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運営:川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

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2026-07-29 10:00:00

登録支援機関とは?特定技能外国人の支援を委託するメリット・費用・契約の流れを行政書士が解説【2026年最新版】

特定技能1号外国人を採用・雇用している企業様へ

特定技能外国人の受入れには登録支援機関の活用がおすすめ
支援内容・委託費用・選び方を解説【2026年】

10項目の義務的支援、全部委託と一部委託の違い、企業に残る責任まで。
行政書士・登録支援機関が、特定技能1号の受入れ実務を分かりやすく解説します。

川越政伸行政書士事務所|特定技能登録支援機関

支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

在留資格申請は行政書士として、受入れ後の1号特定技能外国人支援は登録支援機関として対応します。
具体的な支援内容・初期対応・実費等は受入れ状況を確認したうえでご案内します。

人手不足への対応として、「特定技能」を活用して外国人材を採用する企業が増えています。

一方、特定技能1号外国人を受け入れる場合、企業は外国人が日本で安定して生活し、働くことができるよう、1号特定技能外国人支援計画を作成し、法令に定められた支援を実施する必要があります。

事前ガイダンス、空港送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談など、支援内容は幅広く、外国人雇用の経験が少ない企業にとって負担になることがあります。

そこで利用できるのが「登録支援機関」です。支援計画の全部を登録支援機関へ委託することで、企業の実務負担を抑えながら、特定技能1号外国人の受入れ体制を整えることができます。

まず結論|登録支援機関へ委託する前に知っておきたいこと

① 登録支援機関が支援するのは主に「特定技能1号」
② 特定技能2号には1号と同じ支援計画の義務はない
③ 企業は自社で支援することもできる
④ 支援計画の全部を登録支援機関へ委託できる
⑤ 全部委託すると、企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされる
⑥ 義務的支援の費用を外国人本人へ負担させることはできない
⑦ 登録支援機関へ委託しても、雇用主としての労務管理責任は企業に残る
⑧ 支援委託料金には入管法令上の一律上限はないため、内容・内訳の比較が重要

「自社で支援するのは難しそう」という企業様へ

外国人の人数、国籍・対応言語、勤務地、住居、入国予定、現在の支援状況等を確認し、必要な支援内容と委託方法をご案内します。採用前の段階でもご相談いただけます。

登録支援機関への委託を相談する

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登録支援機関へ支援を委託したい

当事務所の登録支援機関サービス・対応言語・登録情報をご案内します。

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特定技能制度全体を知りたい

1号・2号、対象分野、試験、企業要件、支援、届出を解説します。

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登録支援機関とは?

登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援業務を行う機関です。

法人だけでなく、所定の要件を満たす個人も、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで登録支援機関になることができます。

出入国在留管理庁の登録簿では、2026年8月20日時点で11,556件の登録支援機関が掲載されています。

登録支援機関を選ぶ際は、
・対応可能な言語
・支援可能な地域
・支援内容
・委託費用とその内訳
・在留資格申請との連携
・緊急時や相談時の連絡体制
・担当者との連絡の取りやすさ
などを確認するとよいでしょう。

なぜ企業は登録支援機関へ委託するのか?

特定技能1号外国人の受入れでは、「外国人を採用して在留資格を取れば終わり」ではありません。

外国語での対応

事前ガイダンス、相談・苦情対応などでは、外国人が十分に理解できる言語で対応できる体制が必要です。

生活支援

住居、銀行口座、携帯電話、ライフライン、生活ルール、行政手続等の支援があります。

継続的な対応

入社時だけではなく、日本語学習、相談、定期面談など、雇用期間中の継続支援が必要です。

記録・法令対応

実施した支援を記録し、必要な書類を保存しながら制度変更にも対応します。

特に初めて特定技能外国人を受け入れる企業、外国語対応できる担当者が少ない企業、複数の外国人を採用する企業では、登録支援機関への委託を検討するメリットがあります。

登録支援機関が行う10項目の主な支援

1号特定技能外国人に対する主な義務的支援は次の10項目です。

1.事前ガイダンス

雇用契約締結後、COE交付申請や在留資格変更許可申請の前に、労働条件、仕事内容、報酬、日本で行える活動、生活・相談に必要な事項等を、外国人が十分理解できる言語で説明します。

