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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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育成就労計画認定申請サポート|受入企業・監理支援機関を行政書士がサポート

2026年9月1日 施行日前申請受付開始
山形県・東北6県を中心に全国対応|受入企業・監理支援機関向け

山形県の育成就労計画認定申請サポート
受入企業の申請書類作成を行政書士がサポート

2027年4月1日から始まる「育成就労制度」では、 外国人を受け入れる育成就労実施者が、 原則として育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、認定を受ける必要があります。

川越政伸行政書士事務所では、受入企業・監理支援機関の皆様を対象に、 育成就労計画認定申請に必要となる申請書類・添付資料の整理、 書類作成、申請準備をサポートします。

育成就労計画認定申請サポート 132,000円~/1名
税込・機構への認定申請手数料等は別途

電話受付 9:00~18:00|お問い合わせフォーム24時間受付

育成就労計画の施行日前申請はすでに始まっています

育成就労制度の運用開始は2027年4月1日ですが、 育成就労計画の認定に係る施行日前申請は 2026年9月1日から外国人技能実習機構で受付が開始されています。

2027年の制度開始後、早い時期から外国人を受け入れる予定の企業・監理支援機関は、 受入分野、外国人、雇用条件、育成内容、必要書類などを早めに整理しておくことが重要です。

育成就労計画とは?

育成就労制度は、現行の技能実習制度に代わり、 人材育成と人材確保を目的として2027年4月1日から始まる新しい外国人雇用制度です。

原則3年間の就労を通じて、外国人を 特定技能1号の技能水準まで育成することを目指します。

そのため受入企業は、単に外国人と雇用契約を結ぶだけではなく、 外国人が日本でどのような仕事を行い、 どのような技能・日本語能力を身につけていくのかを 「育成就労計画」として具体的に整理する必要があります。

育成就労計画で確認される主な事項

育成就労産業分野・業務区分
外国人が従事する業務内容
育成就労の期間
修得・向上させる技能
日本語能力の育成目標
報酬・労働時間・休日等
宿泊施設・外国人負担費用
育成就労責任者等の体制
技能・日本語能力の評価方法
分野別の上乗せ基準への適合
育成就労計画は「外国人ごと」に必要です。
例えば、1社で5名の育成就労外国人を受け入れる場合、 原則として5名それぞれについて育成就労計画の認定を受ける必要があります。

こんな企業・団体からのご相談に対応します

初めて育成就労外国人を受け入れる企業

何から準備すればよいか分からない段階から、 受入分野、必要書類、雇用条件等を整理します。

技能実習から育成就労へ移行する企業

現在技能実習生を受け入れている企業について、 新制度で必要となる手続を整理します。

監理支援機関・事業協同組合

複数の受入企業・外国人について申請を予定している 監理支援機関からの継続的な書類作成相談にも対応します。

監理型育成就労では監理支援機関との連携が必要です

育成就労には「単独型」と「監理型」があります。

監理型育成就労の場合、 受入企業である育成就労実施者は、 育成就労計画について監理支援機関から作成指導を受ける必要があります。

そのため当事務所では、 監理支援機関が行う計画作成指導との役割分担を確認しながら、 受入企業側の申請書類作成、添付資料整理、 申請準備等を行政書士としてサポートします。

監理支援機関の業務を行政書士が代替するものではありません。
監理型育成就労における「育成就労計画の作成指導」は、 監理支援機関が自ら行う必要があります。 当事務所は、行政書士として申請書類・添付資料等の作成や整理を支援します。

当事務所の育成就労計画認定申請サポート

育成就労計画の申請では、 認定申請書だけを作成すればよいわけではありません。

受入企業、外国人、監理支援機関、雇用条件、 育成内容、分野別基準等について多数の資料を確認する必要があります。

主なサポート内容

受入企業の状況確認
育成就労産業分野・業務区分の確認
外国人本人の資料確認
雇用条件・待遇の確認
育成就労計画認定申請書の作成
添付書類一覧の作成・案内
必要資料の内容確認
雇用契約書・雇用条件書等の確認
分野別提出書類の確認
申請書類一式の整理

