外国人雇用・在留資格・結婚ビザ・永住の申請サポート
ビザ・外国人手続きサポート|山形・全国・海外対応
運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

山形県寒河江市の行政書士事務所・登録支援機関|山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の東北6県を中心に、日本全国・海外からもご相談対応可能。
外国人雇用・特定技能・就労ビザ・結婚ビザ(日本人の配偶者等)・永住許可などの国際業務を専門に、各種許認可申請・届出手続きをサポートしています。
お客様一人一人の状況に応じて必要な手続きをご案内します。ご相談・ご依頼は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください

登録支援機関をお探しなら|特定技能外国人の支援は川越政伸行政書士事務所

特定技能外国人を採用・雇用する企業様へ

特定技能・登録支援機関|外国人の受入れ支援から在留資格申請まで一括サポート

「登録支援機関」と「申請取次行政書士」を一つの窓口に。
採用前の制度確認、技能実習から特定技能への変更、 特定技能1号の支援、認定・変更・更新申請までご相談いただけます。

登録支援機関 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名 ※勤務先・住居地・人数・必要な現地対応・支援内容等を確認したうえでお見積りします。
登録番号 25登-012295 申請取次行政書士 英語・中国語・ベトナム語 東北6県を中心に対応 初回相談無料

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

特定技能・登録支援機関業務を担当する川越政伸行政書士
川越政伸行政書士事務所
特定技能登録支援機関・申請取次行政書士

特定技能外国人の受入れで、このようなお悩みはありませんか?

外国人採用が初めて 特定技能を利用できる業種なのか、企業側が何を準備すればよいか分からない。
技能実習生を引き続き雇用したい 技能実習2号から特定技能1号へ移行できるか、試験免除になるか確認したい。
支援業務の負担が大きい 住居、生活オリエンテーション、相談対応、定期面談等を社内だけで続けるのが難しい。
在留資格申請もまとめて頼みたい 登録支援機関と行政書士を別々に探さず、一つの窓口で相談したい。
現在の登録支援機関を変更したい 対応、費用、連絡体制などを見直し、別の登録支援機関へ変更したい。
制度改正・届出が不安 年1回の定期届出、随時届出、協力確認書など最新制度への対応を確認したい。
採用予定者が決まる前でもご相談いただけます

仕事内容・勤務地・採用予定人数などを伺い、 特定技能制度を利用できる可能性や受入れ準備を整理します。

川越政伸行政書士事務所の特定技能サポート

1登録支援機関+行政書士 1号特定技能外国人の支援だけでなく、認定・変更・更新など在留資格申請も一つの窓口で相談できます。
2支援委託料を明確に表示 支援委託料は月額22,000円(税込)~/1名。必要な現地対応等を確認し、契約前に内容をご案内します。
33言語の支援体制 登録支援機関として英語・中国語・ベトナム語に対応しています。
4技能実習からの変更にも対応 技能実習の修了状況、特定技能分野との対応関係、企業要件を確認し、変更申請と支援開始をつなげます。
5雇用後も継続して相談 在留期間更新、支援、届出、外国人雇用に関する継続的なご相談に対応します。
6東北6県を中心に対応 山形県を拠点に、宮城・福島・岩手・秋田・青森を含む東北エリアを中心としてご相談を受けています。

特定技能外国人の採用から在留管理・支援までご相談ください

外国人雇用では「入管への申請」と「就労開始後の支援・在留管理」がつながっています。 当事務所では、企業様と外国人本人の状況を確認しながら、 採用前から雇用後まで継続的にサポートします。

登録支援機関 25登-012295
登録年月日 2025年8月20日
代表 川越 政伸
資格等 行政書士/申請取次行政書士/技能実習制度外部監査人
支援対応言語 英語・中国語・ベトナム語
所在地 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23

特定技能とは?1号と2号の違い

特定技能は、人材確保が困難な特定産業分野で、一定の技能を持つ外国人が就労するための在留資格です。 「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、支援義務や在留期間、家族帯同などに違いがあります。

