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育成就労・監理支援機関とは?2027年新制度・許可要件を解説

技能実習制度から新しい外国人材制度へ

育成就労・監理支援機関とは?
2027年開始の新制度・許可要件を行政書士が解説

技能実習制度は発展的に解消され、 2027年4月1日から「育成就労制度」 が始まります。

育成就労制度では、原則3年間の就労を通じて 特定技能1号水準の人材を育成するとともに、人手不足分野の人材を確保すること を目的としています。

また、現在の技能実習制度における「監理団体」に代わり、 監理型育成就労では 「監理支援機関」 が受入れ企業への監理・指導や外国人への支援・保護等を行います。

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2026年現在|すでに準備手続が始まっています

2026年4月15日
監理支援機関の許可に係る施行日前申請の受付開始

2026年9月1日
育成就労計画の認定に係る施行日前申請の受付開始

2027年4月1日
育成就労制度の運用開始

現在の監理団体も自動的には移行できません

技能実習制度で監理団体の許可を受けている事業協同組合等であっても、育成就労制度で監理支援事業を行うには、改めて監理支援機関の許可を受ける必要があります。

育成就労・監理支援機関の手続きを取り扱う川越政伸行政書士

2027年4月の制度開始前から準備が必要です

監理支援機関では、 従来の監理団体よりも、 独立性・中立性、職員体制、外部監査、外国人保護 などに関する許可基準が具体化・厳格化されています。

特に現在監理団体として技能実習を取り扱っている団体は、 「現在の許可があるからそのままでよい」と考えず、 新制度の許可要件との差を早めに確認することが重要です。

育成就労制度とは?

育成就労制度は、 技能実習制度を発展的に解消して創設される 新しい外国人材受入れ制度です。

制度の目的

日本国内で原則3年間就労することを通じて、特定技能1号に求められる水準の技能を有する外国人材を育成するとともに、人手不足分野の人材を確保することです。

技能実習制度では 「技能移転による国際貢献」 が制度目的でした。

育成就労制度では、

① 外国人材の育成

② 人手不足分野における人材確保

が制度目的として明確に位置付けられています。

技能実習と育成就労の主な違い

比較 技能実習 育成就労
制度目的 技能等の移転による国際貢献 人材育成+人材確保
基本期間 段階に応じて最長5年 原則3年
終了後 技能実習修了等 特定技能1号への移行を想定
監理機関 監理団体 監理支援機関
本人意向の転籍 原則的な制度としてはなし 一定の要件を満たせば可能
外国人保護 監理団体等による保護 監理・支援・保護機能を強化

育成就労から特定技能1号へ

育成就労制度は、 3年間で特定技能1号水準まで外国人を育成する ことを基本としています。

育成就労

↓ 原則3年間

技能・日本語能力を育成

特定技能1号への移行

育成就労を終了する時点では、 分野ごとに定められた 技能試験・日本語能力 の水準を満たすことが求められます。

日本語能力の基本的な考え方

時点 一般的な日本語水準
就労開始時 A1相当以上
またはA1相当の日本語講習
1年経過時 A1相当以上
本人意向による転籍時 A2.1相当以上を基本
育成就労終了時 A2.2相当以上を基本

※分野によって、より高い日本語能力水準が設定される場合があります。

3年後に試験へ合格できなかった場合

原則3年間の育成就労を終えたものの、 特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験へ合格できなかった場合は、 一定の要件の下で 最長1年間の在留継続 が認められる方針です。

