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山形県|農地に家を建てる農地転用許可|住宅用地・農地法4条5条|110,000円~

 

山形県|農地に家を建てる農地転用許可|住宅用地・農地法4条5条|110,000円~

田や畑に住宅を建てたい場合、その土地が農地であれば、 建築工事を始める前に農地転用の手続きが必要になることがあります。

「親の畑に家を建てたい」 「実家の隣にある田を住宅用地にしたい」 「農地を購入してマイホームを建てたい」 といった場合には、農地法4条または5条による農地転用許可・届出を検討します。

川越政伸行政書士事務所では、山形県内で住宅建築を目的とした農地転用について、 農地区分、地域計画、農振農用地区域などを確認し、 農業委員会への農地転用許可申請をサポートします。

住宅用地への農地転用許可申請サポート
110,000円(税込)~
農地法4条・5条/案件内容により個別見積り

農地に家を建てる場合は「農地転用」が必要です

田・畑などの農地に住宅を建築すると、 その土地は農業のための土地ではなく住宅敷地として利用されることになります。

このように農地を農業以外の用途へ変更することを 「農地転用」といいます。

自分が所有する農地であっても、 自由に住宅用地へ変更できるわけではありません。

「自分の畑だから、そのまま家を建てても大丈夫」というわけではありません。
農地法上の許可や届出が必要かどうかを、 建築計画の早い段階で確認することが重要です。

農地転用制度全体については、こちらの親ページでも詳しく解説しています。

→ 山形県の農地転用許可|農地法4条・5条はこちら

自分の農地に家を建てるなら「農地法4条」

自分が所有している田や畑を自分で住宅用地に転用し、 そこに自宅を建築する場合は、基本的に 農地法4条の手続きが問題になります。

  • 自分名義の畑に自宅を建てる
  • 自分が所有する田の一部を住宅敷地にする
  • 自分の農地を住宅と駐車場の敷地として利用する

親など他人の農地に家を建てるなら「農地法5条」

一方で、親や親族、第三者が所有する農地を 購入・贈与・賃借するなど、 所有権その他の権利を取得・設定して住宅用地へ転用する場合には、 農地法5条の手続きが問題になります。

例えばこのようなケースです。

  • 父親名義の畑を譲ってもらって家を建てる
  • 祖父母の農地を取得して住宅を建てる
  • 第三者から農地を購入してマイホームを建てる
  • 農地を借りて住宅敷地として利用する
農地法4条 自己所有農地を自分で転用
例:自分の畑に自分の住宅を建てる
農地法5条 権利の設定・移転を伴って転用
例:親の畑を譲り受けて自宅を建てる
親の土地だから4条とは限りません。
住宅を建てる人と農地の所有者が異なり、 所有権移転・賃貸借などを伴う場合には5条になる可能性があります。 土地の名義と利用方法を確認して判断します。

市街化区域では「許可」ではなく届出の場合があります

都市計画法上の市街化区域内にある農地の場合、 農地転用許可ではなく、あらかじめ農業委員会へ届出を行うことで 転用できる場合があります。

一方、市街化区域以外の農地では、 原則として農地転用許可が必要になります。

そのため、 「畑だから必ず許可が必要」 「住宅街にあるから農地転用は必要ない」 と一律に判断することはできません。

家を建てられる農地かどうかを確認します

住宅を建てるための農地転用では、 最初にその土地の農地区分を確認することが重要です。

農用地区域内農地 原則として転用が制限されます。 農振除外が必要となる場合があります。
甲種農地 原則として転用不許可。一定の例外があります。
第1種農地 良好な営農条件を備えた農地などで、原則不許可。 一定の例外があります。
第2種農地 周辺の他の土地で目的を達成できない場合など、 一定の条件で許可される可能性があります。
第3種農地 市街地などにある農地で、原則として許可されます。

同じ「畑」でも、場所や周辺状況によって 住宅用地に転用できる可能性が大きく異なります。

農振農用地区域では「農振除外」が必要な場合があります

対象となる農地が、 いわゆる「青地」・農振農用地区域に入っている場合、 そのまま住宅用地へ転用することは原則としてできません。

住宅建築を実現するためには、 一定の要件を満たしたうえで、 農業振興地域整備計画の農用地区域から外す 「農振除外」が必要になる場合があります。

農業委員会や市町村から「農振」「青地」と言われた場合はこちらをご確認ください。

→ 山形県の農振除外申請|農用地区域・青地の除外はこちら

令和7年4月以降は「地域計画」の確認も重要です

地域計画区域内の農地を住宅用地へ転用する場合、 一時転用などを除き、 原則として農地転用申請の前に 地域計画から除外するための変更手続きが必要になります。

さらに農振農用地区域に入っている場合には、 地域計画の変更後に農振除外を行い、 その後に農地転用許可へ進む場合があります。

住宅建築までの代表的な流れ
  1. 建築予定地の地番・所有者等を確認
  2. 農地・農地区分を確認
  3. 地域計画区域内か確認
  4. 必要な場合は地域計画を変更
  5. 農振農用地区域なら農振除外
  6. 農地法4条・5条の許可申請
  7. 許可後、住宅建築へ進む