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 熟練した技能
在留期間 通算で原則5年まで 更新により在留期間の通算上限なし
家族帯同 原則不可 一定の要件のもと、配偶者・子の帯同が可能
1号支援計画 必要 1号と同じ義務的支援制度の対象外
登録支援機関 企業が支援計画の全部を委託可能 1号と同じ登録支援機関への義務的支援委託は不要
このページで主にご案内している「登録支援機関の支援」は、特定技能1号が対象です。
特定技能2号への変更・更新などの在留資格手続きについては、行政書士業務として別途ご相談いただけます。

2026年現在の特定技能対象分野

特定技能制度の特定産業分野は、制度上19分野となっています。 主な分野は次のとおりです。

介護
ビルクリーニング
リネンサプライ
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業
鉄道
物流倉庫
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業
木材産業
資源循環
新しく追加された分野は、制度上の追加と実際の受入れ開始時期が一致しない場合があります。
2026年に追加されたリネンサプライ・物流倉庫・資源循環については、 省令等の整備・施行後、準備が整い次第受入れ開始とされているため、 実際に申請できる時期は最新の出入国在留管理庁情報を確認します。

特定技能外国人を受け入れる企業側の主な確認事項

「外国人が試験に合格している」だけでは特定技能として雇用できるとは限りません。 外国人本人の要件に加え、受入れ企業にも制度上の基準があります。

業務内容が対象分野・対象業務に該当するか 実際に担当させる仕事内容が、希望する特定技能分野で認められる業務か確認します。
適正な雇用契約になっているか 報酬、労働時間、休日等が制度・労働関係法令に沿っているか確認が必要です。
日本人と同等以上の報酬 同等の業務に従事する日本人労働者と比較し、不合理な低賃金とならないことが必要です。
法令遵守・適正な受入れ 入管法、労働関係法令、社会保険関係など、受入れ機関としての要件を確認します。
分野ごとの上乗せ基準 協議会加入、許認可、分野独自の要件など、各産業分野のルールを確認します。
1号特定技能外国人の支援体制 自社支援にするのか、登録支援機関へ支援計画の全部を委託するのかを決めます。

登録支援機関が行う1号特定技能外国人への10項目の義務的支援

1号特定技能外国人を受け入れる場合には、 支援計画に基づいて職業生活・日常生活・社会生活に必要な支援を実施します。 当事務所では、企業様から委託を受け、次の支援を行います。

① 事前ガイダンス 雇用条件、仕事内容、入国手続、支援内容、保証金徴収の有無など、 就労前に必要な事項を外国人本人へ説明します。
② 出入国する際の送迎 必要な場合に、入国時の空港等から住居・事業所までの送迎や、 帰国時の空港等への送迎・必要な同行を行います。
③ 住居確保・生活に必要な契約の支援 住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道など、 日本で生活を始めるための契約を支援します。
④ 生活オリエンテーション 日本の生活ルール、交通、医療、防災、行政機関の利用方法などを、 外国人本人が理解できるよう説明します。
⑤ 公的手続等への同行・支援 必要に応じ、住居地、社会保障、税等の行政手続について同行・補助します。
⑥ 日本語学習機会の提供 日本語教室や学習教材等を案内し、日本語学習の機会を確保できるよう支援します。
⑦ 相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情について、 外国人本人が十分に理解できる言語で対応し、必要な助言を行います。
⑧ 日本人との交流促進 地域行事等の情報を提供し、地域社会との交流機会を支援します。
⑨ 転職支援 受入れ機関側の事情等で雇用を継続できなくなった場合に、 転職先探しの支援や必要な行政手続等の情報提供を行います。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 外国人本人と監督者等に定期的な面談を行い、 労働関係法令違反等を把握した場合には必要な通報を行います。
義務的支援に要する費用を、特定技能外国人本人へ直接・間接に負担させることはできません。
登録支援機関への支援委託費用を含め、義務的支援に必要な費用は 特定技能所属機関等が負担する必要があります。