2.出入国時の送迎

海外から入国する際は、利用する空港・港と住居や事業所の間の送迎を行います。帰国時にも必要な送迎・見送りを行います。

3.住居確保・生活に必要な契約の支援

賃貸物件の情報提供、保証人・保証会社への対応、社宅等の確保を支援します。銀行口座、携帯電話、電気・ガス・水道等の契約手続も必要に応じて補助します。

4.生活オリエンテーション

交通ルール、医療、防災、税金、社会保険、ゴミ出し、行政手続、相談窓口など、日本で生活するために必要な情報を説明します。

5.公的手続等への同行・補助

住民登録、社会保険、税、年金等の行政手続について情報を提供し、必要に応じて市区町村役場等への同行や書類作成の補助を行います。

6.日本語学習の機会の提供

地域の日本語教室、日本語教育機関、オンライン教材等の情報を提供し、外国人が日本語を継続して学習できる機会を確保できるよう支援します。

7.相談・苦情への対応

仕事・生活上の相談や苦情について、外国人が十分に理解できる言語で対応します。必要に応じて行政機関や専門窓口へつなぎます。

8.日本人との交流促進

地域行事、自治会、交流会等の情報提供や参加支援を行い、外国人が地域社会と交流する機会をつくります。

9.外国人の責任によらない離職時の転職支援

倒産・事業縮小等、外国人本人の責任ではない理由で雇用を継続できなくなった場合、求人情報の提供、職業紹介機関への同行等、次の就職先を探すための支援を行います。

10.定期面談・必要な行政機関への通報

外国人本人と、その外国人を監督する立場にある者に対して原則3か月に1回以上面談を行います。法令違反等を把握した場合は、内容に応じて地方出入国在留管理局、労働基準監督署等へ通報します。

「全部委託」と「一部委託」の違い

特定技能1号の支援は、登録支援機関へ全部を委託する方法のほか、企業が自社で支援体制の基準を満たしたうえで、支援の一部を外部へ委託する方法もあります。

比較 全部委託 一部委託
支援の実施 登録支援機関へ支援計画の全部を委託 一部を外部委託し、残りは企業が実施
企業の支援体制基準 基準を満たしたものとみなされる 企業自身が支援体制基準を満たす必要あり
向いている企業 初めての受入れ、担当者・外国語対応が不足する企業 自社に十分な外国人支援経験・体制がある企業
管理負担 支援実務の負担を抑えやすい 自社実施部分の記録・体制管理が必要

登録支援機関へ委託したからといって、雇用主としての責任まで委託できるわけではありません。
給与の支払、労働時間、安全衛生、社会保険、税、適切な仕事内容、在留資格に沿った雇用管理等は、引き続き受入れ企業が適切に管理します。

支援費用を外国人本人へ負担させることはできません

特定技能1号の義務的支援を実施するために必要となる費用については、外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

「毎月の給与から登録支援機関費用を控除」はできません

登録支援機関への支援委託費、義務的支援に必要な通訳費、出入国時の送迎交通費等を、外国人本人へ支援費として負担させることはできません。

一方、家賃・食費・光熱費など、支援そのものではない生活上の費用については、本人が内容・金額を十分理解して合意し、実費相当額その他の適正な額であるなどの条件のもとで本人負担となるものがあります。

登録支援機関への委託費用はいくら?

登録支援機関が受入れ企業から徴収する支援委託料金について、入管法令上の一律の上限額はありません。

ただし、支援委託契約を締結する際には、支援業務に要する費用の額とその内訳を企業へ明示する必要があります。

川越政伸行政書士事務所

月額22,000円(税込)~/1名

支援委託料は、対応内容・地域・人数・必要となる初期支援・実費等により異なる場合があります。
ご相談時に受入れ状況を確認し、支援内容と費用をご案内します。

料金だけで比較しないことも重要です。
どこまでが月額料金に含まれるのか、通訳・送迎・住居対応・緊急対応・在留資格申請が別料金か、対応言語・地域はどこまでかを比較しましょう。