地域計画や農振除外が必要な案件では、 通常の農地転用より長い期間を要する可能性があります。

「実家の隣の畑に家を建てたい」というケース

山形県では、 実家や親族の住宅の隣に田・畑があり、 そこに子世帯の住宅を建てたいというケースも考えられます。

この場合も、単に 「実家の隣だから建てられる」 「親の土地だから問題ない」 ということではありません。

次のような事項を確認して手続きの方向性を整理します。

  • 現在の土地所有者は誰か
  • 土地の地目・現況は農地か
  • 4条か5条か
  • 市街化区域かどうか
  • 農振農用地区域に入っていないか
  • 地域計画区域内か
  • 第1種・第2種・第3種農地等のどれに該当するか
  • 住宅建築に必要な面積はどの程度か
  • 道路への接続に問題がないか
  • 排水計画に問題がないか
  • 他の法令上の手続きが必要か

住宅用地として必要な面積も確認されます

農地転用では、 転用する面積が利用目的に対して適切かどうかも重要です。

例えば住宅を建てるために必要な面積を大きく超えて 農地全体を転用しようとする場合には、 その面積が本当に必要なのか検討する必要があります。

住宅本体だけではなく、 駐車場、庭、進入路、排水設備なども含め、 具体的な土地利用計画を整理します。

農地の一部だけに家を建てたい場合

広い田や畑の一部分だけを住宅敷地にしたいケースもあります。

その場合には、 転用する範囲を明確にして計画する必要があります。 土地の状況によっては分筆等の手続きが必要となる場合もあります。

測量や土地の分筆登記など、 行政書士業務以外の専門手続きが必要な場合には、 土地家屋調査士等との連携が必要となります。

住宅ローン・資金計画との関係

農地転用では、 計画している住宅建築を実際に実施できるかどうかも審査の対象になります。

農林水産省の農地転用手続では、 申請書の添付資料として、 事業を実施するために必要な資力・信用を証する書面などが示されています。

そのため案件によっては、 住宅建築の資金計画、融資関係資料、 建築費用等が分かる資料などを準備します。

農地転用以外の許可・手続きにも注意

農地転用の許可が出れば、 必ずそのまま住宅を建築できるとは限りません。

土地の場所や建築計画によっては、 都市計画法、建築基準法、道路、排水、 造成・盛土などに関係する別の手続きが必要になることがあります。

農地転用許可と「住宅を建築できるかどうか」は別の問題を含みます。
土地を購入・譲り受ける前に、 農地転用だけでなく住宅建築に関係する他の法令も確認することが重要です。

このような方からの相談を想定しています

  • 自分の畑にマイホームを建てたい
  • 親の畑を譲ってもらって家を建てたい
  • 実家の隣の農地に子世帯の住宅を建てたい
  • 祖父母名義の畑に住宅を建てたい
  • 農地を購入して家を建てたい
  • ハウスメーカーから農地転用が必要と言われた
  • 農業委員会から農振除外が必要と言われた
  • 家を建てられる土地なのか契約前に確認したい

行政書士が行うサポート

  • 建築予定地・地番等の確認
  • 土地所有者・権利関係の確認
  • 農地法4条・5条の判定
  • 市街化区域等の確認
  • 農地区分の確認
  • 地域計画との関係確認
  • 農振農用地区域該当の確認
  • 農業委員会・関係窓口との事前相談
  • 農地転用許可申請書の作成
  • 転用理由・土地利用計画の整理
  • 必要添付書類の案内・収集
  • 図面・資料の整理
  • 申請後の補正・追加資料対応

ご相談時に分かるとよい内容

最初からすべての資料を準備する必要はありません。 まずは分かる範囲で次の内容をお知らせください。

  • 住宅を建てたい土地の所在地・地番
  • 現在の土地所有者
  • 誰が住宅を建てるのか
  • 土地を譲り受ける・購入する予定があるか
  • 農地のおおよその面積
  • 住宅の建築予定時期
  • ハウスメーカー・工務店が決まっているか
  • 配置図等がある場合はその資料

報酬額

農地法4条許可 110,000円(税込)~
農地法5条許可 110,000円(税込)~
市街化区域内の届出 案件内容によりお見積り
農振除外 110,000円(税込)~
地域計画変更を伴う案件 案件内容によりお見積り
複数筆・複雑な案件 個別お見積り

※登記事項証明書、公図、各種証明書等の取得費用は別途となる場合があります。

※測量・分筆登記等が必要な場合の土地家屋調査士費用、 その他の専門家費用は別途となります。

駐車場・資材置場への農地転用はこちら

住宅ではなく、 会社の駐車場、従業員駐車場、資材置場、車両置場などに 農地を変更したい場合は、専用ページをご確認ください。

→ 山形県|農地を駐車場・資材置場にする農地転用許可はこちら

農地転用の関連ページ

土地を買う・譲り受ける前にご相談ください

農地は、 「土地があるから家を建てられる」 とは限りません。

農地区分、農振農用地区域、地域計画、 都市計画上の条件などによっては、 転用が難しい場合や長期間を要する場合があります。

山形県で農地に家を建てたい方へ

土地の地番・現在の所有者・誰が住宅を建てる予定なのかが分かれば、 農地法4条・5条など必要となる手続きを整理します。

お問い合わせはこちら
参考:公的機関

山形県「農地転用について」
https://www.pref.yamagata.jp/140034/r0407kouzouseisaku.html

農林水産省「農地転用許可制度について」
https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html
2026.09.11 Friday
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