行政書士として特定技能の在留資格申請にも対応

登録支援機関の仕事は、1号特定技能外国人への支援です。 一方、外国人が特定技能として日本で働くためには、 入管への在留資格申請・在留管理も必要になります。

当事務所は申請取次行政書士として、支援業務と連携しながら次の手続きをご相談いただけます。

在留資格認定証明書交付申請 海外にいる外国人を特定技能として日本へ呼び寄せる場合の申請。
在留資格変更許可申請 技能実習・留学・その他の在留資格から特定技能へ変更する場合の申請。
在留期間更新許可申請 現在の特定技能で引き続き雇用を継続する場合の更新申請。
転職・所属機関変更時の手続き 特定技能外国人が勤務先を変更する場合に必要となる在留手続きを確認します。
支援と在留資格手続きを同じ窓口で相談できます。
登録支援機関へ外国人の支援状況を説明し、 別の行政書士へ雇用契約・在留状況をもう一度説明する、といった負担を減らしやすいことが特徴です。

これから特定技能外国人を採用する企業様へ

特定技能外国人の受入れは、採用してから手続きを考えるのではなく、 採用前に「会社・仕事内容・外国人本人」の3点を確認することが重要です。

1 会社・仕事内容の確認 特定技能の対象分野・業務に該当するか、受入れ企業として必要な要件を確認します。
2 外国人本人の要件確認 技能試験、日本語試験、技能実習修了歴、現在の在留資格等を確認します。
3 雇用条件・支援体制の整理 雇用契約、報酬、勤務地、住居、支援を自社で行うか登録支援機関へ委託するかを整理します。
4 在留資格申請 海外からの呼び寄せか、日本国内での在留資格変更かに応じて必要な申請を進めます。
5 就労開始・継続支援 特定技能1号では、支援計画に基づく支援を就労開始後も継続します。

技能実習から特定技能へ変更したい企業様へ

現在雇用している技能実習生を、 技能実習終了後も同じ会社で雇用し続けたい場合、 特定技能1号への変更が選択肢となることがあります。

ただし、技能実習をしていれば自動的に特定技能へ変更できるわけではありません。 主に次の点を確認します。

技能実習を良好に修了しているか 修了状況によっては技能試験・日本語試験の免除に関係します。
技能実習の職種と特定技能分野の対応 希望する特定技能分野との関連性を確認します。
受入れ企業が特定技能の基準を満たすか 雇用条件、法令遵守、分野別要件等を確認します。
1号支援計画をどう実施するか 自社支援または登録支援機関への全部委託を検討します。
当事務所の対応事例|技能実習2号 → 特定技能1号

山形県の企業様から、技能実習2号から特定技能1号への 在留資格変更許可申請をご依頼いただき、 登録支援機関として支援委託もご契約いただいた事例を掲載しています。

技能実習2号から特定技能1号への変更事例を見る →
技能実習の終了時期が決まっている企業様は早めにご相談ください

修了時期、職種、雇用予定、必要な試験・書類を確認し、 特定技能への移行準備を整理します。

すでに特定技能外国人を雇用中・登録支援機関を変更したい企業様へ

すでに特定技能外国人を雇用している企業様からの 支援委託・在留期間更新・登録支援機関変更のご相談にも対応しています。

支援だけ委託したい 在留資格はすでに取得済みで、1号特定技能外国人の支援業務を委託したい。
現在の支援機関を変更したい 支援内容・対応体制等を見直し、登録支援機関を変更したい。
更新申請が近い 在留期間更新と今後の支援体制をまとめて確認したい。
企業側の届出が不安 支援委託契約の変更、退職、受入れ困難等に伴う届出を確認したい。
登録支援機関の変更では、支援を途切れさせないことと、必要な届出を行うことが重要です。
現在の支援契約、外国人の人数・勤務先・住居地、変更希望時期を確認したうえで進めます。

2026年現在|特定技能を雇用する企業が注意したい最新実務

① 定期届出は「年1回」

現在、特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に関する定期届出は年1回です。 対象期間は4月1日から翌年3月31日で、 原則として翌年4月1日から5月31日までに提出します。 最初の年次届出は2026年4月1日から5月31日でした。