育成就労では「本人の意向による転籍」が可能

育成就労制度の大きな特徴の一つが、 外国人本人の意向による 育成就労実施者の変更(転籍) が制度化されたことです。

いつでも自由に転職できるという意味ではありません

本人意向による転籍には、一定期間同じ受入れ企業で就労していること、技能・日本語能力の基準を満たすことなど所定の要件があります。

本人意向による転籍については、 分野ごとに 1年以上2年以下 の範囲で転籍制限期間が設定されます。

また、転籍先は原則として 同一の業務区分 である必要があります。

やむを得ない事情による転籍

本人意向による転籍とは別に、

・暴行

・ハラスメント

・重大な法令違反

・重大な契約違反等

外国人の責任ではない事情がある場合にも、 受入れ企業の変更を検討できます。

育成就労外国人ごとに「育成就労計画」の認定が必要

育成就労では、 外国人ごとに 育成就労計画 を作成し、 認定を受ける必要があります。

・育成就労の期間

・外国人が従事する業務

・修得させる技能

・日本語能力の目標

・待遇・労働条件

・人材育成の方法

・その他法令で求められる事項

2026年9月1日から施行日前申請が開始

育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、2026年9月1日から受付開始予定です。

また、育成就労実施者については、 対象となる育成就労産業分野の 分野別協議会への加入 や、 分野ごとの上乗せ基準への適合が必要となる場合があります。

監理支援機関とは?

監理型育成就労では、 主務大臣から許可を受けた 「監理支援機関」 が関与します。

外国人材とのマッチング

送出機関等との関係を含め、外国人と受入れ企業との雇用関係成立のあっせん等を行います。

育成就労計画の作成指導

育成就労実施者が適切な育成就労計画を作成できるよう指導します。

受入れ企業の監理・指導

認定された育成就労計画・関係法令に従っているか確認します。

外国人への支援・保護

相談対応、生活支援、人権侵害等の把握・対応を行います。

監査

育成就労実施者に対して定期的な実地監査を行います。

転籍への対応

外国人から転籍希望の申出があった場合に、関係機関との調整等を行います。

監理団体と監理支援機関の違い

項目 技能実習の監理団体 育成就労の監理支援機関
対象制度 技能実習 育成就労
制度上の位置付け 監理事業 監理・支援・外国人保護を強化
許可 監理団体許可 監理支援機関許可
外部監査 現行制度では指定外部役員または外部監査人等の仕組み 外部監査の措置が法律上必要
本人意向の転籍対応 育成就労のような一般制度なし 新たな重要業務

「監理支援機関」と「登録支援機関」は別です

名称が似ていますが、制度が違います

監理支援機関は育成就労制度、登録支援機関は特定技能1号の外国人支援を行う機関です。

比較 監理支援機関 登録支援機関
対象 育成就労 特定技能1号
制度 許可制 登録制
主な役割 監理・指導・支援・保護・マッチング等 1号特定技能外国人支援
受入れ企業への監査 あり 監理支援機関と同じ意味での監査制度ではない
登録支援機関との違いを確認する