料金表を見る 支援費用を問い合わせる

2025年4月から自治体の共生施策を踏まえた支援が必要

2025年4月1日から、特定技能所属機関は、外国人が働く事業所所在地・住居地の市区町村へ「協力確認書」を提出し、地方公共団体が実施する外国人との共生施策を踏まえて1号特定技能外国人支援計画を作成・実施する制度になっています。

確認する共生施策の例
・行政サービス
・交通・ゴミ出しルール
・医療・公衆衛生
・防災訓練・災害対応
・地域イベント
・日本語教室
・外国人向け相談窓口

登録支援機関へ支援を委託する場合でも、特定技能所属機関として必要な協力確認書の提出や、自治体との連携を含めて役割分担を整理しておくことが大切です。

定期面談は一定の条件でオンライン実施も可能

2025年4月から、1号特定技能外国人の定期面談は、一定の条件を満たす場合にオンライン会議システム等を利用して実施できます。

主な条件
・面談対象者の同意を得る
・表情等を確認できる方法で実施する
・面談の様子を録画する
・録画を特定技能雇用契約終了の日から1年以上保存する
・本人が対面を希望した場合は対面で実施する
・労働条件等の問題や第三者介入が疑われる場合は改めて対面面談を行う

2027年4月1日から登録支援機関・自社支援の体制要件が変わります

支援を委託する企業も、登録支援機関を選ぶ際に確認したい改正です

1号特定技能外国人への支援をより適正に行うため、支援体制の要件が改正され、2027年4月1日から施行されます。

主な改正点
① 支援を行う事業所・事務所ごとに、支援責任者・支援担当者を常勤の役員・職員から1名以上選任
② 支援業務へ従事できる者を支援責任者・支援担当者に限定
③ 支援責任者に、入管法・労働関係法令等の養成講習受講を義務付け
④ 登録支援機関では、委託を受ける企業数・支援対象外国人数に応じた支援担当者数の基準を導入

今後、登録支援機関を選ぶ際は「現在の料金」だけでなく、2027年4月以降の新しい支援体制へ対応できる人員・担当者体制があるかも確認することが重要になります。

登録支援機関への委託の流れ

STEP1 お問い合わせ
採用予定・現在の受入れ状況・外国人数等を確認します。

STEP2 外国人・企業の状況確認
分野、勤務地、国籍、在留状況、入国予定、現在の支援状況等を確認します。

STEP3 支援内容・役割分担・費用のご案内
必要な10項目の支援、企業側で行う対応、料金・内訳を整理します。

STEP4 支援委託契約の締結
受託する支援内容と支援委託費用等を明確にして契約します。

STEP5 1号特定技能外国人支援計画へ反映
在留資格申請で使用する支援計画へ登録支援機関の情報を記載します。

STEP6 在留資格申請・支援開始
事前ガイダンス等、必要な時点から支援を開始します。

STEP7 入社・入国後の継続支援
生活支援、相談対応、日本語学習、定期面談等を継続します。

行政書士事務所と登録支援機関を一緒に利用するメリット

特定技能外国人の受入れでは、大きく分けて「在留資格申請」「受入れ後の1号支援」があります。

場面 主な対応
採用前 分野・仕事内容、試験、技能実習歴、企業要件等の確認
在留資格申請 COE交付申請、在留資格変更許可申請、更新許可申請等
入国・入社前 事前ガイダンス、住居・生活準備、必要な送迎等
就労開始後 生活支援、相談対応、日本語学習、交流促進、定期面談等
更新・変更時 在留期間更新、勤務・契約変更に伴う在留手続の確認

当事務所では、行政書士として在留資格申請を行い、登録支援機関として受入れ後の支援を行うため、企業側の窓口をまとめやすいことが特徴です。

川越政伸行政書士事務所の登録支援機関サービス

行政書士+登録支援機関として一体サポート

登録番号:25登-012295

登録年月日:2025年8月20日

支援を行う事業所:山形県寒河江市大字島383-23

対応可能言語:英語・中国語・ベトナム語

支援委託料:月額22,000円(税込)~/1名

対応:特定技能1号支援、在留資格認定・変更・更新等の入管手続

登録支援機関サービス詳細 無料相談・お問い合わせ

登録支援機関を選ぶときの7つの確認ポイント

1.外国人が理解できる言語に対応しているか
2.勤務先・住居地まで支援できる地域か
3.月額料金に含まれる支援範囲が明確か
4.空港送迎・住居支援等の実費・追加料金が明確か
5.相談・緊急時の連絡体制があるか
6.在留資格申請と支援の連携が取りやすいか
7.2027年4月以降の新しい支援体制基準へ対応できるか