② 支援を登録支援機関へ委託していても、企業側の届出は残ります

登録支援機関へ支援計画の全部を委託した場合でも、 特定技能所属機関として必要な届出が全てなくなるわけではありません。 雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援委託契約の締結・変更・終了など、 事由に応じた随時届出にも注意が必要です。

③ 市区町村への「協力確認書」

特定技能所属機関は、 外国人が活動する事業所所在地と住居地の市区町村へ 地域の共生施策への協力に関する協力確認書を提出する制度があります。 初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、 特定技能雇用契約締結後、認定または変更申請を行う前に確認が必要です。

④ 定期面談の実施方法にも最新ルールがあります

1号特定技能外国人と監督者等への定期面談は継続して重要な義務的支援です。 所定の条件を満たす場合にはオンライン会議システム等を活用できる仕組みもありますが、 支援内容・本人の状況・現地対応の必要性を踏まえて適切に実施します。

⑤ 新規分野・分野別基準は必ず最新情報を確認

特定技能の対象分野は拡大が続いており、 分野ごとに協議会・許認可・受入れ企業の上乗せ基準などが異なります。 採用前に「自社の業務が対象か」を個別に確認することが重要です。

登録支援機関の支援委託料

特定技能1号外国人 支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名 登録支援機関としての支援業務に対する料金です。

実際の料金・受託内容は、外国人の人数、国籍、使用言語、勤務先・住居地、 空港送迎、行政手続同行などの現地対応の内容を確認してご案内します。

項目 当事務所の考え方
支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名
在留資格申請 認定・変更・更新など申請内容に応じて別途ご案内します。
現地対応・実費 勤務地・住居地、送迎・同行内容等によって別途必要となる場合があります。
外国人本人への支援費転嫁 義務的支援に要する費用を外国人本人へ直接・間接に負担させることはできません。
人数・勤務地が分かれば、支援方法を検討しやすくなります

お問い合わせの際に「人数・国籍・特定技能分野・勤務地・住居予定地・現在の在留資格」を 分かる範囲でお知らせください。

特定技能・登録支援機関の対応実績

技能実習2号から特定技能1号への変更+登録支援機関としての支援

山形県の企業様から技能実習2号から特定技能1号への変更申請をご依頼いただき、 在留資格手続きと登録支援機関としての支援を一体的に進めた事例です。

実際のご依頼事例を見る →
2026年版|登録支援機関とは?支援・費用・契約の流れを詳しく解説 → 外国人雇用・労務に関する継続的な顧問サポートを見る →

ご依頼前にGoogle口コミ・お客様の声もご確認いただけます

特定技能1号の支援は、外国人の就労中に継続して関わる業務です。 料金だけでなく、どのような事務所へ依頼するのかも含めてご検討ください。

対応地域|東北6県を中心にご相談を受けています

川越政伸行政書士事務所は山形県寒河江市にあり、 山形県を中心に東北各県の外国人雇用・在留資格申請・登録支援機関業務についてご相談を受けています。

主な対応・相談エリア
山形県
宮城県
福島県
岩手県
秋田県
青森県

北海道を含む遠方の企業様や、その他地域からのご相談も承っています。 ただし、登録支援機関業務では空港送迎、行政手続同行、住居支援、定期面談等の 現地対応が必要になる場合があります。 そのため、実際の受託可否・支援方法は勤務先・住居地・必要な支援内容を確認して判断します。

遠方だから一律にお断りするのではなく、適切な支援を実施できるかを確認してご案内します。
在留資格申請のみ、支援のみ、申請+支援の両方など、ご希望の内容もお知らせください。

お問い合わせから支援開始までの流れ

1 お問い合わせ 外国人の採用予定・現在の雇用状況について、お電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。
2 初回相談・状況確認 会社の業種、仕事内容、勤務地、採用人数、外国人の国籍・現在の在留資格等を確認します。
3 受入れ要件・必要手続きの整理 特定技能分野、企業要件、外国人本人の要件、支援体制、協力確認書等を整理します。
4 支援内容・お見積りのご案内 登録支援機関としての支援内容、在留資格申請、必要な実費等をご案内します。
5 ご契約・支援準備 支援委託契約等を締結し、事前ガイダンス、住居、生活支援等の準備を進めます。
6 在留資格申請 必要に応じて認定・変更・更新等の在留資格手続きを進めます。
7 就労開始・支援開始 入国・就労開始後、支援計画に基づく支援を継続します。
8 更新・届出・継続雇用のご相談 在留期間更新や支援状況、企業側の届出など、雇用継続中のお悩みに対応します。