監理支援機関の主な許可要件

監理支援機関になるためには、 主務大臣の許可を受ける必要があります。

1.原則として非営利法人であること

監理支援機関は、 原則として日本国内の 営利を目的としない法人 である必要があります。

代表的には、

・事業協同組合等の中小企業団体

・商工会議所

・商工会

・職業訓練法人

・農業協同組合

・漁業協同組合

・公益社団法人

・公益財団法人等

が挙げられます。

2.債務超過でないこと

監理支援機関には、原則として直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないことが求められます。

監理団体から監理支援機関へ移行する団体についても、 決算書類・財務状況の確認が重要になります。

3.原則として育成就労実施者2者以上を監理

監理支援機関の独立性・中立性を確保するため、 原則として 2者以上の育成就労実施者 に対して監理支援を行うことが求められます。

新規許可申請では、 申請時点でまだ外国人を受け入れていなくても、 許可後に2者以上となることが具体的に見込まれる必要があります。

新規許可後は、原則として1年以内に予定していた育成就労実施者が実際に育成就労外国人を受け入れることが求められます。

監理支援機関の職員体制

常勤職員数について具体的な基準があります

監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員は、原則として2人以上必要です。

原則的な人数基準

常勤役職員:2名以上

さらに、常勤役職員1人当たり

・育成就労実施者 8者未満

・育成就労外国人 40人未満

となるよう必要な常勤職員数を確保します。

※一部の育成就労産業分野では代替基準・上乗せ基準等が設けられる場合があります。

監理支援責任者

監理支援事業を行う 事業所ごと に、 常勤の役職員から監理支援責任者を選任します。

・監理支援機関の常勤役職員であること

・所定の独立性要件を満たすこと

・原則として過去3年以内に所定の養成講習を修了していること

外国人が相談できる体制

監理支援機関には、 育成就労外国人からの相談について、 母国語その他外国人が十分に理解できる言語 で対応できる体制が求められます。

また、 人権侵害・事故・緊急事態等が発生した場合に対応できる体制も重要です。

監理支援機関には「外部監査人」が必要

育成就労では外部監査の措置が法律上求められます

監理支援機関が中立的・適正に監理支援事業を行っているかを、法人外部から確認する仕組みです。

外部監査人になれる者

外部監査人は、 監査を公正・適正に行う能力を有する者として、 例えば、

弁護士

社会保険労務士

行政書士

などが制度上の資格者として示されています。

弁護士法人、社会保険労務士法人、行政書士法人も対象となり得ます。

資格を持っているだけでは就任できません

行政書士等であっても、所定の養成講習を受講していることや、監理支援機関・育成就労実施者との関係について独立性を満たすことなど、外部監査人としての要件を確認する必要があります。

講習要件

外部監査人は、 原則として 過去3年以内に所定の外部監査人養成講習を修了 している必要があります。

また、 育成就労実施者や監理支援機関と密接な関係を有する者など、 監査の公正性が害されるおそれのある者は就任できません。

外部監査人は何をする?

