登録支援機関をお探しの企業様へ|特定技能1号支援・在留資格申請までトータルサポート
REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION / SPECIFIED SKILLED WORKER
登録支援機関をお探しの企業様へ
特定技能1号の支援と在留資格申請を一つの窓口で
川越政伸行政書士事務所は、出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関です。特定技能1号外国人への支援に加え、申請取次行政書士として在留資格認定・変更・更新もご相談いただけます。

このような企業様からご相談いただけます
初めて特定技能外国人を採用する
何を準備すればよいか、支援を自社で行うか委託するか、在留資格申請まで含めて整理したい企業様。
技能実習から特定技能へ移行したい
技能実習2号修了後も同じ外国人を雇用したく、在留資格変更と1号支援をまとめて依頼したい企業様。
現在の登録支援機関を変更したい
支援内容・連絡体制・費用等を見直し、支援を途切れさせずに委託先を変更したい企業様。
川越政伸行政書士事務所の登録支援機関概要
| 登録番号 | 25登-012295 |
|---|---|
| 登録年月日 | 2025年8月20日 |
| 氏名・名称 | 川越 政伸(川越政伸行政書士事務所) |
| 支援を行う事業所 | 〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23 |
| 対応可能言語 | 英語・中国語・ベトナム語 |
| 行政書士業務 | 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請等 |
登録支援機関へ委託すると何を任せられる?
特定技能1号外国人を受け入れる特定技能所属機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、その計画に基づく支援を実施する必要があります。支援は企業が自ら行うほか、登録支援機関へ委託することができます。
支援計画の全部を委託
登録支援機関へ支援計画の全部の実施を委託した場合、受入れ企業が満たすべき支援体制の基準について適合しているものとみなされる取扱いがあります。
一部の支援を委託
支援業務の一部を登録支援機関へ委託することもできます。ただし、企業側で実施する支援については自ら適切に実施できる体制が必要です。
雇用契約、労働関係法令、社会保険、分野別基準、定期届出・随時届出、協力確認書など、特定技能所属機関として確認すべき事項が残ります。
特定技能1号外国人への10項目の義務的支援
1号特定技能外国人支援計画では、職業生活・日常生活・社会生活を安定して送れるよう、次の支援を適切に実施します。
労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無など、就労前に必要な事項を説明します。
入国時の空港等から住居・事業所までの送迎、帰国時の空港等への送迎・同行を行います。
住居確保、銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等、日本で生活するための契約を支援します。
日本の生活ルール、交通、医療、防災、行政機関の利用方法等を外国人本人が理解できるよう説明します。
必要に応じて住居地、社会保障、税等の手続に同行し、書類作成の補助等を行います。
日本語教室や学習教材等を案内し、日本語を学べる機会を確保できるよう支援します。
職場や生活上の相談・苦情について、外国人本人が十分に理解できる言語で対応します。
地域住民との交流の場や地域行事等を案内し、参加のための支援を行います。
受入れ側の都合で雇用継続が困難となる場合に、転職先探しや必要な行政手続等の情報提供を行います。
外国人本人と監督者等に定期的に面談し、法令違反等を把握した場合には必要な通報を行います。
登録支援機関への支援委託費用を含め、義務的支援の実施に必要な費用は特定技能所属機関等が負担します。
在留資格申請も行政書士へまとめて相談できます
登録支援機関が行うのは1号特定技能外国人への支援です。一方、外国人が特定技能として働くには、本人の状況に応じて出入国在留管理庁への在留資格申請が必要です。
海外から採用
在留資格認定証明書交付申請を行い、特定技能として日本へ入国する準備を進めます。
国内で特定技能へ変更
技能実習・留学等から特定技能へ移行する場合、在留資格変更許可申請を検討します。
雇用継続・更新
現在の雇用を継続する場合は、在留期限と雇用・支援状況を確認して在留期間更新を進めます。
申請内容、外国人本人の経歴、受入れ企業、分野別要件、追加資料等により報酬額が異なる場合があります。登録支援機関の月額支援委託料とは別料金です。
支援を委託しても企業側で確認する手続
年1回の定期届出
対象期間は4月1日から翌年3月31日までです。翌年度の4月1日から5月31日までに、受入れ・活動・支援実施状況等を届け出ます。
事由が生じたときの随時届出
雇用契約の変更・終了、受入れ困難、支援計画の変更、支援委託契約の変更等では、内容に応じて随時届出が必要です。
市区町村への協力確認書
所定の時点で、外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村へ協力確認書を提出します。
分野ごとの要件
協議会加入、事業所の許認可、雇用形態、業務区分など、各特定産業分野の上乗せ基準を確認します。
協力確認書はどの市区町村へ提出する?