育成就労計画認定申請では多数の書類が必要です

外国人技能実習機構では、 育成就労計画認定申請について多数の省令様式・参考様式が用意されています。

実際に必要となる書類は、 単独型・監理型、受入分野、外国人の状況、 受入企業の状況等によって異なります。

主な書類の例

  • 育成就労計画認定申請書
  • 育成就労計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表
  • 雇用契約書・雇用条件書
  • 育成就労外国人の履歴書・申告書
  • 外国人が本国で支払った費用に関する申告書
  • 健康診断に関する書類
  • 待遇に関する説明書
  • 報酬・宿泊施設・徴収費用等に関する説明書
  • 受入企業に関する資料
  • 育成就労責任者等に関する資料
  • 監理支援機関に関する資料(監理型の場合)
  • 分野別協議会等への加入を確認する資料
  • 育成就労産業分野ごとに必要となる追加資料

※上記は代表的な書類の例です。 実際の必要書類は案件・分野・申請時点の運用要領等により異なります。

分野別協議会・上乗せ基準にも注意が必要です

育成就労制度では、 育成就労実施者が対象となる育成就労産業分野の 分野別協議会に加入すること等が求められます。

また、各分野を所管する省庁が、 共通の認定基準とは別に 分野ごとの上乗せ基準を定める場合があります。

そのため、 「育成就労計画の申請書が完成しているからすぐ申請できる」 とは限りません。

2026年9月現在、分野によって準備状況が異なります

育成就労制度は制度開始前の準備期間にあり、 分野によっては分野別運用要領、 審査基準、分野別協議会の加入手続等が 準備中となっている場合があります。

必要資料が揃わない段階で申請した場合、 追加資料の提出が必要となったり、 必要書類が整うまで審査が保留される可能性があります。

当事務所では、申請予定の分野について 最新の公表状況を確認しながら準備を進めます。

育成就労計画認定申請の流れ

1
お問い合わせ
受入予定企業、人数、国籍、分野、 監理支援機関の有無、受入予定時期などをお知らせください。
2
受入条件・分野の確認
対象となる育成就労産業分野・業務区分、 分野別基準等を確認します。
3
必要書類をご案内
受入企業・外国人・監理支援機関等に ご準備いただく資料を案件ごとに整理してご案内します。
4
育成就労計画・申請書類の作成
ご提供いただいた情報・資料をもとに、 認定申請書その他必要書類を作成・整理します。 監理型の場合は監理支援機関による作成指導を前提として進めます。
5
申請書類一式の確認
添付書類、分野別資料、認定申請手数料等を含め、 提出前の最終確認を行います。
6
外国人技能実習機構へ認定申請
申請者所在地を担当する外国人技能実習機構の 地方事務所・支所へ申請します。
7
認定後の在留資格手続へ
育成就労計画の認定後は、 外国人本人について在留資格「育成就労」に関する 入管手続を進めることになります。

申請時期は早めにご相談ください

通常の育成就労計画認定申請は、 育成就労開始予定日の6か月前から申請可能とされています。

また、外国人技能実習機構では、 原則として育成就労開始予定日の4か月前までに 申請するよう案内しています。

申請前には外国人本人の資料、 雇用条件、監理支援機関との調整、 分野別協議会等の手続などが必要となる可能性があります。

「外国人を受け入れる日が決まってから準備する」のではなく、 受入れを検討し始めた段階から準備することをおすすめします。

料金

業務 行政書士報酬(税込)
育成就労計画認定申請サポート
受入条件確認・必要書類案内・認定申請書等の作成・申請書類整理
132,000円~
同一企業・同一業務区分で複数名を同時申請する場合
2人目以降
66,000円~/名