外部監査人は、 監理支援機関が行う監理支援業務を外部から確認します。

① 3か月に1回以上
監理支援機関の各事業所について、監査等の業務が適正に行われているか確認

② 1年に1回以上
監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査へ同行して実施状況を確認

監査結果については書面を作成し、 監理支援機関へ提出します。

監理支援機関による育成就労実施者への監査

3か月に1回以上の実地監査

監理支援機関は、 監理支援責任者の指揮の下、 育成就労実施者に対し 3か月に1回以上 実地による監査を行います。

最初の1年間は1か月に1回以上確認

育成就労開始後1年間は監理が特に重要

育成就労の期間が1年を超えるまでの間は、1か月に1回以上、認定育成就労計画に従って育成就労が行われているか実地確認等を行い、必要な指導を行います。

外国人の保護・相談・転籍対応も重要な役割

育成就労制度では、 外国人を単なる労働力として扱うのではなく、 労働者としての権利保護 がより重視されています。

相談対応

外国人が理解できる言語で相談を受けます。

人権侵害への対応

暴力・ハラスメント等の問題を把握し対応します。

転籍支援

本人意向・やむを得ない事情による転籍に対応します。

法令遵守確認

労働条件や育成就労計画の実施状況等を確認します。

外国の送出機関についても制度が変わる

育成就労制度では、 外国人の送出しについても適正化が進められています。

原則として、 日本と 二国間取決め(MOC) を作成した国から受け入れ、 外国政府が認定した送出機関を利用する仕組みが整備されます。

監理支援機関が送出機関からキックバックを受けたり、社会通念上相当な範囲を超える接待・供応を受けたりすること等は禁止されています。

分野によって監理支援機関の上乗せ基準があります

監理支援機関の共通許可基準だけでなく、 一部の育成就労産業分野については 分野独自の上乗せ基準 があります。

2026年現在、 例えば次の分野について上乗せ基準が設けられています。

介護
工業製品製造業
自動車整備
物流倉庫
漁業

監理支援機関許可を申請する際は、取扱いを予定している育成就労産業分野について、共通基準だけでなく最新の分野別運用要領・上乗せ基準を確認する必要があります。

監理支援機関の許可期間

監理支援機関の許可の有効期間は、 原則として 3年間 です。

一定の高い水準を満たすと認められる場合には、 5年間 となる制度があります。

なお、制度開始前の施行日前申請では、 制度施行後の実績がまだ存在しないため、 優良な監理支援機関としての評価は制度施行後に行われる予定です。

監理支援機関許可申請に必要な公的費用

監理支援機関の許可申請では、 行政書士報酬とは別に、 国・外国人技能実習機構等へ支払う公的費用があります。

費用 1事業所の場合
許可申請手数料 10,600円
調査手数料 81,000円
登録免許税 15,000円

監理支援事業所が複数の場合は、 事業所数に応じて申請手数料・調査手数料が加算されます。

※2026年現在の公表額です。実際の申請時には最新の外国人技能実習機構・出入国在留管理庁の案内をご確認ください。

2026年から監理支援機関の許可申請受付が始まっています

2026年4月15日から受付開始済み

監理支援機関の許可に係る施行日前申請は、すでに外国人技能実習機構で受付が始まっています。

外国人技能実習機構は、 監理支援事業を開始する 6か月以上前まで に許可申請することを強く推奨しています。

2027年4月1日から監理支援事業を始めたい場合

外国人技能実習機構は、2026年9月30日までに許可申請するよう案内しています。ただし、この日までに申請しても2027年4月1日の許可が保証されるわけではありません。

現在の監理団体が今から確認したいこと

□ 監理支援機関の法人形態要件を満たすか

□ 債務超過になっていないか

□ 監理予定の育成就労実施者が2者以上いるか

□ 常勤の監理支援実務担当職員を2名以上確保できるか

□ 8者未満・40人未満の職員配置基準を満たすか

□ 監理支援責任者を配置できるか

□ 外部監査人を確保できるか

□ 外国人の母国語相談体制を整備できるか

□ 緊急時・転籍時の対応体制を整備できるか

□ 取り扱う分野に上乗せ基準がないか

□ 監理支援事業の業務規程・料金等を整備できるか

育成就労外国人を受け入れたい企業も準備が必要

育成就労制度は、 監理支援機関だけが準備すればよい制度ではありません。

外国人を受け入れる企業 「育成就労実施者」 についても、 育成就労計画・分野別基準・雇用条件等を確認する必要があります。

□ 自社の業種が育成就労産業分野に含まれるか

□ 対象となる業務区分は何か

□ 適切な監理支援機関を選定したか

□ 分野別協議会への加入が必要か

□ 外国人の給与・労働条件は適正か

□ 育成就労計画を作成できるか

□ 特定技能1号への移行まで見据えた人材育成ができるか

現在の技能実習生は途中から育成就労へ変更する?

技能実習の途中から育成就労へ切り替える制度ではありません

2027年4月1日の育成就労制度開始時点ですでに技能実習を行っている外国人が、技能実習の途中から育成就労へ変更することはできません。

制度開始前後には技能実習制度に関する経過措置が設けられるため、 現在受け入れている技能実習生と、 新たに受け入れる育成就労外国人を分けて確認する必要があります。

監理支援機関の許可申請・育成就労の準備を行政書士へ相談

監理支援機関許可では、 法人・職員体制・財務・外部監査・監理予定企業・相談体制など、 多数の項目について書類を整える必要があります。

・監理支援機関の許可要件確認

・必要書類の確認

・許可申請書作成

・監理支援事業計画書等の確認

・役員・監理支援責任者等に関する資料

・監理予定の育成就労実施者に関する資料

・外部監査体制の確認

・分野別上乗せ基準の確認

・育成就労制度への移行準備

などについて、 早い段階から整理することが重要です。

外部監査人について

制度上、行政書士は外部監査人となり得る資格者の一つとして明示されています。ただし、実際に外部監査人へ就任するには養成講習や独立性等の要件を満たす必要があります。

「現在の監理団体で育成就労を取り扱える?」という団体様へ

現在の法人形態、職員数、監理企業数、財務状況、監理支援責任者、外部監査人、取扱予定分野等を確認し、監理支援機関の許可に向けた準備を整理します。

監理支援機関について相談する

育成就労・外国人雇用についてあわせて確認

育成就労・監理支援機関|よくある質問

Q.育成就労制度はいつ始まりますか?

2027年4月1日から運用開始です。

Q.技能実習制度はなくなるのですか?

技能実習制度は発展的に解消され、育成就労制度へ移行します。

ただし、制度開始時点ですでに実施している技能実習等については経過措置があります。

Q.育成就労は何年間ですか?

