. 監理支援機関と顧問契約を結んでいても外部監査人になれますか?

監理支援機関との顧問契約だけで直ちに就任不可とはされていません。ただし、育成就労実施者との関係などにより独立性が認められない場合があります。

Q. 受入れ企業すべての監査に同行する必要がありますか?

いいえ。監理支援機関が行う監査について、監理支援事業を行う各事業所につき1年に1回以上同行して確認することが求められます。

Q. 現在まだ監理団体でも相談できますか?

はい。監理支援機関の許可申請前、技能実習制度から育成就労制度へ移行準備中の段階からご相談いただけます。

Q. 複数の監理支援機関の外部監査人を兼任できますか?

要件に適合し、欠格事由に該当しなければ可能とされています。個別に独立性・利害関係を確認します。

Q. まず就任可能かだけ確認できますか?

はい。組合・監理団体、構成員、育成就労実施者との関係などを確認した上でご案内します。

関連ページ

※育成就労制度は施行前であり、運用要領・様式等が更新される場合があります。実際の選任・申請では申請時点の最新情報をご確認ください。

2026.09.12 Saturday
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