特定技能所属機関は、地域の共生施策への協力に関する「協力確認書」を、特定技能外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村へ提出します。
初めて受け入れる場合
特定技能雇用契約を締結した後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出します。
すでに受け入れている場合
制度の運用開始後、初めて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出します。
特定技能の対象分野
特定技能1号は制度上19分野が設定されています。実際の採用・申請では、分野ごとの対象業務、技能・日本語要件、協議会、受入れ機関の追加基準、評価試験の実施状況などを確認します。
新たに追加された分野を含め、受入れ開始時期、技能評価試験、分野別運用要領、事業所要件等は申請時点の公式情報を確認します。
なお、特定技能2号で就労できる分野は1号と同一ではなく、現在は11分野です。特定技能2号は、1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援の対象外です。
技能実習から特定技能へ変更する場合
技能実習2号を良好に修了した外国人は、移行先の特定技能分野との関係等によって、技能試験・日本語試験が免除される場合があります。ただし、技能実習を修了したことだけで特定技能への変更が許可されるわけではありません。
技能実習の修了状況
技能実習2号を良好に修了しているか、評価資料や修了状況を確認します。
職種・作業と特定技能分野
技能実習で行った職種・作業と、特定技能で担当する業務との対応関係を確認します。
企業側の受入れ要件
雇用条件、報酬、法令遵守、支援体制、分野別の上乗せ基準等を確認します。
登録支援機関の支援委託料
支援する外国人の人数、勤務地・住居地、使用言語、必要な現地対応等によって支援内容が異なります。
| 項目 | 料金・取扱い |
|---|---|
| 特定技能1号外国人 支援委託料 | 月額22,000円(税込)~/1名 |
| 特定技能の在留資格申請 | 110,000円(税込)~ |
| 送迎・同行その他の現地対応 | 勤務地、住居地、対応内容等により別途費用が必要となる場合があります。 |
| 義務的支援費用の外国人本人への転嫁 | 直接・間接を問わず、外国人本人へ負担させることはできません。 |
2027年4月1日から予定されている支援体制の改正
出入国在留管理庁は、2027年4月1日施行予定の制度改正により、支援責任者に対する支援能力向上のための「養成講習」の修了義務を設ける予定です。
出入国在留管理庁は、経過措置により当分の間は修了義務を適用しないと案内しています。経過措置が終了する時期は今後案内されるため、支援体制を整える際は最新情報を確認します。
当事務所の対応地域
山形県を拠点に、宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県を含む東北6県を中心にご相談を受けています。在留資格申請は遠方の企業様からもご相談いただけます。
山形県
寒河江市を拠点に、山形市・天童市・東根市・新庄市・米沢市・鶴岡市・酒田市など県内各地に対応します。
東北各県
宮城・福島・岩手・秋田・青森の企業様からも、外国人雇用・在留資格・支援委託をご相談いただけます。
その他の地域
遠方の場合は、送迎・行政手続同行・定期面談等を適切に実施できるか確認し、実際の受託方法をご案内します。
特定技能・登録支援機関の対応実績
山形県の企業様から、技能実習2号から特定技能1号への在留資格変更許可申請をご依頼いただき、あわせて登録支援機関としての支援委託もご契約いただいた事例があります。
お問い合わせから支援開始までの流れ
お問い合わせ
採用予定または雇用中の外国人、仕事内容、勤務地、人数等をお知らせください。
初回相談・状況確認
特定技能分野、外国人本人の要件、企業側の受入れ要件、現在の支援状況を確認します。
支援内容と費用をご案内
必要となる支援、現地対応、在留資格申請の有無等を整理し、お見積りします。
支援委託契約・支援計画の確認
支援委託の範囲を確認し、必要な支援計画・在留資格申請書類を整えます。
在留資格申請
必要に応じ、行政書士として認定・変更・更新等の申請を進めます。
就労開始・継続支援
支援計画に基づく支援を実施し、企業様と連携して支援記録や届出事項を管理します。
登録支援機関についてよくある質問
登録支援機関へ必ず委託しなければなりませんか?