原則として3年間です。

3年間の就労を通じ、特定技能1号水準の技能を有する外国人材を育成する制度です。

Q.3年後はどうなりますか?

必要な技能・日本語能力等の要件を満たした場合には、特定技能1号への移行を想定しています。

Q.技能実習生は2027年4月から自動的に育成就労になりますか?

いいえ。

技能実習を行っている外国人が、その途中から育成就労へ自動的に切り替わるものではありません。

Q.現在の監理団体はそのまま監理支援機関になりますか?

なりません。

技能実習制度の監理団体が育成就労の監理支援事業を行う場合は、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

Q.監理支援機関の許可申請はもうできますか?

はい。

施行日前申請は2026年4月15日から受付が開始されています。

Q.育成就労計画の申請はいつからですか?

施行日前申請は2026年9月1日から受付開始予定です。

Q.監理支援機関には職員何人が必要ですか?

共通の原則基準では、監理支援事業の実務に従事する常勤役職員が2人以上必要です。

さらに、常勤役職員1人当たりの育成就労実施者数が8者未満、育成就労外国人数が40人未満となる体制が必要です。

分野によって代替基準等がある場合があります。

Q.受入れ企業が1社だけでも監理支援機関になれますか?

原則として、監理支援を行う育成就労実施者は2者以上であるか、2者以上となることが見込まれる必要があります。

Q.監理支援機関には外部監査人が必須ですか?

はい。

育成就労制度では、監理支援機関に外部監査の措置を講じることが法律上求められています。

Q.行政書士は外部監査人になれますか?

制度上、行政書士は外部監査人となり得る資格者として明示されています。

ただし、所定の養成講習を修了していること、監理支援機関・育成就労実施者との独立性を確保していることなどの要件を満たす必要があります。

Q.外部監査は年1回でいいですか?

いいえ。

外部監査人は、監理支援機関の各事業所について監理支援業務の遂行状況を3か月に1回以上確認します。

さらに、監理支援機関が育成就労実施者へ行う監査にも、各事業所につき年1回以上同行します。

Q.監理支援機関は企業へ何回監査しますか?

原則として育成就労実施者へ3か月に1回以上の実地監査を行います。

さらに、育成就労開始から1年を超えるまでの間は、1か月に1回以上の実地確認等・必要な指導を行います。

Q.育成就労外国人は転職できますか?

一定の要件を満たした場合には、本人の意向による転籍が可能です。

分野ごとに1年から2年までの転籍制限期間が設定され、技能・日本語能力等の要件もあります。

Q.育成就労と登録支援機関は関係ありますか?

別制度です。

育成就労では監理支援機関、特定技能1号では登録支援機関という仕組みです。

Q.育成就労から特定技能になったら監理支援機関がそのまま支援しますか?

自動的にそうなるわけではありません。

特定技能1号へ移行した後の支援は、受入れ企業自身または登録支援機関が特定技能制度に基づいて行います。

Q.監理支援機関の許可期間は何年ですか?

原則として3年間です。

一定の基準を満たす場合には5年間となる仕組みがあります。

Q.2027年4月1日から監理支援を始めたい場合、いつ申請すればいいですか?

外国人技能実習機構は、監理支援事業を始める6か月以上前の申請を強く推奨しています。

2027年4月1日からの開始を希望する場合は、2026年9月30日までの申請が案内されています。

育成就労・監理支援機関|公式情報

育成就労・監理支援機関の準備でお困りの団体・企業様へ

✓ 現在の監理団体から監理支援機関へ移行したい

✓ 監理支援機関の許可申請を準備したい

✓ 自団体が許可要件を満たしているか確認したい

✓ 常勤職員の人数基準を確認したい

✓ 監理支援責任者を誰にするか確認したい

✓ 外部監査人の要件を確認したい

✓ 取扱予定分野の上乗せ基準を知りたい

✓ 2027年4月の制度開始に間に合わせたい

✓ 育成就労計画について確認したい

✓ 育成就労外国人を受け入れる企業として準備したい

という団体・企業様は、 川越政伸行政書士事務所へご相談ください。

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