※2人目以降の料金は、同一企業・同一業務区分・同時申請など、 書類を共通化できる場合を想定しています。案件内容により個別見積りとなります。

※外国人技能実習機構へ納付する認定申請手数料、 証明書取得費、翻訳費、郵送料、その他実費は別途となります。

※送出国、育成就労産業分野、申請人数、 監理支援機関との役割分担、追加資料の内容等により報酬が変動する場合があります。

外国人技能実習機構への認定申請手数料
育成就労計画1件につき6,100円の認定申請手数料が必要です。
行政書士報酬とは別途必要となります。

複数名の申請ほどご依頼しやすい料金体系です

育成就労計画は外国人ごとに認定を受けるため、 受入人数が増えるほど申請件数も増えます。

一方、同じ企業・同じ業務区分で同時期に複数名を受け入れる場合、 企業側の資料など共通して使用できる書類もあります。

そのため当事務所では、 同一企業・同一業務区分での同時申請について、2人目以降66,000円~/名 としています。

2名・5名・10名など複数名をまとめて受け入れる場合についても、 申請人数・業務区分等を確認したうえで個別にお見積りいたします。

今後継続的に外国人を受け入れる企業、 複数企業を監理する監理支援機関からの継続的なご相談にも対応します。

育成就労計画認定後は在留資格申請が必要です

育成就労計画の認定と、 外国人本人の在留資格手続は別の手続です。

基本的には、

育成就労計画認定申請

育成就労計画の認定

在留資格「育成就労」の入管手続

入国・育成就労開始

という流れになります。

当事務所は外国人の在留資格・入管手続を中心に取り扱う行政書士事務所ですので、 育成就労計画だけでなく、 その後の在留資格手続まで一連の流れを見据えてご相談いただけます。

育成就労から特定技能まで長期的にサポート

育成就労制度は、 原則3年間の就労を通じて 特定技能1号水準の人材を育成する制度です。

そのため外国人雇用は、 育成就労計画の認定で終了するわけではありません。

育成就労計画

育成就労の在留資格

3年間の育成・就労

特定技能1号への移行

特定技能外国人として継続雇用

川越政伸行政書士事務所は 特定技能の登録支援機関としても登録しています。

育成就労から特定技能への移行、 在留資格変更、 特定技能1号外国人の支援など、 外国人雇用を継続してご相談いただけます。

川越政伸行政書士事務所へ依頼するメリット

1.外国人雇用・在留資格に注力

外国人雇用、就労ビザ、特定技能などの国際業務を中心に取り扱っています。

2.行政書士+登録支援機関

行政書士としての申請手続と、 特定技能の登録支援機関としての外国人支援の両方を取り扱っています。

3.監理支援機関関連にも対応

監理支援機関の許可申請、事業協同組合、外部監査人など、 育成就労制度全体を踏まえてご相談いただけます。

よくある質問

育成就労計画の認定申請はもうできますか?
はい。育成就労制度自体の運用開始は2027年4月1日ですが、 育成就労計画認定の施行日前申請は2026年9月1日から受付が開始されています。
外国人を5名受け入れる場合、育成就労計画は1件でよいですか?
原則として、育成就労外国人ごとに育成就労計画を作成し、 認定を受ける必要があります。 5名を受け入れる場合は、それぞれについて計画認定が必要となります。
複数名を同時に依頼すると料金は安くなりますか?
はい。同一企業・同一業務区分で同時に申請し、 企業関係資料などを共通化できる場合は、 1人目132,000円~、2人目以降66,000円~/名を基本としてお見積りします。
育成就労計画が認定されれば外国人はすぐ働けますか?
育成就労計画の認定と外国人本人の在留資格手続は別です。 計画認定後、在留資格「育成就労」に関する入管手続等が必要になります。
山形県以外の企業でも依頼できますか?
はい。山形県・宮城県・福島県・岩手県・秋田県・青森県の 東北6県を中心に、オンライン・メール等を利用して 全国の企業・団体からご相談いただけます。
監理支援機関からまとめて依頼することはできますか?
ご相談可能です。 複数の育成就労実施者・複数外国人について、 行政書士が対応できる申請書類作成等の範囲を確認した上で 個別にお見積りします。
技能実習を受け入れている会社でも相談できますか?
はい。 現在技能実習生を受け入れており、 2027年以降の育成就労制度への対応を検討している企業・監理団体からの ご相談にも対応します。

育成就労外国人の受入れをご検討の企業・監理支援機関様へ

2026年9月1日から育成就労計画認定の施行日前申請が始まりました。

「自社が育成就労外国人を受け入れられるのか」
「どの分野で申請するのか」
「何の書類を準備すればよいのか」
「複数名をまとめて申請したい」

という段階からご相談いただけます。

育成就労計画認定申請 132,000円~/1名
同一企業・同一業務区分の2人目以降 66,000円~/名

山形県・東北6県を中心に、日本全国からご相談対応可能です。

川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市
行政書士登録番号 第23071191号
登録支援機関登録番号 25登-012295

2026.09.12 Saturday
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