特に複数名を継続的に採用する企業では、月額費用だけでなく、担当者との連絡の取りやすさ、トラブル発生時の対応、支援記録・定期面談の管理まで含めて比較することをおすすめします。

登録支援機関への委託で避けたい確認漏れ

1.月額料金だけで選ぶ
→ 支援範囲、実費、初期費用、対応言語、地域、緊急時対応も比較します。

2.全部委託なのか一部委託なのか曖昧
→ 委託契約で受託する支援業務を明確にします。

3.登録支援機関へ委託すれば会社は何もしなくてよいと思う
→ 雇用主としての労務管理・法令遵守は企業側の責任です。

4.外国人へ支援委託費を負担させる
→ 義務的支援費を本人に負担させることはできません。

5.在留資格申請と支援開始の時期が連携していない
→ 事前ガイダンス等、在留申請前から必要となる支援があります。

6.分野別協議会の登録支援機関要件を確認していない
→ 分野によって登録支援機関側にも協議会加入等の条件が設けられている場合があります。

登録支援機関についてよくある質問

Q.登録支援機関へ必ず委託しなければなりませんか?

必須ではありません。受入れ企業自身が法令上の支援体制基準を満たし、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施できる場合は自社支援も可能です。自社で体制を整えることが難しい場合に全部委託を利用できます。

Q.支援の一部だけ登録支援機関へ委託できますか?

可能です。ただし、一部委託の場合、企業自身が支援体制に関する基準を満たす必要があります。全部委託した場合は、その支援体制基準を満たしたものとみなされます。

Q.途中から登録支援機関へ変更できますか?

可能です。現在の委託契約・支援状況を確認し、新しい登録支援機関との委託契約、支援計画の変更、必要な入管への届出等を行います。

Q.特定技能外国人を採用する前でも相談できますか?

可能です。むしろ採用前の段階で、対象分野・業務、外国人の試験、企業要件、協議会、在留申請、支援体制まで確認しておくと準備しやすくなります。

Q.登録支援機関へ払う費用に上限はありますか?

入管法令上の一律の上限額はありません。ただし、登録支援機関は受入れ企業と委託契約を締結する際に、支援業務に要する費用の額と内訳を明示する必要があります。

Q.支援委託料を外国人の給与から控除できますか?

できません。義務的支援を実施するために必要な費用を、1号特定技能外国人本人へ直接または間接的に負担させることは認められていません。

Q.特定技能2号も登録支援機関へ委託する必要がありますか?

特定技能2号には、特定技能1号と同じ「1号特定技能外国人支援計画」に基づく法定支援義務はありません。

Q.登録支援機関は5年ごとに更新が必要ですか?

はい。登録支援機関は5年に1度、登録の更新を受ける必要があります。

Q.行政書士に在留資格申請と支援の両方を依頼できますか?

当事務所では、行政書士として特定技能の在留資格認定・変更・更新等の申請に対応し、登録支援機関として特定技能1号外国人への支援にも対応しています。

公的情報

まとめ|登録支援機関は「料金」だけでなく支援体制と連携力で選ぶ

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、事前ガイダンス、住居、生活オリエンテーション、日本語学習、相談対応、定期面談など、継続的な支援が求められます。

企業自身が支援体制を整える方法もありますが、支援計画の全部を登録支援機関へ委託すれば、企業は支援体制に関する基準を満たしたものとみなされます。

一方、登録支援機関へ委託しても、給与、労働時間、安全衛生、社会保険、適切な仕事内容等、雇用主としての責任は企業に残ります。

登録支援機関を選ぶ際は、月額料金だけではなく、支援範囲・対応言語・支援地域・追加費用・相談体制・在留資格申請との連携まで確認することをおすすめします。

特定技能1号の支援委託をご検討の企業様へ

支援委託料 月額22,000円(税込)~/1名

採用前の制度確認、在留資格申請、1号特定技能外国人の10項目の支援までまとめてご相談いただけます。

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