必ずしも委託が必要ではありません。受入れ企業が法令上の支援体制を整え、1号特定技能外国人支援計画を適切に実施できる場合は自社支援も可能です。
特定技能外国人1名からでも支援を依頼できますか?
ご相談いただけます。勤務先、住居地、国籍・使用言語、必要な支援内容等を確認して受託方法をご案内します。
採用する外国人がまだ決まっていなくても相談できますか?
ご相談いただけます。予定している仕事内容、勤務地、分野、採用人数等を確認し、受入れ準備を整理します。
技能実習2号から特定技能1号への変更も依頼できますか?
対応しています。技能実習の修了状況、職種・作業と特定技能分野の関係、企業側の要件等を確認して在留資格変更と支援開始を進めます。
技能実習2号を良好に修了すれば試験は必ず免除されますか?
必ずとは限りません。移行する特定技能分野と技能実習の職種・作業との関係等によって、技能試験・日本語試験の免除可否を確認します。
現在の登録支援機関から変更できますか?
変更は可能です。支援が途切れないよう契約時期を調整し、支援委託契約の変更等に伴う必要な届出も確認します。
在留資格申請も一緒に依頼できますか?
対応しています。当事務所は登録支援機関であると同時に申請取次行政書士でもあるため、支援と在留資格認定・変更・更新等をまとめてご相談いただけます。
支援委託料を外国人の給与から控除できますか?
義務的支援に要する費用について、1号特定技能外国人へ直接・間接に負担させることはできません。
特定技能2号にも登録支援機関への委託が必要ですか?
特定技能1号と同じ1号特定技能外国人支援計画に基づく義務的支援の対象外です。特定技能2号への変更・更新等の在留資格手続は行政書士業務としてご相談いただけます。
定期届出は3か月ごとですか?
現在は年1回です。4月1日から翌年3月31日までを対象期間として、翌年度の4月1日から5月31日までに届け出ます。
東北以外の会社でも相談できますか?
ご相談いただけます。在留資格申請のみのご相談も可能です。登録支援機関業務は現地支援が必要になるため、勤務地・住居地・人数・支援内容を確認して受託方法を判断します。
特定技能についてあわせて確認したいページ
代表行政書士・登録支援機関
川越政伸行政書士事務所
代表行政書士 川越 政伸
行政書士登録番号 第23071191号
登録支援機関登録番号 25登-012295
〒991-0043 山形県寒河江市大字島383-23
特定技能外国人の採用前の確認、在留資格申請、技能実習からの変更、1号特定技能外国人への支援、更新・届出等をご相談いただけます。
公式情報
出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
REGISTERED SUPPORT ORGANIZATION 25登-012295
特定技能1号外国人の支援委託・在留資格申請をご相談ください
これから採用する企業様、技能実習から特定技能へ移行する企業様、現在の登録支援機関を変更したい企業様まで、現在の状況を確認して必要な支援・手続をご案内します。
電話受付 9:00~18:00