特定技能・登録支援機関のよくある質問

Q.登録支援機関へ必ず委託しなければいけませんか?
A.必ずしも登録支援機関への委託が必要というわけではありません。 受入れ企業が法令上の支援体制を整え、1号特定技能外国人支援計画を適切に実施できる場合は自社支援も可能です。 自社での体制整備が難しい場合には、支援計画の全部を登録支援機関へ委託する方法があります。
Q.特定技能外国人1名からでも依頼できますか?
A.ご相談いただけます。 人数、勤務先・住居地、必要な支援内容等を確認して受託方法をご案内します。
Q.採用する外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
A.ご相談いただけます。 採用予定の仕事内容や勤務地を伺い、特定技能制度の利用可能性や受入れ準備を整理します。
Q.技能実習2号から特定技能1号へ変更できますか?
A.一定の要件を満たせば変更できる場合があります。 技能実習の修了状況、職種と特定技能分野の対応関係、企業側の受入れ要件等を確認します。
Q.技能実習を良好に修了した場合、試験は免除されますか?
A.技能実習2号を良好に修了した場合、移行する特定技能分野との関係等により 技能試験・日本語試験が免除される場合があります。 実習職種と希望分野を確認して判断します。
Q.登録支援機関の支援だけ依頼することはできますか?
A.ご相談いただけます。 すでに特定技能の在留資格を取得している場合など、 現在の支援状況を確認して支援委託についてご案内します。
Q.現在の登録支援機関から変更できますか?
A.変更は可能です。 支援が途切れないよう契約時期を調整し、支援委託契約の変更等に伴う必要な届出を確認して進めます。
Q.在留資格申請も一緒に依頼できますか?
A.対応しています。 当事務所は登録支援機関であると同時に申請取次行政書士でもあるため、 特定技能外国人の支援と認定・変更・更新等の在留資格申請をまとめてご相談いただけます。
Q.支援委託料を外国人の給与から差し引いてもよいですか?
A.義務的支援に要する費用については、 登録支援機関への委託費を含め、1号特定技能外国人へ直接・間接に負担させることはできません。
Q.特定技能2号にも登録支援機関への委託が必要ですか?
A.特定技能1号と同じ「1号特定技能外国人支援計画」に基づく義務的支援は対象外です。 ただし、特定技能2号への在留資格変更・更新等については行政書士業務としてご相談いただけます。
Q.定期届出は現在も3か月ごとですか?
A.現在は年1回です。 4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、 原則として翌年4月1日から5月31日までに届け出ます。
Q.東北以外の会社でも相談できますか?
A.ご相談いただけます。 ただし登録支援機関業務では現地で必要となる支援もあるため、 勤務先・住居地・人数・支援内容を確認して実際の受託方法を判断します。

特定技能・登録支援機関について詳しく確認する

出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について → 出入国在留管理庁|特定技能所属機関・登録支援機関の届出 → 出入国在留管理庁|地域の共生施策・協力確認書 → 出入国在留管理庁|特定技能の分野別運用方針・運用要領 →

特定技能外国人の採用・支援・在留資格申請は
川越政伸行政書士事務所へ

「特定技能外国人を採用したい」
「技能実習生を特定技能へ変更したい」
「登録支援機関を探している」
「現在の支援機関を変更したい」
「申請と支援をまとめて依頼したい」

採用前の制度確認から、在留資格申請、就労開始後の1号支援までご相談ください。

登録支援機関 25登-012295
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

2026.09.01 Tuesday
9:00〜18:00|初回無料 電話で相談 24時間受付|初回無料 フォームで相談